昭和三十九年法律第百号
遺言の方式の準拠法に関する法律

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。遺言の方式の準拠法に関する法律は、1964年に公布された法律で、遺言の方式の準拠法について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

法律公布日:昭和39年06月10日

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(趣旨)

第一条 この法律は、遺言の方式の準拠法に関し必要な事項を定めるものとする。

(準拠法)

第二条 遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする。

行為地法

遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法

遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法

遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法

不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法

第三条 遺言を取り消す遺言については、前条の規定によるほか、その方式が、従前の遺言を同条の規定により有効とする法のいずれかに適合するときも、方式に関し有効とする。

(共同遺言)

第四条 前二条の規定は、二人以上の者が同一の証書でした遺言の方式についても、適用する。

(方式の範囲)

第五条 遺言者の年齢、国籍その他の人的資格による遺言の方式の制限は、方式の範囲に属するものとする。

(本国法)

第六条 遺言者が地域により法を異にする国の国籍を有した場合には、第二条第二号の規定の適用については、その国の規則に従い遺言者が属した地域の法を、そのような規則がないときは遺言者が最も密接な関係を有した地域の法を、遺言者が国籍を有した国の法とする。

(住所地法)

第七条 第二条第三号の規定の適用については、遺言者が特定の地に住所を有したかどうかは、その地の法によつて定める。

2 第二条第三号の規定の適用については、遺言の成立又は死亡の当時における遺言者の住所が知れないときは、遺言者がその当時居所を有した地の法を遺言者がその当時住所を有した地の法とする。

(公序)

第八条 外国法によるべき場合において、その規定の適用が明らかに公の秩序に反するときは、これを適用しない。

附則

この法律は、遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 この法律は、この法律の施行前に成立した遺言についても、適用する。 ただし、遺言者がこの法律の施行前に死亡した場合には、その遺言については、なお従前の例による。

附則(平成一八年六月二一日法律第七八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。