警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条の規定に基づき、警察法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う国家公安委員会規則の効力の経過措置に関する規則を次のように定める。
警察法施行令の一部を改正する政令(昭和三十七年政令第百二十九号)施行の際現に効力を有する国家公安委員会規則で、改正前の警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条の規定に基づき定められていたものは、改正後の同条の規定に基づき定められた国家公安委員会規則とみなす。
古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。警察法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う国家公安委員会規則の効力の経過措置に関する規則は、1962年に公布された規則で、警察法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う国家公安委員会規則の効等について、組織の役割、担当事務、権限の所在を確認しやすくするために置かれています。行政機関の担当者、制度の所管や権限を確認したい人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
規則公布日:昭和37年04月01日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
警察法施行令の一部を改正する政令(昭和三十七年政令第百二十九号)施行の際現に効力を有する国家公安委員会規則で、改正前の警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条の規定に基づき定められていたものは、改正後の同条の規定に基づき定められた国家公安委員会規則とみなす。