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昭和四十一年大蔵省令第四号
石油ガス税法施行規則

施行日:

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石油ガス税法施行令第四条第三項第三号の規定に基づき、及び石油ガス税法を実施するため、石油ガス税法施行規則を次のように定める。
(自動車に取り付けられない石油ガス容器に係る承認の申請等)

第一条 石油ガス税法施行令(昭和四十一年政令第五号。以下「令」という。)第一条第二項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

申請者の住所(住所がない場合には、居所。以下同じ。)、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

当該容器に石油ガスを充塡する場所の所在地及び名称

当該容器の記号及び番号並びにその構造を示す図面

当該容器に充塡される石油ガスの用途

その他参考となるべき事項

2 令第一条第二項の表示は、当該容器の見やすい所にするものとし、その様式及び形式並びに表示方法は、国税庁長官が定める。

3 令第一条第二項の承認を受けた者は、その承認の取消しを求めようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、当該税務署長に申請しなければならない。

申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

当該容器の記号及び番号

承認の取消しを必要とする理由

その他参考となるべき事項

4 税務署長は、前項の申請があつたときは、当該容器に係る令第一条第二項の承認を取り消すものとする。

5 税務署長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、承認をするときは、その申請者に対し、その旨を書面で通知するものとする。

(液容量及び液比重による重量の計算方法の承認をしないことができる場合)

第二条 令第四条第三項第三号に規定する財務省令で定める石油ガスの充てん場は、同条第一項第一号及び第二号の計算方法を併用する石油ガスの充てん場とする。

(自動車用の石油ガス容器である旨の表示についての指定)

第三条 国税庁長官は、法第二十二条の表示につき、必要な事項を指定することができる。

附則

この省令は、昭和四十一年二月一日から施行する。

附則(昭和四一年三月三一日大蔵省令第二二号)

この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

附則(平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成二六年七月九日財務省令第五六号)

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。 改正後の石油ガス税法施行規則第一条第一項及び第三項の規定は、この省令の施行の日以後に同条第一項の規定により提出する申請書又は同条第三項の規定により提出する書面について適用し、同日前に改正前の石油ガス税法施行規則第一条第一項の規定により提出した申請書又は同条第三項の規定により提出した書面については、なお従前の例による。

附則(平成三〇年三月三一日財務省令第二二号)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。