国家公安委員会公印規則を次のように定める。
国家公安委員会委員長および国家公安委員会の公印の制式は、次のとおりとする。
国家公安委員会委員長および国家公安委員会の公印の保管その他必要な事項は、警察庁長官が定める。
国家公安委員会公印に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。国家公安委員会公印規則は、1965年に公布された規則で、国家公安委員会公印について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。
規則公布日:昭和40年04月01日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
国家公安委員会委員長および国家公安委員会の公印の制式は、次のとおりとする。
国家公安委員会委員長および国家公安委員会の公印の保管その他必要な事項は、警察庁長官が定める。