昭和四十年政令第二百六十一号
人事管理官を置く機関を指定する政令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。人事管理官を置く機関を指定する政令は、1965年に公布された政令で、人事管理官を置く機関を指定する政について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

政令公布日:昭和40年07月27日

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内閣は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二十五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 国家公務員法第二十五条第一項の政令で指定する機関は、次のとおりとする。

会計検査院

人事院

内閣官房及び内閣法制局

宮内庁並びに内閣府及び各省の外局

附則

この政令は、昭和四十年八月一日から施行する。

附則(昭和六一年六月二〇日政令第二二一号)

この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。

附則(平成一〇年一二月一五日政令第三九三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第二四四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇四号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一四年一二月一八日政令第三八一号)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一四年一二月一八日政令第三八三号)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年一二月一二日政令第五一四号)

この政令は、司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。

附則(平成一九年一月四日政令第三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

附則(平成二四年九月一四日政令第二三五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。