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昭和四十年運輸省令第三十九号
海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令

施行日:

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船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第十六条の規定を実施するため、海上における人命の安全のための国際条約及び国際満載吃水線条約による証書に関する省令を次のように定める。
(総トン数)

第一条 この省令を適用する場合における総トン数は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第六十六条の二の総トン数とする。

(定義)

第一条の二 この省令において「安全条約」とは、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約をいう。

2 この省令において「安全条約議定書」とは、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約に関する千九百八十八年の議定書をいう。

3 この省令において「国際満載喫水線条約」とは、千九百六十六年の満載喫水線に関する国際条約をいう。

4 この省令において「国際満載喫水線条約議定書」とは、千九百六十六年の満載喫水線に関する国際条約の千九百八十八年の議定書をいう。

5 この省令において「汚染防止条約」とは、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書をいう。

6 この省令において「有害防汚方法規制条約」とは、二千一年の船舶の有害な防汚方法の規制に関する国際条約をいう。

7 この省令において「国際航海」とは、船舶安全法施行規則第一条第一項の国際航海をいう。

8 この省令において「貨物船」とは、旅客船及び船舶安全法施行規則第一条第二項第一号の船舶以外の船舶をいう。

9 この省令において「タンカー」とは、船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第一条の二第六項のタンカーをいう。

10 この省令において「照射済核燃料等運送船」とは、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第四十五条に規定する船舶であつて同令別表第四の甲種貨物又は乙種貨物を運送するものをいう。

11 この省令において「液化ガスばら積船」とは、危険物船舶運送及び貯蔵規則第百四十二条の液化ガスばら積船をいう。

12 この省令において「液体化学薬品ばら積船」とは、危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百五十七条の液体化学薬品ばら積船をいう。

13 この省令において「高速船」とは、管海官庁が千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第十章第一規則に規定する高速船コードに従つて指示するところにより当該船舶が船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項に掲げる事項を施設し、かつ、同法第三条の規定による満載喫水線の標示をしている旨及び当該船舶に係る航行上の条件が、船舶安全法施行規則第十三条の五第二項の規定により記入された船舶検査証書を受有する船舶をいう。

14 この省令において「極海域航行船」とは、船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第二条第六項に規定する極海域航行船をいう。

15 この省令において「産業人員等運送船」とは、船舶安全法施行規則第十三条の七第一項に規定する産業人員等運送船をいう。

16 この省令において「条約証書」とは、旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書、免除証書、高速船安全証書、高速船航行条件証書、極海域航行船証書、産業人員等運送船安全証書、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書及び国際防汚方法証書をいう。

17 この省令において「管海官庁」とは、船舶安全法施行規則第一条第十四項の管海官庁をいう。

18 この省令において「船級協会」とは、船舶安全法第八条の登録を受けた船級協会をいう。

19 この省令において「証書発給船級協会」とは、船舶安全法第二十九条ノ三第二項の登録を受けた船級協会をいう。

(交付)

第二条 管海官庁は、国際航海に従事する船舶(推進機関を有しない船舶及び船舶安全法施行規則第一条第五項の小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするものを除く。)であつて次の各号に掲げるものの所有者に対し、その者の申請によりそれぞれ当該各号に掲げる条約証書を交付するものとする。

旅客船(第二号及び第八号に掲げる船舶を除く。)
旅客船安全証書(第一号様式)

原子力旅客船
原子力旅客船安全証書(第一号の二様式)

総トン数五百トン以上の貨物船(第七号に掲げる船舶を除く。)
貨物船安全構造証書(第二号様式)、貨物船安全設備証書(第三号様式)及び貨物船安全無線証書(第四号様式)又は貨物船安全証書(第五号様式)

総トン数三百トン以上五百トン未満の貨物船
貨物船安全無線証書

照射済核燃料等運送船
国際照射済核燃料等運送船適合証書(第五号の二様式)

液化ガスばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第百四十二条ただし書に規定する船舶を除く。)
国際液化ガスばら積船適合証書(第五号の二の二様式)

液体化学薬品ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百五十七条ただし書及び第二百五十七条の二に規定する船舶を除く。)
国際液体化学薬品ばら積船適合証書(第五号の三様式)

高速船
高速船安全証書(第六号の二様式)及び高速船航行条件証書(第六号の三様式)

極海域航行船
極海域航行船証書(第六号の四様式)

総トン数五百トン以上の産業人員等運送船
産業人員等運送船安全証書(第六号の五様式)

2 管海官庁は、国際航海に従事する船舶(推進機関を有しない船舶、船舶安全法施行規則第一条第五項の小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするもの及び前項第八号に掲げる船舶を除く。)であつて次の各号に掲げるものの所有者に対し、それぞれ当該各号に掲げる場合には、その者の申請により免除証書(第六号様式)を交付するものとする。

旅客船又は総トン数五百トン以上の貨物船
船舶設備規程、漁船特殊規程(昭和九年逓信省・農林省令)、船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)、船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)、危険物船舶運送及び貯蔵規則、船舶救命設備規則、船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)又は船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)の定めるところにより条約証書(国際満載喫水線証書及び国際満載喫水線免除証書を除く。)に係る要件の一部又は全部を免除されたとき。

旅客船又は総トン数三百トン以上の貨物船
船舶安全法第九条第二項の臨時航行許可証(以下単に「臨時航行許可証」という。)の交付を受け、又は船舶安全法施行規則第四条第一項第一号、第五号若しくは第六号の許可を受けたとき。

3 管海官庁は、旅客船又は貨物船であつて、国際航海に従事する長さ二十四メートル以上のもの(次項において「条約適用船」という。)の所有者に対し、その者の申請により国際満載喫水線証書(第七号様式)を交付するものとする。

次項の国際満載喫水線免除証書により国際満載喫水線証書に係る要件の全部を免除された船舶

高速船

4 管海官庁は、条約適用船であつて次の各号に掲げるものの所有者に対し、その者の申請により国際満載喫水線免除証書(第八号様式)を交付するものとする。

潜水船、船舶安全法施行規則第三条第一項第一号及び第二号に規定する船舶並びに臨時航行許可証の交付を受けた船舶

船舶設備規程、満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)又は船舶構造規則(平成十年運輸省令第十六号)の定めるところにより国際満載喫水線証書に係る要件の一部又は全部を免除された船舶

5 管海官庁は、国際航海に従事する総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第四条第一項の国際総トン数をいう。次項において同じ。)四百トン以上の船舶の所有者に対し、その者の申請により国際防汚方法証書(第八号の二様式)を交付するものとする。

6 管海官庁は、国際航海に従事しない総トン数四百トン以上の船舶の所有者に対し、その者の申請により国際防汚方法証書を交付することができる。

7 管海官庁は、船舶検査証書又は臨時航行許可証を有しない船舶については、前各項の規定による条約証書の交付をしてはならない。

(交付申請)

第三条 条約証書の交付を受けようとする者は、条約証書交付等申請書(第九号様式)に次に掲げる書類を添えて管海官庁に提出しなければならない。

船舶検査証書及び船舶検査手帳又は臨時航行許可証及び船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)

海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳又は臨時海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)(海洋汚染等防止証書又は臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けている船舶が国際液体化学薬品ばら積船適合証書の交付を受ける場合に限る。)

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第十四条の免許状の写し又は同法第六十条の無線検査簿(旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書又は高速船安全証書及び高速船航行条件証書の交付を受ける場合に限る。)

(有効期間)

第四条 次の各号に掲げる条約証書の有効期間は、交付の日からそれぞれ当該各号に掲げる日までとする。

旅客船安全証書及び極海域航行船証書(旅客船(原子力船を除く。)に係るものに限る。)
当該証書の交付の日後最初に行われる中間検査に係る検査基準日(船舶安全法施行規則第十八条第二項の表備考第二号(同条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する検査基準日をいう。次項第一号において同じ。)又は船舶検査証書の有効期間が満了する日のいずれか早い日

原子力旅客船安全証書及び極海域航行船証書(旅客船(原子力船に限る。)に係るものに限る。)
当該証書の交付の日後最初に行われる中間検査の日(船舶安全法施行規則第十八条第二項の表第二号下欄に掲げる日をいう。)又は船舶検査証書の有効期間が満了する日のいずれか早い日

貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書、極海域航行船証書(旅客船に係るものを除く。)、産業人員等運送船安全証書並びに国際満載喫水線証書
船舶検査証書の有効期間が満了する日

2 次の各号に掲げる免除証書及び国際満載喫水線免除証書の有効期間は、交付の日からそれぞれ当該各号に掲げる日までとする。

旅客船安全証書に係る要件の一部又は全部を免除する免除証書
当該証書の交付の日後最初に行われる中間検査に係る検査基準日又は船舶検査証書の有効期間が満了する日のいずれか早い日

貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書又は貨物船安全証書に係る要件の一部又は全部を免除する免除証書及び国際満載喫水線免除証書
船舶検査証書の有効期間が満了する日

3 前二項の規定にかかわらず、臨時航行許可証又は船舶安全法施行規則第三十八条第三項の臨時変更証の交付を受けた船舶の条約証書の有効期間の終期は、当該臨時航行許可証又は臨時変更証の有効期間の満了する日とする。

4 第一項各号又は第二項各号に掲げる従前の条約証書の有効期間の満了前に、定期検査(船舶安全法第八条の船舶にあつては、船級協会が同条の規定により行う定期検査に相当する検査。以下「定期検査等」という。)又は中間検査(第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号に掲げる条約証書の交付を受けた船舶が受けるものに限る。以下この条、次条及び第五条の二において同じ。)を受け、当該定期検査等又は中間検査に係る条約証書の交付を受けた場合には、従前の条約証書の有効期間は、満了したものとみなす。

(有効期間の延長)

第五条 管海官庁又は日本の領事官は、条約証書(原子力旅客船安全証書、極海域航行船証書(旅客船(原子力船に限る。)に係るものに限る。)及び国際防汚方法証書を除く。以下この条及び次条(第四項を除く。)において同じ。)の有効期間が満了する時において外国の港から本邦の港又は定期検査等若しくは中間検査を受ける予定の外国の他の港に向け航海中となる船舶(船舶検査証書を受有する船舶に限る。以下この条において同じ。)については、申請により、当該条約証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して三月(高速船にあつては、一月)を超えない範囲内においてその指定する日まで当該条約証書の有効期間を延長することができる。

2 前項の規定による場合を除き、管海官庁又は日本の領事官は、条約証書の有効期間が満了する時において航海中となる高速船でない船舶(航海を開始する港から最終の到着港までの距離が千海里を超えない航海に従事するものに限る。)について、申請により、当該条約証書の有効期間が満了する日から起算して一月を超えない範囲内においてその指定する日まで当該条約証書の有効期間を延長することができる。

3 前二項の申請をしようとする者は、条約証書有効期間延長申請書(第十号様式)に当該条約証書、船舶検査証書及び船舶検査手帳を添えて管海官庁又は日本の領事官に提出しなければならない。

4 第一項及び第二項の指定は、条約証書及び船舶検査手帳に記入して行なう。

第五条の二 定期検査等又は中間検査の結果第二条の規定による条約証書の交付を受けることができる船舶(船舶検査証書を受有する船舶に限る。以下この条において同じ。)であつて、当該定期検査等又は中間検査を外国において受けた場合その他地理的条件、交通事情その他の事情により、従前の条約証書の有効期間が満了するまでの間において当該定期検査等又は中間検査に係る条約証書の交付を受けることができなかつたものについては、従前の条約証書の有効期間は、第四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該定期検査等若しくは中間検査に係る条約証書が交付される日又は従前の条約証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して五月を経過する日のいずれか早い日までの期間とする。

2 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面に条約証書(船舶安全法第八条の船舶に係る確認を受けようとする場合にあつては、条約証書の写し)を添えて管海官庁に提出し、船舶に前項に規定する事由がある旨の確認を受けなければならない。

3 管海官庁は、船舶安全法第八条の船舶以外の船舶に係る前項の確認を行つたときは、条約証書に当該船舶が第一項の規定の適用を受けている旨を記入し、前項の書面を提出した者に返付するものとする。

4 船級協会は、船舶安全法第八条の船舶に係る第二項の確認を受けた者からの申請により、条約証書(旅客船安全証書及び当該証書に係る免除証書、原子力旅客船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、極海域航行船証書(旅客船に係るものに限る。)並びに国際防汚方法証書を除く。)に当該船舶が第一項の規定の適用を受けている旨を記入するものとする。

(条約証書の提示等)

第六条 貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書、極海域航行船証書(旅客船に係るものを除く。)、産業人員等運送船安全証書、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書又は国際防汚方法証書を受有する船舶の所有者は、中間検査(国際防汚方法証書を受有する船舶の所有者については、定期検査、中間検査又は臨時検査)を受けようとする場合は、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書若しくはこれらの証書に係る免除証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書、極海域航行船証書(旅客船に係るものを除く。)、産業人員等運送船安全証書、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書又は国際防汚方法証書を管海官庁に提示しなければならない。

2 管海官庁は、前項の船舶が同項の検査に合格した場合は、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書、極海域航行船証書(旅客船に係るものを除く。)、産業人員等運送船安全証書、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書又は国際防汚方法証書に当該検査に合格した旨を記入(国際防汚方法証書については、防汚方法の変更又は更新に係る検査をした場合に限る。)し、同項の免除証書とともに船舶所有者に返付するものとする。

3 船級協会は、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書、極海域航行船証書、産業人員等運送船安全証書、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書又は国際防汚方法証書を受有する船舶安全法第八条の船舶が同条の検査(中間検査に相当する検査(国際防汚方法証書を受有する同条の船舶にあつては、定期検査、中間検査又は臨時検査に相当する検査)に限る。)に合格した場合は、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書、極海域航行船証書、産業人員等運送船安全証書、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書又は国際防汚方法証書に当該検査に合格した旨を記入(国際防汚方法証書については、防汚方法の変更又は更新に係る検査をした場合に限る。)するものとする。

(書換え)

第七条 船舶所有者は、条約証書の記載事項を変更しようとする場合又はその変更を生じた場合には、すみやかに、条約証書交付等申請書に当該条約証書、船舶検査証書及び船舶検査手帳並びに海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳(海洋汚染等防止証書の交付を受けている船舶が国際液体化学薬品ばら積船適合証書の書換えを受ける場合に限る。)を添えて管海官庁に提出し、その書換えを受けなければならない。

2 管海官庁は、前項の規定による条約証書の書換えの申請があつた場合において、その書換えが特定航海における旅客船安全証書又は原子力旅客船安全証書に記載された救命設備に係る事項についての臨時的な書換えのときは、書換えに代えて附属書(第十一号様式)を交付することができる。

3 書換えに代えて交付を受けた附属書に記載された事項に対応する旅客船安全証書又は原子力旅客船安全証書の記載事項は、当該附属書の有効期間中は、当該附属書に記載されたとおり書き換えられたものとみなす。

(再交付)

第八条 船舶所有者は、条約証書を滅失し、又はき損した場合には、条約証書交付等申請書に当該条約証書(き損した場合に限る。)、船舶検査証書及び船舶検査手帳又は臨時航行許可証及び船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)並びに海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳又は臨時海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)(海洋汚染等防止証書又は臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けている船舶が国際液体化学薬品ばら積船適合証書の再交付を受ける場合に限る。)を添えて管海官庁に提出し、その再交付を受けることができる。

(返納)

第九条 船舶所有者は、次に掲げる場合には、すみやかに、条約証書(第四号の場合にあつては、発見した条約証書)を管海官庁に返納しなければならない。

船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。

船舶が船舶安全法第二条第一項の規定の適用を受けないこととなつたとき。

条約証書の有効期間が満了したとき。

前条の規定により条約証書の再交付を受けた後、失つた条約証書を発見したとき。

前各号に掲げる場合のほか、船舶が当該条約証書を受有することを要しなくなつたとき。

2 船舶所有者は、第二条第六項の規定により交付を受けた国際防汚方法証書を管海官庁に返納することができる。

(船内備置き)

第十条 船長は、条約証書を船内に備え置かなければならない。

(附属書)

第十一条 第七条第二項の規定により交付を受けた附属書は、旅客船安全証書又は原子力旅客船安全証書に添付しておかなければならない。

2 前三条の規定は、附属書について準用する。

(証書発給船級協会が交付する条約証書)

第十二条 証書発給船級協会は、国土交通大臣の登録を受けたときは、国際航海に従事する船舶安全法第八条の船舶については貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際液化ガスばら積船適合証書、極海域航行船証書及び産業人員等運送船安全証書を、同条の船舶であつて満載喫水線の位置を定めたものについては国際満載喫水線証書を、防汚方法の検査を受けたものについては国際防汚方法証書を交付することができる。

2 前項の規定により証書発給船級協会が交付する貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際液化ガスばら積船適合証書、極海域航行船証書及び産業人員等運送船安全証書並びに国際満載喫水線証書の有効期間に関しては、第四条第一項第三号及び第四項の規定にかかわらず、船舶安全法第二十九条ノ三第三項において準用する同法第二十五条の五十一第一項の証書の発給業務規程に有効期間に関する事項が定められている場合には、これによるものとする。

3 第一項の規定により証書発給船級協会が交付する貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際液化ガスばら積船適合証書、極海域航行船証書及び産業人員等運送船安全証書、国際満載喫水線証書並びに国際防汚方法証書に関しては、第二条第一項、第三項、第五項、第六項及び第七項、第三条、第七条第一項、第八条並びに第九条の規定中「管海官庁」とあるのは「証書発給船級協会」と読み替えるものとする。

4 前項において読み替えて準用する第二条第一項に規定する貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際液化ガスばら積船適合証書、極海域航行船証書及び産業人員等運送船安全証書、同条第三項に規定する国際満載喫水線証書、同条第五項及び第六項に規定する国際防汚方法証書並びに第三条に規定する条約証書交付等申請書は、これらの規定にかかわらず、船舶安全法第二十九条ノ三第三項において準用する同法第二十五条の五十一第一項の証書の発給業務規程の貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際液化ガスばら積船適合証書、極海域航行船証書及び産業人員等運送船安全証書、国際満載喫水線証書、国際防汚方法証書並びに条約証書交付等申請書の様式に関する事項によるものとする。

(外国政府が発行する条約証書)

第十三条 安全条約、安全条約議定書、国際満載喫水線条約、国際満載喫水線条約議定書又は有害防汚方法規制条約に加盟している外国の政府が発行する条約証書(国際満載喫水線免除証書及び国際液体化学薬品ばら積船適合証書を除く。以下次条において同じ。)の交付を受けようとする場合には、最寄りの日本の領事館を通じて申請しなければならない。

2 安全条約及び汚染防止条約に加盟している外国の政府が発行する国際液体化学薬品ばら積船適合証書の交付を受けようとする場合には、最寄りの日本の領事官を通じて申請しなければならない。

3 前二項の規定により交付を受けた条約証書は、この省令の規定により管海官庁が交付したものとみなす。

(外国船舶に対する条約証書の交付)

第十四条 管海官庁は、安全条約、安全条約議定書、国際満載喫水線条約、国際満載喫水線条約議定書又は有害防汚方法規制条約に加盟している外国の政府の要請があつた場合には、当該国に登録された船舶に対しても条約証書を交付することができる。

2 管海官庁は、安全条約及び汚染防止条約に加盟している外国の政府の要請があつた場合には、当該国に登録された船舶に対しても国際液体化学薬品ばら積船適合証書を交付することができる。

(手数料)

第十五条 管海官庁に対して条約証書の交付、書換え、若しくは再交付又は附属書の交付若しくは再交付の申請をしようとする者(国及び船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第五条に掲げる独立行政法人を除く。)は、次に掲げる額の手数料を納めなければならない。

条約証書の交付、書換え又は再交付
一万五千八百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。次号において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付、書換え又は再交付の申請をする場合にあつては、一万五千六百円)

附属書の交付又は再交付
九千四百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付又は再交付の申請をする場合にあつては、九千二百円)

2 前項の規定による手数料は、手数料納付書(第十二号様式)に収入印紙を貼つて納めるものとする。

附則

この省令は、昭和四十年五月二十六日から施行する。 海上ニ於ケル人命ノ安全ノ為ノ国際条約及国際満載吃水線条約ニ依ル証書ニ関スル件(昭和十年逓信省令第二十二号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。 この省令の施行前にした旧規則第六条ノ二の規定による認可は、国際満載喫水線証書の交付について第十二条第一項の規定に基づいてした認可とみなす。

附則(昭和四三年四月二日運輸省令第一一号)

この省令は、昭和四十三年四月十日から施行する。

附則(昭和四三年八月一〇日運輸省令第四〇号)

この省令は、昭和四十三年八月十五日から施行する。 この省令の施行の日以後に建造に着手した船舶以外の船舶で国際航海に従事する総トン数百五十トン未満のもの(旅客船又は貨物船で、長さ二十四メートル以上のものに限る。)については、改正後の第二条第三項及び第四項の規定は、適用しない。

附則(昭和四四年六月一〇日運輸省令第三三号)

この省令は、昭和四十四年六月十六日から施行する。

附則(昭和四五年七月二四日運輸省令第六五号)

この省令は、昭和四十五年八月十五日から施行する。

附則(昭和四六年一月一一日運輸省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年八月一四日運輸省令第五四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四八年一二月一四日運輸省令第四八号)

この省令は、船舶安全法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十号)の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する。

附則(昭和四九年七月二五日運輸省令第三二号)

この省令は、昭和四十九年八月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(昭和四九年八月二日運輸省令第三四号)

この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。

附則(昭和五一年三月二七日運輸省令第八号)

この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(昭和五三年七月二〇日運輸省令第四三号)

この省令は、昭和五十三年八月十五日から施行し、第三条の規定による改正後の小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令第二条第二項の規定は、昭和五十三年度に相当する小型船舶検査機構の事業年度の予算から適用する。

附則(昭和五三年一一月二二日運輸省令第六一号)

この省令は、昭和五十三年十二月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(昭和五五年五月二四日運輸省令第一五号)

この省令は、昭和五十五年五月二十五日から施行する。 第一条の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の規定により交付された旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線電信証書、貨物船安全無線電話証書、免除証書又は附属書は、それぞれ同条の規定による改正後の第一号様式、第一号の二様式、第二号様式、第三号様式、第四号様式、第五号様式、第六号様式又は第十一号様式による旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線電信証書、貨物船安全無線電話証書、免除証書又は附属書とみなす。

附則(昭和五六年三月一九日運輸省令第六号)

この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(昭和五六年四月二五日運輸省令第一八号)

この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する。 施行日に現に船舶検査証書を受有するタンカーについては、施行日以後最初に行われる定期検査又は第一種中間検査の時期までは、第三条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(以下「新証書省令」という。)第二条第一項並びに第六条第三項及び第五項の規定(貨物船安全構造証書の追補に係るものに限る。)は、適用しない。 施行日に現に船舶検査証書を受有するタンカーについては、施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、新証書省令第二条第一項並びに第六条第四項及び第五項の規定(貨物船安全設備証書の追補に係るものに限る。)は、適用しない。 施行日に現に船舶検査証書を受有する船舶が受有する第三条の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(以下「旧証書省令」という。)の規定による貨物船安全構造証書又は貨物船安全設備証書(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令及び実用舶用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する省令(昭和五十五年運輸省令第十五号)附則第二項において改正後の第二号様式又は第三号様式とみなすこととした貨物船安全構造証書又は貨物船安全設備証書を含む。以下「改正前の貨物船安全構造証書等」という。)は、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、新証書省令の規定により交付された貨物船安全構造証書又は貨物船安全設備証書とみなす。 管海官庁(船級協会が交付した貨物船安全構造証書にあつては、船級協会)が付録(別記様式)を添付した改正前の貨物船安全構造証書等は、当該証書等の有効期間が満了する時期までは、新証書省令の規定により交付された貨物船安全構造証書又は貨物船安全設備証書とみなす。 条約証書の有効期間が満了する際船齢が十年以上であるタンカーであつて施行日に現に旧証書省令第五条第一項の規定により条約証書の有効期間を延長しているものについては、新証書省令第五条第一項の規定(ただし書を除く。)は、適用しない。

附則(昭和五九年三月一九日運輸省令第四号)

この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(昭和五九年八月三〇日運輸省令第二九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(昭和六〇年三月三〇日運輸省令第一一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年一二月二四日運輸省令第四一号)

この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。 この省令による改正後の船舶設備規程第一条、危険物船舶運送及び貯蔵規則第一条の二、船舶安全法施行規則第六十六条の二、特殊貨物船舶運送規則第三十三条の二、船舶救命設備規則第一条、船舶消防設備規則第一条、海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令第一条及び船舶防火構造規則第一条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる船舶の総トン数は、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。 ただし、船舶安全法施行規則第十二条の二第一項の規定を適用する場合においては、この限りでない。

日本船舶であつて、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号。以下「トン数法」という。)附則第三条第一項の規定の適用があるもの 同項本文の規定による総トン数

前号に掲げる日本船舶以外の日本船舶(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。) トン数法第五条第一項の総トン数

日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数がトン数法第五条第一項の総トン数と同一の効力を有することとされているもの(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。) 同項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数

附則(昭和六一年六月二七日運輸省令第二五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第七条 現存船(汚染物質を運送する船舶を除く。)については、海洋汚染防止設備等に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令(昭和六十一年運輸省令第四十号)第十条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(以下「新証書省令」という。)第二条第一項並びに第六条第一項及び第二項の規定(国際液化ガスばら積船適合証書及び国際液体化学薬品ばら積船適合証書に係る部分に限る。)並びに第五条第一項の規定(液化ガスばら積船又は液体化学薬品ばら積船に係る部分に限る。)は、適用しない。 現存船(汚染物質を運送する船舶に限る。)であつて、次の各号に掲げるものの所有者は、管海官庁から、新証書省令第二条第一項の規定により交付を受けなければならない国際液化ガスばら積船適合証書又は国際液体化学薬品ばら積船適合証書に代えて、それぞれ当該各号に掲げる証書の交付を受けることができる。 海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令及び船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成九年運輸省令第四十六号)第一条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(以下この項及び次項において「平成九年改正証書省令」という。)第三条(第三号に係る部分を除く。)、第四条第一項(第三号に係る部分に限る。)、第三項及び第四項、第六条第一項及び第二項、第七条第一項、第八条から第十条まで、第十三条第一項及び第三項、第十四条第一項並びに第十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、前項第一号に掲げる液化ガスばら積船適合証書について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる平成九年改正証書省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 平成九年改正証書省令第三条(第三号に係る部分を除く。)、第四条第一項(第三号に係る部分に限る。)、第三項及び第四項、第五条、第六条第一項及び第二項、第七条第一項、第八条から第十条まで、第十三条、第十四条並びに第十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、第二項第二号に掲げる液体化学薬品ばら積船適合証書について準用する。 管海官庁は、平成十八年改正省令の施行日前においても、平成十八年改正省令第七条の規定による改正前の船舶設備規程等の一部を改正する省令附則別記様式二による液体化学薬品ばら積船適合証書の交付を受けている船舶の所有者の申請に応じ、平成十八年改正省令第七条の規定による改正後の船舶設備規程等の一部を改正する省令附則別記様式二による液体化学薬品ばら積船適合証書に相当する証書(以下この条において「相当証書」という。)を交付することができる。 前項の規定により交付した相当証書は、平成十八年改正省令の施行日の前日までの間に主要な変更又は改造を行つたときを除き、平成十八年改正省令の施行日以後は、第二項に掲げる液化ガスばら積船適合証書及び液体化学薬品ばら積船適合証書とみなす。 新証書省令第三条(第三号に係る部分を除く。)並びに第十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、相当証書の交付について準用する。 この場合において、新証書省令第三条第二号中「海洋汚染防止証書及び海洋汚染防止検査手帳又は臨時海洋汚染防止証書及び海洋汚染防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)(海洋汚染防止証書又は臨時海洋汚染防止証書の交付を受けている船舶が国際液体化学薬品ばら積船適合証書の交付を受ける場合に限る。)」とあるのは「平成十八年改正省令附則第五条第二項及び第四項の規定により交付された海洋汚染等防止証書」と、新証書省令第十五条第一項中「条約証書の交付、書換え、若しくは再交付又は附属書の交付若しくは再交付」とあるのは「相当証書の交付」と、同項第一号中「条約証書の交付、書換え又は再交付」とあるのは「相当証書の交付」と読み替えるものとする。

附則(昭和六一年一一月二九日運輸省令第四〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日。以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、第二条中海洋汚染防止設備等検査規則別表第一の改正規定、第三条から第五条までの規定及び第十三条中船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第七条の改正規定(同条第四項から第六項までに係る部分に限る。)並びに附則第七条の規定は、改正法附則第一条第三号に定める日(昭和六十一年十二月一日)から施行する。

(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第七条 管海官庁は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号)附則第一条第三号に定める日以後においては、次の各号に掲げる船舶の所有者の申請に応じ、施行日前においても、第十条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(以下「新証書省令」という。)第五号の三様式による国際液体化学薬品ばら積船適合証書に相当する証書(以下「相当証書」という。)を交付することができる。 前項の規定により交付した相当証書(旧証書省令第二条第一項の規定により国際液体化学薬品ばら積船適合証書の交付を受けることとされた船舶に交付したものに限る。)は、施行日の前日までの間は、旧証書省令第五号の三様式による国際液体化学薬品ばら積船適合証書とみなす。 第一項の規定により交付した相当証書は、施行日の前日までの間に主要な変更又は改造を行つたときを除き、施行日以後は、新証書省令の第五号の三様式による国際液体化学薬品ばら積船適合証書とみなす。 新証書省令第三条(第三号に係る部分を除く。)並びに第十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、相当証書の交付について準用する。 この場合において、新証書省令第三条第二号中「海洋汚染防止証書及び海洋汚染防止検査手帳又は臨時海洋汚染防止証書及び海洋汚染防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)(海洋汚染防止証書又は臨時海洋汚染防止証書の交付を受けている船舶が国際液体化学薬品ばら積船適合証書の交付を受ける場合に限る。)」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第七条第二項の規定により交付された海洋汚染防止証書に相当する証書」と、新証書省令第十五条第一項中「条約証書の交付、書換え、若しくは再交付又は附属書の交付若しくは再交付」とあるのは「相当証書の交付」と、同項第一号中「条約証書の交付、書換え又は再交付」とあるのは「相当証書の交付」と読み替えるものとする。

附則(昭和六二年三月二五日運輸省令第二五号)

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(平成元年五月二六日運輸省令第一四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成元年七月二〇日運輸省令第二四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成三年三月二二日運輸省令第二号)

この省令は、平成三年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(平成三年一〇月一一日運輸省令第三三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第六条の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の規定により交付を受けている旅客船安全証書、貨物船安全構造証書若しくは貨物船安全構造証書の追補を添付した貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書若しくは貨物船安全設備証書の追補を添付した貨物船安全設備証書、貨物船安全無線電信証書若しくは貨物船安全無線電話証書、免除証書又は附属書は、それぞれ同条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の規定により交付された旅客船安全証書、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、免除証書又は附属書とみなす。

附則(平成三年一一月一日運輸省令第三五号)

この省令は、平成四年二月一日から施行する。 この省令の施行前に船級協会が交付した貨物船安全構造証書及び国際満載喫水線証書の有効期間に関しては、改正後の第十二条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成六年三月二九日運輸省令第九号)

この省令は、平成六年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(平成九年一月二七日運輸省令第五号)

この省令は、平成九年二月一日から施行する。

附則(平成九年三月二一日運輸省令第一五号)

この省令は、平成九年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(平成九年七月一日運輸省令第四六号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現に船舶検査証書を受有する船舶に係る条約証書並びに液化ガスばら積船適合証書及び液体化学薬品ばら積船適合証書(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令等の一部を改正する省令(平成十二年運輸省令第三号。以下「改正省令」という。)の施行の日以後交付される条約証書(原子力旅客船安全証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書を除く。以下同じ。)及び液体化学薬品ばら積船適合証書を除く。)については、当該船舶検査証書の有効期間が満了する日までは、なお従前の例による。 この場合において、第一条の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令第五条第一項(第二条の規定による改正前の船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第七条第三項において準用する場合を含む。)中「日本の領事官」とあるのは、「管海官庁又は日本の領事官」とする。 前項の船舶の所有者に対し改正省令の施行の日以後交付される条約証書又は液体化学薬品ばら積船適合証書については、次の表の上欄に掲げる第一条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の規定(第二条の規定による改正後の船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第七条第四項の規定により、液体化学薬品ばら積船適合証書について準用する場合を含む。)中、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて適用するものとする。

附則(平成九年一二月一五日運輸省令第八三号)

この省令は、平成十年一月一日から施行する。

附則(平成一〇年三月二五日運輸省令第一〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 前条第一項の船舶について船級協会が交付することができる条約証書については、当該船舶が施行日以後最初に行われる救命設備等及び復原性(特定船舶にあつては、救命設備等)に関する船級協会の検査を受けるまでの間は、第二条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令第十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成一〇年四月一六日運輸省令第二三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成一〇年六月三〇日運輸省令第四四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成一二年二月三日運輸省令第三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に交付されている条約証書(原子力旅客船安全証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書並びに海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令及び船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成九年運輸省令第四十六号。以下「旧改正省令」という。)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされた条約証書を除く。)は、第一条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の様式によるものとみなす。

第四条 この省令の施行の際現に交付されている液体化学薬品ばら積船適合証書(旧改正省令附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされた液体化学薬品ばら積船適合証書を除く。)は、第三条の規定による改正後の船舶設備規程等の一部を改正する省令の様式によるものとみなす。

附則(平成一二年三月二二日運輸省令第九号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(平成一二年一一月二八日運輸省令第三八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一三年三月一五日国土交通省令第三八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年一二月五日国土交通省令第一四四号)

この省令は、平成十四年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現に交付されている貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書及び貨物船安全証書は、改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の様式による条約証書とみなす。

附則(平成一四年三月二八日国土交通省令第二九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の船舶安全法施行規則第一条第五項に規定する小型遊漁兼用船に該当する船舶については、当該船舶が受有している船舶検査証書の有効期間が満了する日までの間は、前条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令第二条の規定の適用については、同条中「小型兼用船」とあるのは、「小型遊漁兼用船」とする。

附則(平成一四年六月二五日国土交通省令第七五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第六条の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の規定により交付を受けている旅客船安全証書、貨物船安全設備証書又は貨物船安全証書は、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、同条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の規定により交付された旅客船安全証書、貨物船安全設備証書又は貨物船安全証書とみなす。

附則(平成一五年七月一〇日国土交通省令第八二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、二千一年の船舶の有害な防汚方法の規制に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に船舶検査証書又は臨時航行許可証を受有する船舶については、新構造規則第六十四条の防汚方法に係る船舶安全法第五条第一項の検査の時期までは、第二条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令第二条第五項の規定は適用しない。

附則(平成一五年一一月二六日国土交通省令第一一四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年一月一日から施行する。

(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この省令による改正前の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の規定により交付を受けている旅客船安全証書、貨物船安全無線証書及び貨物船安全証書は、この省令による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の規定により交付された旅客船安全証書、貨物船安全無線証書及び貨物船安全証書とみなす。

附則(平成一五年一二月二二日国土交通省令第一一八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成一六年二月二六日国土交通省令第六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

附則(平成一六年三月三一日国土交通省令第三四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年一〇月二八日国土交通省令第九三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

附則(平成一六年一一月二四日国土交通省令第九五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第六条の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の規定により交付を受けている旅客船安全証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書は、第六条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の規定により交付された旅客船安全証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書とみなす。

附則(平成一七年三月二八日国土交通省令第一九号)

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(平成一八年六月二三日国土交通省令第七二号)

この省令は、平成十八年七月一日から施行する。 この省令による改正前の規定により交付を受けている旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、国際液化ガスばら積船適合証書、高速船安全証書、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書及び液化ガスばら積船適合証書は、それぞれこの省令による改正後の規定により交付された旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、国際液化ガスばら積船適合証書、高速船安全証書、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書及び液化ガスばら積船適合証書とみなす。

附則(平成一八年一〇月一八日国土交通省令第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 管海官庁は、第四条の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(以下「旧証書省令」という。)第五号の三様式による国際液体化学薬品ばら積船適合証書の交付を受けている船舶の所有者の申請に応じ、施行日前においても、第四条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(以下「新証書省令」という。)第五号の三様式による国際液体化学薬品ばら積船適合証書に相当する証書(以下「相当証書」という。)を交付することができる。 前項の規定により交付した相当証書は、施行日の前日までの間に主要な変更又は改造を行ったときを除き、施行日以後は、新証書省令第五号の三様式による国際液体化学薬品ばら積船適合証書とみなす。 新証書省令第三条(第三号に係る部分を除く。)並びに第十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、相当証書の交付について準用する。 この場合において、新証書省令第三条第二号中「海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳又は臨時海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)(海洋汚染等防止証書又は臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けている船舶が国際液体化学薬品ばら積船適合証書の交付を受ける場合に限る。)」とあるのは「附則第五条第二項及び第四項の規定により交付された海洋汚染等防止証書」と、新証書省令第十五条第一項中「条約証書の交付、書換え、若しくは再交付又は附属書の交付若しくは再交付」とあるのは「相当証書の交付」と、同項第一号中「条約証書の交付、書換え又は再交付」とあるのは「相当証書の交付」と読み替えるものとする。

附則(平成二〇年一〇月二九日国土交通省令第八八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)
第三条 第六条の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付を受けている旅客船安全証書及び原子力旅客船安全証書は、第六条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令(以下「新証書省令」という。)の規定により交付された旅客船安全証書及び原子力旅客船安全証書とみなす。 施行日前に建造され、又は建造に着手された旅客船(以下「現存旅客船」という。)について交付される旅客船安全証書及び原子力旅客船安全証書に係る新証書省令第一号様式及び第一号の二様式の適用については、これらの様式中「P.1」とあるのは「C.1」と、「P.2」とあるのは「C.2」と、「P.3」とあるのは「C.3」とする。 現存旅客船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附則(平成二〇年一二月二二日国土交通省令第一〇一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十二月三十一日(次条において「施行日」という。)から施行する。

(海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第三条の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付を受けている旅客船安全証書、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書及び貨物船安全証書は、同条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付された旅客船安全証書、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書及び貨物船安全証書とみなす。

附則(平成二一年六月二六日国土交通省令第四四号)

この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。 この省令による改正前の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付を受けている旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書及び貨物船安全証書は、この省令による改正後の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付された旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書及び貨物船安全証書とみなす。

附則(平成二一年一〇月一日国土交通省令第五九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年一二月二二日国土交通省令第六九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第六条の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付を受けている旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書及び貨物船安全証書は、同条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付された旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書及び貨物船安全証書とみなす。

附則(平成二一年一二月二五日国土交通省令第七〇号)

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附則(平成二二年一二月二八日国土交通省令第六二号)

この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。 この省令による改正前の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付を受けている旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全設備証書及び貨物船安全証書は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時期までは、この省令による改正後の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付された旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全設備証書及び貨物船安全証書とみなす。

附則(平成二三年五月三一日国土交通省令第四五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年六月二九日国土交通省令第六六号)

この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。 この省令による改正前の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付を受けている旅客船安全証書、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書及び貨物船安全証書は、この省令による改正後の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付された旅客船安全証書、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書及び貨物船安全証書とみなす。

附則(平成二四年一二月二八日国土交通省令第九一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

附則(平成二五年四月一五日国土交通省令第三〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年七月一日国土交通省令第六〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正前の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付を受けている旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書及び貨物船安全証書は、この省令による改正後の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付された旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書及び貨物船安全証書とみなす。

附則(平成二七年一二月二二日国土交通省令第八五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第六条の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付を受けている国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書及び免除証書は、同条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付された国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書及び免除証書とみなす。

(船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第十条の規定による改正前の船舶設備規程等の一部を改正する省令の規定により交付を受けている液化ガスばら積船適合証書及び液体化学薬品ばら積船適合証書は、同条の規定による改正後の船舶設備規程等の一部を改正する省令の規定により交付された液化ガスばら積船適合証書及び液体化学薬品ばら積船適合証書とみなす。

附則(平成二八年六月二四日国土交通省令第五二号)

この省令は、平成二十八年七月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。 第三条の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付を受けている貨物船安全設備証書及び貨物船安全証書は、同条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付された貨物船安全設備証書及び貨物船安全証書とみなす。

附則(平成二八年一二月二六日国土交通省令第八四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成二八年一二月二八日国土交通省令第八八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)
第三条 第四条の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付を受けている旅客船安全証書、貨物船安全構造証書及び貨物船安全証書は、同条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付された旅客船安全証書、貨物船安全構造証書及び貨物船安全証書とみなす。

附則(令和元年一二月一六日国土交通省令第四六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第六条の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付を受けている旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書及び高速船安全証書は、同条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付された旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書及び高速船安全証書とみなす。

(船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第八条の規定による改正前の船舶設備規程等の一部を改正する省令の規定により交付を受けている液化ガスばら積船適合証書及び液体化学薬品ばら積船適合証書は、同条の規定による改正後の船舶設備規程等の一部を改正する省令の規定により交付された液化ガスばら積船適合証書及び液体化学薬品ばら積船適合証書とみなす。

附則(令和元年一二月一六日国土交通省令第四七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)

この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和四年四月一日国土交通省令第四一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)
第二条 第二条の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令(次項において「旧証書省令」という。)の規定により交付を受けている国際防汚方法証書は、令和六年十二月三十一日までの間は、同条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令(次項において「新証書省令」という。)の規定により交付された国際防汚方法証書とみなす。 この省令の施行の際現に旧証書省令の規定による国際防汚方法証書の交付を受けている船舶所有者は、令和六年十二月三十一日までに、新証書省令第三条の規定による国際防汚方法証書の交付を管海官庁に申請し、新証書省令の規定による国際防汚方法証書の交付を受けなければならない。 ただし、旧証書省令の規定による国際防汚方法証書の交付を受けている船舶所有者が、令和六年十二月三十一日までに、新証書省令第九条の規定により当該国際防汚方法証書を返納したときは、この限りでない。

附則(令和五年一二月二八日国土交通省令第九七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第六条の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付を受けている旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書及び高速船安全証書は、同条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付された旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書及び高速船安全証書とみなす。

附則(令和六年六月二八日国土交通省令第七一号)

この省令は、令和六年七月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。

第1号様式

(第2条関係)
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第1号の2様式

(第2条関係)
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第2号様式

(第2条関係)
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第3号様式

(第2条関係)
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第4号様式

(第2条関係)
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第5号様式

(第2条関係)
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第5号の2様式

(第2条関係)
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第5号の2の2様式

(第2条関係)
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第5号の3様式

(第2条関係)
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第6号様式

(第2条関係)
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第6号の2様式

(第2条関係)
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第6号の3様式

(第2条関係)
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第6号の4様式

(第2条関係)
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第6号の5様式

(第2条関係)
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第7号様式

(第2条関係)
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第8号様式

(第2条関係)
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第8号の2様式

(第2条関係)
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第9号様式

(第3条関係)
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第10号様式

(第5条関係)
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第11号様式

(第7条関係)
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第12号様式

(第15条関係)
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