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昭和四十年建設省令第七号
河川法施行規則

施行日:

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河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)、河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)及び河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)の規定に基づき、並びに河川法及び河川法施行法を実施するため、河川法施行規則を次のように定める。
(樹林帯)

第一条 河川法(以下「法」という。)第三条第二項の国土交通省令で定める帯状の樹林は、法第六条第一項第三号の堤外の土地にあるもののほか、次の各号の一に該当する土地にあるものとする。

堤防に沿つて設置する帯状の樹林にあつては、堤防の裏からおおむね二十メートル以内の土地にあるもの

ダム貯水池に沿つて設置する帯状の樹林にあつては、ダムによつて貯留される流水の最高の水位における水面が土地に接する線からおおむね五十メートル以内の土地にあるもの

(国土保全上又は国民経済上特に重要な水系を指定する政令の制定又は改廃の立案の基準)

第一条の二 国土交通大臣は、法第四条第一項の政令の制定又は改廃については、国土保全上又は国民経済上特に重要な水系であつて、次の各号のいずれかに該当するものが当該政令で指定されるようその立案を行うものとする。

水系に属する河川の流域面積の合計がおおむね千平方キロメートル以上である場合の当該水系

水系に属する河川の流域面積の合計がおおむね五百平方キロメートル以上である場合の当該水系又は勾配が急である等の理由により管理が困難な河川の属する水系であつて、当該水系の想定はん濫区域(洪水、津波、高潮その他の天然現象による河川のはん濫により浸水するおそれのある区域をいう。以下同じ。)の面積がおおむね百平方キロメートル以上又は想定はん濫区域内の人口がおおむね十万人以上であるもの

水系の想定はん濫区域内に都道府県庁所在地その他政治上、経済上又は文化上重要な都市の市街地が存する場合の当該水系

広域的な用水対策を実施し、又は国家的に重要な事業が行われる地域に対する用水の供給を確保するために必要な水系

国際的若しくは全国的に高い価値があると認められている自然環境等の優れた状態を維持するため、又は大都市圏における住民の健全な生活環境を確保するため、その整備若しくは保全を行うことが特に必要と認められる河川環境が相当規模の区域にわたり存する水系

二以上の都府県の区域にわたる水系であつて、関係都府県にわたる治水上若しくは利水上又は河川環境の整備若しくは保全上の利害を調整する必要があると認められるもの

その流域が存する都道府県以外の都道府県の区域に対する相当量の水又は電力の供給を確保するために必要な水系

前各号に掲げるもののほか、洪水等の激甚な災害が発生した水系又は渇水が頻繁に発生し、若しくは河川環境の整備若しくは保全を図る上で重要な問題等が生じている水系であつて、河川管理に高度な技術を要すること、地方公共団体の負担の軽減を図る必要があること等の理由により国土交通大臣が対策を講じる必要があると認められるもの

(一級河川の指定の公示)

第一条の三 法第四条第五項の公示は、次の各号の一以上により区間の起点及び終点を明示して、官報に掲載して行うものとする。

市町村、大字、字、小字及び地番

一定の地物、施設又は工作物

平面図

(二級河川の指定の公示)

第一条の四 法第五条第三項の公示は、前条各号の一以上により区間の起点及び終点を明示して、都道府県の公報に掲載して行なうものとする。

(河川区域の指定等の公示)

第二条 法第六条第四項の公示は、第一条の三各号の一以上により当該河川区域、当該高規格堤防特別区域又は当該樹林帯区域を明示して、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報に掲載して行うものとする。

(指定区間の指定の基準)

第二条の二 法第九条第二項の規定による国土交通大臣の指定区間の指定は、次の各号(第一条の二第八号に該当する水系に属する一級河川にあつては、第一号及び第二号を除く。)のいずれにも該当しない区間について行うものとする。

河川の形状及び流水の状況並びに流域の地形及び土地利用の状況等から、一体として管理する必要がある区間であつて、次のいずれかに該当するもの  イ 河川のはん濫により当該河川の流域における市街地等に甚大な被害が発生するおそれのある区間
 ロ 水系に属する河川の流量、水質等に著しい影響を与えるおそれのある貯留、取水等が行われる区間
 ハ 水系における貴重な自然環境、優れた景観等その整備又は保全を行うことが特に必要と認められる河川環境が存する区間
 ニ 二以上の都府県の区域にわたる水系に属する河川の区間であつて、関係都府県にわたる治水上、利水上又は河川環境の整備若しくは保全上の利害を調整する必要があると認められるもの

前号の区間における河川の管理に必要なダムその他の河川管理施設(当該区間に存するものを除く。)が存する区間及び当該区間と一体として管理を行う必要がある区間

洪水等の激甚な災害が発生した水系に属する河川の区間又は渇水が頻繁に発生し、若しくは河川環境の整備若しくは保全を図る上で重要な問題等が生じている水系に属する河川の区間であつて、河川管理に高度の技術を要すること、地方公共団体の負担の軽減を図る必要があること等の理由により国土交通大臣が対策を講じる必要があると認められるもの

前各号の区間の二以上と直接に接続する区間又は前各号の区間のいずれかから河口までの間の区間であつて、前各号の区間と一体として管理することが必要と認められるもの

(指定区間の指定等の公示)

第三条 法第九条第四項の公示は、第一条の三各号の一以上により当該指定区間の起点及び終点を明示して、官報に掲載して行うものとする。

(関係都府県知事の協議の内容の公示)

第四条 法第十一条第二項の公示は、次の各号に掲げる事項を関係都府県の公報に掲載して行なうものとする。

河川の名称及び区間

管理を行なう都府県知事

管理の内容

管理の期間

(河川現況台帳の調書の様式)

第五条 河川法施行令(以下「令」という。)第五条第一項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第一とする。

(水利台帳の調書の様式)

第六条 令第六条第一項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第二とする。

2 令第六条第二項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第二の二とする。

(河川の台帳の保管)

第七条 河川の台帳は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる事務所において保管するものとする。

一級河川に係る河川現況台帳
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第三十二条第一項に規定する地方整備局の事務所又は同法第三十四条第一項に規定する開発建設部(第四十一条において「関係事務所等」という。)

一級河川に係る水利台帳
地方整備局又は北海道開発局

二級河川に係る河川の台帳
都道府県の規則で定める事務所

(河川管理施設等の維持又は修繕に関する技術的基準等)

第七条の二 令第九条の三第一項第三号の国土交通省令で定める河川管理施設等は、次に掲げるものとする。

ダム(土砂の流出を防止し、及び調節するため設けるもの並びに基礎地盤から堤頂までの高さが十五メートル未満のものを除く。)

堤防(堤内地盤高が計画高水位(津波区間にあつては計画津波水位、高潮区間にあつては計画高潮位、津波区間と高潮区間とが重複する区間にあつては計画津波水位又は計画高潮位のうちいずれか高い水位)より高い区間に設置された盛土によるものを除く。)

前号に掲げる堤防が存する区間に設置された可動

第二号に掲げる堤防が存する区間に設置された水門、門その他の流水が河川外に流出することを防止する機能を有する河川管理施設等

2 令第九条の三第二項の国土交通省令で定める河川管理施設等の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、同条第一項第二号の規定による点検(前項各号に掲げる河川管理施設等に係るものに限る。)を行つた場合に、次に掲げる事項を記録し、これを次に点検を行うまでの期間(当該期間が一年未満の場合にあつては、一年間)保存することとする。

点検の年月日

点検を実施した者の氏名

点検の結果(可動部を有する河川管理施設等に係る点検については、可動部の作動状況の確認の結果を含む。)

(市町村長の施行することができる工事)

第七条の三 令第十条の五第六号の国土交通省令で定める河川工事は、次に掲げるものとする。

護岸の設置又は改築

高水敷の整備

小規模なの設置又は改築

床止めの設置又は改築

水制の設置又は改築

流水の浄化施設の設置又は改築

河川の管理のための通路の設置又は改築

堤防の小段又は側帯(河川管理施設等構造令施行規則(昭和五十一年建設省令第十三号)第十四条第三号に規定する第三種側帯に限る。)の整備

その他河道の整備又は流水の水質の保全に関する事業に係る河川工事

2 令第十条の五第六号ただし書の国土交通省令で定める河川工事は、次に掲げるものとする。

堤防の側帯(河川管理施設等構造令施行規則第十四条第二号に規定する第二種側帯に限る。)の整備

樹林帯の設置

流水が河川外に流出した場合において、これによる災害の発生を防止し、又は災害を軽減するための堤防の新築又は改築

(市長の施行することができる工事の施行の場所より上流の流域面積の限度)

第七条の四 令第十条の五第六号ただし書の国土交通省令で定める面積は、おおむね三十平方キロメートルとする。

(市町村長による河川工事等の公示)

第七条の五 法第十六条の三第二項の公示は、次に掲げる事項を市町村の公報に掲載して行うものとする。

河川の名称及び区間

河川工事又は河川の維持の内容

河川工事又は河川の維持の期間(河川工事又は河川の維持を完了したときにあつては、当該完了の日)

(国土交通大臣による特定河川工事の公示)

第七条の六 令第十条の八第一項の公示は、官報に掲載して行うものとする。

(国土交通大臣による特定維持の公示)

第七条の七 令第十条の九第一項の公示は、官報に掲載して行うものとする。

(他の工作物の管理者による河川管理施設の管理の公示)

第八条 法第十七条第二項の公示は、次の各号に掲げる事項を、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報に掲載して行なうものとする。

河川の名称

河川管理施設の名称又は種類

河川管理施設の位置

管理を行なう者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)

管理の内容

管理の期間

2 前項の規定は、令第十条の六第一項の規定により市町村長が河川管理者に代わつて行う法第十七条第二項の公示について準用する。

(裁決申請書の様式等)

第九条 令第十三条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第三とする。

2 裁決申請書は、正本一部及び写し一部を提出するものとする。

(損害補償の手続等)

第十条 法第二十二条第六項の規定により損害の補償を受けようとする者は、受けようとする損害補償の種類に応じ、それぞれ別記様式第四から第七までによる請求書を河川管理者に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、次の各号に掲げる損害補償の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める図書その他参考となるべき事項を記載した図書を添付しなければならない。

療養補償  イ 請求者の住民票の謄本
 ロ 事故又は疾病の発生が業務に従事したことによるものであることを証するに足りる書面
 ハ 療養に要した費用(医師又は歯科医師の証明に係る診療費を除く。)の領収書及び明細書

休業補償  イ 前号イ及びロに掲げる書面
 ロ 療養のため勤務その他の業務に従事することができなかつた期間及び日数並びにその期間についての給与その他の業務上の収入を得ることができなかつたことを証するに足りる書面
 ハ 事故が発生した日又は診断によつて疾病の発生が確定した日前一年間において法第二十二条第二項の規定により業務に従事した者(以下この条において「従事者」という。)が得た収入の平均月額を証するに足りる書面
 ニ 従事者の扶養親族に重度心身障害者が含まれるときは、当該重度心身障害者の重度心身障害の部位及び程度並びに労働能力喪失の程度についての医師の診断書又は身体障害者手帳の写し

障害補償  イ 第一号イ及びロ並びに前号ハ及びニに掲げる書面
 ロ 障害が外部から明らかでないときは、当該障害部位のレントゲンフイルム又は写真

遺族補償又は葬祭補償  イ 従事者の戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本
 ロ 従事者の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実を証するに足りる書面
 ハ 従事者の死亡の原因である事故又は疾病の発生が業務に従事したことによるものであることを証するに足りる書面
 ニ 請求者が補償を受けるべき権利を有することを証するに足りる書面
 ホ 従事者の死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日前一年間において従事者が得た収入の平均月額を証するに足りる書面
 ヘ 第二号ニに掲げる書面

3 河川管理者は、第一項の請求書を受理したときは、これを審査し、補償の可否並びに補償する場合における補償金の額及び支給の方法を決定し、これらを請求者に通知しなければならない。

(流水の占用の許可等の申請)

第十一条 水利使用に関する法第二十三条の許可又は法第二十四条、第二十六条第一項若しくは第二十七条第一項の許可(法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の1)による申請書の正本一部及び別表第一に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

次に掲げる事項を記載した図書  イ 水利使用に係る事業の計画の概要
 ロ 使用水量の算出の根拠
 ハ 河川の流量と申請に係る取水量及び関係河川使用者の取水量との関係を明らかにする計算
 ニ 水利使用による影響で次に掲げる事項に関するもの及びその対策の概要
 ホ 法第四十四条第一項のダムを設置するときは、貯水池となるべき土地の現況及び当該ダムによる流水の貯留により損失を受ける者に対する措置の概要

工作物の新築、改築又は除却を伴う水利使用の許可の申請にあつては、工事計画に係る次の表に掲げる図書(法第二十六条第一項の許可の申請が含まれていないときは、工事計画の概要を記載した図書)

法第三十八条ただし書の同意をした者があるときはその同意書の写し並びに同意をしない者があるときはその者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)並びに同意をするに至らない事情を記載した書面

河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地、施設若しくは工作物を使用して水利使用を行う場合又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物を改築し、若しくは除却して水利使用を行う場合にあつては、その使用又は改築若しくは除却について申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面

水利使用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

第三十九条ただし書に該当するときは、同条ただし書の理由及び同条本文の規定により同時に行うべき他の許可の申請の経過又は予定を記載した書面

その他参考となるべき事項を記載した図書

(流水の占用の登録等の申請)

第十一条の二 水利使用に関する法第二十三条の二の登録又は法第二十四条、第二十六条第一項若しくは第二十七条第一項の許可(法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可に限る。)の申請は、別記様式第八の(甲の2)及び(乙の1の2)による申請書の正本一部及び別表第一の二に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

申請者が法第二十三条の四第一号から第三号までに該当しないことを誓約する書面

次に掲げる者の同意書の写し  イ 申請者と当該申請に係る流水の占用に係る発電のために利用する流水の占用について法第二十三条の許可を受けた者とが異なるときは、当該許可を受けた者
 ロ 申請者と当該申請に係る流水の占用に係る発電のために利用する令第十四条の二に規定する流水が放流されるダム又はを設置した者とが異なるときは、当該ダム又はを設置した者

次に掲げる事項を記載した図書  イ 水利使用に係る事業の計画の概要
 ロ 使用水量の算出の根拠

当該申請に係る流水の占用に係る発電のために利用する流水の占用に関する法第二十三条の許可に関する次に掲げる事項を記載した書面  イ 水利使用の目的
 ロ 許可水量
 ハ 許可期間
 ニ 取水口又は注水口の位置
 ホ 許可に条件が付されている場合にあつては、当該条件

工作物の新築、改築又は除却(以下この条及び第十五条において「新築等」という。)を伴う水利使用に関する法第二十三条の二の登録の申請にあつては、前条第二項第二号の表に掲げる図書(法第二十六条第一項の許可の申請が含まれていないときは、工事計画の概要を記載した図書)

河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において工作物の新築等を行う場合又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物について改築若しくは除却を行う場合にあつては、当該新築等を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面

工作物の新築等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

第三十九条ただし書に該当するときは、同条ただし書の理由及び同条本文の規定により同時に行うべき他の許可の申請の経過又は予定を記載した書面

その他参考となるべき事項を記載した図書

3 前項第一号の誓約書の様式は、別記様式第八の一の二の様式とする。

(登録の抹消)

第十一条の三 河川管理者は、法第七十五条第一項若しくは第二項の規定により法第二十三条の二の登録を取り消したとき、又は法第二十三条の二の登録がその効力を失つたときは、当該登録を抹消しなければならない。

(流水の占用の登録を拒否する場合)

第十一条の四 法第二十三条の四第五号の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

令第十四条の二に規定する流水を利用する発電のために河川の流水を占用しようとする場合において、次に掲げる者の同意を得ていない場合  イ 申請者と当該申請に係る流水の占用に係る発電のために利用する流水の占用について法第二十三条の許可を受けた者とが異なるときは、当該許可を受けた者
 ロ 申請者と当該申請に係る流水の占用に係る発電のために利用する令第十四条の二に規定する流水が放流されるダム又はを設置した者とが異なるときは、当該ダム又はを設置した者

令第十四条の二に規定する流水を利用する発電のために河川の流水を占用しようとする場合において、河川に新たに減水区間を生じさせる場合

申請に係る流水の占用に係る水利使用に関して必要な法第二十四条又は第二十六条第一項の許可を受ける見込みがない場合

申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事項の記載が欠けている場合

(登録事項)

第十一条の五 令第十四条の三第六号の国土交通省令で定める事項は、登録の番号とする。

(土地の占用の許可の申請)

第十二条 法第二十四条の許可(水利使用又は法第二十六条第一項の許可を受けることを要する工作物の新築若しくは改築に関するものを除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の2)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

土地の占用に係る事業の計画の概要を記載した図書

縮尺五万分の一の位置図

実測平面図

面積計算書及び丈量図

土地の占用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

その他参考となるべき事項を記載した図書

(河川の産出物の採取の許可の申請)

第十三条 土石その他の河川の産出物の採取に関する法第二十五条又は第二十七条第一項の許可(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地に係るものを除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の3)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

河川の産出物の採取に係る事業の計画の概要を記載した図書

河川の産出物の採取に係る土地の縮尺五万分の一の位置図

河川の産出物の採取に係る土地の実測平面図

土石の採取にあつては、当該採取に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該採取に係る計画地盤面を記載したもの

河川の産出物の採取が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書

河川の産出物の採取に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

その他参考となるべき事項を記載した図書

(河川の産出物の指定の公示)

第十四条 令第十五条第二項の指定の公示は、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報に掲載して行うものとする。

(工作物の新築等の許可の申請)

第十五条 工作物の新築等に関する法第二十四条又は第二十六条第一項の許可(水利使用に関するもの又は法第二十六条第一項の許可を受けることを要しない工作物の新築若しくは改築に関する法第二十四条の許可を除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の4)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

新築等に係る事業の計画の概要を記載した図書

縮尺五万分の一の位置図

工作物の新築又は改築に係る土地の実測平面図

工作物の設計図(工作物の除却にあつては、構造図)

工事の実施方法を記載した図書

占用する土地の面積計算書及び丈量図

河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において新築等を行う場合又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する工作物について改築若しくは除却を行う場合にあつては、当該新築等を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面

新築等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

その他参考となるべき事項を記載した図書

(特定樹林帯区域の指定等の公示)

第十五条の二 第二条の規定は、法第二十六条第五項の公示について準用する。

(土地の掘さく等の許可の申請)

第十六条 法第二十七条第一項の許可(水利使用又は河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地以外の土地における河川の産出物の採取に関するものを除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の5)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

土地の掘さく等に係る事業の計画の概要を記載した図書

縮尺五万分の一の位置図

土地の掘さく等に係る土地の実測平面図

土地の形状を変更する行為にあつては、当該行為に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該行為に係る計画地盤面を記載したもの

土地の掘さく等が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書

河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において土地の掘さく等を行なう場合にあつては、当該土地の掘さく等を行なうことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面

土地の掘さく等に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

その他参考となるべき事項を記載した図書

(土地の掘削等で許可を要しないもの等の公示)

第十七条 第十四条の規定は、令第十五条の四第一項第一号又は第四号の指定の公示について準用する。

2 第二条の規定は、令第十五条の四第一項第三号の指定の公示について準用する。

(土地の掘削等の許可をしてはならない区域の公示)

第十八条 第二条の規定は、法第二十七条第五項の公示について準用する。

(水門の指定等の公示)

第十八条の二 令第十六条の二第一項の水門の指定の公示は、国土交通大臣にあつては官報及び国土交通省のウェブサイトに、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報及びウェブサイトに掲載するほか、当該指定に係る水門又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。

2 前項の規定は、令第十六条の二第一項の舟又はいかだの長さ、幅、水面上の高さ又は喫水の最高限度の指定の公示について準用する。

3 令第十六条の二第三項の水域の指定の公示は、第一条の三各号の一以上により当該水域を明示して、国土交通大臣にあつては官報及び国土交通省のウェブサイトに、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県の公報及びウェブサイトに掲載するほか、当該指定に係る水域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。

4 第一項の規定は、令第十六条の二第三項の河川管理者が指定した水域の通航方法の指定の公示について準用する。

5 令第十六条の二第三項の門の通航方法の指定の公示は、国土交通大臣にあつては国土交通省の、都道府県知事にあつてはその統括する都道府県のウェブサイトに掲載するほか、当該門又はその周辺の見やすい場所に別記様式第八の二の例により掲示して行うものとする。

6 前五項の公示は、当該公示に係る指定の適用の日の十日前までに行なわなければならない。

(竹木の流送の許可の申請)

第十八条の三 竹木の流送に関する令第十六条の三第一項の許可の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の6)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

竹木の流送に係る計画の概要を記載した図書

流送区間を明示した縮尺五万分の一の図面

竹木の流送が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書

その他参考となるべき事項を記載した図書

(都道府県公安委員会の意見の聴取)

第十八条の四 河川管理者(法第九条第二項又は第五項の規定により国土交通大臣の権限に属する事務を行う都道府県知事又は指定都市の長を除く。)は、令第十六条の二第三項の規定により水泳、釣りその他これらに類する他の河川の使用に著しい支障が生じないようにするため必要があると認めて水域を指定しようとするとき、若しくは当該水域に係る通航の方法を指定しようとするとき、又は令第十六条の三第一項の規定により水泳、釣りその他これらに類する他の河川の使用が行われている水域における竹木の流送の許可をしようとするときは、関係都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。

(許可を要しない竹木の流送の公示)

第十八条の五 第十四条の規定は、令第十六条の三第一項の指定の公示について準用する。

(放置等をしてはならない船舶等の指定の公示)

第十八条の六 第十八条の二第一項及び第六項の規定は、令第十六条の四第一項第二号の船舶等の指定の公示について準用する。

(自動車等を入れてはならない土地等の公示)

第十八条の七 第十八条の二第三項及び第六項の規定は、令第十六条の四第一項第三号の土地の区域の指定の公示について、第十八条の二第一項及び第六項の規定は、令第十六条の四第一項第三号の自動車等の指定の公示について準用する。

(汚水の排出の届出)

第十八条の八 令第十六条の五第一項の届出は、別記様式第八の三による届出書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。

2 前項の届出書には、縮尺五万分の一の位置図及び汚水排出経路概要図(汚水処理系統を含む。)を添付しなければならない。

(排出の届出を要する汚水の量の指定の公示)

第十八条の九 第十四条の規定は、令第十六条の五第一項の指定の公示について準用する。

(令別表(一)項から(十)項までに掲げる処分等に類する処分等)

第十八条の十 令別表(十二)項上欄に規定する国土交通省令で定める処分又は届出は、次の各号に掲げるものとする。

し尿浄化槽に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第四項又は第十八条第三項(第八十七条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付

病院に係る医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第一項の規定による許可又は同法第九条第一項若しくは医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第四条第一項の規定による届出(医療法施行令第一条の五又は第四条の四の規定により読み替えられた国の開設する病院に係る承認又は通知を含む。)

2 令別表(十二)項下欄に規定する国土交通省令で定める処分は、次の各号に掲げるものとする。

し尿浄化槽に係る建築基準法第九条第一項若しくは第十条第三項の規定による命令又は同法第十八条第二十五項の規定による要請

病院に係る医療法第二十四条第一項の規定による命令(医療法施行令第一条の五の規定により読み替えられた国の開設する病院に係る申出を含む。)又は同法第二十九条第一項の規定による取消し若しくは命令

(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可の申請)

第十八条の十一 令第十六条の八第一項の許可の申請は、同項第一号に該当する行為については別記様式第八の(甲)及び(乙の7)、同項第二号に該当する行為については別記様式第八の(甲)及び(乙の8)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

物件の洗浄又は積等に係る事業の計画の概要を記載した図書

縮尺五万分の一の位置図

物件を積し、又は設置する行為にあつては、当該行為に係る土地の実測平面図

河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において物件を積し、又は設置する場合にあつては、当該物件の積又は設置を行なうことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面

物件の洗浄又は積等が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書

その他参考となるべき事項を記載した図書

(許可を要しない物件の洗浄又は積等の公示)

第十八条の十二 第十四条の規定は、令第十六条の八第一項の行為の指定の公示について準用する。

(一級河川等の指定の際現に排出している汚水についての届出)

第十八条の十三 第十八条の七の規定は、令第十六条の十第二項の届出について準用する。

(完成検査の申請)

第十九条 法第三十条第一項の完成検査の申請は、申請書の正本一部及び別表第三に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる事項を記載した図書を添付しなければならない。

工作物の使用開始の予定年月日

工作物の工事に関連する他の工事の実施状況

第十一条第二項第一号ニの対策の実施状況

法第四十四条第一項のダムについては、第十一条第二項第一号ホの措置の実施状況

その他参考となるべき事項

(許可工作物の一部の使用の承認の申請)

第二十条 法第三十条第二項の承認の申請は、別記様式第十による申請書の正本一部及び別表第三に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

工作物の設計図で、その使用しようとする部分を赤色に着色したもの

次に掲げる事項を記載した図書  イ 工作物の工事の実施状況
 ロ 法第三十条第二項の特別の事情
 ハ 工作物の一部の使用開始の予定年月日
 ニ その他工作物の一部の使用に関する計画
 ホ 前条第二項第二号から第四号までに掲げる事項
 ヘ その他参考となるべき事項

(許可に基づく地位の承継の届出)

第二十一条 法第三十三条第三項(法第五十五条第二項、第五十七条第三項、第五十八条の四第二項及び第五十八条の六第三項において準用する場合を含む。)又は令第十六条の九第三項の届出は、別記様式第十一による届出書の正本一部及び別表第三に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。

2 前項の届出書には、当該届出に係る地位の承継を示す書面その他参考となるべき事項を記載した図書を添付しなければならない。

(権利の譲渡の承認の申請)

第二十二条 法第三十四条第一項の承認の申請は、別記様式第十二による申請書の正本一部及び別表第三に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

譲渡に関する当事者の意思を示す書面

譲渡の理由及び譲渡しようとする年月日を記載した書面

譲り受けようとする者の事業の計画の概要を記載した図書

その他参考となるべき事項を記載した図書

(水防に必要な器具等を保管するための倉庫に類する施設)

第二十二条の二 法第三十七条の二の国土交通省令で定める施設は、水防に必要な器具、資材又は設備の置場とする。

(水利使用の許可の申請があつた場合の通知の手続等)

第二十三条 法第三十八条の通知は、通知書を関係河川使用者に送付して行なうものとする。

2 法第三十八条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

水利使用の場所

取水量

工作物の新築、改築又は除却を伴う水利使用にあつては、その計画の概要

当該関係河川使用者の河川の使用に及ぼす影響及び申請書に記載されているその対策の概要

法第三十九条の申出をすることができる旨及びその期間

その他参考となるべき事項

(関係河川使用者の意見の申出の手続)

第二十四条 法第三十九条の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を提出して行なうものとする。

申出人の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)

申出人の当該河川の使用に係る事業の概要

損失の事実

損失の補償の見積り及びその内容

当該水利使用を行なうことについて同意をしない理由

法第三十八条の通知を受けた年月日

申出の年月日及び次項かつこ内に規定する場合における申出にあつては当該かつこ内の理由

その他参考となるべき事項

2 前項の申出は、法第三十八条の通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内(天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、六十日以内)にしなければならない。

3 第一項の申出書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における前項の期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

(裁定申請書の様式)

第二十五条 令第二十二条第一項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第十三とする。

(立札による掲示の様式等)

第二十六条 令第三十一条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

ダムの名称

ダムの位置

その他流水の状況の変化によつて生ずる危害を防止するために必要な事項

2 令第三十一条の立札による掲示は、別記様式第十四により行うことを例とする。

3 令第三十一条の規定による公衆の閲覧は、ダムを設置する者のウェブサイトに掲載することにより行うものとする。

4 令第三十一条に規定するサイレン又は警鐘による警告の方法は、次の表に定めるところによるものとする。

(洪水時における記録の作成)

第二十七条 法第四十九条の規定による記録は、次の各号に掲げる事項について作成するものとする。

時間雨量及び累計雨量

貯水池の上流又はダムの下流に水位計が設置されているときは、当該地点における水位及び流量

貯水池の水位、ゲートの開度、放流量及び貯水池への流入量

法第四十八条の規定による通知及び一般に周知させるための措置に関する事項

その他参考となるべき事項

2 前項第一号及び第二号に掲げる事項については一時間ごとに、同項第三号に掲げる事項については三十分ごと及びゲートを操作するたびごとに記録するものとする。

(管理主任技術者の資格を有する者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者)

第二十七条の二 令第三十二条第三号の規定により同条第一号又は第二号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。

国土交通大臣の定める要件を満たし、かつ、ダムの管理に必要な知識及び技能を確認するための試験であつて次条から第二十七条の五までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録試験」という。)に合格した者

国土交通大臣の定める要件を満たし、かつ、ダムの管理に必要な知識及び技能を修得するための研修であつて第二十七条の十八、第二十七条の十九及び第二十七条の二十一において準用する第二十七条の四の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録研修」という。)を修了した者

前二号に規定する者のほか、国土交通大臣が令第三十二条第一号又は第二号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

(試験の登録の申請)

第二十七条の三 前条第一号の登録は、登録試験の実施に関する事務(以下「登録試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2 前条第一号の登録を受けようとする者(以下この条及び第二十七条の五第一項第四号において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

登録申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

登録試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

登録を受けようとする試験の名称

登録試験事務を開始しようとする年月日

試験委員(第二十七条の五第一項第三号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)の氏名及び略歴

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

個人である場合においては、次に掲げる書類  イ 住民票の抄本又はこれに代わる書面
 ロ 登録申請者の略歴を記載した書類

法人である場合においては、次に掲げる書類  イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 ロ 株主名簿又は社員名簿の写し
 ハ 申請に係る意思の決定を証する書類
 ニ 役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員をいう。以下同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類

試験委員が第二十七条の五第一項第三号イからニまでのいずれかに該当する者であることを証する書類

登録申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

その他参考となる事項を記載した書類

(欠格条項)

第二十七条の四 次の各号のいずれかに該当する者が行う試験は、第二十七条の二第一号の登録を受けることができない。

法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

第二十七条の十四の規定により第二十七条の二第一号の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

法人であつて、登録試験事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

(登録要件等)

第二十七条の五 国土交通大臣は、第二十七条の三の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

第二十七条の七第一号の表の上欄に掲げる科目について学科試験及び実技試験が行われるものであること。

前号の実技試験については、ダム管理用制御処理設備のシミュレータを用いて行われるものであること。

次のいずれかに該当する者五名以上によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。  イ 管理主任技術者となつた経験を有する者
 ロ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において土木工学、電気工学若しくは機械工学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は土木工学、電気工学若しくは機械工学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者
 ハ 国の職員又は職員であつた者で、河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。)の整備、利用、保全その他の管理に関する専門的知識を有する者
 ニ イからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有する者

法第五十条第一項のダムを設置する者(以下この号及び第二十七条の十九第一項第四号において「ダム設置者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。  イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、ダム設置者がその親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。第二十七条の十九第一項第四号において同じ。)であること。
 ロ 登録申請者の役員に占めるダム設置者の役員又は職員(過去二年間に当該ダム設置者の役員又は職員であつた者を含む。以下この号及び第二十七条の十九第一項第四号において同じ。)の割合が二分の一を超えていること。
 ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)がダム設置者の役員又は職員であること。

2 第二十七条の二第一号の登録は、登録試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

登録年月日及び登録番号

登録試験を行う者(以下「登録試験実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

登録試験事務を行う事務所の名称及び所在地

登録試験の名称

登録試験事務を開始する年月日

(登録の更新)

第二十七条の六 第二十七条の二第一号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(登録試験事務の実施に係る義務)

第二十七条の七 登録試験実施機関は、公正に、かつ、第二十七条の五第一項第一号から第三号までに掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録試験事務を行わなければならない。

次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の中欄に掲げる方法により、同表の下欄に掲げる時間を標準として登録試験を行うこと。

登録試験を実施する日時、場所その他登録試験の実施に関し必要な事項を公示すること。

登録試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。

終了した登録試験の問題及び当該登録試験の合格基準を公表すること。

登録試験に合格した者に対し、別記様式第十五号の二による合格証明書(以下単に「合格証明書」という。)を交付すること。

(登録事項の変更の届出)

第二十七条の八 登録試験実施機関は、第二十七条の五第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(登録試験事務規程)

第二十七条の九 登録試験実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録試験事務に関する規程を定め、登録試験事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。

登録試験事務を行う時間及び休日に関する事項

登録試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項

登録試験の受験の申込みに関する事項

登録試験の受験手数料の額及び収納の方法に関する事項

登録試験の日程、公示方法その他の登録試験の実施の方法に関する事項

試験委員の選任及び解任に関する事項

登録試験の問題の作成及び登録試験の合否判定の方法に関する事項

終了した登録試験の問題及び当該登録試験の合格基準の公表に関する事項

登録試験の合格証明書の交付及び再交付に関する事項

登録試験事務に関する秘密の保持に関する事項

十一 登録試験事務に関する公正の確保に関する事項

十二 不正受験者の処分に関する事項

十三 第二十七条の十五第三項の帳簿その他の登録試験事務に関する書類の管理に関する事項

十四 その他登録試験事務の実施に関し必要な事項

(登録試験事務の休廃止)

第二十七条の十 登録試験実施機関は、登録試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

休止し、又は廃止しようとする登録試験事務の範囲

休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間

休止又は廃止の理由

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第二十七条の十一 登録試験実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2 登録試験を受けようとする者その他の利害関係人は、登録試験実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

前号の書面の謄本又は抄本の請求

財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち登録試験実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求  イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

3 前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

(適合命令)

第二十七条の十二 国土交通大臣は、登録試験実施機関が第二十七条の五第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(改善命令)

第二十七条の十三 国土交通大臣は、登録試験実施機関が第二十七条の七の規定に違反していると認めるときは、その登録試験実施機関に対し、同条の規定による登録試験事務を行うべきこと又は登録試験事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(登録の取消し等)

第二十七条の十四 国土交通大臣は、登録試験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録試験実施機関が行う登録試験の登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験事務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第二十七条の四第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

第二十七条の八から第二十七条の十まで、第二十七条の十一第一項又は次条の規定に違反したとき。

正当な理由がないのに第二十七条の十一第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

前二条の規定による命令に違反したとき。

第二十七条の十六の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

不正の手段により第二十七条の二第一号の登録を受けたとき。

(帳簿の記載等)

第二十七条の十五 登録試験実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。

試験年月日

試験地

受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別

合格年月日

2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録試験実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて前項に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3 登録試験実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、登録試験事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

4 登録試験実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録試験を実施した日から三年間保存しなければならない。

登録試験の受験申込書及び添付書類

終了した登録試験の問題及び答案用紙

(報告の徴収)

第二十七条の十六 国土交通大臣は、登録試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験実施機関に対し、登録試験事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。

(公示)

第二十七条の十七 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

第二十七条の二第一号の登録をしたとき。

第二十七条の八の規定による届出があつたとき。

第二十七条の十の規定による届出があつたとき。

第二十七条の十四の規定により第二十七条の二第一号の登録を取り消し、又は登録試験事務の停止を命じたとき。

(研修の登録の申請)

第二十七条の十八 第二十七条の二第二号の登録は、登録研修の実施に関する事務(以下「登録研修事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2 第二十七条の二第二号の登録を受けようとする者(以下この条及び次条において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

登録申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

登録研修事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

登録を受けようとする研修の名称

登録研修事務を開始しようとする年月日

講師の氏名、略歴及び担当する科目(第二十七条の二十第一号の表上欄に掲げる科目をいう。)

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

個人である場合においては、次に掲げる書類  イ 住民票の抄本又はこれに代わる書面
 ロ 登録申請者の略歴を記載した書類

法人である場合においては、次に掲げる書類  イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
 ロ 株主名簿又は社員名簿の写し
 ハ 申請に係る意思の決定を証する書類
 ニ 役員の氏名及び略歴を記載した書類

講師が第二十七条の五第一項第三号イからニまでのいずれかに該当する者であることを証する書類

登録申請者が第二十七条の二十一において準用する第二十七条の四各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

その他参考となる事項を記載した書類

(登録要件等)

第二十七条の十九 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

次条第一号の表の上欄に掲げる科目について学科研修及び実技研修が行われるものであること。

前号の実技研修については、ダム管理用制御処理設備のシミュレータを用いて行われるものであること。

第二十七条の五第一項第三号イからニまでのいずれかに該当する者が講師として登録研修事務に従事するものであること。

ダム設置者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。  イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、ダム設置者がその親法人であること。
 ロ 登録申請者の役員に占めるダム設置者の役員又は職員の割合が二分の一を超えていること。
 ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)がダム設置者の役員又は職員であること。

2 第二十七条の二第二号の登録は、登録研修登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

登録年月日及び登録番号

登録研修を行う者(以下「登録研修実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

登録研修事務を行う事務所の名称及び所在地

登録研修の名称

登録研修事務を開始する年月日

(登録研修事務の実施に係る義務)

第二十七条の二十 登録研修実施機関は、公正に、かつ、前条第一項第一号から第三号までに掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録研修事務を行わなければならない。

次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の中欄に掲げる方法により、同表の下欄に掲げる時間以上登録研修を行うこと。

登録研修を実施する日時、場所その他研修の実施に関し必要な事項を公示すること。

第一号の表の上欄に掲げる科目に応じ、教本等必要な教材を用いること。

不正な受講を防止するための措置を講じること。

終了した登録研修の教材及び当該登録研修の修了認定基準を公表すること。

登録研修を修了した者に対し、別記様式第十五号の三による修了証明書(以下単に「修了証明書」という。)を交付すること。

(準用)

第二十七条の二十一 第二十七条の四、第二十七条の六及び第二十七条の八から第二十七条の十七までの規定は、第二十七条の二第二号の登録及びその更新、登録研修、登録研修事務並びに登録研修実施機関について準用する。

(管理主任技術者に関する届出事項等)

第二十八条 法第五十条第二項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとし、同項の届出は、別記様式第十六による届出書を提出して行なうものとする。

管理するダムの名称及び位置

氏名及び住所

学歴及び職歴

第二十七条の二第一号に規定する者にあつては、合格証明書

第二十七条の二第二号に規定する者にあつては、修了証明書

その他参考となるべき事項

(渇水時における水利使用の特例の承認の申請)

第二十八条の二 法第五十三条の二第一項の承認の申請は、別記様式第十六の二による申請書を提出して行うものとする。

(河川保全区域の指定等の公示)

第二十九条 第二条の規定は、法第五十四条第四項の公示について準用する。

(河川保全区域における行為の許可の申請)

第三十条 第十五条の規定は工作物の新築又は改築に関する法第五十五条第一項第一号又は第二号の規定による許可の申請について、第十六条の規定は法第五十五条第一項第一号の規定による許可(工作物の新築又は改築に関するものを除く。)の申請について準用する。

(河川保全区域における行為で許可を要しないもの等の公示)

第三十一条 第十四条の規定は、令第三十四条第一項の指定の公示について準用する。

(河川予定地の指定等の公示)

第三十二条 第二条の規定は、法第五十六条第三項の公示について準用する。

(河川予定地における行為の許可の申請)

第三十三条 第十五条の規定は工作物の新築又は改築に関する法第五十七条第一項第一号又は第二号の規定による許可の申請について、第十六条の規定は法第五十七条第一項第一号の規定による許可(工作物の新築又は改築に関するものを除く。)の申請について準用する。

(河川立体区域の指定等の公示)

第三十三条の二 法第五十八条の二第二項の公示は、次の各号の一以上により当該河川立体区域を明示して、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報に掲載して行うものとする。

市町村、大字、字、小字及び地番並びに標高

一定の地物、施設又は工作物

平面図、縦断面図及び横断面図

(河川保全立体区域の指定等の公示)

第三十三条の三 前条の規定は、法第五十八条の三第四項の公示について準用する。

(河川保全立体区域における行為の許可の申請)

第三十三条の四 第十五条の規定は工作物の新築、改築又は除却に関する法第五十八条の四第一項第一号から第三号までの規定による許可の申請について、第十六条の規定は土地の掘削、切土又は盛土その他土地の形状を変更する行為に関する法第五十八条の四第一項第一号又は第三号の規定による許可(工作物の新築、改築又は除却に関するものを除く。)の申請について準用する。

2 法第五十八条の四第一項第三号の規定による許可(工作物の新築、改築若しくは除却又は土地の掘削、切土若しくは盛土その他土地の形状を変更する行為に関するものを除く。)の申請は、別記様式第八の(甲)及び(乙の9)による申請書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行うものとする。

3 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

土石等の物件の集積に係る事業の計画の概要を記載した図書

縮尺五万分の一の位置図

土石等の物件の集積に係る土地の実測平面図

土石等の物件の集積に係る土地の面積計算書

河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地において土石等の物件の集積を行う場合にあつては、当該土石等の物件の集積を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面

土石等の物件の集積に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

その他参考となるべき事項を記載した図書

(河川保全立体区域における行為で許可を要しないものの公示)

第三十三条の五 第十四条の規定は、令第三十五条の二第一項の指定の公示について準用する。

(河川予定立体区域の指定等の公示)

第三十三条の六 第三十三条の二の規定は、法第五十八条の五第三項の公示について準用する。

(河川予定立体区域における行為の許可の申請)

第三十三条の七 第十五条の規定は工作物の新築又は改築に関する法第五十八条の六第一項第一号又は第二号の規定による許可の申請について、第十六条の規定は法第五十八条の六第一項第一号の規定による許可(工作物の新築又は改築に関するものを除く。)の申請について準用する。

(河川協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)

第三十三条の八 法第五十八条の八第一項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。

(河川協力団体の指定)

第三十三条の九 法第五十八条の八第一項の規定による指定は、法第五十八条の九各号に掲げる業務を行う河川の区間を明らかにしてするものとする。

(河川協力団体に対する河川管理者の許可等の特例の対象となる行為)

第三十三条の十 法第五十八条の十三の国土交通省令で定める行為は、次の各号に掲げる許可又は承認の区分に応じ、当該各号に定める行為(当該河川協力団体がその業務を行う河川の区間において行うものに限る。)とする。

法第二十条の規定による承認
河川環境の整備と保全を目的として行う高水敷若しくは低水路の整備、流水の浄化施設の設置その他の河川工事又は竹木の伐採、障害物の処分その他の河川の維持

法第二十四条の規定による許可
河川環境の整備と保全に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究又は知識の普及及び啓発のために必要な土地の占用

法第二十五条後段の規定による許可
令第十五条第一項に規定する河川の産出物の採取

法第二十六条第一項の規定による許可
河川環境の整備と保全に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究又は知識の普及及び啓発のために必要な工作物の新築若しくは改築

法第二十七条第一項の規定による許可
河川環境の整備と保全に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発のために必要な土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為又は樹木の栽植

法第三十四条第一項の規定による承認
第二号又は第三号に掲げる許可(それぞれ第二号又は第三号に定める行為に係るものに限る。)に基づく権利の譲渡

2 令第十六条の十二の国土交通省令で定める行為は、河川環境の整備と保全に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究又は知識の普及及び啓発のために必要な土石の堆積又は設置(当該河川協力団体がその業務を行う河川の区間において行うものに限る。)とする。

(保管工作物一覧簿の様式)

第三十三条の十一 令第三十九条の三第二項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第十六の三とする。

(競争入札における掲示事項等)

第三十三条の十二 令第三十九条の六第一項及び第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名

当該競争入札の執行の日時及び場所

契約条項の概要

その他河川管理者が必要と認める事項

(工作物の返還に係る受領書の様式)

第三十三条の十三 令第三十九条の七の国土交通省令で定める様式は、別記様式第十六の四とする。

(特別指定区間及び指定河川の指定等の公示)

第三十四条 第三条の規定は、令第四十条第三項(令第四十一条第三項において準用する場合を含む。)の公示について準用する。

(証明書の様式)

第三十五条 法第七十七条第三項の証明書(国の職員が携帯するものを除く。以下この条において同じ。)の様式は、別記様式第十七とする。

2 法第七十八条第二項の証明書の様式は、別記様式第十八とする。

3 法第八十九条第五項の証明書の様式は、別記様式第十九とする。

(地下に設ける河川管理施設で国土交通大臣の認可等を要するもの)

第三十五条の二 令第四十五条第二号ロの国土交通省令で定める地下に設ける河川管理施設は、水圧管路とする。

(許可を受けたものとみなされる者の届出書の様式等)

第三十六条 令第四十八条第二項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第二十とする。

2 届出書は、正本一部及び別表第四に掲げる部数の写しを提出するものとする。

(廃川敷地等の公示)

第三十七条 令第四十九条の公示は、次の各号に掲げる事項を、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報に掲載して行なうものとする。

河川の名称

廃川敷地等が生じた年月日

廃川敷地等の位置

廃川敷地等の種類及び数量

令附則第七条第一項の申請は、公示の日から三月以内に行なうべき旨の教示

(特定水利使用で国土交通大臣の許可を要するもの)

第三十七条の二 令第五十三条第一項第二号の国土交通省令で定める特定水利使用は、次に掲げるものとする。

二以上の地方整備局の管轄区域内の水系に属する河川に係るものであって、一体的に行われるもの

一の地方整備局の管轄区域内の水系に属する河川に係るものであって、当該地方整備局の管轄区域外の地域における水の需要に対応するもの

国又は国の行政機関とみなされて法第九十五条の規定が準用される法人が行うもの(法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係るものを除く。)

水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)第四条第一項に規定する水資源開発基本計画に基づく事業を実施する者が行うもの

(流水の占用のための工作物の改築で国土交通大臣の許可を要するもの)

第三十七条の三 令第五十三条第二項第三号の国土交通省令で定める流水の占用のための工作物の改築は、次の各号に掲げるものとする。

ダム又はの洪水吐の改築

ダム又はの改築で当該ダム又はの安定に影響を及ぼすもの

取水量の増加をもたらす取水口の改築

(操作規程に関する行為で国土交通大臣の承認を要するもの等)

第三十七条の四 令第五十三条第二項第四号の国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

法第四十七条第一項前段の規定により操作規程を定めること。

法第四十七条第一項後段又は第四項の規定により操作規程を変更すること(流水の貯留又は放流の方法に関する事項に係るものに限る。)。

(河川整備基本方針で国土交通大臣の同意を要するもの)

第三十七条の五 令第五十三条第三項第四号の国土交通省令で定める河川整備基本方針は、次に掲げる水系に係る河川について定められたものとする。

水系に属する河川の流域面積の合計がおおむね百平方キロメートル以上である場合の当該水系

水系の想定はん濫区域内の人口がおおむね一万人以上である場合の当該水系

ダム、放水路その他の計画高水流量を低減する施設又は流水の正常な機能を維持するため流量を調節する施設に関する工事を実施すべき河川の属する水系

激甚な災害が発生した地域において再度災害を防止するために施行する改良工事を実施すべき河川の属する水系

(河川管理施設の維持又は操作等の委託を受けることができる者の要件)

第三十七条の六 法第九十九条第一項の国土交通省令で定める要件は、法第五十八条の八第一項の河川協力団体又は河川の管理に資する活動を行つている一般社団法人若しくは一般財団法人であつて、法第九十九条第一項に規定する事項を適正かつ確実に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであることとする。

(準用河川の指定の公示)

第三十八条 令第五十五条第二項の公示は、第一条の三各号の一以上により区間の起点及び終点を明示して行うものとする。

(この省令の規定の指定都市の長が一級河川の管理を行う場合への準用)

第三十八条の二 第二条、第三条、第八条第一項、第十四条、第十八条の二第一項、第三項及び第五項、第二十三条第一項、第三十三条の二、第三十七条、別表第一、別表第一の二、別表第二並びに別表第三の規定は、法第九条第五項の規定により指定都市の長が一級河川の管理を行う場合に準用する。

(この省令の規定の指定都市の長が二級河川の管理を行う場合への準用)

第三十八条の三 第二条、第三条、第四条、第七条第三号、第八条第一項、第十四条、第二十三条第一項、第三十三条の二、第三十七条、別表第一、別表第一の二、別表第二及び別表第三の規定は、法第十条第二項の規定により指定都市の長が二級河川の管理を行う場合に準用する。

(この省令の規定の準用河川への準用)

第三十八条の四 第一条、第二条、第四条から第六条まで、第七条第三号、第七条の二、第七条の六、第七条の七、第八条第一項、第九条から第十八条まで、第十八条の六から第三十三条の十三まで、第三十五条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十条及び第四十二条の規定は、準用河川について準用する。

(許可等の同時申請)

第三十九条 法第二十三条、第二十四条から第二十七条まで、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項若しくは第五十八条の六第一項若しくは令第十六条の三第一項若しくは第十六条の八第一項の規定による許可又は法第二十三条の二の登録を受けて一の行為を行おうとする場合において、当該行為又はこれに関連する他の行為についてこれらの規定による他の許可又は登録を必要とするときは、これらの許可又は登録の申請は、同時に行わなければならない。

(許可申請書の添付図書の省略等)

第四十条 前条の規定により法第二十三条、第二十四条から第二十七条まで、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項若しくは第五十八条の六第一項若しくは令第十六条の三第一項若しくは第十六条の八第一項の許可又は法第二十三条の二の登録の申請を同時に行う場合において、第十一条から第十三条まで、第十五条及び第十六条(第三十条、第三十三条、第三十三条の四及び第三十三条の七において準用する場合を含む。)、第十八条の三第二項又は第十八条の十第二項の規定により申請書に添付すべき図書(以下この条において「添付図書」という。)のうち一のものの内容が他のものの内容に含まれるときは、当該一のものは、申請書に添付することを要しない。

2 法第二十三条、第二十四条から第二十七条まで、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項若しくは第五十八条の六第一項若しくは令第十六条の三第一項若しくは第十六条の八第一項の許可又は法第二十三条の二の登録を受けた事項の変更の許可又は登録の申請にあつては、添付図書のうちその変更に関する事項を記載したものを添付すれば足りる。

3 前項の変更の許可又は登録の申請にあつては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書に添付しなければならない。

4 第一項又は第二項に該当するものを除くほか、法第二十三条、第二十四条から第二十七条まで、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項若しくは第五十八条の六第一項若しくは令第十六条の三第一項若しくは第十六条の八第一項の許可又は法第二十三条の二の登録に係る行為が軽易なものであることその他の理由により添付図書の全部を添付する必要がないと認められるときは、当該添付図書の一部を省略することができる。

(許可の申請等の経由)

第四十一条 法又は令の規定に基づき国土交通大臣又は地方整備局長若しくは北海道開発局長に対してなすべき許可、登録、承認、完成検査若しくは裁定の申請、届出又は意見の申出(沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第九十九条第三項の規定により沖縄県知事に代わつて権限を行う国土交通大臣に対してなすべきものを含む。)は、関係事務所等又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項に規定する沖縄総合事務局の事務所の長を経由してしなければならない。

(河川の使用等に関する協議の手続)

第四十二条 法第九十五条又は令第十六条の十一第一項に規定する協議は、許可、登録又は承認の手続の例により行わなければならない。

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。

(内務省令及び建設省令の廃止)
第二条 次の各号に掲げる内務省令及び建設省令は、廃止する。

(許可を受けたものとみなされる者の届出書の様式等)
第三条 令附則第八条第二項の建設省令で定める様式は、別記様式第二十とする。 届出書は、正本一部及び別表第四に掲げる部数の写しを提出するものとする。

附則(昭和四五年七月一日建設省令第一八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年九月一〇日建設省令第二三号)

この省令は、河川法施行令の一部を改正する政令の施行の日(昭和四十五年十一月七日)から施行する。 改正後の第十八条の七の規定は、河川法施行令の一部を改正する政令附則第三項の規定による届出について準用する。

附則(昭和四五年一〇月二九日建設省令第二五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年五月一七日建設省令第一七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年一一月二七日建設省令第三〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五三年三月二五日建設省令第五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五七年九月二九日建設省令第一三号)

この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。

附則(昭和五九年六月三〇日建設省令第一三号)

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附則(昭和六〇年一〇月一二日建設省令第一二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六二年一〇月一九日建設省令第二二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成元年三月二七日建設省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成三年一一月一日建設省令第二一号)

この省令は、河川法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十一号)の施行の日(平成三年十一月一日)から施行する。

附則(平成五年三月三〇日建設省令第三号)

この省令は、平成五年四月一日から施行する。

附則(平成六年二月二三日建設省令第四号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正前の建設業法施行規則、建築士法施行規則、建築動態統計調査規則、建設機械抵当法施行規則、河川法施行規則、道の区域内の建設大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令、都市再開発法施行規則、浄化槽設備士に関する省令、浄化槽工事業に係る登録等に関する省令、浄化槽の型式の認定に関する省令及び建設省関係研究交流促進法施行規則に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。

附則(平成六年七月八日建設省令第二一号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第十七条、第十八条の五、第十八条の八、第十八条の十一、第三十一条及び第三十八条の二の表の改正規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

附則(平成七年九月二八日建設省令第二二号)

この省令は、河川法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十四号)の施行の日(平成七年十月一日)から施行する。

附則(平成九年一一月二八日建設省令第一八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、河川法の一部を改正する法律(平成九年法律第六十九号)の施行の日(平成九年十二月一日)から施行する。

附則(平成一一年四月二六日建設省令第一四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。

附則(平成一二年一月三一日建設省令第一〇号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年一〇月一八日建設省令第三五号)

この省令は、河川法の一部を改正する法律(平成十二年法律第五十三号)の施行の日(平成十二年十月二十日)から施行する。

附則(平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一三年三月三〇日国土交通省令第七二号)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一四年六月二〇日国土交通省令第六九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年三月二〇日国土交通省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年三月二八日国土交通省令第三八号)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年九月三〇日国土交通省令第九七号)

この省令は、平成十五年十月二日から施行する。 河川法施行令第五十三条第一項第二号から第四号までに掲げる国土交通大臣の権限(この省令による改正前の河川法施行規則第三十七条の二第五号に掲げるものに関する権限に限る。)であって、この省令の施行前に国土交通大臣に対してされた申請に関するものについては、なお従前の例による。

附則(平成一五年一〇月八日国土交通省令第一一二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年三月一五日国土交通省令第一五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年五月二七日国土交通省令第六七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年十月一日から施行する。

(河川法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第四条の規定による改正後の河川法施行規則(以下この条において「新河川法施行規則」という。)第二十七条の二第一号又は第二号の登録を受けようとする者は、第四条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。 新河川法施行規則第二十七条の九(新河川法施行規則第二十七条の二十一において準用する場合を含む。)の規定による登録試験事務規程及び登録研修事務規程の届出についても、同様とする。 第四条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の河川法施行規則(以下この条において「旧河川法施行規則」という。)第二十七条の二第一項第一号の指定を受けている試験は、第四条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新河川法施行規則第二十七条の二第一号の登録を受けている試験とみなす。 第四条の規定の施行の際現に旧河川法施行規則第二十七条の二第一項第二号の指定を受けている研修は、第四条の規定の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、新河川法施行規則第二十七条の二第二号の登録を受けている研修とみなす。 第四条の規定の施行前に旧河川法施行規則第二十七条の二第一項第一号の指定を受けた試験に合格した者又は同項第二号の指定を受けた研修を修了した者は、それぞれ新河川法施行規則第二十七条の二第一号の登録を受けた試験に合格した者又は同条第二号の登録を受けた研修を修了した者とみなす。

附則(平成一七年三月七日国土交通省令第一二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年五月二七日国土交通省令第五九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。

附則(平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

(経過措置)
第三条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

附則(平成一九年三月三〇日国土交通省令第二六号)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年三月三〇日国土交通省令第二七号)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

一から七まで

河川法施行規則第二十七条の五

附則(平成一九年六月一九日国土交通省令第六七号)

この省令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。

附則(平成二五年七月五日国土交通省令第五九号)

この省令は、水防法及び河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年七月十一日)から施行する。

附則(平成二五年一二月一一日国土交通省令第九八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、水防法及び河川法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十五年十二月十一日)から施行する。 ただし、第一条中河川法施行規則第十八条の五の次に一条を加える改正規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成二七年一月二九日国土交通省令第五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成二九年六月一四日国土交通省令第三六号)

この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十九日)から施行する。

附則(令和元年五月七日国土交通省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年六月二八日国土交通省令第二〇号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和二年二月二八日国土交通省令第九号)

この省令は、医療法施行令等の一部を改正する政令の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

附則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)

この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和三年七月一四日国土交通省令第四八号)

この省令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年七月十五日)から施行する。

附則(令和四年三月三一日国土交通省令第三九号)

この省令は、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

附則(令和五年九月二九日国土交通省令第八〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和六年三月二九日国土交通省令第二六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和六年三月二九日国土交通省令第四四号)

この省令は、特定多目的ダム法施行令等の一部を改正する政令の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

別表第一

区分
部数
一級河川に係る特定水利使用
二に関係行政機関及び関係都道府県の数を加えた部数
指定区間外の一級河川に係る特定水利使用以外の水利使用
二部
その他の水利使用
都道府県の規則で定める部数

別表第一の二

区分
部数
一級河川に係る特定水利使用及び指定区間外の一級河川に係る特定水利使用以外の水利使用
二部
指定区間内の一級河川に係る特定水利使用以外の水利使用及び二級河川に係る水利使用
都道府県の規則で定める部数

別表第二

区分
部数
指定区間外の一級河川
一部
指定区間内の一級河川及び二級河川
都道府県の規則で定める部数

別表第三

区分
部数
水利使用
一級河川に係る特定水利使用
二部
指定区間外の一級河川に係る特定水利使用以外の水利使用
一部
その他の水利使用
都道府県の規則で定める部数
その他のもの
指定区間外の一級河川に係るもの
一部
指定区間内の一級河川及び二級河川に係るもの
都道府県の規則で定める部数

別表第四

区分
部数
一級河川
二部
二級河川
一部

別記様式第一


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別記様式第二


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別記様式第二の二


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別記様式第三


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別記様式第四


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別記様式第五


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別記様式第六


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別記様式第七


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別記様式第八


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別記様式第八の一の二


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別記様式第八の二


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別記様式第八の三


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別記様式第九


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別記様式第十


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別記様式第十一


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別記様式第十二


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別記様式第十三


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別記様式第十四


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別記様式第十五


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別記様式第十五の二


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別記様式第十五の三


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別記様式第十六


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別記様式第十六の二


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別記様式第十六の三


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別記様式第十六の四


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別記様式第十七


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別記様式第十八


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別記様式第十九


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別記様式第二十


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