第一条 給与法第十九条の四第一項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与法第十九条の五各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
一 無給休職者(法第七十九条第一号又は規則一一―四(職員の身分保障)第三条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
二 刑事休職者(法第七十九条第二号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
三 停職者(法第八十二条の規定により停職にされている職員をいう。)
四 非常勤職員(給与法第二十二条(育児休業法第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける職員をいう。)
五 専従休職者(法第百八条の六第一項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
六 無給派遣職員(派遣法第三条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
七 育児休業法第三条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第八条第一項に規定する職員以外の職員
八 交流派遣職員(官民人事交流法第八条第二項に規定する交流派遣職員をいう。以下同じ。)
九 無給法科大学院派遣法第十一条派遣職員(法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣されている職員(以下「法科大学院派遣法第十一条派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
十 自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員
十一 無給福島復興再生特措法派遣職員(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の三第一項又は第八十九条の三第一項の規定により派遣されている職員(以下「福島復興再生特措法派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
十二 配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)をしている職員
十三 無給令和七年国際博覧会特措法派遣職員(令和七年国際博覧会特措法第二十五条第一項の規定により派遣されている職員(以下「令和七年国際博覧会特措法派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
十四 無給令和九年国際園芸博覧会特措法派遣職員(令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第一項の規定により派遣されている職員(以下「令和九年国際園芸博覧会特措法派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
第二条 給与法第十九条の四第一項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
一 その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者
二 その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあつては、法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)その他人事院の定める者に限る。)となつた者
ニ 特別職に属する国家公務員(行政執行法人の役員を除く。第六条第一項第一号ニにおいて同じ。)
三 その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあつては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他人事院の定める者に限る。)となつた者
イ 行政執行法人の職員(前号ハに掲げる者を除く。)のうち人事院の定める者
ロ 独立行政法人等役員(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第八条第一項に規定する独立行政法人等役員をいう。第六条第一項第二号ロにおいて同じ。)のうち人事院の定める者
ハ 公庫等職員(国家公務員退職手当法第七条の二第一項に規定する公庫等職員及び特別の法律の規定により同項に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。第六条第一項第二号ハにおいて同じ。)のうち人事院の定める者
第三条 給与法第二十三条第七項ただし書の規則で定める職員は、前条第二号及び第三号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
第四条 基準日前一箇月以内において給与法の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が二回以上ある者について前二条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。
第四条の二 給与法第十九条の四第二項の規則で定める職員は、次に掲げる職員(休職にされている職員のうち給与法第二十三条第一項に該当する職員以外の職員、派遣職員、法科大学院派遣法第十一条派遣職員、福島復興再生特措法派遣職員、令和七年国際博覧会特措法派遣職員及び令和九年国際園芸博覧会特措法派遣職員(第四条の四第一項において「派遣等職員」という。)を除く。)以外の職員とする。
一 規則九―一七(俸給の特別調整額)の規定による俸給の特別調整額に係る区分が一種又は二種の官職を占める職員のうち次に掲げる職員
イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が七級以上の職員
ロ 専門行政職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が五級以上の職員
ハ 税務職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が七級以上の職員
ニ 公安職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が八級以上の職員
ホ 公安職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、職務の級が七級以上の職員
ヘ 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が六級以上の職員
ト 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が四級以上の職員
チ 研究職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が五級以上の職員
リ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が三級以上の職員
ヌ 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、職務の級が七級以上の職員
ル 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員のうち、職務の級が六級以上の職員
ヲ 福祉職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が六級の職員
二 在外公館に勤務する総領事その他の職員で、職務の級が行政職俸給表(一)の八級以上であるもの
三 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が二級以上の職員
第四条の三 給与法第十九条の四第五項(給与法第十九条の七第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職俸給表(一)及び指定職俸給表以外の俸給表の適用を受ける職員で、行政職俸給表(一)の職務の級が三級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第一の職員欄に掲げる職員(行政職俸給表(一)及び指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)とする。
2 給与法第十九条の四第五項の規則で定める職員の区分は、別表第一の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の百分の二十を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
第四条の四 給与法第十九条の四第五項の管理又は監督の地位にある職員は、次に掲げる職員(派遣等職員を除く。)とする。
二 規則九―一七の規定による俸給の特別調整額に係る区分が三種の官職で人事院の定めるものを占める職員のうち第四条の二第一号イからヲまでに掲げる職員
四 任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受ける職員(四号俸以下の号俸を受ける職員を除く。)
五 任期付研究員法第六条第一項の俸給表の適用を受ける職員(三号俸以下の号俸を受ける職員を除く。)
2 給与法第十九条の四第五項の百分の二十五を超えない範囲内で規則で定める割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合とする。
一 次に掲げる職員百分の二十五
イ 第四条の二第一号に掲げる職員のうち俸給の特別調整額に係る区分が一種の官職を占める職員
ロ 第四条の二第二号に掲げる職員のうち人事院の定める職員
ニ 前項第四号及び第五号に掲げる職員のうち人事院の定める職員
二 次に掲げる職員百分の十五
イ 第四条の二第一号に掲げる職員のうち俸給の特別調整額に係る区分が二種の官職を占める職員
ロ 第四条の二第二号に掲げる職員(前号ロに掲げる職員を除く。)
ハ 前項第四号及び第五号に掲げる職員(前号ニに掲げる職員を除く。)
第五条 給与法第十九条の四第二項に規定する在職期間は、給与法の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
一 第一条第三号から第五号までに掲げる職員(同条第四号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間
二 育児休業法第三条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その二分の一の期間
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から規則一九―〇(職員の育児休業等)第四条の三に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業
ロ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から規則一九―〇第四条の三に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業
三 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その二分の一の期間
四 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その二分の一の期間
五 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その二分の一の期間
イ 給与法第二十三条第一項の規定の適用を受ける休職者であつた期間
ロ 人事院の定める公共的機関の業務に従事することによる休職の期間のうち人事院の定める期間
ハ 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第十二項第一号の研究公務員の国と共同して行われる研究又は国の委託を受けて行われる研究に係る業務に従事することによる休職の期間のうち人事院の定める期間
ニ その職員の職務に密接な関連があると認められる学術研究その他の業務に従事することによる休職の期間のうち人事院の定める期間
六 育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業法第十六条の規定により読み替えられた給与法第六条の二第一項に規定する算出率をいう。第十一条第二項第六号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の二分の一の期間
第六条 前条第一項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。
一 基準日以前六箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与法の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として勤務した期間
ロ 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第二条第四項の規定により弁護士となつてその職務を行う者
二 基準日以前六箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き給与法の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として勤務した期間
イ 行政執行法人の職員(前号ハに掲げる者を除く。)のうち人事院の定める者
ホ 交流元企業(官民人事交流法第二十条に規定する交流元企業をいう。)に雇用されている者(官民人事交流法第十九条の規定により交流採用をされた者に限り、人事院の定める者を除く。)
2 前項の期間の算定については、前条第二項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
第六条の二 給与法第十九条の五及び第十九条の六(これらの規定を給与法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与法の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前条第一項第一号イからニまでに掲げる者及び同項第二号イからホまでに掲げる者が引き続き給与法の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として勤務した期間は、前項の在職期間とみなす。
第六条の三 各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、給与法第十九条の六第一項(給与法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で人事院に通知しなければならない。
第六条の四 各庁の長は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を官報に掲載することをもつてこれに代えることができるものとし、掲載された日から二週間を経過した時に文書の交付があつたものとみなす。
第六条の五 給与法第十九条の六第二項(給与法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、各庁の長に対して行わなければならない。
第六条の六 各庁の長は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び人事院に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。
第六条の七 給与法第十九条の六第五項(給与法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、人事院に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
第六条の八 第六条の二から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事院が定める。
第七条 給与法第十九条の七第一項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与法第十九条の七第五項において準用する給与法第十九条の五各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
一 休職にされている者(第五条第二項第五号イの休職者を除く。)
二 第一条第三号から第五号まで、第八号、第十号及び第十二号のいずれかに該当する者
四 育児休業法第三条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第八条第二項に規定する職員以外の職員
第八条 給与法第十九条の七第一項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。 ただし、第二号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない国家公務員については、この限りでない。
一 その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者
第九条 給与法第十九条の七第二項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第十三条及び第十三条の二に規定する職員の勤務成績による割合(第十三条から第十三条の二の二までにおいて「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
第十条 期間率は、基準日以前六箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第二に定める割合とする。
第十一条 前条に規定する勤務期間は、給与法の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
一 第一条第三号から第五号までに掲げる職員(同条第四号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
二 育児休業法第三条の規定により育児休業(第五条第二項第二号イ及びロに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
三 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間
四 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間
五 休職にされていた期間(第五条第二項第五号イに掲げる期間及び同号ロからニまでの休職の期間のうち人事院の定める期間を除く。)
六 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
七 給与法第十五条の規定により給与を減額された期間
八 法第百三条の規定による承認又は法第百四条の規定による許可を得て勤務しなかつたこと(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学の職員の業務を行うため勤務しなかつたことを除く。)により給与を減額された期間
九 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは補償法第一条の二に規定する通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は補償法第一条の二に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は官民人事交流法第十六条、法科大学院派遣法第九条(法科大学院派遣法第十八条において準用する場合を含む。)、福島復興再生特別措置法第四十八条の九若しくは第八十九条の九、令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第二十三条、平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第十条、令和七年国際博覧会特措法第三十一条、令和九年国際園芸博覧会特措法第二十一条若しくは判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第十条の規定(以下この号において「特定規定」という。)により給与法第二十三条第一項及び附則第六項の規定の適用に関し公務とみなされる業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは特定規定に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から勤務時間法第六条第一項に規定する週休日、同条第三項及び勤務時間法第八条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日、勤務時間法第十三条の二第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日並びに給与法第十五条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(第一条第四号に掲げる職員として在職した期間にあつては、勤務日以外の日。次号において「週休日等」という。)を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。 ただし、人事院の定める期間を除く。
十 勤務時間法第二十一条の規定による介護休暇の承認又は規則一五―一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第四条第三項の規定による同条第二項第一号の休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
十一 勤務時間法第二十一条の規定による介護時間の承認又は規則一五―一五第四条第三項の規定による同条第二項第二号の休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
十二 育児休業法第二十六条第一項の規定による育児時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
十三 基準日以前六箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
第十二条 第六条第一項の規定は、前条に規定する給与法の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。
2 前項の期間の算定については、前条第二項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
第十三条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。 ただし、各庁の長は、その所属の給与法第十九条の七第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、第一号イ及びロ、第二号イ及びロ又は第三号イに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ人事院と協議して、別段の取扱いをすることができる。
一 次号から第四号までに掲げる職員以外の職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合
イ 直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語が「非常に優秀」の段階以上である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員百分の百二十五・二五以上百分の三百十八・七五以下(給与法第十九条の四第二項に規定する特定管理職員(以下この条及び次条において「特定管理職員」という。)にあつては、百分の百四十九・二五以上百分の三百七十八・七五以下)
ロ 直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち、勤務成績が優秀な職員百分の百十三・七五以上百分の百二十五・二五未満(特定管理職員にあつては、百分の百三十四・七五以上百分の百四十九・二五未満)
ハ 直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が「良好」の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(ニの人事院の定める職員を除く。)百分の百二・二五(特定管理職員にあつては、百分の百二十二・二五)
ニ 直近の業績評価の全体評語が「やや不十分」の段階以下である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員百分の九十三・七五以下(特定管理職員にあつては、百分の百十二・七五以下)
二 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合
イ 前号イに掲げる職員百分の百三十九・二五以上百分の三百十八・七五以下(特定管理職員にあつては、百分の百八十六・二五以上百分の三百七十八・七五以下)
ロ 前号ロに掲げる職員百分の百十八・二五以上百分の百三十九・二五未満(特定管理職員にあつては、百分の百四十八・二五以上百分の百八十六・二五未満)
ハ 前号ハに掲げる職員百分の九十七・二五(特定管理職員にあつては、百分の百十二・二五)
ニ 前号ニに掲げる職員百分の八十八・七五以下(特定管理職員にあつては、百分の百二・七五以下)
三 指定職俸給表の適用を受ける職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合
イ 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員百分の百十五以上百分の二百十五以下(事務次官、会計検査院事務総長、人事院事務総長、内閣法制次長、宮内庁次長、警察庁長官、金融庁長官、消費者庁長官及びこども家庭庁長官にあつては、百分の百七・五)
ロ 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(ハの人事院の定める職員を除く。)百分の百一・五
ハ 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員百分の九十三以下
四 任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受ける職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合
イ 直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち、勤務成績が優秀な職員百分の八十八・七五以上百分の二百六十六・二五以下
ロ 直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が「良好」の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(ハの人事院の定める職員を除く。)百分の七十八・七五
ハ 直近の業績評価の全体評語が「やや不十分」の段階以下である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員百分の七十二・二五以下
2 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員であつて、次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一 前項第一号又は第二号に掲げる職員のうち、直近の業績評価の全体評語を付された時において、人事評価政令第六条第二項第一号又は第二号に掲げる職員であつた職員前項第一号イ中「「非常に優秀」の段階以上」とあり、並びに同号ロ及びハ中「「優良」の段階以上」とあるのは「上位の段階」と、同号ハ中「「良好」」とあるのは「中位」と、同号ニ中「「やや不十分」の段階以下」とあるのは「下位の段階」とする。
二 前項第三号に掲げる職員のうち、直近の業績評価の全体評語を付された時において、人事評価政令第六条第二項第三号に掲げる職員であつた職員前項第三号イ及びロ中「上位の段階」とあるのは「「優良」の段階以上」と、同号ロ中「中位」とあるのは「「良好」」と、同号ハ中「下位の段階」とあるのは「「やや不十分」の段階以下」とする。
三 前項第四号に掲げる職員のうち、直近の業績評価の全体評語を付された時において、人事評価政令第六条第二項第一号又は第二号に掲げる職員であつた職員前項第四号イ及びロ中「「優良」の段階以上」とあるのは「上位の段階」と、同号ロ中「「良好」」とあるのは「中位」と、同号ハ中「「やや不十分」の段階以下」とあるのは「下位の段階」とする。
3 第一項の場合において、職員の成績率は、直近の業績評価の全体評語について、当該職員より上位である職員(当該職員の人事評価に係る人事評価政令第七条第二項に規定する調整者が成績率を定めようとする職員と同一である等の事情を考慮して、人事院の定める者に限る。)の成績率を超えてはならない。
4 第一項の場合において、直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上又は上位の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員について同項第一号イからハまで及び第二号イからハまで(当該全体評語が「優良」の段階である職員にあつては、同項第一号イ及び第二号イを除く。)、同項第三号イ又はロ並びに第四号イ又はロのいずれに該当するかを定めるとき並びに当該職員の成績率を定めるとき並びに直近の業績評価の全体評語が「やや不十分」の段階以下又は下位の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員の成績率を定めるときは、これらの職員の直近の業績評価の全体評語が付された理由、人事評価政令第六条第一項に規定する個別評語及び当該個別評語が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。
5 第一項第一号イ及びロ、第二号イ及びロ又は第三号イに掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、人事院が定める。
第十三条の二 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。 ただし、各庁の長は、その所属の給与法第十九条の七第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、第一号イ又は第二号イに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ人事院と協議して、別段の取扱いをすることができる。
一 次号に掲げる職員以外の職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合
イ 直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち、勤務成績が優秀な職員百分の五十二・七五以上(特定管理職員にあつては、百分の六十二・七五以上)
ロ 直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が「良好」の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(ハの人事院の定める職員を除く。)百分の四十九・二五(特定管理職員にあつては、百分の五十九・二五)
ハ 直近の業績評価の全体評語が「やや不十分」の段階以下である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員百分の四十七・二五以下(特定管理職員にあつては、百分の五十七・二五以下)
二 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合
イ 前号イに掲げる職員百分の五十五・七五以上(特定管理職員にあつては、百分の七十・二五以上)
ロ 前号ロに掲げる職員百分の四十七・二五(特定管理職員にあつては、百分の五十四・二五)
ハ 前号ハに掲げる職員百分の四十五・二五以下(特定管理職員にあつては、百分の五十二・二五以下)
2 定年前再任用短時間勤務職員であつて、直近の業績評価の全体評語を付された時において人事評価政令第六条第二項第一号又は第二号に掲げる職員であつた職員に対する前項の規定の適用については、同項第一号イ及びロ中「「優良」の段階以上」とあるのは「上位の段階」と、同号ロ中「「良好」」とあるのは「中位」と、同号ハ中「「やや不十分」の段階以下」とあるのは「下位の段階」とする。
3 前条第三項及び第四項の規定は、第一項の場合に準用する。 この場合において、同条第四項中「からハまで及び第二号イからハまで(当該全体評語が「優良」の段階である職員にあつては、同項第一号イ及び第二号イを除く。)、同項第三号イ又はロ並びに第四号イ又はロ」とあるのは、「又はロ及び第二号イ又はロ」と読み替えるものとする。
第十三条の二の二 前二条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、人事院が定める。
第十四条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第三の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。 ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
第十五条 給与法第十九条の四第二項の期末手当基礎額又は給与法第十九条の七第二項前段の勤勉手当基礎額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第十六条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項は、人事院が定める。
附則(平成一五年四月一日人事院規則九―四〇―二〇)
(施行期日)
(在職期間の算定に関する経過措置)
2 この規則による改正前の規則九―四〇(附則第四項において「改正前の規則」という。)第六条第一項第一号イに掲げる職員(日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第九十八号)第六十一条の規定による改正前の国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)の適用を受ける職員のうち日本郵政公社法施行法第百四十一条の規定による改正前の国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第一号ロに掲げる事業を行う国営企業に勤務する職員を除く。以下「造幣・印刷事業職員」という。)として在職した後、給与法の適用を受ける職員となった者(次項に規定する者を除く。)の平成十五年六月に支給する期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する在職期間の算定については、同月一日以前、期末手当及び期末特別手当にあっては三箇月以内、勤勉手当にあっては六箇月以内の期間内において造幣・印刷事業職員として在職した期間をこの規則による改正後の規則九―四〇(以下「改正後の規則」という。)第五条第一項、第十一条第一項及び第十三条の六第一項の在職期間に算入する。
3 造幣・印刷事業職員として在職していた者で、平成十五年四月一日(以下「施行日」という。)以後に独立行政法人造幣局又は独立行政法人国立印刷局(以下この項及び附則第八項において「独法造幣局・印刷局」という。)の職員となり、独法造幣局・印刷局の職員として在職した後、給与法の適用を受ける職員となったものの同年六月に支給する期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する在職期間の算定については、同月一日以前、期末手当及び期末特別手当にあっては三箇月以内、勤勉手当にあっては六箇月以内の期間内において造幣・印刷事業職員及び独法造幣局・印刷局の職員として在職した期間を改正後の規則第五条第一項、第十一条第一項及び第十三条の六第一項の在職期間に算入する。
4 改正前の規則第六条第一項第二号イに掲げる職員(以下「郵政事業職員」という。)として在職した後、施行日までの間に引き続き給与法の適用を受ける職員となった者の平成十五年六月に支給する期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する在職期間の算定については、同月一日以前、期末手当及び期末特別手当にあっては三箇月以内、勤勉手当にあっては六箇月以内の期間内において郵政事業職員として在職した期間を改正後の規則第五条第一項、第十一条第一項及び第十三条の六第一項の在職期間に算入する。
5 郵政事業職員として在職していた者で、施行日において引き続き日本郵政公社の職員となり、当該職員として在職した後引き続き給与法の適用を受ける職員となったものの平成十五年六月に支給する期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する在職期間の算定については、同月一日以前、期末手当及び期末特別手当にあっては三箇月以内、勤勉手当にあっては六箇月以内の期間内において郵政事業職員及び日本郵政公社の職員として在職した期間を改正後の規則第五条第一項、第十一条第一項及び第十三条の六第一項の在職期間に算入する。
6 附則第二項から前項までの規定に基づく在職期間の算定については、改正後の規則第五条第二項(改正後の規則第十三条の六第二項において準用する場合を含む。)及び第十一条第二項の規定を準用する。
(一時差止処分に係る在職期間に関する経過措置)
7 造幣・印刷事業職員又は郵政事業職員として在職した後、施行日までの間に引き続き給与法の適用を受ける職員となった者の期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する一時差止処分に係る在職期間については、造幣・印刷事業職員又は郵政事業職員として在職した期間を、改正後の規則第六条の二第一項の在職期間とみなす。
8 造幣・印刷事業職員又は郵政事業職員として在職していた者で、施行日において引き続き独法造幣局・印刷局又は日本郵政公社の職員となり、当該職員として在職した後引き続き給与法の適用を受ける職員となったものの期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する一時差止処分に係る在職期間については、造幣・印刷事業職員及び独法造幣局・印刷局の職員又は郵政事業職員及び日本郵政公社の職員として在職した期間を、改正後の規則第六条の二第一項の在職期間とみなす。