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昭和四十年政令第三百三十一号
山村振興法施行令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第二条、第七条第二項及び第八条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(山村)

第一条 山村振興法(以下「法」という。)第二条に規定する政令で定める要件に該当するものは、昭和二十五年二月一日における市町村の区域(同日後において当該区域の全部又は一部について市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合(当該区域がそのまま他の市町村の区域となつた場合を除く。)にあつては、主務省令で定める区域。以下「旧市町村の区域」という。)で次の各号に掲げる要件を備えるものとする。

旧農林業センサス規則(昭和三十四年農林省令第三十六号)に基づく林業調査の結果による当該旧市町村の区域に係る林野率が〇・七五以上で、かつ、当該調査の結果による当該旧市町村の区域に係る総人口(主務省令で定める旧市町村の区域にあつては、主務省令で定める方法により算定した人数)を当該旧市町村の区域に係る総土地面積で除して得た数値が一・一六未満であること。

当該旧市町村の区域の自然的条件若しくは社会的条件又は当該旧市町村の区域の属する市町村の財政事情により当該旧市町村の区域に係る法第三条各号に規定する施設(以下「施設」という。)の整備が十分に行われていないため、当該旧市町村の区域における経済力の培養及び住民の福祉の向上が阻害されていること。

(申請書の記載事項)

第二条 法第七条第二項に規定する申請書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

区域

振興の基本構想

自然的条件及び社会的条件

産業の現況

施設の現況

市町村の財政事情

(林業・木材産業改善資金の償還期間等の特例)

第三条 法第八条の六第一項の政令で定める期間は、十二年以内とする。

2 法第八条の六第二項の政令で定める期間は、五年以内とする。

(都道府県貸付金の貸付けの条件の基準の特例)

第四条 法第八条の六第一項に規定する資金に係る都道府県貸付金(林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和五十一年政令第百三十一号)第七条第一項に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第七条第一項の規定の適用については、同項第一号中「四年」とあるのは、「六年」とする。

(基幹道路の指定等)

第五条 法第十一条第一項に規定する関係行政機関の長は、市町村道については国土交通大臣、市町村が管理する農道、林道及び漁港関連道については農林水産大臣とする。

2 都道府県は、法第十一条第一項の規定により市町村道の新設又は改築に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の路線名、工事区間、工事の種類及び工事の開始の日を告示しなければならない。

3 法第十一条第二項の規定により都道府県が市町村道の道路管理者に代わつて行う権限は、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第四条第一項各号(第二号を除く。)に掲げるものとする。

4 前項に規定する都道府県が代わつて行う権限は、第二項前段の規定により告示された工事の開始の日から同項後段の規定により告示された当該工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。

5 都道府県は、法第十一条第二項の規定により市町村道の道路管理者に代わつて道路法施行令第四条第一項第二十四号、第三十二号又は第三十四号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。次項において同じ。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の道路管理者の意見を聴かなければならない。

6 都道府県は、法第十一条第二項の規定により市町村道の道路管理者に代わつて道路法施行令第四条第一項第一号、第六号、第七号、第九号、第十二号(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十九条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第二十四号、第二十五号(道路法第四十八条の二十三第一項の規定による公募占用指針の策定に係る部分に限る。)、第三十二号、第三十四号、第三十五号(道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされる協議に係る部分に限る。)、第三十六号(道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされる協議に係る部分に限る。)又は第四十三号に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該市町村道の道路管理者に通知しなければならない。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五〇年四月一八日政令第一二一号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第三条の次に一条を加える改正規定は、昭和五十一年四月一日から施行する。

附則(昭和五三年七月五日政令第二八二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年一〇月二九日政令第三四六号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三一二号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一九年九月二五日政令第三〇四号)

この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月二十八日)から施行する。

附則(平成二七年一月二三日政令第二一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

附則(平成二七年三月三一日政令第一六四号)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日政令第一八二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年九月二八日政令第二八〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年九月三十日)から施行する。

附則(令和二年一一月二〇日政令第三二九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。

附則(令和三年九月二四日政令第二六一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月二十五日)から施行する。