第一章 総則
(この法律の目的)第一条 この法律は、精神又は身体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に特別障害者手当を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)第二条 この法律において「障害児」とは、二十歳未満であつて、第五項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者をいう。
2 この法律において「重度障害児」とは、障害児のうち、政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする者をいう。 3 この法律において「特別障害者」とは、二十歳以上であつて、政令で定める程度の著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする者をいう。 4 この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「父」には、母が障害児を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとする。 5 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級及び二級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。第二章 特別児童扶養手当
(支給要件)第三条 国は、障害児の父若しくは母がその障害児を監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育する(その障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)ときは、その父若しくは母又はその養育者に対し、特別児童扶養手当(以下この章において「手当」という。)を支給する。
2 前項の場合において、当該障害児を父及び母が監護するときは、当該父又は母のうち、主として当該障害児の生計を維持する者(当該父及び母がいずれも当該障害児の生計を維持しないものであるときは、当該父又は母のうち、主として当該障害児を介護する者)に支給するものとする。 3 第一項の規定にかかわらず、手当は、障害児が次の各号のいずれかに該当するときは、当該障害児については、支給しない。一 日本国内に住所を有しないとき。
二 障害を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものを受けることができるとき。 ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
4 第一項の規定にかかわらず、手当は、父母に対する手当にあつては当該父母が、養育者に対する手当にあつては当該養育者が、日本国内に住所を有しないときは、支給しない。 5 手当の支給を受けた者は、手当が障害児の生活の向上に寄与するために支給されるものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従つて用いなければならない。 (手当額)第四条 手当は、月を単位として支給するものとし、その月額は、障害児一人につき三万三千三百円(障害の程度が第二条第五項に規定する障害等級の一級に該当する障害児にあつては、五万円)とする。
(認定)第五条 手当の支給要件に該当する者(以下この章において「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有する受給資格者については、当該指定都市の長)の認定を受けなければならない。
2 前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後再びその要件に該当するに至つた場合において、その該当するに至つた後の期間に係る手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。 (支給期間及び支払期月)第五条の二 手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2 受給資格者が災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において、その理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者がやむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始める。 3 手当は、毎年四月、八月及び十二月の三期に、それぞれの前月までの分を支払う。 ただし、前支払期月に支払うべきであつた手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。 4 前項本文の規定により十二月に支払うべき手当は、手当の支給を受けている者の請求があつたときは、同項本文の規定にかかわらず、その前月に支払うものとする。 (支給の制限)第六条 手当は、受給資格者の前年の所得が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三条第一項に規定する者で当該受給資格者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の八月から翌年の七月までは、支給しない。
第七条 父又は母に対する手当は、その父若しくは母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の八月から翌年の七月までは、支給しない。
第八条 養育者に対する手当は、その養育者の配偶者の前年の所得又はその養育者の民法第八百七十七条第一項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは、その年の八月から翌年の七月までは、支給しない。
第九条 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね二分の一以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の七月までの手当については、その損害を受けた年の前年又は前前年における当該被災者の所得に関しては、前三条の規定を適用しない。
2 前項の規定により同項に規定する期間に係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額を国に返還しなければならない。一 当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等及び当該被災者の扶養親族等でない児童扶養手当法第三条第一項に規定する者で当該被災者がその年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、第六条に規定する政令で定める額以上であること。 当該被災者に支給された手当
二 当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無及び数に応じて、第七条に規定する政令で定める額以上であること。 当該被災者を配偶者又は扶養義務者とする者に支給された手当
第十条 第六条から第八条まで及び前条第二項各号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
第十一条 手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
一 受給資格者が、正当な理由がなくて、第三十六条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。
二 障害児が、正当な理由がなくて、第三十六条第二項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。
三 受給資格者が、当該障害児の監護又は養育を著しく怠つているとき。
第十二条 手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第三十五条第一項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払を一時差し止めることができる。
(未支払の手当)第十三条 手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者が監護し又は養育していた第三条第三項各号に該当しない障害児にその未支払の手当を支払うことができる。
(事務費の交付)第十四条 国は、政令の定めるところにより、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定によつて行う手当に係る事務の処理に必要な費用を交付する。
第十五条 削除
(児童扶養手当法の準用)第十六条 児童扶養手当法第五条の二第一項及び第三項、第八条、第二十二条から第二十五条まで並びに第三十一条の規定は、手当について準用する。 この場合において、同法第五条の二第一項中「基本額」とあるのは「特別児童扶養手当の額」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と、同法第八条第一項中「監護等児童があるに至つた場合」とあるのは「監護し若しくは養育する障害児があるに至つた場合又はその監護し若しくは養育する障害児の障害の程度が増進した場合」と、同条第三項中「監護等児童の数が減じ」とあるのは「その監護し若しくは養育する障害児の数が減じ、又はその障害児の障害の程度が低下し」と、「その減じ」とあるのは「その減じ、又は低下し」と、同法第二十三条第一項中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、同法第三十一条中「第十二条第二項」とあるのは「特別児童扶養手当等の支給に関する法律第九条第二項」と、「金額の全部又は一部」とあるのは「金額」と読み替えるものとする。
第三章 障害児福祉手当
(支給要件)第十七条 都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する重度障害児に対し、障害児福祉手当(以下この章において「手当」という。)を支給する。 ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき。 ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているとき。
(手当額)第十八条 手当は、月を単位として支給するものとし、その月額は、一万四千百七十円とする。
(認定)第十九条 手当の支給要件に該当する者(以下この章において「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について、都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長の認定を受けなければならない。
(支払期月)第十九条の二 手当は、毎年二月、五月、八月及び十一月の四期に、それぞれの前月までの分を支払う。 ただし、前支払期月に支払うべきであつた手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
(支給の制限)第二十条 手当は、受給資格者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の八月から翌年の七月までは、支給しない。
第二十一条 手当は、受給資格者の配偶者の前年の所得又は受給資格者の民法第八百七十七条第一項に定める扶養義務者で当該受給資格者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の八月から翌年の七月までは、支給しない。
第二十二条 被災者がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の七月までの手当については、その損害を受けた年の前年又は前前年における当該被災者の所得に関しては、前二条の規定を適用しない。
2 前項の規定により同項に規定する期間に係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額を都道府県、市(特別区を含む。以下同じ。)又は福祉事務所を設置する町村に返還しなければならない。一 当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無及び数に応じて、第二十条に規定する政令で定める額を超えること。 当該被災者に支給された手当
二 当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であること。 当該被災者を配偶者又は扶養義務者とする者に支給された手当
第二十三条 第二十条、第二十一条及び前条第二項各号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
(不正利得の徴収)第二十四条 都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 (費用の負担)第二十五条 手当の支給に要する費用は、その四分の三に相当する額を国が負担し、その四分の一に相当する額を都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村が負担する。
(準用)第二十六条 第五条第二項、第五条の二第一項及び第二項、第十一条(第三号を除く。)、第十二条並びに第十六条の規定は、手当について準用する。 この場合において、同条中「第八条、第二十二条から第二十五条まで」とあるのは「第二十二条、第二十四条、第二十五条」と、「第九条第二項」とあるのは「第二十二条第二項」と読み替えるものとする。
第三章の二 特別障害者手当
(支給要件)第二十六条の二 都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する特別障害者に対し、特別障害者手当(以下この章において「手当」という。)を支給する。 ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所しているとき(同法に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)。
二 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所しているとき。
三 病院又は診療所(前号に規定する施設を除く。)に継続して三月を超えて入院するに至つたとき。
(手当額)第二十六条の三 手当は、月を単位として支給するものとし、その月額は、二万六千五十円とする。
(支給の調整)第二十六条の四 手当は、手当の支給要件に該当する者が、障害を支給事由とする給付であつて、手当に相当するものとして政令で定めるものを受けることができるときは、その価額の限度で支給しない。 ただし、その全額につきその支給が停止されているときは、この限りでない。
(準用)第二十六条の五 第五条第二項、第五条の二第一項及び第二項、第十一条(第三号を除く。)、第十二条、第十六条並びに第十九条から第二十五条までの規定は、手当について準用する。 この場合において、第十六条中「第八条、第二十二条から第二十五条まで」とあるのは「第二十二条、第二十四条、第二十五条」と、「第九条第二項」とあるのは「第二十六条の五において準用する第二十二条第二項」と読み替えるものとする。
第四章 不服申立て
(審査請求)第二十七条 都道府県知事のした特別児童扶養手当、障害児福祉手当又は特別障害者手当(以下「手当」という。)の支給に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に審査請求をすることができる。
(審査庁)第二十八条 第三十八条第二項の規定により市長又は福祉事務所を管理する町村長が障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政機関の長に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。
(裁決をすべき期間)第二十九条 都道府県知事又は指定都市の長は、手当の支給に関する処分についての審査請求がされたときは、当該審査請求がされた日(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
一 行政不服審査法第四十三条第一項の規定による諮問をする場合 八十日
二 前号に掲げる場合以外の場合 六十日
2 審査請求人は、審査請求をした日(行政不服審査法第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあつては、当該不備を補正した日。第一号において同じ。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内に裁決がないときは、都道府県知事又は指定都市の長が当該審査請求を棄却したものとみなすことができる。一 当該審査請求をした日から六十日以内に行政不服審査法第四十三条第三項の規定により通知を受けた場合 八十日
二 前号に掲げる場合以外の場合 六十日
3 第一項(各号を除く。)及び前項(各号を除く。)の規定は、次条第二項に規定する再審査請求について準用する。 この場合において、これらの規定中「第二十三条」とあるのは「第六十六条第一項において読み替えて準用する同法第二十三条」と、「次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内」とあるのは「六十日以内」と、前項中「補正した日。第一号において同じ。」とあるのは「補正した日」と読み替えるものとする。 (不服申立て)第三十条 手当の支給に関する処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
2 指定都市の長が特別児童扶養手当の支給に関する処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があつたときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる。 (時効の完成猶予及び更新)第三十一条 手当の支給に関する処分についての不服申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
第三十二条 削除
第五章 雑則
(期間の計算)第三十三条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。
(戸籍事項の無料証明)第三十四条 市町村長(指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、行政庁(特別児童扶養手当については都道府県知事又は指定都市の長をいい、障害児福祉手当及び特別障害者手当については都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長をいう。以下同じ。)又は手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、受給資格者又はその監護し若しくは養育する障害児の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
(届出)第三十五条 手当の支給を受けている者は、厚生労働省令の定めるところにより、行政庁に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
2 手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。 (調査)第三十六条 行政庁は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無若しくは手当の額の決定のために必要な事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者その他の関係者に質問させることができる。
2 行政庁は、必要があると認めるときは、障害児、重度障害児若しくは特別障害者に対して、その指定する医師若しくは歯科医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。 3 前二項の規定によつて質問又は診断を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 (資料の提供等)第三十七条 行政庁は、手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給資格者、受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者若しくは障害児の資産若しくは収入の状況又は障害児に対する第三条第三項第二号に規定する年金たる給付、重度障害児に対する第十七条第一号に規定する給付若しくは特別障害者に対する第二十六条の四に規定する給付の支給状況につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは受給資格者の雇用主その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
(市町村長が行う事務等)第三十八条 特別児童扶養手当の支給に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。
2 都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長は、障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政機関の長に限り、委任することができる。 (町村の一部事務組合等)第三十九条 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の規定の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者(地方自治法第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会)又は広域連合の長(同法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)を福祉事務所を管理する町村長とみなす。
(事務の区分)第三十九条の二 この法律(第二十二条第二項及び第二十五条(第二十六条の五においてこれらの規定を準用する場合を含む。)を除く。)の規定により都道府県、市又は福祉事務所を管理する町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(経過措置)第三十九条の三 この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
(実施命令)第四十条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令、総務省令・厚生労働省令又は総務省令で定める。
(罰則)第四十一条 偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
第四十二条 第三十五条第二項の規定に違反して届出をしなかつた戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、十万円以下の過料に処する。
附則
この法律は、昭和三十九年九月一日から施行する。 第二十五条(第二十六条の五において準用する場合を含む。)の規定の昭和六十年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、同条中「十分の八」とあるのは「十分の七」と、「十分の二」とあるのは「十分の三」とする。 第十六条において準用する児童扶養手当法第二十三条第二項において読み替えて準用する国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十七条第一項の規定の適用については、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、第十六条において準用する児童扶養手当法第二十三条第二項において読み替えて準用する国民年金法第九十七条第一項中「年十四・六パーセントの割合」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合」とする。附則(昭和三九年七月六日法律第一五二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(昭和四〇年三月三一日法律第三六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。 ただし、第五十九条、第六十二条及び第六十六条の規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。
附則(昭和四〇年五月三一日法律第九三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(重度精神薄弱児扶養手当の支給に関する特例)
第十五条 手当法に規定する重度精神薄弱児が、昭和四十年八月一日において、附則第三条、附則第四条、附則第六条第二項又は附則第九条の規定により、新たに国民年金法の規定による母子年金、準母子年金、母子福祉年金又は準母子福祉年金(以下「母子年金等」という。)の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつた場合において、次項第一号イの額が同号ロの額をこえるときは、当該重度精神薄弱児を監護し、又は養育する者が引き続き当該重度精神薄弱児を監護し、又は養育する間、その者に対する同年九月以降の月分の手当の支給については、当該重度精神薄弱児は、手当法第四条第三項第五号に該当しないものとみなし、当該母子年金等のうち母子年金又は準母子年金は、同条第四項第三号に規定する公的年金給付でないものとみなす。 ただし、当該母子年金等の支給が引き続き行なわれる間に限る。 前項の規定の適用により重度精神薄弱児を監護し、又は養育する者に支給する手当の額は、手当法第五条の規定にかかわらず、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算した額とする。 前項第一号に規定する額の計算の基礎となる者が減少したときは、その減少した日の属する月の翌月から、同項の規定による手当の額を、昭和四十年八月三十一日においてその減少があつたものとみなして同項の規定の例により計算した額に改定する。 第二項第一号に規定する額の計算の基礎となる者が減少した場合において、昭和四十年八月三十一日においてその減少があつたものとみなして同項第一号イの例により計算した額が同号ロの例により計算した額に等しいか、又は満たなくなつたときは、その減少した日の属する月の翌月以降の月分の手当については、第一項の規定を適用しない。 第二項の規定による額の手当の支給を受ける者について、手当の額の計算の基礎となる重度精神薄弱児が生じたときは、その生じた日の属する月の翌月から、その手当の額を、その重度精神薄弱児を同項第二号に規定する額の計算の基礎に加えて同項の規定の例により計算した額に改定する。 前項に規定する重度精神薄弱児が手当の額の計算の基礎とならなくなつたときは、その計算の基礎とならなくなつた日の属する月の翌月から、前項の規定による手当の額を、その重度精神薄弱児を第二項第二号に規定する額の計算の基礎に入れないで同項の規定の例により計算した額に改定する。
附則(昭和四〇年六月一一日法律第一三〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十年八月一日から施行する。 ただし、第二条及び附則第十三条の規定は昭和四十年十一月一日から、第三条並びに附則第十四条から附則第四十三条まで及び附則第四十五条の規定は昭和四十一年二月一日から施行する。
(重度精神薄弱児扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第三十九条 前条の規定による改正後の重度精神薄弱児扶養手当法第三条第二項第十七号の規定にかかわらず、昭和四十一年二月一日において現に同法の規定による重度精神薄弱児扶養手当の支給を受けている者に対して附則第十五条第一項の規定により支給される障害補償年金又は長期傷病補償給付たる年金は、同法第四条第四項第三号の規定の適用については、その者が当該重度精神薄弱児を引き続き監護し、又は養育している間は、公的年金給付としない。
附則(昭和四一年五月九日法律第六七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。
附則(昭和四一年七月一日法律第一一一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和四一年七月一五日法律第一二八号)
(施行期日)
第一条 この法律中第七条から第十二条までの改正規定及び附則第三条の規定は公布の日から、第五条中「千二百円」を「千四百円」に改める改正規定以外のその他の規定は昭和四十一年八月一日から、第五条中「千二百円」を「千四百円」に改める改正規定は昭和四十二年一月一日から施行する。
附則(昭和四二年七月二九日法律第九五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中児童扶養手当法第五条の改正規定及び第二条中特別児童扶養手当法第五条の改正規定は、昭和四十三年一月一日から施行する。
附則(昭和四二年八月一日法律第一二一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(昭和四二年八月一七日法律第一三六号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年五月二八日法律第六九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中国民年金法第五十八条、第六十二条、第七十七条及び第七十九条の二第三項の改正規定、第二条中児童扶養手当法第五条の改正規定並びに第三条中特別児童扶養手当法第五条の改正規定は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附則(昭和四四年一二月一〇日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年六月四日法律第一一四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中国民年金法第五十八条、第六十二条、第七十七条第一項及び第七十九条の二第三項の改正規定並びに同条第六項を削る改正規定は昭和四十五年十月一日から、第二条中児童扶養手当法第五条の改正規定及び第三条中特別児童扶養手当法第五条の改正規定は同年九月一日から施行する。
附則(昭和四六年三月三〇日法律第一三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十六年十一月一日から施行する。
(特別児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 この法律による改正後の特別児童扶養手当法第五条の規定は、昭和四十六年十一月以降の月分の特別児童扶養手当について適用し、同年十月以前の月分の特別児童扶養手当については、なお従前の例による。
附則(昭和四七年六月二三日法律第九七号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。 ただし、第一条中国民年金法第六十六条第一項から第三項まで並びに第六十七条第二項及び第三項の改正規定、第二条中児童扶養手当法第十条、第十一条及び第十二条第二項第二号の改正規定、第三条中特別児童扶養手当法第九条、第十条及び第十一条第二項第二号の改正規定並びに附則第二条第二項、附則第三条第二項及び附則第四条第二項の規定は公布の日から、第一条中国民年金法第三十三条第一項ただし書、第三十八条及び第四十三条の改正規定並びに附則第二条第一項の規定は同年七月一日から、第一条中国民年金法第十八条の改正規定は昭和四十八年三月一日から施行する。 この法律による改正後の国民年金法第六十六条第一項から第三項まで並びに第六十七条第二項及び第三項の規定、この法律による改正後の児童扶養手当法第十条、第十一条及び第十二条第二項第二号の規定並びにこの法律による改正後の特別児童扶養手当法第九条、第十条及び第十一条第二項第二号の規定は、昭和四十七年五月一日から適用する。
(特別児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 昭和四十七年九月以前の月分の特別児童扶養手当の額については、なお従前の例による。 昭和四十五年以前の年の所得による特別児童扶養手当の支給の制限及び特別児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。 この法律による特別児童扶養手当法の改正により新たに同法第三条第一項に規定する児童とされた者を昭和四十七年十月一日において現に監護し、又は養育している者が、同月中にした同法第六条第一項又は同法第十六条において準用する児童扶養手当法第八条第一項の認定の請求についてその認定を受けたときは、その者に対する特別児童扶養手当の支給又はその額の改定は、特別児童扶養手当法第十六条において準用する児童扶養手当法第七条第一項又は第八条第一項の規定にかかわらず、同月から行なう。
附則(昭和四八年九月二六日法律第九三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。
(特別児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 昭和四十八年九月以前の月分の特別児童扶養手当の額については、なお従前の例による。 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の特別児童扶養手当法の規定による特別児童扶養手当の支給要件に該当していない者であつて、この法律による改正後の同法の規定による特別児童扶養手当の支給要件に該当するものが、昭和四十八年十月三十一日までに同法第六条第一項の認定の請求をしたときは、その者に対する特別児童扶養手当の支給は、同法第十六条において準用する児童扶養手当法第七条第一項の規定にかかわらず、同月から始める。 この法律の施行の際現に特別児童扶養手当の支給を受けている者であつて、この法律による改正前の特別児童扶養手当法第四条第三項第三号から第六号までのいずれかに該当する児童(この法律による改正後の同法第四条第三項各号に該当する児童を除く。)を監護し、又は養育しているものが、昭和四十八年十月三十一日までに、同法第十六条において準用する児童扶養手当法第八条第一項の認定の請求をしたときは、その者に対する特別児童扶養手当の額の改定は、同項の規定にかかわらず、同月から行なう。
附則(昭和四九年六月二二日法律第八九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。 ただし、附則第四条第二項の規定は公布の日から、第一条及び附則第二条の規定は同年十月一日から施行する。
(特別児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 昭和四十九年八月以前の月分の特別児童扶養手当の額については、なお従前の例による。 昭和四十九年九月一日において特別福祉手当の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該特別福祉手当について特別児童扶養手当等の支給に関する法律第六条第一項の認定の請求の手続を採ることができる。 前項の手続を採つた者が、昭和四十九年九月一日において特別福祉手当の支給要件に該当しているとき、又は同日において現に特別福祉手当の支給要件に該当している者が、同月中に特別児童扶養手当等の支給に関する法律第六条第一項の認定の請求をしたときは、これらの者に対する特別福祉手当の支給は、同法第十六条において準用する児童扶養手当法第七条第一項の規定にかかわらず、同月から始める。
(児童扶養手当等の支払に関する経過措置)
第五条 昭和四十九年九月における児童扶養手当、特別児童扶養手当又は特別福祉手当の支払については、児童扶養手当法第七条第三項本文(特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同月までの分を支払うものとする。
附則(昭和五〇年六月二七日法律第四七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。 ただし、次条第三項の規定は、公布の日から施行する。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条 昭和五十年九月以前の月分の特別児童扶養手当の額については、なお従前の例による。 この法律による特別児童扶養手当等の支給に関する法律の改正により新たにこの法律による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「新法」という。)第二条第一項に規定する障害児とされた者又はこの法律による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「旧法」という。)第四条第三項第一号に該当する障害児をこの法律の施行の際現に監護し、又は養育している者が、昭和五十年十月三十一日までにした新法第五条第一項又は新法第十六条において準用する児童扶養手当法第八条第一項の認定の請求についてその認定を受けたときは、その者に対する特別児童扶養手当の支給又はその額の改定は、新法第十六条において準用する児童扶養手当法第七条第一項又は第八条第一項の規定にかかわらず、同月から行う。 昭和五十年十月一日において福祉手当の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該福祉手当について新法第十九条の認定の請求の手続をとることができる。 前項の手続をとつた者がこの法律の施行の際現に福祉手当の支給要件に該当しているとき、又はこの法律の施行の際現に福祉手当の支給要件に該当している者が昭和五十年十月三十一日までに新法第十九条の認定の請求をしたときは、これらの者に対する福祉手当の支給は、新法第二十六条において準用する新法第十六条において準用する児童扶養手当法第七条第一項の規定にかかわらず、同月から始める。 昭和五十年九月以前の月分の旧法による特別福祉手当については、なお従前の例による。 この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和五二年五月二七日法律第四八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十二年八月一日から施行する。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条 昭和五十二年七月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当の額については、なお従前の例による。
第七条 昭和五十二年七月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附則(昭和五六年六月一二日法律第八六号)
この法律は、難民の地位に関する条約又は難民の地位に関する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。附則(昭和五七年七月一六日法律第六六号)
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。附則(昭和五七年八月一三日法律第七九号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、昭和五十七年九月一日から施行する。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 昭和五十七年八月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和五九年一二月二五日法律第八四号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行し、附則第四条の規定は昭和五十九年四月一日(国民年金法による年金たる給付に係る部分にあつては、同年五月一日)から、第一条の規定による改正後の同法第五十八条、第六十二条、第七十七条第一項ただし書、第七十八条第二項及び第七十九条の二第四項の規定並びに第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条及び第十八条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は同年六月一日から適用する。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 昭和五十九年五月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和六〇年五月一日法律第三四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(第七条の規定の施行に伴う経過措置)
第九十五条 昭和六十一年四月分の障害児福祉手当については、第七条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条から附則第九十九条までにおいて「新法」という。)第十九条の二の規定にかかわらず、同年八月に支払うものとする。
第九十六条 昭和六十一年四月一日において特別障害者手当の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該特別障害者手当について新法第二十六条の五において準用する新法第十九条の認定の請求の手続をとることができる。 前項の手続をとつた者が施行日において現に特別障害者手当の支給要件に該当しているとき、又は同日において現に特別障害者手当の支給要件に該当している者が昭和六十一年四月三十日までに新法第二十六条の五において準用する新法第十九条の認定の請求をしたときは、これらの者に対する特別障害者手当の支給は、新法第二十六条の五において準用する新法第五条の二第一項の規定にかかわらず、同月から始める。 前条の規定は、前項の規定により支給される昭和六十一年四月分の特別障害者手当について準用する。
第九十七条 施行日の前日において二十歳以上であり、かつ、施行日において現に第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条から附則第九十九条の三までにおいて「旧法」という。)第十七条に規定する福祉手当の支給要件に該当している者であつて、旧法第十九条の認定を受け、又は同条の認定の請求をしているものには、引き続き当該支給要件に該当する間に限つて、附則第九十九条の規定を適用する場合及び次項に定める事項を除き、なお従前の例により旧法による福祉手当を支給する。 附則第九十五条並びに児童扶養手当法第五条の二第一項及び第三項並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条ただし書(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十九条第六項、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)附則第十一項及び地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)附則第五条の三第四項において適用される場合を含む。)、第十八条、第十九条の二、第二十条から第二十三条まで及び第二十五条の規定は、前項の規定により支給する旧法による福祉手当について準用する。 この場合において、児童扶養手当法第五条の二第一項中「基本額」とあるのは「福祉手当の額」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と読み替えるものとする。
第九十八条 昭和六十一年三月以前の月分の旧法による福祉手当については、次条の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
第九十九条 附則第九十七条第一項又は前条に規定する旧法による福祉手当の支給を受けている者が施行日以後に死亡した場合における新法第三十五条第二項の規定の適用については、その者は、同項に規定する手当の支給を受けている者とみなし、施行日以後の行為に対する新法第四十一条の規定の適用については、当該福祉手当は、同条に規定する手当とみなす。
第九十九条の二 附則第九十七条第一項又は附則第九十八条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法による福祉手当の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における支給に要する費用については、旧法第二十五条中「十分の八」とあるのは「十分の七」と、「十分の二」とあるのは「十分の三」とする。
(事務の区分)
第九十九条の三 附則第九十七条第一項の規定により都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所を管理する町村が処理することとされている旧法による福祉手当の支給に関する事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(罰則に関する経過措置)
第百条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(昭和六〇年五月一八日法律第三七号)
この法律は、公布の日から施行する。 この法律による改正後の法律の規定(昭和六十年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 この法律による改正後の法律の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。附則(昭和六〇年六月七日法律第四八号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、昭和六十年八月一日から施行する。
附則(昭和六〇年六月一八日法律第六八号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 附則第四条の規定は昭和六十年四月一日(国民年金法による年金たる給付に係る部分にあつては、同年五月一日)から、第一条の規定による改正後の国民年金法の規定、第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定並びに次条及び附則第三条の規定は同年六月一日から適用する。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 昭和六十年五月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和六一年四月三〇日法律第四〇号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正後の児童扶養手当法第五条の規定、第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条、第十八条(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十六条の三の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 昭和六十一年三月以前の月分の特別児童扶養手当及び国民年金法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律による福祉手当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和六一年五月八日法律第四六号)
この法律は、公布の日から施行する。 この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。附則(昭和六二年六月二日法律第四四号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正後の児童扶養手当法第五条の規定、第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条、第十八条(法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十六条の三の規定並びに第三条の規定による改正後の法律第三十四号附則第三十二条第二項の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 昭和六十二年三月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。
附則(昭和六三年五月二四日法律第五六号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正後の児童扶養手当法第五条の規定、第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条、第十八条(法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十六条の三の規定並びに第三条の規定による改正後の法律第三十四号附則第三十二条第二項の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 昭和六十三年三月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。
附則(平成元年四月一〇日法律第二二号)
この法律は、公布の日から施行する。 第十三条(義務教育費国庫負担法第二条の改正規定に限る。)、第十四条(公立養護学校整備特別措置法第五条の改正規定に限る。)及び第十六条から第二十八条までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。附則(平成元年一二月二二日法律第八六号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
(第七条の規定の施行に伴う経過措置)
第十二条 平成元年三月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び昭和六十年改正法附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成六年六月二九日法律第四九号)
この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。附則(平成六年一一月九日法律第九五号)
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
(第十八条の規定の施行に伴う経過措置)
第三十七条 平成六年九月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び昭和六十年改正法附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一二年六月七日法律第一一一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年七月三一日法律第九八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第三十八条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百十七条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一七年一一月七日法律第一二三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百二十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二二年六月二日法律第四〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年八月一日から施行する。
附則(平成二二年一二月一〇日法律第七一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年六月二七日法律第五一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二四年九月五日法律第七二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第七十六条、第八十条、第八十一条、第八十六条、第百条第十四項及び第十五項の改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、第百九条の改正規定、第百九条の二を削る改正規定、第百十条、第百十一条、第百二十七条第一項、第二百七条及び第二百五十条の二第一項の改正規定、第二編第十一章第二節第五款中第二百五十二条を第二百五十一条の六とし、同条の次に二条を加える改正規定、同章第三節第一款中第二百五十二条の六の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の七の次に一条を加える改正規定、第二百五十二条の八、第二百五十二条の十七の四、第二百五十五条の五及び第二百八十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二百八十七条及び第二百八十七条の三の改正規定、同条を第二百八十七条の四とし、第二百八十七条の二を第二百八十七条の三とし、第二百八十七条の次に一条を加える改正規定、第二百八十八条から第二百九十条まで、第二百九十一条第一項、第二百九十一条の二第四項、第二百九十一条の四第四項、第二百九十一条の六、第二百九十一条の八第二項、第二百九十一条の十三及び第二百九十八条第一項の改正規定並びに別表第一地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の項の改正規定並びに附則第三条、第六条、第八条及び第十条から第十四条までの規定、附則第十五条中市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第十四条第四項第二号の改正規定並びに附則第十六条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二六年五月三〇日法律第四二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二六年六月四日法律第五一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二六年六月一一日法律第六四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(延滞金の割合の特例等に関する経過措置)
第十七条 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第十五号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち平成二十七年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二六年六月一三日法律第六九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二八年五月一三日法律第三七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年八月一日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日法律第四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(国民年金法等の一部改正に伴う経過措置)
第百二十三条 前条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の児童扶養手当法第九条第一項、前条(第三号に係る部分に限る。)の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第六条及び前条(第六号に係る部分に限る。)の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第九条の規定は、それぞれ令和元年八月以後の月分の児童扶養手当法の規定による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定による特別児童扶養手当及び特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の規定による特別障害給付金(以下この項において「児童扶養手当等」という。)の支給の制限について適用し、同年七月以前の月分の児童扶養手当等の支給の制限については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百四十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百四十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二九年六月二日法律第四五号)
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。 ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。附則(令和二年三月三一日法律第八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百七十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(令和四年六月一七日法律第六八号)
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第五百九条の規定 公布の日