第一条 次の各号に掲げる者の防衛省職員の災害補償に関する政令(昭和四十一年政令第三百十二号)第四条の平均給与額は、それぞれ次の各号に定める金額とする。
一 自衛官にあつては、俸給の月額、扶養手当の月額、営外手当(陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官であつて営外手当の支給を受けなかつた者にあつては、営外手当に相当する額をいう。以下同じ。)の月額、俸給、扶養手当及び営外手当の月額に対する地域手当の月額並びに特地勤務手当の月額の合計額(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「法」という。)第十六条第一項各号に掲げる職員として政令で定める自衛官にあつては、当該合計額にそれぞれ同項各号に定める手当の月額を加算した額)を三十で除して得た金額
二 自衛官候補生にあつては、自衛官候補生手当及び扶養手当の月額の合計額に食事代の月額として防衛大臣が定める額を加えた額を三十で除して得た金額
三 法第四条第一項に規定する防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生又は同項に規定する生徒にあつては、学生手当又は生徒手当の月額に食事代の月額として防衛大臣が定める額を加えた額を三十で除して得た金額
四 訓練招集に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官並びに教育訓練招集に応じている予備自衛官補にあつては、実施機関が防衛大臣の承認を得て定める金額
(平均給与額の改定及び限度額等)第二条 法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第四条の二第一項及び第十七条の四第二項の防衛省令で定める率は、一般職の国家公務員の例による。
2 法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法第四条の三第一項及び第四条の四第一項の防衛省令で最低限度額又は最高限度額として定める額は、一般職の国家公務員の例による。 (介護補償の支給を行わない施設)第三条 法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法第十四条の二第一項第三号の障害者支援施設に準ずる施設として防衛省令で定めるものは、一般職の国家公務員の例による。
附則
この府令は、公布の日から施行し、昭和四十一年七月一日から適用する。附則(昭和四二年一二月二七日総理府令第五六号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。附則(昭和四六年一二月二二日総理府令第五七号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年一一月一六日総理府令第七〇号)
この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の防衛庁職員の災害補償に関する総理府令の規定は、昭和四十七年十月三十日から適用する。附則(昭和四八年一二月一五日総理府令第六八号)
この府令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は昭和四十八年十一月一日から、第三条の規定による改正後の防衛庁職員の災害補償に関する総理府令第二条の規定は同年十二月一日から適用する。附則(昭和五五年一二月五日総理府令第六四号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(昭和五七年二月一八日総理府令第二号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員の災害補償に関する総理府令の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。附則(昭和六二年一月三〇日総理府令第二号)
この府令は、昭和六十二年二月一日から施行する。附則(平成二年九月二八日総理府令第四七号)
この府令は、平成二年十月一日から施行する。附則(平成二年一〇月一日総理府令第四九号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成八年三月二九日総理府令第六号)
この府令は、平成八年四月一日から施行する。附則(平成九年一二月二六日総理府令第六五号)
この府令は、平成十年三月二十六日から施行する。附則(平成一二年八月一四日総理府令第九二号)
(施行期日)
第一条 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一三年二月二二日内閣府令第一〇号)
この府令は、平成十三年三月二十七日から施行する。附則(平成一三年一二月二八日内閣府令第九八号)
この府令は、平成十四年三月二十七日から施行する。附則(平成一六年三月二六日内閣府令第二二号)
この府令は、平成十六年三月二十九日から施行する。附則(平成一六年一〇月二八日内閣府令第八四号)
(施行期日)
第一条 この府令は、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十七号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成一八年三月三〇日内閣府令第二七号)
(施行期日)
第一条 この府令は、平成十八年四月一日から施行する。