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昭和三十九年運輸省令第二十一号
旅客自動車運送事業等報告規則

施行日:

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道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第百二十六条第一項の規定に基づき、自動車運送事業等報告規則を次のように定める。
(趣旨)

第一条 旅客自動車運送事業者、自家用有償旅客運送者その他自動車を所有し、若しくは使用する者又はこれらの者の組織する団体の事業又は自動車の所有若しくは使用に関する報告については、別に定めるものを除き、この省令の定めるところによる。

(事業報告書及び輸送実績報告書)

第二条 旅客自動車運送事業者は、次の表の第一欄に掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又は当該事業者が経営する旅客自動車運送事業に係る路線若しくは営業区域が存する区域を管轄する地方運輸局長(以下「管轄地方運輸局長」という。)、運輸監理部長(以下「管轄運輸監理部長」という。)若しくは運輸支局長(以下「管轄運輸支局長」という。)に、同表の第三欄に掲げる報告書を、同表の第四欄に掲げる時期にそれぞれ一通提出しなければならない。

2 前項の事業報告書は、次に掲げるとおりとする。

事業概況報告書(第一号様式第一表)

損益計算書及び貸借対照表

次に掲げる財務計算に関する明細表  イ 一般旅客自動車運送事業損益明細表(第一号様式第二表)
 ロ 一般旅客自動車運送事業人件費明細表(第一号様式第三表)
 ハ 固定資産明細表(第一号様式第四表)

3 第一項の輸送実績報告書は、前年四月一日から三月三十一日までの期間に係るものとする。

4 路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、管轄地方運輸局長及び管轄運輸監理部長又は管轄運輸支局長に第一項の輸送実績報告書を提出するときは、運行系統図(運行系統の番号、起点、終点及び主な経過地を明示し、かつ、運行系統を色分けして記載したもの)を添付しなければならない。

(自家用有償旅客運送の輸送実績報告書)

第二条の二 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送に係る路線又は運送の区域が存する区域を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該区域が主として指定都道府県等(道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)第四条第一項の指定都道府県等をいう。以下同じ。)の区域内にある場合にあつては、当該指定都道府県等の長)に、自家用有償旅客運送の種別ごとに第六号様式による輸送実績報告書を、毎年五月三十一日までに一通提出しなければならない。

2 前項の輸送実績報告書は、前年四月一日から三月三十一日までの期間に係るものとする。

(臨時の報告)

第三条 旅客自動車運送事業者その他自動車を所有し、若しくは使用する者又はこれらの者の組織する団体は、前二条に定める報告書のほか、国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長(主として指定都道府県等の区域内において自家用有償旅客運送を行う者の場合にあつては、当該指定都道府県等の長。以下この条において同じ。)から、その事業又は自動車の所有若しくは使用に関し、報告を求められたときは、報告書の提出その他の方法により報告をしなければならない。

2 国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の報告を求めるときは、報告の方法及び期限その他必要な事項を明示するものとする。

(報告書の経由)

第四条 この省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に報告書を提出するときは、その住所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由しなければならない。

附則

この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

附則(昭和三九年一一月一九日運輸省令第七九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四〇年三月三一日運輸省令第八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四二年八月一日運輸省令第六〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四三年三月一五日運輸省令第五号)

この省令は、昭和四十三年四月一日から施行し、改正後の第二号様式から第十号様式までの様式は、提出すべき期限がこの省令の施行の日以降である報告書について適用する。

附則(昭和四六年一月一一日運輸省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年五月一七日運輸省令第二七号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び営業概況報告書について適用する。

附則(昭和四六年一一月二七日運輸省令第六四号)

この省令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。

附則(昭和四八年三月二六日運輸省令第八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年三月三〇日運輸省令第一〇号)

この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の一般自動車運送事業会計規則は昭和四十八年四月一日以降に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、第二条の規定による改正後の自動車運送事業等報告規則は提出すべき期限が昭和四十九年四月一日以降である報告書について適用する。

附則(昭和五〇年二月一九日運輸省令第一号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十九年十月一日から適用する。

附則(昭和五三年一〇月三一日運輸省令第五四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五七年三月二四日運輸省令第四号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第十一条の規定中道路運送法施行規則第十四条の改正規定(同条第一項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に一号を加える部分に限る。)、第十二条及び第十三条の規定は、昭和五十七年五月一日から施行する。

附則(昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

附則(昭和六〇年二月五日運輸省令第五号)

この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。

附則(昭和六〇年四月二五日運輸省令第一八号)

この省令は、公布の日から施行する。 第八条の規定による改正後の自動車運送事業等報告規則第二条第四項、第十条の規定による改正後の通運事業報告規則第二条第二項及び第六条第二項並びに第十四条の規定による改正後の港湾運送事業報告規則第二条第二項の規定は、昭和六十年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用する。

附則(昭和六〇年六月一五日運輸省令第二二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年一二月二四日運輸省令第四〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六二年三月二六日運輸省令第二七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成元年三月一七日運輸省令第六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二年一一月二九日運輸省令第三一号)

この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。 この省令の施行の際現に貨物自動車運送事業法附則第十四条の規定による改正前の道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第二項第四号及び第五号並びに第三項第二号に規定する事業について同法第四条第一項の免許又は同法第四十五条第一項の許可を受けている者の平成二年十一月三十日以前に開始する事業年度に係る第十条の規定による改正前の自動車運送事業等報告規則第二条第一項に規定する営業報告書及び平成二年度の輸送の実績に係る同令第三条第一項に規定する輸送実績報告書の提出については、なお従前の例による。

附則(平成六年三月二九日運輸省令第一〇号)

この省令は、平成六年四月一日から施行する。

附則(平成六年三月三〇日運輸省令第一二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成八年二月二七日運輸省令第一〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(旅客自動車運送事業等報告規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの一年間に係る輸送実績報告書の様式については、なお従前の例によることができる。

附則(平成九年七月九日運輸省令第四七号)

この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。

附則(平成九年一二月一五日運輸省令第八一号)

この省令は、平成十年一月一日から施行する。

附則(平成一一年一二月二〇日運輸省令第五一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、道路運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。

(旅客自動車運送事業等報告規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この省令の施行前に開始する事業年度に係る第六条の規定による改正前の旅客自動車運送事業等報告規則第二条第一項に規定する営業報告書及び平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの一年間に係る同項に規定する輸送実績報告書の提出については、なお従前の例によることができる。

附則(平成一二年三月二四日運輸省令第一一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一三年七月一一日国土交通省令第一〇五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。

(旅客自動車運送事業等報告規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行前に開始する事業年度に係る第九条の規定による改正前の旅客自動車運送事業等報告規則第二条第一項に規定する営業報告書及び平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの一年間に係る同項に規定する輸送実績報告書の提出については、なお従前の例によることができる。

附則(平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附則(平成一五年五月一三日国土交通省令第六五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第三条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

附則(平成一八年九月七日国土交通省令第八六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。

附則(平成二〇年六月二日国土交通省令第三九号)

この省令は、平成二十年七月一日から施行する。

附則(平成二六年一月二四日国土交通省令第七号)

この省令は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの一年間に係るこの省令による改正前の旅客自動車運送事業等報告規則第二条第一項に規定する輸送実績報告書の提出については、なお従前の例による。

附則(平成二七年一月三〇日国土交通省令第六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

(旅客自動車運送事業等報告規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの一年間に係るこの省令による改正前の旅客自動車運送事業等報告規則第二条の二第一項に規定する輸送実績報告書の提出については、なお従前の例による。

附則(平成二七年三月三一日国土交通省令第二一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(旅客自動車運送事業等報告規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの一年間に係る輸送実績報告書の様式については、なお従前の例によることができる。

附則(平成二七年四月二八日国土交通省令第三八号)

この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。

附則(平成二八年一一月一五日国土交通省令第七八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年十二月一日から施行する。

附則(令和元年六月一四日国土交通省令第一二号)

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和元年六月二八日国土交通省令第二〇号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和二年一一月二七日国土交通省令第九三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十七日)から施行する。

第1号様式

(第2条関係)(日本産業規格A列4番)第1表
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第1号様式

(第2条関係)(日本産業規格A列4番)第2表
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第1号様式

(第2条関係)(日本産業規格A列4番)第3表
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第1号様式

(第2条関係)(日本産業規格A列4番)第4表
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第2号様式

(第2条関係)(日本産業規格A列4番)第1表
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第2号様式

(第2条関係)(日本産業規格A列4番)第2表
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第2号様式

(第2条関係)(日本産業規格A列4番)第3表
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第2号様式

(第2条関係)(日本産業規格A列4番)第4表
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第3号様式

(第2条関係)(日本産業規格A列4番)
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第4号様式

(第2条関係)(日本産業規格A列4番)第1表
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第4号様式

(第2条関係)(日本産業規格A列4番)第2表
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第4号様式

(第2条関係)(日本産業規格A列4番)第3表
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第5号様式

(第2条関係)(日本産業規格A列4番)
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第6号様式

(第2条の2関係)(日本産業規格A列4番)
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