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昭和四十一年通商産業省令第五十四号
高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)第三十一条の規定に基づき、高圧ガス作業主任者試験および高圧ガス販売主任者試験規則を次のように制定する。
(用語)

第一条 この規則において使用する用語は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)において使用する用語の例によるものとする。

(免状の交付に係る手続)

第二条 法第二十九条第五項の経済産業省令で定める製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付に関する手続的事項は、次の各号に掲げるものとする。

製造保安責任者免状の様式は、様式第一とする。

製造保安責任者免状の交付を受けようとする者は、様式第二の高圧ガス製造保安責任者免状交付申請書に写真(縦三センチメートル、横二・四センチメートルのものであつて、交付申請前六月以内に撮影した無帽、正面上三分身像の無背景のもので、その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの。以下この条において同じ。)を添えて、経済産業大臣(乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、乙種機械責任者免状、第二種冷凍機械責任者免状及び第三種冷凍機械責任者免状にあつては、当該免状に係る製造保安責任者試験を行つた都道府県知事(法第三十一条の二第一項の規定に基づき当該試験事務の全部又は一部を協会又は指定試験機関に行わせることとした都道府県知事を含む。)。次号において同じ。)又は法第二十九条の二第一項の規定に基づき経済産業大臣又は都道府県知事が製造保安責任者免状に係る免状交付事務の全部又は一部を委託した法人(次号において「委託法人」という。)に提出しなければならない。

製造保安責任者免状を汚し、損じ、又は失つた場合にその再交付を受けようとする者は、様式第三の高圧ガス製造保安責任者免状再交付申請書に写真を添えて、経済産業大臣又は委託法人に提出しなければならない。

販売主任者免状の様式は、様式第四とする。

販売主任者免状の交付を受けようとする者は、様式第五の高圧ガス販売主任者免状交付申請書に写真を添えて、当該免状に係る販売主任者試験を行つた都道府県知事(法第三十一条の二第一項の規定に基づき当該試験事務の全部又は一部を協会又は指定試験機関に行わせることとした都道府県知事を含む。次号において単に「都道府県知事」という。)又は法第二十九条の二第一項の規定に基づき都道府県知事が販売主任者免状に係る免状交付事務の全部又は一部を委託した法人(次号において「委託法人」という。)に提出しなければならない。

販売主任者免状を汚し、損じ、又は失つた場合にその再交付を受けようとする者は、様式第六の高圧ガス販売主任者免状再交付申請書に写真を添えて、都道府県知事又は委託法人に提出しなければならない。

(免状交付事務の委託法人)

第三条 法第二十九条の二第一項の経済産業省令で定める法人は、協会とする。

(協会又は指定講習機関が行う講習の方法)

第四条 法第三十一条第三項の協会又は指定講習機関が行う講習は、次の表の講習の種類の欄に掲げる講習の種類に応じて、それぞれ同表の講習科目の欄に掲げる科目について行い、かつ、各科目ごとに七時間以上行わなければならない。

2 次の表の上欄に掲げる製造保安責任者試験に合格した者に対して協会又は指定講習機関が行う同表の下欄に掲げる講習についての前項の規定の適用については、その者は、講習科目のうち法に係る法令についての講習を受けたものとみなす。

3 高圧ガスの製造のための設備を設置する事業所において労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十一条第一項の安全管理者に選任され通算して一年以上その職務に従事した者に対して協会又は指定講習機関が行う乙種化学講習、丙種化学液石講習、丙種化学特別講習及び乙種機械講習についての第一項の規定の適用については、その者は、法に係る法令を除く科目についての講習を受けたものとみなす。

4 液化石油ガス法第三十八条の四第二項の液化石油ガス設備士免状の交付を受けた者に対して協会又は指定講習機関が行う第二種販売講習についての第一項の規定の適用については、その者は、講習科目のうち液化石油ガス法に係る法令についての講習を受けたものとみなす。

(協会又は指定講習機関が行う技術検定)

第五条 協会又は指定講習機関は、前条の規定による講習を受けた者に対して、その講習に係る高圧ガスの製造又は販売に必要な保安管理の技術及び高圧ガスの製造に必要な応用化学又は機械工学について技術検定を行わなければならない。

(講習修了証の交付)

第六条 協会又は指定講習機関は、第四条の規定による講習を受け、かつ、前条の規定による技術検定に合格した者に対して、様式第七の講習修了証を交付しなければならない。

(協会又は指定講習機関が行う講習の場所等)

第七条 協会又は指定講習機関が行う法第三十一条第三項の講習の施行の場所及び期日その他当該講習に関し必要な事項は、あらかじめ、官報で告示しなければならない。

(講習課程修了者に対する試験の一部免除)

第八条 法第三十一条第三項の講習の課程を修了した者については、次の表の上欄に掲げる講習の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる製造保安責任者試験又は販売主任者試験の試験科目を免除する。

(試験科目等)

第九条 製造保安責任者試験及び販売主任者試験は、筆記による学科試験とし、その試験科目は、次の表の製造保安責任者免状及び販売主任者免状の種類の欄に掲げる製造保安責任者免状及び販売主任者免状の種類に応じて、それぞれ同表の試験科目の欄に掲げるものとする。

2 丙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、同項の表丙種化学責任者免状の項試験科目の欄に掲げる試験科目に代えて法に係る法令、高圧ガスの製造(冷凍のための製造を除く。以下この項において同じ。)に必要な基礎的な保安管理の技術並びに高圧ガスの製造に必要な基礎的な応用化学及び基礎的な機械工学(以下「特別試験科目」という。)を試験科目とする旨の申請をすることができる。

3 次の表の上欄に掲げる種類の製造保安責任者試験に合格した者にあつては、同表の下欄に掲げる種類の製造保安責任者試験及び販売主任者試験の試験科目について、その免除を申請することができる。

4 液化石油ガス法第三十八条の四第二項の液化石油ガス設備士免状の交付を受けた者にあつては、第二種販売主任者免状に係る販売主任者試験の試験科目のうち液化石油ガス法に係る法令について、その免除を申請することができる。

(受験手続等)

第十条 製造保安責任者試験又は販売主任者試験を受けようとする者は、製造保安責任者試験を受けようとする場合にあつては様式第八の高圧ガス製造保安責任者試験受験願書を経済産業大臣(乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、乙種機械責任者免状、第二種冷凍機械責任者免状又は第三種冷凍機械責任者免状に係る製造保安責任者試験については居住地を管轄する都道府県知事)に、販売主任者試験を受けようとする場合にあつては様式第九の高圧ガス販売主任者試験受験願書を居住地を管轄する都道府県知事に、それぞれ、提出しなければならない。

2 法第三十一条第三項の規定により製造保安責任者試験又は販売主任者試験の全部又は一部を免除される者は、前項の製造保安責任者試験受験願書又は販売主任者試験受験願書にその免除に係る講習の課程を修了して交付を受けた講習修了証又はその写し(以下この項において「講習修了証等」という。)を添付しなければならない。

3 前条第三項の申請をしようとする者は、第一項の製造保安責任者試験受験願書又は販売主任者試験受験願書に同項に規定する製造保安責任者試験に合格したことを証明する書面を添付しなければならない。

4 第一項の規定にかかわらず、法第三十一条の二第一項の規定に基づき協会又は指定試験機関(以下「協会等」という。)がその試験事務を行う製造保安責任者試験又は販売主任者試験を受けようとする者は、当該協会等が定めるところにより、受験願書を当該協会等に提出しなければならない。

5 第二項及び第三項の規定は、協会等がその試験事務を行う製造保安責任者試験又は販売主任者試験について準用する。

(試験を行う場所等)

第十一条 経済産業大臣が行う製造保安責任者試験の施行の場所及び期日並びに製造保安責任者試験受験願書の提出期限その他当該試験に関し必要な事項は、あらかじめ、官報で告示する。

2 都道府県知事が行う製造保安責任者試験及び販売主任者試験の施行の場所及び期日並びに製造保安責任者試験受験願書及び販売主任者試験受験願書の提出期限その他当該試験に関し必要な事項は、あらかじめ、公告しなければならない。

(指定講習機関の指定の申請)

第十二条 法第三十一条第三項の規定により指定講習機関の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

名称及び住所並びに代表者の氏名

講習の業務を行う事務所の名称及び所在地

講習の業務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

定款及び登記事項証明書

申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表

申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

次の事項を記載した書類  イ 役員の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあつては社員の氏名又は名称
 ロ 講習に用いる施設及び機械、器具その他の設備の種類及び数
 ハ 講師の氏名、略歴及び担当する講習の科目
 ニ 講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

(指定の基準)

第十三条 法第三十一条第三項の規定による指定は、次の各号に適合していると認められるものについて行う。

次のイからハまでのいずれにも該当しない者であること。  イ 法又は法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 ロ 第十五条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
 ハ その業務を行う役員のうちに、イに該当する者がある者

職員(申請に係る講習の業務を行う講師を含む。)、設備、講習の実施の方法その他の事項についての講習の業務の実施に関する計画が、講習の業務の適確な実施のために適切なものであること。

前号の講習の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて講習が不公正になるおそれのないものであること。

その指定をすることによつて、申請に係る講習の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないものであること。

(指定講習機関の名称等の変更の届出)

第十四条 指定講習機関は、その名称若しくは住所又は講習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(指定の取消し)

第十五条 経済産業大臣は、指定講習機関が次の各号の一に該当すると認めるときは、その指定を取り消すことができる。

不正の手段により法第三十一条第三項の規定による指定を受けたとき。

第十三条各号(第一号ロを除く。)に適合しなくなつたとき。

(免状交付事務に係る委託契約書の記載事項)

第十六条 高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号。以下「令」という。)第八条第一号ニの経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

委託契約の金額

委託契約代金の支払の時期及び方法

免状交付事務を受託する法人による経済産業大臣又は都道府県知事への報告に関する事項

(免状交付事務に係る公示)

第十七条 令第八条第二号の規定により、経済産業大臣又は都道府県知事が、免状交付事務を委託したときは、次の各号に掲げる事項について公示するものとする。

委託に係る免状交付事務の内容

委託に係る免状交付事務を処理する場所

附則

この省令は、昭和四十一年十月一日から施行する。 この省令の施行前に高圧ガス取締法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第六十八号。以下「旧規則」という。)の規定により高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)が行なう講習の過程を修了した者(次項に規定する者を除く。)の第五条の規定の適用については、なお従前の例による。 この省令の施行前に通商産業大臣の承認を受けたところに従い協会が行なう講習の過程を修了した者は、旧規則の規定にかかわらず第五条の規定により試験科目の免除を申請することができる。 この省令の施行前に旧規則に規定する第一種販売主任者免状にかかる販売主任者試験に合格した者は、この省令に規定する第一種販売主任免状および第二種販売主任者免状にかかる販売主任者試験に合格したものとみなす。 この省令の施行前に旧規則に規定する第二種販売主任者免状にかかる販売主任者試験に合格した者は、この省令に規定する第一種販売主任者免状または第二種販売主任者免状にかかる販売主任者試験に合格したものとみなす。

附則(昭和四三年四月一五日通商産業省令第四一号)

この省令は、昭和四十三年五月一日から施行する。

附則(昭和四三年六月一日通商産業省令第六五号)

この省令は、昭和四十三年六月一日から施行する。 ただし、高圧ガス作業主任者および高圧ガス販売主任者試験規則第一条および第六条の改正規定は、同年八月一日から施行する。

附則(昭和五〇年八月一日通商産業省令第七三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五一年二月一九日通商産業省令第八号)

この省令は、昭和五十一年二月二十二日から施行する。 この省令の施行前に改正前の高圧ガス製造保安責任者試験及び高圧ガス販売主任者試験規則(以下「旧規則」という。)の規定により高圧ガス保安協会が行う講習の課程を修了した者についての改正後の高圧ガス製造保安責任者試験及び高圧ガス販売主任者試験規則(以下「新規則」という。)第五条の規定の適用については、なお従前の例による。 この省令の施行前に旧規則の規定により丙種化学責任者免状に係る高圧ガス製造保安責任者試験に合格した者についての新規則第六条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和五二年六月八日通商産業省令第二九号)

この省令は、昭和五十二年六月十五日から施行する。

附則(昭和五三年八月一五日通商産業省令第三七号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定、別表第二の改正規定及び別表第三の改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。 この省令の施行の日から前項ただし書に定める日までの間は、改正後の第七条第一項中「高圧ガス製造保安責任者試験受験願書を」とあるのは「高圧ガス製造保安責任者試験受験願書に写真(手札形とし、出願前六月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面には、撮影年月日、氏名及び年齢を記載すること。以下この項において同じ。)を添えて、」と、「高圧ガス販売主任者試験受験願書を」とあるのは「高圧ガス販売主任者試験受験願書に写真を添えて、」と読み替えるものとする。

附則(昭和六一年九月三〇日通商産業省令第四八号)

この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。

附則(平成六年一〇月二五日通商産業省令第七一号)

この省令は、平成七年四月一日から施行する。

附則(平成九年三月二一日通商産業省令第一八号)

この省令は、平成九年四月一日から施行する。 この省令の施行前に交付された製造保安責任者免状の様式については、改正後の第二条第一項の様式にかかわらず、なお従前の例による。 この省令の施行前に交付された販売主任者免状の様式については、改正後の第二条第四項の様式にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成一〇年三月二五日通商産業省令第一六号)

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附則(平成一二年三月一日通商産業省令第二三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年一〇月三一日通商産業省令第二九八号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一七年三月四日経済産業省令第一四号)

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附則(平成一七年三月二九日経済産業省令第三五号)

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年一二月一日経済産業省令第八二号)

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附則(令和元年七月一日経済産業省令第一七号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和二年六月二六日経済産業省令第六〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和五年六月九日経済産業省令第三二号)

この省令は、令和五年六月九日から施行する。 この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による写真の提出については、これらの規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による受験願書、申請書その他の文書については、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

様式第1

(第2条関係)
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様式第2

(第2条関係)
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様式第3

(第2条関係)
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様式第4

(第2条関係)
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様式第5

(第2条関係)
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様式第6

(第2条関係)
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様式第7

(第6条関係)
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様式第8

(第10条関係)
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様式第9

(第10条関係)
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