第一条 家畜商法施行令(以下「令」という。)第一条第五号の農林水産省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 家畜の取引(家畜商法(以下「法」という。)第二条に規定する家畜の取引をいう。以下同じ。)の業務(法第三条第二項第二号の農林水産省令で定める業務に限る。以下同じ。)に従事する者の申請前六月以内に撮影した家畜商免許証ちよう付用写真
二 法第四条各号に該当しないことを誓約する書面
家畜商法を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。家畜商法施行規則は、1962年に公布された府省令で、家畜商法について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。
府省令公布日:昭和37年01月23日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]