防衛庁職員給与法施行令附則第十一項及び第十二項の規定に基づき、旧軍人であつた自衛官の退職手当に係る在職期間の計算に関する総理府令を次のように定める。
第一条 防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)附則第十一項に規定する総理府令で定める場合は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法(大正十二年法律第四十八号)第二十一条第一項第一号に規定する予備役又は補充兵役に在る場合(同法第二十五条第二号の規定に該当する場合を除く。)とする。
第二条 防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令附則第十二項の規定による同令附則第十一項に規定するその者の最初に開始する自衛官等としての在職期間に引き続いたものとみなすその者の昭和二十八年八月一日前における在職期間の計算については、国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)附則第三項及び第四項(これらの規定を附則第八項において準用する場合を含む。)並びに附則第七項及び第九項並びに国家公務員等退職手当法施行令の一部を改正する政令(昭和三十六年政令第二百号)附則第三項の規定を準用するほか、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の規定の例による。