昭和四十一年政令第二百四十五号
恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条の二の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条の二の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令は、1966年に公布された政令で、恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条の二の日本赤十字社の救護員等について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:昭和41年07月08日

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内閣は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第四十一条の二の規定に基づき、この政令を制定する。
(救護員の範囲)

第一条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十一条の二第一項に規定する公務員に相当する救護員として政令で定めるものは、日本赤十字社の職制による正規の職員たる理事員、医員、調剤員、看護婦監督、書記、調剤員補、看護婦長及び看護人長とする。

(事変地又は戦地の区域等)

第二条 法律第百五十五号附則第四十一条の二第二項に規定する事変地及びその区域が事変地であつた期間は、次の表のとおりとする。

2 法律第百五十五号附則第四十一条の二第二項に規定する戦地及びその区域が戦地であつた期間は、次の表のとおりとする。

附則

この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。