明治三十二年発行の英貨公債を償還し、又は整理するため発行する連合王国通貨をもつて表示する公債については、外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)第一条第三項(外貨公債を失つた者に対する外貨公債の再交付)、第二条(利子等の非課税)及び第三条(省令への委任等)の規定を準用する。
明治三十二年発行の英貨公債を償還するのため発行する外貨公債に関する等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。明治三十二年発行の英貨公債を償還する等のため発行する外貨公債に関する特別措置法は、1963年に公布された法律で、明治三十二年発行の英貨公債を償還するのため発行する外貨公債に関する等について、移行期や特別な事情に対応するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
法律公布日:昭和38年07月10日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
明治三十二年発行の英貨公債を償還し、又は整理するため発行する連合王国通貨をもつて表示する公債については、外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)第一条第三項(外貨公債を失つた者に対する外貨公債の再交付)、第二条(利子等の非課税)及び第三条(省令への委任等)の規定を準用する。