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昭和四十一年法律第百十九号
小型船造船業法

施行日:

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(目的)

第一条 この法律は、小型船造船業における造船技術の適正な水準を確保することにより、小型船造船業の健全な発達を図るとともに、小型船の船質の向上に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「小型船造船業」とは、小型船の製造又は修繕(改造を含み、ドック又は引揚船台を使用してするものに限る。以下同じ。)を行なう事業をいう。

2 この法律において「小型船」とは、小型鋼船及び木船をいい、「小型鋼船」とは、総トン数二十トン以上又は長さ十五メートル以上の鋼製の船舶(総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上のものを除く。)をいい、「木船」とは、総トン数二十トン以上又は長さ十五メートル以上の木製の船舶をいう。

(種類)

第三条 小型船造船業の種類は、次に掲げるものとする。

小型鋼船造船業(小型鋼船の製造及び修繕を行なう事業)

小型鋼船製造業(小型鋼船の製造を行なう事業)

小型鋼船修繕業(小型鋼船の修繕を行なう事業)

木船造船業(木船の製造及び修繕を行なう事業)

木船製造業(木船の製造を行なう事業)

木船修繕業(木船の修繕を行なう事業)

(登録)

第四条 小型船造船業を営もうとする者は、小型船造船業の種類及び事業場ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならない。

(登録の申請)

第五条 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

小型船造船業の種類

事業場の名称及び所在地

当該事業の用に供する特定設備(小型船の製造又は修繕のための設備であつて、小型船造船業の種類ごとに国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の種類及び能力別の数

2 前項の申請書には、事業場の図面その他の国土交通省令で定める書類を添附しなければならない。

(登録の実施)

第六条 国土交通大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を小型船造船業者登録簿に登録しなければならない。

2 国土交通大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。

(登録の拒否)

第七条 国土交通大臣は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第五条第一項の規定による登録の申請に係る特定設備が国土交通省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その登録を拒否しなければならない。

この法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者

第十七条第一項の規定により小型船造船業の登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が前二号又は次号のいずれかに該当するもの

法人で、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの

2 国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をしたときは、遅滞なく、理由を附してその旨を登録の申請者に通知しなければならない。

第八条及び第九条 削除

(主任技術者)

第十条 第四条の登録を受けた者(以下「小型船造船業者」という。)は、小型船の製造又は修繕の工事に関する技術上の管理を行わせるため、事業場ごとに、専任の主任技術者を選任しなければならない。

2 小型船造船業者は、前項の規定により主任技術者を選任したとき、又は自ら主任技術者となつたときは、その日から十五日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(主任技術者の資格)

第十一条 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、小型鋼船造船業、小型鋼船製造業又は小型鋼船修繕業の登録を受けた者の事業場につき、前条第一項の主任技術者となることができない。

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)において、造船に関する学科を修得して卒業した(当該学科を修得して同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、鋼製の船舶の製造又は修繕に関して三年以上の実務の経験を有する者

学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において、造船に関する学科を修得して卒業した後、鋼製の船舶の製造又は修繕に関して七年(小型鋼船修繕業に係る主任技術者の場合にあつては、五年)以上の実務の経験を有する者

鋼製の船舶の製造又は修繕に関して国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者

2 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、木船造船業、木船製造業又は木船修繕業の登録を受けた者の事業場につき、前条第一項の主任技術者となることができない。

学校教育法による大学又は高等専門学校において、造船に関する学科を修得して卒業した(当該学科を修得して同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、木船の製造又は修繕に関して三年以上の実務の経験を有する者

学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、造船に関する学科を修得して卒業した後、木船の製造又は修繕に関して七年(木船修繕業に係る主任技術者の場合にあつては、五年)以上の実務の経験を有する者

木船の製造又は修繕に関して十五年(木船修繕業に係る主任技術者の場合にあつては、十年)以上の実務の経験を有する者

木船の製造又は修繕に関して国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者

3 第十三条の規定による命令に基づき、主任技術者の職を解任され、又はその職をやめた者で、解任され、又はやめた日から一年を経過しないものは、主任技術者となることができない。

(主任技術者の義務)

第十二条 主任技術者は、小型船の製造又は修繕の工事に関する技術上の管理を行なう場合においては、製造又は修繕に係る小型船が船舶安全法(昭和八年法律第十一号)及び同法に基づく命令に定める小型船の構造及び設備に関する基準に適合するようにしなければならない。

(主任技術者の変更命令)

第十三条 国土交通大臣は、主任技術者が前条の規定に違反したときは、小型船造船業者に対し、主任技術者の変更を命ずることができる。

(変更登録等)

第十四条 小型船造船業者は、第五条第一項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の変更登録を受けなければならない。

2 第六条及び第七条の規定は、前項の変更登録について準用する。

3 小型船造船業者は、第五条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる事項に変更があつた場合(第一項の変更登録に係る場合を除く。)は、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(特定設備の維持等)

第十五条 小型船造船業者は、当該事業の用に供する特定設備を第七条第一項の国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

2 国土交通大臣は、当該事業の用に供する特定設備が第七条第一項の国土交通省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、小型船造船業者に対し、その是正のために必要な修理、改造その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

(事業の休止、廃止等)

第十六条 小型船造船業者は、事業を休止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2 小型船造船業者が次の各号の一に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

小型船造船業者が死亡したときは、その相続人

小型船造船業者である法人が合併により解散したときは、その法人を代表する役員であつた者

小型船造船業を廃止したときは、小型船造船業者であつた個人又は小型船造船業者であつた法人を代表する役員

3 小型船造船業者が死亡したときは、相続人は、被相続人の死亡の日から六十日以内は、被相続人の営んでいた小型船造船業を引き続き営むことができる。

(登録の取消し等)

第十七条 国土交通大臣は、小型船造船業者が次の各号の一に該当するときは、六月以内の期間を定めて事業の停止を命じ、又は当該小型船造船業の登録を取り消すことができる。

この法律又はこの法律に基づく処分に違反したとき。

第七条第一項第一号、第三号又は第四号に該当することとなつたとき。

不正の手段により第四条の登録又は第十四条第一項の変更登録を受けたとき。

2 第七条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。

(登録の消除)

第十八条 国土交通大臣は、次の各号の一に該当するときは、当該小型船造船業の登録を消除しなければならない。

第十六条第二項の規定による届出があつたとき。

前条第一項の規定により小型船造船業の登録を取り消したとき。

(報告及び検査)

第十九条 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、小型船造船業者に対してその事業に関し必要な報告をさせ、又はその職員に小型船造船業者の事務所若しくは事業場に立ち入り、小型船の製造若しくは修繕のための設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(聴聞の特例)

第二十条 国土交通大臣は、第十七条第一項の規定による事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2 第十三条又は第十七条第一項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

(適用除外)

第二十一条 この法律の規定は、造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第二条第一項又は第三条第一項の規定による許可を受けた者が当該許可に係る造船台、ドック又は引揚船台を使用して小型船造船業を営む場合については、適用しない。

(造船法の適用除外)

第二十二条 小型船造船業を営む者は、当該小型船造船業について造船法第五条の規定による届出をしなくてもよい。

(職権の委任)

第二十三条 この法律の規定により国土交通大臣の職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に行わせることができる。

(罰則)

第二十四条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

第四条の規定に違反して小型船造船業を営んだ者

第十七条第一項の規定による事業の停止の命令に違反した者

第二十五条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

第十条第一項の規定に違反して主任技術者を選任しなかつた者

第十三条又は第十五条第二項の規定による命令に違反した者

第十四条第一項の規定に違反して第五条第一項第四号に掲げる事項を変更した者

第十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第二十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の刑を科する。

第二十七条 第十条第二項、第十四条第三項又は第十六条第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。

附則

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

附則(昭和五三年四月二四日法律第二七号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年一一月一九日法律第八五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二十条 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。

第二十一条 この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。

附則(昭和五六年五月一九日法律第四五号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和五九年五月一日法律第二三号)

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附則(昭和五九年五月八日法律第二五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二十三条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。

第二十四条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。

第二十五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成五年一一月一二日法律第八九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成七年五月八日法律第八五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(小型船造船業法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第六条(小型船造船業法第十一条の改正規定に限る。)の規定の施行前に第六条の規定による改正前の小型船造船業法第十一条第一項第三号又は同条第二項第四号の規定による認定を受けた者は、それぞれ第六条の規定による改正後の小型船造船業法第十一条第一項第三号又は同条第二項第四号に規定する要件を備える者とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成一〇年六月一二日法律第一〇一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一一年一二月八日法律第一五一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一四年五月三一日法律第五四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。

第二十九条 この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。

第三十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一六年一二月一日法律第一四七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日法律第一〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二百十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第二百十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二三年六月三日法律第六一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成二九年五月三一日法律第四一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第四十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和元年六月一四日法律第三七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)
第七条 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附則(令和三年五月二一日法律第四三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。