第一条 事務総局の事務分掌その他組織の細目は、この規則で定めるもののほか、事務総長の定めるところによる。
(政策調整専門官)第二条 事務総局官房総務課に政策調整専門官一人以内を置く。
2 政策調整専門官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織令(昭和二十七年政令第三百七十三号)第八条に掲げる事務を処理する。 (調査専門官)第二条の二 事務総局経済取引局調整課に調査専門官九人以内を置く。
2 調査専門官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織令第十三条に掲げる事務を処理する。 (企業結合調査官)第二条の三 事務総局経済取引局企業結合課に企業結合調査官三十五人以内を置く。
2 企業結合調査官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織令第十四条に掲げる事務を処理する。 (フリーランス取引調査官)第二条の四 事務総局経済取引局取引部取引企画課フリーランス取引適正化室にフリーランス取引調査官十一人以内を置く。
2 フリーランス取引調査官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織規則(昭和五十三年総理府令第十号)第六条第六項に掲げる事務を処理する。 (転嫁円滑化対策調査官)第二条の五 事務総局経済取引局取引部企業取引課に転嫁円滑化対策調査官二十七人以内を置く。
2 転嫁円滑化対策調査官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織令第十六条に掲げる事務を処理する。 (下請取引検査官)第二条の六 事務総局経済取引局取引部企業取引課下請取引調査室に下請取引検査官六十一人以内を置く。
2 下請取引検査官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織規則第七条第二項に掲げる事務を処理する。 (特別専門官)第二条の七 事務総局審査局に特別専門官四人以内を置く。
2 前項の特別専門官は、命を受け、次に掲げる事務に参画する。一 主要な事件の審査、排除措置計画及び排除確保措置計画の認定、排除措置命令、課徴金の納付命令、競争回復措置命令並びに排除措置計画及び排除確保措置計画の認定後の監査(いずれも私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第四章の規定に係るものを除く。)に関すること。
二 告発及び裁判所に対する違反事件に係る緊急停止命令の申立て(いずれも独占禁止法第四章の規定に係るものを除く。)に関すること。
三 行政訴訟の事務に関すること(官房及び経済取引局の所掌に属するものを除く。)。
四 侵害の停止又は予防に関する訴訟及び損害賠償に関する訴訟の事務に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか事件(独占禁止法第四章の規定に係るものを除く。)の処理に関する事務のうち重要事項に関すること。
(審査専門官)第二条の八 事務総局審査局に審査専門官二百八十五人以内を置く。
2 審査専門官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織令第四条に掲げる事務を処理する。 3 審査専門官のうち、七人以内を特別審査専門官とすることができる。 4 特別審査専門官は、命を受け、第二項に規定する事務のうち専門的な事項の処理に当たる。 (地方事務所及び支所の分課)第三条 地方事務所及び支所に、次の表に掲げる課を置く。
(地方事務所及び支所の総務課)第四条 地方事務所及び支所の総務課においては、次の事務(近畿中国四国事務所の総務課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 所内事務の総括に関すること。
二 広報及び文書に関すること。
三 人事、会計、物品の管理及び厚生に関すること。
四 経済法令及びこれに基づく行政措置の調査に関すること。
五 独占禁止政策に係る事業活動及び経済実態(独占的状態に係るものを含む。)の調査に関すること(取引課の所掌に属するものを除く。)。
六 会社及びその子会社の事業に関する報告書、会社の設立に関する届出並びに会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転又は事業若しくは事業上の固定資産の譲受けに関する計画に係る届出の受理、会社の株式の取得、合併、共同新設分割、吸収分割、共同株式移転又は事業若しくは事業上の固定資産の譲受けをしてはならない期間の短縮並びに議決権の取得又は保有の認可並びにこれらの取消し及び変更に関すること。
七 所内の独占禁止法第四章の規定に係る審査事務の総括(独占禁止法第十二章に規定する手続による調査に係るものを除く。)に関すること。
八 独占禁止法第四章の規定に係る事件の審査(独占禁止法第十二章に規定する手続による調査を除く。)に関すること。
九 独占禁止法第四章の規定に係る排除措置命令の執行に関すること。
十 独占禁止法第四章の規定に係る排除措置計画の認定後及び同章の規定に係る排除措置命令の執行後の監査に関すること。
十一 中小企業等協同組合の届出の受理に関すること。
十二 生活衛生同業組合の適正化規程に関すること。
十三 労働時間短縮実施計画に関すること。
十四 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)の施行に関すること。
十五 前各号に掲げるもののほか、他課の所掌に属さない事務に関すること。
(地方事務所及び支所の取引課並びに地方事務所及び支所の取引方法調査官並びに地方事務所及び支所の転嫁円滑化対策調査官)第四条の二 地方事務所及び支所の取引課においては、次の事務(近畿中国四国事務所の取引課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 独占禁止政策に係る事業活動(不公正な取引方法(独占禁止法第二条第九項第五号及び第六号ホに係るものに限る。)に係るものに限る。)の調査に関すること。
二 不公正な取引方法の指定に関すること。
三 再販売価格に関する届出の受理に関すること。
四 業務委託の相手方である事業者(個人であって、従業員を使用しないもの又は法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。)がなく、かつ、従業員を使用しないものに限る。)に係る取引の適正化に関する事務に関すること。
五 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の規定による認定に関すること。
六 不当景品類及び不当表示防止法に基づく政令の規定により公正取引委員会の権限に属させられた報告の徴収及び立入検査等に関する事務に関すること。
七 消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十一年法律第四十九号)の規定による改正前の不当景品類及び不当表示防止法の規定による排除命令に関すること。
2 前項に掲げる事務(転嫁円滑化対策調査官にあっては、同項第一号の事務及び同項第二号の事務(独占禁止法第二条第九項第六号ホに係るものに限る。))を処理させるため、各地方事務所及び支所を通じて取引方法調査官七人以内及び転嫁円滑化対策調査官十人以内を置く。 (地方事務所及び支所の下請課並びに地方事務所及び支所の下請取引調査官)第四条の三 地方事務所及び支所の下請課においては、下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)の施行に関する事務(近畿中国四国事務所の下請課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
2 前項に掲げる事務を処理させるため、各地方事務所及び支所を通じて下請取引調査官四十人以内を置く。 (地方事務所の第一審査課、第二審査課、第三審査課及び第四審査課並びに支所の審査課並びに地方事務所及び支所の審査専門官)第五条 地方事務所の第一審査課、第二審査課、第三審査課及び第四審査課並びに支所の審査課は、命を受けて、事件の審査、課徴金の納付命令並びに排除措置計画及び排除確保措置計画の認定後の監査に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
2 地方事務所の第一審査課及び支所の審査課は、前項に規定する事務を行うほか、次の事務(近畿中国四国事務所の第一審査課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一 所内の審査事務の総括に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
二 独占禁止法の規定に違反する被疑事実の探知、報告及び通知の受理並びに報告者に対する通知に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
三 排除措置命令の執行及び執行後の監査に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
四 課徴金の徴収に関すること。
3 前二項に掲げる事務を処理させるため、各地方事務所及び支所を通じて審査専門官五十二人以内を置く。 (経済取引指導官)第六条 中部事務所、近畿中国四国事務所及び九州事務所に、それぞれ経済取引指導官一人を置く。
2 経済取引指導官は、命を受けて、第四条第四号から第十四号までに規定する事務(近畿中国四国事務所の経済取引指導官にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)のうち特定事項に係る調査及び調整に関する事務を処理する。附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。 第二条の三第一項の規定により置かれる企業結合調査官は、命を受け、同条第二項に規定する事務のほか、地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律(令和二年法律第三十二号)がその効力を有する間、同法の規定により公正取引委員会が行うこととされている協議、通知の受理及び処分の請求(同法第三条第一項に規定する合併等に係るものに限る。)に関する事務を処理する。 第二条の八第一項及び第五条第三項の規定により置かれる審査専門官のほか、当分の間、事務総局審査局並びに各地方事務所及び支所を通じて、関係のある他の職を占める者をもって充てられる審査専門官若干人を置くことができる。附則(昭和四一年一二月九日公正取引委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年四月一日公正取引委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年四月一日公正取引委員会規則第一号)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。附則(昭和四九年六月二八日公正取引委員会規則第一号)
この規則は、昭和四十九年七月一日から施行する。附則(昭和五二年四月一五日公正取引委員会規則第一号)
この規則は、昭和五十二年四月十八日から施行する。附則(昭和五二年一二月二日公正取引委員会規則第六号)
この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六十三号)の施行の日(昭和五十二年十二月二日)から施行する。附則(昭和五三年九月三〇日公正取引委員会規則第一号)
この規則は、昭和五十三年十月一日から施行する。附則(昭和五四年九月二八日公正取引委員会規則第一号)
この規則は、昭和五十四年十月一日から施行する。附則(昭和五六年四月一日公正取引委員会規則第二号)
この規則は、昭和五十六年四月三日から施行する。附則(昭和五六年一〇月一日公正取引委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。附則(昭和五七年四月九日公正取引委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。附則(昭和五七年九月三〇日公正取引委員会規則第四号)
この規則は、昭和五十七年十月一日から施行する。附則(昭和五八年四月五日公正取引委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。附則(昭和五八年九月三〇日公正取引委員会規則第三号)
この規則は、昭和五十八年十月一日から施行する。附則(昭和五九年四月一一日公正取引委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。附則(昭和六〇年四月六日公正取引委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。附則(昭和六一年四月一日公正取引委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。附則(昭和六一年四月五日公正取引委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年五月二一日公正取引委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。附則(昭和六三年四月八日公正取引委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。附則(昭和六三年一〇月一日公正取引委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。附則(昭和六三年一二月三〇日公正取引委員会規則第四号)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。