内閣は、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の政令で定める市町村は、天理市、橿原市、桜井市、奈良県生駒郡斑鳩町、同県高市郡明日香村、逗子市及び大津市とする。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の政令で定める市町村は、天理市、橿原市、桜井市、奈良県生駒郡斑鳩町、同県高市郡明日香村、逗子市及び大津市とする。