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昭和三十七年大蔵省令第二十八号
国税通則法施行規則

施行日:

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国税通則法施行令第二十一条第一項ただし書及び第二項、第三十四条第一項第五号並びに第三十六条の規定に基づき、国税通則法施行規則を次のように定める。
(交付送達の手続)

第一条 税務署その他の行政機関の職員(以下この項及び次項において「交付送達を行う職員」という。)は、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号。以下「法」という。)第十二条第四項又は第五項第一号(書類の送達)の規定により交付送達を行つた場合には、その交付を受けた者に対し、その旨を記載した書面に署名(記名を含む。以下この項において同じ。)を求めなければならない。

2 交付送達を行う職員は、法第十二条第五項第二号の交付送達を行つた場合には、その旨を記載した書面を作成しなければならない。

3 第一項の規定は、税関の当該職員が、次の各号に掲げる場合において、法第十二条第四項ただし書の規定により当該各号に定める書類を交付したときは、適用しない。

法第三十三条第三項(賦課決定の所轄庁等)の規定により税関長が法第三十二条第五項(賦課決定)に規定する賦課決定を行う場合において、当該賦課決定が消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第八条第三項(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)の規定により直ちに徴収する消費税又は本邦に入国する者が、入国の際に携帯し、若しくは別送して輸入する物品につき徴収すべき消費税等(法第二条第三号(定義)に規定する消費税等をいう。次号において同じ。)に係るものであるときその他特別の必要に基づき国税(法第二条第一号に規定する国税をいう。以下同じ。)を税関の当該職員に即納させるとき
法第三十三条第三項の規定により読み替えて適用される法第三十二条第三項又は第四項に規定する賦課決定通知書(同条第一項第一号に掲げる場合にあつては、納税告知書)

法第四十五条第一項(税関長又は国税局長が徴収する場合の読替規定)の規定により読み替えて適用される法第三十六条第一項(納税の告知)の規定により税関長が納税の告知を行う場合において、当該納税の告知が本邦に入国する者が、入国の際に携帯し、又は別送して輸入する物品につき課する消費税等に係るものであるときその他特別の必要に基づき国税を税関の当該職員に即納させるとき
納税告知書

(公示送達の方法)

第一条の二 外国においてすべき送達については、税務署長その他の行政機関の長は、公示送達があつたことを通知することができる。

(納付に係る届出等)

第一条の三 法第三十四条第一項ただし書(納付の手続)に規定する財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出た場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

法第三十四条の二第一項(口座振替納付に係る通知等)に規定する納税者が、同項に規定する通知の依頼をするものとして税務署長に届け出た場合

電子情報処理組織を使用する方法により国税を納付しようとする者が、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項(事前届出等)の規定により税務署長に届け出た場合又は同令第八条第一項(電子情報処理組織による国税の納付手続)に規定する事項の入力及び当該事項の情報の送信をするものとして税務署長に届け出た場合

2 法第三十四条第一項ただし書に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。

前項第一号の届出があつた場合
法第三十四条の二第一項に規定する金融機関が、次条第一号の規定による送付がされた同号に規定する記録媒体(同条第二号の規定による送信がされた同号に規定する電磁的記録を含む。)を添えて国税を納付する方法

前項第二号の届出があつた場合
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第八条第一項の規定により国税を納付する方法

3 法第三十四条第二項に規定する財務省令で定める方法は、前項第二号に定める方法のうち国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第二項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するもののみを使用して国税の納付の手続を行う方法とする。

4 法第三十四条第二項に規定する財務省令で定める国税の納付の手続は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定による同項に規定する申請等(国税に関する法律の規定(法第三十四条第二項に規定する国税に関する部分に限る。)により法第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書又は同令第八条第二項若しくは国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)第十六条第二項(国内事業者による特別徴収等)に規定する計算書に記載すべきこととされている事項の情報の送信に限る。)と同時に行われる同令第八条第一項の規定による納付書(法第三十四条第一項に規定する納付書をいう。第六項、次条第一号及び第二条第二項(納付委託の対象)において同じ。)に記載すべきこととされている事項の情報の送信とする。

5 法第三十四条第二項に規定する財務省令で定める金額は、一億円とする。

6 法第三十四条第五項に規定する国外納付者は、同項の規定により国税を納付する場合には、国税局長又は税務署長に対し、納付書及び金融機関の同項に規定する国外営業所等を通じて送金したことを証する書類(以下この項において「納付書等」という。)の提出(当該納付書等の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該納付書等に記載すべきこととされている事項の情報の提供を含む。)をしなければならない。

(口座振替納付に係る通知)

第一条の四 法第三十四条の二第一項(口座振替納付に係る通知等)に規定する財務省令で定めるものは、次の各号のいずれかの方法による通知とする。

納付書記載事項(国税を納付しようとする者の氏名又は名称、当該国税に係る税目及び税額その他の納付書に記載すべきこととされている事項をいう。以下同じ。)を記載した納付書又は納付書記載事項を記録した記録媒体を送付する方法

納付書記載事項に係る電磁的記録(法第三十四条の六第三項(納付受託者の帳簿保存等の義務)に規定する電磁的記録をいう。第七条第三項(納付受託の手続)、第十一条の七第四項第二号(株式等の内容に関する事項等)及び第十一条の十第一項(電磁的記録に記録された事項の表示等)において同じ。)を電子情報処理組織を使用して送信する方法

(納付委託の対象)

第二条 法第三十四条の三第一項(納付受託者に対する納付の委託)に規定する財務省令で定める金額以下である場合は、次に掲げる場合とする。

法第三十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする金額が三十万円以下である場合

法第三十四条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする金額が一千万円未満であり、かつ、当該国税を納付しようとする者のクレジットカードによつて決済することができる金額以下である場合

法第三十四条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする金額が三十万円(税関長が課する国税を納付しようとする金額にあつては、百万円)以下であり、かつ、当該国税を納付しようとする者が使用する資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第五項(定義)に規定する第三者型前払式支払手段による取引その他これに類する為替取引(第三項第二号において「第三者型前払式支払手段による取引等」という。)によつて決済することができる金額以下である場合

2 法第三十四条の三第一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する納付書であり、かつ、バーコードの記載があるものとする。

国税局、税務署又は税関の職員から交付され、又は送付された納付書

法第三十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)に規定する納付受託者により作成された納付書

3 法第三十四条の三第一項第二号に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の通知とする。

第一項第二号に規定するクレジットカードを使用する方法により国税を納付する場合
次に掲げる事項
 イ 納付書記載事項
 ロ 当該クレジットカードの番号及び有効期限その他当該クレジットカードを使用する方法による決済に関し必要な事項

第三者型前払式支払手段による取引等により国税を納付する場合
次に掲げる事項
 イ 納付書記載事項
 ロ 当該第三者型前払式支払手段による取引等に係る業務を行う者の名称その他当該第三者型前払式支払手段による取引等による決済に関し必要な事項

(納付受託者の指定の基準)

第三条 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号。以下「令」という。)第七条の二第二号(納付受託者の指定要件)に規定する財務省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定めるものとする。

法第三十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)(納付受託者に対する納付の委託)に規定する納付受託者
公租公課又は公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の納付又は収納に関する事務処理の実績を有する者その他これらの者に準じて国税の納付に関する事務を適正かつ確実に遂行することができると認められる者であること。

法第三十四条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)に規定する納付受託者
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二の三第一項(指定納付受託者)に規定する指定納付受託者として道府県税又は都税の納付に関する事務処理の実績を有する者その他これらの者に準じて国税の納付に関する事務を適正かつ確実に遂行することができると認められる者であること。

(納付受託者の指定の手続)

第四条 法第三十四条の四第一項(納付受託者)の規定による国税庁長官又は財務大臣の指定を受けようとする者は、その名称、住所又は事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号(同項に規定する法人番号を有しない者にあつては、その名称及び住所又は事務所の所在地)を記載した申出書を国税庁長官又は財務大臣に提出しなければならない。

2 前項の申出書には、定款、法人の登記事項証明書並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告又はこれらに準ずるもの(以下この項において「定款等」という。)を添付しなければならない。

3 国税庁長官又は財務大臣は、第一項の申出書の提出があつた場合において、その申出につき指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を当該申出書を提出した者に通知しなければならない。

(納付受託者の指定に係る公示事項)

第五条 法第三十四条の四第二項(納付受託者)に規定する財務省令で定める事項は、国税庁長官又は財務大臣が同条第一項の規定による指定をした日とする。

(納付受託者の名称等の変更の届出)

第六条 納付受託者(法第三十四条の四第一項(納付受託者)に規定する納付受託者をいう。以下同じ。)は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、同条第三項の規定により、変更しようとする日の前日から起算して六十日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して十四日後の日のいずれか早い日までに、その旨を記載した届出書を国税庁長官又は財務大臣に提出しなければならない。

(納付受託の手続)

第七条 納付受託者は、法第三十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)(納付受託者に対する納付の委託)の規定により国税を納付しようとする者の委託に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、これを受領し、当該国税を納付しようとする者に、払込金受領証を交付しなければならない。

2 納付受託者は、法第三十四条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする者の委託を受けたときは、当該国税を納付しようとする者に、その旨を電子情報処理組織を使用して通知しなければならない。

3 前二項の納付受託者は、それぞれこれらの規定に規定する委託を受けた国税に係る払込取扱票又は納付書記載事項に係る電磁的記録を保存しなければならない。

(納付受託者の報告)

第八条 納付受託者は、法第三十四条の五第二項(納付受託者の納付)の規定により、次に掲げる事項を国税庁長官又は財務大臣に報告しなければならない。

報告の対象となつた期間並びに当該期間において法第三十四条の三第一項(納付受託者に対する納付の委託)の規定により国税を納付しようとする者の委託を受けた件数、合計額及び納付年月日

前号の期間において受けた同号の委託に係る次に掲げる事項  イ 納付書記載事項
 ロ 国税を納付しようとする者から法第三十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による委託に基づき金銭の交付を受け、又は同項(第二号に係る部分に限る。)の規定により委託を受けた年月日

(納付受託者に対する報告の徴求)

第九条 国税庁長官又は財務大臣は、納付受託者に対し、法第三十四条の六第二項(納付受託者の帳簿保存等の義務)の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。

(納付受託者の指定取消の通知)

第十条 国税庁長官又は財務大臣は、法第三十四条の七第一項(納付受託者の指定の取消し)の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知しなければならない。

(身分証明書の交付)

第十条の二 国税局長、税務署長又は税関長は、法第四十六条の二第十一項(納税の猶予の申請手続等)の規定により質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行う職員に、同条第十二項の身分証明書を交付しなければならない。

(担保の提供手続)

第十一条 令第十六条第一項(担保の提供手続)に規定する財務省令で定める振替債は、振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。)とする。

2 令第十六条第一項本文に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

供託書の正本

担保を提供する旨の書類(担保を提供する者以外の第三者が有する財産を担保として提供する場合には、当該第三者がその提供について承諾した旨が記載されたものに限る。)

その他担保の提供に関し必要と認められる書類

3 令第十六条第一項ただし書に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)の規定により担保の登録をした旨の同令第四十一条(登録済通知書の交付)に規定する登録済通知書

前項第二号及び第三号に掲げる書類

4 令第十六条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

令第十六条第二項に規定する担保振替株式等の種類、銘柄並びに銘柄ごとの数及び金額を記載した書類

第二項第二号及び第三号に掲げる書類

5 令第十六条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる担保の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

法第五十条第三号(担保の種類)に掲げる担保(以下この号及び次項第一号ロにおいて「土地」という。)
次に掲げる書類
 イ 担保となる土地の登記事項証明書
 ロ 担保となる土地の評価の明細(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第九号(固定資産税に関する用語の意義)に掲げる固定資産課税台帳に登録された価格について市町村長が交付する証明書(次号ロ及び第三号ロにおいて「固定資産税評価証明書」という。)を含む。)
 ハ 抵当権の設定の登記に係る土地の所有者の当該設定を承諾する旨の書類(当該所有者の記名押印があるものに限る。)
 ニ ハの土地の所有者の印鑑証明書
 ホ 第二項第二号及び第三号に掲げる書類

法第五十条第四号に掲げる担保(以下この号及び次項第一号ロにおいて「建物等」という。)
次に掲げる書類
 イ 担保となる建物等の登記事項証明書その他の登記又は登録がされている事項を明らかにする書類
 ロ 担保となる建物等の評価の明細(固定資産税評価証明書を含む。)
 ハ 抵当権の設定の登記又は登録に係る建物等の所有者の当該設定を承諾する旨の書類(当該所有者の記名押印があるものに限る。)
 ニ ハの建物等の所有者の印鑑証明書
 ホ 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項(定義)に規定する保険業その他これに類する事業を行う者に対して提出する書類で担保となる建物等に付された保険に係る保険金請求権に質権を設定することの承認を請求するためのもの
 ヘ 担保となる建物等に付された保険に係る保険証券の写し
 ト 第二項第二号及び第三号に掲げる書類

法第五十条第五号に掲げる担保(以下この号及び次項第一号ロにおいて「鉄道財団等」という。)
次に掲げる書類
 イ 担保となる鉄道財団等の登記事項証明書その他の登記又は登録がされている事項を明らかにする書類
 ロ 担保となる鉄道財団等の評価の明細(固定資産税評価証明書を含む。)
 ハ 抵当権の設定の登記又は登録に係る鉄道財団等の所有者の当該設定を承諾する旨の書類(当該所有者の記名押印があるものに限る。)
 ニ ハの鉄道財団等の所有者の印鑑証明書
 ホ 第二項第二号及び第三号に掲げる書類

6 令第十六条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

法第五十条第六号の保証人が個人である場合
次に掲げる書類
 イ 当該保証人の保証を証する書面(当該保証人の記名押印があるものに限る。)
 ロ 当該保証人が所有する土地、建物等及び鉄道財団等に係る前項第一号イ及びロ、第二号イ及びロ並びに第三号イ及びロに掲げる書類
 ハ 当該保証人の収入の状況を確認できる書類並びに当該保証人の財産及び債務の明細を記載した書類
 ニ 当該保証人の印鑑証明書
 ホ 第二項第二号及び第三号に掲げる書類

法第五十条第六号の保証人が法人である場合
次に掲げる書類(税関長が課する国税の担保として当該保証人の保証を提供する場合には、ロに掲げる書類を除く。)
 イ 当該保証人の保証を証する書面(当該保証人の代表者の記名押印があるものに限る。)
 ロ 当該保証人に係る登記事項証明書
 ハ 当該保証人の代表者の印鑑証明書
 ニ 第二項第二号及び第三号に掲げる書類

(加重された過少申告加算税等の対象となる帳簿等)

第十一条の二 法第六十五条第四項(過少申告加算税)に規定する財務省令で定める帳簿は、同項に規定する修正申告等又は法第六十六条第五項(無申告加算税)に規定する期限後申告等の基因となる事項に係る次に掲げる帳簿のうち、法第六十五条第四項第一号に規定する特定事項(以下この条において「特定事項」という。)に関する調査について必要があると認められるものとする。

所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第五十八条第一項(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する仕訳帳及び総勘定元帳

所得税法施行規則第五十六条第一項ただし書(青色申告者の備え付けるべき帳簿書類)の規定により同項ただし書に規定する財務大臣の定める簡易な記録の方法及び記載事項によることができる帳簿

所得税法施行規則第百二条第一項(事業所得等に係る取引に関する帳簿の記録の方法及び帳簿書類の保存)に規定する帳簿

法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する仕訳帳及び総勘定元帳

法人税法施行規則第六十六条第一項(取引に関する帳簿及びその記載事項等)に規定する帳簿

消費税法第三十条第七項(仕入れに係る消費税額の控除)に規定する帳簿(同条第八項第一号又は第二号に掲げるものに限る。)、同法第三十八条第二項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)に規定する帳簿、同法第三十八条の二第二項(特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の消費税額の控除)に規定する帳簿及び同法第五十八条(帳簿の備付け等)に規定する帳簿(同法第二条第一項第八号(定義)に規定する資産の譲渡等又は同項第十二号に規定する課税仕入れに関する事項の記録に係るものに限る。)

2 法第六十五条第四項第一号に規定する財務省令で定める事項は、売上げ(業務に係る収入を含む。)とする。

3 法第六十五条第四項第一号に規定する財務省令で定める場合は、同号の特定事項の金額の記載又は記録が、同号の帳簿に記載し、又は記録すべき特定事項の金額の二分の一に満たない場合とする。

4 法第六十五条第四項第二号に規定する財務省令で定める場合は、同号の特定事項の金額の記載又は記録が、同号の帳簿に記載し、又は記録すべき特定事項の金額の三分の二に満たない場合とする。

5 法第六十六条第五項第一号に規定する財務省令で定める場合は、同号の特定事項の金額の記載又は記録が、同号の帳簿に記載し、又は記録すべき特定事項の金額の二分の一に満たない場合とする。

6 法第六十六条第五項第二号に規定する財務省令で定める場合は、同号の特定事項の金額の記載又は記録が、同号の帳簿に記載し、又は記録すべき特定事項の金額の三分の二に満たない場合とする。

(納税管理人でなくなる事由等)

第十一条の三 令第二十九条第二項第一号ロ(還付金に係る決定等の期間制限の起算日等)に規定する納税管理人の死亡又は解散その他財務省令で定める事由は、当該納税管理人が破産手続開始の決定又は後見開始の審判を受けたこととする。

2 令第二十九条第二項第一号ニに規定する税務代理人の死亡又は解散その他財務省令で定める事由は、税務代理人(法第七十四条の九第三項第二号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する税務代理人をいう。次条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当することとする。

破産手続開始の決定又は後見開始の審判を受けたこと。

税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二十六条第一項各号(登録の抹消)のいずれかに該当することとなつたこと。

税理士法第四十三条(業務の停止)の規定に該当することとなつたこと、同法第四十五条(脱税相談等をした場合の懲戒)若しくは第四十六条(一般の懲戒)の規定による税理士業務の停止の処分を受けたこと又は同法第四十八条の二十第一項(違法行為等についての処分)の規定による業務の停止を命ぜられたこと。

(税務代理人がある場合における納税義務者に対する調査の事前通知)

第十一条の四 法第七十四条の九第五項(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する財務省令で定める場合は、税理士法施行規則(昭和二十六年大蔵省令第五十五号)第十五条(税務代理権限証書)の税務代理権限証書(次項において「税務代理権限証書」という。)に、法第七十四条の九第三項第一号に規定する納税義務者への調査の通知は税務代理人に対してすれば足りる旨の記載がある場合とする。

2 法第七十四条の九第六項に規定する財務省令で定める場合は、税務代理権限証書に、当該税務代理権限証書を提出する者を同項の代表する税務代理人として定めた旨の記載がある場合とする。

(預貯金等の内容に関する事項)

第十一条の五 法第七十四条の十三の二(預貯金者等情報の管理)に規定する財務省令で定める事項は、同条に規定する預貯金者等の顧客番号並びに同条に規定する預貯金等の口座番号、口座開設日、種目、元本の額、利率、預入日及び満期日とする。

(社債等の内容に関する事項)

第十一条の六 法第七十四条の十三の三(口座管理機関の加入者情報の管理)に規定する財務省令で定める事項は、同条に規定する口座管理機関の加入者(同条に規定する加入者をいう。次条第二項において同じ。)の顧客番号又は口座番号並びに法第七十四条の十三の三に規定する社債等の種類、銘柄及びその銘柄ごとの数又は金額とする。

(株式等の内容に関する事項等)

第十一条の七 法第七十四条の十三の四第一項(振替機関の加入者情報の管理等)に規定する財務省令で定める社債等は、社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項第八号、第十号の二又は第十二号から第十七号の三まで(定義)に掲げるもののうち、社債、株式等の振替に関する命令(平成十四年内閣府・法務省令第五号)第六十二条(特定個人情報の提供)の規定により振替機関(法第七十四条の十三の四第一項に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。)が同令第六十二条に規定する業務規程で定めるものとする。

2 法第七十四条の十三の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、振替機関又はその下位機関(同項に規定する下位機関をいう。次項において同じ。)の加入者の同条第一項に規定する株式等の種類、銘柄及びその銘柄ごとの数又は金額を特定するために当該振替機関が定める当該加入者の記号又は番号とする。

3 法第七十四条の十三の四第二項に規定する財務省令で定める事項は、振替機関又はその下位機関の同項に規定する加入者の氏名(法人については、名称)及び住所又は居所(事務所及び事業所を含む。)とする。

4 令第三十条の八第二項(振替機関の加入者情報の管理等)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

電子情報処理組織を使用して送信する方法

その提供すべき事項を記録した電磁的記録に係る記録媒体を交付する方法

(映像等の送受信による通話の方法による再調査の請求に係る口頭意見陳述等)

第十一条の八 令第三十一条の三(映像等の送受信による通話の方法による再調査の請求に係る口頭意見陳述等)に規定する方法によつて同条に規定する口頭意見陳述の期日における審理を行う場合には、再調査の請求人及び参加人(同条に規定する参加人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて令第三十一条の三に規定する再調査審理庁が相当と認める場所を、再調査の請求人及び参加人ごとに指定して行う。

(映像等の送受信による通話の方法による審査請求に係る口頭意見陳述等)

第十一条の九 令第三十三条の三(映像等の送受信による通話の方法による審査請求に係る口頭意見陳述等)に規定する方法によつて同条に規定する口頭意見陳述の期日における審理を行う場合には、審理関係人(同条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて担当審判官が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。

(電磁的記録に記録された事項の表示等)

第十一条の十 法第九十七条の三第一項(審理関係人による物件の閲覧等)の規定による閲覧に係る電磁的記録に記録された事項の表示は、当該事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。

2 令第三十五条の二第四項(交付の求め等)に規定する財務省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した書面とする。

令第三十五条の二第一項第一号に規定する対象書類を複写し、又は同号に規定する対象電磁的記録に記録された事項を出力した用紙について法第九十七条の三第一項の規定による交付を求める枚数

令第三十五条の二第三項に規定する手数料の額

3 令第三十五条の二第八項に規定する財務省令で定める方法は、郵便切手又は国税庁長官が定めるこれに類する証票で納付する方法とする。

(審査請求に係る書類の提出先)

第十二条 法第八十七条第二項(審査請求書の記載事項等)に規定する審査請求書その他国税不服審判所長に対する審査請求(以下「審査請求」という。)に関し提出する書類は、法令に別段の定めがある場合を除き、その審査請求に係る法第九十三条第一項(答弁書の提出等)に規定する原処分庁の管轄区域を管轄する国税不服審判所の支部(以下「支部」という。)の首席国税審判官に提出するものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、その時以後において審査請求に関し提出する書類は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める者に提出するものとする。

国税不服審判所長が令第三十八条第二項後段(権限の委任等)の規定により審査請求人に通知をしたとき 国税不服審判所長

処分につき審査請求があつた場合において、その後当該審査請求に係る国税の納税地に異動があり、異動後に審査請求に関し提出する書類につき前項ただし書の首席国税審判官がその提出先を変更する必要があると認めてその旨を審査請求人に通知したとき 異動後の納税地を管轄する支部の首席国税審判官

(納税管理人に処理させる必要があると認められる国税に関する事項)

第十二条の二 法第百十七条第三項(納税管理人)に規定する財務省令で定める国税に関する事項は、次に掲げる事項その他これに類する事項とする。

国税に関する調査において国税局長若しくは税務署長又は国税局若しくは税務署の当該職員(次号において「国税局長等」という。)が法第百十七条第三項の納税者に対して発する書類を受領し、及び当該納税者に対して当該書類を送付すること。

国税に関する調査において法第百十七条第三項の納税者が国税局長等に対して提出する書類を受領し、及び当該国税局長等に対して当該書類を提出すること。

(納税証明書の交付を請求することができる事項)

第十三条 令第四十一条第一項第六号(納税証明書の交付の請求等)に規定する財務省令で定める事項は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第六十八条第一項(所得税額の控除)の規定により法人税の額から控除すべき所得税の額その他国税に関する事項で地方税法第十四条の九第二項各号(法定納期限等以前に設定された質権の優先)に掲げる地方税の額の算出のため必要なもの(令第四十一条第一項第一号及び第三号に掲げる事項を除く。)とする。

(納税証明書に貼られた収入印紙の消印)

第十四条 国税局長、税務署長又は税関長は、令第四十一条第四項(納税証明書の交付請求の手続)に規定する請求書が提出された場合において、令第四十二条第一項(納税証明書の交付手数料)に規定する納付すべき手数料の額に相当する金額の収入印紙が貼られていることを確認したときは、その請求書の紙面と収入印紙の彩紋とにかけて明瞭に消印をしなければならない。

(個人番号の記載を要しない書類等)

第十五条 法第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)に規定する財務省令で定める書類は、納税申告書(法第二条第六号(定義)に規定する納税申告書をいう。)その他の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。)を記載すべき書類の提出に関連し、又はその後続の手続として提出される税務書類(法第百二十四条に規定する税務書類をいう。次項において同じ。)として国税庁長官が定める書類とする。

2 法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二(定義)に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者が当該法人課税信託について、国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に税務書類を提出する場合には、当該税務書類には、法第百二十四条の規定により記載すべき事項のほか、当該法人課税信託の名称を併せて記載しなければならない。

(納付書の書式等)

第十六条 法及び令の規定により作成する書面のうち、次の表の上欄に掲げるものの様式及び作成の方法は、それぞれ同表の下欄に掲げる書式に定めるところによる。

2 法第三十七条第一項の督促状又は法第三十八条第二項(繰上請求)の繰上請求書(同条第一項の規定による請求をする旨を付記した納税告知書を含む。)には、延滞税が未納の税額に年七・三パーセント若しくは年十四・六パーセントの割合で課される各期間を付記し、又は当該各期間を記載した書面を添付するものとする。

3 法第四十六条の二第十二項(納税の猶予の申請手続等)の身分証明書の様式及び作成の方法は、国税徴収法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第三十一号)別紙第十二号書式に所要の調整を加えたものによる。

附則

この省令は、法の施行の日から施行する。

附則(昭和四〇年三月三一日大蔵省令第一四号)

この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。

附則(昭和四〇年一二月一五日大蔵省令第六七号)

この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。 ただし、附則第六項の規定は、公布の日から施行する。 納入告知書、納税告知書、納付書等の様式の特例に関する省令(昭和三十六年大蔵省令第四十八号)は、廃止する。

附則(昭和四一年三月三一日大蔵省令第一七号)

この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

附則(昭和四二年五月三一日大蔵省令第二一号)

この省令は、昭和四十二年六月一日から施行する。

附則(昭和四二年六月三〇日大蔵省令第三六号)

この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。

附則(昭和四四年一〇月一四日大蔵省令第五五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年四月一日大蔵省令第一八号)

この省令は、昭和四十五年五月一日から施行する。

附則(昭和四六年九月八日大蔵省令第六六号)

この省令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。

附則(昭和四六年一一月三〇日大蔵省令第八三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年二月二八日大蔵省令第九号)

この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

附則(昭和四九年九月二七日大蔵省令第五二号)

この省令は、昭和四十九年十月一日から施行する。

附則(昭和五一年一〇月五日大蔵省令第二五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五三年三月三〇日大蔵省令第一〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年五月二二日大蔵省令第二一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六二年九月二九日大蔵省令第四三号)

この省令は、昭和六十二年十月一日から施行する。

附則(昭和六三年一二月三〇日大蔵省令第五三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日から施行する。 ただし、附則第五条、第六条(大蔵省組織規程(昭和二十四年大蔵省令第三十七号)第九十条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第七条(税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令(昭和二十九年大蔵省令第六十四号)の改正規定中「第三十四条第四項又は」の下に「消費税法第六十二条第四項、」を加える部分を除く。)、附則第八条から第十条まで、第十一条(国税質問検査章規則(昭和四十年大蔵省令第四十九号)第二条第一号の改正規定中「第百五十七条」の下に「、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六十二条第四項」を加える部分を除く。)、附則第十三条及び第十四条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年大蔵省令第四十二号)第三十条の次に一条を加える改正規定を除く。)の規定は、平成元年四月一日から施行する。

附則(平成元年一二月一日大蔵省令第七四号)

この省令は、公布の日から施行する。 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

附則(平成三年六月六日大蔵省令第三一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成四年一月一日から施行する。

附則(平成三年六月七日大蔵省令第三四号)

この省令は、平成三年十月一日から施行する。

附則(平成六年一〇月三一日大蔵省令第一〇五号)

この省令は、平成七年一月一日から施行する。 改正後の国税通則法施行規則(以下「新規則」という。)別紙第3号書式備考3において準用する新規則別紙第1号書式備考1の規定は、平成七年十一月一日以後に使用する用紙について適用する。 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

附則(平成九年三月二一日大蔵省令第一二号)

この省令は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成一一年三月三一日大蔵省令第四一号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

附則(平成一二年三月三一日大蔵省令第三三号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一四年三月二九日財務省令第二〇号)

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

附則(平成一四年一二月二七日財務省令第七二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年一月六日から施行する。

附則(平成一五年三月三一日財務省令第三七号)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

附則(平成一六年三月一九日財務省令第一二号)

この省令は、平成十六年三月二十二日から施行する。

附則(平成一八年六月一九日財務省令第四五号)

この省令は、平成十八年七月十日から施行する。

附則(平成一九年三月三〇日財務省令第一七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年一月四日から施行する。 ただし、第一条の規定は、信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。

(経過措置)
第二条 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

附則(平成二〇年四月三〇日財務省令第二九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年一二月二二日財務省令第八四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。

附則(平成二四年三月三一日財務省令第二九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。

附則(平成二五年五月三一日財務省令第三八号)

この省令は、平成二十五年六月一日から施行する。

附則(平成二六年三月三一日財務省令第二七号)

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第十一条の次に一条を加える改正規定 平成二十六年七月一日

第十二条第一項ただし書の改正規定 平成二十六年十月一日

附則(平成二六年七月九日財務省令第五二号)

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。 改正後の国税通則法施行規則第四条第一項の規定は、この省令の施行の日以後に提出する同項の申出書について適用し、同日前に提出した改正前の国税通則法施行規則第四条第一項の申出書については、なお従前の例による。

附則(平成二七年三月三一日財務省令第二八号)

この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。

附則(平成二八年一月二九日財務省令第二号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日財務省令第二一号)

この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第二条の改正規定、第三条の改正規定、第七条の改正規定、第八条の改正規定及び第十二条の二第一項の改正規定並びに次項の規定 平成二十九年一月四日

第十一条の三の次に一条を加える改正規定 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日

附則(平成二九年三月三一日財務省令第二三号)

この省令は、平成三十年一月一日から施行する。 ただし、第十六条第一項の表の改正規定及び別紙第9号書式の次に次の書式を加える改正規定は、同年四月一日から施行する。 改正後の国税通則法施行規則第一条の三の規定は、この省令の施行の日以後に納付する国税について適用する。

附則(平成三〇年三月三一日財務省令第二三号)

この省令は、平成三十一年一月四日から施行する。 改正後の国税通則法施行規則(次項において「新規則」という。)第一条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付する国税について適用し、施行日前に納付した国税については、なお従前の例による。 新規則第二条第二項の規定は、施行日以後に国税通則法第三十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定による委託をする国税について適用し、施行日前に同条第一項の規定による委託をした国税については、なお従前の例による。

附則(平成三〇年四月一八日財務省令第三九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年一月七日から施行する。

附則(平成三一年三月二九日財務省令第一二号)

この省令は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、別紙第1号書式備考5及び12、別紙第2号書式備考4、別紙第2号の2書式備考1、別紙第4号書式備考1、別紙第7号書式備考1、別紙第8号書式備考1並びに別紙第10号書式備考の改正規定は、令和元年七月一日から施行する。

附則(令和元年一二月一三日財務省令第三六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附則(令和二年三月三一日財務省令第一九号)

この省令は、令和三年一月一日から施行する。 ただし、次項の規定は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和三年三月三一日財務省令第一九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附則(令和四年三月三一日財務省令第二一号)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、第一条中国税通則法施行規則第一条の四第二号の改正規定及び同令第十一条の九を同令第十一条の十とし、同令第十一条の二から第十一条の八までを一条ずつ繰り下げ、同令第十一条の次に一条を加える改正規定は、令和六年一月一日から施行する。

附則(令和五年三月三一日財務省令第一七号)

この省令は、令和六年一月一日から施行する。 ただし、第一条の三の改正規定及び第十二条第一項ただし書の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、同年四月一日から施行する。 令和六年四月一日から令和十年三月三十一日までの間における改正後の国税通則法施行規則第一条の三第五項の規定の適用については、同項中「一億円」とあるのは、令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間については「千万円」と、同年四月一日から令和十年三月三十一日までの間については「三千万円」とする。

附則(令和六年三月三〇日財務省令第二二号)

この省令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第八十号)の施行の日から施行する。