第一条 不動産の鑑定評価に関する法律(以下「法」という。)第十一条第一項に規定する政令で定める受験手数料の額は、一万三千円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。第四条各号において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験の申込みを行う場合にあつては、一万二千八百円)とする。
(実務修習機関の登録の有効期間)第二条 法第十四条の六第一項に規定する政令で定める期間は、五年とする。
(不動産鑑定業者登録簿等の供覧)第三条 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第三十一条第一項の規定により書類を公衆の閲覧に供するため、不動産鑑定業者登録簿閲覧所(次項において「閲覧所」という。)を設けなければならない。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。 (登録申請手数料)第四条 法第三十二条第二項に規定する政令で定める登録申請手数料の額は、次の各号に掲げる登録の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 法第二十二条第一項又は第二十六条第一項の登録
六万二千八百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の申請を行う場合にあつては、六万二千百円)
二 法第二十二条第三項の登録
三万千四百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の申請を行う場合にあつては、三万九百円)
第五条 法第四十三条第三項に規定する旅費及び日当のうち、国土交通大臣の求めに応じて出頭した参考人に支給するものは、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料及び日当とし、その支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)二級の職員が受けるものの例により、都道府県知事の求めに応じて出頭した参考人に支給するものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百七条の規定に基づく条例に定める実費弁償の例による。
2 旅費及び日当のほか、法第四十三条第三項の規定により支給しなければならない費用は、前項の参考人に意見書、報告書等の作成を求めた場合に相当と認められる費用とする。 (懲戒処分等の公告)第六条 法第四十四条の規定による公告は、国土交通大臣の処分に係るものにあつては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあつては当該都道府県知事が定める方法による。
(試験委員の勤務)第七条 法第四十七条の試験委員は、非常勤とする。
(研修の実施方法)第八条 法第四十九条の規定による研修の実施は、次に掲げるところによるものとする。
一 研修の内容は、不動産の鑑定評価に関する法令及び実務その他鑑定評価等業務に必要な知識及び技能に関するものとすること。
二 年間の研修時間の合計は、十五時間以上とすること。
三 研修の講師は、次のいずれかに該当する者とすること。 イ 不動産鑑定士であつて、不動産の鑑定評価の実務に通算して五年以上従事した経験を有するもの
ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
四 法第四十八条の規定による届出をした社団又は財団の構成員又は職員である不動産鑑定士以外の不動産鑑定士に対しても受講の機会を適正に確保すること。
五 研修を実施する日時及び場所その他研修の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。
附則
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。 不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十六号)附則第十一条第三項の規定により読み替えて適用される法第十一条第一項に規定する政令で定める受験手数料の額は、九千五百円とする。附則(昭和四四年六月三〇日政令第一八〇号)
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年七月一日)から施行する。附則(昭和四九年六月二六日政令第二二五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
附則(昭和五三年四月二五日政令第一四二号)
この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。附則(昭和五六年五月二六日政令第一八三号)
この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。附則(昭和五九年五月一一日政令第一三〇号)
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和五十九年法律第二十三号)の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。 この政令の施行の日前に受験願書用紙等の交付が開始された不動産鑑定士試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料については、改正後の第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。附則(昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。附則(昭和六二年三月二五日政令第五八号)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。附則(平成元年三月二七日政令第六九号)
この政令は、平成元年四月一日から施行する。附則(平成三年三月二五日政令第四四号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。附則(平成三年六月二八日政令第二二四号)
この政令は、平成三年七月一日から施行する。附則(平成六年一月二一日政令第一〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成六年三月一八日政令第五九号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。附則(平成六年七月二七日政令第二五一号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。附則(平成六年九月一九日政令第三〇三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則(平成九年三月一九日政令第四四号)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。附則(平成一一年一〇月二九日政令第三四六号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年三月一七日政令第七四号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三一二号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一七年三月九日政令第三八号)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成一八年一月二七日政令第一二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年二月一日から施行する。
(不動産の鑑定評価に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この政令の施行の際現に不動産鑑定士補である者及び不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律第十五条第一項の規定によりこの政令の施行の日以後に不動産鑑定士補となった者については、第一条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行令第九条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成一八年二月一日政令第一四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日政令第一二八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。