昭和四十年政令第二百三号
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる地方債証券を定める政令

国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる地方債証券を定める政令は、1965年に公布された政令で、国際復興開発銀行等からの外資の受入を中心に制度や手続の枠組みを定めています。事業者、実務担当者、専門職が、取引、契約、届出、社内手続の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関…、東京港港湾区域における土地の造成及びこれに附帯する道路、神戸港港湾区域における土地の造成及びこれに附帯する道路、横浜港港湾区域及びその隣接水域における土地の造成及びこ…などを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。

政令公布日:昭和40年06月14日

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内閣は、国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第二条第二項に規定する政令で定める地方債証券は、次に掲げる地方債証券とする。

東京港港湾区域における土地の造成及びこれに附帯する道路、水道その他の施設の整備に関する事業に必要な経費の財源に充てるため東京都が発行する地方債証券

神戸港港湾区域における土地の造成及びこれに附帯する道路、水道その他の施設の整備に関する事業に必要な経費の財源に充てるため神戸市が発行する地方債証券

横浜港港湾区域及びその隣接水域における土地の造成及びこれに附帯する道路その他の施設の整備に関する事業に必要な経費の財源に充てるため横浜市が発行する地方債証券

下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第二号に規定する下水道の整備に関する事業(同法第三十四条の規定による補助の対象となるものを除く。)に必要な経費の財源に充てるため東京都が発行する地方債証券

都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十一条第一項第一号に掲げる都市高速鉄道の建設に関する事業に必要な経費の財源に充てるため東京都が発行する地方債証券

泉佐野港港湾区域及びその隣接水域における土地の造成及びこれに附帯する道路その他の施設の整備に関する事業に必要な経費の財源に充てるため大阪府が発行する地方債証券

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四三年五月二七日政令第一三三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四三年八月一七日政令第二七二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六一年四月一八日政令第一二二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六二年六月二六日政令第二三五号)

この政令は、公布の日から施行する。