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昭和三十八年大蔵省令第二十二号
米貨公債の発行等に関する省令

施行日:

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外貨公債の発行に関する法律第三条の規定に基づき、米貨公債の発行等に関する省令を次のように定める。
(総則)

第一条 外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)第一条第一項又は第三項の規定により発行する公債のうち、アメリカ合衆国通貨をもつて表示する公債(以下「米貨公債」という。)の発行等に関しては、別に定める場合を除き、この省令の定めるところによる。

(日本銀行の事務取扱上の地位)

第二条 米貨公債の発行、償還、利子支払、登録及び証券の認証その他証券に関する事務を日本銀行が取り扱う場合は、日本銀行を財務大臣の代理人とする。

(財務代理人の選任等)

第三条 日本銀行は、財務大臣の指名に基づき、前条に規定する事務を取り扱う代理人(以下「財務代理人」という。)を選任することができる。

2 日本銀行は、財務代理人と代理契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該代理契約の内容について財務大臣の認可を受けなければならない。

3 日本銀行は、第一項の規定により選任した財務代理人を変更し、又は前項の規定による代理契約の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、財務大臣の認可を受けなければならない。

(証券の形式)

第四条 米貨公債に対しては、利札付証券(元金について登録がなされた利札付証券を含む。以下同じ。)又は完全登録証券を発行する。

2 前項に規定する完全登録証券には、利札を附さない。

(登録又は除却の請求)

第五条 利札付証券の債権者は、元金についての登録又は登録の除却を請求することができる。

2 完全登録証券の債権者は、登録又は登録の除却を請求することができる。

(変換の請求)

第六条 利札付証券の債権者は、名称、利率及び償還期限が同一である完全登録証券への変換を請求することができる。

2 完全登録証券の債権者は、名称、利率及び償還期限が同一である利札付証券への変換を請求することができる。

3 第一項の場合において、利札付証券に附属すべき利札が欠けているときは、当該債権者は、当該欠けている利札に相当する金額を納付し、又は当該欠けている利札の滅失若しくは紛失の証拠及び当該欠けている利札の金額に係る第十条第三項に規定する保証状を提出しなければならない。

(分割又は併合の請求)

第七条 完全登録証券の債権者は、額面金額の種類に従い、名称、利率及び償還期限の同一の証券の間に限り、その分割又は併合の請求をすることができる。

(完全登録証券の一部の償還)

第八条 完全登録証券の一部の償還がなされる場合には、当該証券の債権者は、その選択により、当該証券と引き換えに、その償還がなされた後における未償還額に相当する、名称、利率及び償還期限が同一の完全登録証券若しくは利札付証券の交付を請求し、又は一部の償還がなされた当該完全登録証券に当該償還期日及び償還額等の記入を請求することができる。

(汚染又はき損による引換の請求)

第九条 利札付証券又は完全登録証券が汚染又はき損したときは、当該証券の債権者は、その引換を請求することができる。

(滅紛失証券に対する代証券の交付請求等)

第十条 償還期日未到来の利札付証券又は完全登録証券を滅失又は紛失したときは、当該証券の債権者は、財務代理人が適正と認める者により当該証券の番号が確認され、かつ、当該証券の滅失又は紛失の証拠及び保証状が財務代理人に提出される場合に限り、代証券の交付を請求することができる。

2 償還期日の到来した利札付証券若しくは完全登録証券又は利子支払期日の到来した利札を滅失又は紛失したときは、当該証券又は利札の債権者は、財務代理人が適正と認める者により当該証券又は当該利札の番号が確認され、かつ、当該証券又は利札の滅失又は紛失の証拠及び保証状が財務代理人に提出される場合に限り、当該証券に係る元金又は当該利札に係る利子の支払を請求することができる。

3 前二項に規定する保証状は、国及び財務代理人が、滅失又は紛失に係る利札付証券若しくはその利札又は完全登録証券に対し償還若しくは消却のための買入れ又は利子の支払がなされた場合には、その償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額が確実に補てんされると認める者により発行されたものでなければならない。

4 第一項の規定により利札付証券又は完全登録証券の滅失又は紛失による代証券の交付がなされた場合においても、当該滅失又は紛失に係る利札付証券又は完全登録証券は、なお、有効とすることができる。

(登録簿)

第十一条 前六条に規定する請求による登録又は登録の除却は、債権者の氏名及び住所並びに証券の名称、番号及び額面金額について、財務代理人の事務所に備える米貨公債登録簿によりこれを行なうものとする。

(登録の効果)

第十二条 元金について登録がなされた利札付証券又は完全登録証券に係るすべての権利(当該利札付証券に附属する利札に係る権利を除く。)は、当該証券の登録名義人でなければ、国に対し、これを主張することができない。

(元利金の支払)

第十三条 利札付証券又は完全登録証券の元金又は利子の支払(完全登録証券の利子の支払及び第十条第二項に基づく支払を除く。)は、当該証券又は利札と引き換えにこれを行なう。

2 前項に規定する利札付証券の元金を支払う場合において、当該証券に附属すべき利札が欠けているときは、当該欠けている利札に相当する金額を支払うべき元金から控除し、又は当該欠けている利札の滅失若しくは紛失の証拠及び当該欠けている利札の金額に係る第十条第三項に規定する保証状を提出させるものとする。

(登録等の停止等)

第十四条 第五条の規定による登録若しくは登録の除却、第六条の規定による変換、第七条の規定による分割若しくは併合、第八条に規定する完全登録証券の一部償還に伴う引換、第九条の規定による汚染若しくはき損による引換又は第十条第一項の規定による代証券の交付(以下「登録等」という。)は、発行前に財務大臣が別に定めるところにより、これを停止することができる。

2 償還の公告がなされた利札付証券又は完全登録証券については、登録等(第八条に規定する完全登録証券の一部償還に伴う引換を除く。)は行なわない。

(証券再交付手数料等)

第十五条 次の各号の一に該当する請求をした者は、その請求により新たに交付される証券につき、財務大臣が発行前別に定める金額の手数料を納付しなければならない。

完全登録証券の移転に係る第五条第二項の規定による登録及びその除却の請求

第六条の規定による証券の変換の請求(発行の際に交付された完全登録証券の全部又は一部を一回に限り利札付証券に変換する請求を除く。)

第七条の規定による証券の分割又は併合の請求

第九条の規定による証券の引換の請求

2 前項に規定するもののほか、登録等(第八条に規定する完全登録証券の一部償還に伴う引換及び第十条第一項の規定による代証券の交付を除く。)の請求をした者は、当該請求に関し、財務代理人が支払を要した公租公課に相当する金額を納付しなければならない。

3 第十条第一項の規定による代証券の交付の請求をした者は、その請求に伴い財務代理人が代証券交付等に要した費用に相当する金額を納付しなければならない。

(実施規定)

第十六条 この省令に定めるもののほか、この省令の実施に関し必要な事項は、別に財務大臣が定める。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。