内閣は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二十五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
国家公務員法第二十五条第一項の政令で指定する機関は、次のとおりとする。
一 会計検査院
二 人事院
三 内閣官房及び内閣法制局
四 宮内庁並びに内閣府及び各省の外局
附則
この政令は、昭和四十年八月一日から施行する。附則(昭和六一年六月二〇日政令第二二一号)
この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。附則(平成一〇年一二月一五日政令第三九三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第二四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三〇四号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一四年一二月一八日政令第三八一号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一四年一二月一八日政令第三八三号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一五年一二月一二日政令第五一四号)
この政令は、司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。附則(平成一九年一月四日政令第三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則(平成二四年九月一四日政令第二三五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。