第一条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。
一 規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第十三条第一項第一号に掲げる勤務
二 規則一五―一四第十三条第一項第三号に掲げる勤務
三 規則一五―一四第十三条第一項第二号に掲げる勤務
四 規則一五―一四第十三条第二項の規定により命ぜられる同条第一項各号に掲げる勤務と同様の勤務
実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。人事院規則九―一五(宿日直手当)は、1964年に公布された規則で、人事院規則九―一五について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。
規則公布日:昭和39年12月17日
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