第1章 総則
(目的)第1条 この規則は、警察官及び皇宮護衛官が拳銃を適正かつ的確に使用し、及び取り扱うため必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義等)第2条 この規則において、「所轄庁」とは、警察庁(警察庁内部部局、警察大学校及び科学警察研究所をいう。)、皇宮警察本部、管区警察局、警視庁、道府県警察本部及び方面本部をいう。 この場合において、警視庁には東京都警察情報通信部を、北海道警察本部には北海道警察情報通信部を含むものとする。
2 警察官職務執行法(昭和23年法律第136号。以下「法」という。)第7条ただし書第1号に規定する「死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁にあたる兇悪な罪」に当たる罪を例示すると、次のとおりである。(1) 不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせる罪として次に掲げるもの
イ 刑法(明治40年法律第45号)第77条(内乱)、第81条(外患誘致)、第98条(加重逃走)、第106条第1号及び第2号(騒乱)、第108条(現住建造物等放火)、第119条(現住建造物等浸害)、第126条(汽車転覆等及び同致死)並びに第146条(水道毒物等混入及び同致死)の罪
ロ 爆発物取締罰則(明治17年太政官布告第32号)第1条(爆発物不法使用)の罪
ハ 道路運送法(昭和26年法律第183号)第101条(事業用自動車の転覆等)の罪
ニ 航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和45年法律第68号)第1条(航空機の強取等)の罪
ホ 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和57年法律第61号)第9条(生物剤の発散等)の罪
ヘ 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成7年法律第65号)第38条(毒性物質の発散)の罪
ト 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成19年法律第38号)第3条第1項及び第2項(放射線の発散等)の罪
チ イからトまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせるもの
(2) 人の生命又は身体に危害を与える罪として次に掲げるもの
イ 刑法第199条(殺人)及び第204条(傷害)の罪
ロ イに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に危害を与えるもの
(3) 前2号に掲げる罪のほか、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われる罪として次に掲げるもの
イ 刑法第177条第1項(不同意性交等)、第225条の2(身の代金目的略取等)及び第236条(強盗)の罪
ロ 暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)第1条の罪のうち、団体若しくは多衆の威力を示し、又は凶器を示して行われる場合のもの
ハ 団体若しくは多衆の威力を示し、凶器を示し、又は格闘に及ぶ程度の著しい暴行によつて行われる刑法第95条(公務執行妨害)の罪
ニ 刑法第130条(住居侵入等)の罪のうち、凶器を携帯して行われるもの
ホ 刑法第235条(窃盗)の罪のうち、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入して行われるもの
ヘ 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第31条の3第1項の罪のうち当該拳銃等を携帯して行われる場合のもの、同法第31条の11第1項第1号の罪のうち当該猟銃を携帯して行われる場合のもの及び同法第31条の16第1項第1号の罪のうち当該銃砲等又は刀剣類を携帯して行われる場合のもの
ト イからヘまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの
(皇宮護衛官への準用)第3条 第2章から第6章までの規定は、皇宮護衛官の拳銃の使用及び取扱いについて準用する。
第2章 使用等
(あらかじめ拳銃を取り出しておくことができる場合)第4条 警察官は、職務の執行に当たり拳銃の使用が予想される場合においては、あらかじめ拳銃を取り出しておくことができる。
2 前項の規定により拳銃を取り出しておく場合には、拳銃を奪取されることのないよう細心の注意を払うとともに、相手を殊更に刺激しないよう配慮しなければならない。 (拳銃を構えることができる場合)第5条 警察官は、法第7条本文に規定する場合においては、相手に向けて拳銃を構えることができる。
2 前項の規定により拳銃を構える場合には、相手の人数、凶器の有無及び種類、犯罪の態様その他の事情に応じ、適切な構え方をするものとする。 (拳銃を撃つ場合の予告)第6条 拳銃を撃とうとするときは、拳銃を撃つことを相手に予告するものとする。 ただし、事態が急迫であつて予告するいとまのないとき又は予告することにより相手の違法行為等を誘発するおそれがあると認めるときは、この限りでない。
(威嚇射撃等をすることができる場合)第7条 警察官は、法第7条本文に規定する場合において、多衆を相手にするとき、相手に向けて拳銃を構えても相手が行為を中止しないと認めるときその他威嚇のため拳銃を撃つことが相手の行為を制止する手段として適当であると認めるときは、上空その他の安全な方向に向けて拳銃を撃つことができる。
2 前項の規定により威嚇射撃をする場合には、人に危害を及ぼし、又は損害を与えることのないよう、射撃の時機及び方向に注意するとともに、その回数も必要最小限にとどめるものとする。 3 事態が急迫であつて威嚇射撃をするいとまのないとき、威嚇射撃をしても相手が行為を中止しないと認めるとき又は周囲の状況に照らし人に危害を及ぼし、若しくは損害を与えるおそれがあると認めるときは、次条の規定による射撃に先立つて威嚇射撃をすることを要しない。 4 第1項に定めるもののほか、警察官は、法第7条本文に規定する場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、狂犬等の動物その他の物に向けて拳銃を撃つことができる。 (相手に向けて拳銃を撃つことができる場合)第8条 警察官は、法第7条ただし書に規定する場合には、相手に向けて拳銃を撃つことができる。
2 前項の規定により拳銃を撃つときは、相手以外の者に危害を及ぼし、又は損害を与えないよう、事態の急迫の程度、周囲の状況その他の事情に応じ、必要な注意を払わなければならない。 (部隊組織及び複数により行動する場合)第9条 多衆犯罪の鎮圧等のため、警察官が部隊組織により行動する場合において、第5条から前条までの規定により拳銃を使用するときは、その場の部隊指揮官の命令によらなければならない。 ただし、状況が急迫で命令を受けるいとまのないときは、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、複数の警察官が共同で職務を遂行する場合において、第5条から前条までの規定による拳銃の使用が予想されるときは、相手の行為を制止する時機を失することのないよう、できる限り、拳銃の使用に係る適切な役割分担(前2条の規定による射撃を率先して行うべき警察官にはあらかじめ明確にその旨の任務を付与することその他の現場において拳銃の使用に係る判断を迅速かつ的確に行うため必要な役割の分担をいう。)の下で、拳銃の的確な使用に努めるものとする。 3 犯罪、事故等の発生等に際し、警察官をその現場に向かわせる職務を担当する者は、複数の警察官を拳銃の使用が予想される現場に向かわせる場合には、できる限り、前項に規定する拳銃の使用に係る適切な役割分担が行われるよう、必要な指示をするものとする。 (報告)第10条 警察官は、拳銃を撃つたとき(盲発したときを含む。)は、直ちに、次の各号に掲げる事項(人に危害を与えていない場合は、第1号、第2号及び第4号に掲げる事項)を所属長に報告しなければならない。 ただし、訓練の場合は、この限りでない。
(1) 使用の日時及び場所
(2) 使用者の所属、官職及び氏名
(3) 危害の内容及び程度
(4) 使用の理由及び状況
(5) 事案に対する処置
(6) その他参考事項(使用した拳銃の名称、型式、口径、銃身長及び番号を含む。)
2 前条第1項本文の規定により拳銃を使用した場合における前項の規定による報告は、命令を発した部隊指揮官が行うものとする。 3 所属長は、前2項の報告を受けたときは、直ちに所轄庁の長に報告しなければならない。 4 所轄庁の長(警察庁長官(以下「長官」という。)を除く。)は、人に危害を与えた事案につき前項の報告を受けたときは、直ちに長官に報告しなければならない。第3章 携帯等
(拳銃の携帯)第11条 警察官は、制服(活動服を含む。以下同じ。)を着用して勤務するときは、拳銃を携帯するものとする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 室内で勤務するとき(交番その他の派出所、駐在所その他これらに類する施設で公衆の見やすい場所において勤務するときを除く。)。
(2) 会議又は事務打合せに出席するとき。
(3) 儀式に出席するとき。
(4) 音楽隊員が演奏に従事するとき。
(5) 看守勤務の警察官が留置施設において勤務するとき。
(6) 交通整理、交通取締り、交通事故の処理又は交通事故に係る犯罪の捜査に従事するとき。
(7) 災害応急対策のための活動に従事するとき。
(8) 雑踏警備に従事する場合等で拳銃を携帯することが職務遂行上特に支障があると所属長が認めたとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、拳銃を携帯することが不適当であると所轄庁の長が認めたとき。
2 警察官は、特殊の被服又は私服を着用して勤務する場合において、拳銃を使用する可能性のある職務に従事するときは、拳銃を携帯するものとする。 (拳銃の携帯方法)第12条 制服又は特殊の被服を着用して拳銃を携帯するときは、拳銃入れに納めて帯革に付け、右腰に着装するものとする。 ただし、職務の性質上特に必要がある場合には、所属長が指示する方法により携帯することができる。
2 前項本文の方法により、制服又は特殊の被服を着用して拳銃を着装したときは、牛革製の拳銃入れにあつては安全止革を撃鉄に掛けボタンで留め、蓋のボタンを掛けるものとし、樹脂製の拳銃入れにあつては蓋を閉じるものとする。 ただし、職務の執行に当たり拳銃の使用が予想されるときは、牛革製の拳銃入れにあつては安全止革及び蓋のボタンは外しておくものとし、樹脂製の拳銃入れにあつては蓋は開けておくものとする。 3 私服を着用して拳銃を携帯するときは、目立たないよう適宜の方法で携帯するものとする。 ただし、職務の執行に当たり拳銃の使用が予想される場合は、この限りでない。 (たまの装塡等)第13条 警察官は、拳銃を携帯するときは、常時、回転式拳銃にあつては長官が別に定める数のたまを装塡し、自動式拳銃にあつては長官が別に定める数のたまを充塡した弾倉を弾倉室に挿入しておくものとする。
(拳銃の安全規則)第14条 警察官は、拳銃の取扱いについては、次に掲げる安全規則を厳守し、危害防止について細心の注意を払わなければならない。
(1) 拳銃を手にしたときは、回転式拳銃にあつては弾倉を開き、自動式拳銃にあつては弾倉を抜き出し遊底を引いて、たまの有無を確かめること。
(2) 射撃するときのほか、回転式拳銃にあつては撃鉄を起こさず、自動式拳銃にあつては、所属長が特に指示したときを除き、薬室にたまを装塡しないこと。
(3) 射撃するときのほか、用心金の中に指を入れないこと。
(4) 射撃の目標物以外のもの又は跳弾により人を傷つけるおそれのある方向には、銃口を向けないこと。
(5) 拳銃を他人に渡すとき及び必要があつて拳銃を拳銃入れから出しておくときは、回転式拳銃にあつてはたまを抜き出し弾倉を開いたままにし、自動式拳銃にあつては弾倉を抜き出し遊底を引いてたまが薬室に装塡されていないことを確認すること。
(6) 必要がある場合のほか、拳銃入れから拳銃を取り出し、又はこれを弄ばないこと。
(7) 職務上必要のない者には、拳銃を渡し、又は拳銃に手を触れさせないこと。
第4章 訓練
(訓練)第15条 所轄庁の長は、適正かつ的確な拳銃の使用及び取扱いを図るため、所属の警察官の拳銃訓練を行わなければならない。
(訓練責任者)第16条 所轄庁の長は、所属の警察官の中から、訓練の実施責任者(次項において「訓練責任者」という。)を指定するものとする。
2 訓練責任者は、命ぜられた部署における拳銃訓練の実施の責に任ずる。第5章 保管
(管理責任者)第17条 所轄庁の長は、所属の警察官の中から、拳銃等(拳銃、たま及びこれらの付属品をいう。以下同じ。)の管理責任者を指定するものとする。
2 管理責任者は、命ぜられた部署における拳銃等の管理及び監督の責に任ずる。 (取扱責任者)第18条 管理責任者は、命ぜられた部署に所属する警察官の中から、拳銃等の取扱責任者を指定するものとする。
2 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、取扱責任者に拳銃等の保管を命ずることができる。(1) 警察官が、長期欠勤又は心身の故障のため、拳銃等を保管することが適当でないと認められるとき。
(2) 警察官が停職を命ぜられたとき。
(3) 修理、精密手入れ等のため、拳銃を集めるとき。
(4) 亡失その他の事故の防止のため、管理責任者が特に必要があると認めたとき。
3 取扱責任者は、前項の規定により拳銃等の保管を命ぜられたときは、その拳銃等の保管の責めに任ずる。 4 取扱責任者は、拳銃等を保管するときは、安全な格納庫に厳重に保管して、その鍵は自ら保管するものとし、不在のときは、必ずあらかじめ指定する代理者にこれを保管させ、拳銃等の出納に支障のないようにしなければならない。 5 取扱責任者又はその指定する代理者は、警察官から保管を依頼された拳銃等の授受に当たつては、不慮の危害を生じさせないよう特に慎重に行い、併せてその拳銃等について損傷その他異常の有無を検査しなければならない。 (個人の拳銃等の保管責任)第19条 警察官は、貸与された拳銃等の保管の責めに任ずる。 ただし、携帯しないときは、取扱責任者に保管を依頼することができる。 この場合において、保管を依頼した警察官は、保管の責めを免れるものとする。
2 前条第3項の規定は、前項ただし書の場合について準用する。 (拳銃等の返納)第20条 警察官は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、拳銃等をその部署の取扱責任者を経て、管理責任者に返納しなければならない。
(1) 離職したとき。
(2) 他の所轄庁へ転任又は配置換えを命ぜられたとき。
(3) 警察官以外の職員に任命されたとき。
(4) 休職を命ぜられたとき。
(拳銃等の保管上の注意)第21条 拳銃等の保管の責めに任ずる者は、次の事項を守り、拳銃等の保管について最善の注意を払わなければならない。
(1) 拳銃等が常に良好な状態にあり、いつでも使用に耐えるよう保管し、かつ、粗略な取扱いによつて損傷する等のことがないようにすること。
(2) 拳銃等を放置し、盗まれ、遺失し、又は奪取されることのないようにすること。
(記録票)第22条 銃砲刀剣類所持等取締法第28条第1項に規定する記録票は、所轄庁の拳銃等の貸与事務担当課の長が作成し、かつ、保存しなければならない。
(拳銃等の亡失損傷等の報告)第23条 警察官は、拳銃等を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその状況を管理責任者に報告し、報告を受けた管理責任者は、それを所轄庁の長に報告しなければならない。
2 所轄庁の長(長官を除く。)は、拳銃の亡失について前項の報告を受けたときは、直ちに事故の日時、場所、事故者の所属、官職及び氏名、事故拳銃の名称、型式、口径、銃身長及び番号並びに事故の状況を、長官に報告しなければならない。 3 拳銃に特異又は重大な損傷を生じたときは、前項の規定に準じて報告しなければならない。 4 所轄庁の長(長官を除く。)は、所属の警察官の亡失した拳銃が発見されたときは、発見の日時及び場所、発見された拳銃の名称、型式、口径、銃身長及び番号並びに発見の状況を長官に報告しなければならない。 (試射弾丸及び試射薬きようの登録)第24条 管理責任者は、その管理する拳銃については、試射を行つた上、試射弾丸及び試射薬きように別記様式第1号による登録票を付けてその所轄庁の科学捜査研究所(科学捜査についての研究に関する事務を所掌する所属をいう。以下同じ。)に送付し、登録しなければならない。 拳銃の銃身等を取り替えたときも、また同様とする。
2 管理責任者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定による試射弾丸及び試射薬きようの登録を更新するものとする。 3 第1項の規定により試射弾丸及び試射薬きようの送付を受けたときは、これを科学捜査研究所において登録票とともに整理保管しなければならない。 (拳銃の亡失の場合の処置)第25条 所轄庁の長は、所属の警察官がその管理する拳銃を亡失したときは、当該拳銃の試射弾丸及び試射薬きように、別記様式第2号による送付書を添付して、速やかに科学警察研究所長に送付しなければならない。
2 所轄庁の長は、亡失した拳銃が発見されたときは、その旨を科学警察研究所長に通知しなければならない。第6章 拳銃等の手入れ及び検査
(拳銃の手入れの種別)第26条 拳銃の手入れは、普通手入れ及び精密手入れとする。
2 普通手入れとは、回転式拳銃にあつては拳銃を分解しないで、自動式拳銃にあつては普通分解をして行う手入れをいい、精密手入れとは、回転式拳銃にあつては拳銃を分解して、自動式拳銃にあつては精密分解をして行う手入れをいう。 (拳銃の普通手入れ)第27条 警察官は、携帯している拳銃の普通手入れを機会あるごとに行うものとする。
2 警察官は、拳銃を撃つたとき又は拳銃が雨雪等にさらされたときは、その都度、速やかに普通手入れを行い、その後更に反復して普通手入れを行うよう努めなければならない。 3 取扱責任者は、自己の保管に係る拳銃については、毎月1回以上普通手入れを行わなければならない。 4 警察官から保管を依頼された拳銃について前項の手入れを行うときは、その警察官に手入れを行わせることができる。 (拳銃の精密手入れ)第28条 管理責任者は、その管理する拳銃の精密手入れを、年に1回以上、日を定めて、専門の技術を有する者に行わせるものとする。
2 警察官は、拳銃を水中に落とした場合又は拳銃が著しく汚染した場合には、精密手入れを管理責任者に要求しなければならない。 (拳銃等の検査)第29条 管理責任者は、随時拳銃等の検査を行い、その保管の状況を監督し、損傷その他機能障害の箇所を発見したときは、速やかに修理その他適当な処置を講じなければならない。
附則
この規則は、昭和37年5月10日から施行する。 テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成13年法律第121号)が施行されるまでの間は、第2条第2項第1号ヘ中「細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律」とあるのは「細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約の実施に関する法律」と、「生物剤の発散等」とあるのは「生物兵器の製造等」とする。附則(昭和46年5月6日国家公安委員会規則第4号)
この規則は、昭和46年5月6日から施行する。附則(昭和48年6月14日国家公安委員会規則第4号)
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。 帯革の制式およびけん銃の携帯方法については、所轄庁の長の定めるところにより、当分の間なお従前の例によることができる。附則(平成元年七月三日国家公安委員会規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成五年一二月一七日国家公安委員会規則第一六号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。附則(平成七年五月二六日国家公安委員会規則第七号)
この規則は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月一日)から施行する。附則(平成一三年二月一九日国家公安委員会規則第一号)
この規則は、警察法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。附則(平成一三年一一月九日国家公安委員会規則第一三号)
この規則は、平成十三年十二月一日から施行する。附則(平成一六年四月一日国家公安委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成一九年五月二五日国家公安委員会規則第一二号)
この規則は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。附則(平成一九年八月三日国家公安委員会規則第一七号)
この規則は、放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成十九年法律第三十八号。次項において「放射線発散処罰法」という。)の施行の日から施行する。附則(平成二七年一月三〇日国家公安委員会規則第四号)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十七年三月一日から施行する。
(警察官等けん銃使用及び取扱い規範の一部改正に伴う経過措置)
第二条 拳銃の送付及び登録並びに試射弾丸及び試射薬きようの整理保管については、第一条の規定による改正後の警察官等けん銃使用及び取扱い規範(以下「新けん銃規範」という。)第二十四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
第三条 新けん銃規範第二十五条第一項に規定する送付書の様式については、新けん銃規範別記様式第二号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則(平成二九年七月五日国家公安委員会規則第八号)
(施行期日)
第一条 この規則は、刑法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則(平成三一年二月八日国家公安委員会規則第一号)
この規則は、平成三十一年三月一日から施行する。附則(令和元年五月二四日国家公安委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和四年一月二七日国家公安委員会規則第二号)
(施行期日)
第一条 この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年三月十五日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和五年七月一〇日国家公安委員会規則第一二号)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年七月十三日から施行する。
様式第1号
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様式第2号
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