第一条 執行官は、次の事務を取り扱う。
一 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)、民事保全法(平成元年法律第九十一号)その他の法令において執行官が取り扱うべきものとされている事務
二 民事執行法の規定による民事執行、民事保全法の規定による保全執行その他私法上の権利を実現し又は保全するための手続を構成する物の保管、管理、換価その他の行為に係る事務で、裁判において執行官が取り扱うべきものとされたもの
(事務の処理)第二条 執行官は、申立てによりその事務を取り扱う。
2 執行官の事務の分配は、所属の地方裁判所が定める。 (除斥)第三条 執行官は、次の各号に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。
一 執行官又はその配偶者が、当事者(刑事事件及び少年の保護事件における被害者を含む。以下同じ。)であるとき、又は当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。
二 執行官が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族又は同居の親族であるとき。
三 執行官が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
四 執行官がその取り扱うべき事務について当事者の代理人であるとき。
(職務執行区域)第四条 執行官は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、所属の地方裁判所の管轄区域内においてその職務を行なう。
(不服の申立て)第五条 申立てにより取り扱う事務についての執行官の処分(手数料及び費用の額の計算を含む。)又はその遅怠に対する不服の申立てについては、民事執行法(これを準用する場合を含む。)に特別の定めがあるものを除くほか、同法第十一条第一項後段の規定による執行異議の例による。
(金銭の保管)第六条 執行官が職務の執行として差し押え、又は交付を受けた金銭は、これを受け取るべき者に直ちに交付し、又は供託するものを除き、最高裁判所の規則で定めるところにより、執行官の所属の地方裁判所が保管する。
(手数料及び費用)第七条 執行官は、その職務の執行につき、手数料を受け、及び職務の執行に要する費用の支払又は償還を受ける。
(手数料を受ける場合)第八条 執行官は、次の各号に掲げる事務ごとに、その手数料を受けるものとする。
一 文書の送達
一の二 民事訴訟法第百三十二条の四第一項第四号の処分による物の形状、占有関係その他の現況の調査
一の三 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百五条の二の二第三項の規定による援助
二 差押え又は仮差押えの執行
三 民事執行法第百二十五条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による手続に係る事務
四 換価のために動産(民事執行法第百二十二条第一項に規定する動産をいう。第九号から第十一号までにおいて同じ。)の引渡しを受けること。
五 配当要求に係る事務
六 売却又はその他の換価の実施に係る事務
七 動産(有価証券を含み、人の居住する船舶等を除く。)を債務者から取り上げて債権者に引き渡すこと。
八 不動産又は人の居住する船舶等について債務者の占有を解いて債権者にその占有を取得させること。
九 差押え又は仮差押えの執行をした動産その他執行官の保管している物を債務者その他の者に保管させた場合におけるその状況の点検
十 民事執行法第百二十七条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による決定による動産の取上げ
十一 差押え又は仮差押えの執行をした動産その他執行官の保管している物を執行処分の取消しとして債務者その他これを受け取る権利を有する者に引き渡すこと。
十二 民事執行法第六条第二項又は第九十六条第二項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による援助
十三 破産法(平成十六年法律第七十五号)第百五十五条第一項の規定による財産の封印又は封印の除去
十四 拒絶証書の作成
十五 債務者が抵当証券の所持人に対して支払をしない旨の証明
十六 不動産又は船舶の形状、占有関係その他の現況の調査
十七 民事執行法第五十五条第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)、第六十八条の二第一項、第七十七条第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)又は第百八十七条第一項(同法第五十五条第一項第二号又は第三号に掲げる保全処分又は公示保全処分を命ずる場合に限る。)(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による決定により不動産に対する占有を解いて保管し、又は保管のため申立人にその占有を取得させること。
十七の二 民事執行法第六十四条の二第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の内覧の実施
十八 船舶の国籍を証する文書その他の船舶の航行のために必要な文書の取上げ
十九 前各号の事務以外の第一条第一号に掲げる事務
二十 民事執行法第百七十一条第一項又は第百七十四条第一項第一号の規定による決定に基づく執行
二十一 仮処分その他の保全処分の執行で、第一号から第十八号までのいずれにも該当しないもの
二十二 前二号の事務以外の第一条第二号に掲げる事務で、第一号から第十八号までのいずれにも該当しないもの
2 執行官は、前項各号の事務の実施に着手する前であつても、次の各号に掲げる場合においては、当該事務に係る手数料を受ける。一 送達、前項第一号の二の現況の調査又は同項第一号の三の援助を行うべき場所に臨んだ場合において、執行官の責めに帰することができない事由によつて送達、同項第一号の二の現況の調査又は同項第一号の三の援助を実施することができなかつたとき。
二 前項第二号から第四号まで、第六号から第十五号まで及び第十七号から第二十一号までに掲げる事務について、最高裁判所の規則で定める当該事務の実施に必要な準備行為をした後において、民事執行法第三十九条第一項若しくは第百八十三条第一項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)に規定する事由又は申立ての取下げその他当事者に存する事由により、その実施を取りやめたとき。
(手数料の額)第九条 前条第一項第一号から第二十一号までの事務に係る手数料の額は、事務の内容、当事者の受ける利益、物価の状況、一般賃金事情その他一切の事情を考慮して、最高裁判所の規則で定める。
2 前条第一項第二十二号の事務に係る手数料の額は、裁判において当該事務を執行官が取り扱うべきものとした裁判所が定める。 (費用の種類)第十条 執行官が支払又は償還を受ける費用は、次のとおりとする。
一 送付に要する費用及び電信電話料
二 公告の費用
三 民事執行法第七条(これを準用する場合を含む。)に規定する立会人の日当及び旅費
四 技術者及び労務者の手当
五 民事執行法第百三十六条又は第百三十八条(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)に規定する事務を行うための費用
六 物の運搬、保管、監守及び保存の費用
七 果実収穫の費用
八 官庁その他の公の団体から証明を受ける費用
九 物の現況を記録するために撮影する写真の費用
十 民事執行法第百六十一条第六項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)に規定する証書の作成の費用
十一 執行官の旅費及び宿泊料
十二 前各号の費用以外の執行官の職務の執行に要する費用で、最高裁判所の規則で定めるもの
2 前項第三号に規定する日当及び旅費は、最高裁判所の規則で定める場合に執行官が支給するこれらの費用とする。 3 執行官の旅費及び宿泊料は、執行官がその勤務する裁判所から一キロメートル以上の地においてその職務を行なう場合及び執行官がその職務を行なうために宿泊を要する場合におけるこれらの費用とする。 (費用の額)第十一条 前条第一項第三号及び第十号から第十二号までの費用の額は、最高裁判所の規則で定めるところによる。
2 前項に規定する費用を除くほか、費用の額は、実費の額による。 (支払義務者)第十二条 執行官の手数料及び職務の執行に要する費用は、執行官が申立てにより取り扱う事務については申立人が、裁判所が直接に執行官に取り扱わせる事務については裁判所が、支払い又は償還する。
(手数料の弁済期)第十三条 執行官は、各個の事務を完了した後又はこれを続行することを要しないこととなつた後でなければ、その事務についての手数料を受けることができない。
(時効)第十四条 手数料を受け、及び立て替えた費用の償還を受ける権利は、裁判所が支払い又は償還する場合を除き、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効により消滅する。
(予納)第十五条 執行官は、申立てにより取り扱う事務については、最高裁判所の規則で定めるところにより、申立人に手数料及び職務の執行に要する費用の概算額を予納させることができる。
2 前項の概算額の予納は、執行官の所属の地方裁判所にするものとする。 3 申立人が第一項の概算額を予納しないときは、執行官は、申立てを却下することができる。 4 申立人は、予納した金額の限度において、手数料及び費用の支払又は償還の義務を免れる。 (訴訟上の救助を受けた者の申立てによる場合の特例)第十六条 訴訟上の救助を受けた者の申立てによる強制執行についての手数料及び職務の執行に要した費用で、債務者から取り立てることができなかつたものがあるときは、執行官の請求により、国庫がこれを支給する。
(執行記録の保管等)第十七条 執行記録その他執行官が職務上作成する書類は、執行官が保管する。
2 当事者その他の利害関係人は、前項の書類その他執行官が職務上保管する書類の閲覧を求めることができる。 3 前項の規定により書類の閲覧を求めるには、最高裁判所の規則で定めるところにより、執行官に手数料を納めなければならない。 (謄本等の作成)第十八条 当事者その他の利害関係人は、執行記録その他執行官が職務上作成する書類の謄本若しくは抄本又は執行官が取り扱つた事務に関する証明書の交付を求めることができる。
2 前項の規定により書類の交付を求めるには、最高裁判所の規則で定めるところにより、執行官に書記料を納めなければならない。 (援助)第十九条 執行官は、その職務を行なうについて特に必要があるときは、所属の地方裁判所の許可を受けて、他の執行官の援助を求めることができる。
2 前項の場合においては、各執行官は、それぞれその手数料を受け、及び職務の執行に要する費用につき、各別にその支払又は償還を受けるものとする。 (職務の代行)第二十条 地方裁判所は、執行官の事故その他の理由により必要があるときは、最高裁判所の規則で定めるところにより、裁判所書記官に執行官の職務の全部又は一部を行なわせることができる。
2 前項の場合においては、執行官の受けるべき手数料、第十条第一項第十号及び第十一号の費用並びに同項第十二号の費用で最高裁判所の規則で定めるもの、第十八条第二項の書記料並びにその他の費用の償還金は、国庫の収入とする。 (国庫補助金)第二十一条 執行官は、一年間に収入した手数料が政令で定める額に達しないときは、国庫からその不足額の支給を受ける。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(執達吏規則等の廃止)
第二条 執達吏規則(明治二十三年法律第五十一号)及び執達吏手数料規則(明治二十三年法律第五十二号)は、廃止する。
(執行吏の取り扱つた事務等についての経過措置)
第七条 この法律及びこの法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、競売法その他の法律の規定は、別段の定めがある場合を除き、執行吏がこの法律の施行前に職務を行なうべき命令又は委任を受けた事務についても適用する。 ただし、旧執達吏規則又はこの法律による改正前の法律の規定によつて生じた効力を妨げない。 この法律の施行前に旧執達吏規則又はこの法律による改正前の法律の規定によつて執行吏がした強制執行その他の職務行為は、この法律及びこの法律による改正後の法律の適用については、これらの法律の相当規定によつて執行官がしたものとみなす。 この法律の施行前に当事者その他の関係人が旧執達吏規則又はこの法律による改正前の法律の規定によつてした執行吏に対する委任その他の行為は、この法律及びこの法律による改正後の法律の適用については、これらの法律の相当規定によつてした執行官に対する申立てその他の行為とみなす。 前二項の規定は、この法律の施行前に旧執達吏規則の規定により執行吏の職務を行なう裁判所書記官がした職務行為及びこれに対して当事者その他の関係人がした行為について準用する。
(手数料及び立替金についての経過措置)
第八条 この法律の施行前に完了し又は続行することを要しないこととなつた各個の事務及びこの法律の施行前に着手されこの法律の施行の際まだ完了していない各個の事務に係る手数料及び立替金の額については、なお従前の例による。 この法律の施行前に第八条第二項各号に掲げる場合に該当した各個の事務に係る手数料及び立替金の額についても、同様とする。 この法律の施行前に、執行吏又は旧執達吏規則の規定により執行吏の職務を行なう裁判所書記官が、旧執達吏手数料規則の規定により予納させた手数料及び立替金は、この法律の適用については、執行官又はこの法律の規定により執行官の職務を行なう裁判所書記官が、この法律の相当規定によつて予納させたものとみなす。
(告知書等の送付についての暫定措置)
第九条 執行官は、当分の間、第一条に定めるもののほか、私法上の法律関係に関する告知書又は催告書の送付の事務を取り扱うものとする。 第八条第二項第一号及び第九条第一項の規定は、前項の事務につき執行官が受ける手数料について準用する。
(刑事事件等における書類の送達についての暫定措置)
第十条 刑事事件及び少年の保護事件における書類の送達については、当分の間、この法律中手数料に関する規定を適用しない。
附則(昭和四八年九月二六日法律第九三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。
附則(昭和五四年三月三〇日法律第五号)
この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。附則(昭和六〇年五月一日法律第三四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成元年一二月二二日法律第九一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成八年六月二一日法律第九五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成八年六月二六日法律第一〇八号)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(平成八年六月二六日法律第一一〇号)
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。附則(平成一〇年六月一五日法律第一〇七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年十二月一日から施行する。
附則(平成一〇年一〇月一六日法律第一二八号)
この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。附則(平成一一年一二月八日法律第一五一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
附則(平成一四年七月三一日法律第一〇〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一四年一二月一三日法律第一五五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。
附則(平成一五年七月一六日法律第一〇八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一五年八月一日法律第一三四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(執行官法の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条 施行日前にされた旧民事執行法第五十五条第二項、第六十八条の二第一項、第七十七条第一項又は第百八十七条の二第二項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の申立てに係る事件における執行官が手数料を受ける事務については、前条の規定による改正後の執行官法第八条第一項第十七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成一六年六月二日法律第七六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一九年三月三一日法律第一八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(執行官法の規定による恩給の年額の改定に関する法律の廃止)
第二条 執行官法の規定による恩給の年額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第六十四号)は、廃止する。
(執行官法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 次に掲げる者(第二号に掲げる者にあっては、退職後に限る。)に対しては、なお従前の例により恩給を支給する。 この場合において、同号に掲げる者については、その者が施行日の前日に退職したものとみなして恩給の年額を算出する。 前項の規定によりなお従前の例により支給する恩給の年額の改定及び支給については、前条の規定による廃止前の執行官法の規定による恩給の年額の改定に関する法律の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二九年六月二日法律第四五号)
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。 ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。附則(令和元年五月一七日法律第二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第二十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(令和元年五月一七日法律第三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(令和五年六月一四日法律第五三号)
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第三十二章の規定及び第三百八十八条の規定 公布の日