下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)第四条の二の規定に基づき、この規則を定める。
下請代金支払遅延等防止法第四条の二の規定による下請代金の支払遅延に対する遅延利息の率は、年十四・六パーセントとする。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
下請代金支払遅延等防止法第四条の二の規定による下請代金の支払遅延に対する遅延利息の率は、年十四・六パーセントとする。