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昭和四十一年政令第二百四十五号
恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条の二の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第四十一条の二の規定に基づき、この政令を制定する。
(救護員の範囲)

第一条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十一条の二第一項に規定する公務員に相当する救護員として政令で定めるものは、日本赤十字社の職制による正規の職員たる理事員、医員、調剤員、看護婦監督、書記、調剤員補、看護婦長及び看護人長とする。

(事変地又は戦地の区域等)

第二条 法律第百五十五号附則第四十一条の二第二項に規定する事変地及びその区域が事変地であつた期間は、次の表のとおりとする。

2 法律第百五十五号附則第四十一条の二第二項に規定する戦地及びその区域が戦地であつた期間は、次の表のとおりとする。

附則

この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。