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昭和三十八年厚生省令第十三号
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)第十三条の規定に基づき、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則を次のように定める。
(特別給付金の請求手続)

第一条 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号。以下「法」という。)第三条第一項の規定により特別給付金を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、様式第一号による戦没者等の妻に対する特別給付金請求書を、裁定機関(厚生労働大臣又は戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令(昭和三十八年政令第百二十五号)第三条の規定により特別給付金を受ける権利の裁定を行うこととされた者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 請求者は、前項に規定する請求書に、当該請求者が法第二条第一項に規定する戦没者等の妻であることを認めることができる書類を添付しなければならない。

第二条 法第五条第一項の規定により特別給付金を受けようとする相続人は、前条に規定する請求書及び添付書類に、戸籍の謄本その他その者が特別給付金を受ける権利を有する者の相続人であることを明らかにすることができる書類を添えて、裁定機関に提出しなければならない。

(裁定の通知)

第三条 裁定機関は、請求者が特別給付金を受ける権利を有するものと裁定したときは、様式第二号による戦没者等の妻に対する特別給付金裁定通知書を請求者に交付しなければならない。

2 裁定機関は、請求者が特別給付金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、様式第三号による戦没者等の妻に対する特別給付金却下通知書を請求者に交付しなければならない。

(請求書等の経由)

第四条 戦没者等の妻に対する特別給付金請求書は、請求者の居住地の市町村長(特別区にあつては、区長。)、都道府県知事を順次経由して、裁定機関に提出するものとする。

2 法第十一条第二項の規定に基づく届出に係る届出書は、届出者の居住地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四二年一一月一〇日厚生省令第四八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四三年五月一日厚生省令第一三号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則又は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて那覇日本政府南方連絡事務所長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、日本政府沖縄事務所長に対してされた手続とみなす。

附則(昭和四五年五月一日厚生省令第一八号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則又は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて日本政府沖縄事務所長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、沖縄事務局長に対してされた手続とみなす。

附則(昭和四五年六月一九日厚生省令第三三号)

この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。

附則(昭和四七年五月一五日厚生省令第二三号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則、未帰還者留守家族等援護法施行規則、引揚者給付金等支給法施行規則、未帰還者に関する特別措置法施行規則、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦傷病者特別援護法施行規則、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定による届出に関する省令(以下「遺族援護法施行規則等」という。)の規定に基づいて琉球政府の当局又は沖縄事務局長に対してされている手続は、この省令による改正後の遺族援護法施行規則等の相当規定に基づいて、沖縄県知事に対してされた手続とみなす。

附則(昭和四八年七月二四日厚生省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行する。 昭和三十八年十月一日に戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)による特別給付金を受ける権利を取得した者に関し、この省令による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則第一条第三項の規定を適用する場合においては、同項第一号中「十年」とあるのは、「九年六月」とする。

附則(昭和四九年六月二七日厚生省令第二四号)

この省令は、昭和四十九年十月一日から施行する。

附則(昭和五一年六月一四日厚生省令第二二号)

この省令は、昭和五十一年十月一日から施行する。

附則(昭和五八年五月四日厚生省令第二三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年三月三〇日厚生省令第一八号)

この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附則(昭和六一年七月一六日厚生省令第四〇号)

この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。

附則(昭和六二年三月二八日厚生省令第二〇号)

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(平成元年三月二四日厚生省令第一〇号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

附則(平成五年五月一九日厚生省令第二七号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第二条及び第四条の規定は、平成五年十月一日から施行する。

附則(平成八年八月二三日厚生省令第五二号)

この省令は、平成八年十月一日から施行する。

附則(平成一一年一月一一日厚生省令第六号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成一一年三月二六日厚生省令第二七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年三月一六日厚生省令第二九号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年三月二七日厚生省令第三九号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成一五年三月三一日厚生労働省令第六八号)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、第一条中戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則第一条の改正規定(同条第一項中「様式第一号の七)」の下に「、法第三条第五項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の八」を加える部分及び同条に一項を加える部分を除く。)並びに同令様式第一号の三及び様式第一号の五の改正規定並びに第二条中戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第一条の改正規定(同条第一項中「様式第一号の七」の下に「、同条第十一項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の八」を加える部分、同条第十一項中「第三条第十項」を「法第三条第十項」に改める部分及び同条に一項を加える部分を除く。)は同年十月一日から施行する。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間これを取り繕って使用することができる。

附則(平成一六年一月二六日厚生労働省令第七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年四月一日厚生労働省令第七四号)

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成一八年九月一五日厚生労働省令第一六一号)

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

附則(平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

(戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第七条 この省令の施行の際現に第十二条の規定による改正前の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則様式第一号から様式第一号の九まで(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれ同条の規定による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則様式第一号から様式第一号の九までによるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成二五年六月一二日厚生労働省令第八〇号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則第一条の改正規定(同条第一項中「様式第一号の九)」の下に「、法第三条第六項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の十」を加える部分及び同条に一項を加える部分を除く。)並びに第二条中戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則第一条の改正規定(同条第一項中「様式第一号の九」の下に「、同条第十三項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第一号の十」を加える部分、同条に一項を加える部分を除く。)は平成二十五年十月一日から施行する。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成二七年九月二九日厚生労働省令第一五〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(戦没者等の妻に対する特別給付金施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この省令の施行の際現に提出されている第二十条の規定による改正前の戦没者等の妻に対する特別給付金施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金施行規則の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成二八年二月二五日厚生労働省令第二五号)

この省令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附則(平成二八年四月一五日厚生労働省令第九三号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第二条及び第三条の規定は、平成二十八年十月一日から施行する。

附則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和元年一一月一九日厚生労働省令第七一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和二年四月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この省令の施行前に請求された特別給付金の裁定については、この省令による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和五年三月三一日厚生労働省令第六五号)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法等の一部を改正する法律(令和五年法律第九号)による改正前の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金に係る請求手続については、なお従前の例による。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則様式第一号及び第一号の二による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和五年一二月二六日厚生労働省令第一六〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

様式第一号


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様式第二号

(第3条関係)
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様式第三号

(第3条関係)
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