第一条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号。以下「特別措置法」という。)第六条第一項第一号の規定により改定された年金又は同法第七条の二第一項の規定により支給される年金のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)第二条第一項第二号に規定する旧法(以下「旧法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては、昭和四十年十月分以後、その額を、昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十七年法律第百十六号。以下「昭和三十七年法律第百十六号」という。)第一条の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第一の仮定俸給(同条第二項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十一年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。一 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金
六万円
二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金
三万円
一 六十歳に達した月の翌月分(旧法の規定による障害年金に相当する年金については、昭和四十年十月分)から六十五歳に達する月分までの年金(次号に掲げるものを除く。)
昭和四十一年六月分までは三分の二、同年七月分から同年十二月分までは二分の一
二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金のうち妻、子又は孫に支給するものでこれらの者が六十五歳に達する月分までのもの
昭和四十年十二月分までは三分の二、昭和四十一年一月分から同年九月分までは二分の一
三 六十五歳に達した月の翌月分から七十歳に達する月分までの年金
昭和四十一年九月分までは二分の一
第二条 特別措置法第六条第一項第二号の規定により改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金(以下「公務傷病年金」という。)、公務による死亡を給付事由とする年金(以下「殉職年金」という。)又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金(以下「公務傷病遺族年金」という。)については、昭和四十年十月分以後、その額を、昭和三十七年法律第百十六号第二条第一項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第一の仮定俸給(同条第四項において準用する同法第一条第二項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同法第二条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、それぞれ旧陸軍共済組合、特別措置法第一条に規定する共済協会又は同法第二条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、公務傷病年金及び公務傷病遺族年金にあつては、同法第六条第三項の規定により改定された月数によるものとし、殉職年金にあつては、別表第二の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二箇月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。一 公務傷病年金
別表第三に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては三万一千円を、三級から六級までに該当するものにあつては七千円をそれぞれ加算した額とする。)
二 殉職年金
九万二千円
三 公務傷病遺族年金
五万五千二百円
一 扶養遺族が一人である場合
五千円
二 扶養遺族が二人以上である場合
七千円
第三条 旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(同法第九十四条の二の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、昭和四十年十月分以後、その額を、昭和三十七年法律第百十六号第三条第一項又は第二項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第一の仮定俸給(同条第四項において準用する同法第一条第二項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同法第三条第一項又は第二項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 旧法第九十条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、昭和四十年十月分以後、その額を、昭和三十七年法律第百十六号第三条第三項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第一の仮定俸給(同条第四項において準用する同法第一条第二項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同法第三条第三項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法第九十条に規定する従前の法令の規定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、殉職年金にあつては、別表第二の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二箇月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。 3 第一条第二項から第六項までの規定は第一項の規定による年金額の改定の場合について、前条第二項から第四項までの規定は前項の規定による年金額の改定の場合について、それぞれ準用する。 (昭和三十五年三月三十一日以前の新法による年金の額の改定)第四条 昭和三十五年三月三十一日以前に国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「新法」という。)の退職(死亡を含む。以下同じ。)をした組合員(第三項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。次条第一項において同じ。)については、その者又はその遺族の請求により、昭和四十年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十三号)による改正前の新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
一 仮定新法の俸給年額
昭和二十八年十二月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下この条において「旧給与法令」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給に基づき、新法第四十二条第二項の計算の基礎となるべき俸給を求め、その俸給(その額が三万四千五百円以下である場合には、その額にそれぞれ対応する旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十三年法律第百二十六号。以下「昭和三十三年法律第百二十六号」という。)別表第一の仮定俸給)を昭和三十七年法律第百十六号別表第一の上欄に掲げる仮定俸給とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給の額を算出し、その額を基礎として同項の規定の例により算定した俸給年額に一・二を乗じて得た額をいう。
二 仮定恩給法の俸給年額
旧給与法令がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給を基礎として、恩給法(大正十二年法律第四十八号)に規定する退職当時の俸給年額の算定の例により算定した俸給年額を求め、その年額(その年額が四十一万四千円以下である場合には、その年額に対応する恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百二十四号。以下「昭和三十三年法律第百二十四号」という。)附則別表第一から附則別表第三までに掲げる仮定俸給年額)を恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十四号。以下「昭和三十七年法律第百十四号」という。)附則別表第一から附則別表第三までの上欄に掲げる俸給年額とみなしてこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額を算出し、その額に対応する恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十二号。以下「昭和四十年法律第八十二号」という。)附則別表第一から附則別表第三までの下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた場合におけるその仮定俸給年額をいう。
三 仮定旧法の俸給年額
旧給与法令がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給を基礎として、旧法第十九条の規定の例により算定した俸給に相当する額を求め、その額(その額が三万四千五百円以下である場合には、その額に対応する昭和三十三年法律第百二十六号別表第一の仮定俸給)を昭和三十七年法律第百十六号別表第一の上欄に掲げる仮定俸給とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給を算出し、その額に対応する別表第一の下欄に掲げる仮定俸給を求めた場合におけるその仮定俸給の額の十二倍に相当する金額をいう。
一 仮定衛視等の新法の俸給年額
旧給与法令がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給に基づき、新法附則第十三条の二第二項の計算の基礎となるべき俸給を求め、その俸給(その額が三万四千五百円以下である場合には、その額にそれぞれ対応する昭和三十三年法律第百二十六号別表第一の仮定俸給)を昭和三十七年法律第百十六号別表第一の上欄に掲げる仮定俸給とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給の額を算出し、その額を基礎として同項の規定の例により算定した衛視等の新法の俸給年額に一・二を乗じて得た額をいう。
二 仮定衛視等の恩給法の俸給年額
旧給与法令がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給を基礎として、恩給法に規定する退職当時の俸給年額の算定の例により算定した俸給年額を求め、その年額(その年額が四十一万四千円以下である場合には、その年額に対応する昭和三十三年法律第百二十四号附則別表第一に掲げる仮定俸給年額)を昭和三十七年法律第百十四号附則別表第一の上欄に掲げる俸給年額とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給年額を算出し、その額に対応する昭和四十年法律第八十二号附則別表第一の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた場合におけるその仮定俸給年額をいう。
第五条 昭和三十五年四月一日以後に新法の退職をした組合員(次項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和四十年九月三十日において現に支給されているものについては、その者又はその遺族の請求により、同年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定(昭和三十九年十月一日前に退職した者については、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の新法又は施行法の規定。次項において同じ。)を適用して算定した額に改定する。
一 仮定新法の俸給年額
昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下この条において「旧給与法令」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給に基づき、新法第四十二条第二項の計算の基礎となるべき俸給を求め、その俸給の額を基礎として同項の規定の例により算定した俸給年額に一・二を乗じて得た額をいう。
二 仮定恩給法の俸給年額
旧給与法令がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給を基礎として、恩給法に規定する退職当時の俸給年額の算定の例により算定した俸給年額を求め、その年額に対応する昭和四十年法律第八十二号附則別表第一から附則別表第三までの下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた場合におけるその仮定俸給年額をいう。
三 仮定旧法の俸給年額
旧給与法令がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給を基礎として、旧法第十九条の規定の例により算定した俸給に相当する額を求め、その額に対応する別表第一の下欄に掲げる仮定俸給を求めた場合におけるその仮定俸給の額の十二倍に相当する金額をいう。
一 仮定衛視等の新法の俸給年額
旧給与法令がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給に基づき、新法附則第十三条の二第二項の計算の基礎となるべき俸給を求め、その俸給の額を基礎として同項の規定の例により算定した俸給年額に一・二を乗じて得た額をいう。
二 仮定衛視等の恩給法の俸給年額
旧給与法令がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給を基礎として、恩給法に規定する退職当時の俸給年額の算定の例により算定した俸給年額を求め、その年額に対応する昭和四十年法律第八十二号附則別表第一の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた場合におけるその仮定俸給年額をいう。
第六条 第一条から前条までの規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額をもつてこれらの規定による改定年金額とする。
(費用の負担)第七条 第一条から第五条までの規定による年金額の改定により増加する費用の負担は、次に定めるところによる。
一 第一条から第三条までの規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担する。
二 第四条及び第五条の規定による年金額の改定により増加する費用(次号に掲げる費用を除く。)のうち、施行法第十一条第一項第四号(同法第四十二条において準用する場合を含む。)の施行日以後の組合員期間以外の期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、国が負担し、同号の施行日以後の組合員期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、新法第九十九条第二項第二号及び第四項、第百二十五条並びに第百二十六条第二項の規定の例による。
三 第四条及び第五条の規定による年金額の改定により増加する費用のうち公務による障害年金又は公務に係る遺族年金についての費用は、国が負担する。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十年十月一日から施行する。 ただし、附則第三条中特別措置法第七条の二の改正規定、附則第四条並びに附則第五条中施行法第七条第一項第五号及び第五十五条第一項の改正規定並びに施行法第四十九条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法との調整)
第二条 この法律の施行の際、特別措置法の規定による年金のうち公務による傷病又は死亡を給付事由とするものを受ける権利を有する者で、同一の事由により戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定による年金を受ける権利をあわせ有するものについては、この法律は、適用しない。
附則(昭和四一年七月八日法律第一二二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十一年十月一日から施行する。
(昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた旧令による共済組合等の年金受給者の年金の額の特例等)
第二条 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(以下「昭和四十年度改定法」という。)第一条第一項、第二条第一項又は第三条第一項に規定する年金で昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した組合員に係るもののうち、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間(実在職した期間に限る。)がこれらの規定に規定する退職年金(これに相当する年金を含む。)を受ける最短年金年限以上であるものについては、昭和四十一年十月分以後、その額を、その計算の基礎となつている俸給の額にそれぞれ対応する恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第七条第一項の規定により恩給法(大正十二年法律第四十八号)第二十条に規定する公務員又はその遺族について定められた仮定俸給年額を基準として政令で定める額を退職又は死亡当時の俸給の額とみなし、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第二条第一項第二号に規定する旧法の規定を適用して算定した額に改定する。 ただし、改定年金額が従前の年金額に達しない者については、従前の年金額をもつて改定年金額とする。 第一条の規定による改正後の昭和四十年度改定法第一条第三項から第六項までの規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。 第一項の規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担する。
(職権改定)
第三条 第一条の規定による改正後の昭和四十年度改定法第一条第二項(同法第三条第三項並びに第四条第二項及び第四項(同法第五条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は前条第一項の規定による年金の額の改定は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条に規定する組合又は同法第二十一条第一項に規定する連合会が、受給者の請求を待たずに行なう。
附則(昭和五七年七月一六日法律第六六号)
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。別表第一
昭和三十七年法律第百十六号別表第一の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
七、一六七 | 八、六〇〇 |
七、三五八 | 八、八三〇 |
七、五三三 | 九、〇四〇 |
七、七七五 | 九、三三〇 |
七、九二五 | 九、五一〇 |
八、二〇〇 | 九、八四〇 |
八、六〇〇 | 一〇、三二〇 |
九、〇一七 | 一〇、八二〇 |
九、四二五 | 一一、三一〇 |
九、八五〇 | 一一、八二〇 |
一〇、二五八 | 一二、三一〇 |
一〇、六七五 | 一二、八一〇 |
一〇、九四二 | 一三、一三〇 |
一一、二〇八 | 一三、四五〇 |
一一、五一七 | 一三、八二〇 |
一一、九五〇 | 一四、三四〇 |
一二、三一七 | 一四、七八〇 |
一二、六七五 | 一五、二一〇 |
一三、一〇〇 | 一五、七二〇 |
一三、五二五 | 一六、二三〇 |
一三、九九二 | 一六、七九〇 |
一四、四六七 | 一七、三六〇 |
一五、〇五八 | 一八、〇七〇 |
一五、四一七 | 一八、五〇〇 |
一五、九〇〇 | 一九、〇八〇 |
一六、三六七 | 一九、六四〇 |
一七、三〇八 | 二〇、七七〇 |
一七、五五〇 | 二一、〇六〇 |
一八、二五八 | 二一、九一〇 |
一九、二〇八 | 二三、〇五〇 |
二〇、二五八 | 二四、三一〇 |
二〇、七九二 | 二四、九五〇 |
二一、三〇〇 | 二五、五六〇 |
二二、〇三三 | 二六、四四〇 |
二二、四五八 | 二六、九五〇 |
二三、七〇八 | 二八、四五〇 |
二四、三二五 | 二九、一九〇 |
二四、九六七 | 二九、九六〇 |
二六、二一七 | 三一、四六〇 |
二七、四七五 | 三二、九七〇 |
二七、八〇〇 | 三三、三六〇 |
二八、八三三 | 三四、六〇〇 |
三〇、三〇八 | 三六、三七〇 |
三一、七六七 | 三八、一二〇 |
三二、六六七 | 三九、二〇〇 |
三三、五五〇 | 四〇、二六〇 |
三五、三二五 | 四二、三九〇 |
三七、一〇八 | 四四、五三〇 |
三七、四六七 | 四四、九六〇 |
三八、八八三 | 四六、六六〇 |
四〇、六六七 | 四八、八〇〇 |
四二、四五〇 | 五〇、九四〇 |
四四、二二五 | 五三、〇七〇 |
四五、三四二 | 五四、四一〇 |
四六、五三三 | 五五、八四〇 |
四八、八三三 | 五八、六〇〇 |
五一、一五〇 | 六一、三八〇 |
五二、三一七 | 六二、七八〇 |
五三、四五〇 | 六四、一四〇 |
五五、七五〇 | 六六、九〇〇 |
五六、八〇八 | 六八、一七〇 |
五八、〇五八 | 六九、六七〇 |
六〇、三五八 | 七二、四三〇 |
六二、八六七 | 七五、四四〇 |
六四、一五八 | 七六、九九〇 |
六五、三八三 | 七八、四六〇 |
六六、六六七 | 八〇、〇〇〇 |
六七、九〇〇 | 八一、四八〇 |
七〇、四〇八 | 八四、四九〇 |
七二、九一七 | 八七、五〇〇 |
七四、一五〇 | 八八、九八〇 |
七五、四三三 | 九〇、五二〇 |
別表第二
仮定俸給 | 率 |
五三、〇六七円以上のもの | 二一・六割 |
四八、八〇〇円をこえ五三、〇六七円未満のもの | 二二・三割 |
四六、六五八円をこえ四八、八〇〇円以下のもの | 二三・〇割 |
四四、九五八円をこえ四六、六五八円以下のもの | 二三・二割 |
三一、四五八円をこえ四四、九五八円以下のもの | 二三・四割 |
二九、九五八円をこえ三一、四五八円以下のもの | 二三・九割 |
二六、九五〇円をこえ二九、九五八円以下のもの | 二四・五割 |
二一、九〇八円をこえ二六、九五〇円以下のもの | 二五・二割 |
二一、〇五八円をこえ二一、九〇八円以下のもの | 二五・七割 |
一九、六四二円をこえ二一、〇五八円以下のもの | 二六・一割 |
一九、〇八三円をこえ一九、六四二円以下のもの | 二七・二割 |
一八、五〇〇円をこえ一九、〇八三円以下のもの | 二七・五割 |
一六、二三三円をこえ一八、五〇〇円以下のもの | 二七・九割 |
一四、三四二円をこえ一六、二三三円以下のもの | 二八・三割 |
一三、八一七円をこえ一四、三四二円以下のもの | 二九・〇割 |
一三、四五〇円をこえ一三、八一七円以下のもの | 二九・九割 |
一三、一三三円をこえ一三、四五〇円以下のもの | 三〇・六割 |
一二、八〇八円をこえ一三、一三三円以下のもの | 三〇・九割 |
一二、三〇八円をこえ一二、八〇八円以下のもの | 三一・三割 |
一一、八一七円をこえ一二、三〇八円以下のもの | 三二・三割 |
一一、八一七円以下のもの | 三二・九割 |
別表第三
障害の等級 | 年金額 |
一級 | 三〇一、〇〇〇円 |
二級 | 二四四、〇〇〇円 |
三級 | 一九六、〇〇〇円 |
四級 | 一四七、〇〇〇円 |
五級 | 一一四、〇〇〇円 |
六級 | 八七、〇〇〇円 |
備考 一 障害の等級の区分は、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十九号)別表第二に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。 二 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第一号表の二に定める第三項症、第四項症又は第五項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、その障害の程度が四級に該当するものにあつては、「一四七、〇〇〇円」とあるのは、「一七一、五〇〇円」と読み替えるものとし、その障害の程度が五級又は六級に該当するものにあつては、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。 |