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昭和三十九年人事院規則九―一七
人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

人事院は、一般職の職員の給与に関する法律に基づき、人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)の全部を次のように改正する。
人事院規則九―一七(昭和四十年一月一日施行)
(支給官職及び区分)

第一条 給与法第十条の二第一項の規定により俸給の特別調整を行う官職は、別表第一に掲げる官職及び人事院がこれに相当すると認める官職とする。

2 別表第一に掲げる官職に係る俸給の特別調整額の区分は、同表の官職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

3 第一項に規定する人事院が別表第一に掲げる官職に相当すると認める官職に係る俸給の特別調整額の区分については、当該官職が当該別表第一に掲げる官職が掲げられている同表の官職欄に掲げられているものとして、前項の規定を適用する。

(支給額)

第二条 俸給の特別調整額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

次号に掲げる職員以外の職員
当該職員に適用される俸給表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、別表第二の俸給の特別調整額欄に定める額(育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員にあつては育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員にあつては育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれその額に乗じて得た額)

法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員
当該職員に適用される俸給表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、別表第三の俸給の特別調整額欄に定める額に、勤務時間法第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

(給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第三条 給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条第一号中「定める額」とあるのは、「定める額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。

附則(昭和六〇年四月一日人事院規則九―一七―一)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年四月二六日人事院規則九―一七―二)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―一七(以下「改正後の規則」という。)別表文部省の部放送教育開発センターの項は昭和六十年四月一日から、改正後の規則別表会計検査院の部、総理府の部臨時教育審議会事務局の項、公正取引委員会の部地方事務所の項、警察庁の部国際捜査研修所の項、法務省の部地方入国管理局又は地方入国管理局支局の出張所の項、検察庁の部地方検察庁の項、地方検察庁支部の項及び区検察庁の項並びに運輸省の部地方航空局の項は同年四月六日から、改正後の規則別表建設省の部建設大学校の項は同年四月八日から適用する。

附則(昭和六〇年五月一日人事院規則九―一七―三)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年七月一五日人事院規則九―一七―四)

この規則は、昭和六十年八月一日から施行する。

附則(昭和六一年四月一日人事院規則九―一七―五)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和六一年四月二一日人事院規則九―一七―六)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―一七(以下「改正後の規則」という。)別表労働省の部労働基準監督署支署の項は昭和六十一年三月三十一日から、改正後の規則別表警察庁の部方面通信部の項、北海道開発庁の部土木試験所の項、法務省の部地方入国管理局の項、文部省の部学術情報センターの項、海上保安庁の部特殊救難基地の項及び気象庁の部筑波山通信所の項は同年四月五日から適用する。

附則(昭和六一年六月三日人事院規則九―一七―七)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―一七別表国税庁の部国税不服審判所の項は、昭和六十一年五月二十三日から適用する。

附則(昭和六一年七月一日人事院規則九―一七―八)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和六一年一〇月一日人事院規則九―一七―九)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和六一年一二月一日人事院規則九―一七―一〇)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和六一年一二月二三日人事院規則九―一七―一一)

この規則は、昭和六十二年一月一日から施行する。

附則(昭和六二年四月一日人事院規則九―一七―一二)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和六二年六月一八日人事院規則九―一七―一三)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―一七(以下「改正後の規則」という。)別表法務省の部地方入国管理局の項、地方入国管理局支局の項及び地方入国管理局又は地方入国管理局支局の出張所の項、検察庁の部高等検察庁の項、文部省の部国際日本文化研究センターの項、厚生省の部国立がんセンター病院の項、国立循環器病センター病院の項及び国立教護院の項並びに海上保安庁の部航空基地の項は昭和六十二年五月二十一日から、改正後の規則別表大蔵省の部会計センターの項は同年六月一日から適用する。

附則(昭和六二年七月一日人事院規則九―一七―一四)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和六二年一〇月一日人事院規則九―一七―一六)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和六三年四月一日人事院規則九―一七―一七)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和六三年四月八日人事院規則九―一七―一八)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和六三年七月一日人事院規則九―一七―一九)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和六三年一〇月一日人事院規則九―一七―二〇)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和六三年一〇月二〇日人事院規則九―一七―二一)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―一七の規定は、昭和六十三年十月一日から適用する。

附則(平成元年四月一日人事院規則九―一七―二二)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年五月二九日人事院規則九―一七―二三)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年九月三〇日人事院規則九―一七―二四)

この規則は、平成元年十月一日から施行する。

附則(平成二年三月三一日人事院規則九―一七―二五)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

附則(平成二年六月八日人事院規則九―一七―二六)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二年六月三〇日人事院規則九―一七―二七)

この規則は、平成二年七月一日から施行する。

附則(平成二年一〇月一日人事院規則九―一七―二八)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成三年四月一日人事院規則九―一七―二九)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成三年四月一六日人事院規則九―一七―三〇)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―一七別表警察庁の部警察通信研究センターの項、皇宮警察本部の項、北海道警察方面本部の項及び大阪府警察方面本部の項、北海道開発庁の部北海道開発局の項、法務省の部刑務所、少年刑務所及び拘置所の項、文部省の部国立短期大学の項及び国立民族学博物館の項、海上保安庁の部管区海上保安本部の項並びに気象庁の部地方気象台の項及び測候所の項は、平成三年四月十二日から適用する。

附則(平成三年七月一日人事院規則九―一七―三一)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成三年七月一〇日人事院規則九―一七―三二)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成三年一〇月一日人事院規則九―一七―三三)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成三年一一月三〇日人事院規則九―一七―三四)

この規則は、平成三年十二月一日から施行する。

附則(平成三年一二月二四日人事院規則九―一七―三五)

この規則は、平成四年一月一日から施行する。

附則(平成四年四月一日人事院規則九―一七―三六)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成四年四月一五日人事院規則九―一七―三七)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―一七別表文部省の部国立歴史民俗博物館の項及び運輸省の部地方運輸局又は海運監理部の海運支局の項は、平成四年四月十日から適用する。

附則(平成四年七月一日人事院規則九―一七―三八)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成四年七月二〇日人事院規則九―一七―三九)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成四年八月一〇日人事院規則九―一七―四〇)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成四年一二月二八日人事院規則九―一七―四一)

この規則は、平成五年一月一日から施行する。

附則(平成五年四月一日人事院規則九―一七―四二)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成五年四月一日人事院規則九―一七―四三)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成五年七月一日人事院規則九―一七―四四)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成五年一〇月一日人事院規則九―一七―四五)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成六年四月一日人事院規則九―一七―四六)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成六年六月二四日人事院規則九―一七―四七)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成六年七月一日人事院規則九―一七―四八)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成六年九月三〇日人事院規則九―一七―四九)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

附則(平成六年一二月一九日人事院規則九―一七―五〇)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成七年三月三一日人事院規則九―一七―五一)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

附則(平成七年六月三〇日人事院規則九―一七―五二)

この規則は、平成七年七月一日から施行する。 ただし、別表の改正規定中国税庁に係る部分は、平成七年七月十日から施行する。

附則(平成七年九月二九日人事院規則九―一七―五三)

この規則は、平成七年十月一日から施行する。

附則(平成八年四月一日人事院規則九―一七―五四)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成八年五月一一日人事院規則九―一七―五五)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成八年六月一四日人事院規則九―一七―五六)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成八年七月一日人事院規則九―一七―五七)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成八年一〇月一日人事院規則九―一七―五八)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成八年一一月二七日人事院規則九―一七―五九)

この規則は、平成八年十二月一日から施行する。

附則(平成八年一二月二五日人事院規則九―一七―六〇)

この規則は、平成九年一月一日から施行する。

附則(平成九年一月三一日人事院規則九―一七―六一)

この規則は、平成九年二月一日から施行する。 ただし、別表の改正規定中気象庁に係る部分は、同年三月一日から施行する。

附則(平成九年四月一日人事院規則九―一七―六二)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成九年七月一日人事院規則九―一七―六三)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成九年一〇月一日人事院規則九―一七―六四)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一〇年四月一日人事院規則九―一七―六六)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一〇年四月九日人事院規則九―一七―六七)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一〇年六月二二日人事院規則九―一七―六八)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―一七別表総理府の部国立公文書館の項及び国立公文書館つくば分館の項は、平成十年四月二十四日から適用する。

附則(平成一〇年七月一日人事院規則九―一七―六九)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一〇年一二月一五日人事院規則九―一七―七〇)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年三月一日人事院規則九―一七―七二)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年四月一日人事院規則九―一七―七三)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年七月一日人事院規則九―一七―七四)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年九月二〇日人事院規則一―二五)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年一〇月二五日人事院規則一―二六)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一二年三月三一日人事院規則九―一七―七五)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、別表の改正規定中海上保安庁の部管区海上保安本部の項に係る部分は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年六月三〇日人事院規則一―二八)

この規則は、平成十二年七月一日から施行する。

附則(平成一二年六月三〇日人事院規則九―一七―七六)

この規則は、平成十二年七月一日から施行する。

附則(平成一二年七月一〇日人事院規則九―一七―七七)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年九月二九日人事院規則九―一七―七八)

この規則は、平成十二年十月一日から施行する。

附則(平成一二年一二月二八日人事院規則九―一七―七九)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一三年三月三〇日人事院規則九―一七―八〇)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年一〇月一日人事院規則九―一七―八三)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一三年一一月三〇日人事院規則九―一七―八四)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年三月一日人事院規則九―一七―八五)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年三月二七日人事院規則九―一七―八六)

この規則は、平成十四年三月三十一日から施行する。

附則(平成一四年四月一日人事院規則九―一七―八七)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年七月一日人事院規則九―一七―八八)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年一〇月一日人事院規則九―一七―八九)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年一月一四日人事院規則一―三七)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年四月一日人事院規則九―一七―九〇)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年四月九日人事院規則九―一七―九一)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年七月一日人事院規則九―一七―九二)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年一〇月一日人事院規則九―一七―九三)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年三月一日人事院規則九―一七―九四)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年四月一日人事院規則九―一七―九五)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年七月一日人事院規則九―一七―九六)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年一〇月一日人事院規則九―一七―九七)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年一二月一日人事院規則九―一七―九八)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年四月一日人事院規則九―一七―九九)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年七月一日人事院規則九―一七―一〇〇)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年七月一五日人事院規則九―一七―一〇一)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年九月三〇日人事院規則九―一七―一〇二)

この規則は、平成十七年十月一日から施行する。

附則(平成一八年二月一日人事院規則九―一七―一〇三)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日人事院規則九―一七―一〇四)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年六月三〇日人事院規則九―一七―一〇五)

この規則は、平成十八年七月一日から施行する。

附則(平成一八年七月七日人事院規則九―一七―一〇六)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年九月一日人事院規則九―一七―一〇七)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年九月二九日人事院規則九―一七―一〇八)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

附則(平成一八年一二月一五日人事院規則九―一七―一〇九)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。 給与法第十条の二の規定により俸給の特別調整を行う官職を占める職員のうち、この規則による改正後の規則九―一七(以下「新規則」という。)第二条の規定による俸給の特別調整額が経過措置基準額(育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該俸給の特別調整額(規則九―一七第三条の規定が適用される職員にあっては、同条の規定による俸給の特別調整額)のほか、新規則第二条の規定による俸給の特別調整額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(規則九―一七第三条の規定が適用される職員にあっては、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額とし、それらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の特別調整額として支給する。

平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 百分の百

平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 百分の七十五

平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 百分の五十

平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで 百分の二十五

前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた俸給表と同一の俸給表の適用を受ける職員(以下「同一俸給表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていたこの規則による改正前の規則九―一七第一条に規定する別表俸給の特別調整額表に掲げる官職に係る同表の区分欄に定める区分(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分に対応する新規則第一条第一項に規定する官職を占める職員をいう。第三号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

同一俸給表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第一の区分欄に掲げる区分に対応する新規則第一条第一項に規定する官職を占める職員をいう。第四号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

同一俸給表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

同一俸給表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

施行日以後に俸給表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額

前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に給与法第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等から人事交流等により引き続き新たに俸給表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして人事院が定める職員 前各号の規定に準じて人事院が定める額

附則(平成一八年一二月二八日人事院規則九―一七―一一〇)

この規則は、平成十九年一月一日から施行する。

附則(平成一九年一月九日人事院規則一―四七)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年三月三〇日人事院規則九―一七―一一一)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年六月二九日人事院規則九―一七―一一二)

この規則は、平成十九年七月一日から施行する。

附則(平成一九年七月二〇日人事院規則一―四八)

この規則は、平成十九年八月一日から施行する。

附則(平成一九年八月三一日人事院規則九―一七―一一三)

この規則は、平成十九年九月一日から施行する。

附則(平成二〇年四月一日人事院規則九―一七―一一四)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年七月一日人事院規則九―一七―一一五)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年七月四日人事院規則九―一七―一一六)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年一〇月一日人事院規則九―一七―一一七)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年一二月二五日人事院規則九―一七―一一八)

この規則は、平成二十年十二月三十一日から施行する。

附則(平成二一年二月二日人事院規則九―一七―一一九)

(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規則による改正前の規則九―一七第一条第一項に規定する内部部局等に置かれる同項に規定する課長補佐又は人事院が当該課長補佐に相当すると認める官職(以下この項及び次条において「課長補佐等の官職」という。)を占めていた職員であって、その官職を同日から引き続き占めるもの(本府省業務調整手当を支給されない者のうち、人事院が定めるものに限る。)には、経過措置基準額(法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員にあっては勤務時間法第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員にあっては育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ当該経過措置基準額に乗じて得た額)に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の特別調整額として支給する。 同日において課長補佐等の官職を占めていた職員のうち、これらの職員との均衡上必要があると認められる職員として人事院が定める職員についても、同様とする。 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

第三条 前条の規定により俸給の特別調整額を支給される職員又は課長補佐等の官職を占める職員であって本府省業務調整手当を支給されるものに対する附則第五条の規定による改正前の規則九―一七―一〇九(人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第二項及び第三項の規定の適用については、なお従前の例による。 この場合において、同項第一号中「いた俸給の特別調整額」とあるのは「いた俸給の特別調整額に百分の九十九・五九を乗じて得た額」と、同項第二号中「いたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあるのは「いたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額に百分の九十九・五九を乗じて得た額」と、同項第三号及び第四号中「俸給の特別調整額」とあるのは「俸給の特別調整額に百分の九十九・五九を乗じて得た額」と、同項第五号中「した場合に」とあるのは「して」と、「準じてその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあるのは「よるものとした場合の額」とする。

第四条 前二条の規定により俸給の特別調整額を支給される職員は、給与法第十条の三第一項及び第十九条の三第一項に規定する管理職員並びに給与法第十九条の八第二項に規定する管理職員等に含まれないものとする。

附則(平成二一年四月一日人事院規則九―一七―一二〇)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年五月二九日人事院規則一―五四)

(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年七月一四日人事院規則九―一七―一二一)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―一七別表第一の三十五の表海上保安航空基地の項は、平成二十一年四月一日から適用する。

附則(平成二一年九月一日人事院規則一―五五)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年一一月三〇日人事院規則九―一七―一〇九―一)

この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。

附則(平成二一年一一月三〇日人事院規則九―一七―一一九―一)

この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。

附則(平成二一年一二月二八日人事院規則一―五六)

この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。

附則(平成二二年四月一日人事院規則九―一七―一二二)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年一一月三〇日人事院規則九―一七―一二三)

この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

附則(平成二二年一二月八日人事院規則九―一七―一二四)

(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に関する読替え)
第二条 平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する改正後の規則九―一七第三条の規定の適用については、同条中「五十五歳に達した日後における最初の四月一日(」とあるのは「規則九―一七―一二四(人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則)の施行の日(」と、「五十五歳に達した日後における最初の四月一日後」とあるのは「同日後」とする。

附則(平成二三年四月一日人事院規則九―一七―一二五)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年六月三〇日人事院規則九―一七―一二六)

この規則は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一の十八の表の改正規定は、平成二十三年七月一日から施行する。

附則(平成二三年九月一日人事院規則九―一七―一二七)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年三月三〇日人事院規則九―一七―一二八)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二四年四月六日人事院規則九―一七―一二九)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年六月二九日人事院規則九―一七―一三〇)

この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。

附則(平成二四年八月七日人事院規則九―一七―一三一)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年九月一九日人事院規則一―五八)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年四月一日人事院規則一―五九)

(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。

(雑則)
第十一条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附則(平成二五年四月一日人事院規則九―一七―一三二)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年五月一六日人事院規則九―一七―一三三)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年七月一日人事院規則九―一七―一三四)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年一〇月一日人事院規則九―一七―一三五)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年一二月二七日人事院規則九―一七―一三六)

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

附則(平成二六年二月二八日人事院規則一―六一)

この規則は、平成二十六年三月一日から施行する。

附則(平成二六年四月一日人事院規則九―一七―一三七)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年五月二九日人事院規則九―一七―一三八)

この規則は、平成二十六年五月三十日から施行する。

附則(平成二七年一月三〇日人事院規則九―一七―一三九)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年四月一日人事院規則九―一七―一四〇)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年四月一〇日人事院規則九―一七―一四一)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年五月一日人事院規則九―一七―一四二)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年九月一日人事院規則九―一七―一四三)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年一〇月一日人事院規則九―一七―一四四)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年一二月二八日人事院規則九―一七―一四五)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

附則(平成二八年一月二六日人事院規則九―一七―一四六)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―一七の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

附則(平成二八年四月一日人事院規則九―一七―一四七)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年六月一〇日人事院規則九―一七―一四八)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―一七の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

附則(平成二八年一一月二四日人事院規則九―一七―一四九)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―一七の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

附則(平成二九年三月三一日人事院規則九―一七―一五〇)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成二九年七月七日人事院規則九―一七―一五一)

この規則は、平成二十九年七月十一日から施行する。

附則(平成二九年七月一四日人事院規則九―一七―一五二)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年九月二九日人事院規則九―一七―一五三)

この規則は、平成二十九年十月一日から施行する。

附則(平成二九年一二月一五日人事院規則九―一七―一五四)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―一七の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

附則(平成二九年一二月二八日人事院規則九―一七―一五五)

この規則は、平成三十年一月一日から施行する。

附則(平成三〇年二月一日人事院規則一―七一)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月三〇日人事院規則九―一七―一五六)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年一〇月一日人事院規則九―一七―一五七)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年一一月三〇日人事院規則九―一七―一五八)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―一七の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

附則(平成三一年四月一日人事院規則九―一七―一五九)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成三一年四月二六日人事院規則九―一七―一六〇)

この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。

附則(令和二年一月七日人事院規則九―一七―一六一)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和二年四月一日人事院規則九―一七―一六二)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和二年一〇月一日人事院規則九―一七―一六三)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和三年四月一日人事院規則九―一七―一六四)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和三年七月一日人事院規則九―一七―一六五)

この規則は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一の二十二の表の改正規定は、令和三年七月十日から施行する。

附則(令和三年九月一日人事院規則一―七七)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和三年一〇月一日人事院規則九―一七―一六六)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和四年二月一八日人事院規則一―七九)

(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(定義)
第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(改正後の人事院規則九―一七における暫定再任用職員に関する経過措置)
第八条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第十二条の規定による改正後の規則九―一七第二条の規定の適用については、同条第一号中「別表第二」とあるのは、「別表第三」とする。 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十二条の規定による改正後の規則九―一七第二条の規定を適用する。

(雑則)
第二十五条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附則(令和四年四月一日人事院規則九―一七―一六七)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和五年三月三一日人事院規則九―一七―一六八)

(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和五年六月三〇日人事院規則九―一七―一六九)

この規則は、令和五年七月一日から施行する。

附則(令和六年四月一日人事院規則九―一七―一七〇)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第一 (第一条関係)

組織
官職
区分
事務総局
審議官
課長
一種
 
室長(人事院の定めるものに限る。)
企画官(人事院の定めるものに限る。)
二種

別表第二 (第二条関係)

職務の級
区分
俸給の特別調整額
10級
一種
139,300円
9級
一種
130,300円
 
二種
104,200円
8級
一種
117,100円
 
二種
94,000円
 
三種
82,200円
7級
二種
88,500円
 
三種
77,400円
 
四種
66,400円
6級
三種
72,700円
 
四種
62,300円
 
五種
51,900円
5級
四種
59,500円
 
五種
49,600円
4級
四種
55,500円
 
五種
46,300円

別表第三 (第二条関係)

職務の級
区分
俸給の特別調整額
10級
一種
133,600円
9級
一種
112,900円
 
二種
90,300円
8級
一種
99,800円
 
二種
79,800円
 
三種
69,800円
7級
二種
72,900円
 
三種
63,800円
 
四種
54,700円
6級
三種
56,200円
 
四種
48,200円
 
五種
40,100円
5級
四種
44,300円
 
五種
36,900円
4級
四種
41,900円
 
五種
34,900円