昭和四十年総理府令第二十二号
近畿圏整備法施行規則

近畿圏整備法施行規則は、1965年に公布された府省令で、意見の提出者の住所及び氏名を中心に制度や手続の枠組みを定めています。行政機関、事業者、専門職、制度の対象者が、手続や基準の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、近畿圏整備法第九条第三項の規定による近畿圏整備計画又は…、法第九条第四項の規定により公表された近畿圏整備計画又は…、意見の提出者の住所及び氏名、公表された近畿圏整備計画又はその変更と意見の提出者との…などを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。

府省令公布日:昭和40年05月15日

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近畿圏整備法第九条第三項及び第四項(同法第十条第二項において準用する場合を含む。)並びに第十一条第三項(同法第十二条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、近畿圏整備法施行規則を次のように定める。

第一条 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号。以下「法」という。)第九条第三項(法第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による近畿圏整備計画又はその変更の公表は、その内容を官報に掲載して行なうものとする。

第二条 法第九条第四項(法第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公表された近畿圏整備計画又はその変更に対して意見を申し出ようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した意見書を国土交通大臣に提出しなければならない。

意見の提出者の住所及び氏名

公表された近畿圏整備計画又はその変更と意見の提出者との利害関係

意見の詳細

その他参考となるべき事項

第三条 法第十一条第三項(法第十二条第二項及び法第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による近郊整備区域、都市開発区域又は保全区域の指定は、これらの区域を官報に告示することによつて行なうものとする。

2 近畿圏整備法施行令(昭和四十年政令第百五十九号)別表に掲げる区域のうち国土交通大臣が定める区域は、官報に告示することによつて行うものとする。

附則

この府令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四四年四月一一日総理府令第一五号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年八月一四日総理府令第一〇三号)

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。