昭和三十八年自治省令第二十九号
日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する省令

日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地の評価に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する省令は、1963年に公布された府省令で、日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地の評価について、施設、土地、建築物、地域指定などの扱いを確認しやすくするために置かれています。自治体、事業者、施設や土地の管理に関わる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:昭和38年09月30日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する政令(昭和三十八年政令第三百十六号)第三条の規定に基づき、日本消防検定協会に対する出資の目的とする土地等の評価に関する省令を次のように定める。

 消防法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第八十八号)附則第六条第二項に規定する評価に関する庶務は、消防庁において処理する。

附則

この省令は、公布の日から施行する。