第一条 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第三号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
2 法第二条第一項第四号の政令で定めるものは、次のとおりとする。一 事業協同組合
二 事業協同小組合
三 協同組合連合会
四 商工組合
五 商工組合連合会
六 商店街振興組合
七 商店街振興組合連合会
(国等の定義)第二条 法第二条第三項の政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 独立行政法人国立公文書館、独立行政法人酒類総合研究所、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立科学博物館、国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人家畜改良センター、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター、国立研究開発法人森林研究・整備機構、国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人経済産業研究所、独立行政法人工業所有権情報・研修館、国立研究開発法人産業技術総合研究所、独立行政法人製品評価技術基盤機構、国立研究開発法人土木研究所、国立研究開発法人建築研究所、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人航空大学校、国立研究開発法人国立環境研究所、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構、独立行政法人自動車技術総合機構、独立行政法人統計センター、独立行政法人教職員支援機構、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、独立行政法人国民生活センター、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人農業者年金基金、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人北方領土問題対策協会、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、独立行政法人情報処理推進機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、独立行政法人日本学術振興会、国立研究開発法人理化学研究所、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園、独立行政法人労働政策研究・研修機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人日本貿易振興機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人国際観光振興機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、国立研究開発法人海洋研究開発機構、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、年金積立金管理運用独立行政法人、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人地域医療機能推進機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター及び国立研究開発法人日本医療研究開発機構
二 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人
三 日本司法支援センター
四 日本私立学校振興・共済事業団
五 沖縄振興開発金融公庫
六 日本中央競馬会、日本年金機構及び福島国際研究教育機構
附則
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年九月一九日政令第二八〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附則(昭和四八年一〇月一五日政令第三一〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五六年四月二一日政令第一四〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(昭和五六年八月三日政令第二六八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附則(昭和五六年九月一一日政令第二七五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三条から第十五条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附則(昭和五七年七月二日政令第一八四号)
この政令は、昭和五十七年七月二十六日から施行する。附則(昭和五九年一二月一一日政令第三四二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和六十年一月一日)から施行する。
附則(昭和六〇年一二月二七日政令第三三二号)
この政令は、昭和六十一年三月一日から施行する。附則(昭和六一年六月一〇日政令第二〇八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
第二条 農業機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第七条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第八条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第九条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第十一条の規定による改正前の所得税法施行令、第十二条の規定による改正前の法人税法施行令、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令及び第十五条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第二条第一項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附則(昭和六二年三月二〇日政令第四八号)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。附則(昭和六二年六月一二日政令第二一六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)
第二条 この政令の施行の際現に存する林業信用基金については、第一条の規定による廃止前の林業信用基金法施行令、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令(以下「旧特殊法人登記令」という。)、第四条の規定による改正前の国家公務員退職手当法施行令(以下「旧国家公務員退職手当法施行令」という。)、第五条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧国家公務員等共済組合法施行令」という。)、第八条の規定による改正前の林業等振興資金融通暫定措置法施行令、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令及び第十条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
附則(昭和六二年一一月四日政令第三六八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。
附則(昭和六三年七月二二日政令第二三二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。
附則(昭和六三年九月二四日政令第二七七号)
この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(昭和六十三年十月一日)から施行する。附則(平成元年九月二二日政令第二七二号)
この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十月一日)から施行する。附則(平成元年一二月一五日政令第三二三号)
この政令は、平成二年一月一日から施行する。附則(平成二年三月三〇日政令第八五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成三年一月二五日政令第六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成四年八月一二日政令第二七八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。
附則(平成八年八月一二日政令第二四二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成八年十月一日から施行する。
附則(平成八年八月三〇日政令第二五五号)
この政令は、平成八年十月一日から施行する。附則(平成九年八月二二日政令第二六五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第一条ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。
附則(平成九年一二月一〇日政令第三五五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年一月一日から施行する。
附則(平成一〇年三月一八日政令第四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附則(平成一〇年六月一二日政令第二一一号)
この政令は、平成十年七月一日から施行する。附則(平成一〇年九月一七日政令第三〇八号)
この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。附則(平成一一年六月二三日政令第二〇四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
附則(平成一一年八月一八日政令第二五六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則(平成一一年九月一六日政令第二六七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則(平成一一年九月二〇日政令第二七〇号)
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。附則(平成一一年九月二〇日政令第二七二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則(平成一一年九月二〇日政令第二七六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則(平成一一年九月二九日政令第三〇六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則(平成一一年一二月三日政令第三八六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三三三号)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一二年一二月八日政令第五〇七号)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、第一条から第八条まで及び第十一条の規定は、同年四月一日から施行する。附則(平成一三年一月三一日政令第二一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年七月二六日政令第二五二号)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。附則(平成一三年九月一二日政令第二九七号)
この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。附則(平成一四年九月四日政令第二九六号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一四年一二月一八日政令第三八一号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一四年一二月一八日政令第三八三号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一五年七月三〇日政令第三三五号)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。附則(平成一五年一二月一〇日政令第四九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年一月五日から施行する。
附則(平成一五年一二月二五日政令第五五三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
附則(平成一五年一二月二五日政令第五五五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附則(平成一五年一二月二五日政令第五五七号)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。附則(平成一六年四月九日政令第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則(平成一六年五月二六日政令第一八一号)
この政令は、機構の成立の時から施行する。附則(平成一六年六月二三日政令第二一一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則(平成一六年九月二九日政令第二九四号)
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。附則(平成一六年一一月一七日政令第三五六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第七条から第二十三条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一六年一一月二五日政令第三六六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月二四日政令第七二号)
この政令は、法の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。附則(平成一七年五月二七日政令第一九〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第十三条までの規定は、平成十七年九月一日から施行する。
附則(平成一七年六月一日政令第二〇三号)
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。附則(平成一七年六月二四日政令第二二四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附則(平成一七年八月一五日政令第二七九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第十条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附則(平成一八年二月二四日政令第二五号)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一八年三月三一日政令第一五九号)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一八年三月三一日政令第一六一号)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一八年三月三一日政令第一六四号)
この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。附則(平成一八年三月三一日政令第一六五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則(平成一八年三月三一日政令第一六七号)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一八年四月二六日政令第一八〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則(平成一九年二月二三日政令第三一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二二日政令第五五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日政令第一一〇号)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。附則(平成一九年三月三〇日政令第一一一号)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。附則(平成一九年八月三日政令第二三五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日政令第一二七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年五月二一日政令第一八〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年六月二七日政令第二一〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年七月一六日政令第二二六号)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。附則(平成二〇年七月二五日政令第二三七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年九月一九日政令第二九七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日政令第一一一号)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(平成二一年九月一一日政令第二四〇号)
この政令は、平成二十一年十月一日から施行する。附則(平成二一年一二月二八日政令第三一〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
附則(平成二二年三月二五日政令第四一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年六月一〇日政令第一六六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則(平成二三年一〇月三一日政令第三三四号)
この政令は、法の施行の日(平成二十三年十一月一日)から施行する。附則(平成二五年三月八日政令第五一号)
この政令は、廃止法の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。附則(平成二六年二月五日政令第二三号)
この政令は、廃止法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。附則(平成二六年二月一九日政令第三九号)
この政令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。附則(平成二六年三月三一日政令第一二一号)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。附則(平成二六年七月一六日政令第二六一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条から第十一条まで、第十三条及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年二月四日政令第三五号)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二七年三月一八日政令第七四号)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二七年七月三一日政令第二八二号)
この政令は、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年八月十日)から施行する。附則(平成二八年一月二二日政令第一一号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二八年一月二二日政令第一三号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二八年一月二六日政令第二一号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二八年三月九日政令第五七号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二八年三月二五日政令第七八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三〇日政令第八六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。