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昭和三十八年政令第三百四十三号
共同溝の整備等に関する特別措置法施行令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)第十八条第二項、第二十条、第二十一条、第二十二条第二項及び第二十七条の規定に基づき、この政令を制定する。
(公益物件の構造等の基準)

第一条 共同に敷設する公益物件の構造は、落下、荷重、火災、漏電、漏水、ガス漏れ等により当該共同溝及び当該共同溝に敷設される他の公益物件の構造又は管理に支障を及ぼすことがないものでなければならない。

2 共同溝に公益物件を敷設する場合における敷設の方法は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

共同溝に敷設されている他の公益物件の保持に支障を及ぼさないために必要な措置を講ずること。

共同溝のマンホールのふたをあけておくときは、当該箇所にさくを設け、夜間は赤色灯又は黄色灯をつけ、その他道路の交通の危険防止のために必要な措置を講ずること。

材料、器具等を共同溝に搬入する時期は、道路の交通に著しく支障を及ぼさない時期とすること。

(建設費の負担金の額の算出方法)

第二条 共同溝の整備等に関する特別措置法(以下「法」という。)第二十条第一項の規定に基づく負担金の額は、次の各号に掲げる額を合算した額とする。

共同溝の占用予定者が当該共同溝に敷設しようとする公益物件を当該共同溝が建設される道路の車道の地下に設置するものとした場合において必要となる当該公益物件(当該共同溝が建設される道路の地下に既に設置されているものを除く。)の埋設又は当該公益物件の改築若しくは修繕のために行なう道路の掘さく及び埋戻しに要する費用、道路の占用料その他当該公益物件の設置に関し必要な費用のうち当該公益物件を当該共同溝に敷設することによつて節減される費用の額(当該公益物件を当該共同溝に敷設することによつて新たに必要となる費用(法第二十一条の規定に基づく負担金を除く。)があるときは、当該費用の額を控除した額。以下「節減額」という。)について附録の式によつて算出した額(以下「推定投資額」という。)

共同溝の建設に要する費用のうち照明設備その他の附帯設備の建設に要する費用の額に、道路管理者が当該占用予定者の意見をきき、かつ、当該占用予定者の当該附帯設備の利用度を勘案して定める割合を乗じて得た額

(建設費の負担に係る費用の範囲)

第三条 法第二十条第二項に規定する共同溝の建設に要する費用の範囲は、共同溝の建設のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、機械器具費、営繕費、工事雑費並びに事務費とする。

(負担金の納付の方法及び期限等)

第四条 共同溝の占用予定者は、毎年度、道路管理者が当該年度の事業計画に応じて定める額の法第二十条第一項の負担金を、道路管理者が当該年度の資金計画に基づいて定める期限までに納付しなければならない。

2 道路管理者は、共同溝の建設を完了したときは、遅滞なく、前項の規定により共同溝の占用予定者が納付した法第二十条第一項の負担金について精算しなければならない。

(管理費用の負担に係る費用の範囲)

第五条 法第二十一条に規定する政令で定める費用の範囲は、共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、機械器具費、営繕費、工事雑費並びに事務費とする。

(管理費用の負担金の額の算出方法)

第六条 法第二十一条の規定に基づく負担金の額は、当該共同溝(附帯設備を除く。)の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する費用の額に当該共同溝(附帯設備を除く。)の建設に要した費用の額に対する当該共同溝を占用する者に係る推定投資額の割合を乗じて得た額及び当該共同溝の附帯設備の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する費用の額に当該共同溝を占用する者に係る第二条第二号の割合を乗じて得た額とする。

2 道路管理者は、前項の規定によることができない場合又は同項の割合によることが著しく公平を欠くと認められる場合には、共同溝を占用する者の意見をきき、別に法第二十一条の規定に基づく負担金の額を定めることができる。

(国の補助に係る費用の範囲)

第七条 法第二十二条第二項に規定する共同溝の建設又は改築に要する費用の範囲は、共同溝の建設又は改築のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費並びに機械器具費とする。

(国の補助額)

第八条 法第二十二条第二項の規定による地方公共団体に対する共同溝の建設又は改築に要する費用に関する補助金の額は、当該共同溝に係る前条に定める建設又は改築に要する費用の額から法第二十条第一項又は法第二十一条の規定により当該共同溝の占用予定者又は当該共同溝を占用する者が負担すべき費用を除いた額(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五十八条から第六十二条まで又は地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第二十九条の規定による負担金(以下この条において「収入金」という。)があるときは、当該除いた額から収入金を控除した額)に法第二十二条第二項に定める補助率を乗じて得た額とする。

(権限の委任)

第九条 法及びこの政令に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

附則

この政令は、公布の日から施行する。 法附則第三項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。 前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第二項の規定による貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 法附則第六項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

附則(昭和四〇年三月二九日政令第五七号)

この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。

附則(昭和四五年六月二九日政令第二〇二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年三月一五日政令第三一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附則(昭和六二年九月四日政令第二九五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三一二号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一四年二月八日政令第二七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年六月一日政令第二〇三号)

この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。

附則(平成二二年三月三一日政令第七八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律附則第二条に規定する国庫債務負担行為が次に掲げる契約に係るものである場合における同条の規定の適用については、同条中「負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同条第一号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第二号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同条第三号中「負担及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。

第四条 第三条、第五条、第八条、第十条、第十一条及び第十三条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成二十二年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助について適用し、平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。