第一条 石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する総務省令で定める道路は、渡船施設、路面幅員が二・五メートル未満である道路(橋梁を除く。)及び道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の規定によつて料金を徴収する道路とする。
(道路の延長及び面積の算定)第二条 法第二条第三項本文に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十八条に規定する道路台帳に記載されている道路(同法第九条の路線の認定の公示、同法第十八条第一項の道路の区域の決定の公示及び同条第二項の供用開始の公示が行われたものをいう。)の延長(北海道における一般国道、高速自動車国道及び道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第三十四条の開発道路にあつてはその延長に〇・八を、沖縄県における一般国道、高速自動車国道及び県道にあつてはその延長に〇・四をそれぞれ乗じた延長)とし、道路の面積にあつては当該道路の延長に当該道路の路面幅員を乗じて算定するものとする。
2 前項の算定は、毎年度、前年の四月一日現在において行うものとする。 (道路の延長又は面積の補正)第三条 法第二条第三項ただし書の道路の延長又は面積の補正は、前条の規定によつて算定した道路の延長又は面積に、延長補正率又は面積補正率を乗ずるものとする。
2 前項の「延長補正率又は面積補正率」とは、当該年度分の前年度分の地方交付税の道路橋りよう費に係る算定の基礎となる測定単位の数値である道路の延長又は面積について地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十三条第五項の規定によつて補正した数値を当該測定単位の数値である道路の延長又は面積で除して得た率(小数点以下三位未満の端数が生ずるときは、これを四捨五入する。)をいう。 3 新たに指定市の指定があつた場合における当該指定市に係る当該指定日の属する年度分の石油ガス譲与税の額の算定については、当該年度の前年度の初日に指定市の指定があつたものとみなして前項の規定を適用するものとする。 (石油ガス譲与税の算定に用いる資料の提出)第四条 都道府県知事及び指定市の長は、石油ガス譲与税の額の算定に用いる道路の延長及び面積に関する資料を総務大臣の定めるところにより提出しなければならない。
(譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)第五条 石油ガス譲与税を都道府県及び指定市に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減額する必要が生じたときは、当該錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期のうち総務大臣が定める譲与時期において、当該都道府県又は指定市に譲与すべき額に当該錯誤に係る額を加算し、又は当該譲与すべき額から当該錯誤に係る額を減額するものとする。
2 前項の場合においては、同項の譲与時期において各都道府県及び指定市に譲与する額は、法第三条の規定によつて当該譲与時期に譲与すべき額から前項の加算すべき額を減額し、及びこれに同項の減額すべき額を加算して得た額を当該譲与時期に譲与する法第三条の譲与額として算定した各都道府県及び指定市に譲与すべき額に相当する額に前項の加算すべき額を加算し、又は当該譲与すべき額に相当する額から当該減額すべき額を減額して得た額とするものとする。 3 第一項の都道府県又は指定市に譲与すべき額に加算し、又は当該譲与すべき額から減額すべき錯誤に係る額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該錯誤に係る額とする。附則
この省令は、公布の日から施行する。 当分の間、第二条の規定によつて道路の延長及び面積を算定する場合においては、道路台帳が調製されていない道路にあつては、道路橋りよう現況調書に記載されている延長及び路面幅員によることができる。 昭和四十七年度分の石油ガス譲与税に限り、第三条第二項の規定の適用については、同項中「当該年度分の前年度分」とあるのは、「昭和四十六年度分(沖縄県にあつては、昭和四十七年度分)」とする。附則(昭和四三年八月三〇日自治省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十三年度分の普通交付税から適用する。附則(昭和四六年七月五日自治省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行する。 前項の規定による改正後の石油ガス譲与税法施行規則第二条の規定は、昭和四十七年度分の石油ガス譲与税から適用する。附則(昭和四六年八月三一日自治省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年八月三一日自治省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四八年八月三一日自治省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十八年度分の地方道路譲与税及び石油ガス譲与税から適用する。附則(昭和五三年八月一九日自治省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十三年度分の地方道路譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税及び自動車取得税から適用する。附則(昭和五五年八月六日自治省令第一九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(石油ガス譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の石油ガス譲与税法施行規則第二条の規定は、昭和五十五年度分の石油ガス譲与税から適用し、昭和五十四年度分までの石油ガス譲与税については、なお従前の例による。
附則(昭和五七年七月二三日自治省令第一六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(石油ガス譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の石油ガス譲与税法施行規則第二条の規定は、昭和五十七年度分の石油ガス譲与税から適用し、昭和五十六年度分までの石油ガス譲与税については、なお従前の例による。
附則(昭和五八年一二月一七日自治省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の地方税法施行規則第十七条の九及び第二十一条、地方道路譲与税法施行規則第二条、石油ガス譲与税法施行規則第二条並びに自動車重量譲与税法施行規則第二条の規定は、昭和五十八年度分の自動車取得税、軽油引取税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税から適用する。附則(昭和五九年三月三一日自治省令第六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(石油ガス譲与税に関する経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の石油ガス譲与税法施行規則は、昭和五十九年度以後の年度分の石油ガス譲与税について適用し、昭和五十八年度分までの石油ガス譲与税については、なお従前の例による。
附則(平成一二年九月一四日自治省令第四四号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一三年六月七日総務省令第八四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年三月三一日総務省令第六四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年九月二七日総務省令第一四一号)
この省令は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。附則(平成二〇年四月三〇日総務省令第五七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(石油ガス譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第三条の規定による改正後の石油ガス譲与税法施行規則第二条第一項の規定は、平成二十一年度分の石油ガス譲与税から適用し、平成二十年度分までの石油ガス譲与税については、なお従前の例による。