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昭和三十九年運輸省令第六十二号
特殊貨物船舶運送規則

施行日:

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船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十四条ノ二及び第二十八条の規定に基づき、穀類その他の特殊貨物船舶運送規則を次のように定める。

第一章 総則

(通則)

第一条 船舶による貨物(危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第二条第一号に規定する危険物及び同条第一号の二に規定するばら積み液体危険物を除く。以下同じ。)の運送であつて、船舶航行上の危険を防止するため特別な注意を必要とするものについては、他の命令の規定によるほか、この規則の定めるところによる。

(特殊な船舶)

第一条の二 特殊の構造又は形状を有する船舶で地方運輸局長(運輸監理部長並びに運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所の長及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局におかれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものの長を含む。以下同じ。)がこの省令の規定を適用することが妥当でないと認めるものによる船舶航行上の危険を防止するため特別な注意を必要とする貨物の運送の基準については、この省令の規定にかかわらず、地方運輸局長の指示するところによる。

(資料の提出)

第一条の二の二 船舶航行上の危険を防止するため特別な注意を必要とする貨物の運送を行う場合(固体貨物をばら積みして運送する場合及び貨物ユニット(自動車、コンテナ、パレット、ポータブルタンクその他の輸送用器具をいう。以下同じ。)に収納して運送する場合を含む。)には、荷送人(貨物ユニットに収納して運送する場合には、当該貨物ユニットの荷送人)は、船積み前に、次の各号に掲げる事項を記載した資料を船長に提出しなければならない。 ただし、本邦各港間において運送する場合には、船舶に固体貨物(穀類を除く。以下同じ。)をばら積みして運送する場合を除き、この限りでない。

荷送人の氏名又は名称及び住所

荷受人の氏名又は名称及び住所

貨物の品名(貨物ユニットに収納して運送する場合を除く。)

貨物の特性(液状化等物質(航行中に液状化するおそれ又は動的分離を起こすおそれのある微細な粒状物質をいう。以下同じ。)、固体化学物質(船舶にばら積みして運送する場合において化学的な危険性を有することとなる固体の物質をいう。以下同じ。)、液状化等物質であり、かつ、固体化学物質である物質又はその他の物質の別(固体貨物をばら積みして運送する場合に限る。)及び移動の可能性を含む。)(貨物ユニットに収納して運送する場合を除く。)

貨物の質量(貨物ユニットに収納して運送する場合には、貨物ユニットの質量及び収納されている物の質量を合計した質量)(船舶に穀類をばら積みして運送する場合を除く。)

(質量の確定)

第一条の二の三 貨物をコンテナ(船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第十九条の三に規定するコンテナであつて底面積七平方メートル(上部にすみ金具を有しないものにあつては十四平方メートル)以上のものに限る。以下この条及び第三十七条において同じ。)に収納して運送する場合は、コンテナの荷送人は、船積み前に、告示で定める手順に従い、前条第五号に掲げる貨物の質量について、次の各号のいずれかの方法により確定しなければならない。 ただし、本邦各港間において運送する場合その他の告示で定める場合は、この限りでない。

貨物が収納されているコンテナの質量を、告示で定める計量器を使用して計量する方法

コンテナの質量及びコンテナに収納されている物の質量を、告示で定めるところにより個別に計量し、その合計を計算する方法

2 コンテナの荷送人は、船積み前に、前項の規定により確定した質量を記載した資料をコンテナヤード代表者(コンテナの船積みを行う場所における船舶ごとの船積みについて責任を有し、自ら当該作業の指揮監督をする者であつて、船長以外のものをいう。次項及び第三十七条第二項において同じ。)に提出しなければならない。

3 前条及び前項の規定により提出された資料に記載された質量が第一項の規定により確定されたものでなければ、コンテナを船積みしてはならない。

(ガス検知器等)

第一条の三 有毒なガス又は引火性を有するガスを発散するおそれのある貨物をばら積みして運送する船舶には、当該ガスの濃度を計測できるガス検知器であつて有効なものを備えなければならない。

2 区画室において酸素の欠乏を引き起こすおそれのある貨物をばら積みして運送する船舶には、酸素含有率を計測できる装置であつて有効なものを備えなければならない。

(積付け及び固定)

第一条の四 甲板上又は甲板下に貨物を積載する場合には、全航海を通じて人命及び船舶に対する危害並びに貨物の流失が生じないように積み付け、かつ、固定しなければならない。

2 貨物ユニットに収納して運送する場合には、貨物ユニットへの収納及び固定は、全航海を通じて人命及び船舶に対する危害が生じるおそれがないようにしなければならない。

3 重量物又は特殊な形状の貨物を荷役し、又は運送する場合には、船体を損なうことなく、かつ、船舶が全航海を通じて十分な復原性を維持できるようにしなければならない。

4 ロールオン・ロールオフ船(船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第二条第十七号の二のロールオン・ロールオフ貨物区域又は同条第十八号の車両区域を有する船舶をいう。)により貨物ユニットを荷役し、又は運送する場合には、当該貨物ユニットを当該船舶に固定するための固縛設備の性能並びに固定箇所及び縛索の強度について特に注意しなければならない。

第一章の二 穀類のばら積み運送

(適用)

第一条の五 船舶に穀類をばら積みして運送する場合には、この章の規定に従つてしなければならない。 ただし、本邦各港間を沿海区域を超えないで航行する場合には、この限りでない。

(用語)

第二条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

穀類 小麦、とうもろこし、えん麦、ライ麦、大麦、米、豆及び種子並びにこれらの加工されたものであつてその性状が加工前の性状に類似しているものをいう。

満載区画室 ばら積みの穀類が満載されている区画室をいう。

部分積載区画室 ばら積みの穀類が積載されている区画室であつて満載区画室以外のものをいう。

共通積載区画室 二以上の区画室を一の区画室としてばら積みの穀類が積載されているものをいう。

(資料の提出)

第三条 船舶に穀類をばら積みして運送する場合には、第一条の二の二(ただし書を除く。)の規定によるほか、荷送人は、船積み前に、次の各号に掲げる事項を記載した資料を船長に提出しなければならない。

穀類の積付率(質量一トン当たりの容積(立方メートル)をいう。以下同じ。)

荷繰りの方法

穀類の密度(容積一立方メートル当たりの質量(キログラム)をいう。以下同じ。)(バルクキャリア(船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第二条第四項に規定するバルクキャリアをいう。以下同じ。)であつて満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第四条の船の長さが一五〇メートル以上のものに穀類をばら積みして運送する場合に限る。)

(荷繰り)

第四条 区画室に穀類をばら積みする場合には、次に掲げる荷繰りを行わなければならない。 ただし、地方運輸局長が区画室の構造等について適当と認めた場合であつてばら積みの穀類がハッチの頂部まで満載されたときは、この限りでない。

満載する場合にあつては、可能な限り甲板及びハッチ・カバーの下方に空間を生じないようにすること。

その他の場合にあつては、穀類の表面を平らにすること。

(ハッチ・カバーの固定)

第五条 区画室のハッチは、ハッチ・カバーにより閉鎖し、かつ、当該ハッチ・カバーを確実に固定しなければならない。 ただし、当該ハッチ・カバーの上にばら積みの穀類その他の貨物を積載する場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、ハッチ・カバーの接合部をテーピングすることにより、又はハッチ・カバー全体をターポリンその他の強い布で包むことにより、ハッチ・カバーから穀類が漏れないようにしなければならない。

(フィーダー及びトランク)

第六条 穀類をばら積みして運送する船舶のフィーダー及びトランクは、穀類の圧力に耐える強さを有し、穀類の漏れない構造のものであり、かつ、船体に強固に取り付けられたものでなければならない。

(復原性の要件)

第七条 船舶に穀類をばら積みして運送する場合には、地方運輸局長の承認を受けた穀類積載資料に基づいて計算した当該船舶の復原性が、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合していなければならない。

ばら積みの穀類の横移動による船舶の横傾斜角は、当該船舶の直立状態からげん端が水面に達するまでの横傾斜角(その横傾斜角が十二度を超えるときは、十二度)以下であること。

復原力曲線図において傾斜偶力てこ曲線(直角座標において、横軸に船舶の横傾斜角を、縦軸に船舶の傾斜偶力てこをとり、ばら積みの穀類の横移動に起因する傾斜偶力てこを表示した曲線をいう。)及び復原力曲線(船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)第二条第八項の復原力曲線をいう。)で囲まれる部分のうち、この二の曲線の縦座標の差が最大となる角度、四十度又は海水流入角(船舶復原性規則第二条第七項の海水流入角をいう。)のうち最小の角度までの部分の面積は、〇・〇七五メートル・ラジアン以上であること。

船内における液体の自由表面による影響を補正した後の横メタセンタ高さは、〇・三メートル以上であること。

2 告示で定める外国の政府の承認を受けた穀類積載資料は、前項の規定の適用については、地方運輸局長の承認を受けた穀類積載資料とみなす。

(穀類積載資料の承認)

第八条 前条第一項の承認を受けようとする者は、穀類積載資料承認申請書(第一号様式)に穀類積載資料二部を添えて地方運輸局長に提出しなければならない。

2 前項の穀類積載資料には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

船舶番号

船舶の要目

満載区画室(共通積載区画室を除く。)、部分積載区画室(共通積載区画室を除く。)及び共通積載区画室とした場合についての区画室ごとの容積、容積中心の垂直位置及びばら積みの穀類の横移動に起因する傾斜偶力

前条第一項第一号及び第二号に掲げる要件に適合することとなる傾斜偶力の最大値

出入港時における典型的な積載状態及び航海中における最悪の積載状態

軽荷時の排水量及び型基線と船体中央部横断面との交点から重心までの垂直距離(船舶復原性規則第四条の規定に従つて行つた傾斜試験の結果を用いて算定する。)

船内における液体の自由表面による影響についての補正

区画室ごとの載貨の量に応じた重心位置

船長の手引とするための計算例

穀類の横移動を制限する方法並びにこれに用いられるものの配置、寸法、強度及び取付方法

十一 その他必要な事項

3 地方運輸局長は、第一項の申請があつた場合に、当該穀類積載資料が船舶の復原性の計算を行うための資料として適当であると認めたときは、承認しなければならない。 この場合において、承認は、穀類積載資料に承認した旨を記入し、一部を申請者に返付することにより行う。

(穀類積載資料の保管)

第九条 船長は、船舶に穀類をばら積みし、及び運送する間、地方運輸局長又は第七条第二項の告示で定める外国の政府の承認を受けた当該船舶に関する穀類積載資料を船内に保管しておかなければならない。

(縦通荷止板)

第十条 穀類をばら積みした区画室に次に掲げる要件(共通積載区画室にあつては、第一号に掲げる要件に限る。)に適合する縦通荷止板を設ける場合には、第七条第一項の復原性は、当該区画室内におけるばら積みの穀類の横移動が当該縦通荷止板により制限されるものとみなして計算することができる。

穀類の圧力に耐える強さを有し、穀類の漏れない構造のものであり、かつ、船体に強固に取り付けられたものであること。

ばら積みの穀類が満載されている下部船倉(最下層甲板下の船倉の部分(甲板が一層の場所にあつては、船倉全部)をいう。以下同じ。)に設ける縦通荷止板にあつては、甲板又はハッチ・カバーの下面から次に掲げる位置のうちいずれか下方の位置まで達すること。

ハッチサイド・ガーダ又はその延長部の下端より〇・六メートル下方の位置

ばら積みの穀類の横移動が生じた場合において、当該移動後の穀類の表面が当該縦通荷止板と接する点より〇・六メートル下方の位置

ばら積みの穀類が満載されている区画室であつて下部船倉以外のものに設ける縦通荷止板にあつては、甲板から甲板まで達すること。

部分積載区画室に設ける縦通荷止板にあつては、穀類の表面より当該部分積載区画室の最大幅の八分の一に相当する高さの位置から穀類の表面よりこれに相当する深さの位置まで達すること。

(皿型積載)

第十一条 荷繰りされた満載区画室(亜麻種子その他これに類する性状を有する種子が積載されている区画室を除く。)において、次に掲げる措置を講ずる場合には、前条の規定に適合する縦通荷止板がハッチの直下に設けられているものとみなす。

ハッチの下方の穀類を、甲板線から、船舶の型幅に応じ、次の表に定める深さ以上の深さの深皿状に荷繰りし、その全表面に帆布その他の強い布を敷き、かつ、同表に定める深さの二分の一以上の深さまでハッチサイド・ガーダ等の構造物と接するように、当該布の上をハッチの頂部まで袋入り穀類その他の適当な貨物で満たす措置

その他地方運輸局長が前号に掲げる措置と同等の効力を有するものと認める措置

(穀類の上押え等)

第十二条 部分積載区画室(共通積載区画室を除く。以下この条において同じ。)の穀類の表面を固定するため、当該穀類の表面を帆布その他の強い布又は木製の適当な敷台で覆い、かつ、当該穀類の表面から次に掲げる位置のうちいずれか高い方の位置まで袋入り穀類その他の適当な貨物で上押えする場合には、第七条第一項の復原性は、当該部分積載区画室におけるばら積みの穀類が横移動しないものとみなして計算することができる。

当該部分積載区画室の最大幅(第十条第一号の規定に適合する縦通荷止板であつて、穀類の表面の上方〇・六メートル以上の高さまで達するものが当該部分積載区画室の中心線上に設けられている場合には、当該部分積載区画室の側壁と当該縦通荷止板との最大間隔)の十六分の一に相当する高さの位置

一・二メートル上方の位置

2 前項に規定するもののほか、部分積載区画室の穀類の表面を固定する方法として地方運輸局長が適当と認める措置を講ずる場合には、同項の上押えをしたものとみなす。

(積付け)

第十三条 船舶に穀類をばら積みする場合には、船舶をできる限り直立状態に保持して積み付けなければならない。

(二重船側部分への積付けの禁止)

第十三条の二 船側内側外板を有するバルクキャリアに穀類をばら積みして運送する場合には、船側外板と船側内側外板の間の場所(トップサイドタンクを除く。)に貨物を積載してはならない。

(穀類積載図による積載等)

第十四条 第七条第一項及び第九条の規定は、地方運輸局長の承認を受けた穀類積載図に記載してある積載方法及び条件に従つて船舶に穀類をばら積みし、及び運送する場合には、これを適用しない。

2 前項の規定により船舶に穀類をばら積みし、及び運送する場合には、船長は、その間、同項の穀類積載図を船内に保管しておかなければならない。

第十五条 前条第一項の承認を受けようとする者は、穀類積載図承認申請書(第二号様式)に穀類積載図二部及び当該穀類積載図が第三項第一号に掲げる要件に適合する場合には当該要件に適合することを証する計算書、同項第二号に掲げる要件に適合する場合には船舶の復原性が同号ホに適合することを証する計算書一部を添えて地方運輸局長に提出しなければならない。

2 前項の穀類積載図には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

船舶番号

船舶の要目

穀類の種類及びその積付率

区画室ごとの積載方法

穀類の横移動を制限する方法並びにこれに用いられるものの配置、寸法、強度及び取付方法

3 地方運輸局長は、第一項の申請があつた場合に、当該穀類積載図が次に掲げる要件のいずれかに適合していると認めたときは、必要な条件を付して承認しなければならない。 この場合において、承認は、穀類積載図に承認した旨及びその条件を記入し、一部を申請者に返付することにより行う。

当該穀類積載図に従つて船舶に穀類をばら積みした場合に当該船舶の復原性が、すべての使用状態において、第七条第一項各号に掲げる要件に適合すること。

次に掲げる要件に適合すること。

ばら積みした穀類の質量が、船舶の載荷重量の三分の一を超えないこと。

荷繰りされた満載区画室には、当該満載区画室の中心線上に、当該満載区画室の全長にわたり、甲板又はハッチ・カバーの下面から当該満載区画室の最大幅の八分の一に相当する深さの位置又は二・四メートル下方の位置のうちいずれか下方の位置まで達する縦通荷止板を設けること。

荷繰りされた満載区画室のすべてのハッチを穀類が漏れないように確実に閉鎖すること。

部分積載区画室の穀類の表面は平らに荷繰りし、かつ、第十二条の規定に適合する措置を講ずること。

船内における液体の自由表面による影響を補正した後の横メタセンタ高さは、すべての使用状態において、〇・三メートル又は次の算式で算定した値のうちいずれか大きい方の値以上であること。

第二章 固体貨物のばら積み運送

第一節 通則

(適用)

第十五条の二 船舶に固体貨物をばら積みして運送する場合には、この章の規定に従つてしなければならない。 ただし、次の表の上欄に掲げるものについては、それぞれ同表の下欄に掲げる規定は適用しない。

(用語)

第十五条の二の二 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

荷役作業 固体貨物の船積み又は陸揚げをいう。

船舶貨物ターミナル 荷役作業を行う場所をいう。

ターミナル代表者 船舶貨物ターミナルにおける船舶ごとの荷役作業について責任を有し、自ら当該荷役作業の指揮監督をする者であつて、船長以外のものをいう。

(固体貨物の性状及び積載の方法の確認)

第十五条の二の三 船舶に固体貨物をばら積みして運送しようとする場合には、次の各号に掲げる物質をばら積みして運送する場合を除き、荷送人は、当該固体貨物の性状及び積載の方法について、あらかじめ、地方運輸局長の確認を受けなければならない。 ただし、本邦外の地で船積みする場合には、この限りでない。

液状化等物質であつて告示で定めるもの

固体化学物質であつて告示で定めるもの

液状化等物質又は固体化学物質以外の物質であつて、当該物質の性状及び積載の安全な方法が確認されているものとして告示で定めるもの

2 前項の確認を受けようとする者は、ばら積み固体貨物確認申請書(第二号の二様式)を当該固体貨物の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

3 地方運輸局長は、第一項の確認をしたときは、ばら積み固体貨物確認書(第二号の三様式)を申請者に交付する。

(資料の提出)

第十五条の三 船舶に固体貨物をばら積みして運送する場合には、第一条の二の二の規定によるほか、荷送人は、船積み前に、次の各号に掲げる事項を記載した資料を船長に提出しなければならない。

前条第三項のばら積み固体貨物確認書の写し(同条第一項各号に規定する物質を運送する場合及び本邦外の地で船積みする場合を除く。)

固体貨物の積付率

荷繰りの方法

固体貨物の密度(バルクキャリアであつて満載喫水線規則第四条の船の長さが一五〇メートル以上のものに固体貨物をばら積みして運送する場合に限る。)

固体貨物の静止角

(積載方法)

第十五条の三の二 固体貨物は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める積載の方法に限り、旅客船以外の船舶にばら積みして運送することができる。

本邦内の地で第十五条の二の三第一項各号に規定する固体貨物を船積みする場合 告示で定める積載の方法

本邦内の地で前号以外の固体貨物を船積みする場合 地方運輸局長の確認を受けた積載の方法

本邦外の地で第十五条の二の三第一項各号に規定する固体貨物(積載方法に関する証明書を要する物質として告示で定めるものを除く。)を船積みする場合 告示で定める積載の方法

本邦外の地で前号以外の固体貨物を船積みする場合 船積み地を管轄する外国政府の規則に従つた積載の方法

(ばら積み固体貨物積載証明書)

第十五条の三の三 地方運輸局長は、前条第二号の固体貨物及び同条第三号の証明書を要する物質として告示で定める固体貨物をばら積みして運送する船舶の船長に対し、その者の申請によりばら積み固体貨物積載証明書(第二号の四様式)を交付するものとする。

2 ばら積み固体貨物積載証明書の交付を受けようとする者は、ばら積み固体貨物積載証明書交付申請書(第二号の五様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。

3 ばら積み固体貨物積載証明書の交付を受けた船長は、固体貨物をばら積みし、及び運送する間、当該証明書を船内に保管しておかなければならない。

4 貨物の船積み地を管轄する外国政府からばら積み固体貨物積載証明書に相当する証明書の交付を受けた船長は、固体貨物をばら積みし、及び運送する間、当該証明書を船内に保管しておかなければならない。

(荷繰り)

第十五条の四 船舶に固体貨物をばら積みして運送する場合には、荷崩れを最小限にとどめ、船舶が全航海を通じて十分な復原性を維持できるように、次に掲げる荷繰りを行わなければならない。

満載する場合には、可能な限り甲板及びハッチ・カバーの下方に空間を生じないようにすること。

その他の場合には、貨物の表面を両げんに至るまで平らにすることにより、又は十分な強度の縦通荷止板を設けることにより貨物の横移動を制限すること。

多層甲板船において、下部船倉にのみ貨物を積載する場合には、可能な限り重量の負担が均等になるようにすること。

(ハッチの閉鎖)

第十五条の五 甲板間に固体貨物をばら積みして運送する場合には、甲板構造に過大な負荷がかからないようにし、かつ、下部船倉のハッチが開いたままでは船底構造に受け入れられない応力が発生するときは、当該ハッチを閉鎖しなければならない。

2 甲板間に自然発火するおそれのある固体貨物をばら積みして運送する場合には、下部船倉のハッチを閉鎖しなければならない。

(通風装置)

第十五条の五の二 第十五条の三の二各号の積載方法において通風が必要とされた固体貨物をばら積みして運送する船舶の通風装置は、積載場所から居住区域(船舶防火構造規則第二条第十四号の居住区域をいう。)、業務区域(同令第二条第十六号の業務区域をいう。)及び制御場所(同令第二条第二十二号の制御場所をいう。)に有毒なガス又は蒸気が侵入しないように配置しなければならない。

(粉じんの処理)

第十五条の五の三 船舶に固体貨物をばら積みして運送する場合には、積載場所の密閉その他の粉じんの飛散を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(資料の作成等)

第十五条の六 船舶に固体貨物をばら積みして運送する場合には、船長は、当該船舶に関し次に掲げる事項を記載した資料を作成し、船内に保管しておかなければならない。

船舶復原性規則第七条の規定により算定した船舶の重心の位置、復原てこ、横揺れ周期その他の復原性に関する事項

バラスト・ポンプの注排水能力

内底板の単位面積当たりの最大許容荷重

船倉ごとの最大許容荷重

荷役作業中又は航海中における船体の最大許容せん断力及び最大許容曲げモーメント

荷役作業中又は航海中における船体の強度を考慮した荷役作業に係る指示及び制限

2 前項の資料には、英語の訳文を付さなければならない。

3 船舶区画規程第六編の適用を受ける船舶の船長は、第一項の資料を作成した場合は、当該資料を管海官庁に提示しなければならない。

4 管海官庁は、前項の船舶が損傷時の復原性の要件及び船体の構造の要件に適合する場合は、前項の規定により提示された資料に当該要件に適合している旨を記入し、船長に返付するものとする。

(荷役計画書)

第十五条の七 船舶に固体貨物をばら積みして運送する場合には、船長は、荷役作業を行う前に、ターミナル代表者と協議し、当該荷役作業に関し次に掲げる事項を記載した計画書(以下この節において「荷役計画書」という。)を作成しなければならない。

荷役作業を行う船倉の順序

船積み又は陸揚げをする貨物の船倉ごとの貨物量

船積み又は陸揚げをする貨物の船倉ごとの単位時間当たりの貨物量

2 荷役計画書は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

荷役作業においてバラスト・ポンプを前条第一項第二号に掲げる能力の範囲内で使用することとしていること。

前項第二号及び第三号に掲げる貨物量により船倉に作用する力が、前条第一項第三号及び第四号に掲げる値を超えないこと。

荷役作業により船体に作用するせん断力及び曲げモーメントが、前条第一項第五号に掲げる値を超えないこと。

前条第一項第六号に掲げる指示及び制限に従つていること。

3 船長は、荷役計画書を変更しようとするときは、ターミナル代表者と協議しなければならない。

4 船長は、本邦内において荷役作業を行おうとするときは、荷役計画書を当該荷役作業を行う船舶貨物ターミナルの所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。 提出した荷役計画書に変更があつたときも、同様とする。

(荷役作業)

第十五条の八 荷役作業を行う場合には、次に掲げるところによらなければならない。

荷役計画書に従うこと。

第十五条の六第一項第一号に掲げる事項を考慮して適切に行うこと。

船体に損傷を与えないようにすること。

できる限り次に掲げる測定、確認及び記録を行うこと。
 イ 喫水の断続的な測定
 ロ 船積み又は陸揚げした貨物に関し、イの喫水の測定結果を用いて算定した貨物量とターミナル代表者が測定した貨物量とが整合していることの確認
 ハ イの喫水の測定結果及びロの貨物量の記録

荷役作業を監視すること。

荷役作業が荷役計画書に従つていない状態となつた場合には、適切な措置を講じること。

荷役作業により船体に作用する力が第十五条の六第一項第三号から第五号までのいずれかに掲げる値を超え、又は超えるおそれがある場合には、船長は、ターミナル代表者に対し、当該荷役作業を停止するよう要求すること。

前号の要求により荷役作業を停止した場合には、同号に規定する状態が改善されるまで当該荷役作業を再開しないこと。

2 船長は、本邦内において前項第七号の要求をした場合には、当該荷役作業を行つている船舶貨物ターミナルの所在地を管轄する地方運輸局長に対し、その旨を報告しなければならない。

(二重船側部分への積付けの禁止)

第十五条の九 船側内側外板を有するバルクキャリアに固体貨物をばら積みして運送する場合には、船側外板と船側内側外板の間の場所(トップサイドタンクを除く。)に貨物を積載してはならない。

(積載方法の制限)

第十五条の十 告示で定める船舶の船倉に固体貨物(密度が一、七八〇キログラム毎立方メートル以上のものに限る。)をばら積みして満載状態(貨物等の積載量が船舶の載貨重量の九〇パーセント以上である状態をいう。)で運送する場合には、どの船倉にも当該船倉の最大許容荷重の一〇パーセント以上の質量の当該固体貨物を積載しなければならない。

第二節 液状化等物質のばら積み運送

(適用)

第十六条 船舶に液状化等物質をばら積みして運送する場合には、この節の規定に従つてしなければならない。 ただし、平水区域又は瀬戸内(和歌山県田倉埼から兵庫県淡路島生石鼻まで引いた線、同島門埼から徳島県大磯埼まで引いた線、愛媛県佐田岬から大分県関埼まで引いた線、福岡県門司埼から山口県甲山まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域をいう。)において航行する場合には、この限りでない。

(資料の提出等)

第十六条の二 船舶に液状化等物質をばら積みして運送する場合には、第一条の二の二及び第十五条の三の規定によるほか、荷送人は、船積み前に、次の各号に掲げる資料を船長に提出しなければならない。

次条第四項に規定する水分管理手順書承認書の写し

第十七条第四項に規定する液状化等物質運送許容水分値測定表及び液状化等物質水分測定表(同条第二項の表第二号に規定する測定の結果を証する書類を含む。次項及び第十七条第六項において同じ。)(荷送人が原本の記載と相違ないことを証明したこれらの書類の写しを含む。次項及び第十七条第六項において同じ。)

ばら積みされる液状化等物質が水分値の高い層を形成する可能性を示す書類

2 液状化等物質を二以上の場所にばら積みする場合には、前項第二号に規定する資料は、積載場所ごとに作成しなければならない。 ただし、積載される液状化等物質が全て同一の物質である場合は、この限りでない。

(水分管理手順書による水分管理)

第十六条の三 船舶に液状化等物質をばら積みして運送する場合には、荷送人は、当該液状化等物質の所在地を管轄する地方運輸局長による承認を受けた水分管理手順書に従つて、当該液状化等物質を、船積みするまでの間、水分が増加しないように適切に管理しなければならない。

2 前項の承認を受けようとする者は、水分管理手順書承認申請書(第二号の六様式)に水分管理手順書二部を添えて地方運輸局長に提出しなければならない。

3 前項の水分管理手順書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

荷送人の氏名又は名称及び住所

管理する液状化等物質の品名

試料を採取するための手順及び方法

水分を測定するための手順及び方法

液状化等物質を管理するための手順及び方法

その他必要な事項

4 地方運輸局長は、第二項の申請があつた場合に、当該水分管理手順書が液状化等物質の水分管理を行うための手順書として適当であると認めたときは、承認しなければならない。 この場合において、承認は、水分管理手順書承認書(第二号の七様式)を申請者に交付することにより行う。

5 前項の水分管理手順書承認書の有効期間は、五年とする。

6 地方運輸局長は、船舶航行上の危険防止のため必要があると認めるときは、第一項の承認を受けた荷送人に対し、当該承認を受けた水分管理手順書に基づく水分の管理状況について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(運送許容水分値等の測定)

第十七条 船長は、当該液状化等物質の所在地を管轄する地方運輸局長又は船舶安全法第二十八条第五項の登録検査機関(以下「登録検査機関」という。)が、運送許容水分値(当該液状化等物質がそれを超える水分を含む場合には、運送に伴う動揺等によつて液状化するおそれ又は動的分離を起こすおそれが生ずることとなる水分の量をいう。以下同じ。)及び水分の測定(第八項に規定する場合には、水分の測定。以下この項において同じ。)を行つた液状化等物質以外の液状化等物質を、船舶にばら積みして運送してはならない。 ただし、第二十七条の認定を受けた船舶に第十九条の規定により定まる積載量を超えない量を積載する場合又は運送許容水分値及び水分の測定を受けた液状化等物質を他の船舶から積み換える場合には、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の中欄に掲げる測定は同表の下欄に掲げる者の行うものであつてもよい。

3 第一項の測定を受けようとする者は、液状化等物質運送許容水分値測定申請書(第三号様式)及び液状化等物質水分測定申請書(第四号様式)を同項の測定を行う者に提出しなければならない。

4 地方運輸局長又は登録検査機関は、運送許容水分値及び水分の測定を行つた場合には、液状化等物質運送許容水分値測定表(第五号様式)及び液状化等物質水分測定表(第六号様式)を申請者に交付する。

5 船長は、第二項の表第二号に規定する測定の結果を証する書類について、虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該測定を行つた者に対し、必要な説明を求めることができる。

6 船長は、第四項の液状化等物質運送許容水分値測定表及び液状化等物質水分測定表又は第二項の表第一号に規定する測定の結果を証する書類(次項の規定により交付される写しを含む。)を、当該液状化等物質をばら積みし、及び運送する間、船内に保管しておかなければならない。

7 船長は、本邦外の地で船積みした液状化等物質を他の船舶に積み換える場合には、当該液状化等物質に係る第二項に規定する測定の結果を証する書類(船長が原本の記載と相違ないことを証明したこれらの書類の写しを含む。)を当該他の船舶の船長に交付しなければならない。

8 運送許容水分値の測定は、液状化等物質に関し組成、成分又は製造地の変更その他運送許容水分値に重大な影響を及ぼす変更が生じない場合において、第四項の液状化等物質運送許容水分値測定表(第二項に規定する運送許容水分値の測定の結果を証する書類を含む。)が交付された日から起算して六月以内に船積みされる液状化等物質を運送しようとするときは、船積みに当たつてこれを受けることを要しない。

9 水分の測定は、船積みの日以前七日以内に試料を採取し、船積み地における液状化等物質の集積区分ごとに、水分の多い四分の一の部分から採取した試料の水分と、水分の少ない四分の一の部分から採取した試料の水分とを算術平均して行うものとする。

(水分によるばら積みの制限)

第十八条 水分が運送許容水分値を超える液状化等物質(以下「含水液状化等物質」という。)は、旅客船にばら積みして運送してはならない。

2 含水液状化等物質(運送許容水分値が十二パーセント未満のものにあつては、水分が十二パーセントを超える場合に限る。)は、第二十七条の認定を受けた船舶以外の船舶にばら積みして運送してはならない。

(積載量の制限)

第十九条 船舶に含水液状化等物質をばら積みして運送しようとする場合には、満載喫水線を標示している船舶にあつては指定された満載喫水線に係る乾げんに次表備考4のCを乗じて得られる乾げんを、満載喫水線を標示していない船舶にあつては次表により算定される乾げん(この場合において、乾げんは、船舶の長さの中央における上甲板の上面の延長と外板の外面との交点より下方に測るものとする。)を全航海を通じて維持することができるように、その積載量を制限しなければならない。 ただし、第二十七条の認定を受けた船舶が維持する乾げんは、満載喫水線規則を適用した場合において定まる乾げんとすることができる。

2 船長は、前項の規定により乾げんを計算した書類を、含水液状化等物質をばら積みし、及び運送する間、船内に保管しておかなければならない。

第二十条 船舶にばら積みする含水液状化等物質のうち、下部船倉及びデイープ・タンク以外の場所にばら積みするものの質量は、前条第一項の規定により定まる乾げんに対応する排水量の二十パーセント以下としなければならない。

(区画室に対する積載)

第二十一条 含水液状化等物質をばら積みする区画室は、最大幅が船舶の幅の二分の一以下であるものを除き、船舶の中心線に設ける一の縦通隔壁若しくは縦通荷止板又は船舶の中心線に関して対称の位置に設けられ、相互の間隔が船舶の幅の六十パーセント以下である二以上の縦通隔壁若しくは縦通荷止板で仕切らなければならない。 ただし、次に掲げる場合(本邦各港間において運送する場合に限る。)には、この限りでない。

水分が九パーセント未満の含水液状化等物質をばら積みする場合であつて、その横移動を防止するように木材と袋入り鉱石で造つた荷止装置により仕切り、当該含水液状化等物質の周囲を袋入り鉱石で囲んで積載する場合

ばら積みした含水液状化等物質の表面を平らにし、その上を甲板下面まで木材で上押えして積載する場合

船舶にばら積みする含水液状化等物質の質量が、最大幅が船舶の幅の二分の一以下であるか又は二分の一以下となるように仕切られているデイープ・タンク内に積載するものの質量を除き、第十九条第一項の規定により定まる乾げんに対応する排水量の二十パーセント以下であつて、これを下部船倉に分散して積載する場合

(縦通隔壁等)

第二十二条 前条の縦通隔壁又は縦通荷止板は、次の各号の要件に適合するものでなければならない。

積載場所の底部からばら積みした含水液状化等物質の表面より上方に十分な高さまで達し、かつ、前後の端隔壁まで達していること。

含水液状化等物質の圧力に耐える強さを有し、含水液状化等物質の漏れない構造のものとし、かつ、船体に強固に取り付けられていること。

(積付け)

第二十三条 船舶に液状化等物質をばら積みする場合には、次の各号に定めるところによらなければならない。

船舶をできる限り直立状態に保持して積み付けること。

雨中その他水分が増加するおそれがある場合には、これを防止するために必要な措置をとること。

その表面をできる限り平らに荷繰りすること。

2 水分が九パーセント以上の含水液状化等物質を船舶にばら積みする場合(第二十一条第二号又は第三号に規定する積載方法による場合を除く。)には、縦方向に適当な間隔をおいた横置の荷止板又は袋入り鉱石の築堤で仕切らなければならない。

(外国における積載の特例)

第二十四条 液状化等物質を告示で定める国においてばら積みする場合には、第二十条から前条までの規定にかかわらず、当該国の規則に従つてばら積みして運送することができる。

(積付け検査)

第二十五条 船長は、船舶に液状化等物質をばら積みして運送しようとする場合には、その積載方法その他積付けについて、船積み地を管轄する地方運輸局長又は登録検査機関の検査を受けなければならない。 ただし、第十七条に規定する運送許容水分値及び水分の測定の結果、水分が運送許容水分値以下であることが明らかとなつた場合及び本邦外の地で船積みする場合には、この限りでない。

2 前項の検査を受けようとする船長は、液状化等物質積付検査申請書(第七号様式)を同項の検査を行う者に提出しなければならない。

3 地方運輸局長又は登録検査機関は、第一項の検査に合格した者に対し液状化等物質積付検査証(第八号様式)を交付する。

4 船長は、前項の検査証を当該液状化等物質を運送する間、船内に保管しておかなければならない。

(運送中の措置)

第二十六条 船長は、船舶に含水液状化等物質をばら積みして運送する間、その性状の変化に注意し、移動による危険を防止するために排水その他の必要な措置をとらなければならない。

(含水液状化等物質運搬船)

第二十七条 含水液状化等物質をばら積みして運送する船舶であつて、地方運輸局長が次の各号の要件に適合していると認定したものに液状化等物質をばら積みして運送する場合には、第十六条の二、第十六条の三、第二十条から第二十三条まで及び第二十五条の規定を適用しない。

含水液状化等物質をばら積みする船倉に相互の間隔が船舶の幅の六十パーセント以下である二の縦通隔壁(前後は端隔壁まで、上下は倉底から頂部甲板まで達しており、含水液状化等物質の圧力に耐える強さを有し、かつ、含水液状化等物質の漏れない構造のものに限る。)を船舶の中心線に関して対称の位置に設けていること。

第十九条第一項の規定により定まる最大の積載量の含水液状化等物質を積載した状態において、当該含水液状化等物質が横移動して船舶のげん端が水面に達する角度(この角度が十度を超えるときは、十度)まで横傾斜した場合(この場合において、含水液状化等物質の自由表面は、平らになつているものとする。)、海水を注入して横傾斜を復原させることができる容積のバラスト・タンクを縦通隔壁の外側部に設けていること。

前号のバラスト・タンクの注排水に十分な能力のバラスト・ポンプを備えていること。

2 前項の船舶に含水液状化等物質をばら積みする場合には、船倉内の縦通隔壁の間の場所に均等に積載しなければならない。

3 船舶所有者は、第一項の認定を受けようとするときは、含水液状化等物質運搬船認定申請書(第九号様式)に次に掲げる書類を添えて、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に申請しなければならない。

一般配置図

船体中央横断面図

船倉内の縦通隔壁構造図

バラスト・タンクへの注排水系統図

第十九条第一項の規定により乾げんを計算した書類

バラスト・タンクを使用して行う船舶の横傾斜の復原に関する計算書(船舶復原性規則第四条の規定に従つて行つた傾斜試験の結果を用いて作成するものとする。)

4 地方運輸局長は、第一項の認定を行つたときは、含水液状化等物質運搬船認定書(第十号様式。以下この条において「認定書」という。)を申請者に交付する。

5 第一項の認定を受けた船舶の所有者は、当該船舶について同項各号の要件に係る事項又は認定書に記載された事項に変更を生じた場合には、すみやかに、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に変更した事項を書面で届け出なければならない。

6 地方運輸局長は、前項の届出があつた場合その他必要があると認める場合には、当該認定を取り消し、又は認定書の記載を変更することができる。 この場合において、認定の取り消し、又は認定書の記載の変更を行なつた地方運輸局長は、その旨を、認定書を交付した地方運輸局長に通知するものとする。

7 前項の規定により認定を取り消された船舶の所有者は、当該認定書を返納しなければならない。

8 船舶所有者は、認定書を滅失し、又は毀損した場合には、含水液状化等物質運搬船認定書再交付申請書(第十一号様式)を認定書を交付した地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。

9 第一項の認定を受けた船舶の船長は、含水液状化等物質をばら積みし、及び運送する間、認定書及び第三項各号に掲げる書類を船内に保管しておかなければならない。

(乾燥粉状液状化等物質運搬船)

第二十七条の二 乾燥し、かつ、粉末である状態の液状化等物質(以下「乾燥粉状液状化等物質」という。)をばら積みして運送する船舶であつて、地方運輸局長が乾燥粉状液状化等物質の乾燥した状態を維持するために必要な積付設備及び船倉を有していると認定したものに乾燥粉状液状化等物質のみをばら積みして運送する場合には、第十六条の二から第十七条まで、第二十三条及び第二十五条の規定を適用しない。

2 前項の船舶に乾燥粉状液状化等物質をばら積みする場合には、前項の積付設備を用いて積載しなければならない。

3 船舶所有者は、第一項の認定を受けようとするときは、乾燥粉状液状化等物質運搬船認定申請書(第十二号様式)に次に掲げる書類を添えて、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に申請しなければならない。

一般配置図

船体中央横断面図

積付設備及び船倉に関する書類

4 地方運輸局長は、第一項の認定を行つたときは、乾燥粉状液状化等物質運搬船認定書(第十三号様式。以下この条において「認定書」という。)を申請者に交付する。

5 第一項の認定を受けた船舶の所有者は、当該船舶について同項の要件に係る事項又は認定書に記載された事項に変更を生じた場合には、すみやかに、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に変更した事項を書面で届け出なければならない。

6 地方運輸局長は、前項の届出があつた場合その他必要があると認める場合には、当該認定を取り消し、又は認定書の記載を変更することができる。 この場合において、認定の取り消し、又は認定書の記載の変更を行つた地方運輸局長は、その旨を、認定書を交付した地方運輸局長に通知するものとする。

7 前項の規定により認定を取り消された船舶の所有者は、当該認定書を返納しなければならない。

8 船舶所有者は、認定書を滅失し、又は毀損した場合には、乾燥粉状液状化等物質運搬船認定書再交付申請書(第十四号様式)を認定書を交付した地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。

9 第一項の認定を受けた船舶の船長は、乾燥粉状液状化等物質をばら積みし、及び運送する間、認定書及び第三項各号に掲げる書類を船内に保管しておかなければならない。

第三節 固体化学物質のばら積み運送

(資料の提出)

第二十八条 船舶に固体化学物質をばら積みして運送する場合には、第一条の二の二及び第十五条の三の規定によるほか、荷送人は、船積み前に、当該固体化学物質の化学的性質を記載した資料を船長に提出しなければならない。

貨物から発生する可能性のある毒性ガス又は可燃性ガス

貨物の可燃性、毒性、腐食性及び酸素欠乏性

貨物の自己発熱特性、荷繰りの必要性

水と接触した場合の可燃性ガスの排出についての特性

放射特性の有無

その他当該固体化学物質の化学的性質

第三章 木材の甲板積み運送

(積付け)

第二十九条 上甲板又は船楼甲板の暴露部に積載する木材(以下「甲板積み木材」という。)を積み付ける場合には、次の各号に定めるところによらなければならない。

甲板積み木材の積載場所にある甲板口は、完全に閉鎖しておくこと。

通風管、空気管及び操だ設備は、甲板積み木材により損傷を受けないように保護しておくこと。

丸太材をブルワークの高さより著しく高く積載する場合には、甲板の上側板に強固に取り付けられた十分な強さを有する支柱を、三・〇〇メートル以下の適当な間隔で配置しておくこと。 この場合において、支柱の強さはブルワークの強さを超えない強さとし、船楼甲板に配置する支柱は縛索で動かないように支持すること。

船舶をできる限り直立状態に保持して積み付けること。

船員の通路に面する戸口の周辺には、その開閉に必要な空所を残すこと。

甲板積み木材は、できる限り密に積み付けること。

航行区域並びに甲板積み木材の種類及び積付け高さごとに告示で定める方法により甲板積み木材を締めつけること。

第三十条 甲板積み木材を積み付ける場合には、水分の吸収によるその質量の増加及び燃料その他消耗品の質量の変化を考慮し、船舶が全航海を通じて十分な復原性を維持できるように積み付けなければならない。 この場合において、ラワン原木その他これに類似の大型丸太材の積付け高さは、上甲板から上方に当該積載場所の甲板の幅(船舶の幅を超える場合は船舶の幅)の三分の一を超えてはならない。

第三十一条 木材満載喫水線を標示する船舶が普通の満載喫水線を超える喫水となるように甲板積み木材を積み付ける場合には、次の各号に定めるところによらなければならない。

上甲板の暴露部には、満載喫水線規則第十四条の規定による低船尾楼以外の船楼の標準の高さ以上に積み付けること。

積付けに利用することができる船楼間のウェルの全長にわたつて(甲板積み木材の後端の境界となる船楼がない場合には、少なくとも最後部のハッチの後端まで)積み付けること。

一方の船側から他方の船側までの間の全体に積み付けること。 この場合において、船側にブルワーク、支柱及び障害物がある場所においては、当該船側からの幅が一方の船側から他方の船側までの幅の平均の四パーセントを超えない空所を残すこと。

告示で定める方法により甲板積み木材を締めつけること。

2 満載喫水線規則別表第一の北大西洋季節冬期帯域Ⅰ、北大西洋季節冬期帯域Ⅱ、北太平洋季節冬期帯域又は南部季節冬期帯域を同表の冬期季節期間に航行する場合には、甲板積み木材の積付け高さは、上甲板より上方に船舶の幅の三分の一を超えてはならない。

3 甲板積み木材(ラワン原木その他これに類似の大型丸太材に限る。)とばら積みの含水液状化等物質とを積載して普通の満載喫水線を超えることとなる場合には、含水液状化等物質(デイープ・タンクに積載するものを除く。)は、木材で甲板下面まで上押えしなければならない。

第三十一条の二 船舶復原性規則第二十一条の規定の適用を受けた船舶が甲板積み木材を積み付ける場合には、前条第一項第二号及び第三号に定めるところによらなければならない。 ただし、甲板積み木材を積み付けた場合に当該船舶の復原性が、同令第十八条第二項において準用する同令第十一条第二項(第二号に係る部分を除く。)の基準に適合するときは、この限りでない。

第四章 雑則

(特例)

第三十二条 この省令の規定にかかわらず、船舶に穀類若しくは固体貨物をばら積みして運送し、又は船舶により甲板積み木材を運送しようとする場合において、地方運輸局長の許可を受けたときは、許可を受けた積載方法その他積付けによることができる。

(手数料)

第三十三条 第七条第一項の承認を受けようとする者(国等(国及び船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第五条に掲げる独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)を除く。)は、一万千二百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して承認の申請をする場合にあつては、一万千円)の手数料を納めなければならない。

2 第十四条第一項の承認を受けようとする者(国等を除く。)は、六千二百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して承認の申請をする場合にあつては、六千円)の手数料を納めなければならない。

3 第十五条の二の三第一項の確認を受けようとする者(国等を除く。)は、一万六千三百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して確認の申請をする場合にあつては、一万六千二百円)の手数料を納めなければならない。

4 第十五条の三の三第一項によるばら積み固体貨物積載証明書の交付を受けようとする者(国等を除く。)は、二千九百五十円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付の申請をする場合にあつては、二千八百円)の手数料を納めなければならない。

5 第十六条の三第二項の承認を受けようとする者(国等を除く。)は一万五千三百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して承認の申請をする場合にあつては、一万五千百円)の手数料を納めなければならない。

6 地方運輸局長の行う第十七条第一項の運送許容水分値の測定を受けようとする者(国等を除く。)は、五万二千四百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して測定の申請をする場合にあつては、五万二千二百円)の手数料を納めなければならない。

7 地方運輸局長の行う第十七条第一項の水分の測定又は地方運輸局長の行う第二十五条第一項の検査を受けようとする者(国等を除く。)は、液状化等物質の質量が三百トン以下の場合には二万五千五百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して測定又は検査の申請をする場合にあつては、二万五千三百円)、三百トンを超える場合には二万五千五百円(同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して測定又は検査の申請をする場合にあつては、二万五千三百円)に三百トンを超える二十トン又はその端数を増すごとに千二百円を加算した額の手数料を納めなければならない。

8 第二十七条第一項又は第二十七条の二第一項の認定を受けようとする者(国等を除く。)は、三万八千九百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定の申請をする場合にあつては、三万八千七百円)の手数料を納めなければならない。

9 前各項の手数料は、申請書に収入印紙を貼つて納めるものとする。

(総トン数)

第三十三条の二 この省令を適用する場合における総トン数は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第六十六条の二の総トン数とする。

第五章 罰則

(罰則)

第三十四条 船長が次の各号のいずれかに該当する場合には、三十万円以下の罰金に処する。

第七条第一項の規定に違反して船舶に穀類をばら積みして運送したとき。

第十七条第一項の規定に違反したとき。

第十八条の規定に違反したとき。

第二十五条第一項の検査を受けず、又は検査に合格しないで船舶に液状化等物質をばら積みして運送したとき。

第三十五条 船長が次の各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の罰金に処する。

第九条の規定に違反したとき。

第十四条第二項の規定に違反したとき。

第十七条第六項の規定に違反したとき。

第二十五条第四項の規定に違反したとき。

第三十六条 荷送人が、第一条の二の二(固体貨物をばら積みして運送する場合に限る。)、第十五条の三、第十六条の二又は第二十八条の規定に違反して、資料を船長に提出せず、又は虚偽の記載のあるこれらの資料を船長に提出したときは、二十万円以下の罰金に処する。

第三十七条 コンテナの荷送人が、第一条の二の二(同条第五号に係る部分に限る。)の規定に違反して虚偽の貨物の質量が記載された資料を船長に提出し、又は第一条の二の三第一項の規定に違反して同項各号のいずれかの方法による計量を行わずに貨物の質量が記載された資料を船長に提出したときは、二十万円以下の罰金に処する。

2 コンテナの荷送人が、第一条の二の三第二項の規定に違反して虚偽の貨物の質量が記載された資料をコンテナヤード代表者に提出し、又は同条第一項の規定に違反して同項各号のいずれかの方法による計量を行わずに貨物の質量が記載された資料をコンテナヤード代表者に提出したときも、前項と同様とする。

第三十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の刑を科する。

附則

この省令は、昭和三十九年十月一日から施行する。 ただし、第十四条第一項及び第二項、第二十七条第三項、第二十八条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)並びに第三十三条第一項、第三項及び第四項の規定は、公布の日から施行する。

附則(昭和四三年八月一〇日運輸省令第三九号)

この省令は、昭和四十三年八月十五日から施行する。 この省令の施行の日以後に建造に着手した船舶以外の船舶の甲板積み木材の積付け方法については、なお従前の例によることができる。 ただし、満載喫水線規則附則第四項本文の規定により標示されている満載喫水線の位置を変更しようとする場合(満載喫水線に対応する乾を小さくしようとする場合に限る。)は、この限りでない。

附則(昭和四六年一月一一日運輸省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年五月一五日運輸省令第三七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年七月二五日運輸省令第三二号)

この省令は、昭和四十九年八月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(昭和四九年八月二日運輸省令第三四号)

この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和五一年三月二七日運輸省令第八号)

この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(昭和五三年六月二三日運輸省令第三二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五三年一一月二二日運輸省令第六一号)

この省令は、昭和五十三年十二月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(昭和五五年五月六日運輸省令第一二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という。)から施行する。

(穀類その他の特殊貨物船舶運送規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条 施行日に現に船舶に積載されている穀類の運送については、当該運送が終了するまでは、なお従前の例による。 現存船であつて第五条の規定による改正前の穀類その他の特殊貨物船舶運送規則(以下「旧穀類規則」という。)第十二条第一項の規定に適合するものに、旧穀類規則第十四条の規定により承認を受けた穀類積載図に記載してある積載方法(旧穀類規則第十二条第二項の規定に適合するものに限る。)及び条件に従つて穀類をばら積みして運送する場合には、第五条の規定による改正後の穀類その他の特殊貨物船舶運送規則(以下「新穀類規則」という。)第六条第一項の規定は適用しない。 この場合において、新穀類規則第八条の規定の適用については、当該穀類積載図及び旧穀類規則第十四条第一項各号に掲げる書類(同項第一号の書類は、当該運送に係るものに限る。)は、新穀類規則第八条に規定する穀類積載資料とみなす。 告示で定める外国の政府の承認を受けた穀類積載図は、前項の規定の適用については、旧穀類規則第十四条の規定により承認を受けた穀類積載図とみなす。 現存船に、地方運輸局長(運輸監理部長並びに運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所の長及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものの長を含む。以下同じ。)の承認を受けた現存船穀類積載図に記載してある積載方法及び条件に従つて穀類をばら積みして運送する場合には、新穀類規則第六条第一項の規定は適用しない。 この場合において、新穀類規則第八条の規定の適用については、当該現存船穀類積載図及び当該現存船穀類積載図が第八項第一号に掲げる要件に適合する場合にあつては、次の各号に掲げる書類(第一号の書類は、当該運送に係るものに限る。)は、同条に規定する穀類積載資料とみなす。 告示で定める外国の政府の承認を受けた現存船穀類積載図は、前項の規定の適用については、地方運輸局長の承認を受けた現存船穀類積載図とみなす。 第四項の承認を受けようとする者は、現存船穀類積載図承認申請書(別記様式)に現存船穀類積載図二部及び当該現存船穀類積載図が第八項第一号に掲げる要件に適合する場合にあつては第四項各号に掲げる書類、第八項第二号に掲げる要件に適合する場合にあつては船舶の復原性が同項第二号ニに適合することを証する書類一部を添えて地方運輸局長に提出しなければならない。 前項の現存船穀類積載図には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 地方運輸局長は、第六項の申請があつた場合に、当該現存船穀類積載図が次に掲げる要件のいずれかに適合していると認めたときは、必要な条件を付して承認しなければならない。 この場合において、承認は、現存船穀類積載図に承認した旨及びその条件を記入し、一部を申請者に返付することにより行う。 第四項の承認を受けようとする者(国を除く。)は、三千百円の手数料を納めなければならない。 この場合において、手数料は、申請書に収入印紙をはつて納めるものとする。 施行日前に旧穀類規則第十四条の規定によりした穀類積載図の承認の申請(旧穀類規則第十二条に規定する積載方法による船舶に係るものに限る。)は、第六項の規定による現存船穀類積載図の承認の申請とみなす。 施行日前にした行為及び第一項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和五六年三月一九日運輸省令第六号)

この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(昭和五六年三月三〇日運輸省令第一二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

附則(昭和五七年四月六日運輸省令第八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(昭和五九年三月一九日運輸省令第四号)

この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

第三条 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

附則(昭和六〇年一二月二四日運輸省令第四一号)

この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。 この省令による改正後の船舶設備規程第一条、危険物船舶運送及び貯蔵規則第一条の二、船舶安全法施行規則第六十六条の二、特殊貨物船舶運送規則第三十三条の二、船舶救命設備規則第一条、船舶消防設備規則第一条、海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令第一条及び船舶防火構造規則第一条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる船舶の総トン数は、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。 ただし、船舶安全法施行規則第十二条の二第一項の規定を適用する場合においては、この限りでない。

日本船舶であつて、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号。以下「トン数法」という。)附則第三条第一項の規定の適用があるもの 同項本文の規定による総トン数

前号に掲げる日本船舶以外の日本船舶(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。) トン数法第五条第一項の総トン数

日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数がトン数法第五条第一項の総トン数と同一の効力を有することとされているもの(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。) 同項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数

附則(昭和六二年三月二五日運輸省令第二五号)

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(平成元年七月二〇日運輸省令第二四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成三年三月二二日運輸省令第二号)

この省令は、平成三年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(平成三年一〇月一一日運輸省令第三三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第九条 施行日前にした行為及び附則第三条第一項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成四年一月一八日運輸省令第三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成五年一二月一日運輸省令第三九号)

この省令は、平成六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、第十七条第一項の改正規定(「当該微粉精鉱」を「当該液状化物質」に、「微粉精鉱の水分の測定を行なう」を「液状化物質の運送許容水分値(当該液状化物質がそれを超える水分を含む場合には、運送に伴う動揺等によつて液状化するおそれを生ずることとなる水分の量をいう。以下同じ。)及び水分の測定を行う」に改める部分に限る。)、附則第四項から第十二項までの規定は、公布の日から施行する。 施行日に現に運送のため船舶に積載されている穀類その他の特殊貨物については、当該運送が終了するまでは、なお従前の例による。 この省令による改正前の穀類その他の特殊貨物船舶運送規則(以下「旧規則」という。)第七条第一項に規定する穀類積載資料及び旧規則第十四条第一項に規定する穀類積載図は、それぞれこの省令による改正後の特殊貨物船舶運送規則(以下「新規則」という。)第八条第一項に規定する穀類積載資料及び新規則第十四条第一項に規定する穀類積載図とみなす。 旧規則第十七条第一項の規定により指定を受けた指定測定機関は、この省令の公布の日から二週間以内に新規則第二十八条第一項各号に定める事項を記載した書類を運輸大臣に届け出た場合には、新規則第十七条第一項に規定する指定測定機関とみなす。 液状化物質(新規則第十六条に規定する液状化物質をいう。以下同じ。)の所在地を管轄する地方運輸局長(新規則第四条ただし書に規定する地方運輸局長をいう。以下同じ。)又は前項の規定によりみなされた指定測定機関は、施行日前においても、新規則第十七条第一項本文に規定する運送許容水分値の測定に相当する測定を行うことができる。 液状化物質の所在地を管轄する地方運輸局長又は指定測定機関は、施行日前においても、新規則第十七条第四項に規定する運送許容水分値測定表に相当する測定表を交付することができる。 附則第五項の測定を受けた液状化物質は、前項の測定表を受けた後施行日までの間に当該液状化物質に関し組成、成分又は製造地の変更その他運送許容水分値に重大な影響を及ぼす変更が生じた場合を除き、施行日以後は、新規則第十七条第一項本文に規定する運送許容水分値の測定を受けたものとみなす。 附則第六項の規定により交付した測定表は、前項に規定する場合を除き、施行日以後は、新規則第十七条第四項の規定により附則第六項の測定表の交付された日に交付された運送許容水分値測定表とみなす。 地方運輸局長の行う附則第五項の測定を受けようとする者(国を除く。)は、三万五千五百円の手数料を申請書に収入印紙をはつて納めなければならない。 旧規則第二十五条第一項の規定により指定を受けた指定検査機関は、この省令の公布の日から二週間以内に新規則第二十八条第六項の規定により読み替えて準用する同条第一項各号に定める事項を記載した書類を運輸大臣に届け出た場合には、新規則第二十五条第一項に規定する指定検査機関とみなす。 旧規則第二十八条第三項の規定は、指定測定機関が附則第五項の規定により行った測定の業務の概要の報告について、同条第四項の規定は、指定測定機関の附則第五項に規定する測定の業務に関する監督について準用する。 この場合において、同条第三項中「毎四半期(四月を起算月とする毎三月を一の四半期とする。)の」とあるのは「穀類その他の特殊貨物船舶運送規則の一部を改正する省令(平成五年運輸省令第三十九号)附則第四項の規定による届出をした日から同令の施行の日の前日までの」と、「当該四半期経過後」とあるのは「同令の施行の日から」と読み替えるものとする。 運輸大臣は、附則第四項及び第十項の規定による届出があつた場合には、その旨を告示する。 旧規則第二十七条第一項の規定により認定された鋼船は、新規則第二十七条第一項の規定により認定されたものとみなし、旧規則第二十七条第四項の規定により交付を受けた含水微粉精鉱運搬船認定書は、新規則第二十七条第四項の規定により交付を受けた含水液状化物質運搬船認定書とみなす。 施行日前にした行為及び附則第二項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成六年三月二九日運輸省令第九号)

この省令は、平成六年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(平成六年七月一五日運輸省令第三三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成六年七月十八日から施行する。

附則(平成九年三月二一日運輸省令第一五号)

この省令は、平成九年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(平成九年九月一七日運輸省令第六二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、千九百六十六年の満載喫水線に関する国際条約の千九百八十八年の議定書が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。

(特殊貨物船舶運送規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 昭和四十三年八月十五日前に建造され、又は建造に着手された船舶の甲板積み木材貨物の積付け方法については、第二条の規定による改正後の特殊貨物船舶運送規則第二十九条、第三十一条及び第三十一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 ただし、満載喫水線規則附則第四項本文の規定により標示されている満載喫水線の位置を変更しようとする場合(満載喫水線に対応する乾舷を小さくしようとする場合に限る。)は、この限りでない。

附則(平成九年一二月一五日運輸省令第八三号)

この省令は、平成十年一月一日から施行する。

附則(平成一〇年六月二九日運輸省令第四三号)

この省令は、平成十年七月一日から施行する。

附則(平成一〇年六月三〇日運輸省令第四四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(特殊貨物船舶運送規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 現存木船に含水液状化物質をばら積みする場合の積載量の制限並びに現存木船に液状化物質をばら積みする場合及び甲板積み木材を積み付ける場合の積付け方法については、第四条の規定による改正後の特殊貨物船舶運送規則(次項において「新規則」という。)第十九条並びに第二十三条及び第二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 現存木船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものに含水液状化物質をばら積みする場合の積載量の制限並びに現存木船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものに液状化物質をばら積みする場合及び甲板積み木材を積み付ける場合の積付け方法については、前項の規定にかかわらず、地方運輸局長(新規則第一条の二に規定する地方運輸局長をいう。)の指示するところによる。

附則(平成一一年六月二二日運輸省令第三二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
第三条 現存船については、第二条の規定による改正後の船舶区画規程(以下「新区画規程」という。)第五編の規定は、次表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、適用しない。 前項の船舶についての新区画規程第五編の規定の適用については、新区画規程第百十三条中「一、〇〇〇」とあるのは「一、七八〇」と、新区画規程第百十四条第一項中「いずれの一の貨物倉」とあるのは「最前部の貨物倉」とする。 現存船(前項の規定により読み替えた新区画規程第百十四条の規定に適合している船舶並びに第八項及び第九項に規定する船舶を除く。)の船長は、第一項の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日後、密度(容積一立方メートル当たりの質量(キログラム)をいう。以下同じ。)一、二五〇キログラム毎立方メートル以上一、七八〇キログラム毎立方メートル未満のばら積み固体貨物(新区画規程第百十三条のばら積み固体貨物をいう。以下同じ。)を運送する場合は、当該ばら積み固体貨物の所在地を管轄する地方運輸局長又は船舶安全法第二十八条第五項の登録検査機関(以下単に「登録検査機関」という。)が密度の測定を行ったばら積み固体貨物以外のばら積み固体貨物(密度が一、二五〇キログラム毎立方メートル未満のものを除く。)を運送してはならない。 前項の規定にかかわらず、本邦外の地で船積みする場合には、密度の測定は告示で定める国又は機関の行うものであってもよい。

(特殊貨物船舶運送規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 現存船については、新特貨規則第十五条の六第三項及び第四項の規定は、前条第一項の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、適用しない。

附則(平成一二年三月二二日運輸省令第九号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一三年三月一五日国土交通省令第三八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年三月三〇日国土交通省令第七二号)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附則(平成一五年一二月二二日国土交通省令第一一八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成一六年二月二六日国土交通省令第六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

附則(平成一六年三月三一日国土交通省令第三四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年一一月二四日国土交通省令第九五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成一七年三月二八日国土交通省令第一九号)

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附則(平成一八年三月三一日国土交通省令第三〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附則(平成一八年三月三一日国土交通省令第三一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成二〇年一〇月二九日国土交通省令第八八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成二一年一二月二五日国土交通省令第七〇号)

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附則(平成二二年九月二四日国土交通省令第四七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)
第二条 施行日に現に運送のため船舶に積載されている固体貨物については、当該運送が終了するまでは、なお従前の例による。 地方運輸局長(この省令による改正前の特殊貨物船舶運送規則第一条の二に規定する地方運輸局長をいう。以下同じ。)は、施行日前においても、この省令による改正後の特殊貨物船舶運送規則(以下「新規則」という。)第十五条の二の三第一項の固体貨物の性状及び積載の方法についての確認に相当する確認(以下「相当確認」という。)をすることができる。 地方運輸局長は、相当確認をしたときは、当該固体貨物に係る相当確認を受けた者に対し、新規則第十五条の二の三のばら積み固体貨物確認書に相当する確認書を交付する。 地方運輸局長は、施行日前においても、相当確認を受けた固体貨物について、新規則第十五条の三の三第一項に規定するばら積み固体貨物積載証明書に相当する証明書を交付することができる。 第三項の規定により交付した確認書及び前項の規定により交付した証明書は、施行日以後は、それぞれ新規則第十五条の二の三第三項の規定により交付されたばら積み固体貨物確認書及び第十五条の三の三第一項の規定により交付されたばら積み固体貨物積載証明書とみなす。 新規則第三十三条第三項及び第四項の規定は、第三項の確認書及び第四項の証明書の交付について準用する。 この場合において、新規則第三十三条第三項中「確認」とあるのは「相当確認」と、読み替えるものとする。

附則(平成二六年一〇月一日国土交通省令第七八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、次条第三項から第六項までの規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 施行日に現に運送のため船舶に積載されている液状化物質については、当該運送が終了するまでは、この省令による改正後の特殊貨物船舶運送規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。 地方運輸局長(この省令による改正前の特殊貨物船舶運送規則第一条の二に規定する地方運輸局長をいう。以下同じ。)は、施行日前においても、新規則第十六条の三第一項の規定による承認に相当する承認(以下「相当承認」という。)を行うことができる。 地方運輸局長は、前項の相当承認をしたときは、当該相当承認を受けた者に対し、新規則第十六条の三第四項の水分管理手順書承認書に相当する承認書(以下「相当承認書」という。)を交付する。 前項の規定により交付した相当承認書は、施行日以後は新規則第十六条の三第四項の規定により交付された水分管理手順書承認書とみなす。 この場合において、当該承認書の有効期間の起算日は、前項の規定によりその交付をした日とする。 新規則第三十三条第五項及び第九項の規定は、第四項の相当承認書の交付について準用する。 この場合において、新規則第三十三条第五項中「承認」とあるのは「相当承認」と、読み替えるものとする。 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二八年四月二六日国土交通省令第四五号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中危険物船舶運送及び貯蔵規則第三百九十五条の次に一条を加える改正規定並びに第二条中特殊貨物船舶運送規則目次の改正規定、同令第一条の二の二の次に一条を加える改正規定(同令第一条の二の三第三項(同項の規定を改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則第三十一条の二において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)及び同令第三十六条第二項を削り、同条の次に二条を加える改正規定は、平成二十八年七月一日から施行する。 第一項ただし書に規定する規定の施行の日前に船積みされたコンテナを運送する場合については、当該運送が終了するまでは、この省令による改正後の特殊貨物船舶運送規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附則(平成二八年一二月二七日国土交通省令第八五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 ただし、次条第三項から第六項までの規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に含水液状化物質(特殊貨物船舶運送規則第十八条第一項に規定する含水液状化物質をいう。)をばら積みして運送する船舶については、当該運送が終了するまでは、第一条の規定による改正後の特殊貨物船舶運送規則(以下「新特殊貨物船舶運送規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の特殊貨物船舶運送規則(以下「旧特殊貨物船舶運送規則」という。)第十一号様式による再交付申請書は、この省令の改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。 地方運輸局長(旧特殊貨物船舶運送規則第一条の二に規定する地方運輸局長をいう。以下同じ。)は、施行日前においても、新特殊貨物船舶運送規則第二十七条の二第一項の規定による認定に相当する認定(以下「相当認定」という。)を行うことができる。 地方運輸局長は、前項の相当認定をしたときは、当該相当認定を受けた者に対し、新特殊貨物船舶運送規則第二十七条の二第四項の乾燥粉状液状化物質運搬船認定書に相当する認定書(以下「相当認定書」という。)を交付する。 前項の規定により交付した相当認定書は、施行日以後は新特殊貨物船舶運送規則第二十七条の二第四項の規定により交付された乾燥粉状液状化物質運搬船認定書とみなす。 新特殊貨物船舶運送規則第三十三条第八項の規定は、第五項の相当認定書の交付について準用する。 この場合において、新特殊貨物船舶運送規則第三十三条第八項中「認定」とあるのは「相当認定」と、読み替えるものとする。

附則(令和元年一二月一六日国土交通省令第四七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)

この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和五年一〇月二日国土交通省令第八二号)

この省令は、令和五年十二月一日から施行する。 この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の特殊貨物船舶運送規則第二号の七様式による水分管理手順書承認書、第五号様式による運送許容水分値測定表、第六号様式による水分測定表、第八号様式による液状化物質積付検査証、第十号様式による含水液状化物質運搬船認定書及び第十三号様式による乾燥粉状液状化物質運搬船認定書は、それぞれ同条の規定による改正後の特殊貨物船舶運送規則第二号の七様式による水分管理手順書承認書、第五号様式による液状化等物質運送許容水分値測定表、第六号様式による液状化等物質水分測定表、第八号様式による液状化等物質積付検査証、第十号様式による含水液状化等物質運搬船認定書及び第十三号様式による乾燥粉状液状化等物質運搬船認定書とみなす。

第1号様式

(第8条関係)
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第2号様式

(第15条関係)
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第2号の2様式

(第15条の2の3関係)
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第2号の3様式

(第15条の2の3関係)
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第2号の4様式

(第15条の3の3関係)
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第2号の5様式

(第15条の3の3関係)
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第2号の6様式

(第16条の3関係)
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第2号の7様式

(第16条の3関係)
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第3号様式

(第17条関係)
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第4号様式

(第17条関係)
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第5号様式

(第17条関係)
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第6号様式

(第17条関係)
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第7号様式

(第25条関係)
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第8号様式

(第25条関係)
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第9号様式

(第27条関係)
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第10号様式

(第27条関係)
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第11号様式

(第27条関係)
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第12号様式

(第27条の2関係)
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第13号様式

(第27条の2関係)
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第14号様式

(第27条の2関係)
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