第一条 船員法(以下「法」という。)第百十八条第一項の国土交通省令の定める船舶は、平水区域を航行区域とする船舶以外の次に掲げる船舶とする。
一 旅客船
二 旅客船以外の最大とう載人員百人以上の船舶
第二条 法第百十八条第一項の国土交通省令の定める員数は、当該船舶に搭載するすべての救命艇、端艇及び救命いかだ(以下「救命艇等」という。)に次に掲げる員数(沿海区域を航行区域とする船舶にあつては、一人)を割り当てることができる員数とする。
一 定員四十人以下の救命艇
二人
二 定員四十一人以上六十一人以下の救命艇
三人
三 定員六十二人以上八十五人以下の救命艇
四人
四 定員八十六人以上の救命艇
五人
五 端艇及び救命いかだ
一人
一 国内各港間のみを航海するもの
二 船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第五十五条の三又は第六十四条の二の規定により救命艇の搭載に係る規定の適用を緩和されているもの
3 前項第一号に掲げる船舶であつて、膨脹式救命いかだへの海員及び旅客の誘導及び乗艇並びに膨脹式救命いかだの運航に関し安全確保のための特別の措置が講じられているものについては、第一項本文の規定にかかわらず、当該船舶に搭載する膨脹式救命いかだに割り当てるべき員数を減ずることができる。 4 船舶所有者は、第一項ただし書の場合においては最寄りの地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)、前項の場合においては船舶の運航管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長の許可を受けなければならない。 5 船舶所有者は、前項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書二通を地方運輸局長に提出しなければならない。一 船舶の名称、総トン数、用途、航行区域又は従業制限及び最大搭載人員
二 就航航路
三 搭載する救命艇等の種類及び数
四 当該許可に係る航海において搭載する人員(第一項ただし書の規定に係る前項の許可を受けようとする場合に限る。)
五 膨脹式救命いかだへの海員及び旅客の誘導及び乗艇並びに膨脹式救命いかだの運航に関し安全確保のため講じられた特別の措置の概要(第三項の規定に係る前項の許可を受けようとする場合に限る。)
六 減じようとする救命艇手の員数
七 許可を受けようとする航海の期間(第一項ただし書の規定に係る前項の許可を受けようとする場合に限る。)
(救命艇手試験)第三条 法第百十八条第三項第一号の試験(以下「救命艇手試験」という。)は、次の各号に掲げる種別に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。
一 救命艇手(限定救命艇手を除く。)に関する試験
海員及び旅客の招集、救命艇等への誘導及び乗艇の指揮、救命艇等及びその他の救命設備の操作、救命艇等に乗り組んでいる場合の人命の安全を確保するための措置その他の救命艇手において必要な知識及び技能であつて国土交通大臣が告示で定めるもの
二 限定救命艇手に関する試験
海員及び旅客の招集、膨脹式救命いかだへの誘導及び乗艇の指揮、膨脹式救命いかだ及びこれらに付属する設備の操作、膨脹式救命いかだに乗り組んでいる場合の人命の安全を確保するための措置その他の限定救命艇手において必要な知識及び技能であつて国土交通大臣が告示で定めるもの
第四条 次の各号の要件に適合する者以外の者は、救命艇手試験を受けることができない。
一 年齢十八年以上であること。
二 法第八十三条の健康証明書を受有していること。
三 次のいずれかに該当すること。 イ 遠洋区域若しくは近海区域を航行区域とする船舶(旅客船にあつては、沿海区域を航行区域とするものを含む。)又は乙区域若しくは甲区域(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和五十八年政令第十三号)別表第一の配乗表の適用に関する通則12又は13の乙区域又は甲区域をいう。第十三条第一項第三号ロにおいて同じ。)において従業する総トン数五百トン以上の漁船に一年以上甲板部の職員又は部員として乗り組んだ者
ロ イの船舶以外の船舶に二年以上甲板部の職員又は部員として乗り組んだ者
ハ 船舶に、前条第一号の試験にあつては三年、同条第二号の試験にあつては一年以上乗り組んだ者
第五条 救命艇手試験の受験を申請しようとする者は、船員手帳を提示して、第三条第一号の試験の受験の申請にあつては第一号様式、同条第二号の試験の受験の申請にあつては第二号様式による申請書を最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、船員手帳により前条第三号の要件に適合することを証することができないときは、これを証する書類を申請書に添付しなければならない。第六条 地方運輸局長は、前条の申請書を受理したときは、試験を行なう期日、場所その他試験に関し必要な事項を定めてこれを申請者に通知するものとする。
(救命艇手資格の認定)第七条 地方運輸局長は、次の各号の要件に適合する者であつて救命艇手としての業務を遂行する能力を有すると認められるものについて、法第百十八条第三項第二号の規定による救命艇手の資格の認定を行う。
一 年齢十八年以上であること。
二 法第八十三条の健康証明書を受有していること。
三 船舶に六月以上乗り組んだ者であること。
四 次のいずれかに該当すること。 イ 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)の規定による海技士(航海)、海技士(機関)、海技士(通信)(船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九号)による改正前の船舶職員法の規定により現に受けている海技免許に相当する海技従事者の免許を受けた者を除く。)又は海技士(電子通信)の資格に係る海技士
ロ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校の後期課程において、救命艇の操作に関する教科課程を修めて卒業した者(当該教科課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
ハ 海技大学校若しくは独立行政法人海技大学校、海員学校若しくは独立行政法人海員学校若しくは独立行政法人海技教育機構、海上保安大学校、海上保安学校又は水産大学校、独立行政法人水産大学校若しくは国立研究開発法人水産研究・教育機構を卒業した者
ニ イからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
ホ 第三条第二号に掲げる事項に関する講習で第十二条及び第十三条の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録講習」という。)を修了した者(限定救命艇手に限る。)
第八条 救命艇手の資格の認定を申請しようとする者は、船員手帳及び前条第四号の要件に適合することを証する書類を提示して、第三号様式(限定救命艇手の資格の認定の申請にあつては、第四号様式)による申請書を最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、船員手帳により前条第三号の要件に適合することを証することができないときは、これを証する書類を申請書に添付しなければならない。 (救命艇手適任証書)第九条 救命艇手適任証書の様式は、限定救命艇手以外の救命艇手に関するものにあつては第五号様式、限定救命艇手に関するものにあつては第六号様式とする。
第十条 救命艇手適任証書を受有する者は、その記載事項に変更を生じ、又はこれを失い、若しくはき損した場合においてその再交付を申請しようとするときは、再交付を必要とする事由及び救命艇手適任証書の番号を記載した申請書を最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。
2 前項の申請をしようとする者は、救命艇手適任証書を失つた場合を除き、これを当該地方運輸局長に返納しなければならない。 (救命艇手の業務)第十一条 救命艇手(限定救命艇手を除く。)は、次に掲げる業務に従事しなければならない。
一 食料、航海用具その他の物品の救命艇等への積込み、救命艇等の降下並びに海員及び旅客の招集並びに救命艇等への誘導及び乗艇の指揮
二 救命艇等の運航の指揮又はその補佐
三 救命索発射器、救命浮環その他の救命設備の操作
四 救命艇等その他の救命設備(救命胴衣を除く。)の整備及び管理
2 限定救命艇手は、次に掲げる業務に従事しなければならない。一 膨脹式救命いかだの降下並びに海員及び旅客の招集並びに膨脹式救命いかだへの誘導及び乗艇の指揮
二 膨脹式救命いかだの運航の指揮
三 膨脹式救命いかだ及びこれに付属する設備の操作、整備及び管理
(登録)第十二条 第七条第四号ホの登録は、登録講習を行おうとする者の申請により行う。
2 第七条第四号ホの登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 登録を受けようとする者が登録講習の実施に関する事務(以下「登録講習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 登録を受けようとする者が登録講習事務を開始する日
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類 イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
ロ 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
二 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
三 講習に用いる別表に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
四 講師の氏名及び経歴を記載した書類
五 講師が、次条第一項第三号に該当する者であることを証する書類
六 登録を受けようとする者が、次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
(登録の要件等)第十三条 国土交通大臣は、前条の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 別表に掲げる機械器具その他の設備を用いて講習を行うものであること。
二 次に掲げる科目について行われるものであること。 イ 船員としての一般知識
ロ 操練に関する知識
ハ 旅客の誘導に関する知識
ニ 膨張式救命いかだ、救命設備及び信号装置に関する知識
ホ 船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令
ヘ 救命器具及び信号装置の取扱方法
ト 膨張式救命いかだの取扱方法
チ 膨張式救命いかだの艤装品の取扱方法
三 前号に掲げる科目にあつては、救命艇手適任証書を受有している者であつて、当該救命艇手適任証書を受けた後一年以上救命艇手として次のいずれかに該当する船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者が講師として講習の業務に従事するものであること。 イ 近海区域又は遠洋区域を航行区域とする船舶
ロ 乙区域又は甲区域内において従業する漁船
ハ 総トン数五百トン以上の練習船
一 法第百十八条第一項の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第二十三条の規定により第七条第四号ホの登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、登録講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3 第七条第四号ホの登録は、登録講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。一 登録年月日及び登録番号
二 登録講習を行う者(以下「登録講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録講習実施機関が登録講習事務を行う事務所の名称及び所在地
四 登録講習実施機関が登録講習事務を開始する日
(登録の更新)第十四条 第七条第四号ホの登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 (登録講習事務の実施に係る義務)第十五条 登録講習実施機関は、公正に、かつ、第十三条第一項各号に掲げる要件及び次の各号に掲げる基準に適合する方法により登録講習事務を行わなければならない。
一 講習は、講義及び実習により行われるものであること。
二 講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
三 限定救命艇手として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第十三条第一項第三号に該当する者に行わせること。
(登録事項の変更の届出)第十六条 登録講習実施機関は、第十三条第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする日
三 変更の理由
(登録講習事務規程)第十七条 登録講習実施機関は、登録講習事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録講習事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。
一 登録講習の受講の申請に関する事項
二 登録講習の受講料の額及び収納の方法に関する事項
三 登録講習の日程、公示方法その他登録講習の実施の方法に関する事項
四 登録講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
五 第十五条第三号の判定に関する事務を行う者の氏名及び経歴
六 登録講習事務に関する公正の確保に関する事項
七 不正受講者の処分に関する事項
八 その他登録講習事務に関し必要な事項
(登録講習事務の休廃止)第十八条 登録講習実施機関は、登録講習事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 登録講習事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
三 登録講習事務を休止又は廃止しようとする日
四 登録講習事務を休止しようとする期間
五 登録講習事務を休止又は廃止しようとする理由
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)第十九条 登録講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 登録講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次条に定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)第二十条 前条第二項第四号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録講習実施機関が定めるものとする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。 (適合命令)第二十一条 国土交通大臣は、登録講習が第十三条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)第二十二条 国土交通大臣は、登録講習実施機関が第十五条の規定に違反していると認めるときは、その登録講習実施機関に対し、同条の規定による登録講習を行うべきこと又は登録講習事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)第二十三条 国土交通大臣は、登録講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第七条第四号ホの登録を取り消し、又は期間を定めて登録講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十三条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第十六条から第十八条まで、第十九条第一項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第十九条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第七条第四号ホの登録を受けたとき。
(帳簿の記載等)第二十四条 登録講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録講習の終了後二年間保存しなければならない。
一 登録講習の受講料の収納に関する事項
二 登録講習の受講の申請の受理に関する事項
三 登録講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
四 その他登録講習の実施状況に関する事項
2 登録講習実施機関は、登録講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録講習の終了後二年間これを保存しなければならない。 (報告の徴収)第二十五条 国土交通大臣は、登録講習の実施のため必要な限度において、登録講習実施機関に対し、登録講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
(公示)第二十六条 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第七条第四号ホの登録をしたとき。
二 第十六条の規定による届出があつたとき。
三 第十八条の規定による届出があつたとき。
四 第二十三条の規定により第七条第四号ホの登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。
(権限の委任)第二十七条 この省令で地方運輸局長が法第百十八条第三項に規定する国土交通大臣の権限を行うことを定めている場合は、法第百二十一条の四第一項の規定に基づいて国土交通大臣の権限が当該地方運輸局長に委任されたものとする。
2 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限のほか、法第百十八条第四項の規定による救命艇手適任証書の交付の拒否及び同条第五項の規定による救命艇手適任証書の返納命令は、地方運輸局長に行わせる。 (手数料の納付)第二十八条 救命艇手試験の受験、救命艇手資格の認定又は救命艇手適任証書の再交付の申請に係る法第百二十一条の二の規定による手数料は、収入印紙を申請書に貼つて納付しなければならない。
附則
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。 救命艇手適任証書交付規則(昭和九年逓信省令第十六号)は、廃止する。附則(昭和三八年三月三〇日運輸省令第七号)
この省令は、昭和三十八年四月一日から施行する。附則(昭和四〇年五月一九日運輸省令第三六号)
この省令は、昭和四十年五月二十六日から施行する。附則(昭和四八年一一月一九日運輸省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第二条の改正規定(同条に三項を加える部分を除く。)及び附則第三項の規定は、昭和四十九年十二月一日から施行する。附則(昭和五六年三月三〇日運輸省令第一二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前に改正前の船員法施行規則、外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則、救命艇手規則、船員労働安全衛生規則又は小型船等に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(以下この条において「船員法施行規則等」という。)の規定により新潟海運局長がした許可、認定その他の処分又は証明その他の行為は、改正後の船員法施行規則等の規定により新潟海運監理部長がした許可、認定その他の処分又は証明その他の行為とみなす。
第三条 この省令の施行前に改正前の船員法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船等に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令又は船員電離放射線障害防止規則(以下この条において「船員法施行規則等」という。)の規定により新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為は、改正後の船員法施行規則等の規定に基づいて、新潟海運監理部長に対してした申請、届出その他の行為とみなす。
附則(昭和五八年三月二三日運輸省令第一一号)
この省令は、昭和五十八年四月三十日から施行する。 この省令の施行前に第二種又は第三種の従業制限を有する総トン数五百トン以上の漁船に乗り組んでいた者に対するこの省令による改正後の救命艇手規則第四条第三号イの規定の適用については、当該漁船は、この省令の施行前は乙区域又は甲区域において従業していたものとみなす。 この省令の施行の際、現にこの省令による改正前の救命艇手規則(以下この項において「旧規則」という。)第八条の規定により認定の申請をしていた者に係る旧規則第七条の適用については、なお従前の例による。附則(昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
第三条 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附則(平成三年八月二八日運輸省令第二七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条ただし書の政令に定める日(平成三年九月一日)から施行する。
附則(平成六年三月三〇日運輸省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成六年三月三〇日運輸省令第一四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成九年一月一六日運輸省令第二号)
この省令は、船員法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第八十四号)附則第一条第二号に定める日(平成九年二月一日)から施行する。 この省令の施行前に交付した第二条の規定による改正前の救命艇手規則第九条の規定による救命艇手適任証書は、第二条の規定による改正後の救命艇手規則第九条の規定による救命艇手適任証書とみなす。附則(平成九年一二月一五日運輸省令第七八号)
この省令は、平成十年一月一日から施行する。附則(平成一〇年一〇月三〇日運輸省令第七二号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一三年三月一五日国土交通省令第三八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日国土交通省令第七二号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成一五年三月二〇日国土交通省令第二七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
附則(平成一六年三月三一日国土交通省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年五月二一日国土交通省令第六五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(救命艇手規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第四条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の救命艇手規則(次項において「旧救命艇手規則」という。)第七条第四号ホの認定を受けている講習は、第四条の規定の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、第三条の規定による改正後の救命艇手規則(次項において「新救命艇手規則」という。)第七条第四号ホの登録を受けた講習とみなす。 第四条の規定の施行の施行前に受講した旧救命艇手規則第七条第四号ホの認定を受けた講習は、新救命艇手規則第七条第四号ホの登録を受けた講習とみなす。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第十一条 この省令の施行前に、この省令による改正前の道路運送車両法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船造船業法施行規則、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は鉄道事業法施行規則の規定によりした処分、手続その他の行為は、附則第二条から前条までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後の道路運送車両法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船造船業法施行規則、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は鉄道事業法施行規則の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成一七年三月七日国土交通省令第一二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日国土交通省令第四九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則(平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
(経過措置)
第三条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成二一年一二月二二日国土交通省令第六九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成二三年八月一日国土交通省令第五六号)
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式による証明書とみなす。附則(平成二八年三月三一日国土交通省令第二五号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二九年九月二九日国土交通省令第五六号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。附則(令和元年六月二八日国土交通省令第二〇号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和元年一二月一六日国土交通省令第四七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
附則(令和四年一月七日国土交通省令第二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
(様式等に係る経過措置)
第四条 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の内航海運業法施行規則第十一号様式による証明書、第五条の規定による改正前の船員法施行規則第一号書式による海員名簿、第二号書式による航海日誌、第六号書式による届出書、第八号書式による届出書、第十二号書式による申請書、第十三号書式による申請書、第十四号書式による申請書、第十六号書式による船員手帳、第十六号の二書式による申請書、第十六号の三書式による報酬支払簿、第十七号の二書式による証明書及び第十八号書式による証明書、第六条の規定による改正前の船員職業安定法施行規則第三号様式による申請書及び第六号様式による申請書、第七条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による申請書及び第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正前の救命艇手規則第一号様式による申請書、第二号様式による申請書、第三号様式による申請書、第四号様式による申請書、第五号様式による救命艇手適任証書及び第六号様式による救命艇手適任証書並びに第十条の規定による改正前の船内における食料の支給を行う者に関する省令第一号様式による申請書、第二号様式による船舶料理士資格証明書及び第三号様式による申請書は、それぞれ第一条の規定による改正後の内航海運業法施行規則第十号様式による証明書、第五条の規定による改正後の船員法施行規則第一号書式による海員名簿、第二号書式による航海日誌、第六号書式による届出書、第八号書式による届出書、第十二号書式による申請書、第十三号書式による申請書、第十四号書式による申請書、第十六号書式による船員手帳、第十六号の二書式による申請書、第十六号の三書式による報酬支払簿、第十七号の二書式による証明書及び第十八号書式による証明書、第六条の規定による改正後の船員職業安定法施行規則第三号様式による申請書及び第六号様式による申請書、第七条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による申請書及び第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正後の救命艇手規則第一号様式による申請書、第二号様式による申請書、第三号様式による申請書、第四号様式による申請書、第五号様式による救命艇手適任証書及び第六号様式による救命艇手適任証書並びに第十条の規定による改正後の船内における食料の支給を行う者に関する省令第一号様式による申請書、第二号様式による船舶料理士資格証明書及び第三号様式による申請書とみなす。
附則(令和五年一二月二八日国土交通省令第九七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(救命艇手規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この省令の施行前に第三条の規定による改正前の救命艇手規則第七条第四号ホの登録を受けている講習は、第三条の規定による改正後の救命艇手規則第七条第四号ホの登録を受けた講習とみなす。
別表 (第十三条関係)
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第1号様式
(第5条関係)(日本産業規格A列4番)[PDF]
第2号様式
(第5条関係)(日本産業規格A列4番)[PDF]
第3号様式
(第8条関係)(日本産業規格A列4番)[PDF]
第4号様式
(第8条関係)(日本産業規格A列4番)[PDF]
第5号様式
(第9条関係)(日本産業規格A列6番)[PDF]
第6号様式
(第9条関係)(日本産業規格A列6番)[PDF]