昭和三十八年法律第百二十六号
商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律

商業登記法の施行に伴う関係法令の整理を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律は、1963年に公布された法律で、商業登記法の施行に伴う関係法令の整理について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文は、関係法令の一部改正等を土台にしながら、経過措置との関係も確認できる構成です。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

法律公布日:昭和38年07月09日

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(登記官吏等に関する規定の適用)

第三十九条 他の法令中登記官吏又は供託官吏に関する規定は、登記官又は供託官に関する規定として適用するものとする。

(原則)

第四十条 商業登記法及びこの法律による改正後の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。

2 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の規定による処分、手続その他の行為は、商業登記法及びこの法律による改正後の法令の適用については、別段の定めがある場合を除き、当該法令の相当規定によつてしたものとみなす。

(登記官及び供託官)

第四十一条 この法律の施行の際登記官吏又は供託官吏として指定されている者は、登記官又は供託官として指定されたものとみなす。

(支配人の登記)

第四十二条 この法律の施行の際支配人登記簿にされている会社その他の法人の支配人の登記は、すみやかに、法務省令で定めるところにより、会社その他の法人の登記簿に移さなければならない。

2 前項の登記については、同項の規定によりその登記を移すまでの間は、商業登記法第五十二条又はこれを準用する規定にかかわらず、なお従前の例による。

(本店移転の登記等)

第四十三条 この法律の施行前に、商業登記法第五十七条第二項、第六十九条第三項若しくは第七十三条第一項又はこれらの規定を準用する規定によれば同時に申請又は嘱託すべき登記の一部について登記の申請又は嘱託があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。

(罰則)

第四十四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(省令への委任)

第四十五条 この章に定めるもののほか、商業登記法及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。

附則

この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。