第一章 総則
(趣旨)第一条 この命令は、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の実施のための手続その他法及び厚生年金保険法の執行に関して必要な細則を定めるものとする。
(定義)第二条 この命令において「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」若しくは「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「運営規則」、「事業計画」若しくは「予算」、「市町村連合会」、「組合員」、「受給権者」、「短期給付」、「国の組合」、「長期給付」、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「福祉事業」、「船員組合員」、「継続長期組合員」、「組合役職員」若しくは「連合会役職員」、「職員引継一般地方独立行政法人」、「定款変更一般地方独立行政法人」、「職員引継等合併一般地方独立行政法人」、「任意継続組合員」、「組合員等記号・番号等」若しくは「組合員等記号・番号」、「主務大臣」又は「社会保険診療報酬支払基金」若しくは「国民健康保険団体連合会」とは、それぞれ法第二条第一項第一号から第六号まで、第三条第一項各号列記以外の部分、第十七条、第二十一条、第二十七条第一項、第三十九条、第四十二条第一項、第五十三条第一項若しくは第五十四条、第五十七条第一項第二号、第七十四条、第七十五条第一項、第七十六条、第百十二条第一項、第百三十五条、第百四十条第二項、第百四十一条第一項若しくは第二項、第百四十一条の二、第百四十一条の三、第百四十一条の四、第百四十四条の二第二項、第百四十四条の二十四の二第一項、第百四十四条の二十九第一項又は第百四十四条の三十三第一項に規定する職員、被扶養者、遺族、退職若しくは報酬、期末手当等、組合、運営規則、事業計画若しくは予算、市町村連合会、組合員、受給権者、短期給付、国の組合、長期給付、厚生年金保険給付、退職等年金給付、福祉事業、船員組合員、継続長期組合員、組合役職員若しくは連合会役職員、職員引継一般地方独立行政法人、定款変更一般地方独立行政法人、職員引継等合併一般地方独立行政法人、任意継続組合員、組合員等記号・番号等若しくは組合員等記号・番号、主務大臣又は社会保険診療報酬支払基金若しくは国民健康保険団体連合会をいう。
(職員)第二条の二 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号。以下「令」という。)第二条第二項第二号に規定する主務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)第三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)
二 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十三条第二項又は第五項
2 令第二条第二項第三号に規定する主務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。一 大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号)第四条第一項
二 地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成十二年法律第五十一号)第三条第一項
三 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第三条第一項若しくは第二項又は第四条
四 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「令和三年改正法」という。)附則第四条第一項若しくは第二項又は附則第五条第一項から第四項まで
(被扶養者)第二条の三 法第二条第一項第二号に規定する健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第七項ただし書に規定する特別の理由がある者に準じて主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 日本の国籍を有しない者であつて、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの
二 日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの
2 法第二条第一項第二号に規定する日本国内に生活の基礎があると認められるものとして主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。一 外国において留学をする学生
二 外国に赴任する組合員に同行する者
三 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
四 組合員が外国に赴任している間に当該組合員との身分関係が生じた者であつて、第二号に掲げる者と同等と認められるもの
五 前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
第二章 組合
第一節 運営規則
(運営規則)第三条 組合は、法第十七条第一項の規定により、次の各号に掲げる事項を運営規則で定めなければならない。
一 組合の事業を執行する権限の委任に関する事項
二 医療機関又は薬局との契約に関する事項
三 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会との契約に関する事項
四 給付の請求、決定及び支払に関する事項
五 福祉事業の運営に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、法令又は定款の規定により運営規則で定めることとされている事項その他組合の業務の執行に関して必要な事項
第二節 財務
第一款 通則
(会計組織)第四条 組合の経理は、本部(法第四条第二項に規定する主たる事務所をいう。以下同じ。)、支部(組合の定款で定めるところにより設けられる従たる事務所をいう。以下同じ。)及び所属所(本部又は支部の所轄機関をいう。以下同じ。)の別に従つて設ける会計単位並びに組合の行なう事業の種類ごとに設ける経理単位に区分して行なうものとする。
(会計単位)第五条 前条の会計単位は、本部会計、支部会計及び所属所会計とする。
本部会計は、本部及び本部に属する所属所(第四項の規定により所属所会計の設けられる所属所(以下「単位所属所」という。)を除く。)の経理を行ない、本部、支部及び本部に属する単位所属所の経理を統轄する会計とする。 支部会計は、支部及び支部に属する単位所属所以外の所属所の経理を行ない、支部及び支部に属する単位所属所の経理を統轄する会計とする。 所属所会計は、組合の理事長が特に必要があると認める場合において設けるものとし、所属所の経理を行なう会計とする。(経理単位)第六条 第四条の経理単位は、次の各号に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。
一 短期経理 短期給付及びこれに準ずる給付並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等、同法第百十八条第一項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第百二十四条の五第一項の規定による出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する納付金並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等並びに高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項に規定する出産育児交付金に関する取引(組合の資産、負債及び純資産の増減及び異動の原因となる一切の事実をいい、会計単位間及び経理単位間におけるものを含む。以下同じ。)
二 厚生年金保険経理 厚生年金保険給付及びこれに準ずる給付、厚生年金保険法第八十四条の五第一項に規定する拠出金及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金並びに厚生年金保険法第八十四条の三に規定する交付金及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第三十五条第二項の規定による交付金に関する取引
三 退職等年金経理 退職等年金給付に関する取引
四 厚生年金保険預託金管理経理 令第十七条の二第一項第五号に掲げる厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金に関する取引
五 退職等年金預託金管理経理 令第十七条の二第一項第五号に掲げる退職等年金給付に係る業務上の余裕金に関する取引
六 業務経理 法第百十三条第五項に規定する組合の事務に関する取引
七 保健経理 法第百十二条第一項第一号に規定する組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業、同項第一号の二に規定する組合員の保健、保養及び教養に資する施設の経営並びに法第百十二条の二に規定する特定健康診査等に関する取引(医療施設及び宿泊施設に係るものを除く。)
八 医療経理 法第百十二条第一項第一号の二に規定する組合員の保健に資する施設のうち医療施設の経営に関する取引
九 宿泊経理 法第百十二条第一項第一号の二に規定する組合員の利用に供する宿泊施設の経営に関する取引
十 住宅経理 法第百十二条第一項第二号に規定する組合員の利用に供する住宅又は住宅の用に供する土地の取得、管理又は貸付けに関する取引
十一 貯金経理 法第百十二条第一項第三号に規定する組合員の貯金の受入れ又はその運用に関する取引
十二 貸付経理 法第百十二条第一項第四号に規定する組合員の臨時の支出に対する貸付けに関する取引
十三 物資経理 法第百十二条第一項第五号に規定する組合員の需要する生活必需物資の供給に関する取引
法第百十二条第一項第六号に規定する事業に係る取引の経理は、前項の規定にかかわらず、主務大臣が定める経理単位(以下「指定経理」という。)により行うものとする。 ただし、主務大臣は、前項各号に掲げる経理単位において当該事業に係る取引の経理を併せて行うことが適当と認める場合においては、当該経理単位においてその取引の経理を行わせることができる。(資金の繰入れ)第七条 組合は、組合の事務に要する費用の額から法第百十三条第五項の規定により地方公共団体が負担する額を控除して得た額を短期経理、厚生年金保険経理及び退職等年金経理(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合(以下「指定都市職員共済組合等」という。)の厚生年金保険経理及び退職等年金経理を除く。以下この項及び次項において同じ。)から業務経理に繰り入れることができる。 この場合において、業務経理に繰り入れる額は、主務大臣が短期経理、厚生年金保険経理及び退職等年金経理についてそれぞれ定める金額の範囲内において定款で定める金額に組合員数を乗じて得た額を限度としなければならない。
主務大臣は、厚生年金保険経理及び退職等年金経理について前項に規定する金額を定めるときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。 組合は、第一項の規定にかかわらず、主務大臣の承認を受けて、主務大臣が定める金額を超えて同項に規定する定款で定める金額を定めることができる。 主務大臣は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。第七条の二 保健経理、医療経理、宿泊経理、住宅経理、貯金経理、貸付経理、物資経理及び指定経理(以下「福祉経理」と総称する。)に属する経理単位の財源は、福祉経理に属する他の経理単位の前事業年度における剰余金に相当する金額の範囲内において、当該他の経理単位から繰り入れられる金額を財源とすることができる。
法第百十三条第二項第四号の規定の適用に係る福祉事業の財源は、保健経理に受け入れたのち、これを福祉経理に属する他の経理単位に繰り入れることができる。(管理責任)第八条 組合の理事長、会計単位の長(本部、支部及び単位所属所の長をいう。以下同じ。)、第二十二条に規定する出納職員及び第二十七条に規定する契約担当者並びにこれらの者の補助者並びに第五十四条の二第一項の規定により資金の前渡を受けた者は、組合の行なう事業の経理について、善良な管理者の注意を払わなければならない。
第二款 資産管理
(資産の価額)第九条 組合の資産の価額は、取得価額によるものとし、取得価額が不明のものは、見積価額によるものとする。 ただし、第七十条及び第七十二条に規定する場合には、それぞれ当該規定の定めるところによる。
売渡しを目的として取得した不動産で、割賦で代金を収納し、その完納後において当該財産を引き渡すことを契約したものの価額は、前項の規定にかかわらず、その取得価額から取得価額に対してその売渡価額に対する収納金額の割合を乗じて得た金額を控除して得た金額とする。(資産の保管)第十条 組合の資産の保管は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
一 現金、預金の通帳又は信託証書、預り証書その他これらに準ずる証書は、厳重な鍵のかかる容器に保管しなければならない。
二 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託又は証券投資信託の受益証券その他の有価証券(以下「有価証券」という。)は、銀行、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)、信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた同項に規定する金融機関をいう。)若しくは金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者に保護預けをし、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は日本銀行その他の登録機関に登録をしなければならない。
三 前号の場合において、貸付信託及び証券投資信託の受益証券は、記名式としなければならない。
四 前三号に掲げる動産以外の動産は、その取扱責任者を明らかにして保管し、かつ、当該動産のうち福祉経理に属するものについては、損害保険に付しておかなければならない。
五 不動産は、登記をし、かつ、土地については常時その境界を明らかにし、土地以外の不動産については損害保険に付しておかなければならない。
組合は、第七十九条の規定により災害補てん引当金を計上した場合には、前項第四号及び第五号の規定による損害保険に付さないことができる。(資金の集中)第十一条 支部又は単位所属所の長は、余裕金のうち、当該支部又は単位所属所の行なう事業に必要な当座の支払資金を除いたものを、すべて経理単位ごとに統轄する会計単位の長に送金しなければならない。
(資金の運用)第十二条 令第十六条第一項第一号に規定する主務省令で定める金融機関は、臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)第一条第一項に規定する金融機関(銀行を除く。)とする。
厚生年金保険経理及び退職等年金経理(指定都市職員共済組合等にあつては、厚生年金保険預託金管理経理及び退職等年金預託金管理経理。第十三条第一項において同じ。)の余裕金を地方公共団体に貸し付ける場合の利率は、次の各号に掲げる経理に応じ、当該各号に定める利率を下回ることができない。一 厚生年金保険経理 年四・〇パーセント
二 退職等年金経理 退職等年金給付事業の財政の安定に配慮して主務大臣が総務大臣と協議して定める利率
(応募又は買入れの方法により取得する有価証券から除かれる有価証券の範囲)第十二条の二 令第十六条の二第二項に規定する主務省令で定める有価証券は、地方公共団体金融機構の発行する債券のうち、応募又は買入れの方法によらず組合が引き受けることとされているものとする。
(資金の運用の特例)第十二条の三 組合(指定都市職員共済組合等を除く。)は、令第十六条の二第一項各号に掲げる方法によるほか、厚生年金保険給付組合積立金等資金(令第十六条第一項に規定する厚生年金保険給付組合積立金等資金をいう。)及び退職等年金給付組合積立金等資金(令第十六条第一項に規定する退職等年金給付組合積立金等資金をいう。)を地方公務員共済組合連合会に預託して運用することができる。
(経理単位の余裕金)第十三条 各経理単位の余裕金は、予算の定めるところにより他の経理単位に貸し付けることができる。 この場合において、当該余裕金が次の各号に掲げる経理に属するものであるときは、当該貸付金に係る利率は、当該各号に定める利率を下回ることができない。
一 厚生年金保険経理 年四・〇パーセント
二 退職等年金経理 退職等年金給付事業の財政の安定に配慮して主務大臣が総務大臣と協議して定める利率
前項の規定により短期経理において他の経理単位の余裕金を借り入れる場合には、その総額が前事業年度末日における短期経理の支払準備金の積立額に相当する金額をこえることができない。(貯金経理の資産の構成)第十四条 組合が保有する貯金経理の資産のうち、次の各号に掲げる資産の価額は、常時、当該各号に定める額以内でなければならない。
一 株式及び証券投資信託(公社債投資信託を除く。)の受益証券 前月末日において当該組合が寄託を受けている貯金(保険料相当額として預入されたものを除く。次号において同じ。)の残高に百分の五を乗じて得た額
二 固定資産 前月末日において当該組合が寄託を受けている貯金の残高に百分の二を乗じて得た額
前項各号に掲げる資産の構成割合が当該資産の価額の変動その他組合の意思に基づかない理由により、当該各号に定める額と異なることとなつた場合には、組合は前項の規定にかかわらず、その異なることとなつた額によることができる。 この場合において、組合は、前項の趣旨に従つて、できる限り速やかにその額を改めなければならない。(債権の放棄等の制限)第十五条 組合の債権は、その全部若しくは一部を放棄し、又はその効力を変更することができない。 ただし、債権を行使するため必要とする費用がその債権の額をこえるとき、債権の効力の変更が明らかに組合に有利であるとき、その他やむを得ない理由がある場合において主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(資産の交換等の制限)第十六条 組合の資産は、この命令で定めるもののほか、これを交換し、適正な対価なくして譲渡し、若しくは貸し付け、担保に供し、又は支払手段として用いてはならない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第三款 出納職員
(出納役)第十七条 会計単位の長は、組合の業務に従事する者(法第十八条第一項の規定により組合の業務に従事する者及び法第百四十一条第一項に規定する組合役職員(役員を除く。)に限る。以下同じ。)のうちから出納役を任命し、取引の命令に関する事務をつかさどらせるものとする。
組合の理事長は、必要があると認める場合には会計単位の長をして、経理単位ごとに出納役を任命させることができる。(出納主任)第十八条 会計単位の長は、組合の業務に従事する者のうちから出納主任を任命し、出納役の命ずるところにより取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証ひよう書類の保存に関する事務をつかさどらせるものとする。
組合の理事長は、必要があると認める場合には、会計単位の長をして、経理単位ごとに出納主任を任命させることができる。(代理出納役等)第十九条 会計単位の長は、必要があると認める場合には、組合の業務に従事する者のうちから出納役若しくは出納主任の事務の全部を代理する代理出納役若しくは代理出納主任又はその事務の一部を分掌する分任出納役若しくは分任出納主任を任命することができる。
(出納員)第二十条 会計単位の長は、単位所属所以外の所属所において、特に必要があると認める場合には、組合の業務に従事する者のうちから出納員を任命し、出納役の命令するところによる取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証ひよう書類の保存に関する事務をつかさどらせるものとする。
組合の理事長は、必要があると認める場合には、会計単位の長をして、経理単位ごとに出納員を任命させることができる。(出納職員の兼任の禁止等)第二十一条 出納役(代理出納役及び分任出納役を含む。以下同じ。)と出納主任(代理出納主任、分任出納主任及び出納員を含む。以下同じ。)とは兼任することができない。 ただし、組合の理事長が特別の必要があると認める場合には、この限りでない。
(出納職員の任免報告)第二十二条 会計単位の長は、出納役及び出納主任(以下「出納職員」という。)を任免した場合には、組合の理事長に報告しなければならない。
前項の規定により会計単位の長が組合の理事長に報告する場合において、統轄する会計単位の長があるときは、当該会計単位の長を経由して行なうものとする。(出納職員の事故報告)第二十三条 会計単位の長は、出納職員がその保管する資産又は第六十二条に規定する帳簿を亡失したときは、遅滞なく、その事実を調査し、次に掲げる事項を明らかにしてこれを組合の理事長に報告しなければならない。
一 事故物件
二 事故の日時及び場所
三 事故の具体的事項
四 平素における事故物件の管理状況
五 被害物件に係る直接担当者及びその直接監督責任者
六 損害に対する賠償責任者
七 警察又は検察当局に対する連絡状況及びこれらの機関の執つた処置
八 事故の発生に対して執つた具体的善後措置
九 事故の発生にかんがみ制度上及び運営上の欠陥並びにこれらの改善に関する具体的意見
十 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
組合の理事長は、前項の規定による報告を受けた場合には、当該事故に関する自己の所見及び処置した事項とともに、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。 前条第二項の規定は、第一項の規定による報告について準用する。第四款 事業計画及び予算
(事業計画及び予算の作成)第二十四条 組合の理事長は、毎事業年度、経理単位ごとに、別紙様式第一号による事業計画及び別紙様式第二号による予算を前事業年度二月末日までに作成しなければならない。
(事業計画の内容)第二十五条 事業計画には、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一 組合に属する地方公共団体の数並びに組合員の数、標準報酬の月額(法第四十三条に規定する標準報酬の月額又は厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。以下この条において同じ。)、標準期末手当等の額(法第四十四条第一項に規定する標準期末手当等の額又は厚生年金保険法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額をいう。以下この条において同じ。)及び被扶養者数
二 組合の役員及び組合に使用される者の数、支部及び所属所の現況並びに当該事業年度に予定される異動
三 短期経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画
四 厚生年金保険経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と組合員保険料(法第百十四条第一項に規定する組合員保険料をいう。以下同じ。)との割合の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画及び資産の構成割合
五 退職等年金経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画及び資産の構成割合
六 厚生年金保険預託金管理経理における当該事業年度の資金計画及び資産の構成割合
七 退職等年金預託金管理経理における当該事業年度の資金計画及び資産の構成割合
八 業務経理における当該事業年度の資金計画
九 保健経理における事業の種類、施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画
十 医療経理における施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画
十一 宿泊経理における施設の種類及び現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画
十二 住宅経理における施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画
十三 貯金経理における貯金の種類、貯金の現況、貯金の支払利率、当該事業年度の資金計画及び資産の構成割合
十四 貸付経理における貸付金の種類、貸付金の現況、貸付金の利率及び当該事業年度の資金計画
十五 物資経理における事業の種類、施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、販売計画、仕入原価に対する平均利潤率、資金の回転率並びに当該事業年度の資金計画
十六 前各号に掲げるもののほか、主務大臣の定める事項
(予算の内容)第二十六条 予算は、予算総則、予定損益計算書及び予定貸借対照表に区分して作成するものとする。
予算総則には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。一 法第二十三条第一項の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最高限度額
二 法第二十五条の規定により余裕金の運用として行う有価証券(主務大臣の指定するものを除く。)又は不動産の取得の最高限度額
三 経理単位相互間における資金の融通の最高限度額
四 業務経理及び福祉経理にあつては、人件費及び事務費の最高限度額
五 業務経理にあつては、法第百十三条第五項に規定する組合の事務に要する費用の組合員一人当たりの額
六 福祉事業に要する費用に充てることができる金額の各福祉経理ごとの最高限度額
七 不動産の取得に要する金額の最高限度及び不動産を譲渡する場合における譲渡金額の最低限度
八 前各号に掲げるもののほか、主務大臣の定める事項
予定損益計算書には、前々事業年度における実績を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度における推計を表示しなければならない。 予定貸借対照表には、前々事業年度末日における貸借対照表を基礎とし、前事業年度末日及び当該事業年度末日における推計を表示しなければならない。第五款 契約
(契約担当者)第二十七条 契約は、組合の理事長又はその委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)でなければ、これをすることができない。
(一般競争契約)第二十八条 契約担当者は、売買、賃貸借、請負その他の契約をする場合には、あらかじめ、契約をしようとする事項の予定価格を定め、すべて公告して競争に付さなければならない。 ただし、次条及び第三十条に規定する場合には、当該規定の定めるところにより、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。
(指名競争契約)第二十九条 契約担当者は、前条の規定による一般の競争に付することを明らかに不利と認める場合のほか、次の各号に掲げる場合には、指名競争に付することができる。
一 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般の競争に付する必要がないとき。
二 予定価格が五百万円を超えない工事若しくは製造をさせ、又は予定価格が三百万円を超えない財産の買入れをするとき。
三 予定賃借料の年額又は総額が百六十万円を超えない物件の借入れをするとき。
四 予定賃貸料の年額又は総額が五十万円を超えない物件の貸付けをするとき。
五 予定価格が百万円を超えない財産の売払をするとき。
六 工事若しくは製造の請負、財産の売買又は物件の貸借以外の契約でその予定価格が二百万円を超えないとき。
指名競争に付そうとするときは、あらかじめ契約をしようとする事項の予定価格を定め、なるべく五人以上の入札者を指定しなければならない。 随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。(随意契約)第三十条 契約担当者は、第二十八条の規定による一般の競争に付することが明らかに不利と認める場合のほか、次の各号に掲げる場合には随意契約によることができる。
一 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。
二 急迫の際競争に付する暇がないとき。
三 予定価格が二百五十万円を超えない工事若しくは製造をさせ、又は予定価格が百六十万円を超えない財産の買入れをするとき。
四 予定賃借料の年額又は総額が八十万円を超えない物件の借入れをするとき。
五 予定賃貸料の年額又は総額が三十万円を超えない物件の貸付けをするとき。
六 予定価格が五十万円を超えない財産の売払をするとき。
七 工事若しくは製造の請負、財産の売買又は物件の貸借以外の契約でその予定価格が百万円を超えないとき。
八 運送又は保管をさせるとき。
九 国、地方公共団体又は他の組合と契約をするとき。
十 物資経理において商品の売買を行うとき。
十一 競争に付しても入札者がないとき、再度の入札に付して落札者がないとき、又は落札者が契約を結ばないとき。
随意契約によろうとする場合には、あらかじめ、契約をしようとする事項の予定価格を定め、なるべく二人以上から見積書を徴さなければならない。(契約書の作成)第三十一条 契約担当者は、契約をしようとする場合には、契約の目的、履行期限、保証金額、契約違反の場合における保証金の処分、危険の負担その他必要な事項を詳細に記載した契約書を作成し、これに契約当事者が記名して印を押さなければならない。 ただし、次の各号に掲げる場合においては、契約書の作成を省略することができる。
一 百五十万円を超えない契約をするとき。
二 せり売りに付するとき。
三 物件売払の場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。
四 前各号に掲げる場合のほか、随意契約による場合において、契約担当者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
前項ただし書の規定により契約書の作成を省略する場合においては、契約の軽微なものを除き、なるべく請書を徴さなければならない。(保証金)第三十二条 契約担当者は、組合と契約を結ぶ者に、現金又は国債、地方債その他主務大臣が指定する確実な有価証券をもつて契約金額の十分の一以上に相当する金額の保証金を納付させなければならない。 ただし、指名競争に付する場合、随意契約による場合及び前条第一項第二号若しくは第三号の場合のほか、次の各号に定める場合には保証金の全部又は一部の納付をさせないことができる。
一 契約の相手方が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
二 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだとき。
前項の規定による保証金の納付は、現金又は国債、地方債その他主務大臣が指定する確実な有価証券以外の組合の理事長が確実と認める担保の提供をもつて、これにかえることができる。 ただし、この場合において、組合の理事長は、あらかじめ主務大臣に届け出なければならない。 契約担当者は、契約保証金を納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、契約保証金は組合に帰属する旨を第三十一条に規定する契約書において明らかにしなければならない。(部分払)第三十三条 契約担当者は、工事若しくは製造又は物件の買入れでその代価が六十万円をこえるものについては、その工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済前又は完納前に代価の一部分を支払う契約をすることができる。 ただし、その支払金額は、工事又は製造についてはその既済部分に対する代価の十分の九に相当する金額、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価をこえることができない。
(財産の貸付け)第三十四条 契約担当者は、財産を貸し付ける場合には、賃貸料を前納させなければならない。 ただし、国、地方公共団体若しくは他の組合に対し貸し付ける場合又は賃貸期間が六月以上にわたる場合には、定期に納付させる契約をすることができる。
(代金の完納)第三十五条 契約担当者は、財産を売り払う場合には、その引渡しのときまで又は移転の登記若しくは登録のときまでに、その代金を完納させなければならない。
第六款 出納
(取引命令)第三十六条 取引は、すべて、出納役の命ずるところにより出納主任が行なうものとする。 ただし、出納役の不在その他の事故のある場合において、法令の定めるところにより収入又は支払をしなければならないとき、その他緊急やむを得ない理由があるときは、出納役の命令によらないで、収入又は支払をすることができる。
出納主任は、前項ただし書の規定により収入又は支払をしたときは、その理由を明らかにし、遅滞なく、出納役の承認を受けなければならない。 出納員は、組合の理事長があらかじめ指示した事項については、第一項の規定にかかわらず、出納役の命令によらないで取引を行なうことができる。 出納員は、前項の規定による取引をしたときは、会計単位の長の定める期間ごとに、一括して出納役の承認を受けなければならない。(各経理単位間における取引命令の制限)第三十七条 各経理単位間における取引の命令は、本部の出納役でなければ行うことができない。 ただし、次の各号に掲げる事項に係る取引の命令については、この限りでない。
一 組合役職員に係る掛金等(掛金及び組合員保険料をいう。以下同じ。)及び組合の負担金の支払
二 短期経理の医療経理に対する診療費の支払
三 福祉経理に係る施設を利用した場合(物資経理に係る商品を購入した場合を含む。)において他の経理単位が負担する代価の支払
四 他の経理単位に属する収入金又は支払金を収入又は支出した場合において、その決済のためにする受払
五 前各号に掲げるもののほか、組合の理事長が必要があると認める事項
(現金の払いもどしの制限)第三十八条 出納役は、預金を現金によつて払いもどすことを命ずることができない。 ただし、次条第二項に規定する預金口座相互間に資金を異動する場合、第五十条若しくは第五十二条第一項の規定による支払をする場合又は第十一条若しくは第五十五条の規定による送金をする場合には、この限りでない。
(取引金融機関の指定等)第三十九条 組合の理事長は、会計単位ごとに、かつ、経理単位ごとに、取引金融機関を指定しなければならない。
会計単位の長は、取引金融機関に自己名義の預金口座を設けなければならない。 ただし、組合の理事長が特に必要と認める場合には、会計単位の長の名義に代え出納員の名義とすることができる。 第二十二条の規定は、会計単位の長及び出納員が前項の規定により預金口座を設け、又はこれを廃止した場合について準用する。(登録印鑑)第四十条 取引金融機関に登録する登録印鑑は、会計単位の長の印鑑と出納主任の印鑑との組合せ式としなければならない。 ただし、前条第二項ただし書の場合には、この限りでない。
会計単位の長の印は、出納役が保管しなければならない。(当座借越契約の禁止)第四十一条 会計単位の長及び出納員は、取引金融機関と当座借越契約をすることができない。
(先日付小切手の振出の禁止)第四十二条 会計単位の長及び出納員は、先日付の小切手を振り出すことができない。
(手形等による取引の制限)第四十三条 会計単位の長及び出納員は、手形その他の商業証券(小切手を除く。)をもつて、取引をし、又は取引に関して電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録の請求をしてはならない。 ただし、やむを得ない理由がある場合において、他人が振り出した手形その他の商業証券(小切手を除く。)を担保として受領するとき又は同項に規定する電子記録債権を担保とする取引を行うときは、この限りでない。
(出納の締切り)第四十四条 会計単位の長は、毎日の出納締切時刻を定めておかなければならない。
出納主任は、出納締切時刻後すみやかに帳簿と現金(小切手その他現金に準ずるものを含む。以下第四十六条までにおいて同じ。)の在高とを照合し、現金を取引金融機関に、預入れしなければならない。 ただし、やむを得ない理由により出納締切時刻後に収納した現金、第四十八条第一項ただし書の規定による支払をするために保有する現金及び第五十四条の三の規定により保管する現金については、この限りでない。(収納手続)第四十五条 出納主任は、現金を収納した場合(第五十一条の規定により受領の委託をした場合を除く。)には、当該取引に係る伝票に領収日付及び職名を記載し、領収証書を相手方に交付しなければならない。
(収納金の預入れ)第四十六条 出納主任は、その収納した現金を取引金融機関に、預入れすることとし、直ちにこれを支払にあててはならない。
(支払手続)第四十七条 出納主任は、支払をする場合には、必ず領収証書を徴し、当該取引に係る伝票に支払日付及び職名を記載しなければならない。 ただし、第五十二条第一項の規定による支払の場合にあつては、領収書を徴しないことができる。
(支払方法)第四十八条 出納主任は、支払をしようとする場合には、債権者を受取人とする小切手を振り出して交付しなければならない。 ただし、次の各号に掲げる場合には、小切手による支払にかえ、現金をもつて支払をすることができる。
一 出納主任の属する本部、支部又は単位所属所の所在地に当座取引を有する取引金融機関がないとき。
二 組合員以外の者に対し支払をしようとする場合において、受取人が小切手による受領を拒んだとき。
三 常用の雑費の支払で一件の取引金額が五万円を超えないとき。
四 貯金経理において、組合員に貯金の払いもどしをするとき。
五 保健経理、医療経理、宿泊経理又は物資経理において、日常消費する物件を購入するとき。
六 組合の役員又は組合に使用されている者に対して給与又は旅費の支払をするとき。
七 法第七十三条に規定する災害見舞金及び法第五十四条に規定する短期給付のうち災害見舞金に準ずるものの支払をするとき。
八 前各号に掲げる場合を除くほか、組合の理事長が主務大臣の承認を受けたとき。
出納主任は、前項ただし書の規定により現金をもつて支払をするため預金の払いもどしを受けようとするときは、同項第一号に掲げる場合を除き、自己を受取人とする小切手を振り出すものとする。(小切手事務の取扱い)第四十九条 小切手帳は、経理単位ごとに、かつ、取引金融機関ごとに、常時各一冊を使用するものとする。
小切手帳の保管及び小切手の作成は、出納主任又はその指定する補助者でなければ行なうことができない。 小切手は、出納役が印を押した当該取引に係る伝票に基づかなければ振り出すことができない。 小切手の券面金額は、所定の金額記載欄にアラビヤ数字で表示しなければならない。 この場合において、その表示は、印影を刻み込むことができる印字機を用いてしなければならない。 小切手の振出年月日の記入及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。(給付金等の支払の委託)第五十条 会計単位の長は、給付金等の支払を取引金融機関に委託することが適当であると認める場合には、組合の理事長の承認を受けて、取引金融機関に給付金等の支払を委託することができる。
(収入金の受領の委託)第五十一条 会計単位の長は、収入金の受領を取引金融機関に委託することが適当であると認めた場合には、組合の理事長の承認を受けて、取引金融機関に収入金の受領の委託をすることができる。
(隔地払等)第五十二条 出納主任は、次の各号のいずれかに該当するときは、第四十八条の規定にかかわらず、必要な資金を取引金融機関に交付して又は預金口座等からの必要な資金の払出しを当該預金口座等のある取引金融機関に行わせて、当該必要な資金を交付した取引金融機関又は当該必要な資金の払出しを行わせた取引金融機関に支払をさせることができる。
一 隔地の債権者に対し支払をする場合
二 前号に掲げる場合を除くほか、債権者の預金への振込若しくは口座振替の方法により支払をする場合
出納主任は、前項の規定により必要な資金を取引金融機関に交付した場合又は預金口座からの必要な資金の払出しを取引金融機関に行わせた場合には、その旨を債権者に通知しなければならない。 ただし、口座振替の方法による場合その他主務大臣の定める場合にはこの限りでない。 第一項の規定により必要な資金を取引金融機関に交付した場合又は預金口座からの必要な資金の払出しを取引金融機関に行わせた場合には、交付手続又は払出し手続が完了した日に支払がなされたものとして当該取引を整理するものとする。(前金払)第五十三条 会計単位の長は、次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。
一 外国から購入する機械、図書、標本又は実験用材料の代価(購入契約に係る機械、図書、標本又は実験用材料を当該契約の相手方が外国から直接購入しなければならない場合におけるこれらの物の代価を含む。)
二 定期刊行物の代価及び日本放送協会に対し支払う受信料
三 土地、家屋その他の財産の賃借料及び保険料
四 運賃
五 研究又は調査の受託者に支払う経費
六 諸謝金
七 助成金及び交付金
八 電話、電気、ガス及び水道の引込工事費及び料金
九 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社により同条第二項に規定する前払金の保証された工事の代価
十 官公署に対し支払う経費
十一 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上前金払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で組合の理事長が定めるもの
前項第九号に掲げる経費について同項の規定により、前金払をする場合における当該前金払の金額の当該経費に対する割合は、当該請負代価の十分の四以内とする。 第一項第九号に掲げる経費のうち工事一件の請負代金の額が五十万円以上の土木建築に関する工事であつて、次の各号に掲げる要件に該当するものにおいて、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費について、前項の範囲内で既にした前金払に追加してする前金払の割合は、当該経費の二割を超えない範囲内とする。一 工期の二分の一を経過していること。
二 工程表により工期の二分の一を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
三 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の二分の一以上の額に相当するものであること。
組合の理事長は、第一項第十一号に掲げる経費を定めたときは、速やかに主務大臣に報告しなければならない。(概算払)第五十四条 会計単位の長は、次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。
一 旅費
二 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対し支払う委託金及び診療報酬
三 契約医療機関に対し支払う療養費
四 官公署に対し支払う経費
五 助成金及び交付金
六 法第七十三条に規定する災害見舞金及び法第五十四条に規定する短期給付のうち災害見舞金に準ずるもの
七 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上概算払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で組合の理事長が定めるもの
組合の理事長は、前項第七号に掲げる経費を定めたときは、速やかに主務大臣に報告しなければならない。(資金前渡)第五十四条の二 会計単位の長は、次の各号に掲げる経費については、組合の業務に従事する者をして現金支払をさせるため、その資金を当該者に前渡することができる。
一 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費
二 非常災害のため即時支払を必要とする経費
三 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で組合の理事長が定めるもの
組合の理事長は、前項第三号に掲げる経費を定めたときは、速やかに主務大臣に報告しなければならない。 第二十三条の規定は、第一項の規定により資金の前渡を受けた者がその保管する現金を亡失したときについて準用する。(小口現金支払)第五十四条の三 会計単位の長は、出納主任をして主務大臣が定める金額の範囲内で、現金を保管させ、常用の雑費で小口の現金支払を必要とするものの支払に充てさせることができる。
(資金の回送)第五十五条 支部又は単位所属所の長は、支払資金に不足を生じたときは、直ちに、統轄する会計単位の長に対し、資金の送金を求めるものとする。
第五十六条 削除
第七款 経理
第三章 組合員等
(組合員原票)第九十条 組合は、組合員ごとに、別紙様式第九号による組合員原票を備え、組合員の資格の取得及び喪失の年月日、住所、被扶養者に関する事項、標準報酬の月額、標準期末手当等の額その他所要の事項を記載して整理しなければならない。
2 組合は、第三号厚生年金被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)である組合員については、前項の組合員原票に当該第三号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、同法第二十条第一項に規定する標準報酬月額(以下「厚生年金保険の標準報酬月額」という。)及び同法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額(以下「厚生年金保険の標準賞与額」という。)並びに当該厚生年金保険の標準賞与額の決定の基礎となつた賞与(同法第三条第一項第四号に規定する賞与をいう。次条において同じ。)の支払年月を記載して整理しなければならない。 ただし、これらの事項と前項に規定する事項のうち共通する事項については、一の記載をもつて足りるものとする。 3 組合は、組合員(法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。以下この条、第九十一条から第九十二条まで、第九十三条の三、第百一条の六、第百一条の七、第百一条の十二、第百六十条及び第百六十四条の十において同じ。)若しくは組合員であつた者で引き続き短期組合員(法の長期給付に関する規定の適用を受けない組合員をいう。以下同じ。)となつたものが他の組合の組合員となつたとき若しくは国の組合の組合員(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十四条に規定する退職等年金給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。以下同じ。)となつたとき、又は次項の規定による通知を受けたときは、その者に係る組合員原票、第九十二条第一項の規定により提出された組合員期間等証明書及び年金の決定に関し必要な書類(その者が退職及び障害を給付事由とする年金の受給権者である場合に限る。以下「年金決定関係書類」という。)を当該他の組合又は国の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。 4 組合は、第九十一条第二項の規定により報告書の提出を受けた場合において、その者に係る組合員原票及び年金決定関係書類が他の組合又は国の組合において保管されているものであるときは、当該他の組合又は国の組合にその旨を通知して、当該組合員原票及び年金決定関係書類の送付を求めなければならない。 (厚生年金保険法による被保険者に関する原簿)第九十条の二 第三号厚生年金被保険者(第三号厚生年金被保険者であつた者を含む。)について、厚生年金保険法第二十八条の規定を適用する場合においては、組合員原票をもつて同条に規定する原簿とみなす。 この場合において、同条に規定する主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 第三号厚生年金被保険者の基礎年金番号(国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)
二 第三号厚生年金被保険者の生年月日及び住所
三 厚生年金保険法の規定による標準賞与額の決定の基礎となつた賞与の支払年月
(組合員となつた者の年金加入期間等報告)第九十一条 初めて組合員となつた者(国の組合の組合員であつた者で初めて組合員となつたもの又は組合員たる離婚時みなし被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の六第三項の規定により第三号厚生年金被保険者期間であつたものとみなされた期間をいう。以下同じ。)若しくは組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間(同法第七十八条の十四第四項の規定により第三号厚生年金被保険者期間であつたものとみなされた期間をいう。以下同じ。)を有する者若しくは国の組合の組合員たる離婚時みなし被保険者期間(同法第七十八条の六第三項の規定により同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)であつたものとみなされた期間をいう。以下同じ。)若しくは国の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間(同法第七十八条の十四第四項の規定により第二号厚生年金被保険者期間であつたものとみなされた期間をいう。以下同じ。)を有する者で組合員となつたものを除く。)は、そのなつた際、次に掲げる事項を記載した年金加入期間等報告書を組合に提出しなければならない。
一 組合員の氏名、生年月日、所属機関の名称及び基礎年金番号
二 年金加入期間等(国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間、同条第二項に規定する保険料免除期間及び同法附則第七条第一項に規定する合算対象期間をいう。)
三 組合員たる離婚時みなし被保険者期間又は国の組合の組合員たる離婚時みなし被保険者期間
四 組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間又は国の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間
五 その他必要な事項
2 一の組合の組合員であつた者で再びもとの組合又は他の組合の組合員(組合員たる離婚時みなし被保険者期間又は組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。)となつたもの(国の組合の組合員であつた者で引き続くことなく組合員となつたもの、国の組合の組合員であつた者で組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者となつたもの又は組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者(組合員期間を有する者を除く。)若しくは国の組合の組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは国の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者(国家公務員共済組合法第三十八条第一項に規定する組合員期間を有する者を除く。)で組合員(組合員たる離婚時みなし被保険者期間又は組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。)となつたものを含み、退職することなく引き続き他の組合の組合員となつたものを除く。)は、当該組合員となつた際、その旨を記載した前項の報告書を組合に提出しなければならない。 (離婚時みなし被保険者期間を有する者の届出等)第九十一条の二 組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者(組合員期間を有する者を除く。以下この条において同じ。)は、その氏名又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する届書を組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。第三項において同じ。)に提出しなければならない。
2 組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者が死亡した場合には、当該組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者であつた者の遺族又は相続人は、次に掲げる事項を記載した死亡届書を組合に提出しなければならない。 ただし、死亡に際し、当該組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者であつた者に係る厚生年金保険給付の請求を行うことができるときは、この限りでない。一 組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者であつた者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
二 死亡した年月日
三 その他必要な事項
3 組合は、組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者又は前項に規定する遺族若しくは相続人に対し、第一項に規定する届書又は前項に規定する死亡届書に記載された事項について確認できる書類の提出を求めることができる。 (みなし組合員原票)第九十一条の三 組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者ごとに、みなし組合員原票を備え、次に掲げる事項を記載して整理しなければならない。
一 組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
二 組合員たる離婚時みなし被保険者期間
三 組合員たる離婚時みなし被保険者期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額
四 その他必要な事項
2 組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者が他の組合の組合員となつたとき若しくは国の組合の組合員となつたとき(他の組合の組合員であるとき若しくは国の組合の組合員であるとき又は他の組合の組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは他の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者若しくは国の組合の組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは国の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者となつたときを含む。)は、その者に係るみなし組合員原票その他必要な書類を当該他の組合(指定都市職員共済組合等にあつては、同項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)又は国の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。 3 第三号厚生年金被保険者(第三号厚生年金被保険者であつた者を含む。)について、厚生年金保険法第七十八条の七の規定を適用する場合においては、みなし組合員原票をもつて同法第二十八条に規定する原簿とみなす。 この場合において、同法第七十八条の七に規定する主務省令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項とする。 (被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の届出等)第九十一条の四 組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者(組合員期間を有する者を除く。以下この条において同じ。)は、その氏名又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する届書を組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。第三項において同じ。)に提出しなければならない。
2 組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者が死亡した場合には、当該組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者であつた者の遺族又は相続人は、次に掲げる事項を記載した死亡届書を組合に提出しなければならない。 ただし、死亡に際し、当該組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者であつた者に係る厚生年金保険給付の請求を行うことができるときは、この限りでない。一 組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者であつた者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
二 死亡した年月日
三 その他必要な事項
3 組合は、組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者又は前項に規定する遺族若しくは相続人に対し、第一項に規定する届書又は前項に規定する死亡届書に記載された事項について確認できる書類の提出を求めることができる。 (被扶養配偶者みなし組合員原票)第九十一条の五 組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者ごとに、被扶養配偶者みなし組合員原票を備え、次に掲げる事項を記載して整理しなければならない。
一 組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
二 組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間
三 組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額
四 その他必要な事項
2 組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者が他の組合の組合員となつたとき若しくは国の組合の組合員となつたとき(他の組合の組合員であるとき若しくは国の組合の組合員であるとき又は他の組合の組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは他の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者若しくは国の組合の組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは国の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者となつたときを含む。)は、その者に係る被扶養配偶者みなし組合員原票その他必要な書類を当該他の組合(指定都市職員共済組合等にあつては、同項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)又は国の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。 3 第三号厚生年金被保険者(第三号厚生年金被保険者であつた者を含む。)について、厚生年金保険法第七十八条の十五の規定を適用する場合においては、被扶養配偶者みなし組合員原票をもつて同法第二十八条に規定する原簿とみなす。 この場合において、同法第七十八条の十五に規定する主務省令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項とする。 (退職の届出)第九十二条 組合員が退職したときは、次に掲げる事項を記載した退職届書に年金である給付の支給に関し必要なものとして主務大臣が定める書類(以下「組合員期間等証明書」という。)を添えて、当該退職の時における所属機関の長を経由して、組合に提出しなければならない。 ただし、第百二十八条第一項、第百二十九条第一項又は第百三十八条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の請求書を提出する者については、この限りでない。
一 組合員であつた者の氏名及び生年月日
二 退職当時の所属機関の名称
三 退職年月日
四 その他必要な事項
2 組合は、前項の届書を受理したときは、退職者台帳に組合員期間その他所要の事項を記載して整理しなければならない。 3 短期組合員が退職したときは、次に掲げる事項を記載した退職に係る届書を、当該退職の時における所属機関の長を経由して、組合に提出しなければならない。一 短期組合員であつた者の氏名及び生年月日
二 退職当時の所属機関の名称
三 退職年月日
四 その他必要な事項
(組合員証等)第九十三条 組合員の資格を取得した者(法第二条第一項第二号に規定する後期高齢者医療の被保険者等(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)であつた者で短期給付に関する規定の適用を受ける組合員となつた者を含む。)は、次に掲げる事項を記載した組合員資格取得届書を所属機関の長を経由して、組合に提出しなければならない。 ただし、組合員となつた者が、法第七十四条第二項各号のいずれかに該当するときは第一号に規定する基礎年金番号を当該組合員資格取得届書に記載することを要しないものとする。
一 組合員の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)、生年月日、性別、住所、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)及び基礎年金番号
二 所属機関の名称
三 組合員の資格を取得した年月日
四 その他必要な事項
2 前項の届出は、組合員の資格を取得した日から五日以内に行わなければならない。 3 組合は、第一項の届書を受理したとき、又は継続長期組合員であつた者で引き続き継続長期組合員以外の組合員となつたものに係る第百七十八条の二第六項の届書を受理したときは、遅滞なく、別紙様式第十四号による組合員証を作成し、組合員の資格を取得した者又は当該継続長期組合員以外の組合員となつた者に交付しなければならない。 (氏名、住所又は個人番号の変更の申告)第九十三条の二 組合員は、その氏名、住所又は個人番号に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する申告書を組合に提出しなければならない。
(組合員であつた者の氏名又は住所の変更の申告等)第九十三条の三 組合員であつた者は、その氏名又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する申告書を組合に提出しなければならない。
2 組合員であつた者が死亡した場合には、当該組合員であつた者の遺族又は相続人は、次に掲げる事項及び死亡年月日を記載した死亡届書を組合に提出しなければならない。 ただし、死亡に際し、当該組合員であつた者に係る長期給付の請求を行うことができるときは、この限りでない。一 組合員であつた者の氏名、生年月日及び住所
二 退職当時の所属機関の名称
三 組合員の資格を取得した年月日及び喪失した年月日
四 その他必要な事項
3 組合は、組合員であつた者又は前項に規定する遺族若しくは相続人に対し、第一項に規定する申告書又は前項に規定する死亡届書に記載された事項について確認できる書類の提出を求めることができる。 (被扶養者の申告)第九十四条 組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について被扶養者の要件を備える者が生じた場合若しくは被扶養者がその要件を欠くに至つた場合には、その組合員は、当該事実が生じた日から五日以内に、次に掲げる事項(第四号に掲げる事項にあつては、組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について被扶養者の要件を備える者が生じた場合に限る。)を記載した被扶養者申告書を組合に提出しなければならない。 ただし、後期高齢者医療の被保険者等に該当し被扶養者がその要件を欠くに至つた場合で、組合がその事実を組合員原票、被扶養者申告書その他組合が保有する書面により確認したときは、この限りでない。
一 組合員の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)及び住所並びに組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
二 被扶養者の要件を備える者又は被扶養者の要件を欠くに至つた者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)、性別、生年月日、職業、年間所得推計額、住所及び個人番号並びにその者と組合員との身分関係
三 被扶養者の要件を備えるに至つた年月日又は被扶養者の要件を欠くに至つた年月日及びその理由
四 被扶養者の要件を備える者が第二条の三第二項各号のいずれかに該当する場合にあつては、その旨
五 その他必要な事項
2 前項の規定によつて被扶養者申告書に記載することとされた事項のうち、個人番号については、被扶養者がその要件を欠くに至つたときは、当該被扶養者申告書に記載することを要しないものとする。 (組合員資格情報等の提供)第九十四条の二 組合は、法第百四十四条の三十三第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、第九十三条第一項の規定による届出を受けた日から五日以内に当該届出に係る組合員の資格に係る情報を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に提供するものとする。
2 前項の規定は、前条第一項の規定による申告を受けた場合について準用する。 この場合において、前項中「第九十三条第一項の規定による届出」とあるのは「第九十四条第一項の規定による申告」と、「当該届出に係る組合員」とあるのは「当該申告に係る被扶養者」と読み替えるものとする。 (組合員証の記載事項の訂正)第九十五条 組合員は、組合員証の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく、組合員証に当該変更に関する申告書を添えて、組合に提出しなければならない。
2 組合は、前項の規定による組合員証の提出があつたときは、遅滞なく、その記載事項を訂正して、その組合員に返付しなければならない。 (組合員証の亡失等)第九十六条 組合員は、組合員証を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、亡失の場合を除き組合員証を添えて、次に掲げる事項を記載した組合員証等再交付申請書を組合に提出しなければならない。
一 組合員の氏名及び住所並びに組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
二 再交付の申請を行う理由
三 その他必要な事項
2 組合は、前項の申請書の提出を受けたときは、新たな組合員証を交付するものとする。 3 組合員は、組合員証の再交付を受けた後において、亡失した組合員証を発見したときは、遅滞なく、これを組合に返納しなければならない。 (組合員証の検認等)第九十七条 組合は、組合の定めるところにより、組合員証の検認又は更新をするものとする。
2 組合員は、検認、更新又は記載事項の訂正のため、組合員証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを組合に提出しなければならない。 3 組合は、前項の規定により組合員証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、更新し、又は記載事項を訂正して、その者に交付しなければならない。 4 第一項の規定により検認又は更新を行なつた場合において、その検認又は更新を受けない組合員証は無効とする。 (組合員証の返納)第九十八条 組合員は、その資格を喪失したとき、後期高齢者医療の被保険者等となつたとき又は継続長期組合員となつたときは、遅滞なく、組合員証を組合に返納しなければならない。
2 前項の資格喪失の原因が死亡である場合又は同項の規定により組合員証を返納すべき者が死亡した場合には、埋葬料の支給を受けるべき者は、その請求の際、組合員証を組合に返納しなければならない。 (組合員証整理簿)第九十九条 組合は、別紙様式第十七号による組合員証整理簿を備え、組合員証の交付、検認、更新、返納その他所要の事項を記載して整理しなければならない。
(組合員被扶養者証等)第百条 組合は、第九十四条の申告書(組合員について被扶養者がその要件を欠くに至つた場合を除く。)を受理したときは、遅滞なく、別紙様式第十九号による組合員被扶養者証を作成し、組合員に交付しなければならない。
2 組合員は、被扶養者の氏名、住所又は個人番号に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する申告書を組合に提出しなければならない。 3 第九十五条から前条までの規定は、組合員被扶養者証について準用する。 この場合において、第九十七条第一項中「ものとする」とあるのは「ものとする。この場合において、組合は、組合の定めるところにより、組合員被扶養者証の交付を行つた組合員に対し、被扶養者の要件の確認を行うものとする」と、前条中「別紙様式第十七号による組合員証整理簿」とあるのは「別紙様式第十九号の二による組合員被扶養者証整理簿」と、「、組合員証」とあるのは「、組合員被扶養者証」と読み替えるものとする。 (高齢受給者証の交付等)第百条の二 組合は、組合員が法第五十七条第二項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当することとなるとき又はその被扶養者が法第五十九条第二項第一号ハ若しくはニに掲げる場合に該当することとなるときには、遅滞なく、別紙様式第二十号による高齢受給者証を作成し、組合員に対して交付しなければならない。 ただし、組合員証(前条第一項に規定する組合員被扶養者証、第百七十六条第二項に規定する船員組合員証及び船員組合員被扶養者証並びに第百八十四条第一項に規定する任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証を含む。)に一部負担金の割合又は百分の百から法第五十九条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。
2 前項の規定により高齢受給者証の交付を受けた組合員は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、高齢受給者証を返納しなければならない。一 組合員の資格を喪失したとき
二 組合員が継続長期組合員の資格を取得したとき
三 法第五十九条第二項第一号ハ又はニに掲げる場合に該当する被扶養者が被扶養者の要件を欠くに至つたとき
四 高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき
五 組合員又はその被扶養者が後期高齢者医療の被保険者等となつたとき
六 高齢受給者証の有効期限に至つたとき
3 第九十五条から第九十九条までの規定(第九十八条第一項の規定を除く。)は、高齢受給者証について準用する。 この場合において、第九十八条第二項中「前項の資格喪失の」とあるのは「第百条の二第二項第一号の資格喪失又は同項第三号の要件を欠くに至つた」と、「埋葬料」とあるのは「埋葬料又は家族埋葬料」と、第九十九条中「別紙様式第十七号による組合員証整理簿」とあるのは「別紙様式第二十号の二による高齢受給者証整理簿」と読み替えるものとする。 (高齢任意加入被保険者の資格取得の申出又は申請)第百条の三 厚生年金保険法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(第三号厚生年金被保険者に係るものに限る。次条から第百条の六までにおいて同じ。)の資格取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出することによつて行うものとする。
一 申出者の氏名、生年月日及び住所
一の二 個人番号及び基礎年金番号
二 報酬月額
三 その他必要な事項
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)による証明書又は戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本
二 前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三 厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者にあつては厚生労働大臣が、法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)であつた期間(他の法令の規定により当該組合員又は加入者であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は加入者であつた期間に算入される期間を含む。)(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第五条第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第六条の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間を除く。以下同じ。)を有する者にあつては、当該共済組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)様式第一号により当該期間を確認した書類
四 国民年金法附則第七条第一項に規定する合算対象期間(国民年金等改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までを除く。)の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
五 報酬月額を明らかにすることができる書類
(高齢任意加入被保険者の資格喪失の申出)第百条の四 厚生年金保険法附則第四条の三第四項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出することによつて行うものとする。
一 被保険者の氏名、生年月日及び住所
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 標準報酬月額
三 その他必要な事項
(高齢任意加入被保険者の氏名変更の届出)第百条の五 厚生年金保険法附則第四条の三第一項の規定による被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。
一 被保険者の個人番号又は基礎年金番号
二 変更前の氏名
(高齢任意加入被保険者の住所変更の届出)第百条の六 厚生年金保険法附則第四条の三第一項の規定による被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。
一 被保険者の個人番号又は基礎年金番号
二 変更前の住所
(高齢任意加入被保険者の個人番号の変更の届出)第百条の七 厚生年金保険法附則第四条の三第一項の規定による被保険者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。
一 被保険者の氏名、生年月日及び住所
二 変更前及び変更後の個人番号
三 個人番号の変更年月日
第四章 給付
第一節 通則
(添付書類の省略)第百一条 二以上の給付(厚生年金保険給付を除く。)を同時に請求する者は、これらの給付の請求の際添付すべき書類が同一であるときは、この命令に定めるところによるほか、運営規則で定めるところにより、一の添付書類によりこれらの給付を請求することができる。
(標準報酬の決定等)第百一条の二 組合は、次に掲げる事項を記載した標準報酬定時決定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関から受け、標準報酬を決定するものとする。
一 組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員証の組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの
二 法第四十三条第五項に規定する報酬の総額
三 その他必要な事項
2 組合は、組合員の資格を取得した者があるときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬新規・転入基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関から受け、標準報酬を決定するものとする。一 組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員証の組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの
二 組合員の資格を取得した年月日及び報酬の総額
三 その他必要な事項
3 組合は、法第四十三条第十項の規定により組合員の標準報酬を改定するときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬随時改定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関から受け、標準報酬を改定するものとする。一 組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員証の組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの
二 改定前における標準報酬の月額及び等級
三 法第四十三条第十項に規定する報酬の総額
四 標準報酬の月額を改定する理由及び年月日
五 その他必要な事項
4 組合は、法第四十三条第十二項の申出並びに同項に規定する育児休業等(以下「育児休業等」という。)に係る子の氏名及び生年月日並びに当該育児休業等の承認期間を証明する証拠書類の提出が組合員からあり標準報酬を改定するときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬育児休業等終了時改定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関から受け、標準報酬を改定するものとする。一 組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員証の組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの
二 改定前における標準報酬の月額及び等級
三 法第四十三条第十二項に規定する報酬の総額
四 標準報酬の月額を改定する年月日
五 その他必要な事項
5 組合は、法第四十三条第十四項の申出並びに同項に規定する産前産後休業(以下「産前産後休業」という。)に係る子の氏名及び生年月日並びに当該産前産後休業の取得期間を証明する証拠書類の提出が組合員からあり標準報酬を改定するときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬産前産後休業終了時改定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関から受け、標準報酬を改定するものとする。一 組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員証の組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの
二 改定前における標準報酬の月額及び等級
三 法第四十三条第十四項に規定する報酬の総額
四 標準報酬の月額を改定する年月日
五 その他必要な事項
6 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第二条第一項の規定により派遣された職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)である組合員に係る第一項から前項までの規定の適用については、これらの規定中「の給与支給機関」とあるのは、「を派遣する地方公共団体」とする。 7 前項の場合において、地方公共団体は、公益的法人等派遣法第二条第三項に規定する派遣先団体(以下「公益的法人等」という。)に対し、第一項から第五項までの規定による標準報酬の決定又は改定に係る基礎届の提出に関し必要な情報の提供を求めるものとする。 8 組合は、継続長期組合員を使用する事業主が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該事業主から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬(同項に規定する標準報酬をいう。次項から第十三項まで及び第百一条の十において同じ。)のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該継続長期組合員の標準報酬を決定し、又は改定するものとする。 9 組合は、国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第八条第二項に規定する交流派遣職員(以下「交流派遣職員」という。)である組合員を使用する派遣先企業(同法第七条第三項に規定する派遣先企業をいう。以下同じ。)が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該派遣先企業から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該交流派遣職員である組合員の標準報酬を決定し、又は改定するものとする。 10 組合は、令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第十七条第七項に規定する派遣職員(以下「オリンピック・パラリンピック派遣職員」という。)である組合員を使用する同法第八条第一項に規定する組織委員会(以下「オリンピック・パラリンピック組織委員会」という。)が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、オリンピック・パラリンピック組織委員会から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該オリンピック・パラリンピック派遣職員である組合員の標準報酬を決定し、又は改定するものとする。 11 組合は、平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)第四条第七項に規定する派遣職員(以下「ラグビー派遣職員」という。)である組合員を使用する同法第二条に規定する組織委員会(以下「ラグビー組織委員会」という。)が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、ラグビー組織委員会から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該ラグビー派遣職員である組合員の標準報酬を決定し、又は改定するものとする。 12 組合は、令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)第二十五条第七項に規定する派遣職員(以下「国際博覧会派遣職員」という。)である組合員を使用する同法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会(以下「国際博覧会協会」という。)が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、国際博覧会協会から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該国際博覧会派遣職員である組合員の標準報酬を決定し、又は改定するものとする。 13 組合は、令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(令和四年法律第十五号)第十五条第七項に規定する派遣職員(以下「園芸博覧会派遣職員」という。)である組合員を使用する同法第二条第一項の規定により指定された博覧会協会(以下「園芸博覧会協会」という。)が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、園芸博覧会協会から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該園芸博覧会派遣職員である組合員の標準報酬を決定し、又は改定するものとする。 (第三号厚生年金被保険者である組合員の標準報酬月額の決定等)第百一条の三 第三号厚生年金被保険者について、厚生年金保険法第二十一条から第二十三条の三までの規定により当該組合員の厚生年金保険の標準報酬月額を決定し、又は改定するときは、当該厚生年金保険の標準報酬月額の決定又は改定は、法第四十三条第五項、第八項、第十項、第十二項又は第十四項の規定による当該組合員の標準報酬の決定又は改定と同時に行うものとする。
2 前項の規定により厚生年金保険法第二十一条から第二十三条の三までの規定による厚生年金保険の標準報酬月額を決定し、又は改定する場合においては、前条第一項から第五項までの規定による標準報酬の決定又は改定に係る基礎届を厚生年金保険の標準報酬月額の決定又は改定に係る基礎届とみなして、これらの規定を適用する。 3 第三号厚生年金被保険者である組合員が公益的法人等派遣職員、継続長期組合員、交流派遣職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、ラグビー派遣職員、国際博覧会派遣職員又は園芸博覧会派遣職員となつた場合における前条第八項から第十三項までの規定の適用については、これらの規定中「標準報酬を決定」とあるのは、「標準報酬及び厚生年金保険法第二十一条第一項に規定する標準報酬月額を決定」とする。 (第三号厚生年金被保険者が育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に係る申出)第百一条の四 第百一条の二第四項の規定は、第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険法第二十三条の二第一項の申出について準用する。 この場合において、第百一条の二第四項中「法第四十三条第十二項の申出並びに同項に規定する」とあるのは「厚生年金保険法第二十三条の二第一項の申出並びに」と、「標準報酬を」とあるのは「標準報酬月額を」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と、同項第三号中「法第四十三条第十二項」とあるのは「厚生年金保険法第二十三条の二第一項」と読み替えるものとする。
2 第百一条の二第五項の規定は、第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険法第二十三条の三第一項の申出について準用する。 この場合において、第百一条の二第五項中「法第四十三条第十四項の申出並びに同項に規定する」とあるのは「厚生年金保険法第二十三条の三第一項の申出並びに」と、「標準報酬を」とあるのは「標準報酬月額を」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と、同項第三号中「法第四十三条第十四項」とあるのは「厚生年金保険法第二十三条の三第一項」と読み替えるものとする。 (第三号厚生年金被保険者が育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に係る申出の特例)第百一条の五 第三号厚生年金被保険者が法第四十三条第十二項の申出をした場合には、厚生年金保険法第二十三条の二第一項の申出をしたものとみなす。
2 第三号厚生年金被保険者が法第四十三条第十四項の申出をした場合には、厚生年金保険法第二十三条の三第一項の申出をしたものとみなす。 (七十歳以上の使用される者の要件)第百一条の六 七十歳以上の組合員については、厚生年金保険法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下「七十歳以上の使用される者」という。)とみなす。
(七十歳以上の使用される者に係る標準報酬月額に相当する額の決定等)第百一条の七 七十歳以上の組合員について、法第四十三条第五項、第八項、第十項、第十二項又は第十四項の規定による当該組合員の標準報酬の決定又は改定が行われたときは、決定又は改定された額を厚生年金保険法第四十六条第二項に規定する標準報酬月額に相当する額(以下「七十歳以上被用者の標準報酬月額」という。)とする。
2 前項の規定により七十歳以上被用者の標準報酬月額を決定し、又は改定する場合においては、第百一条の二第一項から第五項までの規定による標準報酬の決定又は改定に係る基礎届を七十歳以上被用者の標準報酬月額の決定又は改定に係る基礎届とみなして、これらの規定を適用する。 3 指定都市職員共済組合等は、第一項の規定により七十歳以上被用者の標準報酬月額を決定し、又は改定したときは、当該七十歳以上の使用される者ごとに、その七十歳以上被用者の標準報酬月額及び当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額を市町村連合会に通知しなければならない。 (標準報酬の組合員への通知等)第百一条の八 組合は、法第四十三条第五項、第八項、第十項、第十二項又は第十四項の規定により組合員の標準報酬を決定し、又は改定したとき、及び厚生年金保険法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項又は第二十三条の三第一項の規定により第三号厚生年金被保険者である組合員の厚生年金保険の標準報酬月額を決定し、又は改定したときは、その旨を当該組合員に通知しなければならない。 この場合において、当該組合員が公益的法人等派遣職員、継続長期組合員、交流派遣職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、ラグビー派遣職員、国際博覧会派遣職員又は園芸博覧会派遣職員であるときは、当該決定し、又は改定した標準報酬及び厚生年金保険の標準報酬月額を当該組合員を使用する公益的法人等、公庫等(法第百四十条第一項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)若しくは特定公庫等(法第百四十二条第二項の規定により読み替えられた法第百四十条第一項に規定する特定公庫等をいう。以下同じ。)、派遣先企業、オリンピック・パラリンピック組織委員会、ラグビー組織委員会、国際博覧会協会又は園芸博覧会協会に通知しなければならない。
2 給与支給機関は、組合に代わつて、前項前段の通知をすることができる。 この場合において、組合は同項前段の通知をしたものとみなす。 3 組合は、第一項前段の規定にかかわらず、組合員の標準報酬及び厚生年金保険の標準報酬月額を閲覧に供することをもつて同項前段の通知に代えることができる。 (標準報酬の市町村連合会への通知)第百一条の九 指定都市職員共済組合等は、法第四十三条第五項、第八項、第十項、第十二項又は第十四項の規定により組合員の標準報酬を決定し、又は改定したとき、及び厚生年金保険法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項又は第二十三条の三第一項の規定により第三号厚生年金被保険者である組合員の厚生年金保険の標準報酬月額を決定し、又は改定したときは、当該組合員ごとに、その標準報酬の月額及び当該厚生年金保険の標準報酬月額並びに当該標準報酬の月額及び当該厚生年金保険の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額を市町村連合会に通知しなければならない。
(標準期末手当等の額の決定)第百一条の十 組合は、次に掲げる事項を記載した標準期末手当等の額決定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関から受け、標準期末手当等の額を決定するものとする。
一 組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員証の組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの
二 期末手当等の額及び支払年月
三 その他必要な事項
2 公益的法人等派遣職員である組合員に係る前項の規定の適用については、同項中「の給与支給機関」とあるのは、「を派遣する地方公共団体」とする。 3 前項の場合において、地方公共団体は、公益的法人等に対し、第一項の規定による標準期末手当等の額決定基礎届の提出に関し必要な情報の提供を求めるものとする。 4 組合は、継続長期組合員を使用する事業主が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該事業主から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額(同法第四十五条第一項の規定により決定される標準賞与額をいう。次項から第九項までにおいて同じ。)を参酌して当該継続長期組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。 5 組合は、交流派遣職員である組合員を使用する派遣先企業が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該派遣先企業から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該交流派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。 6 組合は、オリンピック・パラリンピック派遣職員である組合員を使用するオリンピック・パラリンピック組織委員会が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、オリンピック・パラリンピック組織委員会から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該オリンピック・パラリンピック派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。 7 組合は、ラグビー派遣職員である組合員を使用するラグビー組織委員会が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、ラグビー組織委員会から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該ラグビー派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。 8 組合は、国際博覧会派遣職員である組合員を使用する国際博覧会協会が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、国際博覧会協会から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該国際博覧会派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。 9 組合は、園芸博覧会派遣職員である組合員を使用する園芸博覧会協会が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、園芸博覧会協会から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該園芸博覧会派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。 (第三号厚生年金被保険者の標準賞与額の決定等)第百一条の十一 第三号厚生年金被保険者について、厚生年金保険法第二十四条の四の規定により当該被保険者の厚生年金保険の標準賞与額を決定するときは、当該厚生年金保険の標準賞与額の決定は、法第四十四条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による当該組合員の標準期末手当等の額の決定と同時に行うものとする。
2 前項の規定により厚生年金保険の標準賞与額を決定する場合においては、前条第一項の規定による標準期末手当等の額の決定に係る基礎届を厚生年金保険の標準賞与額の決定に係る基礎届とみなして、同項の規定を適用する。 3 第三号厚生年金被保険者である組合員が公益的法人等派遣職員、継続長期組合員、交流派遣職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、ラグビー派遣職員、国際博覧会派遣職員又は園芸博覧会派遣職員となつた場合における前条第四項から第九項までの規定の適用については、これらの規定中「標準期末手当等の額を」とあるのは、「標準期末手当等の額及び厚生年金保険法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額を」とする。 (七十歳以上の使用される者に係る標準賞与額に相当する額の決定等)第百一条の十二 七十歳以上の組合員について、法第四十四条第一項の規定による当該組合員の標準期末手当等の額の決定が行われたときは、当該決定された額を厚生年金保険法第四十六条第二項に規定する標準賞与額に相当する額(以下「七十歳以上被用者の標準賞与額」という。)とする。
2 前項の規定により七十歳以上被用者の標準賞与額を決定する場合においては、第百一条の十第一項の規定による標準期末手当等の額の決定に係る基礎届を七十歳以上被用者の標準賞与額の決定に係る基礎届とみなして、同項の規定を適用する。 3 指定都市職員共済組合等は、第一項の規定により七十歳以上被用者の標準賞与額を決定したときは、当該七十歳以上の使用される者ごとに、その七十歳以上被用者の標準賞与額及び当該標準賞与額の基礎となつた期末手当等の額を当該決定した月を単位として市町村連合会に通知しなければならない。 (標準期末手当等の額の組合員への通知等)第百一条の十三 組合は、法第四十四条第一項(同条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により組合員の標準期末手当等の額を決定したとき、及び厚生年金保険法第二十四条の四の規定により第三号厚生年金被保険者である組合員の厚生年金保険の標準賞与額を決定したときは、その旨を当該組合員に通知しなければならない。 この場合において、当該組合員が公益的法人等派遣職員、継続長期組合員、交流派遣職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、ラグビー派遣職員、国際博覧会派遣職員又は園芸博覧会派遣職員であるときは、当該決定した標準期末手当等の額及び厚生年金保険の標準賞与額を当該組合員を使用する公益的法人等、公庫等若しくは特定公庫等、派遣先企業、オリンピック・パラリンピック組織委員会、ラグビー組織委員会、国際博覧会協会又は園芸博覧会協会に通知しなければならない。
2 給与支給機関は、組合に代わつて、前項前段の通知をすることができる。 この場合において、組合は同項前段の通知をしたものとみなす。 3 組合は、第一項前段の規定にかかわらず、組合員の標準期末手当等の額及び厚生年金保険の標準賞与額を閲覧に供することをもつて同項前段の通知に代えることができる。 (標準期末手当等の額の市町村連合会への通知)第百一条の十四 指定都市職員共済組合等は、法第四十四条第一項の規定により組合員の標準期末手当等の額を決定したとき、及び厚生年金保険法第二十四条の四の規定により第三号厚生年金被保険者である組合員の厚生年金保険の標準賞与額を決定したときは、当該組合員ごとに、その標準期末手当等の額及び厚生年金保険の標準賞与額並びに当該標準期末手当等の額及び当該厚生年金保険の標準賞与額の基礎となつた期末手当等の額を当該決定をした月を単位として市町村連合会に通知しなければならない。
(支払未済の給付)第百二条 法第四十七条第一項の規定により給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項(第一号の二に掲げる事項にあつては、退職等年金給付に係る支払未済の給付の支給を受けようとする場合に限る。)を記載した請求書を組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。次条、第百二十一条第三項、第百二十二条、第百二十四条第二項、第五項及び第六項、第百二十六条第二項、第百二十八条から第百四十五条まで、第百四十七条から第百五十三条まで、第百五十五条、第百五十六条、第百五十九条第一項及び第三項、第百五十九条の二、第百五十九条の三第一項、第百六十条第二項並びに第百六十一条第一項において同じ。)に提出しなければならない。
一 請求者の氏名、生年月日、住所及び死亡した者との身分関係
一の二 請求者の個人番号
二 死亡した者の氏名及び生年月日
二の二 死亡した者の組合員証の組合員等記号・番号(当該給付が退職等年金給付である場合には、基礎年金番号)
三 死亡した者の死亡の年月日
四 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 支給を受けようとする預金口座として公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預金口座(以下「公金受取口座」という。)を利用する者 支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨(当該給付が退職等年金給付である場合には、払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨)
ロ イに掲げる者以外の者 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
五 その他必要な事項
2 前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本、除籍の抄本若しくは除籍の謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(以下「法定相続情報一覧図の写し」という。)
二 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
三 当該死亡した者の年金証書(第百六十一条第一項ただし書に該当する場合に限る。)
四 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
五 その他必要な書類
3 第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法第三十七条第一項の規定による未支給の保険給付の請求をするときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該保険給付に係る請求書に添えたものについては、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。 (第三者の行為による損害の届出)第百三条 給付事由が第三者の行為によつて生じた場合においては、給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した損害賠償申告書を組合に提出しなければならない。
一 被害者の氏名及び住所
一の二 組合員証の組合員等記号・番号(厚生年金保険給付又は退職等年金給付を請求する場合にあつては、基礎年金番号)又は個人番号
二 加害者の氏名及び住所
三 被害が発生した年月日及び被害の状況
四 その他必要な事項
(掛金等を納付しない場合の給付制限についての控除金額)第百三条の二 令第二十六条第一項に規定する主務省令で定める金額は、百円とする。
第二節 短期給付
(療養の給付等)第百四条 法第五十七条第一項に規定する組合員又は被扶養者の資格に係る情報(短期給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項において同じ。)の照会を行う方法としてその他の主務省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。
2 法第五十七条第一項に規定する組合員であることの確認を受ける方法としてその他主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。一 組合員証を提出する方法
二 処方箋を提出する方法(法第五十七条第一項各号に掲げる薬局から療養を受けようとする場合に限る。)
三 保険医療機関等(法第五十七条第一項各号に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(法第五十八条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(法第五十八条の二第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の組合員の資格に係る情報を用いて、組合に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、組合から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であつて、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認(法第五十七条第一項に規定する電子資格確認をいう。第百八条第一項及び附則第十二条において同じ。)による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けているときに限る。)
3 法第五十七条第二項第二号又は第三号の規定の適用を受ける組合員が、保険医療機関等に組合員証又は処方箋を提出する方法により組合員であることの確認を受けるときは、組合員証又は処方箋に高齢受給者証を添えて提出するものとする。 ただし、当該保険医療機関等において、当該組合員が同項第二号又は第三号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。 (令第二十三条の三第二項の規定の適用を受けるための申請等)第百四条の二 令第二十三条の三第二項の規定の適用を受けようとする組合員は、別紙様式第二十一号の二による基準収入額適用申請書にその事実を証明する証拠書類を添えて、組合に提出しなければならない。
2 令第二十三条の三第二項第二号に該当することにより同項の規定の適用を受ける組合員(同項第一号に該当する者を除く。)は、その被扶養者であつた者(同号に規定する被扶養者であつた者をいう。)が法第二条第一項第二号に規定する後期高齢者医療の被保険者等でなくなつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した後期高齢者の被保険者等の資格喪失等申出書にその事実を証明する証拠書類を添えて、組合に申し出なければならない。一 組合員の氏名
二 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
三 所属機関の名称及び所在地
四 令第二十三条の三第二項第二号に規定する被扶養者であつた者の氏名及び生年月日
五 令第二十三条の三第二項第二号に規定する後期高齢者の被保険者等でなくなつた日及びその理由
第百五条 削除
(薬剤の支給)第百六条 法第五十七条第一項各号に掲げる薬局から薬剤の支給を受けようとする者は、同項各号に掲げる医療機関において診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師から処方箋の交付を受けた上、これを当該薬局に提出しなければならない。
(入院時食事療養費)第百六条の二 第百四条の規定は、組合員(法第五十六条第二項第一号に規定する特定長期入院組合員(以下「特定長期入院組合員」という。)を除く。第百六条の五までにおいて同じ。)が法第五十七条第一項に規定する医療機関から食事療養(同号に規定する食事療養をいう。以下同じ。)を受ける場合について準用する。
第百六条の三及び第百六条の四 削除
(食事療養標準負担額の減額に関する特例)第百六条の五 組合員が、第百十条の六第六項の規定により限度額適用・標準負担額減額認定証(同条第三項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証をいう。次項第九号及び第百六条の五の三において同じ。)を法第五十七条第一項に規定する医療機関に提出しなければならない場合において、提出しなかつたため減額されない食事療養標準負担額(法第五十七条の三第二項に規定する食事療養標準負担額をいう。以下同じ。)を支払つた場合において、組合がその提出しなかつたことがやむを得ないと認めたときは、当該食事療養について支払つた食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があつたとすれば支払うべき食事療養標準負担額を控除した金額に相当する金額を入院時食事療養費として組合員に支給することができる。
2 前項の規定により、入院時食事療養費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した入院時食事療養費請求書を組合に提出しなければならない。一 組合員の氏名
二 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
三 所属機関の名称及び所在地
四 食事療養を受けた者の氏名及び生年月日
五 傷病名及び傷病の原因
六 食事療養を受けた医療機関の名称及び所在地
七 入院期間
八 支払つた食事療養標準負担額及び入院時食事療養費の請求金額
九 限度額適用・標準負担額減額認定証を提出しなかつた理由
3 前項の請求書には当該支払つた食事療養標準負担額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証明する書類を添付しなければならない。 (入院時生活療養費)第百六条の五の二 第百四条の規定は、特定長期入院組合員が法第五十七条第一項に規定する医療機関から生活療養(法第五十六条第二項第二号に規定する生活療養をいう。以下同じ。)を受ける場合について準用する。
(生活療養標準負担額減額に関する特例)第百六条の五の三 第百六条の五の規定は、組合員が第百十条の六第六項の規定により限度額適用・標準負担額減額認定証を法第五十七条第一項に掲げる医療機関に提出しなければならない場合において、提出しなかつたため減額されない生活療養標準負担額を支払つた場合であつて、組合がその提出しなかつたことがやむを得ないものと認めた場合について準用する。 この場合において、第百六条の五第二項中「入院時食事療養費請求書」とあるのは、「入院時生活療養費請求書」と読み替えるものとする。
(保険外併用療養費)第百六条の六 第百四条及び第百六条の規定は、組合員が保険医療機関等から法第五十六条第二項第三号に規定する評価療養、同項第四号に規定する患者申出療養又は同項第五号に規定する選定療養を受ける場合について準用する。
2 第百六条の五の規定は、保険外併用療養費について準用する。 この場合において、同条第二項中「入院時食事療養費請求書」とあるのは「保険外併用療養費請求書」と読み替えるものとする。 (療養費)第百七条 法第五十八条の規定により、療養費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した療養費請求書を組合に提出しなければならない。
一 組合員の氏名
二 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
三 所属機関の名称及び所在地
四 療養者の氏名及び生年月日
五 傷病名、傷病の原因及び初診日
六 初診に係る医療機関又は薬局の名称及び所在地並びに保険医療機関等の区分
七 療養期間
八 療養に要した費用及び療養費の請求金額
九 組合員証を使用しなかつた理由
2 前項の請求書には、法第五十八条に規定する医療機関若しくは薬局又はその他の療養機関の作成した別紙様式第二十七号による診療報酬領収済明細書又は療養費の請求に係る証拠書類を添付しなければならない。 3 前項の証拠書類が日本語で作成されていないものであるときは、当該証拠書類に日本語の翻訳文を添えなければならない。 4 海外において受けた診療、手当又は薬剤の支給(第二号において「海外療養」という。)について療養費の支給を受けようとする者は、第一項の療養費請求書に、次に掲げる書類を添えて、組合に提出しなければならない。一 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
二 組合が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書
(訪問看護療養費)第百八条 指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする者は、電子資格確認によることができないときは、組合員証を当該指定訪問看護事業者に提出するものとする。
2 法第五十七条第二項第二号又は第三号の規定の適用を受ける組合員が、指定訪問看護事業者に組合員証を提出する方法により組合員であることの確認を受けるときは、組合員証に高齢受給者証を添えて提出するものとする。 ただし、当該指定訪問看護事業者において、当該組合員が同項第二号又は第三号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。 (移送費)第百八条の二 法第五十八条の三の規定により、移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した移送費請求書を組合に提出しなければならない。
一 組合員の氏名
二 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
三 所属機関の名称及び所在地
四 移送を受けた者の氏名及び生年月日
五 傷病名並びに発病又は負傷の年月日及び原因
六 移送に要した費用の額及び移送費の請求金額
七 移送の方法及び経路
八 付添いがあつた場合はその付添人の氏名及び住所
2 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び当該移送に要した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。一 移送を必要と認めた理由(付添いがあつた場合は併せてその付添いを必要と認めた理由)
二 病院又は診療所に入院した場合には、その期間並びに病院又は診療所の名称及び所在地
三 移送の方法及び経路
3 第百七条第三項の規定は、前項の意見書について準用する。 (特別療養証明書)第百九条 法第六十一条第一項の規定により組合員の資格を喪失した後療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費又は移送費の支給を受けようとする者は、その資格を喪失した後、遅滞なく、健康保険法第百二十六条第一項の規定による日雇特例被保険者手帳を添えて、別紙様式第二十二号による特別療養証明書交付申請書を組合に提出しなければならない。
2 組合は、前項の規定による申請書の提出があつたときは、遅滞なく、別紙様式第二十三号による特別療養証明書を作成し、その者に交付しなければならない。 この場合において、組合は、別紙様式第二十八号による特別療養給付管理台帳を作成し、所要の事項を記載して整理するものとする。 3 組合員の資格を喪失した後療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費又は移送費の支給を受ける者は、その給付若しくは支給を受けることができなくなつたとき、又は受けなくなつたときは、遅滞なく、特別療養証明書を組合に返納しなければならない。 4 第九十五条、第九十六条、第九十八条第二項、第九十九条、第百四条第二項、第百六条の五及び第百八条第一項の規定は、法第六十一条第一項の規定の適用を受ける者について準用する。 この場合において、第九十八条第二項中「前項の資格喪失の原因が死亡である場合又は同項」とあるのは「第百九条第三項」と、「受けるべき者」とあるのは「受けるべき者(その者がない場合には埋葬を行つた者)」と、第九十九条中「別紙様式第十七号による組合員証整理簿」とあるのは「別紙様式第二十四号による特別療養証明書整理簿」と、第百四条第二項第一号中「組合員証」とあるのは「特別療養証明書」と、同項第三号中「組合員の」とあるのは「法第六十一条第一項の規定の適用を受ける者の」と、第百八条第一項中「組合員証」とあるのは「特別療養証明書」とする。 (家族療養費)第百十条 第百四条及び第百六条の規定は、被扶養者が保険医療機関等から療養を受ける場合について準用する。 この場合において、第百四条第二項第一号中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、同項第三号中「組合員の」とあるのは「被扶養者の」と、同条第三項中「法第五十七条第二項第二号又は第三号」とあるのは「法第五十九条第二項第一号ハ又はニ」と、「組合員が」とあるのは「被扶養者が」と、「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、「組合員で」とあるのは「被扶養者で」と、「同項第二号又は第三号」とあるのは「同号ハ又はニ」と読み替えるものとする。
2 第百六条の五、第百七条及び前条の規定は、家族療養費について準用する。 この場合において、第百六条の五第二項中「入院時食事療養費請求書」とあるのは「家族療養費請求書」と、「組合員証」とあるのは「組合員証及び組合員被扶養者証」と、第百七条第一項中「法第五十八条」とあるのは「法第五十九条第七項において準用する法第五十八条」と、「療養費請求書」とあるのは「家族療養費請求書」と、「組合員証」とあるのは「組合員証及び組合員被扶養者証」と、同条第二項中「法第五十八条」とあるのは「法第五十九条第七項において準用する法第五十八条」と、同条第四項中「療養費請求書」とあるのは「家族療養費請求書」と、前条第一項中「法第六十一条第一項」とあるのは「法第六十一条第一項又は第二項」と、「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第三項中「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第四項中「法第六十一条第一項」とあるのは「法第六十一条第一項又は第二項」と、「第百九条第三項」とあるのは「第百十条において読み替えて準用する第百九条第三項」と読み替えるものとする。 (家族訪問看護療養費)第百十条の二 第百九条の規定は、家族訪問看護療養費について準用する。 この場合において、第百九条第一項中「法第六十一条第一項」とあるのは「法第六十一条第一項又は第二項」と、「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第三項中「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第四項中「法第六十一条第一項」とあるのは「法第六十一条第一項又は第二項」と、「第百九条第三項」とあるのは「第百十条の二において読み替えて準用する第百九条第三項」と読み替えるものとする。
2 第百八条第一項及び第二項の規定は、被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受ける場合について準用する。 この場合において、同条第一項中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、同条第二項中「法第五十七条第二項第二号又は第三号」とあるのは「法第五十九条第二項第一号ハ又はニ」と、「組合員が」とあるのは「被扶養者が」と、「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、「組合員で」とあるのは「被扶養者で」と、「同項第二号又は第三号」とあるのは「同号ハ又はニ」と読み替えるものとする。 (家族移送費)第百十条の三 第百八条の二の規定は、家族移送費について準用する。 この場合において、同条第一項中「移送費請求書」とあるのは「家族移送費請求書」と、「組合員証」とあるのは「組合員証及び組合員被扶養者証」と読み替えるものとする。
(月間の高額療養費の決定の請求等)第百十条の四 法第六十二条の二第一項の規定により高額療養費(令第二十三条の三の二の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した高額療養費請求書を組合に提出しなければならない。
一 組合員の氏名
二 組合員証(療養者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
三 所属機関の名称及び所在地
四 療養者の氏名及び生年月日
五 傷病名、傷病の原因及び初診日
六 初診に係る医療機関若しくは薬局又は指定訪問看護事業者の名称及び所在地並びに保険医療機関等の区分
七 療養又は指定訪問看護の期間
八 療養(食事療養及び生活療養を除く。)又は指定訪問看護に要した費用及び高額療養費の請求金額
九 支給を受けようとする高額療養費に係る療養が令第二十三条の三の二第一項第二号に規定する一般疾病医療費の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養であるときは、その旨
十 令第二十三条の三の二第一項から第五項までの規定により支給される高額療養費の額の算定の基礎となるなお負担すべき額があるときは、その旨
十一 支給を受けようとする高額療養費に係る療養を受けた月以前の十二月間に受けた療養について高額療養費の支給を既に三回以上受けているときは、その旨
十二 組合員証又は組合員被扶養者証を使用しなかつた場合は、使用しなかつた理由
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 組合員又はその被扶養者が令第二十三条の三の二第一項から第五項までの規定により支給される高額療養費の額の算定の基礎となるに規定するなお負担すべき額があるときは、当該負担すべき額に関する証拠書類
二 組合員が令第二十三条の三の四第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号に掲げる者のいずれかに該当する者であるときは、その事実を証明する書類
3 高額療養費の支給を受けようとする場合において、組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の療養機関から受けた療養(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係る自己負担額にあつては、二万千円(令第二十三条の三の四第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)が二以上あるときは、それぞれの療養ごとの高額療養費請求書とこれらの療養に係る金額の合算額により算定した高額療養費請求書とを併せて、組合に提出しなければならない。 (特定疾病給付対象療養に係る組合の認定)第百十条の四の二 令第二十三条の三の二第七項の規定による組合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付(以下この項及び第四項において「給付」という。)の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由して、組合に申し出なければならない。
一 組合員の氏名
二 組合員証(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
三 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
四 認定を受けようとする者が受けるべき給付の名称
2 認定を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)が令第二十三条の三の四第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、前項の申出の際に、その旨を証する書類を提出しなければならない。 3 組合は、第一項の申出に基づき認定を行つたときは、実施機関を経由して、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)に対し、当該者が該当する令第二十三条の三の四第一項各号又は第三項各号に掲げる者の区分(第五項及び第六項において「所得区分」という。)を通知しなければならない。 4 認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、その旨を組合に申し出なければならない。 この場合において、第二号に該当するに至つたことによる申出については、第二項の規定を準用する。一 令第二十三条の三の四第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当していた者が当該いずれかに該当しないこととなつたとき。
二 令第二十三条の三の四第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当することとなつたとき。
三 認定を受けた者が給付を受けないこととなつたとき。
5 組合は、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、当該者に対し、変更後の所得区分を通知しなければならない。 6 認定を受けた者は、令第二十三条の三の二第一項第一号に規定する病院等から同条第七項に規定する特定疾病給付対象療養(以下この条において「特定疾病給付対象療養」という。)を受けようとするときは、第三項又は前項の規定により通知された所得区分を当該病院等に申し出なければならない。 7 認定を受けた者(令第二十三条の三の四第三項第一号又は第二号に掲げる者及び第百十条の五第一項の組合の認定又は第百十条の六第一項の申請に基づく組合の認定を受けている者を除く。)が特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養(食事療養及び生活療養並びに令第二十三条の三の二第一項第一号に規定する組合員又はその被扶養者が同条第八項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。第百十条の五第六項及び第百十条の六第六項において同じ。)を受けたときの令第二十三条の三の五第一項又は第三項から第五項までの規定の適用については、当該認定を受けた者は、第百十条の五第一項の組合の認定又は第百十条の六第一項の申請に基づく組合の認定を受けているものとみなす。 (特定疾病の認定)第百十条の四の三 令第二十三条の三の二第九項の規定による組合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。
一 組合員の住所及び氏名
二 組合員証(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
三 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
四 認定を受けようとする者がかかつている令第二十三条の三の二第九項に規定する疾病の名称
2 前項の書類には、認定を受けようとする者が同項第四号に掲げる疾病にかかつていることに関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかつていることを証明する書類を添付しなければならない。 3 組合は、前二項の規定による書類の提出に基づき認定を行つたときは、別紙様式第二十六号による特定疾病療養受療証を作成し、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)に交付しなければならない。 4 認定を受け、保険医療機関等から令第二十三条の三の二第九項に規定する療養を受けようとする者が、第百四条第二項(第三号を除く。)に規定する方法により組合員であることの確認を受けるとき(第百十条第一項の規定により読み替えて準用する第百四条第二項(第三号を除く。)に規定する方法により被扶養者であることの確認を受けるときを含む。)は、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。 ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができないときは、この限りでない。 5 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。 6 第九十五条から第九十九条までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。 7 前各項の規定は、法第六十一条第一項又は第二項の規定の適用を受ける者について準用する。 この場合において、第一項中「被扶養者」とあるのは「法第六十一条第一項の規定の適用を受ける組合員であつた者が退職した際に被扶養者であつた者」と、「その者を扶養する組合員」とあるのは「退職した際にその者を扶養していた組合員であつた者」と、同項第二号中「組合員証」とあるのは「特別療養証明書」と、第三項中「被扶養者」とあるのは「法第六十一条第一項の規定の適用を受ける組合員であつた者が退職した際に被扶養者であつた者」と、「その者を扶養する組合員」とあるのは「退職した際にその者を扶養していた組合員であつた者」と読み替えるものとする。 (年間の高額療養費の決定の請求等)第百十条の四の四 法第六十二条の二第一項の規定により高額療養費(令第二十三条の三の三第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日組合員(令第二十三条の三の三第一項第一号に規定する基準日組合員をいう。以下同じ。)(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。
一 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
二 計算期間(令第二十三条の三の三第一項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)の始期及び終期
三 申請者及び基準日被扶養者(令第二十三条の三の三第一項第三号に規定する基準日被扶養者をいう。以下同じ。)の氏名及び生年月日
四 申請者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、高額療養費に係る外来療養(令第二十三条の三の二第五項に規定する外来療養をいう。以下この号及び次条において同じ。)(七十歳に達する日の属する月の翌月以降の外来療養に限る。次条において同じ。)を受けた者の氏名及びその年月
五 申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者及び同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零である場合は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。一 令第二十三条の三の三第一項第二号から第六号まで、第八号から第十二号まで及び第十四号から第十八号までに掲げる額に関する証明書(同項第三号、第九号又は第十五号に掲げる額に関する証明書について、組合が不要と認める場合における当該証明書を除く。)
二 基準日(令第二十三条の三の三第一項に規定する基準日をいう。以下同じ。)における申請者の所得区分を証する書類
3 第一項の規定による申請書の提出を受けた組合は、次に掲げる事項を、前項第一号の証明書を交付した者又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。以下同じ。)を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。一 当該申請者に適用される令第二十三条の三の三第一項に規定する基準日組合員合算額、基準日被扶養者合算額及び元被扶養者合算額
二 その他高額療養費の支給に必要な事項
4 精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する組合員は、当該精算対象者に係る高額療養費の金額の算定の申請を行うことができる。 この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、同項及び第二項の規定を適用する。 5 前項の申請があつた場合においては、第三項中「通知しなければならない」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者以外の者に対する通知は省略することができる」と読み替えて、同項の規定を適用する。 (年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)第百十条の四の五 法第六十二条の二第一項の規定により高額療養費(令第二十三条の三の三第二項から第七項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者(令第二十三条の三の三第二項から第七項までに規定する組合員であつた者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。 ただし、第三項第四号に掲げる額が零である場合にあつては、この限りでない。
一 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
二 計算期間の始期及び終期
三 基準日に加入する医療保険者の名称
四 申請者及び計算期間においてその被扶養者であつた者の氏名及び生年月日
五 申請者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月
2 前項の申請書には、基準日における申請者の所得区分を証する書類を添付しなければならない。 3 組合は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。 ただし、前条第二項第一号に規定する場合又は第六項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。一 組合員証の組合員等記号・番号
二 申請者が計算期間において当該組合の組合員であつた期間
三 申請者の氏名及び生年月日
四 令第二十三条の三の三第一項第三号、第九号若しくは第十五号に掲げる額、計算期間(申請者が当該組合の組合員であつた間に限る。)において、当該申請者が当該組合の組合員(法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第二十三条の三の三第一項第一号に規定する合算額又は計算期間(申請者が当該組合の組合員であり、かつ、当該申請者の被扶養者であつた者が当該申請者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該申請者の被扶養者であつた者が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第二十三条の三の三第一項第一号に規定する合算額
五 証明書を交付する者の名称及び所在地
六 その他必要な事項
4 第一項の申請書の提出を受けた組合は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第三号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行つたときは、当該申請書は提出されなかつたものとみなすことができる。 5 組合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費の額の算定に必要な第三項の証明書の交付申請を、当該組合の組合員であつた者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。 6 第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。 この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた組合は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第三項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む利用特定個人情報を提供しなければならない。 (限度額適用の認定等)第百十条の五 組合は、次条第一項の規定による認定を受けている場合を除き、組合員の標準報酬月額に基づき、令第二十三条の三の五第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニ(これらの規定を同条第四項又は第五項において引用する場合を含む。)の規定による組合の認定又は同条第四項若しくは第五項の規定による組合の認定(令第二十三条の三の四第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を行わなければならない。 ただし、この項の規定による認定を受けた者が次条第一項の規定による認定を受けるに至つたときは、この項の規定による認定を取り消さなければならない。
2 組合は、前項の規定による認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)から次に掲げる事項を記載した限度額適用認定証交付申請書の提出があつたときは、別紙様式第二十五号による限度額適用認定証を作成し、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)に交付しなければならない。一 組合員の氏名
二 組合員証(前項の規定による認定を受けた者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
三 所属機関の名称及び所在地
四 前項の規定による認定を受けた者の氏名及び生年月日
五 前項の規定による認定を受けた者の入院期間
六 前項の規定による認定を受けた者が令第二十三条の三の四第一項第一号から第四号まで、同条第二項第一号から第四号まで、同条第三項第三号若しくは第四号又は同条第四項第三号若しくは第四号のいずれかに該当する旨
3 前項の限度額適用認定証交付申請書には、第一項の規定による認定を受けた者が令第二十三条の三の四第一項第一号から第四号まで、同条第二項第一号から第四号まで、同条第三項第三号若しくは第四号又は同条第四項第三号若しくは第四号のいずれかに該当することを証明する書類を添付しなければならない。 4 第一項の規定による認定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、限度額適用認定証を組合に返納しなければならない。一 組合員の資格を喪失したとき。
二 組合員が継続長期組合員の資格を取得したとき。
三 被扶養者がその要件を欠くに至つたとき。
四 第一項ただし書の規定により認定が取り消されたとき。
五 令第二十三条の三の五第一項第一号イに掲げる者が令第二十三条の三の四第一項第一号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の三の五第一項第一号ロに掲げる者が令第二十三条の三の四第一項第二号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の三の五第一項第一号ハに掲げる者が令第二十三条の三の四第一項第三号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の三の五第一項第一号ニに掲げる者が令第二十三条の三の四第一項第四号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の三の五第一項第二号ハに掲げる者が令第二十三条の三の四第三項第三号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の三の五第一項第二号ニに掲げる者が令第二十三条の三の四第三項第四号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の三の五第一項第三号ハに掲げる者が令第二十三条の三の四第四項第三号に掲げる者に該当しなくなつたとき若しくは令第二十三条の三の五第一項第三号ニに掲げる者が令第二十三条の三の四第四項第四号に掲げる者に該当しなくなつたとき又は令第二十三条の三の五第四項若しくは第五項の規定により令第二十三条の三の四第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当していることにつき第一項の規定による認定を受けている者が当該区分に該当しなくなつたとき。
六 組合員又はその被扶養者が後期高齢者医療の被保険者等となつたとき。
七 限度額適用認定証の有効期限に至つたとき。
5 第九十五条から第九十九条までの規定(第九十八条第一項の規定を除く。)は、限度額適用認定証について準用する。 この場合において、第九十八条第二項中「前項の資格喪失の」とあるのは「第百十条の五第四項第一号の資格喪失又は同項第三号の要件を欠くに至つた」と、「埋葬料」とあるのは「埋葬料又は家族埋葬料」と読み替えるものとする。 6 第一項の規定による認定を受け、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとする者は、第百四条第二項(第三号を除く。)に規定する方法又は第百八条第一項に規定する方法により組合員であることの確認を受ける場合(第百十条第一項の規定により読み替えて準用する第百四条第二項(第三号を除く。)に規定する方法又は第百十条の二第二項の規定により読み替えて準用する第百八条第一項に規定する方法により被扶養者であることの確認を受ける場合を含む。)において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から認定を受けていることの確認を求められたときは、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。 7 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、遅滞なく、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 (限度額適用・標準負担額減額の認定)第百十条の六 令第二十三条の三の五第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロ(これらの規定を同条第四項又は第五項において引用する場合を含む。)の規定による組合の認定又は同条第四項若しくは第五項の規定による組合の認定(令第二十三条の三の四第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次に掲げる事項を記載した書類を、組合に提出しなければならない。
一 組合員の氏名
二 組合員証(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
三 所属機関の名称及び所在地
四 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
五 認定を受けようとする者の入院期間
六 認定を受けようとする者が令第二十三条の三の四第一項第五号、第三項第五号若しくは第六号、第四項第五号若しくは第六号若しくは第五項第二号のいずれかに掲げる区分に該当する旨又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当する旨
2 前項の書類には、認定を受けようとする者が令第二十三条の三の四第一項第五号、第三項第五号若しくは第六号、第四項第五号若しくは第六号若しくは第五項第二号のいずれかに掲げる区分に該当することを証明する書類又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当することを証明する書類を添付しなければならない。 3 組合は、前二項の規定による書類の提出に基づき認定を行つたときは、別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用証」という。)を作成し、有効期限を定め、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)に交付しなければならない。 4 認定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、限度額適用証を組合に返納しなければならない。一 組合員の資格を喪失したとき。
二 組合員が継続長期組合員の資格を取得したとき。
三 被扶養者がその要件を欠くに至つたとき。
四 令第二十三条の三の五第一項第一号ホに掲げる者が令第二十三条の三の四第一項第五号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の三の五第一項第二号ホに掲げる者が令第二十三条の三の四第三項第五号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の三の五第一項第二号ヘに掲げる者が令第二十三条の三の四第三項第六号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の三の五第一項第三号ホに掲げる者が令第二十三条の三の四第四項第五号に掲げる者に該当しなくなつたとき、令第二十三条の三の五第一項第三号ヘに掲げる者が令第二十三条の三の四第四項第六号に掲げる者に該当しなくなつたとき若しくは令第二十三条の三の五第一項第四号ロに掲げる者が令第二十三条の三の四第五項第二号に掲げる者に該当しなくなつたとき又は令第二十三条の三の五第四項若しくは第五項の規定により令第二十三条の三の四第二項第五号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者が当該区分に該当しなくなつたとき。
五 組合員又はその被扶養者が後期高齢者医療の被保険者等となつたとき。
六 限度額適用証の有効期限に至つたとき。
5 第九十五条から第九十九条までの規定(第九十八条第一項の規定を除く。)は、限度額適用証について準用する。 この場合において、第九十八条第二項中「前項の資格喪失の」とあるのは「第百十条の六第四項第一号の資格喪失又は同項第三号の要件を欠くに至つた」と、「埋葬料」とあるのは「埋葬料又は家族埋葬料」と読み替えるものとする。 6 認定を受け、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとする者は、第百四条第二項(第三号を除く。)に規定する方法又は第百八条第一項に規定する方法により組合員であることの確認を受ける場合(第百十条第一項の規定により読み替えて準用する第百四条第二項(第三号を除く。)に規定する方法又は第百十条の二第二項の規定により読み替えて準用する第百八条第一項に規定する方法により被扶養者であることの確認を受ける場合を含む。)において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から認定を受けていることの確認を求められたときは、限度額適用証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。 7 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、遅滞なく、限度額適用証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 (高額介護合算療養費の決定の請求等)第百十条の七 申請者(法第六十二条の三の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日組合員をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。
一 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
二 計算期間の始期及び終期
三 申請者及び基準日被扶養者の氏名及び生年月日
四 申請者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
五 申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者及び介護保険者(介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。)の名称及びその加入期間
2 前項の申請書には、令第二十三条の三の六第一項第二号から第七号までに掲げる額に関する証明書(同項第三号に掲げる額に関する証明書について、組合が不要と認める場合における当該証明書を除く。)をそれぞれ添付しなければならない。 ただし、記載すべき額が零である証明書は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。 3 申請者が、令第二十三条の三の七第一項第五号又は第二項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。 4 第一項の規定による申請書の提出を受けた組合は、次に掲げる事項を、第二項の証明書を交付した者又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。一 当該申請者に適用される令第二十三条の三の六第一項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額
二 当該申請者に適用される令第二十三条の三の六第二項に規定する七十歳以上介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額
三 その他高額介護合算療養費等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第四項において同じ。)の支給に必要な事項
5 精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する組合員は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。 この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、第一項から第三項までの規定を適用する。 6 前項の申請があつた場合においては、第四項中「通知しなければならない」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者以外の者に対する通知は省略することができる」と読み替えて、同項の規定を適用する。 (高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)第百十条の八 法第六十二条の三の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者(令第二十三条の三の六第三項から第五項まで及び第七項に規定する組合員であつた者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。 ただし、次項第四号に掲げる額が零である場合にあつては、この限りでない。
一 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
二 計算期間の始期及び終期
三 基準日において加入する医療保険者の名称
四 申請者及び計算期間においてその被扶養者であつた者の氏名及び生年月日
五 申請者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
2 組合は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。 ただし、前条第二項に規定する場合又は第五項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。一 組合員証の組合員等記号・番号
二 申請者が計算期間において組合の組合員であつた期間
三 申請者の氏名及び生年月日
四 令第二十三条の三の六第一項第三号に掲げる額又は同項第二号に掲げる組合員であつた間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る同項第一号に規定する合算額
五 証明書を発行する者の名称及び所在地
六 その他必要な事項
3 第一項の申請書の提出を受けた組合は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第三号の医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行つたときは、当該申請書は、提出されなかつたものとみなすことができる。 4 組合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、当該組合の組合員であつた者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。 5 第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。 この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた組合は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第二項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む利用特定個人情報を提供しなければならない。 (出産費及び家族出産費)第百十一条 法第六十三条の規定により出産費又は家族出産費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した出産費請求書又は家族出産費請求書に出産についての医師又は助産師の証明書を添えて、組合に提出しなければならない。
一 組合員証(家族出産費の支給を受けようとするときは、組合員被扶養者証を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
二 出産者の氏名
三 出産日及び出産の場所
四 その他必要な事項
2 令第二十三条の四ただし書の加算した金額の支給を受けようとする者は、前項の出産費請求書又は家族出産費請求書に同条ただし書に規定する出産であることを証明する書類を添付しなければならない。 (埋葬料及び家族埋葬料)第百十二条 法第六十五条又は第六十六条の規定により埋葬料又は家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項(組合員が死亡した場合にあつては当該組合員の個人番号を除き、被扶養者が死亡した場合にあつては当該被扶養者の個人番号を除く。)を記載した埋葬料請求書又は家族埋葬料請求書に市町村長の埋葬許可証又は火葬許可証の写し(法第六十五条第二項の規定により埋葬料の支給を受けようとする者にあつては、これらの書類及び埋葬に要した費用の額に関する証拠書類)を添えて、組合に提出しなければならない。 ただし、やむを得ない理由がある場合には、死亡の事実を証明する書類又は法第百四十四条の三十三第一項第二号の規定に基づき組合の委託を受けて地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第二条の十第二項第一号に掲げる事務を行う社会保険診療報酬支払基金が、地方公共団体情報システム機構から当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、当該機構保存本人確認情報をもつて、埋葬許可証又は火葬許可証の写しにかえることができる。
一 組合員の氏名
二 組合員証(組合員の死亡の当時被扶養者であつた者が埋葬料の支給を受けようとするとき、又は組合員が家族埋葬料の支給を受けようとするときは、組合員被扶養者証を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
三 所属機関の名称及び所在地
四 死亡した者の氏名及び生年月日
五 死亡した日、死亡の場所及び死亡の原因
六 埋葬した日
七 介護保険法による給付を受けていた者が死亡したときは、同法の規定による被保険者証に記載された保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
(傷病手当金)第百十三条 法第六十八条の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した傷病手当金請求書にその事実を証明する書類を添えて、組合に提出しなければならない。
一 組合員の氏名
二 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
三 所属機関の名称及び所在地
四 資格を取得した日及び資格を喪失した日
五 傷病名及び発病の日並びに勤務できなくなつた最初の日
六 介護保険法による給付を受けたときは、同法の規定による被保険者証に記載された保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
七 標準報酬の等級及び月額
八 傷病手当金の請求に係る期間及び請求金額
九 障害厚生年金の額及び支給開始年月
十 国民年金法による障害基礎年金の額及び支給開始年月
十一 障害手当金の額及び支給年月日
十二 法第六十八条第八項に規定する退職老齢年金給付の額及び支給開始年月
十三 同一の傷病に関し、法第六十八条第十一項に規定する休業補償等の支給を受け、又は受けようとする場合においては、その旨
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 療養のために勤務できないことに関する医師の証明書
二 勤務しなかつた期間に支払われた報酬についての所属機関の長又は給与事務担当者の証明書
(出産手当金)第百十四条 法第六十九条の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した出産手当金請求書を組合に提出しなければならない。
一 組合員の氏名
二 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
三 所属機関の名称及び所在地
四 資格を取得した日及び資格を喪失した日
五 出産日及び出産予定日
六 勤務できなかつた期間
七 標準報酬の等級及び月額
八 出産手当金の請求に係る期間及び請求金額
九 多胎妊娠の場合においては、その旨
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 出産についての医師又は助産師の証明書
二 出産の予定日に関する医師又は助産師の意見書
三 多胎妊娠の場合においては、その旨の医師の証明書
四 勤務しなかつた期間に支払われた報酬についての所属機関の長又は給与事務担当者の証明書
(休業手当金)第百十五条 法第七十条の規定により休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した休業手当金請求書を組合に提出しなければならない。
一 組合員の氏名
二 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
三 所属機関の名称及び所在地
四 勤務できなかつた期間及び理由
五 標準報酬の等級及び月額
六 休業手当金の請求に係る期間及び請求金額
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 法第七十条各号のいずれかに該当することに関する所属機関の長の証明書
二 勤務しなかつた期間に支払われた報酬についての所属機関の長又は給与事務担当者の証明書
(育児休業手当金)第百十五条の二 法第七十条の二第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により育児休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した育児休業手当金請求書を組合に提出しなければならない。
一 組合員の氏名
二 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
三 所属機関の名称及び所在地
四 育児休業の初日及び末日
五 育児休業に係る子の生年月日
六 標準報酬の等級及び月額
七 育児休業手当金の請求に係る期間及び請求金額
八 その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 育児休業に関する所属機関の長の証明書
二 勤務しなかつた期間に支払われた報酬についての所属機関の長又は給与事務担当者の証明書
三 その他必要な書類
3 第一項の請求に係る育児休業の期間に変更があつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した育児休業手当金変更請求書に、育児休業の期間の変更に関する所属機関の長の証明書を添えて、組合に提出しなければならない。一 組合員の氏名
二 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
三 変更後の育児休業の初日及び末日
四 変更後の育児休業手当金の請求に係る期間及び請求金額
4 法第七十条の二第二項の規定により育児休業に係る子が一歳に達した日後も育児休業手当金の支給を受けようとする者は、その者の配偶者が当該育児休業に係る子の一歳に達する日以前のいずれかの日において育児休業をしていることを証明する書類を組合に提出しなければならない。 (介護休業手当金)第百十五条の三 法第七十条の三第一項に規定する要介護家族その他主務省令で定める者は、組合員と同居し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であつて負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものとする。
一 父母の配偶者
二 配偶者の父母の配偶者
三 子の配偶者
四 配偶者の子
2 法第七十条の三第一項に規定する主務省令で定める組合員は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員である組合員とする。 3 法第七十条の三第一項に規定する主務省令で定める者の承認は、市町村の教育委員会の承認とする。第百十五条の四 法第七十条の三第一項の規定により介護休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した介護休業手当金請求書を組合に提出しなければならない。
一 組合員の氏名
二 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
三 所属機関の名称及び所在地
四 組合員の介護を必要とする者の住所、氏名及び組合員との続柄
五 介護休業の初日及び末日
六 標準報酬の等級及び月額
七 介護休業手当金の請求に係る期間及び請求金額
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 介護休業に関する所属機関の長の証明書
二 勤務しなかつた期間に支払われた報酬についての所属機関の長又は給与事務担当者の証明書
3 第一項の請求に係る介護休業の期間に変更があつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した介護休業手当金変更請求書に、介護休業の期間の変更に関する所属機関の長の証明書を添えて、組合に提出しなければならない。一 組合員の氏名
二 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
三 変更後の介護休業の初日及び末日
四 変更後の介護休業手当金の請求に係る期間及び請求金額
(弔慰金及び家族弔慰金)第百十六条 法第七十二条の規定により弔慰金又は家族弔慰金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した弔慰金請求書又は家族弔慰金請求書を組合に提出しなければならない。
一 組合員の氏名
二 組合員証(組合員の死亡の当時被扶養者であつた者が弔慰金の支給を受けようとするとき、又は組合員が家族弔慰金の支給を受けようとするときは、組合員被扶養者証を含む。)の組合員等記号・番号
三 所属機関の名称及び所在地
四 標準報酬の等級及び月額
五 弔慰金又は家族弔慰金の請求金額
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 死亡した者の氏名、生年月日、死亡した日、死亡の場所、死亡の原因及びその状況並びに法第七十二条に規定する非常災害により死亡したことについての市町村長又は警察署長の証明書
二 弔慰金の支給を受けようとする者にあつては、遺族の順位を証明する書類
(災害見舞金)第百十七条 法第七十三条の規定により災害見舞金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した災害見舞金請求書を組合に提出しなければならない。
一 組合員の氏名
二 組合員証の組合員等記号・番号
三 所属機関の名称及び所在地
四 標準報酬の等級及び月額
五 災害見舞金の請求金額
2 前項の請求書には、り災者の氏名、り災の日、り災の場所、り災の原因及びその状況並びに損害の程度についての市町村長、消防署長又は警察署長の証明書を添えなければならない。 (附加給付)第百十八条 法第五十四条の規定により短期給付の支給を受けようとする者は、運営規則で定めるところにより、請求書に必要な書類を添えて、組合に提出しなければならない。
(短期給付の決定及び通知)第百十九条 組合は、法第五十三条第一項に掲げる短期給付(法第五十六条及び第五十七条の規定による療養の給付、法第五十七条の三第三項から第五項までの規定の適用を受ける入院時食事療養費、法第五十七条の四第三項において準用する法第五十七条の三第三項から第五項までの規定の適用を受ける入院時生活療養費、法第五十七条の五第三項において準用する法第五十七条の三第三項から第五項までの規定の適用を受ける保険外併用療養費、法第五十八条の二第三項及び第四項の規定の適用を受ける訪問看護療養費、法第五十九条第三項から第五項までの規定の適用を受ける家族療養費、法第五十九条の三第三項において準用する法第五十八条の二第三項及び第四項の規定の適用を受ける家族訪問看護療養費並びに令第二十三条の三の五第一項から第十項までの規定の適用を受ける高額療養費を除く。)又は法第五十四条に規定する短期給付に係る請求書の提出を受けた場合には、遅滞なく、これを審査決定し、請求額と決定額とが異なるとき、又は請求に応ずることができないときは、理由を付してその旨を文書で請求者に通知しなければならない。
(高齢者の医療の確保に関する法律の障害の認定を受けた者の届出)第百十九条の二 組合員は、組合員又はその被扶養者が高齢者の医療の確保に関する法律第五十条第二号に該当する者となつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。
一 組合員証(認定を受けた者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
二 認定を受けた者の氏名及び生年月日
三 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者証に記載された資格取得年月日及び有効期限
2 組合員は、組合員又はその被扶養者が前項の障害に該当しなくなつたとき又は前項の書類の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を組合に届け出なければならない。 (介護保険第二号被保険者の資格の届出)第百十九条の三 組合員は、組合員又はその被扶養者(四十歳以上六十五歳未満の者に限る。次条において同じ。)が介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第一項に該当したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。
一 組合員(被扶養者にあつては、組合員及びその被扶養者)の氏名及び生年月日
二 組合員証(被扶養者にあつては、組合員被扶養者証を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
三 介護保険法施行法第十一条第一項に該当した年月日及びその事由
第百十九条の四 組合員は、組合員又はその被扶養者が介護保険法施行法第十一条第一項に該当しなくなつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。
一 組合員(被扶養者にあつては、組合員及びその被扶養者)の氏名及び生年月日
二 組合員証(被扶養者にあつては、組合員被扶養者証を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
三 介護保険法施行法第十一条第一項に該当しなくなつた年月日及びその事由
(医療費の通知)第百十九条の五 組合は、組合員又はその被扶養者が支払つた医療費の額を当該組合員又はその被扶養者に通知するときは、次に掲げる事項を含めて通知することを標準とする。
一 組合員又はその被扶養者の氏名
二 療養を受けた年月
三 療養を受けた者の氏名
四 療養を受けた病院、診療所、薬局その他の療養機関の名称
五 組合員又はその被扶養者が支払つた医療費の額
六 組合の名称
第三節 長期給付等
第一款 通則
(長期給付の適用範囲)第百十九条の六 令第二十四条の二第二項第二号に規定する主務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律第三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)
二 構造改革特別区域法第二十三条第二項又は第五項
第二款 厚生年金保険給付
(厚生年金保険給付の請求等)第百二十条 この節に規定するもののほか、厚生年金保険給付(組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。以下この条、次条第一項、第百二十三条、第百二十五条第三号及び第百二十七条において同じ。)が支給するものに限る。以下この款において同じ。)又は厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金(組合が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第三章第一節(第三十条第一項第三号ロ、第六号、第七号及び第十一号ロ、第二項第四号の三並びに第三項、第三十条の三、第三十条の五の二第二項第三号から第五号まで、第三十六条、第四十一条第五項及び第六項並びに第四十二条第一項第六号ロ及び第三項第四号を除く。)、第二節(第四十四条第一項第九号ロ及び第四項、第四十八条の二、第五十二条、第五十七条第五項並びに第五十八条第一項第六号ロ及び第三項第四号を除く。)、第三節(第六十条第一項第三号ロ及び第十四号ロ、第三項第十一号並びに第五項、第六十条の二第一項第三号ロ、第六十九条、第七十二条第一項第三号ロ、第七十四条第五項並びに第七十五条第三項第四号を除く。)及び第三節の二、第三章の二(第七十八条の十を除く。)並びに第三章の三(第七十八条の十八を除く。)に定めるところによるものとする。 この場合において、これらの規定中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第三号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、地方公務員等共済組合法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)」とするほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
前項の規定により読み替えて適用される厚生年金保険法施行規則第三章の規定中「組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、地方公務員等共済組合法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)が支給する」とあるのは、指定都市職員共済組合等については、「市町村連合会が支給する」と読み替えてこれらの規定を適用するものとする。(厚生年金保険給付に関する通知等)第百二十一条 組合は、厚生年金保険給付又は厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金に関する処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。 この場合において、請求に応ずることができないものであるときは、理由を付さなければならない。
前項の規定による通知が老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金の裁定に係るものであるときは、組合は、併せて、次に掲げる事項を記載した当該年金の年金証書を受給権者に交付しなければならない。一 年金の種類及び年金証書の年金コード(厚生年金保険法施行規則第三十条第一項第九号に規定する年金コードをいう。以下同じ。)
二 受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
三 受給権を取得した年月
組合は、必要があると認めるときは、受給権者に対して年金証書の提出を求めることができる。(年金証書の再交付)第百二十二条 組合は、第百二十条第一項の規定により適用することとされた厚生年金保険法施行規則(以下この節において単に「厚生年金保険法施行規則」という。)第四十条第一項、第五十六条第一項又は第七十三条第一項の規定による申請があつたときは、当該年金の年金証書を作成して申請者に交付しなければならない。
(支払の一時差止め)第百二十三条 組合は、厚生年金保険給付の受給権者が正当な理由がなく、厚生年金保険法施行規則第三十二条の三第一項の届書若しくはこれに添えるべき書類(同条第三項の規定の適用を受けるものに限る。)、第三十五条第三項に規定する書類、第三十五条の二の書類等、第三十五条の三第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、第三十五条の四の書類等、第四十条の二第三項に規定する書類、第五十一条第三項に規定する書類、第五十一条の二の書類等、第五十一条の三第一項に規定する届書、第五十一条の四の書類等、第五十六条の二第三項に規定する書類、第六十八条第三項に規定する書類、第六十八条の二若しくは第六十八条の三の書類等、第七十条の二第一項に規定する届書又は第七十三条の二第三項の書類を提出しないときは、それらの書類等が提出されるまで当該受給権者に係る厚生年金保険給付の支払を差し止めることができる。
(添付書類の特例)第百二十四条 厚生年金保険法施行規則第三章の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状若しくは加給年金額の対象者がある者の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この項において「厚生年金保険法施行規則第三章の規定による変更届出等」という。)を厚生年金保険法施行規則第三章の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、厚生年金保険法施行規則第三章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、一の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
組合は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、この命令の規定によつて申請書、申出書、請求書又は届書に添えるべき書類について、その添付を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。 厚生年金保険法施行規則第三章、第三章の二又は第三章の三の規定によつて請求書、申請書、申出書又は届書に添えて提出すべき受給権者その他関係者の生存、生年月日、障害の状態、身分関係又は生計維持若しくは生計同一の事実を明らかにすることができる書類(以下この条において「添付書類」という。)については、一の添付書類によつて、他の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、当該他の添付書類は、省略することができる。 厚生年金保険法施行規則第三章の規定によつて同時に二以上の請求書、申請書、申出書又は届書を提出する場合において、一の請求書、申請書、申出書又は届書の添付書類によつて、他の請求書、申請書、申出書又は届書の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他の請求書、申請書、申出書又は届書の余白にその旨を記載して、他の請求書、申請書、申出書又は届書の当該添付書類は、省略することができる。 同一の世帯に属する二人以上の者が同時に請求書、申請書、申出書又は届書を提出する場合における他方の請求書、申請書、申出書又は届書の当該添付書類についても、同様とする。 厚生年金保険法施行規則第三章の規定によつて申請書、申出書又は届書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については、他の申請書、申出書又は届書に記載されている事項、添付されている書類等により明らかであると組合が認めるときは、当該申請書、申出書又は届書に記載し、又は添付することを要しないものとする。 厚生年金保険法施行規則第三章の二又は第三章の三の規定によつて請求書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については、他の請求書に記載されている事項、添付されている書類等により明らかであると組合が認めるときは、当該請求書に記載し、又は添付することを要しないものとする。第百二十五条 前章及びこの章第三節第一款の規定により次に掲げる書類を提出し又は請求書、申請書、申出書又は届書(以下この条及び次条において「請求書等」という。)に添えなければならない場合において、厚生年金保険法第百条の二第一項の規定による情報の提供を受けることにより組合が当該書類に係る事実を確認することができるときは、前章及びこの章第三節第一款の規定にかかわらず、当該書類を提出し又は請求書等に添えることを要しないものとする。
一 厚生労働大臣、共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により第一号厚生年金被保険者期間、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を確認した書類
二 国民年金法附則第七条第一項に規定する合算対象期間(国民年金等改正法附則第八条第五項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)附則第四条第一項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。)を明らかにすることができる書類
三 厚生年金保険法施行規則第三十条第一項第九号に規定する公的年金給付(組合が支給するものとされたものを除く。)の支給状況に関する書類
(実施機関による届書等の受理、送付等)第百二十六条 厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関(組合を除く。以下この条において同じ。)は、厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第四条の二の十四第一項の規定により、厚生年金保険法施行規則第三章第一節(第三十条の二第一項、第三十条の三第一項、第三十五条の二第一項及び第三十五条の三第一項を除く。)、第二節(第四十五条第一項、第四十五条の二第一項、第四十六条、第四十九条の二、第五十条の三第一項、第五十三条第一項、第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条第二項、第五十六条の二第一項、第五十七条第一項及び第五十八条第一項に限る。)若しくは第三節(第六十七条の二及び第六十八条の二第二項を除く。)、第三章の二若しくは第三章の三の規定による請求書等の受理及びこれらの書類に係る事実についての審査を行うものとする。
実施機関は、前項の規定により請求書等を受理したときは、必要な審査を行い、組合にこれを送付し、又は電磁的方法により送らなければならない。 第一項の規定により同項の請求書等が実施機関に受理されたときは、その受理されたときに組合に提出があつたものとみなす。 厚生年金保険法施行規則第三十条に規定する請求書(厚生年金保険法附則第七条の三第一項第四号に規定する特定警察職員等であつて、同法附則第八条の二第一項の表の下欄に掲げる年齢(当該者が同法附則第七条の三第一項第二号に規定する者である場合には、同法附則第八条の二第二項の表の下欄に掲げる年齢)に達していない者が提出するものに限る。)については、前三項の規定は適用しない。(年金原簿等の作成)第百二十七条 組合は、厚生年金保険給付の受給権者ごとに、年金原簿及び年金支給簿を備え、厚生年金保険給付の裁定、改定及び支給に必要な事項を記載して整理しなければならない。
第三号厚生年金被保険者(第三号厚生年金被保険者であつた者を含む。)である受給権者については、第九十条の二中「組合員原票」とあるのは「組合員原票及び年金原簿並びに年金支給簿(厚生年金保険給付に関する部分に限る。)」と、「賞与の支払年月」とあるのは「賞与の支払年月及び厚生年金保険給付に関する事項」と読み替えて、同条の規定を適用する。 組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者である受給権者については、第九十一条の三第三項中「みなし組合員原票」とあるのは「みなし組合員原票並びに年金原簿及び年金支給簿(厚生年金保険給付に関する部分に限る。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。 組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者である受給権者については、第九十一条の五第三項中「被扶養配偶者みなし組合員原票」とあるのは「被扶養配偶者みなし組合員原票並びに年金原簿及び年金支給簿(厚生年金保険給付に関する部分に限る。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。第三款 退職等年金給付
(退職年金の決定の請求)第百二十八条 退職年金について、法第四十二条第一項の規定による決定を受けようとする者(法第九十二条又は第九十三条に規定する一時金について、法第四十二条第一項の規定による決定を受けようとする者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。
一 請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号
二 退職当時の所属機関の名称(組合員にあつては、当該組合員の所属機関の名称)
三 退職年月日
四 法第八十条第一項第一号に定める場合に該当するときは、当該給付の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号
五 有期退職年金について、法第八十七条第二項に規定する支給期間の短縮の申出又は第九十一条第一項の規定による一時金の支給の請求をしようとするときは、その旨
六 法第八十八条第一項の規定による退職年金の支給を受けようとする者(法附則第十九条第一項の規定による退職年金の支給の請求を既に行つた者を除く。)で、法第九十四条に規定する退職年金の支給の繰下げを行うときは、その旨
七 過去に法第九十六条第二項の規定により有期退職年金を受ける権利を失つた者は、その旨
八 禁錮以上の刑に処せられたとき又は法第百十一条第一項(令第四十五条第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けたときは、その旨
九 法附則第十九条第一項の規定により退職年金の支給を繰り上げて受けようとするときは、その旨
十 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者 払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
十一 その他必要な事項
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 組合員期間等証明書
二 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
三 その他必要な書類
組合は、第一項の請求書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、第一項第一号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。 この場合において、これらの事項(前項の規定により提出された書類により確認できる事項を除く。)について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その請求者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。 第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による老齢厚生年金の裁定請求をするときは、第二項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に添えたもの(請求者が厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者である場合には、当該老齢厚生年金の裁定請求書に添えたものを含む。)については、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。(整理退職の場合の一時金の決定の請求)第百二十九条 法第九十二条第一項に規定する一時金について、法第四十二条第一項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。
一 請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号
二 退職当時の所属機関の名称
三 退職年月日
四 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第一項第四号の規定による免職の処分又はこれに相当する処分を受けて退職した者に該当する旨
五 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者 払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
六 その他必要な事項
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 組合員期間等証明書
二 地方公務員法第二十八条第一項第四号の規定による免職の処分又はこれに相当する処分を受けて退職した者に該当する旨を証する書類
三 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
四 その他必要な書類
組合は、第一項の請求書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第一号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。 この場合において、これらの事項(前項の規定により提出された書類により確認できる事項を除く。)について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その請求者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。(遺族に対する一時金の決定の請求)第百三十条 法第九十三条第一項に規定する一時金について、法第四十二条第一項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。
一 請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号並びに請求者と組合員又は組合員であつた者との身分関係
二 組合員又は組合員であつた者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び死亡した年月日
三 組合員又は組合員であつた者の退職当時又は死亡当時の所属機関の名称
四 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者 払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
五 その他必要な事項
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 組合員又は組合員であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長による証明書又はこれに準ずる書類
二 組合員期間等証明書
三 請求者と組合員又は組合員であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本、除籍の抄本若しくは除籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し
四 死亡した組合員又は組合員であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたことを証する書類
五 請求者が婚姻の届出をしていないが組合員又は組合員であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類
六 請求者(配偶者、十八歳に達した日以後最初の三月三十一日までの間にある子又は孫、父母及び祖父母を除く。)が、障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
七 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
八 その他必要な書類
組合は、第一項の請求書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、第一項第一号及び第二号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。 この場合において、これらの事項(前項の規定により提出された書類により確認できる事項を除く。)について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その請求者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。 第一項の請求書を提出する者が、同一の給付事由により同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金の裁定請求をするときは、第二項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に添えたものについては、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。(三歳に満たない子を養育する組合員等の給付算定基礎額の計算の特例を受ける場合の申出等)第百三十一条 法第七十九条第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出することによつて行うものとする。
一 申出者の氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号及び組合員証の組合員等記号・番号
二 法第七十九条第一項に規定する基準月において組合員であつた当時の所属機関の名称
三 三歳に満たない子(以下この条において「子」という。)を養育することとなつた年月日
四 地方公務員等共済組合法施行規則第二条の六の四に規定する事由が生じた場合にあつては、当該事由が生じた年月日
五 子の氏名、生年月日及び個人番号
六 その他必要な事項
前項の申出書を提出する場合には、次に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。一 子を養育することとなつたことによる法第七十九条第一項の申出をする者 次に掲げる書類
イ 当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関による証明書又は戸籍の謄本若しくは戸籍の抄本
ロ 当該子を養育することとなつた年月日を証する書類
ハ その他必要な書類
二 地方公務員等共済組合法施行規則第二条の六の四各号に掲げる事由が生じた年月日において子を養育することによる法第七十九条第一項の申出をする者 次に掲げる書類。
イ 当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関による証明書又は戸籍の謄本若しくは戸籍の抄本
ロ 地方公務員等共済組合法施行規則第二条の六の四に規定する事由が生じた年月日に当該子を養育していることを証する書類
ハ その他必要な書類
法第七十九条第一項の申出をした者は、同項第三号から第六号までのいずれかに該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。一 申出者の氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号及び組合員証の組合員等記号・番号
三 子の氏名及び生年月日
四 法第七十九条第一項第三号から第六号までのいずれかに該当するに至つた年月日
五 その他必要な事項
(厚生年金保険法による三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に係る申出)第百三十二条 前条の規定は、厚生年金保険法第二十六条第一項の申出について準用する。 この場合において、前条中「法第七十九条第一項」とあるのは「厚生年金保険法第二十六条第一項」と、「地方公務員等共済組合法施行規則第二条の六の四」とあるのは「厚生年金保険法施行規則第十条の三」と、「組合員であつた当時の所属機関」とあるのは「被保険者であつた者が使用されていた事業所」と読み替えるものとする。
(厚生年金保険法による三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に係る申出の特例)第百三十三条 第三号厚生年金被保険者が法第七十九条第一項の申出をした場合には、厚生年金保険法第二十六条第一項の申出をしたものとみなす。
第三号厚生年金被保険者が第百三十一条第三項に規定する届出書を組合に提出した場合には、併せて厚生年金保険法第二十六条第一項第三号から第六号までのいずれかに該当した旨の届出がなされたものとみなす。(併給調整事由該当の届出等)第百三十四条 退職年金の受給権者は、法第八十条第一項第一号に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 退職年金の年金証書の記号番号
三 退職年金の支給の停止の原因となつた公務障害年金(以下この条及び次条において「併給調整年金である公務障害年金」という。)の支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号
四 その他必要な事項
法第八十条第二項の規定により退職年金の支給の停止の解除を申請しようとする者(以下この項において「退職年金の停止解除申請者」という。)は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 当該申請に係る退職年金の年金証書の記号番号
三 当該申請を行う日が、当該申請に係る退職年金について法第八十条第一項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同一の月に属するときは、併給調整年金である公務障害年金又は当該退職年金について、退職年金の停止解除申請者にあつては法第八十条第二項又は第三項の規定(以下「停止解除規定」という。)による支給の停止の解除を申請していない旨
四 当該申請を行う日が、当該申請に係る退職年金について法第八十条第一項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以後に属するときは、併給調整年金である公務障害年金又は当該退職年金について、退職年金の停止解除申請者にあつては当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた停止解除規定による支給の停止の解除の申請を撤回した旨
五 その他必要な事項
前項第四号に掲げる事項を記載した申請書を提出する場合には、同号の撤回を証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。(併給調整事由消滅の届出)第百三十五条 退職年金の受給権者は、併給調整年金である公務障害年金の支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 退職年金の年金証書の記号番号
三 併給調整年金である公務障害年金の支給停止事由消滅の事由
四 その他必要な事項
組合は、前項の届出書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第一号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。 この場合において、これらの事項について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。(受給権者の申出による支給停止に係る届出等)第百三十六条 法第八十一条第一項に規定する申出をしようとする退職年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。
一 法第八十一条第一項の申出をする旨
二 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二の二 個人番号又は基礎年金番号
三 退職年金の年金証書の記号番号
四 その他必要な事項
組合は、前項の申出書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第二号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。 この場合において、これらの事項について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。(受給権者の申出による支給停止の撤回等)第百三十七条 法第八十一条第二項の規定による申出の撤回をしようとする退職年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。
一 法第八十一条第一項の申出の撤回をする旨
二 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二の二 個人番号又は基礎年金番号
三 退職年金の年金証書の記号番号
四 その他必要な事項
組合は、前項の申出書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第二号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。 この場合において、これらの事項について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。(退職による終身退職年金及び有期退職年金の額の計算の請求)第百三十八条 組合員である退職年金の受給権者が退職し、法第九十五条第二項の規定による終身退職年金の額の計算及び同条第四項の規定による有期退職年金の額の計算の請求をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 ただし、有期退職年金にあつては、法第九十六条第二項の規定により当該有期退職年金を受ける権利が消滅している場合は、この限りでない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 退職当時の所属機関の名称
三 退職年金の年金証書の記号番号
四 退職年月日
五 その他必要な事項
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 組合員期間等証明書
二 その他必要な書類
第一項及び前項の規定は、法附則第十九条第二項の規定による退職年金の受給権者であつて、同条第一項の規定による請求があつた日以後の組合員期間を有する者が退職し、法第九十五条第二項の規定による終身退職年金の額の計算及び同条第四項の規定による有期退職年金の額の計算の請求をしようとする場合について、準用する。(公務障害年金の決定の請求)第百三十九条 公務障害年金について、法第四十二条第一項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。
一 請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号
二 退職当時の所属機関の名称(組合員にあつては、当該組合員の所属機関の名称)
三 退職年月日
四 給付事由の発生原因
五 初診日及び障害認定日
六 障害の原因である病気又は負傷が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は公務によつて生じたものであるときは、その旨
七 法第八十条第一項第二号に定める場合に該当するときは、当該給付の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号
八 法第九十八条第六項に定める場合に該当し、厚生年金保険法による年金たる保険給付(令第二十五条の十一に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付を含む。)を受けることができるとき(厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項、第四十七条の三第二項、第五十二条第五項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定に該当することにより同法による障害厚生年金を受ける権利を有しないとき、又は同法第五十八条第一項ただし書の規定に該当することにより同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときを除く。)は、法第九十八条第七項の厚生年金相当額に相当する給付の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号又は年金コード
九 厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項、第四十七条の三第二項、第五十二条第五項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定に該当することにより同法による障害厚生年金を受ける権利を有しないとき、又は同法第五十八条第一項ただし書の規定に該当することにより同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは、その旨
十 禁錮以上の刑に処せられたとき又は法第百十一条第一項(令第四十五条第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けたときは、その旨
十一 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者 払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
十二 その他必要な事項
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 組合員期間等証明書
二 障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
三 前項第八号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する年金証書の写し
四 請求者について地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)による傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償を受けることができるときは、補償事由が発生した日、補償期間、障害補償の等級及び補償金額を記載した当該補償の実施機関の長による証明書
五 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
六 前項第五号の初診日を明らかにすることができる書類
七 その他必要な書類
組合は、第一項の請求書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第一号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。 この場合において、これらの事項(前項の規定により提出された書類により確認できる事項を除く。)について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その請求者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。 第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(当該公務障害年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の裁定請求をするときは、第二項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の裁定請求書に添えたものについては、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。(併給調整事由該当の届出等)第百四十条 公務障害年金の受給権者は、法第八十条第一項第二号に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 公務障害年金の年金証書の記号番号
三 公務障害年金の支給の停止の原因となつた他の年金である給付(以下この条及び次条において「公務障害年金に係る併給調整年金」という。)の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号
四 その他必要な事項
法第八十条第二項の規定により公務障害年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 当該申請に係る公務障害年金の年金証書の記号番号
三 当該申請を行う日が、当該申請に係る公務障害年金について法第八十条第一項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同一の月に属するときは、公務障害年金に係る併給調整年金について停止解除規定による支給の停止の解除を申請していない旨
四 当該申請を行う日が、当該申請に係る公務障害年金について法第八十条第一項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以後に属するときは、公務障害年金に係る併給調整年金について当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた停止解除規定による支給の停止の解除の申請を撤回した旨
五 その他必要な事項
前項第四号に掲げる事項を記載した申請書を提出する場合には、同号の撤回を証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。(併給調整事由消滅の届出)第百四十一条 公務障害年金の受給権者は、公務障害年金に係る併給調整年金の支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 公務障害年金の年金証書の記号番号
三 公務障害年金に係る併給調整年金の支給停止事由消滅の事由
四 その他必要な事項
組合は、前項の届出書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第一号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。 この場合において、これらの事項について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。(受給権者の申出による支給停止に係る届出等)第百四十二条 法第八十一条第一項に規定する申出をしようとする公務障害年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。
一 法第八十一条第一項の申出をする旨
二 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二の二 個人番号又は基礎年金番号
三 公務障害年金の年金証書の記号番号
四 その他必要な事項
組合は、前項の申出書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第二号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。 この場合において、これらの事項について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。(受給権者の申出による支給停止の撤回等)第百四十三条 法第八十一条第二項の規定による申出の撤回をしようとする公務障害年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。
一 法第八十一条第一項の申出の撤回をする旨
二 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二の二 個人番号又は基礎年金番号
三 公務障害年金の年金証書の記号番号
四 その他必要な事項
組合は、前項の申出書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第二号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。 この場合において、これらの事項について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。(障害の程度が変わつたときの改定の請求等)第百四十四条 公務障害年金の受給権者は、法第九十九条第一項又は第二項の規定による当該公務障害年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 公務障害年金の年金証書の記号番号
三 公務障害年金を受ける原因となつた病気又は負傷の名称
四 その他必要な事項
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 当該請求書を提出する日前三月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
二 その他必要な書類
第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(当該公務障害年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の改定請求をするときは、前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の改定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。(障害等級に該当しなくなつたときの届出)第百四十五条 公務障害年金の受給権者は、障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 公務障害年金の年金証書の記号番号
三 障害の程度が障害等級に該当しなくなつた年月日
四 その他必要な事項
(障害の状態等に関する届出)第百四十六条 公務障害年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて組合が指定したものは、組合が指定する日(以下「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。 ただし、当該公務障害年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 公務障害年金の年金証書の記号番号
三 その他必要な事項
前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 指定日前三月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
二 その他必要な書類
組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)は、前二項の書類が提出されるまで、法第八十五条第二項の規定により、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき公務障害年金の支払を差し止めることができる。 第一項の届出書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(当該公務障害年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について厚生年金保険法施行規則第五十一条の四の書類等を提出するときは、第二項の規定にかかわらず、同項の規定により当該届出書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金に係る届出書に添えたものについては、第一項の届出書に併せて提出することを要しないものとする。(公務遺族年金の決定の請求)第百四十七条 公務遺族年金について、法第四十二条第一項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。
一 請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号並びに請求者と組合員又は組合員であつた者との身分関係
二 組合員又は組合員であつた者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び死亡した年月日
三 組合員又は組合員であつた者の退職当時又は死亡当時の所属機関の名称
四 組合員又は組合員であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は公務によつて生じたものであるときは、その旨
五 法第八十条第一項第三号に定める場合に該当するときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号
六 法第百四条第六項に定める場合に該当し、厚生年金保険法による年金たる保険給付(令第二十五条の十一に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付を含む。)を受けることができるとき(厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項、第四十七条の三第二項、第五十二条第五項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定に該当することにより同法による障害厚生年金を受ける権利を有しないとき、又は同法第五十八条第一項ただし書の規定に該当することにより同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときを除く。)は、法第百四条第七項の厚生年金相当額に相当する給付の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号又は年金コード
七 厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項、第四十七条の三第二項、第五十二条第五項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定に該当することにより同法による障害厚生年金を受ける権利を有しないとき、又は同法第五十八条第一項ただし書の規定に該当することにより同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは、その旨
八 請求者が、組合員又は組合員であつた者の配偶者である場合において、同一の給付事由により国民年金法による遺族基礎年金の支給を受ける権利を有するときは、その旨
九 請求者が、組合員又は組合員であつた者の子である場合において、当該組合員又は組合員であつた者の夫が六十歳に達していないときは、その旨
十 組合員又は組合員であつた者の死亡について、その配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の支給を受ける権利を有しない場合であつて、その子が当該遺族基礎年金の支給を受ける権利を有するときは、その旨
十一 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者 払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
十二 その他必要な事項
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 組合員又は組合員であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長による証明書又はこれに準ずる書類
二 請求者と組合員又は組合員であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本、除籍の抄本若しくは除籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し
三 死亡した組合員又は組合員であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたことを証する書類
四 請求者が婚姻の届出をしていないが組合員又は組合員であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類
五 請求者(配偶者、父母及び祖父母を除く。)が障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
六 組合員期間等証明書
七 前項第五号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する年金証書の写し
八 請求者について地方公務員災害補償法による遺族補償年金又はこれに相当する補償を受けることができるときは、補償事由が発生した日及び補償金額を記載した当該補償の実施機関の長による証明書
九 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
十 その他必要な書類
組合は、第一項の請求書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第一号及び第二号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。 この場合において、これらの事項(前項の規定により提出された書類により確認できる事項を除く。)について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その請求者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。 第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金(当該公務遺族年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の裁定請求をするときは、第二項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に添えたものについては、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。(併給調整事由該当の届出等)第百四十八条 公務遺族年金の受給権者は、法第八十条第一項第三号に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 公務遺族年金の年金証書の記号番号
三 公務遺族年金の支給の停止の原因となつた他の年金である給付(以下この条及び次条において「公務遺族年金に係る併給調整年金」という。)の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書の記号番号
四 その他必要な事項
法第八十条第二項の規定により公務遺族年金の支給の停止の解除を申請しようとする者(以下この項において「公務遺族年金の停止解除申請者」という。)は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 組合員又は組合員であつた者の退職当時又は死亡当時の所属機関の名称
三 当該申請に係る公務遺族年金の年金証書の記号番号
四 当該申請を行う日が、当該申請に係る公務遺族年金について法第八十条第一項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同一の月に属するときは、公務遺族年金に係る併給調整年金又は当該公務遺族年金について、公務遺族年金の停止解除申請者にあつては停止解除規定による支給の停止の解除を申請していない旨
五 当該申請を行う日が、当該申請に係る公務遺族年金について法第八十条第一項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以後に属するときは、公務遺族年金に係る併給調整年金又は当該公務遺族年金について、公務遺族年金の停止解除申請者にあつては当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた停止解除規定による支給の停止の解除の申請を撤回した旨
六 その他必要な事項
前項第五号に掲げる事項を記載した申請書を提出する場合には、同号の撤回を証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。(併給調整事由等消滅の届出)第百四十九条 公務遺族年金の受給権者は、公務遺族年金に係る併給調整年金の支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 公務遺族年金の年金証書の記号番号
三 公務遺族年金に係る併給調整年金の支給停止事由消滅の事由
四 その他必要な事項
法第百五条第一項から第三項までの規定により支給が停止されている公務遺族年金の受給権者は、その支給を停止される事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 公務遺族年金の年金証書の記号番号
三 公務遺族年金の支給停止事由消滅の事由
四 その他必要な事項
前二項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 受給権者が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態になつたことにより前二項の届出書を提出する場合には、当該届出書を提出する日前三月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
二 その他必要な書類
組合は、第一項又は第二項の届出書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、第一項第一号又は第二項第一号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。 この場合において、これらの事項(前項の規定により提出された書類により確認できる事項を除く。)について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。(受給権者の申出による支給停止に係る届出等)第百五十条 法第八十一条第一項に規定する申出をしようとする公務遺族年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。
一 法第八十一条第一項の申出をする旨
二 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二の二 個人番号又は基礎年金番号
三 公務遺族年金の年金証書の記号番号
四 その他必要な事項
組合は、前項の申出書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第二号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。 この場合において、これらの事項について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。(受給権者の申出による支給停止の撤回等)第百五十一条 法第八十一条第二項の規定による申出の撤回をしようとする公務遺族年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。
一 法第八十一条第一項の申出の撤回をする旨
二 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二の二 個人番号又は基礎年金番号
三 公務遺族年金の年金証書の記号番号
四 その他必要な事項
組合は、前項の申出書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第二号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。 この場合において、これらの事項について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。(所在不明による支給停止の申請)第百五十二条 法第百六条第一項の規定により所在不明である受給権者の公務遺族年金の支給の停止を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。
一 申請者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号並びに申請者と組合員であつた者との身分関係
二 所在不明である受給権者の氏名
三 公務遺族年金の年金証書の記号番号
四 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者 払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
五 その他必要な事項
前項の申請書を提出する場合には、法第百六条第一項に該当する事実があるときは、その事実を証する書類その他の必要な書類を添えなければならない。(出生の届出)第百五十三条 公務遺族年金の受給権者は、法第二条第三項に規定する胎児であつた子が出生したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 公務遺族年金の年金証書の記号番号
三 子の氏名及び生年月日
四 その他必要な事項
前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 その子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書又は戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本
二 子が障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
三 その他必要な書類
組合は、その子について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、第一項第三号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。 この場合において、これらの事項(前項の規定により提出された書類により確認できる事項を除く。)について確認を行うことができなかつた場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。 第一項の届出書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金(当該公務遺族年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について厚生年金保険法施行規則第六十二条第一項の規定により請求を行うときは、第二項の規定にかかわらず、同項の規定により当該届出書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金に係る請求書に添えたものについては、第一項の届出書に併せて提出することを要しないものとする。(二級以上の障害の状態にある子等である公務遺族年金の受給権者等の届出)第百五十三条の二 公務遺族年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて組合が指定した者は、指定日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。 ただし、当該公務遺族年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 公務遺族年金の年金証書の記号番号
三 その他必要な事項
前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 指定日前三月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
二 その他必要な書類
組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)は、前二項の書類が提出されるまで、法第八十五条第二項の規定により、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき公務遺族年金の支払を差し止めることができる。 第一項の届出書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金(当該公務遺族年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について厚生年金保険法施行規則第六十八条の三の書類等を提出するときは、第二項の規定にかかわらず、同項の規定により提出しなければならないこととされた書類については、第一項の届出書に併せて提出することを要しないものとする。(日本国籍を有しない者に対する一時金の決定の請求)第百五十三条の三 法附則第十九条の二第一項の規定による一時金について決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。
一 請求者の氏名、生年月日、国籍、住所及び基礎年金番号
二 退職当時の所属機関の名称
三 厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金の支給を請求した旨
四 公務障害年金又は令附則第三十条の四に規定する給付を受ける権利を有したことがない旨
五 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
六 その他必要な事項
前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 請求者の生年月日及び国籍を証する書類
二 その他必要な書類
第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金の支給を請求するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該脱退一時金の請求書に添えたものについては、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。(退職等年金給付に関する通知)第百五十四条 組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。第百五十六条の二第一項及び第三項、第百五十六条の三第二項、第百五十九条の三第二項及び第三項、第百六十一条第二項並びに第百六十二条において同じ。)は、退職等年金給付に係る処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。 この場合において、請求に応ずることができないものであるときは、理由を付さなければならない。
(年金証書)第百五十五条 組合は、前条の通知が退職等年金給付(法第九十一条から第九十三条までの規定による一時金を除く。第百五十六条の二から第百六十一条までにおいて同じ。)の決定に係るものであるときは、前条の通知に併せて、次に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。
一 受給権者の氏名及び生年月日
二 年金の種類及び年金証書の記号番号
三 年金の受給権発生年月
四 その他必要な事項
組合は、必要があると認めるときは、退職等年金給付の受給権者(以下「年金受給権者」という。)に対して年金証書の提出を求めることができる。(年金証書の再交付の申請)第百五十六条 年金受給権者は、年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した年金証書再交付申請書に亡失の事実を明らかにする書類又はその損傷した年金証書を添えて、組合に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 年金証書の記号番号
三 再交付申請の理由
四 その他必要な事項
年金受給権者は、年金証書に記載された氏名に変更があつたときは、前項の申請書を、組合に提出することができる。 前項の申請書には、年金証書を添えなければならない。 組合は、第一項又は第二項の申請書の提出を受けたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。 年金受給権者は、年金証書の再交付を受けた後において、亡失した年金証書を発見したときは、遅滞なく、これを組合に返納しなければならない。(生存の確認)第百五十六条の二 組合は、法第七十八条第四項に規定する支給期月の前月において、地方公共団体情報システム機構から年金受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、当該受給権者の生存の事実を確認するものとする。 ただし、年金受給権者が同時に厚生年金保険給付の受給権者である場合において、組合が厚生年金保険法第百条の二第一項の規定による情報の提供を受けることにより当該年金受給権者に係る生存の事実を確認できるときは、この限りでない。
組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、前項の機構保存本人確認情報の提供を受けるため、組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)が必要と認める場合は年金受給権者に対し、当該年金受給権者に係る住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード又は個人番号の報告を求めることができる。 組合は、第一項の規定により、生存の事実が確認されなかつた年金受給権者に対しては、同項の支給期月以後に支払うべき年金である給付の全部又は一部の支払を差し止めることができる。(所在不明の届出)第百五十六条の二の二 年金受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が一月以上明らかでないときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した所在不明届出書を組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)に提出しなければならない。
一 所在不明届出書を提出する者の氏名及び住所並びに当該者と受給権者との身分関係
二 受給権者と同一世帯である旨
三 受給権者の氏名及び生年月日
四 受給権者の年金証書の記号番号
五 受給権者が所在不明となつた年月日
六 その他必要な事項
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない受給権者等に係る届出)第百五十六条の三 組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、第百五十六条の二第一項の規定に基づく機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合又は前条の所在不明届出書の提出を受けた場合には、当該年金受給権者に対し、毎年、組合が定める日(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会が定める日。次項において同じ。)までに次に掲げる事項を記載し、かつ、当該受給権者の署名した届書(署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届書)の提出を求めることができる。
一 受給権者の氏名及び生年月日
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 年金証書の記号番号
組合は、前項の届書の提出があるまで、同項の組合が定める日の属する月の翌月以後に支払うべき年金である給付の支払を差し止めることができる。第百五十七条 削除
第百五十八条 削除
(年金受給権者の異動報告等)第百五十九条 年金受給権者は、氏名を改めたとき、転居したとき、住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)により住居表示が変更されたとき、払渡金融機関を変更するとき又は禁錮以上の刑に処せられたとき若しくは退職手当支給制限等処分(国家公務員共済組合法第九十七条第一項に規定する退職手当支給制限等処分をいう。以下この条において同じ。)に相当する処分を受けたときは、次に掲げる事項を記載した年金受給権者異動報告書を組合に提出しなければならない。 ただし、氏名を改めたこと、転居したこと又は住居表示が変更されたことにつき、組合が地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
一 届出者の氏名及び住所
二 年金受給権者の氏名(氏名を改めたことを届け出るときは、従前の氏名)、生年月日及び住所
三 年金の種類及び当該年金の年金証書の記号番号、個人番号又は基礎年金番号
四 異動年月日
五 氏名を改めたときは、その旨
六 転居したときは、転居後の住所及び従前の住所
七 住居表示が変更されたときは、変更後の住所及び従前の住所
八 払渡金融機関を変更するときは、次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者 新たな払渡金融機関の名称、所在地及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨並びに従前の払渡金融機関
ロ イに掲げる者以外の者 新たな払渡金融機関の名称、所在地及び預金口座の口座番号並びに従前の払渡金融機関
九 禁錮以上の刑に処せられたとき又は退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けたときは、当該刑に処せられ、又は当該処分を受けた年月日
前項の報告書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 氏名を改めたときは、年金証書
二 前項第八号ロに掲げる者が払渡金融機関を変更するときは、新たな払渡金融機関の預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
三 禁錮以上の刑に処せられたとき又は退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けたときは、当該刑に処せられ、又は当該処分を受けたことを証する書類
組合は、年金受給権者が氏名を改めた場合において、前項の規定により年金証書の提出があつたときは、遅滞なく、その記載事項を訂正して、その年金受給権者に交付しなければならない。 年金受給権者が同時に厚生年金保険給付の受給権を有する場合において、当該年金受給権者がこの命令又は他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該厚生年金保険給付に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の報告書を提出したものとみなす。 ただし、同項第八号に掲げる事項について、年金受給権者が払渡金融機関の変更を希望しない場合は、この限りでない。(年金受給権者の個人番号の変更の届出)第百五十九条の二 年金受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。
一 年金受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 変更前及び変更後の個人番号
三 個人番号の変更年月日
四 年金証書の記号番号
(公務遺族年金の受給権者の氏名変更の理由の届出)第百五十九条の三 公務遺族年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であつて第百五十九条第一項の規定による報告書の提出を要しないときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に戸籍抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えて、組合に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号
二 公務遺族年金の年金証書の記号番号
三 氏名の変更の理由
四 その他必要な事項
前項の規定による届出を行う者が、遺族厚生年金(組合が支給するものに限る。)に係る同様の届出を行つた場合は、同項の届書を提出することを要しないものとする。 組合は、公務遺族年金の受給権者が正当な理由がなく、第一項に規定する届書を提出しないときは、当該届書が提出されるまで当該受給権者に係る公務遺族年金の支払を差し止めることができる。(退職年金受給権者等の再就職届)第百六十条 老齢厚生年金若しくは障害厚生年金(組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)が支給するものに限る。)又は退職年金若しくは公務障害年金の受給権者が、再び組合員となつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した年金受給権者再就職届書に当該年金の年金証書を添えて、その者の属することとなつた組合を経由して、元の組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。次項において同じ。)に提出しなければならない。
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 年金の種類及び当該年金の年金証書の記号番号
三 再び組合員となつた日
四 所属機関又は勤務先の名称
五 所属組合の名称及び組合員の種別
六 その他必要な事項
組合は、前項の規定により年金証書の提出を受けたときは、年金証書に所要の事項を記載して、その者に交付しなければならない。(年金受給権の消滅の届出)第百六十一条 年金受給権者が死亡し、又はその権利を喪失したとき(公務障害年金を受ける権利を有していた者が死亡したことにより公務遺族年金が支給されることとなるとき又は法第九十六条第二項、第百二条第一項第二号若しくは第三号、第百七条第一項第五号若しくは同条第二項第一号若しくは第三号に該当したときを除く。)は、その遺族、法第四十七条第一項の規定により支払未済の給付の支給を受ける者若しくは戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者又は年金を受ける権利を喪失した者は、遅滞なく、次に掲げる事項(受給権者が死亡した場合にあつては、個人番号を除く。)を記載した年金受給権消滅届書に年金証書を添えて、組合に提出しなければならない。 ただし、年金受給権者が死亡したことにつき、組合が地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
一 受給権者であつた者の氏名、生年月日及び住所
一の二 個人番号又は基礎年金番号
二 年金の種類及び当該年金の年金証書の記号番号
三 受給権が消滅した日及びその事由
四 その他必要な事項
前項の規定による届出を行う者が、厚生年金保険給付(組合が支給するものに限る。)に係る同様の届出を行つた場合は、同項の届書を提出することを要しないものとする。(年金原簿等の作成)第百六十二条 組合は、年金受給権者ごとに、年金原簿及び年金支給簿を備え、退職等年金給付の決定、改定及び支給に必要な事項を記載して整理しなければならない。
第四章の二 福祉事業
(療養の給付等に関する記録の提供)第百六十二条の二 組合は、法第百十二条第一項第一号に規定する組合員等(以下この章において「組合員等」という。)の求めに応じ、当該組合員等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該組合員等に対し、当該組合が保有する当該組合員等が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的方法により提供することができる。
(法第百十二条第三項の主務省令で定める者等)第百六十二条の三 法第百十二条第三項の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の者であつて、その使用する組合員等に対し健康診断(高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を実施している者(労働安全衛生法その他の法令に基づき健康診断を実施する責務を有する者を除く。)
二 船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船舶所有者及び同法第五条第一項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者
2 法第百十二条第三項の主務省令で定めるものは、事業者等(同項に規定する事業者等をいう。次条において同じ。)が保存している組合員等に係る健康診断に関する記録の写し(労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存しているものを除く。)とする。 (事業者等が行う記録の写しの提供)第百六十二条の四 組合が、法第百十二条第三項の規定により組合員等を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写し(前条第二項に規定する記録の写しを含む。以下この条において同じ。)は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)第二条各号に掲げる項目に関する記録の写しその他法第百十二条第一項第一号の規定により組合員等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて組合が必要と認める情報とする。
2 法第百十二条第三項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第四項の規定により当該記録の写しを提供するに当たつては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディスクを送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。第四章の三 実施機関積立金及び退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用
(実施機関の基本方針に定めるべき事項)第百六十二条の五 法第百十二条の四第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 実施機関積立金(厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金をいう。以下この条において同じ。)の管理及び運用の基本的な方針
二 実施機関積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項
三 実施機関積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
四 その他実施機関積立金の適切な管理及び運用に関し必要な事項
(管理運用機関の基本方針に定めるべき事項)第百六十二条の六 法第百十二条の十一第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 退職等年金給付組合積立金等(法第百十二条の十第二項第四号に規定する退職等年金給付組合積立金等をいう。以下この条において同じ。)の管理及び運用の基本的な方針
二 退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用に関し遵守すべき事項
三 退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
四 その他退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用に関し必要な事項
第四章の四 費用の負担
(出産育児交付調整金額)第百六十二条の七 当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額(法第百十三条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四に規定する概算出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)が同年度の確定出産育児交付金の額(法第百十三条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の五に規定する確定出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)を超える場合における出産育児交付調整金額(法第百十三条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の三第二項に規定する出産育児交付調整金額をいう。次項において同じ。)は、その超える額に出産育児交付算定率(健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百三十四条の三に規定する出産育児交付算定率をいう。次項において同じ。)を乗じて得た額とする。
2 当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額に満たない場合における出産育児交付調整金額は、その満たない額に出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。 (出産費及び家族出産費の支給に要する費用の見込額の算定方法)第百六十二条の八 令第二十九条の五の規定により読み替えて準用する健康保険法第百五十二条の四に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用の見込額は、第一号に掲げる額に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た額とする。
一 当該年度の前々年度における当該組合員に係る出産費及び家族出産費の支給に要した費用の額(法第六十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る。)
二 健康保険法施行規則第百三十四条の四第一項第二号に掲げる率
三 健康保険法施行規則第百三十四条の四第一項第三号に掲げる率
2 当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された組合及び同日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した組合に係る出産費及び家族出産費の支給に要する費用の見込額は、前項の規定にかかわらず、その間における当該組合に係る出産費及び家族出産費の支給に要した費用の額その他の事情を勘案してあらかじめ社会保険診療報酬支払基金が主務大臣の承認を受けて算定する額とする。第五章 掛金等
第百六十三条 削除
(掛金等の払込みの通知)第百六十四条 令第三十条第二項の通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を同項に規定する組合員に交付し、又は公示送達することによりするものとする。
一 組合に払い込むべき金額
二 令第三十条第一項に規定する払い込むべき期限
三 令第三十条第二項に規定する組合の指定する期限
2 前項第三号の期限は、同項の規定により通知書を交付した日又は同項の公示送達の効力が生ずる日から十日以上を経過した日でなければならない。 (掛金等の還付)第百六十四条の二 組合は、法第百十五条第六項の規定により掛金等を還付する場合は、次に掲げる事項を記載した掛金還付通知書を当該組合員に交付しなければならない。
一 組合員の氏名
二 還付金額
三 還付することとなつた理由
四 還付年月日
五 その他必要な事項
2 前項の規定は、令第四十九条第三項又は附則第三十条の二の九第三項の規定による任意継続掛金又は特例退職掛金の還付について準用する。 (育児休業期間中の掛金の免除の申出)第百六十四条の三 法第百十四条の二第一項の規定により掛金の免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項(第六号に掲げる事項にあつては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場合に限る。)を記載した育児休業等掛金免除申出書を組合に提出しなければならない。
一 組合員の氏名
二 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
三 所属機関の名称及び所在地
四 育児休業等をしている旨
五 育児休業等の期間に係る掛金の免除の申出をした日、その育児休業等を開始した日、その育児休業等が終了する日及びその育児休業等に係る子の生年月日
六 育児休業等の日数
2 前項の申出書には同項第四号及び第五号の事実を証明する書類を添えなければならない。 3 法第百十四条の二第一項の規定により掛金が免除されている者に係る育児休業等の期間が延長され、又は第一項第五号に掲げる育児休業等が終了する日前に終了した場合には、次に掲げる事項を記載した育児休業等掛金免除変更申出書を組合に提出しなければならない。 ただし、当該者が育児休業等の終了する日の前日までに法第百十四条の二の二の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。一 組合員の氏名
二 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
三 所属機関の名称及び所在地
四 育児休業等の期間に係る掛金の免除の申出をした日、その育児休業等を開始した日並びに変更前及び変更後のその育児休業等が終了する日
4 前項の申出書には、同項第四号の事実を証明する書類を添えなければならない。 5 法第百十四条の二第一項第二号に規定する育児休業等の日数として主務省令で定めるところにより計算した日数は、その育児休業等を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数(組合員が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第九条の二第一項に規定する出生時育児休業をする場合には、同法第九条の五第四項の規定に基づき当該組合員を使用する事業主が当該組合員を就業させる日数(当該事業主が当該組合員を就業させる時間数を当該組合員に係る一日の所定労働時間数で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう。)を除いた日数)とする。 ただし、当該組合員が当該月において二以上の育児休業等をする場合(法第百十四条の二第二項の規定によりその全部が一の育児休業等とみなされる場合を除く。)には、これらの育児休業等につきそれぞれこの項の規定により計算した日数を合算して得た日数とする。 6 法第百十四条の二第二項に規定する主務省令で定める場合は、組合員が二以上の育児休業等をしている場合であつて、一の育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該組合員が勤務した日がないときとする。 (厚生年金保険法による育児休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出)第百六十四条の四 前条の規定は、厚生年金保険法第八十一条の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定による育児休業期間中の保険料の徴収の特例に係る申出について準用する。 この場合において、前条第一項中「法第百十四条の二第一項の規定により掛金の免除の申出」とあるのは「厚生年金保険法第八十一条の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により保険料の徴収の特例の申出」と、同項第三号中「所属機関」とあるのは「事業所」と、同項第五号中「掛金の免除の申出」とあるのは「保険料の徴収の特例の申出」と、前条第三項中「法第百十四条の二第一項の規定により掛金が免除」とあるのは「厚生年金保険法第八十一条の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により保険料の徴収の特例が適用」と、「法第百十四条の二の二の規定の適用」とあるのは「厚生年金保険法第八十一条の二の二の規定の適用」と、同項第三号中「所属機関」とあるのは「事業所」と、同項第四号中「掛金の免除の申出」とあるのは「保険料の徴収の特例の申出」と読み替えるものとする。
(厚生年金保険法による育児休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等の特例)第百六十四条の五 第三号厚生年金被保険者が法第百十四条の二第一項の申出をした場合には、併せて同一の事由により厚生年金保険法第八十一条の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の申出をしたものとみなす。
2 第三号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第八十一条の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の申出をした場合には、併せて同一の事由により法第百十四条の二第一項の申出をしたものとみなす。 (産前産後休業期間中の掛金の免除の申出)第百六十四条の六 法第百十四条の二の二の規定により掛金の免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した産前産後休業掛金免除申出書を組合に提出しなければならない。
一 組合員の氏名
二 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
三 所属機関の名称及び所在地
四 産前産後休業をしている旨
五 多胎妊娠の場合にあつては、その旨
六 産前産後休業の期間に係る掛金の免除の申出をした日、その産前産後休業を開始した日、その産前産後休業が終了する日及びその産前産後休業に係る子の出産予定年月日(申出をしようとする者が産前産後休業に係る子を既に出産した場合にあつては、当該子の生年月日)
2 前項の申出書には、同項第四号から第六号までの事実を証明する書類を添えなければならない。 3 法第百十四条の二の二の規定により掛金が免除されている者に係る第一項第六号に掲げる産前産後休業が終了する日に変更があつた場合には、次に掲げる事項を記載した産前産後休業掛金免除変更申出書を組合に提出しなければならない。一 組合員の氏名
二 組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
三 所属機関の名称及び所在地
四 産前産後休業の期間に係る掛金の免除の申出をした日、その産前産後休業を開始した日、変更前及び変更後のその産前産後休業が終了する日並びにその産前産後休業に係る子の出産予定年月日(申出をしようとする者が産前産後休業に係る子を既に出産した場合にあつては、当該子の生年月日)
4 前項の申出書には、同項第四号の事実を証明する書類を添えなければならない。 (厚生年金保険法による産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出)第百六十四条の七 前条の規定は、厚生年金保険法第八十一条の二の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例に係る申出について準用する。 この場合において、前条第一項中「法第百十四条の二の二の規定により掛金の免除の申出」とあるのは「厚生年金保険法第八十一条の二の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により保険料の徴収の特例の申出」と、同項第三号中「所属機関」とあるのは「事業所」と、同項第六号中「掛金の免除の申出」とあるのは「保険料の徴収の特例の申出」と、同条第三項中「法第百十四条の二の二の規定により掛金が免除」とあるのは「厚生年金保険法第八十一条の二の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により保険料の徴収の特例が適用」と、同項第三号中「所属機関」とあるのは「事業所」と、同項第四号中「掛金の免除の申出」とあるのは「保険料の徴収の特例の申出」と読み替えるものとする。
(厚生年金保険法による産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等の特例)第百六十四条の八 第三号厚生年金被保険者が法第百十四条の二の二の申出をした場合には、併せて同一の事由により厚生年金保険法第八十一条の二の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の申出をしたものとみなす。
2 第三号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第八十一条の二の二第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の申出をした場合には、併せて同一の事由により法第百十四条の二の二の申出をしたものとみなす。 (厚生年金保険法第三十一条の二の規定による保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知)第百六十四条の九 厚生年金保険法第三十一条の二の規定による通知(組合が行うものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。
一 厚生年金保険の被保険者期間の月数
二 最近一年間の被保険者期間における厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額
三 被保険者期間における厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額に応じた保険料(被保険者の負担するものに限る。)の総額
四 国民年金法施行規則第十五条の四第一項第一号(ロを除く。)に掲げる事項
五 国民年金法による老齢基礎年金(以下「老齢基礎年金」という。)及び老齢厚生年金の額の見込額
六 その他必要な事項
2 前項の規定にかかわらず、厚生年金保険法第三十一条の二の規定による通知(組合が行うものに限る。)が行われる被保険者が三十五歳、四十五歳及び五十九歳に達する日の属する年度における同条の通知は、当該被保険者に係る前項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項及び最近一年間の被保険者期間における保険料の納付状況を除く。)のほか、次に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。一 国民年金法施行規則第十五条の四第二項第一号に掲げる事項
二 すべての国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者としての被保険者期間における保険料の納付状況並びに被保険者期間における厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額
(退職等年金分掛金の払込みの実績の通知)第百六十四条の十 組合は、組合員に対し、当該組合員の退職等年金分掛金(法第百十四条第二項に規定する退職等年金分掛金をいう。次項において同じ。)の払込みの実績に関する次に掲げる情報を通知するものとする。
一 退職等年金給付の算定の基礎となる組合員期間の月数
二 最近一年間の組合員期間の各月における標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額
三 最近一年間の組合員期間において適用される付与率及び基準利率並びに当該組合員期間の各月における付与額及び基準利率に基づく利息の額(次号において単に「利息の額」という。)
四 最近一年間における付与額及び利息の額の累計額
五 その他必要な事項
2 組合は、組合員が退職したとき、又は組合員であつた者が三十五歳、四十五歳、五十九歳及び六十三歳に達したときは、その者に対し、その者の退職等年金分掛金の払込みの実績に関する前項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる情報を通知するものとする。 ただし、その者が年金受給権者であるときは、この限りでない。第六章 雑則
(法第八十三条の規定による充当を行うことができる場合)第百六十四条の十一 法第八十三条の規定による退職等年金給付の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権への充当は、次に掲げる場合に行うことができる。
一 退職年金の受給権者の死亡を給付事由とする法第九十三条第一項に規定する一時金の支給を受ける者が、当該退職年金の受給権者の死亡に伴う当該退職年金の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
二 公務障害年金の受給権者の死亡を給付事由とする公務遺族年金の受給権者が、当該公務障害年金の受給権者の死亡に伴う当該公務障害年金の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
三 公務遺族年金の受給権者が同一の給付事由に基づく他の公務遺族年金の受給権者の死亡に伴う当該公務遺族年金の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
(書類の保存期限)第百六十五条 次の各号に掲げる組合の帳簿又は書類の保存期限は、その処理の終わつた翌事業年度から起算して当該各号に掲げる期間とする。
一 元帳及び補助簿 十年
二 財産関係帳簿及び書類 十年
三 長期給付等に係る伝票、収入及び支出の証ひよう書類、給付関係帳簿、給付の請求書その他の関係書類 十年
四 伝票、収入及び支出の証ひよう書類、給付関係帳簿又は給付の請求書その他給付関係書類(前号に掲げるものを除く。) 五年
五 報告書類 三年
六 その他の証ひよう書類 運営規則で定める期間
(法第百四十四条の二十四の二第一項の主務省令で定める者等)第百六十五条の二 法第百四十四条の二十四の二第一項の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 主務大臣
二 厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関
三 組合員の給与支給機関
四 社会保険診療報酬支払基金
五 国民健康保険団体連合会
六 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人
七 保険医療機関等
八 法第五十八条第一項に規定する診療、手当又は薬剤の支給を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関
九 指定訪問看護事業者
十 都道府県知事
十一 市町村長
十二 日本年金機構
十三 地方公務員災害補償基金
2 法第百四十四条の二十四の二第二項の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一 医療保険者(組合を除く。)が、高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法(法を除く。)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合
二 組合(市町村連合会を含む。次号において同じ。)から委託を受けた者が、当該委託を受けた法第百十二条第一項各号及び法第百十二条の二第一項に規定する事業に関連する事務を行う場合
三 組合員の同意を得た者又は組合員から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた組合(組合から委託を受けた者を含む。)に対する請求その他の行為を行う場合
四 国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合
五 がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合
六 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第五号ハに掲げる業務または同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合
七 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第十条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者又は同法第三十四条第一項に規定する認定仮名加工医療情報作成事業者が、それぞれ同法第二条第六項に規定する匿名加工医療情報作成事業又は同条第七項に規定する仮名加工医療情報作成事業を行う場合
七の二 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第二条第五項に規定する医療情報取扱事業者が、同法第五十二条第一項各号又は第五十七条第一項各号に掲げる事項について通知を受けた本人に係る同法第二条第一項に規定する医療情報を取得する場合
八 第四号から前号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合
イ 国の行政機関(前項に掲げる者を除く。) 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
ロ 大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
ハ 民間事業者 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
九 法第百十二条の二第一項に規定する特定健康診査等、労働安全衛生法第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
十 社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる事務を行う場合
十一 独立行政法人環境再生保全機構が、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第十一条の規定により医療費を支給する場合
(市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に対する承認等)第百六十六条 市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に対する第十五条ただし書、第十六条ただし書、第二十三条第二項、第三十二条第二項ただし書、第四十八条第一項第八号、第五十三条第四項、第五十四条第二項、第五十四条の二第二項及び第五十八条第三項の規定の適用については、これらの規定中「主務大臣」とあるのは「都道府県知事」とする。
2 市町村職員共済組合又は都市職員共済組合が、この命令の規定に基づいて主務大臣に承認の申請をしようとする場合には、都道府県知事を経由してしなければならない。 (事業報告書)第百六十七条 指定都市職員共済組合等の理事長は、毎事業年度末日現在における別に総務大臣が定める様式による事業報告書(以下この条において「事業報告書」という。)を作成し、翌事業年度五月十日までに、市町村連合会に提出しなければならない。
2 組合の理事長は、毎事業年度末日現在における事業報告書を作成し、翌事業年度五月末日(指定都市職員共済組合等に係るものにあつては、翌事業年度五月十日)までに、主務大臣(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に係るものにあつては、都道府県知事)に提出しなければならない。 3 市町村連合会は、毎事業年度末日現在における指定都市職員共済組合等の事業報告書を、各組合につき一通ずつ取りまとめ、かつ、集計して、翌事業年度五月末日までに、主務大臣に提出しなければならない。 (外部監査)第百六十八条 法第百四十四条の二十七第四項の規定による監査は、別に定める監査要領に従つて行わなければならない。
第百六十九条 法第百四十四条の二十七第四項に規定する当該職員は、同項の監査をする場合には、別紙様式第三十七号による監査証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、提示しなければならない。
2 前項の当該職員は、同項の監査を行なう場合には、会計単位の長及び出納職員又はこれらの者の代理人に対し、現金、預金通帳、帳簿、証ひよう書類等の提示、事実の説明、資料の作成その他監査に必要な事項を要求することができる。第百七十条 会計単位の長及び出納職員は、法第百四十四条の二十七第四項の規定による監査に立会しなければならない。 ただし、これらの職員が事故のため自ら立会することができない場合には、その代理人が立会しなければならない。
(内部監査)第百七十一条 組合の理事長又はその委任を受けた者は、毎事業年度の末日、出納主任に異動があつた場合及び必要と認める場合において、組合の業務及び財産の状況について監査を行なわなければならない。
(検査証票)第百七十二条 法第百四十四条の二十八第四項に規定する検査証票は、別紙様式第三十八号による。
(地方公共団体又は特定地方独立行政法人の報告等)第百七十三条 地方公共団体又は特定地方独立行政法人は、毎月における組合員数、被扶養者数、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額並びに掛金等に関する報告を、翌月五日までに、組合に提出しなければならない。
2 前項に規定する報告の内容については、運営規則の定めるところによる。 3 地方公共団体又は特定地方独立行政法人は、組合員又は組合員であつた者に係る年金である給付の額の決定及び改定の基礎となるべき標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に関し、組合から報告又は資料の提出を求められたときは、遅滞なく、これをしなければならない。 4 地方公共団体又は特定地方独立行政法人は、令第六十八条第一項第六号に規定する給付金、貸付金その他組合員に係る支払金の送付を受けたときは、遅滞なく、これを受領すべき者に支払わなければならない。 (印鑑の提出)第百七十三条の二 組合は、理事長の印鑑を次の各号に掲げる組合の区分に従い、当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
一 地方職員共済組合等、都職員共済組合及び指定都市職員共済組合 主務大臣
二 市町村職員共済組合及び都市職員共済組合 都道府県知事
2 前項の規定は、同項の印鑑を改めた場合について準用する。 (請求書等の確認)第百七十四条 組合員、組合員であつた者又はその者の遺族がこの命令の規定により、組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。この項において同じ。)に対し次に掲げる書類を提出する場合は、所属機関の長(組合員であつた者又はその遺族については、当該組合員であつた者の退職又は死亡の時における所属機関の長)を経由して、組合に提出しなければならない。
一 組合員又は組合員であつた者の組合員期間等証明書
二 年金受給権者再就職届書
三 傷病手当金、出産手当金、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金の請求書
四 第百三十一条第一項又は第三項に規定する申出書又は届出書
五 育児休業等掛金免除申出書又は育児休業等掛金免除変更申出書
六 産前産後休業掛金免除申出書又は産前産後休業掛金免除変更申出書
2 組合員、組合員であつた者又はその者の遺族がこの命令の規定により、組合に対し第四章第二節に規定する請求書を提出する場合は、所属機関の長又は所属所長を経由して、組合に提出しなければならない。 (船員組合員原票)第百七十五条 組合は、船員組合員の資格を取得した者に対しては、第九十条の規定にかかわらず、船員組合員原票を備え、船員組合員の資格の得喪、被扶養者、標準報酬の月額、標準期末手当等の額その他所要の事項を記載して整理しなければならない。
2 第九十条第二項から第四項までの規定は、船員組合員原票について準用する。 ただし、船員短期組合員(法の長期給付に関する規定の適用を受けない船員組合員をいう。以下同じ。)については、船員組合員であつた者で引き続き船員短期組合員となつた者を除き、同条第三項及び第四項の規定は準用しない。 (船員組合員証等)第百七十六条 船員組合員の資格を取得した者は、第九十三条の規定にかかわらず、船員組合員の資格を取得した日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した船員組合員資格取得届書を、所属機関の長を経由して、組合に提出しなければならない。 ただし、船員組合員となつた者が、法第七十四条第二項各号のいずれかに該当するときは第一号に規定する基礎年金番号を当該船員組合員資格取得届書に記載することを要しないものとする。
一 船員組合員の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)、生年月日、性別、住所、個人番号及び基礎年金番号
二 所属機関の名称
三 船員組合員の資格を取得した年月日
四 その他必要な事項
2 組合は、前項の届書を受理したときは、別紙様式第四十号による船員組合員証を作成し、船員組合員の資格を取得した者に交付しなければならない。 この場合において、その者に被扶養者があるときは、同時に、別紙様式第四十一号による船員組合員被扶養者証を作成し、その者に交付しなければならない。 3 第九十四条の二第一項の規定は、第一項の規定による届出を受けた場合について準用する。 この場合において、第九十四条の二第一項中「第九十三条第一項」とあるのは「第百七十六条第一項」と、「組合員」とあるのは「船員組合員」と読み替えるものとする。 4 第九十五条から第九十九条までの規定は、船員組合員証及び船員組合員被扶養者証について準用する。 この場合において、第九十七条第一項中「ものとする」とあるのは「ものとする。この場合において、組合は、組合の定めるところにより、船員組合員被扶養者証の交付を行つた船員組合員に対し、被扶養者の要件の確認を行うものとする」と、第九十九条中「別紙様式第十七号による組合員証整理簿」とあるのは「別紙様式第四十二号による船員組合員証整理簿」又は「別紙様式第四十三号による船員組合員被扶養者証整理簿」と読み替えるものとする。 (船員組合員の療養の給付等)第百七十七条 第百四条から第百十条の六までの規定は、船員組合員又はその被扶養者が法第百三十六条の規定により、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第五十三条(第四項を除く。)、第六十一条から第六十五条まで、第六十八条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十二条又は第八十三条の規定の例により療養を受ける場合について準用する。 この場合において、第百四条第二項第一号及び第三項、第百六条の五第二項第二号、第百七条第一項、第百八条第一項及び第二項、第百八条の二第一項第二号、第百十条の四第一項、第百十条の四の三第一項第二号並びに第百十条の六第一項第二号中「組合員証」とあるのは「船員組合員証」と、第百四条第二項第三号中「組合員の」とあるのは「船員組合員の」と、第百四条第二項及び第三項並びに第百八条第二項中「組合員で」とあるのは「船員組合員で」と、第百四条第三項及び第百八条第二項中「組合員が」とあるのは「船員組合員が」と、第百十条第一項、第百十条の二第二項、第百十条の四第一項、第百十条の四の三第一項第二号及び第百十条の六第一項第二号中「組合員被扶養者証」とあるのは「船員組合員被扶養者証」と、第百十条第二項及び第百十条の三中「組合員証及び組合員被扶養者証」とあるのは「船員組合員証及び船員組合員被扶養者証」と、第百十条第一項中「被扶養者の」とあるのは「船員組合員の被扶養者の」と、同項及び第百十条の二第二項中「被扶養者が」とあるのは「船員組合員の被扶養者が」と、「被扶養者で」とあるのは「船員組合員の被扶養者で」と読み替えるものとする。
(船員組合員療養補償証明書)第百七十七条の二 船員組合員は、法第百三十六条の規定によりその例によることとされる船員保険法の規定により、船員法第八十九条第二項に規定する療養補償に相当する療養の給付、当該療養補償に相当する入院時食事療養費に係る療養、当該療養補償に相当する入院時生活療養費に係る療養、当該療養補償に相当する保険外併用療養費に係る療養又は当該療養補償に相当する訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとするときは、船舶所有者の交付する別紙様式第四十四号による船員組合員療養補償証明書を保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができないときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、遅滞なく、船員組合員療養補償証明書を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 3 船員組合員は、前二項の規定により保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に船員組合員療養補償証明書を提出したときは、遅滞なく、その写しを組合に提出しなければならない。 (船員組合員の一部負担金の額等の返還)第百七十八条 船員組合員は、法第百三十六条の規定によりその例によることとされる船員保険法の規定により、船員法第八十九条第二項に規定する療養補償に相当する療養の給付、当該療養補償に相当する入院時食事療養費に係る療養、当該療養補償に相当する入院時生活療養費に係る療養、当該療養補償に相当する保険外併用療養費に係る療養又は当該療養補償に相当する訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けた場合において、船員保険法第六十六条の規定の例により、同法第五十五条第一項若しくは第六十条第二項の規定の例により負担した一部負担金の額、同法第六十一条第二項の規定の例による食事療養標準負担額、同法第六十二条第二項の規定の例による生活療養標準負担額、同法第六十三条第二項の規定の例により算定した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額、同法第六十四条第二項の規定の例により控除された額に相当する金額又は同法第六十五条第四項の規定の例により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額(以下この条において「一部負担金等」という。)の支払を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した船員組合員一部負担金等返還請求書に、船員組合員証を添えて、組合に提出しなければならない。
一 船員組合員の氏名及び生年月日
二 船員組合員証の組合員等記号・番号
三 所属機関の名称
四 初診日
五 傷病名
六 医療機関若しくは薬局又は指定訪問看護事業者の名称及び所在地
七 一部負担金等、療養費又は高額療養費の額
八 請求金額
2 組合は、前項の規定により船員組合員証の提出を受けたときは、これに所要の事項を記載して、その者に返付しなければならない。 3 第一項の場合において、運営規則で定める者については、所轄機関の長の証明書をもつて船員組合員証にかえることができる。 この場合においては、前項の規定による船員組合員証への所要の事項の記載は、当該所轄機関の長が行なうものとする。 (継続長期組合員となつた者の資格取得の届出等)第百七十八条の二 継続長期組合員となつた者は、法第百四十条第一項に規定する転出(以下この条において「転出」という。)の後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した継続長期組合員資格取得届書を当該転出の際に所属していた組合に提出しなければならない。
一 組合員の氏名及び生年月日
二 転出をした日
三 転出の際に所属していた所属機関の名称及び所在地
四 転出をした者が法第百四十条第一項に規定する公庫等職員(次項第二号において「公庫等職員」という。)となつた日
五 法第百四十条第一項に規定する公庫等の名称及び所在地
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ転出をしたことを証明する書類
二 引き続き公庫等職員となつたことを証明する書類
3 法第百四十条第三項の規定により継続長期組合員であるものとみなされることとなつた者は、同項に規定する他の公庫等職員(以下この項において「他の公庫等職員」という。)となつた日から六十日以内に、次に掲げる事項を記載した継続長期組合員転出入届書に引き続き他の公庫等職員となつたことを証明する書類を添えて、組合に提出しなければならない。一 組合員の氏名及び生年月日
二 他の公庫等職員となつた日
三 他の公庫等の名称及び所在地
4 組合は、第一項又は前項の届書の提出があつたときは、これらの書類を提出した者の氏名、決定した標準報酬の月額及び標準期末手当等の額、当該標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に対する掛金及び負担金の率その他必要な事項を転出に係る公庫等又は他の公庫等に通知しなければならない。 5 公庫等は、継続長期組合員に賞与(厚生年金保険法第三条第一項第四号に規定する賞与をいう。)を支給したときは、遅滞なく、当該賞与の額その他必要な事項を組合に通知しなければならない。 6 継続長期組合員が法第百四十条第二項第一号又は第二号に該当するに至つたときは、その者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した継続長期組合員資格喪失届書を転出の際に所属していた組合に提出しなければならない。一 組合員又は組合員であつた者の氏名及び生年月日
二 継続長期組合員の資格を喪失するに至つた事由
三 前号の事由が生じた時に所属していた公庫等の名称及び所在地
7 前項の届書には、同項第二号の事由に該当したことを証明する書類を添えなければならない。 この場合において、転出の日から起算して五年以内に引き続き職員となつた者は、当該書類に併せて、その旨を証明する書類を添えなければならない。 (組合役職員等の範囲)第百七十九条 法第百四十一条第一項又は第二項に規定する職員に準ずるものとして主務省令で定めるものは、常時勤務に服することを要する組合の役員及び組合に使用され、組合から給与を受ける者又は常時勤務に服することを要する連合会(同項に規定する連合会をいう。以下この条において同じ。)の役員及び連合会に使用され、連合会から給与を受ける者とし、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものを除き、かつ、第三号から第五号までに掲げる者にあつては、国の組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であるものを除く。)を含むものとし、次項に掲げる者を含まないものとする。
一 地方公務員法第二十七条第二項に規定する休職の処分に相当する処分を受けた者又は同法第二十九条第一項に規定する停職の処分に相当する処分を受けた者
二 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五条第一項の規定により育児休業をしている者又は同法第二十三条第一項に規定する所定労働時間の短縮措置若しくは同条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは始業時刻変更等の措置若しくは同法第二十四条第一項各号に定める制度若しくは措置に準じて講ずる措置を受けている者
三 常時勤務に服することを要しない組合又は連合会に使用され、組合又は連合会から給与を受ける者のうち、主務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間により勤務をすることを要することとされているもの
四 前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない組合又は連合会に使用され、組合又は連合会から給与を受ける者のうち、その一週間の所定勤務時間及び一月間の所定勤務日数が、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている一週間の勤務時間及び一月間の勤務日数の四分の三以上であるもの
五 前二号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない組合又は連合会に使用され、組合又は連合会から給与を受ける者のうち、次のいずれにも該当するもの
イ 一週間の所定勤務時間が二十時間以上であること。
ロ 報酬月額(健康保険法第三条第一項第九号ロに規定する最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。次条第一項第四号ロ、第百七十九条の三第一項第四号ロ及び第百七十九条の四第一項第四号ロにおいて同じ。)について、法第四十三条第八項及び令第二十二条の規定の例により算定した額が、八万八千円以上であること。
ハ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の健康保険法第三条第一項第九号ハに規定する厚生労働省令で定める者でないこと。
2 前項の規定により職員に準ずるものとして主務省令で定めるものに含まないものとされる者は、臨時に使用される者のうち、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものに限る。)とする。一 地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定により臨時的に任用された者に相当する者
二 地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第六条第一項の規定により常時勤務を要する職に臨時的に任用された者に相当する者
三 地方公務員法第二十六条の六第七項第一号、令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは附則第五条第一項から第四項まで又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項第一号の規定により採用された者に相当する者
3 令第四十条の二第三項の規定により読み替えられた令第二十四条の二第一項に規定する主務省令で定める者は、第一項第三号に掲げる者(常時勤務に服することを要する組合又は連合会の職員について定められている勤務時間以上勤務した日(雇用契約により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)又は同項第四号若しくは第五号に掲げる者とする。 4 令第四十条の二第三項の規定により読み替えられた令第二十四条の二第二項に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。一 地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定により臨時的に任用された者に相当する者
二 地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定により常時勤務を要する職に臨時的に任用された者に相当する者
(職員引継一般地方独立行政法人の役職員)第百七十九条の二 法第百四十一条の二に規定する職員に準ずるものとして主務省令で定めるものは、常時勤務に服することを要する地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第十二条に規定する役員及び職員引継一般地方独立行政法人に使用され、職員引継一般地方独立行政法人から給与を受ける者とし、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものを除き、かつ、第二号から第四号までに掲げる者にあつては、国の組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であるものを除く。)を含むものとし、次項に掲げる者を含まないものとする。
一 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五条第一項の規定により育児休業をしている者又は同法第二十三条第一項に規定する所定労働時間の短縮措置若しくは同条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは始業時刻変更等の措置若しくは同法第二十四条第一項各号に定める制度若しくは措置に準じて講ずる措置を受けている者
二 常時勤務に服することを要しない職員引継一般地方独立行政法人に使用され、職員引継一般地方独立行政法人から給与を受ける者のうち、主務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する職員引継一般地方独立行政法人の職員について定められている勤務時間により勤務することを要することとされているもの
三 前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない職員引継一般地方独立行政法人に使用され、職員引継一般地方独立行政法人から給与を受ける者のうち、その一週間の所定勤務時間及び一月間の所定勤務日数が、常時勤務に服することを要する職員引継一般地方独立行政法人の職員について定められている一週間の勤務時間及び一月間の勤務日数の四分の三以上であるもの
四 前二号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない職員引継一般地方独立行政法人に使用され、職員引継一般地方独立行政法人から給与を受ける者のうち、次のいずれにも該当するもの
イ 一週間の所定勤務時間が二十時間以上であること。
ロ 報酬月額について、法第四十三条第八項及び令第二十二条の規定の例により算定した額が、八万八千円以上であること。
ハ 学校教育法第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の健康保険法第三条第一項第九号ハに規定する厚生労働省令で定める者でないこと。
2 前項の規定により職員に準ずるものとして主務省令で定めるものに含まないものとされる者は、臨時に使用される者のうち、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものに限る。)とする。一 地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定により臨時的に任用された者に相当する者
二 地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定により常時勤務を要する職に臨時的に任用された者に相当する者
三 地方公務員法第二十六条の六第七項第一号、令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは附則第五条第一項から第四項まで若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項第一号の規定により採用された者に相当する者又は大学の教員等の任期に関する法律第五条第一項の規定により採用された者
(定款変更一般地方独立行政法人の役職員)第百七十九条の三 法第百四十一条の三に規定する職員に準ずるものとして主務省令で定めるものは、常時勤務に服することを要する地方独立行政法人法第十二条に規定する役員及び定款変更一般地方独立行政法人に使用され、定款変更一般地方独立行政法人から給与を受ける者とし、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものを除き、かつ、第二号から第四号までに掲げる者にあつては、国の組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であるものを除く。)を含むものとし、次項に掲げる者を含まないものとする。
一 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五条第一項の規定により育児休業をしている者又は同法第二十三条第一項に規定する所定労働時間の短縮措置若しくは同条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは始業時刻変更等の措置若しくは同法第二十四条第一項各号に定める制度若しくは措置に準じて講ずる措置を受けている者
二 常時勤務に服することを要しない定款変更一般地方独立行政法人に使用され、定款変更一般地方独立行政法人から給与を受ける者のうち、主務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する定款変更一般地方独立行政法人の職員について定められている勤務時間により勤務することを要することとされているもの
三 前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない定款変更一般地方独立行政法人に使用され、定款変更一般地方独立行政法人から給与を受ける者のうち、その一週間の所定勤務時間及び一月間の所定勤務日数が、常時勤務に服することを要する定款変更一般地方独立行政法人の職員について定められている一週間の勤務時間及び一月間の勤務日数の四分の三以上であるもの
四 前二号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない定款変更一般地方独立行政法人に使用され、定款変更一般地方独立行政法人から給与を受ける者のうち、次のいずれにも該当するもの
イ 一週間の所定勤務時間が二十時間以上であること
ロ 報酬月額について、法第四十三条第八項及び令第二十二条の規定の例により算定した額が、八万八千円以上であること
ハ 学校教育法第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の健康保険法第三条第一項第九号ハに規定する厚生労働省令で定める者でないこと
2 前項の規定により職員に準ずるものとして主務省令で定めるものに含まないものとされる者は、臨時に使用される者のうち、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものに限る。)とする。一 地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定により臨時的に任用された者に相当する者
二 地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定により常時勤務を要する職に臨時的に任用された者に相当する者
三 地方公務員法第二十六条の六第七項第一号、令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは附則第五条第一項から第四項まで又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項第一号の規定により採用された者に相当する者
(職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員)第百七十九条の四 法第百四十一条の四に規定する職員に準ずるものとして主務省令で定めるものは、常時勤務に服することを要する地方独立行政法人法第十二条に規定する役員及び職員引継等合併一般地方独立行政法人に使用され、職員引継等合併一般地方独立行政法人から給与を受ける者とし、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものを除き、かつ、第二号から第四号までに掲げる者にあつては、国の組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であるものを除く。)を含むものとし、次項に掲げる者を含まないものとする。
一 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五条第一項の規定により育児休業をしている者又は同法第二十三条第一項に規定する所定労働時間の短縮措置若しくは同条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは始業時刻変更等の措置若しくは同法第二十四条第一項各号に定める制度若しくは措置に準じて講ずる措置を受けている者
二 常時勤務に服することを要しない職員引継等合併一般地方独立行政法人に使用され、職員引継等合併一般地方独立行政法人から給与を受ける者のうち、主務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員について定められている勤務時間により勤務することを要することとされているもの
三 前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない職員引継等合併一般地方独立行政法人に使用され、職員引継等合併一般地方独立行政法人から給与を受ける者のうち、その一週間の所定勤務時間及び一月間の所定勤務日数が、常時勤務に服することを要する職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員について定められている一週間の勤務時間及び一月間の勤務日数の四分の三以上であるもの
四 前二号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、次のいずれにも該当するもの
イ 一週間の所定勤務時間が二十時間以上であること
ロ 報酬月額について、法第四十三条第八項及び令第二十二条の規定の例により算定した額が、八万八千円以上であること
ハ 学校教育法第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の健康保険法第三条第一項第九号ハに規定する厚生労働省令で定める者でないこと
2 前項の規定により職員に準ずるものとして主務省令で定めるものに含まないものとされる者は、臨時に使用される者のうち、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものに限る。)とする。一 地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定により臨時的に任用された者に相当する者
二 地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定により常時勤務を要する職に臨時的に任用された者に相当する者
三 地方公務員法第二十六条の六第七項第一号、令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは附則第五条第一項から第四項まで又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項第一号の規定により採用された者に相当する者
(職員引継一般地方独立行政法人等の役職員の取扱い)第百七十九条の五 令第四十一条の二第二項の規定により読み替えられた令第二十四条の二第一項に規定する主務省令で定める者は、第百七十九条の二第一項第二号に掲げる者(常時勤務に服することを要する職員引継一般地方独立行政法人の職員について定められている勤務時間以上勤務した日(雇用契約により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)、第百七十九条の三第一項第二号に掲げる者(常時勤務に服することを要する定款変更一般地方独立行政法人の職員について定められている勤務時間以上勤務した日(雇用契約により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)若しくは前条第一項第二号に掲げる者(常時勤務に服することを要する職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員について定められている勤務時間以上勤務した日(雇用契約により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)又は第百七十九条の二第一項第三号、第百七十九条の三第一項第三号若しくは前条第一項第三号に掲げる者若しくは第百七十九条の二第一項第四号、第百七十九条の三第一項第四号若しくは前条第一項第四号に掲げる者とする。
2 令第四十一条の二第二項の規定により読み替えられた令第二十四条の二第二項に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。一 地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定により臨時的に任用された者に相当する者
二 地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定により常時勤務を要する職に臨時的に任用された者に相当する者
(国の職員の取扱い)第百七十九条の六 令第四十二条第二項第三号に規定する主務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一 人事院規則八―一二(職員の任免)第四十二条第二項
二 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第三条第一項
三 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第十九条第一項
四 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第三条第一項又は第二項
五 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第十四条第一項(同条第二項の規定により任期を定める場合に限る。)
六 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第七条第一項第一号
七 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第四条第一項又は第二項
第百八十条から第百八十一条の二まで 削除
(任意継続組合員となるための申出)第百八十二条 令第四十六条第一項第五号に規定する主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 退職のときの所属機関の名称
二 退職のときの組合員証及び組合員被扶養者証の組合員等記号・番号又は個人番号
(任意継続組合員原票)第百八十三条 組合は、任意継続組合員ごとに、別紙様式第四十五号による任意継続組合員原票を備え、任意継続組合員の資格の得喪、被扶養者その他所要の事項を記載して整理しなければならない。
(任意継続組合員証等)第百八十四条 組合は、法第百四十四条の二第一項の規定による申出を受理したときは、別紙様式第四十六号による任意継続組合員証を作成し、任意継続組合員の資格を取得した者に交付しなければならない。 この場合において、その者に被扶養者があるときは、同時に、別紙様式第四十六号の二による任意継続組合員被扶養者証を作成し、その者に交付しなければならない。
2 令第四十六条第二項第三号に規定する主務省令で定める事項は、任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証の組合員等記号・番号とする。 3 第九十四条の二第一項の規定は、法第百四十四条の二第一項の規定による申出を受理した場合について準用する。 この場合において、第九十四条の二第一項中「第九十三条第一項の規定による届出」とあるのは「第百八十四条第一項の規定による申出」と、「当該届出に係る組合員」とあるのは「当該申出に係る任意継続組合員」と読み替えるものとする。 4 第九十五条から第九十九条までの規定は、任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証について準用する。 この場合において、第九十七条第一項中「ものとする」とあるのは「ものとする。この場合において、組合は、組合の定めるところにより、任意継続組合員被扶養者証の交付を行つた任意継続組合員に対し、被扶養者の要件の確認を行うものとする」と、第九十九条中「別紙様式第十七号による組合員証整理簿」とあるのは「別紙様式第四十七号による任意継続組合員証整理簿及び別紙様式第四十七号の二による任意継続組合員被扶養者証整理簿」と、「組合員証」とあるのは「任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証」と読み替えるものとする。 (前納された任意継続掛金の還付の手続)第百八十四条の二 法第百四十四条の二第三項の規定により前納された任意継続掛金について令第四十九条の六第一項の規定によりその還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を、当該任意継続掛金が前納された組合に提出しなければならない。
一 還付を受けようとする者の住所及び氏名
二 任意継続組合員であつた者の氏名及び任意継続組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号
三 還付を受けようとする金額
四 還付を受けようとする理由
五 第一号に規定する者が第二号に規定する者の相続人であるときは、同号に規定する者との続柄
2 前項の場合において、還付を請求しようとする者が任意継続組合員であつた者の相続人であるときは、次に掲げる書類を同項の書類に添えなければならない。一 任意継続組合員であつた者の死亡診断書又はこれに代わるべき書類
二 還付を受けようとする者が任意継続組合員であつた者の先順位の相続人であることを証明する書類
(任意継続組合員の療養の給付等)第百八十四条の二の二 第百四条から第百十条の六までの規定は、任意継続組合員又はその被扶養者について準用する。 この場合において、第百四条第二項第一号及び第三項、第百六条の五第二項第二号、第百七条第一項、第百八条第一項及び第二項、第百八条の二第一項第二号、第百十条の四第一項、第百十条の四の三第一項第二号並びに第百十条の六第一項第二号中「組合員証」とあるのは「任意継続組合員証」と、第百四条第二項第三号中「組合員の」とあるのは「任意継続組合員の」と、第百四条第二項及び第三項並びに第百八条第二項中「組合員で」とあるのは「任意継続組合員で」と、第百四条第三項及び第百八条第二項中「組合員が」とあるのは「任意継続組合員が」と、第百十条第一項、第百十条の二第二項、第百十条の四第一項、第百十条の四の三第一項第二号及び第百十条の六第一項第二号中「組合員被扶養者証」とあるのは「任意継続組合員被扶養者証」と、第百十条第二項及び第百十条の三中「組合員証及び組合員被扶養者証」とあるのは「任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証」と、第百十条第一項中「被扶養者の」とあるのは「任意継続組合員の被扶養者の」と、同項及び第百十条の二第二項中「被扶養者が」とあるのは「任意継続組合員の被扶養者が」と、「被扶養者で」とあるのは「任意継続組合員の被扶養者で」と読み替えるものとする。
(法第百四十四条の三十三第二項の主務省令で定めるもの)第百八十四条の三 法第百四十四条の三十三第二項の主務省令で定めるものは、健康保険法第二百五条の四第二項に規定する厚生労働省令で定めるものとする。
(様式の特例)第百八十五条 組合は、特別の事情により別紙様式各号に定める申請書、届書その他の書類について当該様式により難いと認めるときは、主務大臣が指定するものを除き、これと異なる様式によることができる。
(適用除外)第百八十六条 この命令の規定は、法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員に係る事項については、適用しない。
(電子情報処理組織による申請等)第百八十七条 法、令及びこの命令の規定に基づき組合員及び給与支給機関が書面等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第五号に規定する書面等をいう。以下同じ。)により組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。次条第一項、第百八十九条第一項及び第百九十条において同じ。)に申請等(情報通信技術活用法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)を行う場合には、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合には、電磁的記録(情報通信技術活用法第三条第七号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)により行うものとする。 3 第一項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合には、暗証番号及び識別番号を電子計算機に入力すること又は電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)により署名等(情報通信技術活用法第三条第六号に規定する署名等をいう。以下同じ。)に代えるものとする。 (電子情報処理組織による処分通知等)第百八十八条 法、令及びこの命令の規定に基づき組合が書面等により組合員に処分通知等(情報通信技術活用法第三条第九号に規定する処分通知等をいう。以下同じ。)を行う場合には、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行う場合には、電磁的記録により行うものとする。 3 第一項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行う場合には、暗証番号及び識別番号を電子計算機に入力すること又は電子署名により署名等に代えるものとする。 (電磁的記録による作成等)第百八十九条 法、令及びこの命令の規定に基づき組合が作成等(情報通信技術活用法第三条第十一号に規定する作成等をいう。次項において同じ。)を行う場合には、書面等に代えて電磁的記録により行うことができる。
2 前項の規定により作成等を行う場合には、暗証番号及び識別番号を電子計算機に入力すること又は電子署名により署名等に代えるものとする。 (組合が利用特定個人情報の提供を受けることができるときの添付書類の特例)第百九十条 第四章の規定によつて組合に提出すべき書類に添えなければならない書類について、組合が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
附則
(施行期日)
第一条 この命令は、昭和三十七年十二月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
(地方の組合の経過的長期給付に係る財務の特例)
第一条の二 組合は、第六条第一項の規定にかかわらず、当分の間、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付(以下「地方の組合の経過的長期給付」という。)に関する取引を経理するための経理単位として経過的長期経理を設けるものとする。 組合の経過的長期経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表第一による。 第二章第二節(第六条、第七条の二、第十二条第一項、第十二条の二、第十二条の三、第十四条、第五十八条第一項及び第二項、第六十九条から第七十一条まで、第七十三条から第八十三条の二まで並びに第八十五条から第八十八条までを除く。)の規定は、第一項に規定する経過的長期経理について準用する。 この場合において、第七条第一項及び第二項中「及び退職等年金経理」とあるのは「、退職等年金経理及び経過的長期経理」と、第十二条第二項及び第十三条第一項中「退職等年金経理」とあるのは「経過的長期経理」と、「退職等年金給付事業」とあるのは「地方の組合の経過的長期給付事業」と、第二十五条第五号中「退職等年金経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合」とあるのは「経過的長期経理における給付」と、第七十二条第三項中「厚生年金保険経理の厚生年金保険給付組合積立金又は退職等年金経理の退職等年金給付組合積立金」とあるのは「経過的長期経理の経過的長期給付組合積立金」と、第八十三条の三の見出し中「退職等年金給付組合積立金」とあるのは「経過的長期給付組合積立金」と、同条中「退職等年金経理」とあるのは「経過的長期経理」と、「退職等年金給付組合積立金」とあるのは「経過的長期給付組合積立金」と読み替えるものとする。 指定都市職員共済組合等は、第六条第一項の規定にかかわらず、当分の間、地方の組合の経過的長期給付に係る業務上の余裕金に関する取引を経理するための経理単位として経過的長期預託金管理経理を設けるものとする。 指定都市職員共済組合等の経過的長期預託金管理経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表第二による。 第二章第二節(第六条から第七条の二まで、第十二条第一項、第十二条の二、第十二条の三、第十四条、第五十八条第一項及び第二項、第六十九条から第七十一条まで、第七十二条第一項及び第二項、第七十三条から第八十三条の三まで並びに第八十五条から第八十八条までを除く。)の規定は、第四項に規定する経過的長期預託金管理経理について準用する。 この場合において、第十二条第二項及び第十三条第一項中「退職等年金預託金管理経理」とあるのは「経過的長期預託金管理経理」と、「退職等年金給付事業」とあるのは「地方の組合の経過的長期給付事業」と、第二十五条第七号中「退職等年金預託金管理経理」とあるのは「経過的長期預託金管理経理」と読み替えるものとする。
(経過的長期給付組合積立金等資金に係る資金運用の特例等)
第一条の三 第十二条の二及び第十二条の三の規定は、経過的長期給付組合積立金等資金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第百四十七条第一項の規定により読み替えられた令第十六条の二第一項に規定する経過的長期給付組合積立金等資金をいう。)について準用する。 この場合において、第十二条の二中「令第十六条の二第二項」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第百四十七条第一項の規定により準用することとされた令第十六条の二第二項」と、第十二条の三中「退職等年金給付組合積立金等資金(令第十六条第一項に規定する退職等年金給付組合積立金等資金をいう。)」とあるのは「経過的長期給付組合積立金等資金(平成二十七年経過措置政令第百四十七条第一項の規定により読み替えられた令第十六条の二第一項に規定する経過的長期給付組合積立金等資金をいう。)」と読み替えるものとする。
(地方の組合の経過的長期給付組合積立金等に係る基本方針に定めるべき事項)
第一条の四 第百六十二条の六の規定は、平成二十四年一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積立金又は同条第二項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金の管理及び運用について準用する。 この場合において、第百六十二条の六中「法第百十二条の十一第一項」とあるのは「平成二十四年一元化法附則第七十五条の三において準用する法第百十二条の十一第一項」と、「退職等年金給付組合積立金等(法第百十二条の十第二項第四号に規定する退職等年金給付組合積立金等をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「地方の組合の経過的長期給付組合積立金等(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積立金又は同条第二項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金をいう。以下この条において同じ。)」と、「退職等年金給付組合積立金等の」とあるのは「地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の」と読み替えるものとする。
(組合の設立のための事業計画及び予算の作成)
第二条 法附則第三条第三項並びに法附則第五条第五項(法附則第八条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び法附則第六条第五項(法附則第八条第一項第二号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により自治大臣、文部大臣及び警察庁長官並びに組合設立委員が作成する当該組合の事業計画及び予算については、第二章第二節第四款の規定の例による。
(保健経理への資金の繰入れの特例)
第二条の二 組合は、当分の間、組合員及びその被扶養者の健康の保持増進のための必要な事業の充実を図り、もつて短期給付事業の財政の安定化に資するため、短期経理の前事業年度における剰余金に相当する金額の範囲内において、主務大臣の承認を得た額を限度として必要な資金を当該経理から保健経理に繰り入れることができる。 第八十六条の規定は、組合が前項の規定による繰入金をもつて固定資産を取得した場合について準用する。
(市町村職員共済組合の貸付金の利率の特例)
第三条 旧町村職員恩給組合(法附則第四条に規定する旧町村職員恩給組合をいう。)又は旧市町村職員共済組合(法附則第四条に規定する旧市町村職員共済組合をいう。)の長期経理の余裕金に係る地方公共団体への貸付金を、法附則第十一条第一項前段の規定により市町村職員共済組合が承継した場合の当該貸付金の利率については、その返還期限が経過するまでの間、第十二条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
(資金の運用に関する特例)
第三条の二 財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第七条第三項の規定により財務大臣が定める利率(預託期間が十年の預託金に係るものに限る。)が年四・〇パーセントを下回つている間(次条において「特例期間」という。)においては、第十二条第二項中「年四・〇パーセント」とあるのは、「財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第七条第三項の規定により財務大臣が定める利率(預託期間が十年の預託金に係るものに限る。)」として、同項の規定を適用する。
第三条の三 特例期間及び主務大臣が必要と認める期間においては、厚生年金保険経理(指定都市職員共済組合等にあつては、厚生年金保険預託金管理経理)の余裕金を他の経理単位に貸し付ける場合の利率については、第十三条第一項後段の規定にかかわらず、法に基づく厚生年金保険給付事業の財政の安定に配慮して主務大臣が総務大臣と協議して定める利率によることができる。
第四条 削除
(地方職員共済組合等に係る経過措置)
第五条 国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号。以下「国の規則」という。)の規定に基づいてなされた取引金融機関の指定、印鑑の登録、取引きその他の行為又は手続(勘定科目及び現金による支払に係る大蔵大臣の承認を除く。)は、その行為又は手続のなされた日において、この命令中の相当する規定に基づいてなされたものとみなす。
(組合が実施する財産形成事業に係る財務の特例等)
第六条 組合が実施する地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令(昭和五十三年政令第二十五号。附則第八条第一項において「政令第二十五号」という。)第二条の財産形成事業(以下「財産形成事業」という。)に対する財務に関する規定の適用については、次条から附則第十条までに定めるところによる。
第七条 財産形成事業に係る第四条の経理単位は、財形経理とし、財形経理においては、財産形成事業に関する取引を経理するものとする。
第八条 財形経理については、第十三条第一項の規定は適用しない。 ただし、財産形成事業の円滑な実施のため必要がある場合において、政令第二十五号第四条第一項に規定する事業資金以外の資金に充てるため他の経理単位の余裕金を借り入れるときは、この限りでない。 前項の規定により借り入れた借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。
第九条 事業計画には、財形経理における住宅の種類、住宅の現況、住宅の建設又は購入の計画及び住宅の分譲の計画並びに貸付金の種類、貸付金の現況及び貸付金の利率並びに当該事業年度の資金計画を明らかにしなければならない。
第十条 財形経理に係る第五十八条第一項の各勘定に属する同条第二項の勘定科目は、主務大臣が別表第一号表に準じて定めるところによる。 前項の勘定科目については、第五十八条第三項中「前項」とあるのは、「附則第十条第一項」として、同項の規定を適用する。
第十一条 法附則第四十条の三の二の規定により高齢者の医療の確保に関する法律附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等の納付が行われる場合における第六条の規定の適用については、同条第一項第一号中「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは、「後期高齢者支援金等」という。)、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等」とする。
(電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請の支援)
第十二条 組合は、当分の間、電子資格確認に係る組合員及びその被扶養者の個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の交付の申請(番号利用法第十六条の二第一項に規定する申請をいう。)が円滑に行われるよう、必要な支援を組合員に対し、及び直接に又は組合員を通じてその被扶養者に対し、行うことができる。
(旧職域加算退職給付の決定の請求)
第十三条 旧職域加算退職給付(平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額(以下「改正前地共済法による職域加算額」という。)のうち退職を給付事由とするものをいう。以下同じ。)について決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合(指定都市職員共済組合等にあつては、法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。次条から附則第十六条まで、附則第十七条第一項、附則第十八条から附則第二十条まで、附則第二十一条第一項、附則第二十二条から附則第二十九条まで、附則第三十条第一項、附則第三十一条第一項、附則第三十二条、附則第三十三条第一項、附則第三十四条第一項、附則第三十五条第一項及び附則第三十七条において同じ。)に提出しなければならない。 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による老齢厚生年金の裁定請求をするときは、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載することとされた事項又は前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項の請求書に記載し、又は併せて提出することを要しないものとする。
(旧職域加算障害給付の決定の請求)
第十四条 旧職域加算障害給付(改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。以下同じ。)について決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(当該旧職域加算障害給付と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の裁定請求をするときは、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項の請求書に記載し、又は併せて提出することを要しないものとする。
(障害の程度が変わつたときの改定の請求等)
第十五条 旧職域加算障害給付の受給権者は、改正前地共済法第八十九条第一項若しくは第二項又は改正前地共済法第九十一条の規定による当該旧職域加算障害給付の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(当該旧職域加算障害給付と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の改定請求をするときは、前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の改定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
(障害等級に該当しなくなつたときの届出)
第十六条 旧職域加算障害給付の受給権者は、障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。
(障害の状態等に関する届出)
第十七条 旧職域加算障害給付の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて組合が指定したものは、組合が指定した日(以下「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。 ただし、当該旧職域加算障害給付の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 前二項の規定は、旧職域加算障害給付が決定され、その額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以後一年以内に指定日が到来するときは、これを適用しない。 組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)は、第一項及び第二項の書類が提出されるまで、改正前地共済法第七十七条第二項の規定により、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき旧職域加算障害給付の支払を差し止めることができる。 第一項の届出書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(当該旧職域加算障害給付と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について厚生年金保険法施行規則第五十一条の四の書類等を提出するときは、第二項の規定にかかわらず、同項の規定により当該届出書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金に係る届出書に添えたものについては、第一項の届出書に併せて提出することを要しないものとする。
(旧職域加算遺族給付の決定の請求)
第十八条 旧職域加算遺族給付(改正前地共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。以下同じ。)について決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金(当該旧職域加算遺族給付と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の裁定請求をするときは、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項の請求書に記載し、又は併せて提出することを要しないものとする。
(所在不明による支給停止の申請)
第十九条 平成二十七年経過措置政令第十一条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第六十七条第一項又は第六十八条第一項の規定により所在不明である受給権者の旧職域加算遺族給付の支給の停止を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。 前項の申請書を提出する場合には、平成二十七年経過措置政令第十一条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第六十七条第一項又は第六十八条第一項に該当する事実があるときは、その事実を証する書類その他の必要な書類を添えなければならない。
(出生の届出)
第二十条 旧職域加算遺族給付の受給権者は、改正前地共済法第二条第三項に規定する胎児であつた子が出生したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 第一項の届出書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金(当該旧職域加算遺族給付と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について厚生年金保険法施行規則第六十二条第一項の規定により請求を行うときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により当該届出書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金に係る請求書に添えたものについては、第一項の届出書に併せて提出することを要しないものとする。
(二級以上の障害の状態にある子等である旧職域加算遺族給付の受給権者等の届出)
第二十一条 旧職域加算遺族給付の受給権者であつて、その障害の程度についての診査が必要であると認めて組合が指定したものは、指定日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。 ただし、当該旧職域加算遺族給付の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 前二項の規定は、旧職域加算遺族給付が決定され、その額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以後一年以内に指定日が到来するときは、これを適用しない。 組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)は、第一項及び第二項の書類が提出されるまで、改正前地共済法第七十七条第二項の規定により、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき旧職域加算遺族給付の支払を差し止めることができる。 第一項の届出書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金(当該旧職域加算遺族給付と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について厚生年金保険法施行規則第六十八条の三の書類等を提出するときは、第二項の規定にかかわらず、同項の規定により当該届出書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金に係る届出書に添えたものについては、第一項の届出書に併せて提出することを要しないものとする。
(支給停止の解除の申請)
第二十二条 改正前地共済法第七十六条第三項の規定により改正前地共済法による職域加算額の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 改正前地共済法第七十六条第六項の規定又はこれに相当する他の法令の規定により第一項の規定による申請を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。
(申出による支給停止に係る届出等)
第二十三条 改正前地共済法第七十六条の二第一項の規定による申出をしようとする改正前地共済法による職域加算額の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。
(申出による支給停止の撤回等)
第二十四条 改正前地共済法第七十六条の二第三項の規定による申出の撤回をしようとする改正前地共済法による職域加算額の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。
(改正前地共済法による職域加算額に係る支払未済の給付)
第二十五条 改正前地共済法第四十七条第一項の規定により改正前地共済法による職域加算額の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 第一項の請求書を提出する者が同時に厚生年金保険給付の受給権を有する場合において、当該受給権者がこの命令又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものに基づく当該厚生年金保険給付に係る同項の請求に相当する行為を行つたとき(組合が当該請求書を確認することができた場合に限る。)は、同項の請求書を提出したものとみなす。
(改正前地共済法による職域加算額の届出等)
第二十六条 第百五十四条から第百六十二条までの規定は、改正前地共済法による職域加算額に係る届出その他の行為について準用する。
(改正前地共済法による年金である給付の届出等)
第二十七条 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付に係る請求、届出その他の行為については、地方公務員等共済組合法施行規程等の一部を改正する命令(平成二十七年内閣府・総務省・文部科学省令第二号)による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「改正前施行規程」という。)第百一条、第百一条の三、第四章第三節(第百二十一条、第百二十一条の三から第百二十三条まで、第百二十八条、第百二十八条の四から第百二十九条まで、第百三十二条、第百三十三条、第百三十四条第一項及び第二項、第百三十七条、第百三十九条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十五条第二項、第百六十条の二から第百六十条の四まで並びに第百六十二条の二から第百六十二条の十一までを除く。)及び第百六十五条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前施行規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(支払未済の給付)
第二十八条 改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の法をいい、平成二十七年経過措置政令第十四条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第四十七条第一項の規定により年金である給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 第一項の請求書を提出する者が同時に厚生年金保険給付の受給権を有する場合において、当該受給権者がこの命令又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものに基づく当該厚生年金保険給付に係る同項の請求に相当する行為を行つたとき(組合が当該請求書を確認することができた場合に限る。)は、同項の請求書を提出したものとみなす。
(個人番号の変更の届出)
第二十八条の二 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付の受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。
(改正前地共済法による年金である給付の受給権者の氏名変更の理由の届出)
第二十八条の三 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち遺族共済年金(以下この条において「改正前地共済法による遺族共済年金」という。)の受給権者は、その氏名を変更した場合であつて附則第二十七条の規定により読み替えて適用するなおその効力を有する改正前施行規程第百五十九条第一項の規定による報告書の提出を要しないときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に戸籍抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えて、組合に提出しなければならない。 組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)は、改正前地共済法による遺族共済年金の受給権者が正当な理由がなく、前項に規定する届書を提出しないときは、当該届書が提出されるまで当該受給権者に係る改正前地共済法による遺族共済年金の支払を差し止めることができる。
(年金証書の再交付の申請の特例)
第二十八条の四 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付の受給権者は、その氏名を変更した場合は、附則第二十七条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前施行規程第百五十六条第一項の規定による申請書を組合に提出することができる。 前項の申請書には、年金証書を添えなければならない。 組合は、第一項の申請書の提出を受けたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。
(厚生年金保険の被保険者である退職共済年金の受給権者に係る改定の請求)
第二十九条 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち退職共済年金の受給権者が、改正前地共済法附則第二十四条の二第六項若しくは第七項又は平成二十七年経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条第三項の規定により当該退職共済年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(国会議員等となつたときの支給停止の届出)
第三十条 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち退職共済年金及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付(退職を給付事由とするものに限る。)(以下第三十二条までにおいて「改正前地共済法による退職共済年金等」という。)の受給権者は、厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する国会議員又は地方公共団体の議会の議員(以下「国会議員等」という。)となつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。 ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、組合が当該受給権者に係る第三号から第五号までに掲げる事項を確認したときは、この限りでない。 前項の届出書には、同項第四号及び第五号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を添えなければならない。 ただし、同項の届出書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。 組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)は、改正前地共済法による退職共済年金等の受給権者が前項の書類を提出しないときは、当該書類が提出されるまで、改正前地共済法第七十七条第二項の規定により、第一項の届出書が提出された日の属する月の翌月以後に支払うべき当該改正前地共済法による退職共済年金等の支払を差し止めることができる。
(総報酬月額相当額を算定する場合に必要な事項の異動の届出)
第三十一条 国会議員等である改正前地共済法による退職共済年金等の受給権者は、前条第一項第四号に掲げる事項に異動があつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。 ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、組合が当該受給権者に係る第三号及び第四号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。 前項の届出書を提出する場合には、同項第四号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を添えなければならない。
(国会議員等でなくなつたことの届出)
第三十二条 国会議員等である改正前地共済法による退職共済年金等の受給権者は、国会議員等でなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。 ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、組合が当該受給権者に係る第三号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
(障害の状態等に関する届出)
第三十三条 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち障害共済年金及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付(障害を給付事由とするものに限る。)(以下この条において「改正前地共済法による障害共済年金等」という。)の受給権者であつて、その障害についての程度の診査が必要であると認めて組合が指定したものは、指定日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。 ただし、当該改正前地共済法による障害共済年金等の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)は、前二項の書類が提出されるまで、改正前地共済法第七十七条第二項の規定により、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき改正前地共済法による障害共済年金等の支払を差し止めることができる。
(所在不明による改正前地共済法による遺族共済年金等の支給停止の申請)
第三十四条 平成二十七年経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第六十七条第一項及び第六十八条第一項の規定により所在不明である受給権者の平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち遺族共済年金及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付(死亡を給付事由とするものに限る。)(以下この条及び次条において「改正前地共済法による遺族共済年金等」という。)の支給の停止を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。 前項の申請書には、所在不明者の所在が一年以上明らかでないことを証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。
(六十歳未満の障害等級の二級以上の障害の状態にある夫等である改正前地共済法による遺族共済年金等の受給権者等の届出)
第三十五条 六十歳未満の障害等級の一級若しくは二級の障害の状態にある夫、父母若しくは祖父母である改正前地共済法による遺族共済年金等の受給権者又は障害等級の一級若しくは二級の障害の状態にある子若しくは孫である受給権者であつて、その障害についての程度の診査が必要であると認めて組合が指定したものは、指定日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。 ただし、当該改正前地共済法による遺族共済年金等の全額につき、支給が停止されているときは、この限りではない。 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)は、改正前地共済法第七十七条第二項の規定により、前二項の書類が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき改正前地共済法による遺族共済年金等の支払を差し止めることができる。
(添付書類等の特例)
第三十六条 第百二十条の規定により適用することとされた厚生年金保険法施行規則第三章の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡若しくは国会議員等となつたときの支給停止の届出又は国会議員等でなくなつたことの届出に限る。以下この条において「厚生年金保険法施行規則第三章の規定による変更届出等」という。)を改正前地共済法による職域加算額又は平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付若しくは同項に規定する旧地共済法による年金である給付に係る届出のうち同種の届出と同時に行うときは、改正前地共済法による職域加算額又は平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付若しくは同項に規定する旧地共済法による年金である給付に係る届出に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、厚生年金保険法施行規則第三章の規定による変更届出等の届書に記載し、又は添えたものについては、当該届出書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(退職一時金等の返還の申出)
第三十七条 平成二十四年一元化法附則第六十三条第一項各号に掲げる一時金を受けた者が同条第二項の規定(平成二十四年一元化法附則第六十四条において準用する場合を含む。)により平成二十四年一元化法附則第六十三条第一項に規定する支給額等の返還を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した一時金返還申出書を組合に提出しなければならない。
(平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金等の請求等)
第三十八条 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定により組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)が支給する退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金に対する請求、届出その他の行為については、当該退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をそれぞれ厚生年金保険法による老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金とみなして、第四章第一節及び第三節の規定を準用する。 この場合において、「第三号厚生年金被保険者期間」とあるのは「平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する地共済組合員等期間」と読み替えるものとする。
(組合が利用特定個人情報の提供を受けることができるときの添付書類の特例)
第三十九条 附則第十三条から第二十五条まで、附則第二十八条及び附則第二十八条の三の規定によつて組合に提出すべき書類に添えなければならない書類について、組合が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
第三十九条の二 附則第二十七条の規定により読み替えられたなおその効力を有する改正前施行規程第四章第三節(第百二十一条、第百二十一条の三から第百二十三条まで、第百二十八条、第百二十八条の四から第百二十九条まで、第百三十二条、第百三十三条、第百三十四条第一項及び第二項、第百三十七条、第百三十九条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十五条第二項、第百六十条の二から第百六十条の四まで並びに第百六十二条の二から第百六十二条の十一までを除く。)の規定によつて組合に提出すべき書類に添えなければならない書類について、組合が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
附則(昭和三七年一一月三〇日総理府・文部省・自治省令第二号)
この命令は、昭和三十七年十二月一日から施行する。附則(昭和三八年八月二日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(昭和三九年七月一八日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、昭和三十九年十月一日から施行する。 ただし、附則第四条の改正規定は、公布の日から施行する。附則(昭和四〇年四月二七日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。 ただし、第七条の改正規定は、昭和四十一年四月一日から施行する。附則(昭和四〇年一〇月九日総理府・文部省・自治省令第二号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(昭和四一年三月三一日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、昭和四十一年四月一日から施行する。附則(昭和四一年七月一一日総理府・文部省・自治省令第二号)
この命令は、公布の日から施行する。 改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第百四十条の二の規定は、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十三号)附則第四条第一項の規定による申出をしようとする者について準用する。附則(昭和四二年三月二〇日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(昭和四二年七月三一日総理府・文部省・自治省令第二号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(昭和四二年九月三〇日総理府・文部省・自治省令第三号)
この命令は、昭和四十二年十月一日から施行する。附則(昭和四五年四月一日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(昭和四六年一一月一日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(昭和四八年六月一五日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。 この命令の施行の際、現に地方公務員等共済組合法施行規程第百五条第二項の規定により継続療養証明書の交付を受けている者については、この命令による改正前の同条第三項から第五項までの規定は、なお効力を有する。附則(昭和四八年一〇月一日総理府・文部省・自治省令第二号)
この命令は、公布の日から施行する。 ただし、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「新規程」という。)第百三十三条第一項第一号、第百三十九条及び第百四十条の二並びに別紙様式目次(別紙様式第四十九号の一及び別紙様式第四十九号の二に係る分に限る。)、別紙様式第四十九号の一、別紙様式第四十九号の二及び別紙様式第五十号は、昭和四十八年九月一日から適用する。附則(昭和四九年四月二七日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(昭和四九年六月二五日総理府・文部省・自治省令第二号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(昭和五一年四月二〇日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、公布の日から施行し、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。附則(昭和五一年四月二三日総理府・文部省・自治省令第二号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(昭和五一年七月一二日総理府・文部省・自治省令第三号)
この命令は、公布の日から施行し、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第百三十四条並びに別紙様式目次及び別紙様式第四十四号の規定は、昭和五十一年七月一日から適用する。附則(昭和五一年一〇月二九日総理府・文部省・自治省令第四号)
この命令は、公布の日から施行する。 この命令による改正後の第百二十八条の二、第百二十九条第二項及び第三項、第百三十二条第二項、第百三十三条第一項及び第三項から第五項まで、第百三十四条の見出し、第百三十四条第二項及び第三項、第百三十六条の二、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十七条第三項、第百六十一条、第百七十四条第四号、別紙様式目次、別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十三号、別紙様式第二十六号の一から別紙様式第二十六号の三まで、別紙様式第四十六号の一から別紙様式第四十七号まで、別紙様式第六十五号、別紙様式第七十二号の二、別紙様式第七十二号の五、別紙様式第七十四号、別紙様式第七十五号、別紙様式第七十九号、別紙様式第八十号、別紙様式第八十五号並びに別表第一号表第一号表の二の規定は、昭和五十一年十月一日から適用する。附則(昭和五二年六月一八日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、公布の日から施行し、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程の規定は、昭和五十二年六月七日から適用する。附則(昭和五四年一月一一日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(昭和五五年三月三一日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。 この命令による改正後の第二条、第九十二条、第九十二条の二、第九十三条第二項、第九十八条第一項、第百二十条、第百二十五条、第百二十九条第三項第四号、第百三十三条第一項及び第五項、第百三十八条、第百三十九条、第百四十三条第一項、第百四十八条第二項、第百五十七条第三項、第百五十九条、第百七十四条第五号、第百七十八条の二、附則第八条、別紙様式目次、別紙様式第一号、別紙様式第十二号、別紙様式第十二号の二、別紙様式第三十六号、別紙様式第四十号、別紙様式第四十三号、別紙様式第四十六号の一、別紙様式第四十八号、別紙様式第四十九号の一から別紙様式第四十九号の四まで、別紙様式第七十四号及び別表第一号表(同表の第一号表の二の利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)の表中脱退一時金及び特例死亡一時金に係る部分に限る。)の規定は、昭和五十五年一月一日から適用する。 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第四十三号、別紙様式第四十六号の一から別紙様式第四十七号まで、別紙様式第五十三号、別紙様式第五十四号、別紙様式第五十九号、別紙様式第六十二号、別紙様式第六十三号及び別紙様式第七十四号による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(昭和五五年七月一二日総理府・文部省・自治省令第二号)
この命令は、公布の日から施行し、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程の規定は、昭和五十五年七月一日から適用する。 この命令による改正後の第百二十九条第三項の規定は、昭和五十五年七月一日以後に障害年金を受ける権利を有することとなつた者について適用し、同日前に障害年金を受ける権利を有することとなつた者については、なお従前の例による。附則(昭和五六年三月二三日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、公布の日から施行し、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程の規定は、昭和五十六年三月一日から適用する。 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第七十九号による船員組合員証、別紙様式第八十号による船員被扶養者証及び別紙様式第八十五号による任意継続組合員証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第七十九号、別紙様式第八十号及び別紙様式第八十五号の様式によるものとみなす。附則(昭和五六年八月二〇日総理府・文部省・自治省令第二号)
この命令は、公布の日から施行する。 この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「新規程」という。)第百三十四条の二の規定及び別紙様式第四十六号の一は昭和五十六年四月一日から、新規程第百三十三条第一項第四号の規定は同年六月九日から適用する。附則(昭和五七年三月二七日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、昭和五十七年四月一日から施行する。 ただし、第十条第一項第三号にただし書を加える改正規定は、公布の日から施行する。 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による遠隔地被扶養者証及び別紙様式第八十五号による任意継続組合員証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号及び別紙様式第八十五号の様式によるものとみなす。附則(昭和五七年八月七日総理府・文部省・自治省令第二号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(昭和五七年九月二七日総理府・文部省・自治省令第三号)
この命令は、昭和五十七年十月一日から施行する。附則(昭和五八年二月二四日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。 この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第六条第一項第一号及び第百十九条の二の規定は、昭和五十八年二月一日から適用する。 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第二十三号による継続療養証明書、別紙様式第七十九号による船員組合員証、別紙様式第八十号による船員被扶養者証及び別紙様式第八十五号による任意継続組合員証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十三号、別紙様式第七十九号、別紙様式第八十号及び別紙様式第八十五号の様式によるものとみなす。附則(昭和五八年一〇月一四日総理府・文部省・自治省令第二号)
この命令は、昭和五十九年四月一日から施行する。附則(昭和五九年三月三〇日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、昭和五十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 旧公企体共済法(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第五十七条第八項に規定する旧公企体共済法をいう。次項において同じ。)の規定による一時金である長期給付の支給を受けた旧公企体期間保有組合員(地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号。以下「令」という。)附則第七十一条の三第二項に規定する旧公企体期間保有組合員をいう。次項において同じ。)は、施行日から六十日を経過する日以前に、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(次項において「改正後の規程」という。)第九十一条第一項の規定の例により、前歴報告書を提出しなければならない。 ただし、その者が当該一時金について令附則第七十一条の三第二項において準用する国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。次項において「国の施行法」という。)第五十一条の十二第二項第三号の申出をした者であるときは、この限りでない。 施行日の前日において旧公企体共済法の規定による年金を受ける権利を有していた旧公企体期間保有組合員(当該年金について令附則第七十一条の三第二項において準用する国の施行法第五十一条の十三第一項の申出をした者を除く。)は、施行日から六十日を経過する日以前に、改正後の規程第百六十条第一項の規定の例により、再就職届を提出しなければならない。附則(昭和五九年九月二九日総理府・文部省・自治省令第二号)
この命令は、昭和五十九年十月一日から施行する。 ただし、第二条、第百二十条、第百二十二条、第百二十九条第一項、第百三十条第一項、第百三十二条第一項、第百三十三条第一項、第百三十六条の二第一項、第百三十七条第一項及び第百七十四条の改正規定、第百八十四条の次に四条を加える改正規定(第百八十四条の二を加える部分を除く。)、別紙様式目次の改正規定(別紙様式第四十三号及び別紙様式第四十六号の一を改正する部分に限る。)、別紙様式第一号の第一号の五及び別紙様式第三十六号の改正規定、別紙様式第四十三号の次に一様式を加える改正規定、別紙様式第四十六号の一の改正規定、別紙様式第七十四号の改正規定((1)、(5)及び(6)を改正する部分に限る。)並びに別紙様式第七十五号の(3)の改正規定は、昭和六十年三月三十一日から施行する。 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第二十三号による継続療養証明書、別紙様式第七十九号による船員組合員証、別紙様式第八十号による船員被扶養者証及び別紙様式第八十五号による任意継続組合員証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十三号、別紙様式第七十九号、別紙様式第八十号及び別紙様式第八十五号の様式によるものとみなす。附則(昭和六〇年三月三〇日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。 ただし、別紙様式第十号及び別紙様式第四十九号の一から別紙様式第四十九号の三までの改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。附則(昭和六一年三月三一日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第六十五号による年金証書は、この命令による改正後の別紙様式第三十一号の様式によるものとみなす。 別段の定めがあるもののほか、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程の規定は、この命令の施行の日以後に給付事由又は改定の事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由又は改定の事由が生じた給付については、なお従前の例による。附則(昭和六二年三月一八日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年七月二〇日総理府・文部省・自治省令第二号)
この命令は、昭和六十三年四月一日から施行する。附則(昭和六三年三月三〇日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、昭和六十三年四月一日から施行する。附則(昭和六三年一〇月三一日総理府・文部省・自治省令第二号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(平成二年三月三〇日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。 ただし、第六条第一項第二号の改正規定、第十四条第一項及び第三項の改正規定並びに同条第四項を削る改正規定、第百六十四条の二第二項の改正規定、附則第四条第一項の改正規定並びに別表第一号表の第一号表の一の改正規定は、平成二年四月一日から施行する。 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第三十一号による年金証書は、この命令による改正後の別紙様式第三十一号の様式によるものとみなす。附則(平成三年三月二九日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(平成四年三月二七日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、平成四年四月一日から施行する。 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第二十三号による継続療養証明書及び別紙様式第三十一号による年金証書は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第二十三号及び別紙様式第三十一号の様式によるものとみなす。附則(平成四年三月三一日総理府・文部省・自治省令第二号)
この命令は、平成四年四月一日から施行する。附則(平成五年四月七日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、平成六年四月一日から施行する。 ただし、第百六十五条第一号及び第二号の改正規定は、公布の日から施行する。 この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程の規定は、平成六年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用し、平成五年度の決算については、なお従前の例による。附則(平成六年三月一七日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、平成六年四月一日から施行する。 ただし、第百五十九条第二項第二号の改正規定及び第百六十一条の改正規定並びに附則第二条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。 この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程の規定は、平成六年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用し、平成五年度の決算については、なお従前の例による。附則(平成六年九月三〇日総理府・文部省・自治省令第二号)
この命令は、平成六年十月一日から施行する。 この命令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた看護又は移送に係る申請及び施行日前に行われた看護又は移送に係る療養費の請求については、なお従前の例による。 施行日前に入院していた組合員又は組合員であった者であって、被扶養者がいないものに係る施行日前までの傷病手当金及び出産手当金の請求については、なお従前の例による。 出産の日が施行日前である組合員又は組合員であった者に係る出産費、配偶者出産費及び育児手当金の請求については、なお従前の例による。 健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号)附則第四十九条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による付添看護に係る申請及び療養費の請求については、なお従前の例による。 健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号)附則第二十五条第二項の規定の適用がある場合における第六条の規定の適用については、同条第一項第一号中「第五十三条第一項」とあるのは、「第五十三条第一項及び同法附則第三条第一項」とする。 施行日において現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第二十三号による継続療養証明書、別紙様式第二十五号による特定疾病療養受療証、別紙様式第三十八号による検査証票、別紙様式第四十号による船員組合員証、別紙様式第四十一号による船員被扶養者証及び別紙様式第四十六号による任意継続組合員証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十三号、別紙様式第二十六号、別紙様式第三十八号、別紙様式第四十号、別紙様式第四十一号及び別紙様式第四十六号の様式によるものとみなす。附則(平成七年三月三一日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、平成七年四月一日から施行する。 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第十号から別紙様式第十三号まで、別紙様式第十五号から別紙様式第十八号まで、別紙様式第二十号から別紙様式第二十二号まで、別紙様式第二十四号、別紙様式第二十八号、別紙様式第三十二号、別紙様式第三十九号、別紙様式第四十二号から別紙様式第四十五号まで及び別紙様式第四十七号による用紙は、当分の間、使用することができる。 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第二十三号による継続療養証明書、別紙様式第三十七号による監査証票、別紙様式第三十八号による検査証票、別紙様式第四十一号による船員被扶養者証及び別紙様式第四十六号による任意継続組合員証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十三号、別紙様式第三十七号、別紙様式第三十八号、別紙様式第四十一号及び別紙様式第四十六号の様式によるものとみなす。附則(平成七年八月三一日総理府・文部省・自治省令第二号)
この命令は、公布の日から施行し、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程附則第三条の三の規定は、平成七年一月十七日から適用する。 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第三十五号及び別紙様式第三十六号による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(平成八年三月二七日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、平成八年四月一日から施行する。 ただし、目次の改正規定、第百六十四条の三第一項第四号の改正規定及び第百七十九条第二号の改正規定は、公布の日から施行する。附則(平成九年三月三一日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条の改正規定及び別紙様式第十号の改正規定は、平成九年四月一日から施行する。 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第十号及び別紙様式第三十五号による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(平成九年八月二六日総理府・文部省・自治省令第二号)
この命令は、平成九年九月一日から施行する。 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第二十三号による継続療養証明書、別紙様式第四十号による船員組合員証、別紙様式第四十一号による船員被扶養者証及び別紙様式第四十六号による任意継続組合員証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十三号、別紙様式第四十号、別紙様式第四十一号及び別紙様式第四十六号の様式によるものとみなす。 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第二十七号による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(平成一〇年一月二九日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一号表の改正規定は、平成十年四月一日から施行する。 この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程の規定は、平成十年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用し、平成九年度の決算については、なお従前の例による。附則(平成一〇年三月三一日総理府・文部省・自治省令第二号)
この命令は、平成十年四月一日から施行する。附則(平成一〇年九月四日総理府・文部省・自治省令第三号)
この命令は、平成十年十一月一日から施行する。附則(平成一一年三月二九日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一一年一〇月二一日総理府・文部省・自治省令第二号)
この命令は、平成十二年四月一日から施行する。 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第三十七号による監査証票及び別紙様式第三十八号による検査証票は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第三十七号及び別紙様式第三十八号の様式によるものとみなす。附則(平成一二年三月三一日総理府・文部省・自治省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。 この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(次項において「改正後の規程」という。)第百十五条の三及び第百十五条の四の規定は、平成十一年四月一日から適用する。 改正後の規程第六十七条から第六十七条の三までの規定は、平成十一年四月一日に始まる事業年度に係る地方公務員等共済組合法第二十二条第三項に規定する書類から適用する。附則(平成一二年三月三一日総理府・文部省・自治省令第二号)
この命令は、平成十二年四月一日から施行する。 この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程の規定は、平成十二年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用し、平成十一年度の決算については、なお従前の例による。 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第三十二号による用紙は、当分の間、使用することができる。 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第三十七号による監査証票は、この命令による改正後の別紙様式第三十七号の様式によるものとみなす。附則(平成一二年九月一四日総理府・文部省・自治省令第三号)
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第二十五号による標準負担額減額認定証、別紙様式第三十七号による監査証票及び別紙様式第三十八号による検査証票は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第二十五号、別紙様式第三十七号及び別紙様式第三十八号の様式によるものとみなす。附則(平成一二年一〇月三一日総理府・文部省・自治省令第四号)
この命令は、平成十二年十一月一日から施行する。附則(平成一二年一二月二八日総理府・文部省・自治省令第五号)
この命令は、平成十三年一月一日から施行する。 ただし、第百七十九条第三号の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第二十三号による継続療養証明書、別紙様式第三十七号による監査証票、別紙様式第四十号による船員組合員証、別紙様式第四十一号による船員被扶養者証及び別紙様式第四十六号による任意継続組合員証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十三号、別紙様式第三十七号、別紙様式第四十号、別紙様式第四十一号及び別紙様式第四十六号によるものとみなす。附則(平成一三年三月三〇日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
この命令は、平成十三年四月一日から施行する。 この命令による改正後の別紙様式第七号の第七号の十の規定は、平成十三年度以降の事業年度に係る固定資産明細表について適用し、平成十二年度の事業年度に係る固定資産明細表については、なお従前の例による。 この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程の規定は、平成十三年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用し、平成十二年度の決算については、なお従前の例による。附則(平成一四年二月二八日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
この命令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。附則(平成一四年三月二九日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
この命令は、平成十四年四月一日から施行する。附則(平成一四年六月二八日内閣府・総務省・文部科学省令第三号)
この命令は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、第百五十六条の次に第百五十六条の二を加える改正規定及び第百五十七条第一項第三号の改正規定は、平成十四年八月五日から施行する。附則(平成一四年九月三〇日内閣府・総務省・文部科学省令第四号)
この命令は、平成十四年十月一日から施行する。 この命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第二十三号による継続療養証明書、別紙様式第四十号による船員組合員証、別紙様式第四十一号による船員被扶養者証及び別紙様式第四十六号による任意継続組合員証は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十三号、別紙様式第四十号、別紙様式第四十一号及び別紙様式第四十六号の様式によるものとみなす。 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第十六号及び別紙様式第三十五号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(平成一五年三月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
この命令は、平成十五年四月一日から施行する。 この命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第四十号による船員組合員証、別紙様式第四十一号による船員被扶養者証及び別紙様式第四十六号による任意継続組合員証は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第四十号、別紙様式第四十一号及び別紙様式第四十六号によるものとみなす。 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第十六号、別紙様式第三十三号の一、別紙様式第三十三号の二及び別紙様式第三十三号の三の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(平成一五年五月一日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
この命令は、公布の日から施行する。 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)附則第十一条第一項の規定により雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者及び雇用保険法等の一部を改正する法律附則第十一条第二項の規定により雇用保険法第六十一条の二の規定による高年齢再就職給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者に係るこの命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第百二十八条の四の規定の適用については、なお従前の例による。附則(平成一六年三月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
この命令は、平成十六年四月一日から施行する。 この命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第二十号による高齢受給者証、別紙様式第二十三号による特別療養証明書、別紙様式第二十五号による標準負担額減額認定証、別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第二十六号による特定疾病療養受療証、別紙様式第四十号による船員組合員証、別紙様式第四十一号による船員被扶養者証及び別紙様式第四十六号による任意継続組合員証は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十号、別紙様式第二十三号、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十五号の二、別紙様式第二十六号、別紙様式第四十号、別紙様式第四十一号及び別紙様式第四十六号によるものとみなす。 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第三十五号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(平成一六年一二月二八日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
この命令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。附則(平成一七年四月一日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。 平成十七年度から平成二十一年度までの各年度におけるこの命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「新規程」という。)附則第二条の二第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「年三・二パーセント」とあるのは、「年三・二パーセント(平成十七年度にあつては年四・〇パーセント、平成十八年度にあつては年一・六パーセント、平成十九年度にあつては年二・三パーセント、平成二十年度にあつては年二・六パーセント、平成二十一年度にあつては年三パーセント)」とする。 平成十七年度から平成二十年度までの各年度における新規程第十二条第二項、第十三条第一項及び附則第三条の二の規定の適用については、これらの規定中「年三・二パーセント」とあるのは、「年三・二パーセント(平成十七年度にあつては年一・六パーセント、平成十八年度にあつては年二・三パーセント、平成十九年度にあつては年二・六パーセント、平成二十年度にあつては年三パーセント)」とする。附則(平成一七年一一月一一日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
この命令は、公布の日から施行する。 組合は、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、当分の間、この命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第二十号による高齢受給者証、別紙様式第四十号による船員組合員証、別紙様式第四十一号による船員被扶養者証及び別紙様式第四十六号による任意継続組合員証(以下「旧組合員証等」という。)を交付することができる。 この場合において、旧組合員証等については、新規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この命令の施行の際現に交付されている旧組合員証等については、新規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第十六号、別紙様式第二十一号及び別紙様式第四十三号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(平成一八年三月三〇日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
この命令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一八年九月二八日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
この命令は、平成十八年十月一日から施行する。 この命令による改正前の別紙様式第二十号による高齢受給者証、別紙様式第二十三号による特別療養証明書、別紙様式第二十五号による標準負担額減額認定証、別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証及び別紙様式第二十六号による特定疾病療養受療証は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第二十号、別紙様式第二十三号、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十五号の二及び別紙様式第二十六号によるものとみなす。 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第三十五号及び別表第一号表第一号表の一の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(平成一八年九月二九日内閣府・総務省・文部科学省令第三号)
(施行期日)
第一条 この命令は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、平成十八年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 平成十八年十月一日以後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第百七条第一項の規定による請求に関し必要な手続その他の行為は、この命令の施行の日前においても、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第百六十二条の二の規定の例によりすることができる。
附則(平成一九年三月三〇日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
この命令は、平成十九年四月一日から施行する。 地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第三百七十五号。次項において「改正令」という。)附則第四条第一項の規定により市町村職員共済組合及び都市職員共済組合から全国市町村職員共済組合連合会(以下「市町村連合会」という。)に承継した資産の移換が完了するまでの間における市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の長期経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目については、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程別表第一号表第一号表の二にかかわらず、なお従前の例による。 この場合において、この命令による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程別表第一号表第一号表の二中「未達回送金」とあるのは、「/未達回送金/承継資産仮勘定/」とする。 改正令附則第四条第一項の規定により市町村職員共済組合及び都市職員共済組合から市町村連合会に承継した資産の移換が完了するまでの間における市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の預託金管理経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目に係るこの命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程別表第一号表第一号表の二の二の適用については、同表中「未収金」とあるのは、「/未収金/承継資産仮勘定/」とする。附則(平成一九年八月一日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
この命令は、平成二十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。附則(平成一九年九月二八日内閣府・総務省・文部科学省令第三号)
この命令は、平成十九年十月一日から施行する。附則(平成一九年一一月二七日内閣府・総務省・文部科学省令第四号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年三月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
(施行期日)
第一条 この命令は、平成二十年四月一日から施行する。
第二条 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第十号、別紙様式第三十四号、別紙様式第三十七号、別紙様式第三十八号及び別表一号表第一号表の九は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
(減価償却に関する経過措置)
第四条 この省令による改正後の第七十三条の規定は、平成二十年四月一日以後に取得した有形固定資産の減価償却について適用する。 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得した有形固定資産の償却は、次の各号のいずれかに定める方法によるものとする。 平成十九年三月三十一日以前に取得した有形固定資産の平成二十年度以後の毎事業年度の減価償却については、この省令による改正前の第七十三条第二項の規定による平成二十年四月一日の残存価額にかかわらず、平成十九年度までの各事業年度においてした償却の額の累計額が取得価額の百分の九十五に相当する額に達するまで従前の例により算定した償却限度額(その額と累計償却額の合計額が取得価額の百分の九十五を超えるときは、その超える額を当該限度額から控除した額)により減価償却を行い、その達した年度の翌事業年度以後、取得価額から取得価額の百分の九十五に相当する額及び一円を控除した金額に事業年度の月数を六十で除した割合を乗じた金額(当該計算した金額と当該事業年度の前事業年度までにした償却の額の累計額との合計額が当該資産の取得価額から一円を控除した金額を超える場合には、当該超える部分の金額を控除した金額)を償却するものとする。
附則(平成二〇年三月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
(施行期日)
第一条 この命令は、平成二十年四月一日から施行する。
(事業報告書に関する経過措置)
第二条 この命令による改正後の別紙様式第三十五号による事業報告書の様式は、この命令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
第三条 この命令による改正後の第六条及び別表第一号表の規定は、この命令の施行の日以後に開始する事業年度に係る経理単位について適用する。
(様式の特例)
第四条 この命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第二十号による高齢受給者証、別紙様式第二十三号による特別療養証明書、別紙様式第二十五号による限度額適用認定証、別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第二十六号による特定疾病療養受療証及び別紙様式第二十七号第二十七号の一による診療報酬領収済明細書は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第二十号、別紙様式第二十三号、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十五号の二、別紙様式第二十六号及び別紙様式第二十七号第二十七号の一の様式によるものとみなす。
第五条 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第十四号、別紙様式第二十号、別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十三号、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十五号の二、別紙様式第二十六号及び別紙様式第二十七号第二十七号の一は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第六条 この命令の施行の際に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第二十号による高齢受給者証、別紙様式第二十三号による特別療養証明書、別紙様式第二十五号による限度額適用認定証、別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第二十六号による特定疾病療養受療証及び別紙様式第二十七号第二十七号の一による診療報酬領収済明細書は、それぞれ改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第二十号、別紙様式第二十三号、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十五号の二、別紙様式第二十六号及び別紙様式第二十七号第二十七号の一の様式によるものとみなす。
第七条 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第十四条の規定の適用がある場合における第六条の規定の適用については、同条第一項第一号中「並びに」とあるのは、「並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十三条第一項に規定する拠出金、」とする。
附則(平成二〇年一一月二八日内閣府・総務省・文部科学省令第三号)
この命令は、平成二十年十二月一日から施行する。附則(平成二〇年一二月二五日内閣府・総務省・文部科学省令第四号)
(施行期日)
第一条 この命令は、平成二十一年一月一日から施行する。 ただし、別紙様式第三十五号(3)の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。
(様式の特例)
第二条 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第二十三号による特別療養証明書及び別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第二十三号及び別紙様式第二十五号の二の様式によるものとみなす。
附則(平成二一年三月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
この命令は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(平成二一年四月三〇日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
この命令は、平成二十一年五月一日から施行する。 平成二十一年五月から九月までの間においては、地方公務員等共済組合法第五十七条第二項第三号又は第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者及び地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第一項第一号に規定する病院等に地方公務員等共済組合法施行規程第百十条の五第三項に規定する限度額適用認定証又は同令第百十条の六第三項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第七項に規定する特定疾患給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第百十条の四の二第一項の申出に基づく組合の認定を受けているものとみなす。附則(平成二一年九月三〇日内閣府・総務省・文部科学省令第三号)
この命令は、平成二十一年十月一日から施行する。附則(平成二一年一二月二八日内閣府・総務省・文部科学省令第四号)
この命令は、平成二十二年一月一日から施行する。 ただし、第百十五条の二の改正規定は、平成二十二年四月一日から施行する。附則(平成二二年三月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
この命令は、平成二十二年四月一日から施行する。 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第二十三号による特別療養証明書は、この命令による改正後の別紙様式第二十三号の様式によるものとみなす。附則(平成二二年六月二九日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
この命令は、平成二十二年六月三十日から施行する。附則(平成二二年七月一六日内閣府・総務省・文部科学省令第三号)
この命令は、平成二十二年七月十七日から施行する。 組合は、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、当分の間、この命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による組合員被扶養者証、別紙様式第四十号による船員組合員証、別紙様式第四十一号による船員組合員被扶養者証、別紙様式第四十六号による任意継続組合員証及び別紙様式第四十六号の二による任意継続組合員被扶養者証(以下「旧組合員証等」という。)を交付することができる。 この場合において、旧組合員証等の様式については、新規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この命令の施行の際現に交付されている旧組合員証等の様式については、新規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。 前二項の規定にかかわらず、旧組合員証等については、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(平成二三年三月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
この命令は、平成二十三年四月一日から施行する。 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第二十三号による特別療養証明書は、この命令による改正後の別紙様式第二十三号の様式によるものとみなす。附則(平成二三年八月二二日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
(施行期日)
第一条 この命令は、平成二十三年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この命令の施行の日前に転居若しくは住居表示の変更又は死亡があった場合における転居若しくは住居表示の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
附則(平成二四年二月二一日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
(施行期日)
第一条 この命令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(様式の特例)
第二条 この命令による改正前の別紙様式第二十五号による限度額適用認定証及び別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第二十五号及び別紙様式第二十五号の二の様式によるものとみなす。
第三条 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第二十五号及び別紙様式第二十五号の二の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成二四年三月三〇日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
この命令は、平成二十四年四月一日から施行する。 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第二十三号による特別療養証明書は、この命令による改正後の別紙様式第二十三号の様式によるものとみなす。附則(平成二五年三月二九日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
(施行期日)
第一条 この命令は、平成二十五年四月一日から施行する。
(様式の特例)
第二条 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第二十三号による特別療養証明書は、この命令による改正後の別紙様式第二十三号の様式によるものとみなす。
附則(平成二五年六月一四日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
この命令は、公布の日から施行する。 ただし、第百七十九条の二の次に二条を加える改正規定のうち第百七十九条の四に係る部分の規定は、平成二十六年四月一日から施行する。附則(平成二六年三月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
(施行期日)
第一条 この命令は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、附則第四条の規定は、平成二十七年十月一日から施行する。
(退職等年金給付事業の準備行為)
第二条 地方公務員等共済組合法第三条第一項各号列記以外の部分に規定する組合(以下「組合」という。)は、平成二十七年九月三十日までの間、地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十七号)第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第七十六条に規定する退職等年金給付に係る事業の実施に必要な準備行為をすることができる。
(経理単位の特例)
第三条 組合は、前条に規定する準備行為を行う場合には、当該準備行為に関する取引を経理するための経理単位として退職等年金給付準備業務経理を設けるものとする。 組合の退職等年金給付準備業務経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表による。
第四条 組合の退職等年金給付準備業務経理に係る権利及び義務は、平成二十七年十月一日において組合の業務経理が承継する。
(様式の特例)
第五条 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第二十三号による特別療養証明書は、この命令による改正後の別紙様式第二十三号の様式によるものとみなす。
附則(平成二六年一一月二一日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
(施行期日)
第一条 この命令は、平成二十六年十二月一日から施行する。
(平成二十七年九月三十日までの全国市町村職員共済組合連合会の業務に係る特例)
第二条 この命令の施行の日から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の施行の日の前日までの間におけるこの命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「新規程」という。)第百一条の二、第百五十六条の二から第百五十七条まで、第百六十条、第百六十二条の三、第百六十二条の七、第百六十二条の十一及び第百七十四条の規定の適用については、第百一条の二中「法第二十七条第四項」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「一元化法」という。)附則第五十一条の規定により読み替えて適用する法第二十七条第四項」と、第百五十六条の二第二項、第百五十六条の二の二、第百五十六条の三第一項、第百五十七条第一項、第百六十条第一項及び第五項、第百六十二条の三第一項、第百六十二条の七、第百六十二条の十一並びに第百七十四条第一項中「法第二十七条第四項」とあるのは「一元化法附則第五十一条の規定により読み替えて適用する法第二十七条第四項」とする。
(出納計算表の提出に関する経過措置)
第三条 新規程第六十五条の規定は、平成二十六年十二月末日において作成すべき出納計算表から適用する。
(決算精算表の提出に関する経過措置)
第四条 新規程第六十六条の規定は、平成二十六年度末日において作成すべき決算精算表から適用する。
(事業報告書に関する経過措置)
第五条 新規程第百六十七条の規定は、平成二十六年度末日現在において作成すべき事業報告書から適用する。
附則(平成二六年一二月二二日内閣府・総務省・文部科学省令第三号)
この命令は、平成二十七年一月一日から施行する。 平成二十七年一月から同年十二月までの間においては、地方公務員等共済組合法第五十七条第二項第三号又は第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者及び地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第一項第一号に規定する病院等にこの命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「新規程」という。)別紙様式第二十五号による限度額適用認定証又は新規程別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して同条第七項に規定する特定疾病給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、新規程第百十条の四の二第一項の申出に基づく組合の認定を受けているものとみなす。 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程別紙様式第二十五号及び別紙様式第二十五号の二の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(平成二七年三月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
(施行期日)
第一条 この命令は、平成二十七年十月一日から施行する。 ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
(経理単位に関する経過措置)
第二条 組合のこの命令による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「旧規程」という。)第六条第一項第二号に規定する長期経理に係る権利及び義務は、この命令の施行の日(次条及び附則第四条において「施行日」という。)において組合の厚生年金保険経理又は経過的長期経理が承継する。
(厚生年金保険給付組合積立金の当初額)
第三条 旧規程第八十三条の二に規定する長期給付積立金のうち、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「被用者年金一元化法」という。)附則第二十七条第一項の規定により被用者年金一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の二に規定する実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額に相当する部分は、施行日において、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「新規程」という。)第八十三条の二に規定する厚生年金保険給付組合積立金として積み立てられたものとみなす。
(経過的長期給付組合積立金の当初額)
第四条 旧規程第八十三条の二に規定する長期給付積立金のうち、その額から前条の規定により厚生年金保険給付組合積立金として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、施行日において、新規程附則第一条の二第三項において準用する新規程第八十三条の三に規定する経過的長期給付組合積立金として積み立てられたものとみなす。
(積立金の移換に関する経過措置)
第五条 被用者年金一元化法附則第五十二条第一項の規定により指定都市職員共済組合から全国市町村職員共済組合連合会(以下「市町村連合会」という。)に承継した資産の移換が完了するまでの間における指定都市職員共済組合の厚生年金保険経理及び経過的長期経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目に係る新規程別表第一号表第一号表の二及び附則別表の適用については、これらの表中「指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合」とあるのは、「市町村職員共済組合」とし、「未達回送金」とあるのは、「/未達回送金/承継資産仮勘定/」とする。
第六条 被用者年金一元化法附則第五十二条第一項の規定により指定都市職員共済組合から市町村連合会に承継した資産の移換が完了するまでの間における指定都市職員共済組合の厚生年金保険預託金管理経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目に係る新規程別表第一号表第一号表の四の適用については、同表中「未収金」とあるのは、「/未収金/承継資産仮勘定/」とする。 被用者年金一元化法附則第五十二条第一項の規定により指定都市職員共済組合から市町村連合会に承継した資産の移換が完了するまでの間における指定都市職員共済組合の退職等年金預託金管理経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目に係る新規程別表第一号表第一号表の五の適用については、同表中「未収金」とあるのは、「/未収金/承継資産仮勘定/」とする。 被用者年金一元化法附則第五十二条第一項の規定により指定都市職員共済組合から市町村連合会に承継した資産の移換が完了するまでの間における指定都市職員共済組合の経過的長期預託金管理経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目に係る附則別表第二の適用については、同表中「未収金」とあるのは、「/未収金/承継資産仮勘定/」とする。
(その他の経過措置)
第七条 前五条に定めるもののほか、この命令の施行に伴う必要な経過措置については、別に総務大臣が定める。
附則(平成二七年九月三〇日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
(施行期日)
第一条 この命令は、平成二十七年十月一日から施行する。 ただし、第二条の規定は、平成二十七年十月五日から施行する。
(老齢厚生年金の請求の特例)
第二条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十一条に規定する給付のうち平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十九条又は第二十六条の規定による退職共済年金の受給権者であつて、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による老齢厚生年金について同法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者については、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第百二十条第一項により適用することとされた厚生年金保険法施行規則第三十条の二の規定を適用する。
(その他の経過措置)
第三条 前二条に定めるもののほか、この命令の施行に伴う必要な経過措置については、別に主務大臣が定める。
附則(平成二七年一二月二五日内閣府・総務省・文部科学省令第三号)
この命令は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、第百二十八条第三項の改正規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。附則(平成二八年三月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
この命令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二八年一一月三〇日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(平成二八年一二月二八日内閣府・総務省・文部科学省令第三号)
この命令は、平成二十九年一月一日から施行する。附則(平成二九年三月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
(施行期日)
第一条 この命令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(老齢厚生年金等施行日前請求手続をとった加給年金額の対象者がある者の加算事由該当の届出)
第二条 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十九年政令第二十八号)第八条の規定による裁定の請求の手続(次条において「老齢厚生年金等施行日前請求手続」という。)をとった厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢厚生年金(地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会(以下この条において「市町村連合会」という。))が支給するものに限る。次条において同じ。)又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十五条第一項に規定する退職共済年金(次条において「平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金」という。)の受給権者であって、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において、厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額の対象者があるものは、施行日以後速やかに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの地方公務員共済組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)に提出しなければならない。
(施行日前請求手続に係る経過措置)
第三条 老齢厚生年金及び平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金に係る老齢厚生年金等施行日前請求手続については、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第百二十条の規定により読み替えられた公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成二十九年厚生労働省令第十一号)による改正後の厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第三十条の規定の例による。
附則(平成二九年七月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
(施行期日)
第一条 この命令は、平成二十九年八月一日から施行する。 ただし、別紙様式第二十五号の二の改正規定は、平成二十九年十月一日から施行する。
(様式の特例)
第二条 第一条の規定による改正前の別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の別紙様式第二十五号の二の様式によるものとみなす。
第三条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の別紙様式第二十五号の二の様式は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成二九年一一月九日内閣府・総務省・文部科学省令第三号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年三月二日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
この命令は、平成三十年三月五日から施行する。附則(平成三〇年六月二九日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
この命令は、平成三十年七月二日から施行する。附則(平成三〇年七月三〇日内閣府・総務省・文部科学省令第三号)
(施行期日)
第一条 この命令は、平成三十年八月一日から施行する。
(様式の特例)
第二条 この命令による改正前の別紙様式第二十五号による限度額適用認定証及び別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第二十五号及び別紙様式第二十五号の二の様式によるものとみなす。
附則(平成三〇年一二月二八日内閣府・総務省・文部科学省令第四号)
この命令は、平成三十一年八月一日から施行する。 ただし、次項の規定は、平成三十一年六月一日から施行する。 この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「新令」という。)第百四十六条、第百五十三条の二、附則第十七条、附則第二十一条、附則第二十七条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前施行規程(同条の規定によりなお効力を有するものとされた改正前施行規程をいう。)第百五十七条、附則第三十三条又は附則第三十五条の届出を行おうとする者(その誕生日が八月一日から九月三十日までの間にある者に限る。)は、この命令の施行の日前においても、新令の規定の例により当該届出を行うことができる。附則(平成三一年三月二九日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
この命令は、平成三十一年四月十五日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第百十条の八及び別表第1号表の1の改正規定 平成三十一年四月一日
二 目次、第百二条第二項、第百四条の二、第百六条の五、第百十条の四、第百十条の四の二、第百十条の六、第百十条の七、第百十三条、第百九十条、附則第二十七条、附則第三十九条及び附則第三十九条の二の改正規定(附則第二十七条の改正規定にあつては、同条の表改正前施行規程第百二十条第一項第一号に係る部分及び改正前施行規程第百二十八条の二第一項第一号の項の次に改正前施行規程第百二十八条の二第一項第三号の項を加える部分に限る。) 平成三十一年七月一日
附則(令和元年五月七日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この命令による改正後の様式によるものとみなす。 この命令の施行の際現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(令和元年五月二三日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(令和元年六月二四日内閣府・総務省・文部科学省令第三号)
この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和元年八月三〇日内閣府・総務省・文部科学省令第四号)
この命令は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律附則第九条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下この項及び次項において「改正後の法」という。)第二条第一項第二号及びこの命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下この項及び次項において「改正後の規程」という。)第二条の二の規定の施行により被扶養者の要件を欠くに至る者であつて、この命令の施行の際現に地方公務員等共済組合法第五十七条第一項各号に掲げる医療機関に入院しているものの当該入院の期間における被扶養者としての資格については、その者が引き続き当該組合員と同一の世帯に属し、主としてその組合員の収入により生計を維持している間(その者が当該組合員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹である場合にあつては、主としてその組合員の収入により生計を維持している間)に限り、改正後の法第二条第一項第二号及び改正後の規程第二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。 組合は、この命令の施行の日前においても、改正後の法第二条第一項第二号及び改正後の規程第二条の二の規定の施行により被扶養者の要件を欠くに至る者を有する組合員から、令和二年四月一日における状況を記載した改正後の規程第九十四条第一項の規定による被扶養者申告書の提出を受けることができる。附則(令和元年九月二七日内閣府・総務省・文部科学省令第五号)
この命令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。 ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 組合は、この命令の施行の日前においても、組合員及びその被扶養者が改正法附則第九条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第五十七条第一項に規定する電子資格確認により、組合員又はその被扶養者であることの確認を受けることができるよう、組合員及びその被扶養者が市町村長(特別区の区長を含む。)に対して行う個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の交付の申請(同法第十七条第一項に規定する申請をいう。)に必要な支援を組合員に対し、及び直接に又は組合員を通じてその被扶養者に対し、行うことができる。附則(令和元年一一月一日内閣府・総務省・文部科学省令第六号)
(施行期日)
第一条 この命令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。 ただし、附則第六条の改正規定中目次に係る部分は令和二年四月一日から、別紙様式目次に係る部分は公布の日から施行する。
(様式の特例)
第二条 この命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による組合員被扶養者証、別紙様式第二十号による高齢受給者証、別紙様式第二十三号による特別療養証明書、別紙様式第二十五号による限度額適用認定証、別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第二十六号による特定疾病療養受療証、別紙様式第四十号による船員組合員証、別紙様式第四十一号による船員組合員被扶養者証、別紙様式第四十四号による船員組合員療養補償証明書、別紙様式第四十六号による任意継続組合員証及び別紙様式第四十六号の二による任意継続組合員被扶養者証は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十号、別紙様式第二十三号、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十五号の二、別紙様式第二十六号、別紙様式第四十号、別紙様式第四十一号、別紙様式第四十四号、別紙様式第四十六号及び別紙様式第四十六号の二の様式によるものとみなす。
第三条 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第十四号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十号、別紙様式第二十三号、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十五号の二、別紙様式第二十六号、別紙様式第四十号、別紙様式第四十一号、別紙様式第四十四号、別紙様式第四十六号及び別紙様式第四十六号の二の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
(地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同令による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程の読替え)
第四条 地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(平成十七年内閣府・総務省・文部科学省令第二号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同令による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程(次条において「平成十七年改正前施行規程」という。)別紙様式第二十号の規定の適用については、同様式(表)中「平成」とあるのは「令和」と、「」とあるのは「」とする。
(読替え前の平成十七年改正前施行規程別紙様式の特例)
第五条 前条の規定による読替え前の平成十七年改正前施行規程別紙様式第二十号による高齢受給者証は、当分の間、同条の規定による読替え後の平成十七年改正前施行規程別紙様式第二十号の様式によるものとみなす。 この命令の施行の際現に存する前条の規定による読替え前の平成十七年改正前施行規程別紙様式第二十号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(令和元年一二月二日内閣府・総務省・文部科学省令第七号)
この命令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。附則(令和二年九月二五日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
この命令は、令和二年十月一日から施行する。 ただし、別表第1号表の改正規定は、公布の日から施行する。附則(令和二年一〇月二六日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(令和二年一二月二八日内閣府・総務省・文部科学省令第三号)
(施行期日)
第一条 この命令は、令和三年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。 この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和三年一月二九日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
(施行期日)
第一条 この命令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 組合は、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、当分の間、この命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による組合員被扶養者証、別紙様式第二十号による高齢受給者証、別紙様式第二十五号による限度額適用認定証、別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第二十六号による特定疾病療養受療証、別紙様式第四十号による船員組合員証、別紙様式第四十一号による船員組合員被扶養者証、別紙様式第四十六号による任意継続組合員証及び別紙様式第四十六号の二による任意継続組合員被扶養者証(以下「旧組合員証等」という。)を交付することができる。 この場合において、旧組合員証等の様式については、新規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による用紙は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。 前二項の規定にかかわらず、旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和三年八月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(令和三年一二月二八日内閣府・総務省・文部科学省令第三号)
(施行期日)
第一条 この命令は、令和四年一月一日から施行する。
(障害厚生年金の額の改定等に関する経過措置)
第二条 国民年金法施行令等の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第三条第三項の規定による障害厚生年金(地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会)が支給するものに限る。以下同じ。)の額の改定の請求は、施行規程第百二十条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号。以下この条において「読替え後厚年則」という。)第四十七条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、地方公務員等共済組合法第二十七条第四項の規定により全国市町村職員共済組合連合会の業務をこれらの地方公務員共済組合に行わせることとした場合を除き、全国市町村職員共済組合連合会。以下「組合」という。)に提出することによって行わなければならない。 前項の請求書には、読替え後厚年則第四十七条第二項各号に掲げる書類等を添えなければならない。 第一項の請求は、障害厚生年金の受給権者(その障害の程度が改正令第一条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、改正令附則第二条第二項の規定による請求に併せて行わなければならない。 この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。 改正令附則第三条第六項の規定による障害厚生年金の支給の請求をしようとするときは、読替え後厚年則第四十四条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。 前項の請求書には、読替え後厚年則第四十四条第二項各号に掲げる書類等を添えなければならない。
(公務障害年金の額の改定等に関する経過措置)
第三条 改正令附則第三条第三項の規定による地方公務員等共済組合法第七十六条第二号に規定する公務障害年金の額の改定の請求は、施行規程第百四十四条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出することによって行わなければならない。 前項の請求書には、施行規程第百四十四条第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。 第一項の請求書を提出する者が、同時に前条第一項による障害厚生年金(当該公務障害年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の改定請求をするときは、前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の改定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
(旧職域加算障害給付の額の改定等に関する経過措置)
第四条 改正令附則第三条第三項の規定による被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。次条第一項において「一元化法」という。)附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの(第三項において「旧職域加算障害給付」という。)の額の改定の請求は、施行規程附則第十五条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出することによって行わなければならない。 前項の請求書には、施行規程附則第十五条第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。 第一項の請求書を提出する者が、同時に附則第二条第一項による障害厚生年金(当該旧職域加算障害給付と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の改定請求をするときは、前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の改定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
(障害共済年金の額の改定等に関する経過措置)
第五条 改正令附則第三条第三項の規定による一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち障害共済年金の額の改定の請求は、なお効力を有する改正前施行規程(一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた施行規程附則第二十七条に規定する改正前施行規程をいい、同条の規定により読み替えられた規定にあっては、同条の規定による読替え後のものとする。次項において同じ。)第百三十条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出することによって行わなければならない。 前項の請求書には、なお効力を有する改正前施行規程第百三十条第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。
附則(令和四年三月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
(施行期日)
第一条 この命令は、令和四年四月一日から施行する。
(加給年金額対象者の不該当の届出)
第二条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十二条の規定による老齢厚生年金(地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会)が支給するものに限る。以下同じ。)又は同法第四十七条第一項の規定による障害厚生年金(地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会)が支給するものに限る。以下同じ。)の受給権者(この命令の施行の日(以下「施行日」という。)において年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和三年政令第二百二十九号。以下「経過措置政令」という。)附則第五条第一項の規定により同法第四十六条第六項(同法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けない者に限る。以下この条及び次条において単に「受給権者」という。)は、その配偶者が、同法第四十四条第四項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、地方公務員等共済組合法第二十七条第四項の規定により全国市町村職員共済組合連合会の業務をこれらの地方公務員共済組合に行わせることとした場合を除き、全国市町村職員共済組合連合会。以下「組合」という。)に提出しなければならない。
(加給年金額支給停止事由の該当の届出)
第三条 受給権者は、施行日の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金について、経過措置政令附則第五条第一項第二号に該当するに至ったとき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金(当該受給権者の老齢厚生年金又は障害厚生年金を支給する地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会から支給されるものに限る。)が施行日の前日において厚生年金保険法附則第七条の四第一項(同法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、施行日以後に同法附則第七条の四第一項の規定による支給停止が解除されたときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。 受給権者は、施行日の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金について、経過措置政令附則第五条第一項第三号に該当するに至ったとき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金(当該受給権者の老齢厚生年金又は障害厚生年金を支給する地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会から支給されるものに限る。)が、障害厚生年金又は国民年金法による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)の支給を受けることにより支給を停止されるに至ったときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。
(改正前地共済法による加給年金額対象者の届出)
第四条 前二条の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金又は障害共済年金について準用する。 この場合において、附則第二条中「附則第五条第一項」とあるのは「附則第五条第五項において読み替えて準用する同条第一項」と、「同法第四十六条第六項(同法」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下この条及び次条第一項第五号において「平成二十七年地共済経過措置政令」という。)第十七条第一項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下この条において「改正後厚生年金保険法」という。)第四十六条第六項(平成二十七年地共済経過措置政令第十七条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法」と、「同法第四十四条第四項第一号」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第五号において「なお効力を有する改正前地共済法」という。)第八十条第四項第一号」と、同条第五号中「厚生年金保険法第四十四条第四項第一号」とあるのは「なお効力を有する改正前地共済法第八十条第四項第一号」と、前条第一項中「附則第五条第一項第二号」とあるのは「附則第五条第五項において読み替えて準用する同条第一項第二号」と、「とき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金(当該受給権者の老齢厚生年金又は障害厚生年金を支給する地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会から支給されるものに限る。)が施行日の前日において厚生年金保険法附則第七条の四第一項(同法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、施行日以後に同法附則第七条の四第一項の規定による支給停止が解除されたときを除く。)」とあるのは「とき」と、同項第五号中「経過措置政令第五条」とあるのは「平成二十七年地共済経過措置政令第十七条第二項の規定により読み替えられた経過措置政令第五条」と、同条第二項中「附則第五条第一項第三号」とあるのは「附則第五条第五項において読み替えて準用する同条第一項第三号」と、「とき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金(当該受給権者の老齢厚生年金又は障害厚生年金を支給する地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会から支給されるものに限る。)が、障害厚生年金又は国民年金法による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)の支給を受けることにより支給を停止されるに至ったときを除く。)」とあるのは「とき」と読み替えるものとする。
(事業報告書に関する経過措置)
第五条 この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第百六十七条の規定は、令和四年度末日現在における事業報告書から適用し、令和三年度末日現在における事業報告書については、なお従前の例による。
附則(令和四年五月二〇日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
(施行期日)
第一条 この命令は、公布の日から施行する。
(様式の特例)
第二条 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第二十号による高齢受給者証、別紙様式第二十五号による限度額適用認定証、別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証及び別紙様式第二十六号による特定疾病療養受療証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第二十号、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十五号の二及び別紙様式第二十六号の様式によるものとみなす。
第三条 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第二十号、別紙様式第二十五号、別紙様式第二十五号の二及び別紙様式第二十六号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(令和四年六月二四日内閣府・総務省・文部科学省令第三号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(令和四年八月二四日内閣府・総務省・文部科学省令第四号)
(施行期日)
第一条 この命令は、令和四年十月一日から施行する。
(育児休業等に関する経過措置)
第二条 この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「改正後の規程」という。)第百六十四条の三(第百六十四条の四において準用する場合を含む。)の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する地方公務員等共済組合法第四十三条第十二項に規定する育児休業等について適用し、施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。
(継続被保険者に係る届出)
第三条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間に基づく年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和三年政令第二百二十九号。以下「経過措置政令」という。)第五十五条第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(同項に規定する継続被保険者(以下単に「継続被保険者」という。)に限る。)又は年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日前において支給事由の生じた厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(継続被保険者であって、同法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(同法附則第八条の二第三項に規定する者であることにより当該繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者に限る。)は、施行日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に、経過措置政令第五十五条第一項第一号に規定する者に該当することを証する書類を添えて、これを地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、地方公務員等共済組合法第二十七条第四項の規定により全国市町村職員共済組合連合会の業務をこれらの地方公務員共済組合に行わせることとした場合を除き、全国市町村職員共済組合連合会)に提出しなければならない。
(特定法人以外の特定地方独立行政法人等に係る届出)
第四条 地方公務員等共済組合法施行令及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令(令和四年政令第二百六十六号。以下「改正令」という。)附則第三条第二項ただし書、第四項又は第六項の規定による申出は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「年金機能強化法」という。)附則第十七条第二項ただし書、第五項又は第八項の規定による申出をすることができる場合にあっては、当該申出と同時に行わなければならない。 改正令附則第三条第二項ただし書、第四項又は第六項の規定による申出に係る手続については、年金機能強化法附則第十七条第二項ただし書、第五項又は第八項の規定による申出に係る手続に準じて行うものとする。 前二項の規定は、改正令附則第四条第三項において同令附則第三条の規定を法人等に使用される者について準用する場合について準用する。 改正令附則第四条第二項の規定により読み替えられた改正令附則第二条第二項に規定する主務省令で定める規定は、改正後の規程第百七十九条第二項、第百七十九条の二第二項、第百七十九条の三第二項又は第百七十九条の四第二項(改正令附則第四条第二項の規定により読み替えられた附則第二条第二項に規定する総務大臣が定めるものにあっては、改正後の規程第百七十九条第二項及び第四項、第百七十九条の二第二項及び第百七十九条の五第二項、第百七十九条の三第二項及び第百七十九条の五第二項又は第百七十九条の四第二項及び第百七十九条の五第二項)とする。 改正令附則第四条第三項の規定により読み替えられた改正令附則第三条第一項に規定する主務省令で定める者は、改正後の規程第百七十九条第一項第五号、第百七十九条の二第一項第四号、第百七十九条の三第一項第四号又は第百七十九条の四第一項第四号に掲げる者とする。 改正令附則第四条第三項の規定により読み替えられた改正令附則第三条第八項に規定する主務省令で定める規定は、改正後の規程第百七十九条第二項、第百七十九条の二第二項、第百七十九条の三第二項又は第百七十九条の四第二項とする。
附則(令和五年三月二二日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(令和五年三月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
この命令は、令和五年四月一日から施行する。附則(令和五年八月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第三号)
この命令は、令和五年九月一日から施行する。附則(令和五年九月二九日内閣府・総務省・文部科学省令第四号)
この命令は、公布の日から施行する。 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。 この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(令和六年二月二九日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
この命令は、令和六年三月一日から施行する。附則(令和六年三月二九日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
(施行期日)
第一条 この命令は、令和六年四月一日から施行する。
(様式の特例)
第二条 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第二十五号による限度額適用認定証及び別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第二十五号及び別紙様式第二十五号の二の様式によるものとみなす。
第三条 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第二十五号及び別紙様式第二十五号の二の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(令和六年四月三〇日内閣府・総務省・文部科学省令第三号)
この命令は、令和六年五月七日から施行する。附則(令和六年五月二七日内閣府・総務省・文部科学省令第四号)
この命令は、令和六年五月二十七日から施行する。別表第1号表
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/bassey/elaws.jp/public_html/view.php on line 564
第1号表の1
第1号表の2
第1号表の3
第1号表の4
第1号表の5
第1号表の6
第1号表の7
第1号表の8
第1号表の9
第1号表の10
第1号表の11
第1号表の12
第1号表の13
別表第二号表
一 | 呼吸器系結核 |
二 | 肺化のう症 |
三 | けい肺(これに類似するじん肺症を含む。) |
四 | その他認定又は診査に際し必要と認められるもの |
附則別表第1
附則別表第2
別紙様式
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別紙様式第1号
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別紙様式第十八号
削除別紙様式第19号
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別紙様式第19号の2
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別紙様式第20号
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別紙様式第20号の2
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別紙様式第21号の2
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別紙様式第22号
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別紙様式第23号
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別紙様式第24号
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別紙様式第25号の2
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別紙様式第26号
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第27号の1[PDF]
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第27号の3
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