昭和四十一年政令第二百三十二号
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の市町村を定める政令

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の市町村等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の市町村を定める政令は、1966年に公布された政令で、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の市町村等について、移行期や特別な事情に対応するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:昭和41年07月04日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の政令で定める市町村は、天理市、橿原市、桜井市、奈良県生駒郡斑鳩町、同県高市郡明日香村、逗子市及び大津市とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年一月一九日政令第四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年一〇月一〇日政令第四五六号)

この政令は、公布の日から施行する。