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昭和四十一年文部省令第三十六号
就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十七条の規定に基づき、就学義務猶予免除者の中学校卒業程度認定規則を次のように定める。
(趣旨)

第一条 学校教育法(以下「法」という。)第十八条の規定により保護者が就学させる義務を猶予又は免除された子(以下「就学義務猶予免除者」という。)等について、高等学校入学に関し、中学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかの認定を行う場合は、この省令の定めるところによる。

(認定試験)

第二条 文部科学大臣は、毎年一回、前条に規定する認定のための試験(以下「認定試験」という。)を行う。

(受験資格)

第三条 認定試験を受けることのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。

就学義務猶予免除者である者又は就学義務猶予免除者であつた者で、受験しようとする認定試験の日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の終わりまでに満十五歳以上になるもの

保護者が法第十八条の規定による就学させる義務の猶予又は免除を受けず、かつ、受験しようとする認定試験の日の属する年度の終わりまでに満十五歳に達する者で、その年度の終わりまでに中学校を卒業できないと見込まれることについてやむを得ない事由があると文部科学大臣が認めたもの(第四号に掲げる者を除く。)

受験しようとする認定試験の日の属する年度の終わりまでに満十六歳以上になる者(第一号及び次号に掲げる者を除く。)

日本の国籍を有しない者で、受験しようとする認定試験の日の属する年度の終わりまでに満十五歳以上になるもの

(認定試験の施行)

第四条 認定試験の施行期日、場所及び出願の期限は、あらかじめ、インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。

2 前項の規定による認定試験の場所のほか、文部科学大臣は、認定試験を受けようとする者の障害の程度等を勘案して、認定試験の場所を別に定めることができる。

(試験科目、方法及び程度)

第五条 認定試験の試験科目(以下「試験科目」という。)は、中学校の国語、社会、数学、理科及び外国語の各教科とする。

2 認定試験は筆記の方法により、中学校において前項に規定する教科を履修した程度において行う。

(試験の免除等)

第六条 知識及び技能に関する審査で、当該審査に合格した者の学力が当該審査に対応する中学校の教科を履修した者の学力と同等以上と認められるものとして文部科学大臣が定めるものに合格した者に対しては、文部科学大臣が定めるところにより、当該合格した者の願出により、認定試験の一部を免除する。

第七条 認定試験を受けようとする者のうち、第三条第四号に該当する者その他の国語の教科の学習を行うに当たり特別の配慮を要すると認められる者として文部科学大臣が定めるもの(以下「特例受験者」という。)であつて、国語に関する知識及び技能に関する審査で、文部科学大臣が定めるものに合格した者に対しては、その願出により、試験科目のうち国語の教科についての試験を免除する。

2 特例受験者は、その願出により、全ての試験科目について当該試験の試験問題の文章に用いられている漢字(漢字の読みを問う場合における当該漢字を除く。)に振り仮名を付して作成された試験問題により、認定試験を受験することができる。

(受験方法)

第八条 認定試験は、二回以上にわたり、それぞれ一以上の試験科目について受けることができる。

(受験手続)

第九条 認定試験を受けようとする者は、認定試験願書に次の各号に掲げる書類を添えて文部科学大臣に願い出なければならない。

履歴書一通

戸籍抄本又は住民票の写し一通(いずれも出願前六月以内に交付を受けたもの)

写真二枚(出願前六月以内に撮影した無帽かつ正面上半身のもの)

市町村(特別区を含む。次号において同じ。)の教育委員会の作成した就学義務の猶予又は免除を証する書類(第三条第一号に掲げる者に限る。)

市町村の教育委員会の作成した中学校を卒業できないと見込まれることについてのやむを得ない事由に関する書類(第三条第二号に掲げる者に限る。)

第六条又は第七条第一項若しくは第二項の規定に基づく試験の免除等を願い出る場合、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める書類  イ
 ロ
 ハ

2 前項第二号に掲げる書類は、やむを得ない事由があると文部科学大臣が特に認めた場合においては、他の証明書をもつて代えることができる。

(認定)

第十条 文部科学大臣は、試験科目(第六条又は第七条第一項の規定に基づき試験の免除を受けた試験科目を除く。)の全てについて合格点を得た者を、高等学校入学に関し、中学校を卒業した者と同等以上の学力がある者と認定する。

2 前項の規定により認定された者(以下「認定された者」という。)が、受験した認定試験の日の属する年度の終わりまでに満十五歳に達する者であるときは、当該年度の終わりの日から認定された者となるものとする。

3 高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)第四条に規定する試験科目の全部(試験の免除を受けた試験科目を除く。)について合格点を得た者(同規則附則第二条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号。以下「旧規程」という。)第四条に規定する受検科目の全部(旧規程による大学入学資格検定の一部免除を受けた者については、その免除を受けた科目を除く。)について合格点を得た者を含み、中学校(特別支援学校(学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第一条の規定による改正前の法第一条に規定する盲学校、学校及び養護学校を含む。)の中等部を含む。)及び義務教育学校を卒業した者並びに中等教育学校の前期課程を修了した者並びに学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第九十五条の規定により中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者を除く。)は、認定された者とみなす。

(証書の授与等)

第十一条 認定された者(前条第三項の規定により認定された者とみなされた者を除く。)に対しては、認定証書を授与する。

2 試験科目のうち一部の科目について合格点を得た者を科目合格者とし、科目合格者に対しては、科目合格証書を授与する。

3 認定証書又は科目合格証書(以下この項において「証書」という。)を有する者がその氏名若しくは本籍(日本の国籍を有しない者については、その国籍)を変更し、又は証書を破損し、若しくは紛失した場合において、その事由をしるして願い出たときは、証書を書き換え又は再交付する。

(認定証明書の交付)

第十二条 認定された者(第十条第三項の規定により認定された者とみなされた者を含む。)が認定の証明を願い出たときは、認定証明書を交付する。

附則

この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。

附則(昭和四二年一一月九日文部省令第一九号)

この省令は、昭和四十二年十一月十日から施行する。

附則(昭和四三年一〇月一日文部省令第三〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成五年四月二三日文部省令第二四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一〇年七月二八日文部省令第三〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年八月三一日文部省令第三五号)

この省令は、公布の日から施行する。 第三条の規定による改正後の就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則(以下「新令」という。)第七条の規定にかかわらず、同条に規定する別記第一号様式及び別記第二号様式については、平成十二年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。 外国人登録法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十四号)の施行の日の前日までの間は、新令第七条第二号中「外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の規定による登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書」とあるのは、「市町村(特別区を含み、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該市の区とする。)の長の作成した外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の規定による登録がされていることを証する書類」とする。 この省令の施行の際現にされている改正前の就学義務猶予免除者の中学校卒業程度認定規則第七条の規定による受験の願い出は、新令第七条の規定によりした受験の願い出とみなす。

附則(平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一五年三月三一日文部科学省令第一二号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第五条の改正規定は、平成十六年四月一日から施行する。 第五条の改正規定の施行の際現に改正前の就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則(以下「旧規則」という。)第九条の規定により旧規則第五条の外国語の試験科目(ドイツ語又はフランス語に限る。)についての認定試験を免除されている者は、改正後の就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則第五条の外国語の試験科目について合格点を得た者とみなす。 この場合において、当該者に対しては、科目合格証書を授与しないものとする。

附則(平成一六年七月一二日文部科学省令第三八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年一月三一日文部科学省令第一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一九年三月三〇日文部科学省令第五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

附則(平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号)

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

附則(平成二三年八月三日文部科学省令第三〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年七月三日文部科学省令第二五号)

この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十七号)の一部及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。 この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間における改正後の就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則第九条第一項第二号並びに高等学校卒業程度認定試験規則第七条第一項第二号及び同条第三項の規定の適用については、これらの規定中「住民票の写し」とあるのは、「住民票の写し(日本の国籍を有しない者にあっては、住民票の写し又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録原票の写し若しくは登録原票記載事項証明書)」とする。

附則(平成二八年三月二二日文部科学省令第四号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(令和二年三月二五日文部科学省令第七号)

この省令は、公布の日から施行する。