第一条 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和三十七年政令第十六号。以下「令」という。)第二条の主務省令で定める砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、漁港施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、軌道、索道又は無軌条電車の用に供する施設その他これらに準ずる施設は、雨水貯留浸透施設、農業用ため池及び防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第二条第二項に規定する防衛施設とする。
2 令第二条の主務省令で定める国又は地方公共団体が管理する施設は、学校、運動場、緑地、広場、墓地、廃棄物処理施設、水道、下水道、営農飲雑用水施設、水産飲雑用水施設、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林地荒廃防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設とする。 (基礎調査の調査事項)第二条 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号。以下「法」という。)第四条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 土地の利用状況
二 過去に宅地造成又は特定盛土等に関する工事が行われた土地の所在地
三 過去に宅地造成又は特定盛土等に関する工事が行われた土地における災害発生の危険性
(基礎調査の結果の通知及び公表の方法)第三条 法第四条第二項の規定による通知は、基礎調査の終了後、遅滞なく、基礎調査の結果及びその概要を記載した書面を送付して行わなければならない。
2 法第四条第二項の規定による公表は、次に掲げる事項を平面図に明示して、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。一 宅地造成等(法第十条第一項に規定する宅地造成等をいう。以下同じ。)に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地等区域(法第十条第一項に規定する市街地等区域をいう。)
二 特定盛土等又は土石の堆積が行われた場合には、これに伴う災害により居住者等(法第二十六条第一項に規定する居住者等をいう。次号において同じ。)の生命又は身体に危害を生ずるおそれが特に大きいと認められる区域
三 宅地造成又は特定盛土等(宅地において行うものに限る。)に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域
四 過去に宅地造成又は特定盛土等に関する工事が行われた土地の所在地
(収用委員会に対する裁決申請書の様式)第四条 令第三十六条の主務省令で定める様式は、別記様式第一とする。
(宅地造成等工事規制区域及び造成宅地防災区域の指定等の公示)第五条 法第十条第四項(法第四十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、次の各号のいずれかの方法により宅地造成等工事規制区域又は造成宅地防災区域を明示して、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
一 市町村(特別区を含む。)、大字、字、小字及び地番
二 一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
三 平面図
(住民への周知の方法)第六条 法第十一条の宅地造成等に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に周知させるための必要な措置は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
一 宅地造成等に関する工事の内容についての説明会を開催すること。
二 宅地造成等に関する工事の内容を記載した書面を、当該工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に配布すること。
三 宅地造成等に関する工事の内容を当該工事の施行に係る土地又はその周辺の適当な場所に掲示するとともに、当該内容をインターネットを利用して住民の閲覧に供すること。
四 前三号に掲げるもののほか、都道府県の条例又は規則で定める方法
(宅地造成等に関する工事の許可の申請)第七条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十二条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第二の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事(指定都市又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長。以下同じ。)に提出しなければならない。
一 次の表に掲げる図面
二 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を設置するときは、擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書
三 令第七条第二項第二号に規定する土地において同号に規定する盛土をするときは、土質試験その他の調査又は試験に基づく地盤の安定計算を記載した安定計算書
四 令第八条第一項第一号ロの崖面を擁壁で覆わないときは、土質試験その他の調査又は試験に基づく地盤の安定計算を記載した安定計算書
五 第一号の表に掲げる図面(令第二十一条各号に掲げる措置に係るものに限る。)を作成した者が令第二十二条各号に掲げる資格を有する者であることを証する書類
六 盛土又は切土をしようとする土地及びその付近の状況を明らかにする写真
七 許可を受けようとする者が個人であるときは、住民票の写し若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下この条及び第十六条第三項第一号イにおいて同じ。)の写し又はこれらに類するものであつて、氏名及び住所を証する書類
八 許可を受けようとする者が法人であるときは、次に掲げる書類 イ 登記事項証明書
ロ 役員の住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて氏名及び住所を証する書類
九 別記様式第三の資金計画書
十 法第十二条第二項第四号の全ての同意を得たことを証する書類
十一 法第十一条の規定に基づく措置を講じたことを証する書類
十二 前各号に掲げる書類のほか、都道府県が宅地造成又は特定盛土等に関する工事の安全性を確かめるために特に必要があると認めて規則で定める書類
2 土石の堆積に関する工事について、法第十二条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第四の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。一 次の表に掲げる図面
二 第三十二条に定める措置を講ずるときは、当該措置の内容が適切であることを証する書類
三 第三十四条第一項各号に掲げるいずれかの措置を講ずるときは、当該措置の内容が適切であることを証する書類
四 土石の堆積を行おうとする土地及びその付近の状況を明らかにする写真
五 許可を受けようとする者が個人であるときは、住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて、氏名及び住所を証する書類
六 許可を受けようとする者が法人であるときは、次に掲げる書類 イ 登記事項証明書
ロ 役員の住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて氏名及び住所を証する書類
七 別記様式第五の資金計画書
八 法第十二条第二項第四号の全ての同意を得たことを証する書類
九 法第十一条の規定に基づく措置を講じたことを証する書類
十 前各号に掲げる書類のほか、都道府県が土石の堆積に関する工事の安全性を確かめるために特に必要があると認めて規則で定める書類
(宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事)第八条 令第五条第一項第五号の主務省令で定める工事は、次に掲げるものとする。
一 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業、同法第十五条第二項に規定する事業又は土地改良事業に準ずる事業に係る工事
二 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第三条若しくは第十条第一項の許可を受け、若しくは同条第二項の規定による届出をした者が行う火薬類の製造施設の設置に係る工事、同法第十二条第一項の許可を受け、若しくは同条第二項の規定による届出をした者が行う当該許可若しくは届出に係る工事又は同法第二十七条第一項の許可を受けた者が行う当該許可に係る工事
三 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二十一条第一項若しくは第四項(同法第四十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による家畜の死体の埋却に係る工事又は同法第二十三条第一項若しくは第三項(同法第四十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による家畜伝染病の病原体により汚染し、若しくは汚染したおそれがある物品の埋却に係る工事
四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第七条第六項若しくは第十四条第六項の許可を受けた者若しくは市町村の委託(非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。)を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者が行う当該許可若しくは委託に係る工事又は同法第八条第一項、第九条第一項、第十五条第一項若しくは第十五条の二の六第一項の許可を受けた者が行う当該許可に係る工事
五 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第十六条第一項の規定による届出をした者が行う当該届出に係る工事又は同法第二十二条第一項若しくは第二十三条第一項の許可を受けた者が行う当該許可に係る工事
六 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第十五条若しくは第十九条の規定による廃棄物の保管若しくは処分、第十七条第二項(同法第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による廃棄物の保管、同法第三十条第一項若しくは第三十八条第一項の規定による除去土壌の保管若しくは処分又は同法第三十一条第一項若しくは第三十九条第一項の規定による除去土壌等の保管に係る工事
七 森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備に関する工事
八 国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人が非常災害のために必要な応急措置として行う工事 イ 地方住宅供給公社
ロ 土地開発公社
ハ 日本下水道事業団
ニ 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
ホ 独立行政法人水資源機構
ヘ 独立行政法人都市再生機構
九 宅地造成又は特定盛土等(令第三条第五号の盛土又は切土に限る。)に関する工事のうち、高さが二メートル以下であつて、盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差が三十センチメートル(都道府県が規則で別に定める場合にあつては、その値)を超えない盛土又は切土をするもの
十 次に掲げる土石の堆積に関する工事 イ 令第四条第一号の土石の堆積であつて、土石の堆積を行う土地の面積が三百平方メートルを超えないもの
ロ 令第四条第二号の土石の堆積であつて、土石の堆積を行う土地の地盤面の標高と堆積した土石の表面の標高との差が三十センチメートル(都道府県が規則で別に定める場合にあつては、その値)を超えないもの
ハ 工事の施行に付随して行われる土石の堆積であつて、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に堆積するもの
第九条 法第十二条第四項(法第十六条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(宅地造成等に関する工事の許可に係る公表事項)第十条 法第十二条第四項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 宅地造成等に関する工事が施行される土地の位置図
二 工事の許可年月日及び許可番号
三 工事施行者の氏名又は名称
四 工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日
五 盛土若しくは切土の高さ又は土石の堆積の最大堆積高さ
六 盛土若しくは切土をする又は土石の堆積を行う土地の面積
七 盛土若しくは切土の土量又は土石の堆積の最大堆積土量
(崖面崩壊防止施設)第十一条 令第六条の主務省令で定める施設は、鋼製の骨組みに栗石その他の資材が充塡された構造の施設その他これに類する施設とする。
(宅地造成又は特定盛土等に伴い災害が生ずるおそれが特に大きい土地)第十二条 令第七条第二項第二号(令第十八条及び第三十条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める土地は、次に掲げるものとする。
一 山間部における、河川の流水が継続して存する土地
二 山間部における、地形、草木の生茂の状況その他の状況が前号の土地に類する状況を呈している土地
三 前二号の土地及びその周辺の土地の地形から想定される集水地域にあつて、雨水その他の地表水が集中し、又は地下水が湧出するおそれが大きい土地
(擁壁認定の基準)第十三条 国土交通大臣は、令第八条第一項第二号及び第九条から第十二条まで(これらの規定を令第十八条及び第三十条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によらない擁壁であつて、構造材料、構造方法、製造工程管理その他の事項について国土交通大臣が定める基準に適合しているものを、令第十七条(令第十八条及び第三十条第一項において準用する場合を含む。第九十条において同じ。)の規定に基づき、令第八条第一項第二号及び第九条から第十二条までの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものとする。
2 前項の場合において、擁壁がプレキャスト鉄筋コンクリート部材によつて築造されるものであり、かつ、当該部材が、製造工程管理が適切に行われていることについて認証を受けた工場において製造されたものであるときは、当該擁壁については、同項の国土交通大臣の定める基準のうち製造工程管理に係る部分に適合しているものとみなす。 (認証)第十四条 前条第二項の認証(以下単に「認証」という。)は、第十六条から第十八条までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録認証機関」という。)が行うものとする。
2 認証を申請しようとする者(以下この項、第二十条第四号及び第二十八条第一項第二号において「認証申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録認証機関に提出しなければならない。一 認証申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 申請に係る工場の名称及び所在地
三 その他登録認証機関が必要と認める事項
(認証の更新)第十五条 認証は、五年以上十年以内において登録認証機関が定める期間(第二十二条第九号及び第二十八条第四項において「有効期間」という。)ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前条第二項の規定は、前項の認証の更新について準用する。 (登録)第十六条 第十四条第一項の登録(以下単に「登録」という。)は、認証の実施に関する事務(以下「認証事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 登録を受けようとする者(以下この条において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 登録申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 認証事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 認証事務を開始しようとする年月日
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 個人であるときは、次に掲げる書類 イ 住民票の抄本若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて氏名及び住所を証明する書類
ロ 登録申請者の略歴を記載した書類
二 法人であるときは、次に掲げる書類 イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
ロ 申請に係る意思の決定を証する書類
ハ 役員の氏名及び略歴を記載した書類
三 登録申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
四 登録申請者の行う認証が第十八条第一項各号に掲げる登録要件に適合していることを証する書類
五 その他参考となる事項を記載した書類
(欠格条項)第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第二十七条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、認証事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録要件等)第十八条 国土交通大臣は、第十六条の規定により登録を申請した者の行う認証が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 次のいずれかに該当する者が、認証の申請に係る工場の製造工程管理の状況を把握するための調査を行うものであること。 イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。次号イにおいて同じ。)において建築学若しくは土木工学に属する科目の教授、准教授、助教若しくは講師の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は建築学若しくは土木工学に属する科目に関する研究により修士の学位を授与された者
ロ 国又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、プレキャスト鉄筋コンクリート部材によつて築造される擁壁の構造に関する専門的知識を有する者
ハ 建築又は土木に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験のある者で、かつ、これらの分野について専門的知識を有する者
ニ イからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有する者
二 前号の調査の結果に基づき、次のいずれかに該当する者三名以上によつて構成される合議制の機関の議を経て、認証するかどうかを決定するものであること。 イ 学校教育法による大学において建築学若しくは土木工学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は建築学若しくは土木工学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者
ロ 前号ロ又はハに該当する者
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有する者
一 登録年月日及び登録番号
二 登録認証機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び認証事務を行う役員の氏名
三 認証事務を行う事務所の名称及び所在地
四 認証事務を開始する年月日
(登録の更新)第十九条 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 (認証事務の実施に係る義務)第二十条 登録認証機関は、公正に、かつ、第十八条第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により認証事務を行わなければならない。
一 特定の者を差別的に取り扱わないこと。
二 認証をするかどうかを決定するために必要とされる基準(次号及び第二十二条において「認証基準」という。)を定めること。
三 認証基準を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表すること。
四 認証をしたときは、認証申請者に認証証明書を交付すること。
五 次のいずれかに該当するときは、その認証を取り消すこと。 イ 認証を受けた工場の製造工程管理が適切でないと認めるとき。
ロ 不正の手段により認証を受けたとき。
六 第十八条第一項第一号の調査を行う者若しくは同項第二号の合議制の機関の構成員を決定しようとするとき、又はこれらを変更しようとするときは、その旨を、当該決定又は変更を行おうとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出ること。
七 認証、認証の更新又は認証の取消し(以下この号において「認証等」という。)を行つたときは、その旨(認証の取消しにあつては、その理由を含む。)を記載した書面を、当該認証等の日から二週間以内に、国土交通大臣に届け出ること。
八 認証事務によつて知り得た秘密の保持を行うこと。
(登録事項の変更の届出)第二十一条 登録認証機関は、第十八条第二項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは遅滞なく、同項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは変更しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更しようとする理由
(認証事務規程)第二十二条 登録認証機関は、次に掲げる事項を記載した認証事務に関する規程を定め、認証事務を開始しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
一 認証事務の時間及び休日に関する事項
二 認証事務を行う事務所及び認証の実施場所に関する事項
三 認証の申請に関する事項
四 認証の手数料の額及び収納の方法に関する事項
五 認証基準に関する事項
六 認証基準の公表の方法その他の認証の実施の方法に関する事項
七 不正の手段により認証を受けた者又は受けようとした者の処分に関する事項
八 認証証明書の交付及び再交付に関する事項
九 認証の有効期間その他認証の更新に関する事項
十 認証の取消しに関する事項
十一 第二十八条第三項の帳簿その他の認証事務についての書類に関する事項
十二 認証事務に関する秘密の保持に関する事項
十三 認証事務に関する公正の確保に関する事項
十四 その他認証事務に関し必要な事項
(認証事務の休廃止)第二十三条 登録認証機関は、認証事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする認証事務の範囲
二 休止し、又は廃止しようとする年月日
三 休止しようとするときは、その期間
四 休止又は廃止の理由
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)第二十四条 登録認証機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録認証機関の事務所に備えて置かなければならない。
2 認証を受けようとする者その他の利害関係人は、登録認証機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち登録認証機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物(第二十八条において「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第二十五条 国土交通大臣は、登録認証機関が第十八条第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録認証機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)第二十六条 国土交通大臣は、登録認証機関が第二十条の規定に違反していると認めるときは、その登録認証機関に対し、同条の規定による認証事務を行うべきこと又は認証の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)第二十七条 国土交通大臣は、登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて認証事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十七条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第二十一条から第二十三条まで、第二十四条第一項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第二十四条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
五 第二十九条の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六 不正の手段により登録を受けたとき。
(帳簿の記載等)第二十八条 登録認証機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
一 認証の申請を受け付けた年月日
二 認証申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 認証の申請に係る工場の名称及び所在地
四 認証の申請に係る工場について第十八条第一項第一号の調査を行つた年月日及び当該調査を行つた者の氏名
五 認証の申請に係る工場について認証をするかどうかを決定した年月日及び当該決定に係る議を経た第十八条第一項第二号の合議制の機関の構成員の氏名
六 認証を受けた工場にあつては、前各号に掲げる事項のほか、認証証明書の交付の年月日及び認証番号
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録認証機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。 3 登録認証機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、認証事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。 4 登録認証機関は、次に掲げる書類を備え、認証の有効期間が満了した日(認証をしなかつたときは、第一項第五号に規定する日)から二年間保存しなければならない。一 認証の申請書及び添付書類
二 認証の判定とその結果に関する書類
(報告の徴収)第二十九条 国土交通大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録認証機関に対し、認証事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
(公示)第三十条 国土交通大臣は、次に掲げるときは、その旨を官報に公示しなければならない。
一 登録をしたとき又は第十九条第一項の登録の更新をしたとき。
二 第二十一条の規定による届出があつたとき。
三 第二十三条の規定による届出があつたとき。
四 第二十七条の規定により登録を取り消し、又は認証事務の停止を命じたとき。
(擁壁が有する崖の安定を保つ機能を損なう事象)第三十一条 令第十四条第一号(令第十八条及び第三十条第一項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事象は、次に掲げるものとする。
一 盛土又は切土をした後の地盤の変動
二 盛土又は切土をした後の地盤の内部への地下水の浸入
三 前二号に掲げるもののほか、擁壁が有する崖の安定を保つ機能を損なう事象
(堆積した土石の崩壊を防止するための措置)第三十二条 令第十九条第一項第一号(令第三十条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める措置は、土石の堆積を行う面(鋼板等を使用したものであつて、勾配が十分の一以下であるものに限る。)を有する堅固な構造物を設置する措置その他の堆積した土石の滑動を防ぐ又は滑動する堆積した土石を支えることができる措置とする。
(柵その他これに類するものの設置)第三十三条 令第十九条第一項第四号(令第三十条第二項において準用する場合を含む。)に規定する柵その他これに類するものは、土石の堆積に関する工事が施行される土地の区域内に人がみだりに立ち入らないよう、見やすい箇所に関係者以外の者の立入りを禁止する旨の表示を掲示して設けるものとする。
(土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置)第三十四条 令第十九条第二項(令第三十条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める措置は、次に掲げるいずれかの措置とする。
一 堆積した土石の周囲にその高さを超える鋼矢板又はこれに類する施設(次項において「鋼矢板等」という。)を設置すること
二 次に掲げる全ての措置 イ 堆積した土石を防水性のシートで覆うことその他の堆積した土石の内部に雨水その他の地表水が浸入することを防ぐための措置
ロ 堆積した土石の土質に応じた緩やかな勾配で土石を堆積することその他の堆積した土石の傾斜部を安定させて崩壊又は滑りが生じないようにするための措置
第三十五条 令第二十二条第五号の規定により、主務大臣が同条第一号から第四号までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者であると認めた者は、次に掲げる者とする。
一 土木又は建築の技術に関して十年以上の実務の経験を有する者で、都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第十九条第一号トに規定する講習を修了した者
二 前号に掲げる者のほか主務大臣が令第二十二条第一号から第四号までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者であると認めた者
(許可証の様式)第三十六条 法第十四条第四項(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める様式は、別記様式第六とする。
2 都道府県知事は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事について法第十四条第一項の許可の処分をしたときは、同条第二項の許可証に、第七条第一項の申請書の副本を添えて、申請者に交付するものとする。 3 都道府県知事は、土石の堆積に関する工事について法第十四条第一項の許可の処分をしたときは、同条第二項の許可証に、第七条第二項の申請書の副本を添えて、申請者に交付するものとする。 4 前二項の規定は、法第十六条第三項において準用する法第十四条第一項の規定による変更の許可の処分をしたときについて準用する。 (変更の許可の申請)第三十七条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十六条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第七の申請書の正本及び副本に、第七条第一項各号に掲げる書類のうち宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
2 土石の堆積に関する工事について、法第十六条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第八の申請書の正本及び副本に、第七条第二項各号に掲げる書類のうち土石の堆積に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、都道府県知事に提出しなければならない。 (軽微な変更)第三十八条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十六条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 工事主、設計者又は工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更
二 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更
2 土石の堆積に関する工事について、法第十六条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一 工事主、設計者又は工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更
二 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更(当該変更後の工事予定期間(着手予定年月日から完了予定年月日までの期間をいう。以下この号において同じ。)が当該変更前の工事予定期間を超えないものに限る。)
(完了検査の申請期間)第三十九条 法第十七条第一項の主務省令で定める期間は、工事が完了した日から四日以内とする。
(完了の検査の申請)第四十条 法第十七条第一項の検査を申請しようとする者は、別記様式第九の完了検査申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
(検査済証の様式)第四十一条 法第十七条第二項の主務省令で定める様式は、別記様式第十とする。
(確認の申請期間)第四十二条 法第十七条第四項の主務省令で定める期間は、工事が完了した日から四日以内とする。
(確認の申請)第四十三条 法第十七条第四項の確認を申請しようとする者は、別記様式第十一の確認申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
(確認済証の様式)第四十四条 法第十七条第五項の主務省令で定める様式は、別記様式第十二とする。
(中間検査の申請期間)第四十五条 法第十八条第一項の主務省令で定める期間は、特定工程に係る工事を終えた日から四日以内とする。
(中間検査の申請)第四十六条 法第十八条第一項の検査を申請しようとする者は、別記様式第十三の中間検査申請書に検査の対象となる特定工程に係る工事の内容を明示した平面図を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
(中間検査合格証の様式)第四十七条 法第十八条第二項の主務省令で定める様式は、別記様式第十四とする。
(定期の報告)第四十八条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十九条第一項の規定による報告をしようとする者は、当該工事が完了するまでの間、報告書に、報告の時点における盛土又は切土をしている土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
2 土石の堆積に関する工事について、法第十九条第一項の規定による報告をしようとする者は、当該工事が完了するまでの間、報告書に、報告の時点における土石の堆積を行つている土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。 (定期の報告の期間)第四十九条 法第十九条第一項の主務省令で定める期間は、三月とする。
(定期の報告の報告事項)第五十条 法第十九条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 工事が施行される土地の所在地
二 工事の許可年月日及び許可番号
三 前回の報告年月日
2 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十九条第一項の規定による工事の実施の状況の報告は、次に掲げる事項について行うものとする。一 報告の時点における盛土又は切土の高さ
二 報告の時点における盛土又は切土の面積
三 報告の時点における盛土又は切土の土量
四 報告の時点における擁壁等(法第十三条第一項に規定する擁壁等をいう。)に関する工事の施行状況
3 土石の堆積に関する工事について、法第十九条第一項の規定による工事の実施の状況の報告は、次に掲げる事項について行うものとする。一 報告の時点における土石の堆積の高さ
二 報告の時点における土石の堆積の面積
三 報告の時点における堆積されている土石の土量
四 前回の報告の時点から新たに堆積された土石の土量及び除却された土石の土量
(災害防止措置に係る費用負担)第五十一条 都道府県知事は、法第二十条第六項(法第二十三条第三項及び第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により当該災害防止措置に要した費用を負担させようとするときは、当該工事主等又は土地所有者等に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
(宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の届出の方法)第五十二条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第二十一条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十五の届出書を提出しなければならない。
2 前項の届出書が令第二十三条各号に掲げる規模の宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出に係るものであるときは、当該届出書には、次の表に掲げる図面並びに盛土又は切土をしている土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他の書類を添付しなければならない。 3 土石の堆積に関する工事について、法第二十一条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十六の届出書を提出しなければならない。 4 前項の届出書が令第二十五条第二項各号に掲げる規模の土石の堆積に関する工事の届出に係るものであるときは、当該届出書には、次の表に掲げる図面並びに土石の堆積を行つている土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他の書類を添付しなければならない。 (宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の届出に係る公表の方法)第五十三条 法第二十一条第二項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の届出に係る公表事項)第五十四条 法第二十一条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 宅地造成等に関する工事が施行される土地の位置図
二 工事の届出年月日
三 工事施行者の氏名又は名称
四 工事の着手年月日及び工事の完了予定年月日
五 盛土若しくは切土の高さ又は土石の堆積の最大堆積高さ
六 盛土若しくは切土をする又は土石の堆積を行う土地の面積
七 盛土若しくは切土の土量又は土石の堆積の最大堆積土量
(擁壁等に関する工事の届出)第五十五条 法第二十一条第三項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十七の届出書を提出しなければならない。
(公共施設用地の転用の届出)第五十六条 法第二十一条第四項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十八の届出書を提出しなければならない。
(特定盛土等規制区域の指定等の公示)第五十七条 法第二十六条第四項の規定による公示は、第五条に規定するところにより行うものとする。
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出)第五十八条 特定盛土等に関する工事について、法第二十七条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十九の届出書に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
一 第七条第一項第一号及び第六号から第八号までに掲げる書類(この場合において、同項第一号の表中「申請書」とあるのは「届出書」と、同項第七号及び第八号中「許可を受け」とあるのは「届出をし」と読み替えるものとする。)
二 前号に掲げる書類のほか、都道府県が特定盛土等に関する工事の安全性を確かめるために特に必要があると認めて規則で定める書類
2 土石の堆積に関する工事について、法第二十七条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第二十の届出書に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。一 第七条第二項第一号及び第四号から第六号までに掲げる書類(この場合において、同項第一号の表中「申請書」とあるのは「届出書」と、同項第五号及び第六号中「許可を受け」とあるのは「届出をし」と読み替えるものとする。)
二 前号に掲げる書類のほか、都道府県が土石の堆積に関する工事の安全性を確かめるために特に必要があると認めて規則で定める書類
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出に係る公表の方法)第五十九条 法第二十七条第二項(法第二十八条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公表は、第九条に規定するところにより行うものとする。
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出に係る公表事項)第六十条 法第二十七条第二項の主務省令で定める事項は、第五十四条各号に掲げる事項とする。
(変更の届出)第六十一条 特定盛土等に関する工事について、法第二十八条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第二十一の届出書に、第五十八条第一項各号に掲げる書類のうち特定盛土等に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
2 土石の堆積に関する工事について、法第二十八条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第二十二の届出書に、第五十八条第二項各号に掲げる書類のうち土石の堆積に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、都道府県知事に提出しなければならない。 (住民への周知の方法)第六十二条 法第二十九条の特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に周知させるための必要な措置は、第六条各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可の申請)第六十三条 特定盛土等に関する工事について、法第三十条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第二の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
一 第七条第一項第一号から第十一号までに掲げる書類
二 前号に掲げる書類のほか、都道府県が特定盛土等に関する工事の安全性を確かめるために特に必要があると認めて規則で定める書類
2 土石の堆積に関する工事について、法第三十条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第四の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。一 第七条第二項第一号から第九号までに掲げる書類
二 前号に掲げる書類のほか、都道府県が土石の堆積に関する工事の安全性を確かめるために特に必要があると認めて規則で定める書類
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可に係る公表の方法)第六十四条 法第三十条第四項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公表は、第九条に規定するところにより行うものとする。
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可に係る公表事項)第六十五条 法第三十条第四項の主務省令で定める事項は、第十条各号に掲げる事項とする。
(許可証の様式)第六十六条 法第三十三条第四項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める様式は、別記様式第六とする。
2 都道府県知事は、特定盛土等に関する工事について法第三十三条第一項の許可の処分をしたときは、同条第二項の許可証に、第六十三条第一項の申請書の副本を添えて、申請者に交付するものとする。 3 都道府県知事は、土石の堆積に関する工事について法第三十三条第一項の許可の処分をしたときは、同条第二項の許可証に、第六十三条第二項の申請書の副本を添えて、申請者に交付するものとする。 4 前二項の規定は、法第三十五条第三項において準用する法第三十三条第一項の規定による変更の許可の処分をしたときについて準用する。 (変更の許可の申請)第六十七条 特定盛土等に関する工事について、法第三十五条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第七の申請書の正本及び副本に、第六十三条第一項各号に掲げる書類のうち特定盛土等に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
2 土石の堆積に関する工事について、法第三十五条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第八の申請書の正本及び副本に、第六十三条第二項各号に掲げる書類のうち土石の堆積に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、都道府県知事に提出しなければならない。 (軽微な変更)第六十八条 特定盛土等に関する工事について、法第三十五条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、第三十八条第一項各号に掲げるものとする。
2 土石の堆積に関する工事について、法第三十五条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、第三十八条第二項第各号に掲げるものとする。 (完了検査の申請期間)第六十九条 法第三十六条第一項の主務省令で定める期間は、第三十九条に規定する期間とする。
(完了検査の申請)第七十条 法第三十六条第一項の検査を申請しようとする者は、別記様式第九の完了検査申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
(検査済証の様式)第七十一条 法第三十六条第二項の主務省令で定める様式は、別記様式第十とする。
(確認の申請期間)第七十二条 法第三十六条第四項の主務省令で定める期間は、第四十二条に規定する期間とする。
(確認の申請)第七十三条 法第三十六条第四項の検査を申請しようとする者は、別記様式第十一の確認申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
(確認済証の様式)第七十四条 法第三十六条第五項の主務省令で定める様式は、別記様式第十二とする。
(中間検査の申請期間)第七十五条 法第三十七条第一項の主務省令で定める期間は、第四十五条に規定する期間とする。
(中間検査の申請)第七十六条 法第三十七条第一項の検査を申請しようとする者は、別記様式第十三の中間検査申請書に検査の対象となる特定工程に係る工事の内容を明示した平面図を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
(中間検査合格証の様式)第七十七条 法第三十七条第二項の主務省令で定める様式は、別記様式第十四とする。
(定期の報告)第七十八条 特定盛土等に関する工事について、法第三十八条第一項の規定による報告をしようとする者は、当該工事が完了するまでの間、報告書に、報告の時点における盛土又は切土をしている土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
2 土石の堆積に関する工事について、法第三十八条第一項の規定による報告をしようとする者は、当該工事が完了するまでの間、報告書に、報告の時点における土石の堆積を行つている土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。 (定期の報告の期間)第七十九条 法第三十八条第一項の主務省令で定める期間は、第四十九条に規定する期間とする。
(定期の報告の報告事項)第八十条 法第三十八条第一項の主務省令で定める事項は、第五十条第一項各号に掲げる事項とする。
2 特定盛土等に関する工事について、法第三十八条第一項の規定による工事の実施の状況の報告は、第五十条第二項各号に掲げる事項について行うものとする。 3 土石の堆積に関する工事について、法第三十八条第一項の規定による工事の実施の状況の報告は、第五十条第三項各号に掲げる事項について行うものとする。 (災害防止措置に係る費用負担)第八十一条 都道府県知事は、法第三十九条第六項(法第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により当該災害防止措置に要した費用を負担させようとするときは、当該工事主等又は土地所有者等に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
(特定盛土等規制区域内において行われている特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出の方法)第八十二条 特定盛土等に関する工事について、法第四十条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十五の届出書を提出しなければならない。
2 土石の堆積に関する工事について、法第四十条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式十六の届出書を提出しなければならない。 (特定盛土等規制区域内において行われている特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出に係る公表の方法)第八十三条 法第四十条第二項の規定による公表は、第五十三条に規定するところにより行うものとする。
(特定盛土等規制区域内において行われている特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出に係る公表事項)第八十四条 法第四十条第二項の主務省令で定める事項は、第五十四条各号に掲げる事項とする。
(擁壁等に関する工事の届出)第八十五条 法第四十条第三項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十七の届出書を提出しなければならない。
(公共施設用地の転用の届出)第八十六条 法第四十条第四項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十八の届出書を提出しなければならない。
(標識の様式及び記載事項)第八十七条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第四十九条の規定により工事主が掲げる標識は、別記様式第二十三によるものとする。
2 土石の堆積に関する工事について、法第四十九条の規定により工事主が掲げる標識は、別記様式第二十四によるものとする。 3 法第四十九条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一 工事主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 工事の許可年月日及び許可番号又は工事の届出年月日
三 工事施行者の氏名又は名称
四 現場管理者の氏名又は名称
五 工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日
六 宅地造成等に関する工事を行う土地の区域の見取図
七 盛土若しくは切土の高さ又は土石の堆積の最大堆積高さ
八 盛土若しくは切土をする又は土石の堆積を行う土地の面積
九 盛土若しくは切土の土量又は土石の堆積の最大堆積土量
十 工事に係る問合せを受けるための工事関係者の連絡先
十一 許可又は届出を担当した都道府県の部局の名称及び連絡先
(法第十二条第一項、第十六条第一項、第三十条第一項又は第三十五条第一項の規定に適合していることを証する書面の交付)第八十八条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十八条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)若しくは第六条の二第一項(同法第八十八条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けようとする者又は畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和三年法律第三十四号)第三条第一項の認定(同法第四条第一項の変更の認定を含む。)を受けようとする者は、その計画が法第十二条第一項、第十六条第一項、第三十条第一項又は第三十五条第一項の規定に適合していることを証する書面の交付を都道府県知事に求めることができる。
(権限の委任)第八十九条 令第十七条に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三年六月二一日建設省令第一二号)
この省令は、行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律(平成三年法律第七十九号)第四条及び附則第二条の規定の施行の日(平成三年八月一日)から施行する。附則(平成六年二月二三日建設省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成七年三月二八日建設省令第八号)
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中第二編第十二章の改正規定及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成六年法律第四十九号)第一章の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。附則(平成一一年四月二六日建設省令第一四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。
附則(平成一二年一月一七日建設省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一二年一月三一日建設省令第一〇号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一三年三月三〇日国土交通省令第七二号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一五年四月二三日国土交通省令第六三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年五月二七日国土交通省令第六七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(宅地造成等規制法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の宅地造成等規制法施行規則(以下この条において「新宅地造成等規制法施行規則」という。)第六条第一項の登録を受けようとする者は、第三条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。 新宅地造成等規制法施行規則第十四条の規定による認証事務規程の届出についても、同様とする。 第三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の宅地造成等規制法施行規則(以下この条において「旧宅地造成等規制法施行規則」という。)第四条の二第一項第二号の指定を受けた証明事業を実施している者は、第三条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新宅地造成等規制法施行規則第六条第一項の登録を受けているものとみなす。 第三条の規定の施行の際現に旧宅地造成等規制法施行規則第四条の二第一項第二号の証明を受けている工場は、その証明を受けた日から五年を経過する日までの間は、新宅地造成等規制法施行規則第五条第二項の認証を受けている工場とみなす。 第三条の規定の施行前に旧宅地造成等規制法施行規則第四条の三第一項第一号の指定を受けた講習を修了した者については、その者を新宅地造成等規制法施行規則第二十三条第一号に掲げる講習を修了した者とみなして同条の規定を適用する。
附則(平成一七年三月七日国土交通省令第一二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
(経過措置)
第三条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成一八年九月二七日国土交通省令第九〇号)
この省令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月三十日)から施行する。附則(平成一九年三月三〇日国土交通省令第二七号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。一から六まで略
七宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第十八条
附則(平成二五年九月一三日国土交通省令第七七号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年九月十四日)から施行する。附則(平成二七年一月三〇日国土交通省令第七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
(宅地造成等規制法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 地方自治法の一部を改正する法律附則第二条に規定する施行時特例市(以下「施行時特例市」という。)に対する第一条の規定による改正後の宅地造成等規制法施行規則第二条、第四条第一項、別記様式第二及び別記様式第四の規定の適用については、同規則第二条中「又は同法」とあるのは「、同法」と、「「中核市」とあるのは「「中核市」という。)又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市(以下「施行時特例市」と、同条及び同規則第四条第一項中「又は中核市」とあるのは「、中核市又は施行時特例市」と、同規則別記様式第二及び別記様式第四中「/都道府県知事/指定都市の長/中核市の長/」とあるのは「/都道府県知事/指定都市の長/中核市の長/施行時特例市の長/」とする。
附則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)
この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(令和三年八月三一日国土交通省令第五三号)
この省令は、令和三年九月一日から施行する。附則(令和三年一二月一六日国土交通省令第七九号)
この省令は、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和三年法律第三十四号)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。附則(令和五年三月三一日農林水産省・国土交通省令第三号)
この省令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年五月二十六日)から施行する。 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。様式第一
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様式第二
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様式第三
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様式第四
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様式第五
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様式第六
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様式第七
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様式第十一
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様式第十二
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様式第十三
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様式第十五
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様式第十六
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様式第十七
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様式第十八
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様式第十九
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様式第二十
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様式第二十一
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様式第二十二
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様式第二十三
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様式第二十四
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