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昭和三十九年総理府令第四十二号
指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

防衛庁職員給与法第六条第二項の規定並びに防衛庁職員給与法施行令第二条の二、第三条第十項及び第六条の十六の規定に基づき、参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官の官職並びにこれに準ずる事務官等及び自衛官の官職の決定等に関する総理府令を次のように定める。

 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第三条第十一項の防衛省令で定める官職並びに第四条第一項及び第二項の防衛省令で定める官職は、官房長、防衛研究所長、自衛隊中央病院長及び次に掲げる官職のうち防衛大臣が定める官職とする。

局長

局次長、政策立案総括審議官、衛生監、施設監、報道官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び防衛省本省の審議官

統合幕僚副長、統合幕僚監部総括官、統合幕僚監部総務部長、統合幕僚監部運用部長、統合幕僚監部防衛計画部長及び統合幕僚学校長

呉地方総監及び航空自衛隊補給本部長

陸上幕僚副長、陸上幕僚監部人事教育部長、陸上幕僚監部運用支援・訓練部長、陸上幕僚監部防衛部長、陸上幕僚監部装備計画部長、陸上総隊司令部幕僚長、北部方面総監部幕僚長、東北方面総監部幕僚長、東部方面総監部幕僚長、中部方面総監部幕僚長、西部方面総監部幕僚長、師団長、旅団長、陸上自衛隊富士学校長、陸上自衛隊関東補給処長、陸上自衛隊教育訓練研究本部長、陸上自衛隊教育訓練研究本部副本部長、陸上自衛隊補給統制本部長及び陸上自衛隊補給統制本部副本部長

海上幕僚副長、海上幕僚監部人事教育部長、海上幕僚監部防衛部長、海上幕僚監部装備計画部長、自衛艦隊司令部幕僚長、護衛艦隊司令官、航空集団司令官、潜水艦隊司令官、掃海隊群司令、舞鶴地方総監、大湊地方総監、横須賀地方総監部幕僚長、佐世保地方総監部幕僚長、教育航空集団司令官、海上自衛隊幹部学校長、海上自衛隊第一術科学校長及び海上自衛隊補給本部長

航空幕僚副長、航空幕僚監部人事教育部長、航空幕僚監部防衛部長、航空幕僚監部装備計画部長、航空総隊副司令官、航空総隊司令部幕僚長、航空支援集団副司令官、航空教育集団司令部幕僚長、航空開発実験集団司令官、北部航空方面隊司令官、中部航空方面隊司令官、西部航空方面隊司令官、南西航空方面隊司令官、航空救難団司令、航空自衛隊幹部学校長及び航空自衛隊補給本部副本部長

防衛大学校副校長、防衛医科大学校副校長、防衛研究所副所長、自衛隊中央病院副院長、自衛隊札幌病院長、自衛隊入間病院長、自衛隊横須賀病院長及び自衛隊福岡病院長

防衛装備庁防衛技監、防衛装備庁長官官房装備官、防衛装備庁長官官房審議官、防衛装備庁装備政策部長、防衛装備庁プロジェクト管理部長、防衛装備庁技術戦略部長、防衛装備庁調達管理部長、防衛装備庁調達事業部長、防衛装備庁航空装備研究所長、防衛装備庁陸上装備研究所長、防衛装備庁艦艇装備研究所長、防衛装備庁次世代装備研究所長及び防衛装備庁次世代装備研究所先進機能研究統括官

前各号に掲げる官職に準ずる官職

附則

この府令は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。 行政職俸給表(一)等の一等級の防衛庁の事務官等の官職及びこれに準ずる自衛官の官職並びにこれらの官職を占める者の俸給の号俸の決定に関する総理府令(昭和三十九年総理府令第二号)は、廃止する。

附則(昭和四〇年八月一四日総理府令第四〇号)

この府令は、公布の日から施行し、昭和四十年五月十九日から適用する。

附則(昭和四一年四月二日総理府令第一九号)

この府令は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

附則(昭和四二年五月三〇日総理府令第二一号)

この府令は、昭和四十二年六月一日から施行する。

附則(昭和四四年四月五日総理府令第一三号)

この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官の官職並びにこれに準ずる事務官等及び自衛官の官職の決定等に関する総理府令の規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。

附則(昭和四四年五月一六日総理府令第一九号)

この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官の官職並びにこれに準ずる事務官等及び自衛官の官職の決定等に関する総理府令の規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。

附則(昭和四五年四月一七日総理府令第九号)

この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官の官職並びにこれに準ずる事務官等及び自衛官の官職の決定等に関する総理府令の規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。

附則(昭和四五年一二月二四日総理府令第四七号)

この府令は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

附則(昭和四六年四月一九日総理府令第二四号)

この府令は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

附則(昭和四七年七月一日総理府令第五一号)

この府令は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

附則(昭和四八年四月一二日総理府令第一九号)

この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官の官職並びにこれに準ずる事務官等及び自衛官の官職の決定等に関する総理府令の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。

附則(昭和四八年一〇月二二日総理府令第五八号)

この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官の官職並びにこれに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。

附則(昭和四九年六月二九日総理府令第四六号)

この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

附則(昭和五〇年四月二二日総理府令第三四号)

この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

附則(昭和五一年五月一〇日総理府令第二八号)

この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

附則(昭和五二年四月一八日総理府令第一六号)

この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

附則(昭和五三年四月五日総理府令第一七号)

この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

附則(昭和五四年四月四日総理府令第一七号)

この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

附則(昭和五六年二月九日総理府令第八号)

この府令は、昭和五十六年二月十日から施行する。

附則(昭和五七年四月六日総理府令第一六号)

この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。

附則(昭和五九年四月一一日総理府令第一四号)

この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

附則(昭和五九年六月三〇日総理府令第三九号)

この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附則(昭和六〇年四月六日総理府令第一八号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年一二月二一日総理府令第四七号)

この府令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令(本則中防衛庁職員給与法施行令第四条第二項の総理府令で定める官職に係る部分を除く。)並びに第三条の規定による改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

附則(昭和六一年四月五日総理府令第二四号)

この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

附則(昭和六二年五月二一日総理府令第二六号)

この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

附則(昭和六三年四月八日総理府令第一四号)

この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

附則(平成元年三月一六日総理府令第一一号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成元年五月二九日総理府令第三一号)

この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、平成元年四月一日から適用する。

附則(平成二年六月八日総理府令第一九号)

この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、平成二年四月一日から適用する。

附則(平成二年一〇月一日総理府令第四九号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成三年四月一二日総理府令第二〇号)

この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、平成三年四月一日から適用する。

附則(平成四年四月一〇日総理府令第二一号)

この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、平成四年四月一日から適用する。

附則(平成五年四月一日総理府令第一八号)

この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、平成五年四月一日から適用する。

附則(平成六年六月二四日総理府令第三七号)

この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、平成六年四月一日から適用する。

附則(平成七年三月三一日総理府令第一七号)

この府令は、平成七年四月一日から施行する。

附則(平成八年五月一一日総理府令第一九号)

この府令は、公布の日から施行し、改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令の規定は、平成八年四月一日から適用する。

附則(平成九年一月九日総理府令第二号)

この府令は、平成九年一月二十日から施行する。

附則(平成九年四月一日総理府令第二一号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成九年一二月二六日総理府令第六五号)

この府令は、平成十年三月二十六日から施行する。

附則(平成一〇年一二月一日総理府令第七三号)

この府令は、平成十年十二月八日から施行する。

附則(平成一一年三月五日総理府令第八号)

この府令は、平成十一年三月二十九日から施行する。

附則(平成一一年三月三一日総理府令第二四号)

この府令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一二年八月一四日総理府令第九二号)

(施行期日)
第一条 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一三年三月二一日内閣府令第一五号)

この府令は、平成十三年三月二十七日から施行する。

附則(平成一三年三月三〇日内閣府令第四二号)

この府令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一四年四月一日内閣府令第二七号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年四月一日内閣府令第三五号)

この府令は、公布の日から施行する。 ただし、本則第二号の改正規定は、防衛庁組織令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第百六十六号)附則ただし書に規定する第一条中防衛庁組織令目次の改正規定、同令第十条の二の改正規定及び同令第十条の次に一条を加える改正規定並びに第二条の規定の施行の日から施行する。 この府令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける防衛参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める内閣府令の規定は、平成十五年四月一日から適用する。

附則(平成一六年四月一日内閣府令第三六号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年四月一日内閣府令第四八号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年三月二三日内閣府令第一四号)

この府令は、平成十八年三月二十七日から施行する。

附則(平成一八年三月三〇日内閣府令第二二号)

この府令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年七月二八日内閣府令第七四号)

この府令は、平成十八年七月三十一日から施行する。

附則(平成一九年一月四日内閣府令第二号)

この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

附則(平成一九年三月二二日防衛省令第一号)

この省令は、平成十九年三月二十八日から施行する。

附則(平成一九年三月三〇日防衛省令第四号)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年八月二〇日防衛省令第九号)

この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。

附則(平成二〇年三月三一日防衛省令第三号)

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二一年三月三一日防衛省令第三号)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二一年七月二九日防衛省令第一二号)

この省令は、平成二十一年八月一日から施行する。

附則(平成二三年六月二九日防衛省令第一二号)

この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。

附則(平成二七年一〇月一日防衛省令第一七号)

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日防衛省令第九号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二九年三月二四日防衛省令第二号)

この省令は、平成二十九年三月二十七日から施行する。

附則(平成二九年三月三一日防衛省令第四号)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成二九年六月二三日防衛省令第九号)

この省令は、平成二十九年七月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月二六日防衛省令第二号)

この省令は、平成三十年三月二十七日から施行する。

附則(平成三〇年三月三〇日防衛省令第三号)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年六月二七日防衛省令第五号)

この省令は、平成三十年七月一日から施行する。

附則(平成三一年三月二九日防衛省令第五号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和三年三月三一日防衛省令第四号)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和四年三月一六日防衛省令第二号)

この省令は、令和四年三月十七日から施行する。

附則(令和四年三月三一日防衛省令第三号)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。