第一章 総則
(趣旨)第一条 この省令は、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「施行法」という。)並びに厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の実施のための手続その他法及び施行法並びに厚生年金保険法の執行に関して必要な細則を定めるものとする。
(定義)第二条 この省令(第三章から第五章までを除く。)において、「組合」、「市町村連合会」、「災害給付積立金」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付調整積立金」、「組合員」、「長期給付」、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「組合役職員」、「連合会役職員」若しくは「任意継続組合員」又は「退隠料」若しくは「年金条例職員期間」とは、法第三条第一項、第二十七条第一項、第三十六条第一項、第三十八条の八第一項、第三十八条の八の二第一項、第三十九条第一項、第七十四条、第七十五条第一項、第七十六条、第百四十一条第一項若しくは第二項若しくは第百四十四条の二第二項又は施行法第二条第一項第十二号若しくは第十九号に規定する組合、市町村連合会、災害給付積立金、厚生年金保険給付調整積立金、退職等年金給付調整積立金、組合員、長期給付、厚生年金保険給付、退職等年金給付、組合役職員、連合会役職員若しくは任意継続組合員又は退隠料若しくは年金条例職員期間をいう。
(令第二条第一項第七号ロの総務省令で定めるもの)第二条の二 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号。以下「令」という。)第二条第一項第七号ロの総務省令で定めるものは、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第九号ロに規定する最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものとする。
(令第二条第一項第七号ハの総務省令で定める者)第二条の二の二 令第二条第一項第七号ハの総務省令で定める者は、健康保険法第三条第一項第九号ハに規定する厚生労働省令で定める者とする。
(余裕金の運用計画を作成する支部)第二条の二の三 令第十七条に規定する総務省令で定める支部は、国の職員である組合員及び組合役職員である組合員のみに係る支部以外の支部とする。
(法第四十三条第五項の総務省令で定める者)第二条の二の四 法第四十三条第五項の総務省令で定める者は、令第二条第一項第七号及び第四十二条第一項第十一号並びに地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号。以下「施行規程」という。)第百七十九条第一項第五号、第百七十九条の二第一項第四号、第百七十九条の三第一項第四号及び第百七十九条の四第一項第四号に掲げる者とする。
(標準報酬の改定の程度)第二条の三 法第四十三条第十項に規定する総務省令で定める程度は、組合員の標準報酬の等級と当該組合員に係る同項の規定により算定した額に相当する標準報酬の等級との間に二等級以上の差が生じた状態に係る程度とする。
(令第二十三条の三第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した収入の額)第二条の三の二 令第二十三条の三第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した収入の額は、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十四条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額とする。
(一部負担金の額の特例に係る特別の事情)第二条の三の三 法第五十七条の二第一項に規定する総務省令で定める特別の事情は、健康保険法第七十五条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情とする。
(令第二十三条の三の二第一項第二号に規定する総務省令で定める医療に関する給付)第二条の四 令第二十三条の三の二第一項第二号に規定する総務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第四十一条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。
(令第二十三条の三の三第一項第五号、第六号、第十一号、第十二号、第十七号及び第十八号の総務省令で定めるところにより算定した金額)第二条の四の二 令第二十三条の三の三第一項第五号の総務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日組合員(同条第一項第一号に規定する基準日組合員をいう。以下同じ。)が該当する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日組合員が受けた外来療養(令第二十三条の三の二第五項に規定する外来療養をいい、七十歳に達する日の属する月の翌月以降の外来療養に限る。以下同じ。)に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
2 令第二十三条の三の三第一項第六号の総務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者(同項第三号に規定する基準日被扶養者をいう。以下同じ。)が該当する前項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日組合員が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。 3 令第二十三条の三の三第一項第十一号の総務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日組合員が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。 4 令第二十三条の三の三第一項第十二号の総務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。 5 令第二十三条の三の三第一項第十七号の総務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日組合員が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日組合員の被扶養者等(同条第十項に規定する被扶養者等をいう。次項及び第二条の四の九において同じ。)であつた者(基準日被扶養者を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。 6 令第二十三条の三の三第一項第十八号の総務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた者(基準日組合員を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。 (令第二十三条の三の三第五項の総務省令で定めるところにより算定した金額)第二条の四の三 令第二十三条の三の三第五項の総務省令で定めるところにより算定した金額は、組合員であつた者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
(令第二十三条の三の三第六項において準用する同条第五項の総務省令で定めるところにより算定した金額)第二条の四の四 令第二十三条の三の三第六項において準用する同条第五項の総務省令で定めるところにより算定した金額は、組合員であつた者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
(令第二十三条の三の三第七項の総務省令で定めるところにより算定した金額)第二条の四の五 令第二十三条の三の三第七項の総務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる金額とする。
一 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第一項各号に掲げる金額
二 計算期間(基準日後期高齢者医療被保険者(令第二十三条の三の三第七項に規定する基準日後期高齢者医療被保険者をいう。以下この条において同じ。)が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第五項に規定する組合等をいう。以下この条において同じ。)の組合員等(同令第十四条の二第六項に規定する組合員等をいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等(同令第十四条の二第七項に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)であつた者(基準日世帯被保険者(同令第十四条の二第一項第四号に規定する基準日世帯被保険者をいう。以下この条において同じ。)(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。以下この条において同じ。)を除く。)が当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であつた者(基準日世帯被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第二十三条の三の三第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した金額の合算額の合算額
三 計算期間(基準日世帯被保険者が組合等の組合員等であり、かつ、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第二十三条の三の三第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した金額の合算額の合算額
(高額療養費に係る療養に要した費用の額等)第二条の四の六 令第二十三条の三の四第一項第一号、第二号若しくは第三号、第二項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第二号、第三号若しくは第四号若しくは第四項第二号、第三号若しくは第四号に規定する総務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額又は令第二十三条の三の四第六項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した特定給付対象療養(令第二十三条の三の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいう。)に要した費用の額若しくは令第二十三条の三の四第七項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニに規定する総務省令で定めるところにより算定した特定疾病給付対象療養に要した費用の額は、令第二十三条の三の二第一項第一号及び第二号に掲げる合算した金額、同条第二項第一号及び第二号に掲げる合算した金額若しくは同条第三項第一号及び第二号に掲げる合算した金額若しくは同条第四項に規定する合算した金額又は同条第一項第一号イからヘまでに掲げる金額につき次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める費用の額又はその合算額とする。
一 令第二十三条の三の二第一項第一号イに掲げる額 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める額
イ 法第五十七条第二項の規定により当該額を算定する場合にその例によることとされる健康保険法第七十六条第二項の規定により算定される費用の額
ロ 法第五十七条第三項に規定する運営規則で定める金額に係る療養に要した費用の額
二 令第二十三条の三の二第一項第一号ロに掲げる金額 法第五十七条の五第二項第一号の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)に前号に定める額を加えた額
三 令第二十三条の三の二第一項第一号ハに掲げる金額 法第五十八条第三項の規定により算定した費用の額(食事療養(法第五十六条第二項第一号に規定する食事療養をいう。第五号において同じ。)及び生活療養(同項第二号に規定する生活療養をいう。第五号において同じ。)について算定した費用の額を除くものとし、その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額とする。)
四 令第二十三条の三の二第一項第一号ニに掲げる金額 法第五十八条の二第二項の規定により算定した費用の額
五 令第二十三条の三の二第一項第一号ホに掲げる金額 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)
六 令第二十三条の三の二第一項第一号ヘに掲げる金額 法第五十九条の三第二項の規定により算定した費用の額
2 令第二十三条の三の四第一項第五号に規定する総務省令で定める者は、令第二十三条の三の二第一項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第二十三条の三の五第一項第一号ホの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるとしたならば生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。 3 令第二十三条の三の四第三項第五号に規定する総務省令で定める者は、令第二十三条の三の二第三項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第二十三条の三の五第一項第二号ホ又は第三号ホの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるとしたならば生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。 4 令第二十三条の三の四第三項第六号に規定する総務省令で定める者は、令第二十三条の三の二第三項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第二十三条の三の五第一項第二号ヘ又は第三号ヘの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるとしたならば生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。 (令第二十三条の三の五第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニに規定する総務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額等)第二条の四の七 第二条の四の二第一項の規定は、令第二十三条の三の五第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニに規定する総務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。
2 令第二十三条の三の五第六項及び第八項に規定する総務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第四十三条第五項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。 3 令第二十三条の三の五第九項において読み替えて準用する法第五十八条の二第三項に規定する総務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第四十三条第八項において読み替えて準用する健康保険法第八十八条第六項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。 4 令第二十三条の三の五第十項において読み替えて準用する法第五十九条第四項及び第五項に規定する総務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第四十三条第七項において読み替えて準用する健康保険法第百十条第四項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。 (令第二十三条の三の五第十二項の総務省令で定める場合及び総務省令で定める日)第二条の四の八 令第二十三条の三の五第十二項の総務省令で定める場合は、当該組合の組合員であつた者が、計算期間(令第二十三条の三の三第一項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において医療保険加入者(令第二十三条の三の五第十二項に規定する医療保険加入者をいう。第二条の四の十六において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の総務省令で定める日は、当該日の前日とする。
(令第二十三条の三の六第一項第五号の総務省令で定めるところにより算定した金額)第二条の四の九 令第二十三条の三の六第一項第五号の総務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間において、基準日組合員又は基準日被扶養者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者等がその被扶養者等であつた間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる金額とする。
(令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額)第二条の四の十 令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる金額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 令第二十三条の三の六第一項第一号から第四号までに掲げる金額に相当する金額 当該各号に掲げる金額について、それぞれ七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第一号イ及びロに掲げる金額を合算した金額から次に掲げる金額を控除した金額
イ 令第二十三条の三の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額(同項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額)を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額
ロ 令第二十三条の三の二第三項又は第五項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額
ハ 令第二十三条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額
ニ 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養について、法第五十四条に規定するその他の給付として令第二十三条の三の六第一項第一号イ及びロに掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額
二 令第二十三条の三の六第一項第五号に掲げる金額に相当する金額 同号に規定する療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る金額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる金額を、次の表の下欄に掲げる金額に読み替えて適用する同条の規定によりそれぞれ算定した金額
三 令第二十三条の三の六第一項第六号に掲げる額に相当する金額 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する居宅サービス等に係る同号に掲げる金額
四 令第二十三条の三の六第一項第七号に掲げる額に相当する金額 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する介護予防サービス等に係る同号に掲げる金額
(令第二十三条の三の六第五項の総務省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額)第二条の四の十一 令第二十三条の三の六第五項の総務省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる金額に相当する金額は、組合員であつた者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる金額とする。
(令第二十三条の三の六第六項の総務省令で定めるところにより算定した金額)第二条の四の十二 令第二十三条の三の六第六項の総務省令で定めるところにより算定した金額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる金額を、次の表の下欄に掲げる金額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した金額とする。
(令第二十三条の三の六第七項の総務省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額)第二条の四の十三 令第二十三条の三の六第七項の総務省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する金額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項各号に掲げる金額とする。
(介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)第二条の四の十四 令第二十三条の三の七第五項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(令第二十三条の三の七第六項の介護合算算定基準額に関する読替え)第二条の四の十五 令第二十三条の三の七第六項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項の規定を準用する場合においては、同令第十六条の三第一項中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者である次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。
(令第二十三条の三の八第一項の総務省令で定める場合及び総務省令で定める日)第二条の四の十六 令第二十三条の三の八第一項の総務省令で定める場合は、組合員であつた者が、計算期間において医療保険加入者の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、令第二十三条の三の八第一項の総務省令で定める日は当該日の前日とする。
(令第二十三条の四ただし書に規定する総務省令で定める金額等)第二条の四の十七 令第二十三条の四ただし書に規定する総務省令で定める金額は、一万二千円(同条第一号に規定する保険契約に関し、病院、診療所、助産所その他の者が負担する保険料に相当する金額が一万二千円に満たないときは、当該保険料に相当する金額とする。)とする。
2 令第二十三条の四第一号に規定する総務省令で定める基準は、健康保険法施行令第三十六条第一号に規定する厚生労働省令で定める基準とする。 3 令第二十三条の四第一号に規定する総務省令で定める事由は、健康保険法施行令第三十六条第一号に規定する厚生労働省令で定める事由とする。 4 令第二十三条の四第一号に規定する総務省令で定める程度の障害の状態は、健康保険法施行令第三十六条第一号に規定する厚生労働省令で定める程度の障害の状態とする。 5 令第二十三条の四第一号に規定する総務省令で定める要件は、健康保険法施行令第三十六条第一号に規定する厚生労働省令で定める要件とする。 6 令第二十三条の四第二号に規定する総務省令で定めるところにより講ずる措置は、健康保険法施行令第三十六条第二号に規定する厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置とする。 (傷病手当金の額の算定)第二条の五 組合員(任意継続組合員を除く。次項において同じ。)の資格を喪失した日以後に法第六十八条第五項の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては、同条第二項中「傷病手当金の支給を始める日」とあるのは「組合員(任意継続組合員を除く。)の資格を喪失した日の前日」と、「組合員が現に属する」とあるのは「組合員であつた者(任意継続組合員を除く。)が同日において属していた」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 法第六十八条第二項に規定する標準報酬の月額は、同項に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月以内の期間において組合員が現に属する組合の任意継続組合員である期間が含まれるときは、当該期間の標準報酬の月額を含むものとする。 3 法第六十八条第二項に規定する標準報酬の月額について、同一の月において二以上の標準報酬の月額が定められている月があるときは、当該月の標準報酬の月額は直近のもの(同項に規定する傷病手当金の支給を始める日以前に定められたものに限る。)とする。 4 傷病手当金の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、それぞれの疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に係る傷病手当金について法第六十八条第二項の規定により算定される額のいずれか多い額を支給する。 (傷病手当金と障害厚生年金との調整に係る基準額等)第二条の五の二 法第六十八条第六項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の給付事由に基づき国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を二百六十四で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 法第六十八条第八項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき退職老齢年金給付の額(当該退職老齢年金給付が二以上あるときは、当該二以上の退職老齢年金給付の額の合算額)を二百六十四で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。 (傷病手当金と障害年金との調整に係る基準額)第二条の五の三 地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十一年自治省令第四号)による改正前の地方公務員等共済組合法施行規則第二条の四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「三百」とあるのは「二百六十四」と読み替えるものとする。
(出産手当金の額の算定)第二条の五の四 第二条の五第一項から第三項までの規定は、出産手当金の額の算定について準用する。 この場合において、同条第一項中「第六十八条第五項」とあるのは「第六十九条第三項」と、「同条第二項」とあり、及び「同項」とあるのは「法第六十九条第二項において準用する法第六十八条第二項」と、同条第二項中「法第六十八条第二項」とあり、及び「同項」とあるのは「法第六十九条第二項において準用する法第六十八条第二項」と、同条第三項中「法第六十八条第二項」とあり、及び「同項」とあるのは「法第六十九条第二項において準用する法第六十八条第二項(第二条の五の四において準用する第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
(法第七十条の二第一項のその子が一歳に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合)第二条の五の五 法第七十条の二第一項に規定する総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 法第七十条の二第一項に規定する育児休業等(以下この条及び次条において「育児休業等」という。)に係る子について、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
二 常態として育児休業等に係る子の養育を行つている配偶者であつて当該子が一歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であつたものが次のいずれかに該当した場合
イ 死亡したとき。
ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業等に係る子を養育することが困難な状態になつたとき。
ハ 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業等に係る子と同居しないこととなつたとき。
ニ 六週間(多胎妊娠にあつては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しないとき。
三 育児休業等の申出をした組合員について産前産後休業(法第四十三条第十四項に規定する産前産後休業をいう。以下同じ。)の期間が始まつたことにより、当該申出に係る育児休業等をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業の期間が終了する日(当該産前産後休業の期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業等の期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業等の期間が終了する日)までに、当該産前産後休業の期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合
イ 死亡したとき。
ロ 養子となつたことその他の事情により当該組合員と同居しないこととなつたとき。
四 育児休業等の申出をした組合員について法第七十条の三第一項に規定する介護休業を開始するため、当該申出に係る育児休業等をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業の期間が終了する日までに、当該介護休業の期間の休業に係る対象家族が、次のいずれかに該当するに至つた場合
イ 死亡したとき。
ロ 離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と組合員との親族関係が消滅したとき。
五 育児休業等の申出をした組合員について新たな育児休業等の期間が始まつたことにより、当該申出に係る育児休業等をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業等の期間が終了する日までに、当該新たな育児休業等の期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合
イ 死亡したとき。
ロ 養子となつたことその他の事情により当該組合員と同居しないこととなつたとき。
ハ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(同項に規定する特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたとき。
2 法第七十条の二第二項に規定する場合に該当する場合における第一項の規定の適用については、同項第一号中「一歳に達する日」とあるのは、「一歳に達する日(法第七十条の二第二項の規定により同条第一項を読み替えて適用する場合の同項に規定する育児休業手当金を受けようとする一の期間の末日が当該子の一歳に達する日後である場合にあつては、当該末日)」とする。 (法第七十条の二第一項のその子が一歳六か月に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合)第二条の五の六 前条第一項の規定は、法第七十条の二第一項のその子が一歳六か月に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合について準用する。
(付与率の見直し)第二条の六 法第七十七条第一項に規定する付与率(以下第二条の六の十までにおいて「付与率」という。)について、法第七十七条第二項又は令第二十五条に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、地方公務員共済組合連合会の定款を変更するものとする。
(基準利率の基礎となる国債の利回り)第二条の六の二 基準利率(法第七十七条第四項の規定により各年の十月から適用される基準利率をいう。以下第二条の六の十までにおいて同じ。)の基礎となる国債の利回りは、次の各号に掲げる値のうちいずれか低い値とする。
一 当該十月の属する年の三月から過去一年間に発行された利付国庫債券(期間十年のものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の応募者利回り(当該利付国庫債券の償還金額から発行価格を減じたものを十で除して得た率に当該利付国庫債券の表面利率を加えたものを当該利付国庫債券の発行価格で除したものをいう。次号において同じ。)の平均値
二 当該十月の属する年の三月から過去五年間に発行された利付国庫債券の応募者利回りの平均値
(基準利率の下限)第二条の六の三 基準利率は、零を下回らないものとする。
(子の養育以外の標準報酬の月額の特例の開始事由)第二条の六の四 法第七十九条第一項に規定する総務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 三歳に満たない子を養育する者が新たに組合員の資格を取得したこと。
二 法第百十四条の二第一項の規定の適用を受ける育児休業等を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該育児休業等を終了した日の翌日が属する月に法第百十四条の二の二の規定の適用を受ける産前産後休業を開始している場合を除く。)。
三 法第百十四条の二の二の規定の適用を受ける産前産後休業を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該産前産後休業を終了した日の翌日が属する月に法第百十四条の二第一項の規定の適用を受ける育児休業等を開始している場合を除く。)。
四 当該子以外の子に係る法第七十九条第一項の規定の適用を受ける期間の最後の月の翌月の初日が到来したこと。
(終身年金現価率を定める際に用いる基準利率等)第二条の六の五 法第八十九条第五項の規定により終身年金現価率(同条第一項及び第三項に規定する終身年金現価率をいう。以下第二条の六の十までにおいて同じ。)を定める際に用いる基準利率は、当該終身年金現価率が適用される各年の十月から翌年の九月までの期間の各月において適用される基準利率とする。
2 法第八十九条第五項の規定により終身年金現価率を定める際に用いる死亡率は、当該終身年金現価率が適用される各年の十月における法第百十四条第二項に規定する退職等年金分掛金に係る同条第三項の割合の計算に用いた死亡率とする。 (終身年金現価率の見直し)第二条の六の六 終身年金現価率について、法第八十九条第五項又は令第二十五条の六に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、地方公務員共済組合連合会の定款を変更するものとする。
(有期年金現価率を定める際に用いる基準利率)第二条の六の七 法第九十条第五項の規定により有期年金現価率(同条第一項及び第三項に規定する有期年金現価率をいう。以下第二条の六の十までにおいて同じ。)を定める際に用いる基準利率は、当該有期年金現価率が適用される各年の十月から翌年の九月までの期間の各月において適用される基準利率とする。
(有期年金現価率の見直し)第二条の六の八 有期年金現価率について、法第九十条第五項又は令第二十五条の七に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、地方公務員共済組合連合会の定款を変更するものとする。
(端数計算)第二条の六の九 次の表の上欄に掲げる率を算定する場合において、その率に下欄に掲げる位未満の端数があるときは、同欄に掲げるところにより計算するものとする。
(委任規定)第二条の六の十 第二条の六から前条までに定めるもののほか、付与率、基準利率、終身年金現価率及び有期年金現価率の算定に関し必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
(老齢加算額等が支給される場合の厚生年金相当額である老齢厚生年金等の額)第二条の七 厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額、同法第四十四条の三第四項に規定する加算額若しくは同法附則第九条の二第二項第一号に掲げる額又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第五十九条第二項若しくは第六十条第二項に規定する加算額(以下この項において「老齢加算額等」という。)が支給される場合における法第九十八条第七項に規定する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額は、同法の規定により計算した額から当該老齢加算額等を除いた額に相当する額とする。
2 厚生年金保険法第五十条の二第一項に規定する加給年金額が支給される場合における法第九十八条第七項に規定する厚生年金保険法による障害厚生年金の額は、同法の規定により計算した額から当該加給年金額を除いた額に相当する額とする。 3 厚生年金保険法第六十二条第一項に規定する加算額又は昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項若しくは第七十四条第一項若しくは第二項に規定する加算額(以下この項において「遺族加算額」という。)が支給される場合における法第九十八条第七項に規定する厚生年金保険法による遺族厚生年金の額は、同法の規定により計算した額から当該遺族加算額を除いた額に相当する額とする。 4 前三項の規定は、法第百四条第七項に規定する老齢厚生年金の額、障害厚生年金の額又は遺族厚生年金の額を算定する場合において準用する。 (公務障害年金及び公務遺族年金の最低保障額から控除する老齢基礎年金相当額等)第二条の七の二 令第二十五条の十一第二号に規定する老齢基礎年金相当額は、同号に規定する退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額の計算の基礎となつた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四条第八号に規定する旧地共済法の組合員期間の年数に十二を乗じて得た月数(当該月数が四百八十月(これらの年金である給付の受給権者のうち昭和六十年国民年金等改正法附則別表第四の上欄に掲げる者については、同表の下欄に掲げる数の月数。以下この項において同じ。)を超えるときは、四百八十月とする。)を国民年金法第二十七条に規定する保険料納付済期間の月数とみなして同条の規定の例により計算した額に相当する額とする。
2 令第二十五条の十一第二号に規定する障害基礎年金相当額は、国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額(同号に規定する障害年金の給付事由となつた障害の程度が障害等級の一級に該当するときはその額の百分の百二十五に相当する額とし、障害等級の三級に該当するときは零とする。)とする。 3 令第二十五条の十一第二号に規定する遺族基礎年金相当額は、国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額とする。 4 令第二十五条の十一第二号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第一項中「附則第四条第八号に規定する旧地共済法の組合員期間」とあるのは「附則第四条第五号に規定する旧国共済法の組合員期間」とし、同条第五号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第一項中「第二十五条の十一第二号」とあるのは「第二十五条の十一第五号」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第二項中「第二十五条の十一第二号」とあるのは「第二十五条の十一第五号」とし、同条第八号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第一項中「第二十五条の十一第二号」とあるのは「第二十五条の十一第八号」と、「附則第四条第八号に規定する旧地共済法の組合員期間」とあるのは「附則第四条第十号に規定する旧私学共済法の加入者期間」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第二項中「第二十五条の十一第二号」とあるのは「第二十五条の十一第八号」とし、同条第九号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第一項中「第二十五条の十一第二号」とあるのは「第二十五条の十一第九号」と、「退職年金、減額退職年金又は通算退職年金」とあるのは「老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金」と、「附則第四条第八号に規定する旧地共済法の組合員期間」とあるのは「附則第四条第二号に規定する旧厚生年金保険法の被保険者期間」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第二項中「第二十五条の十一第二号」とあるのは「第二十五条の十一第九号」とし、同項第十号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第一項中「第二十五条の十第一項第二号」とあるのは「第二十五条の十第一項第十号」と、「退職年金、減額退職年金又は通算退職年金」とあるのは「老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金」と、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四条第八号に規定する旧地共済法の組合員期間」とあるのは「昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法の被保険者期間」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第二項中「第二十五条の十第一項第二号」とあるのは「第二十五条の十第一項第十号」とし、同条第十二号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第一項中「第二十五条の十一第二号」とあるのは「第二十五条の十一第十二号」と、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四条第八号に規定する旧地共済法の組合員期間」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第五号に規定する旧制度農林共済法の組合員期間」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第二項中「第二十五条の十一第二号」とあるのは「第二十五条の十一第十二号」とする。 (併せて受けることができる二以上の年金である給付に加算額等がある場合における厚生年金相当額)第二条の七の三 公務障害年金の受給権者が二以上の法第九十八条第七項に規定する年金である給付を併せて受けることができる場合において、これらの年金である給付が第二条の七第一項に規定する老齢加算額等又は同条第二項に規定する加給年金額(以下この号において「年金加算額等」という。)が支給されるものであるときは、これらの年金である給付の合計額は、年金加算額等(これらの年金である給付が令第二十五条の十一第二号、第五号、第八号から第十号まで又は第十二号に該当する場合にあつては、当該年金加算額等と前条第一項から第三項まで(同条第四項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する老齢基礎年金相当額、障害基礎年金相当額又は遺族基礎年金相当額との合計額)を当該これらの年金である給付の額の合計額から除いた額に相当する額とする。
2 前項の規定は、公務遺族年金の受給権者が法第百四条第七項に規定する年金である給付を併せて受けることができる場合について準用する。 (徴収の嘱託の手続)第二条の八 組合が法第百十五条第四項の規定による徴収の嘱託をする場合においては、別紙様式第一号による徴収の嘱託書を提出してしなければならない。 この場合においては、組合は、徴収の嘱託に係る者に対して当該徴収の嘱託書の写しを添えて徴収の嘱託をした旨を通知するものとする。
(審査会の委員に対する手当の金額)第二条の九 令第三十一条に規定する総務省令で定める金額は、会長については一日二万六千円、その他の委員については一日二万二千六百円とする。
(令第四十二条第一項第十一号ハの総務省令で定める者)第二条の九の二 令第四十二条第一項第十一号ハの総務省令で定める者は、健康保険法第三条第一項第九号ハに規定する厚生労働省令で定める者とする。
(社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務)第二条の十 法第百四十四条の三十三第一項第一号の総務省令で定める短期給付は、法第五十三条第一項に規定する短期給付のうち、療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、出産費及び家族出産費とする。
2 法第百四十四条の三十三第一項第二号の総務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。一 法第五十三条第一項に規定する短期給付(同項第十号から第十三号までに掲げるものを除く。)の支給に関する事務
二 法第百十二条第一項第一号及び第百十二条の二第一項に規定する福祉事業の実施に関する事務
三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第三十条の三第一号から第五号まで及び第七号から第十号までに規定する事務
3 法第百四十四条の三十三第一項第三号の総務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。一 法第五十三条第一項に規定する短期給付(同項第十号から第十三号までに掲げるものを除く。)の支給に関する事務
二 法第百十二条第一項第一号及び第百十二条の二第一項に規定する福祉事業の実施に関する事務
三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第八十五条各号に規定する事務
(法附則第十四条の二第一項に規定する総務省令で定める職員等)第二条の十一 法附則第十四条の二第一項に規定する職務内容の特殊な職員で総務省令で定めるものは、地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号。次項において「政令第二百七十四号」という。)第二条の三第一項に規定する者若しくは国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第二十条の二に規定する警察官若しくは人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(次項において「規則一六―〇」という。)第三十二条の表以外の部分に規定する者にそれぞれ該当する職員又は国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号。次項において「緊急援助法」という。)第二条各号に掲げる活動に従事する職員及び国の職員(法第百四十二条第一項に規定する国の職員をいう。)とする。
2 法附則第十四条の二第一項に規定する犯罪の捜査、火災の鎮圧その他の総務省令で定めるものは、前項に規定する職員の区分に応じ、政令第二百七十四号第二条の三第二項の表の下欄若しくは規則一六―〇第三十二条の表の下欄に掲げる職務又は緊急援助法第二条各号に掲げる活動とする。 (法附則第三十四条に規定する総務省令で定める率)第三条 法附則第三十四条に規定する総務省令で定める率は、千分の五・五とする。
(指定都市の指定に伴う組合の権利義務の承継)第四条 令附則第五十条の二第三項の都市職員共済組合は、同条第二項の規定により指定都市職員共済組合が成立したときは、次の各号に掲げる経理の区分ごとに、当該指定都市職員共済組合が成立した日(以下この項において「指定日」という。)の前日において当該都市職員共済組合が有していた資産の価額から負債の価額を差し引いた金額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する金額の財産を当該指定都市職員共済組合に移換しなければならない。
一 短期経理 指定日の前日に当該都市職員共済組合の組合員であつた者で指定日に当該指定都市職員共済組合の組合員となつたものの指定日の前日の属する事業年度の前事業年度における標準報酬等合計額(令第十八条に規定する標準報酬等合計額をいう。以下同じ。)の総額を指定日の前日に当該都市職員共済組合の組合員であつた者で指定日に引き続き当該都市職員共済組合の組合員であるもの及び当該指定都市職員共済組合の組合員となつたものの指定日の前日の属する事業年度の前事業年度における標準報酬等合計額の総額で除して得た割合
二 その他の経理 総務大臣が別に定める割合
2 前項の都市職員共済組合の有する資産の移換に関する引継調書の作成その他前項の規定の適用に関し必要な細目は、総務大臣が定める。 (昭和三十七年一月一日以後における退職年金条例等の改正規定の範囲)第五条 施行法第二条第二項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十八の規定の定めるところにより、年金条例職員期間の通算措置を講じ、又は当該措置に関する規定を改正する場合
二 総務大臣の定める基準に従い、年金条例職員期間に関する規定等を改正する場合
2 施行法第二条第三項に規定する総務省令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。一 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十一条、第四十二条及び第四十三条の規定に相当する規定を設ける場合 昭和四十五年十二月三十一日
一の二 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号。以下この項において「四十三年法律第四十八号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十二条第一項第三号及び第四十三条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 昭和四十五年十二月三十一日
一の三 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十九号。以下この項において「四十五年法律第九十九号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十一条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 昭和四十六年九月三十日
一の四 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十号。以下この項において「四十七年法律第八十号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十一条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 昭和四十八年九月三十日
一の五 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下この項において「四十六年法律第八十一号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十二条及び第四十三条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 昭和四十七年九月三十日
一の六 四十七年法律第八十号による改正前の法律第百五十五号附則第四十二条及び第四十三条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 昭和四十八年九月三十日
一の七 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号。以下この項において「四十九年法律第九十三号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十二条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 昭和五十年八月三十一日
一の八 法律第百五十五号附則第四十二条の二及び第四十二条の三の規定に相当する規定を設ける場合 昭和四十七年九月三十日
一の九 法律第百五十五号附則第四十二条の四の規定に相当する規定を設ける場合 昭和四十八年九月三十日
一の十 法律第百五十五号附則第四十二条の五の規定に相当する規定を設ける場合 昭和五十年八月三十一日
二 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号。以下この項において「四十八年法律第六十号」という。)による改正前の法律第百五十五号附則第四十四条の規定に相当する規定を設ける場合 昭和四十五年十二月三十一日
二の二 四十九年法律第九十三号による改正前の法律第百五十五号附則第四十五条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 昭和五十年八月三十一日
二の三 法律第百五十五号附則第四十七条の規定に相当する規定を設ける場合 昭和五十年八月三十一日
二の四 法律第百五十五号附則第四十八条の規定に相当する規定を設ける場合 昭和五十年八月三十一日
二の五 法律第百五十五号附則第四十九条の規定に相当する規定を設ける場合 昭和五十年八月三十一日
三 法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定に相当する規定を設ける場合 昭和四十五年十二月三十一日
三の二 四十六年法律第八十一号による改正前の法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 昭和四十七年九月三十日
三の三 四十七年法律第八十号による改正前の法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 昭和四十八年九月三十日
三の四 四十八年法律第六十号による改正前の法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 昭和四十九年九月三十日
三の五 四十九年法律第九十三号による改正前の法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 昭和五十年八月三十一日
三の六 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)による改正前の法律第百五十五号附則第四十三条の二の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 昭和五十二年六月三十日
四 法律第百五十五号附則第四十一条の二の規定に相当する規定を設ける場合 昭和四十二年九月三十日
五 四十七年法律第八十号による改正前の法律第百五十五号附則第四十一条の二の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 昭和四十八年九月三十日
六 法律第百五十五号附則第四十一条の三の規定に相当する規定を設ける場合 昭和五十三年七月三十一日
七 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号)による改正前の法律第百五十五号附則第三十条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 昭和四十五年十二月三十一日
八 法律第百五十五号附則第四十四条の規定に相当する規定を設ける場合 昭和四十九年九月三十日
八の二 法律第百五十五号附則第四十四条の二の規定に相当する規定を設ける場合 昭和五十一年十一月三十日
九 法律第百五十五号附則第四十五条の規定に相当する規定を設ける場合 昭和五十年八月三十一日
十 法律第百五十五号附則第四十四条の三の規定に相当する規定を設ける場合 昭和五十五年九月三十日
(令附則第五十三条の三に規定する総務省令で定める場合)第五条の二 令附則第五十三条の三第十号の二に規定する総務省令で定める場合は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条第二項に規定する準文官又は準教育職員に相当する者の勤続年月数の二分の一に相当する年月数を年金条例職員期間に通算する規定を設けている退職年金条例を改正する場合とする。
(令附則第五十三条の三の二第七項に規定する総務省令で定める金額)第五条の三 令附則第五十三条の三の二第七項に規定する総務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 旧沖縄県町村吏員恩給組合恩給条例(以下この条において「旧沖縄恩給条例」という。)の規定による恩給組合条例の退隠料に相当する給付を支給する場合 旧沖縄恩給条例の規定による恩給組合条例の退職給与金に相当する給付の額又は沖縄の旧公務員退職年金法(千九百六十五年立法第百号)の規定による退職一時金若しくは障害一時金の額の合算額の十五分の一に相当する金額
二 旧沖縄恩給条例の規定による恩給組合条例の遺族年金に相当する給付を支給する場合 旧沖縄恩給条例の規定による恩給組合条例の退職給与金に相当する給付の額又は沖縄の旧公務員退職年金法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金の額の合算額の三十分の一に相当する金額
(令附則第五十三条の八の六第三項に規定する総務省令で定める給付)第五条の四 令附則第五十三条の八の六第三項に規定する総務省令で定める給付は、一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族一時金とする。
(令附則第五十三条の十二に規定する総務省令で定めるもの)第五条の五 令附則第五十三条の十二に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる給付とする。
一 退職年金条例(恩給組合条例を除く。)の規定による遺族年金
二 二以上の恩給組合条例の規定による遺族年金にあつては、当該恩給組合条例の適用を受けていた者が法の施行日(法附則第一条本文に規定する施行日をいう。)の直前に適用を受けていた恩給組合条例の規定による遺族年金
(令附則第五十三条の十三の二第一項に規定する総務省令で定める特別の事情のある者等)第五条の六 令附則第五十三条の十三の二第一項第一号に規定する総務省令で定める特別の事情のある者は、同号ロ又は第三項第二号に掲げる事由により退職し、当該事由の継続により当該退職の日から起算して五年以内に再び職員となることが困難であつた者とする。
2 令附則第五十三条の十三の二第一項第一号に規定する総務省令で定める期限は、前項に定める退職に係る事由及び当該事由の継続状況を参酌して総務大臣が定める日までとする。 3 令附則第五十三条の十三の二第一項第一号ニに規定する総務省令で定める事由は、次のとおりとする。一 勤務公署の移転
二 長期にわたる傷病
三 三親等内の親族の長期にわたる療養のための看護
四 前三号に掲げるもののほかこれらに準ずるものとして総務大臣が相当と認める事由
4 令附則第五十三条の十三の二第一項第二号に規定する総務省令で定める者は、昭和二十年九月二日以前の総務大臣が定める地域における地方公共団体に準ずるものとして総務大臣が定める団体の常勤の職員とする。 5 令附則第五十三条の十三の二第一項第三号に規定する総務省令で定める期間は、次に掲げる期間とする。一 令附則第五十三条の十三の二第一項第二号に規定する外地官署所属職員として勤務した期間に引き続く職員であつた期間
二 召集等により兵役に服するため退職した後他に就職することなく兵役に服した者で、当該召集等の解除等の日から三年を経過する日の前日までの間に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたものの当該兵役に服した期間に引き続く職員であつた期間
三 前二号に掲げる期間に準ずるものとして総務大臣が相当と認める期間
(琉球政府等の職員に準ずる者)第五条の七 令附則第五十三条の十四第二号に規定する総務省令で定めるものは、奄美群島の区域において勤務していた次の各号に掲げる者とする。
一 奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和三十年政令第二百九十八号。以下「特別措置に関する政令」という。)第一条に規定する琉球政府等の職員で同令別表第三(第十八項を除く。次号において同じ。)に掲げる職員以外の職員
二 琉球政府及び特別措置に関する政令別表第一に掲げる機関に所属する職員で同令別表第二第五号に掲げる職員(同令別表第二第二号及び第四号に掲げる職員に相当する者並びに同令別表第三に掲げる職員に相当する者を除く。)
(平均給料月額の計算の特例が適用されない休職等の期間)第五条の八 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号。以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)第五条第一項第三号に規定する総務省令で定める期間は、令第二条第一号から第三号までに掲げる者に該当する者であつた期間のうち、その期間に係る人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第四十四条の規定による俸給月額の調整(これに相当する他の法令の規定による俸給月額の調整を含む。)に相当する地方公共団体の条例その他の規程の規定による給料の調整が行われなかつた期間とする。
第二章 連合会
第一節 市町村連合会
(市町村連合会の経理単位)第六条 市町村連合会の経理は、厚生年金保険経理、退職等年金経理、災害給付経理、保健給付経理及び業務経理の各経理単位に区分して行うものとする。
2 厚生年金保険経理は、厚生年金保険給付及びこれに準ずる給付、厚生年金保険法第八十四条の五第一項に規定する拠出金(以下「厚生年金拠出金」という。)及び国民年金法第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金並びに厚生年金保険法第八十四条の三に規定する交付金(以下「厚生年金交付金」という。)及び昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定による交付金に関する取引を経理するものとする。 3 退職等年金経理は、退職等年金給付に関する取引を経理するものとする。 4 災害給付経理は、災害給付積立金に関する取引を経理するものとする。 5 保健給付経理は、市町村連合会を組織する組合が法第百十二条第一項第一号及び第一号の二並びに法第百十二条の二に規定する事業を円滑に行うために市町村連合会が行う事業に関する取引を経理するものとする。 6 業務経理は、法第二十七条第二項及び第三項(第三号及び第四号を除く。)に規定する市町村連合会の業務及び事業に関する取引を経理するものとする。 7 市町村連合会は、福祉事業又は法附則第十四条の三第一項の事業(以下この項において「市町村連合会が行う共同事業」という。)を行う場合においては、第一項及び第十一条の四第二項において準用する施行規程第六条第一項に規定する経理単位のほか、当該福祉事業又は市町村連合会が行う共同事業に係る経理単位を設けることができる。第七条 削除
(勘定科目)第八条 市町村連合会の厚生年金保険経理、退職等年金経理、災害給付経理、保健給付経理及び業務経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、別表第一号表による。
(出納計算表の提出)第九条 市町村連合会の出納主任は、毎月末日において、元帳を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第一号の二による出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌月五日までに、市町村連合会の理事長に提出しなければならない。
(決算精算表の提出)第十条 市町村連合会の出納主任は、毎事業年度末日において、決算整理をし、元帳及び補助簿を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第二号による決算精算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌事業年度四月末日までに、市町村連合会の理事長に提出しなければならない。
(事業報告書)第十条の二 市町村連合会の理事長は、毎事業年度末日現在における市町村連合会が行う業務及び事業の報告書を作成し、翌事業年度五月末日までに、総務大臣に提出しなければならない。
(災害給付積立金の積立て)第十一条 災害給付経理においては、毎事業年度末日において、当該事業年度の利益金を災害給付積立金として積み立てなければならない。
(災害給付に要する資金の請求)第十一条の二 指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合(以下「指定都市職員共済組合等」という。)は、災害給付を行う必要があるときは、直ちに、必要な資金の交付を市町村連合会に請求するものとする。
(資金の繰入)第十一条の三 市町村連合会は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付の事務に要する費用の額から法第百十六条第三項の規定により指定都市職員共済組合等から払込みがあつた額を控除して得た額を厚生年金保険経理及び退職等年金経理から業務経理に繰り入れることができる。 この場合において、業務経理に繰り入れる額は、総務大臣が厚生年金保険経理及び退職等年金経理についてそれぞれ定める金額の範囲内において定款で定める金額に市町村連合会を組織する組合に属する組合員数を乗じて得た額を限度としなければならない。
2 市町村連合会は、前項の規定にかかわらず、総務大臣の承認を受けて、総務大臣が定める金額を超えて同項に規定する定款で定める金額を定めることができる。 3 市町村連合会は、保健給付経理の財源を第十一条の四第二項において準用する施行規程第六条第一項第九号に規定する宿泊経理に繰り入れることができる。第十一条の三の二 削除
(構成組合に行わせることができる業務)第十一条の三の三 令第十七条の二第一項第六号に規定する総務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一 厚生年金保険法第七十八条の二第二項に規定する標準報酬改定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査を行うこと。
二 厚生年金保険法第七十八条の四第一項に規定する標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供の請求の受理及び当該情報を提供すること。
三 厚生年金保険法第七十八条の五に規定する必要な資料を提供すること。
四 厚生年金保険法第七十八条の十四第一項に規定する特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の改定又は決定に係る請求の受理及びその請求に係る事実についての審査を行うこと。
五 平成二十四年一元化法附則第六十三条第一項各号に規定する退職一時金及びその給付に係る利子に相当する額の返還を請求し、若しくはこれを受け、又はその額に相当する金額を厚生年金保険給付から控除することにより返還する旨の申出を受けること。
六 法第百四十四条の二十五の二及び厚生年金保険法第百条の二の規定に係る資料を作成すること。
七 国民年金法第百八条第一項及び第二項並びに同法附則第八条に規定する資料を作成すること。
八 施行規程第九十一条の三第一項に規定するみなし組合員原票を備え、必要な事項を記載して整理すること。
九 施行規程第九十一条の五第一項に規定する被扶養配偶者みなし組合員原票を備え、必要な事項を記載して整理すること。
十 施行規程第四章第一節及び第三節に規定する請求書、申請書、申出書又は届書の受理及びこれらの書類に係る事実についての審査を行うこと。
十一 施行規程第百二十一条第二項、第百二十二条、第百五十五条第一項及び第百五十六条第二項の規定に基づき年金証書を交付すること。
十二 法による長期給付(第五号に規定する退職一時金を除く。)の過誤払いの返還を請求し、若しくはこれを受け、又は法による年金である給付から控除することにより返還する旨の申出を受けること。
(市町村連合会を組織する組合に対する情報提供)第十一条の三の四 市町村連合会は、市町村連合会を組織する組合に対し、令第十七条の二第一項各号及び前条に規定する業務を行わせるために必要な範囲内において、市町村連合会が有する長期給付に係る受給権者の住所、氏名及び生年月日、支給すべき年金の年金種別、支払開始期日、支払金額及び振込金融機関並びに年金である給付を受ける権利を有する者又は加給年金額の対象者(厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額の計算の基礎となる配偶者若しくは子又は厚生年金保険法第五十条の二第一項に規定する配偶者をいう。)の生存の事実の確認結果その他の長期給付に係る情報を提供するものとする。
(準用規定)第十一条の四 施行規程第三条の規定は、市町村連合会について準用する。 この場合において、同条中「法第十七条第一項」とあるのは、「法第三十八条第一項において準用する法第十七条第一項」と読み替えるものとする。
2 市町村連合会の行う事業の経理については、この節に規定するもののほか、施行規程第二章第二節(第六条第一項第一号から第七号まで、第七条、第七条の二第二項、第二十五条第一号、第六号及び第七号、第六十五条、第六十六条並びに第八十三条を除き、同節の規定を施行規程附則第一条の二第三項及び附則第一条の三の規定において読み替えて準用する場合を含む。)、附則第三条の二及び附則第三条の三の規定を準用する。 この場合において、施行規程第六条第二項中「主務大臣」とあるのは「総務大臣」と、施行規程第七条の二第一項中「保健経理」とあるのは「保健給付経理」と、施行規程第十二条第二項中「地方公共団体」とあるのは「市町村連合会を組織する組合」と、施行規程第十二条の二中「主務省令」とあるのは「総務省令」と、「組合」とあるのは「市町村連合会」と、施行規程第十二条の三中「組合(指定都市職員共済組合等を除く。)」とあるのは「市町村連合会」と、施行規程第十七条第一項中「組合の」とあるのは「市町村連合会の」と、「法第十八条第一項」とあるのは「法第三十八条において準用する法第十八条第一項」と、「法第百四十一条第一項に規定する組合役職員」とあるのは「法第百四十一条第二項に規定する連合会役職員」と、施行規程第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、施行規程第二十五条第三号中「短期経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに」とあるのは「災害給付経理における」と、施行規程第二十六条第二項第一号中「法第二十三条第一項」とあるのは「法第三十五条ただし書」と、同項第二号中「法第二十五条」とあるのは「法第三十八条第一項において準用する法第二十五条前段」と、「又は不動産の取得」とあるのは「若しくは不動産の取得又は市町村連合会を組織する組合に対する貸付金」と、同項第五号中「法第百十三条第五項に規定する組合の事務に要する費用の組合員一人当たりの額」とあるのは「市町村連合会を組織する組合の市町村連合会に対する分担金の額」と、同項第六号中「費用に充てることができる金額」とあるのは「経費として市町村連合会を組織する組合の市町村連合会に対する分担金の額」と、施行規程第三十条第一項第九号及び第三十四条中「他の組合」とあるのは「組合若しくは地方公務員共済組合連合会」と、施行規程第五十八条第三項中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、「主務大臣」とあるのは「総務大臣」と、「前項」とあるのは「前項及び地方公務員等共済組合法施行規則第八条」と、施行規程第六十七条第一項中「同条第三項」とあるのは「法第三十八条第一項において準用する法第二十二条第三項」と、同条第二項第一号イ及び第三号ロ中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、同条第三項第一号中「組合の」とあるのは「市町村連合会の」と、「運営審議会又は組合会」とあるのは「総会」と、同項第三号イからハまでの規定及び第四号中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、施行規程第六十七条の二中「法第二十二条第三項」とあるのは「法第三十八条第一項において準用する法第二十二条第三項」と、「地方職員共済組合等にあつては官報により、都職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては都道府県の公報により、指定都市職員共済組合にあつては指定都市の公報」とあるのは「官報」と、施行規程第六十七条の三中「法第二十二条第三項」とあるのは「法第三十八条第一項において準用する法第二十二条第三項」と、施行規程第六十九条第二項中「組合」とあるのは「市町村連合会」と読み替えるものとする。 3 施行規程第百六十五条及び第百八十五条の規定は市町村連合会について、施行規程第百七十一条の規定は市町村連合会の理事長について準用する。第二節 地方公務員共済組合連合会
(地方公務員共済組合連合会の経理単位)第十一条の五 地方公務員共済組合連合会の経理は、厚生年金保険給付調整経理、退職等年金給付調整経理、厚生年金拠出金経理、基礎年金拠出金経理、厚生年金保険預託経理、退職等年金預託経理、介護保険経理、国民健康保険経理、後期高齢者医療経理、個人住民税経理及び業務経理の各経理単位に区分して行うものとする。
2 厚生年金保険給付調整経理は、法第三十八条の八第二項の規定による払込金、同条第三項の規定による交付金、厚生年金拠出金並びに法第百十六条の二に規定する財政調整拠出金(法第百十六条の三第一項第一号から第三号までに掲げる場合に行われるものに限る。)及び国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二条の二に規定する財政調整拠出金(同法第百二条の三第一項第一号から第三号までに掲げる場合に行われるものに限る。)に関する取引を経理するものとする。 3 退職等年金給付調整経理は、法第三十八条の八の二第二項の規定による払込金、同条第三項の規定による交付金並びに法第百十六条の二に規定する財政調整拠出金(法第百十六条の三第一項第四号に掲げる場合に行われるものに限る。)及び国家公務員共済組合法第百二条の二に規定する財政調整拠出金(同法第百二条の三第一項第四号に掲げる場合に行われるものに限る。)に関する取引を経理するものとする。 4 厚生年金拠出金経理は、厚生年金拠出金及び厚生年金交付金に関する取引を経理するものとする。 5 基礎年金拠出金経理は、基礎年金拠出金(国民年金法第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金をいう。以下同じ。)及び昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定による交付金(以下「基礎年金交付金」という。)に関する取引を経理するものとする。 6 厚生年金保険預託経理は、組合及び市町村連合会から地方公務員共済組合連合会に預託された資金(法第二十四条に規定する厚生年金保険給付組合積立金に係る資金に限る。)及び地方公務員共済組合連合会の厚生年金保険給付調整積立金に係る資金の一部に関する取引を経理するものとする。 7 退職等年金預託経理は、組合及び市町村連合会から地方公務員共済組合連合会に預託された資金(法第二十四条の二に規定する退職等年金給付組合積立金に係る資金に限る。)及び地方公務員共済組合連合会の退職等年金給付調整積立金に係る資金の一部に関する取引を経理するものとする。 8 介護保険経理、国民健康保険経理、後期高齢者医療経理及び個人住民税経理は、法第三十八条の二第三項に規定する特別徴収に係る納入金の納入の経由に関する取引を経理するものとする。 9 業務経理は、法第三十八条の二第二項及び第三項に規定する地方公務員共済組合連合会の事業に関する取引(第二項から第七項までに規定する取引を除く。)を経理するものとする。 (資金の繰入)第十一条の五の二 地方公務員共済組合連合会は、地方公務員共済組合連合会の事務に要する費用の額から法第百十三条第五項の規定により地方公共団体が負担する額を勘案して総務大臣が定める額を控除して得た額を限度として必要な資金を厚生年金保険給付調整経理及び退職等年金給付調整経理から業務経理に繰り入れることができる。
第十一条の六 削除
(勘定科目)第十一条の七 地方公務員共済組合連合会の厚生年金保険給付調整経理、退職等年金給付調整経理、厚生年金拠出金経理、基礎年金拠出金経理、厚生年金保険預託経理、退職等年金預託経理、介護保険経理、国民健康保険経理、後期高齢者医療経理、個人住民税経理及び業務経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、別表第二号表による。
(法第三十八条の二第三項に規定する総務省令で定める事業)第十一条の七の二 法第三十八条の二第三項に規定する総務省令で定める事業は、次のとおりとする。
一 法第百四十四条の二十五の二並びに国民年金法第百八条第一項及び第二項並びに同法附則第八条の規定による資料の提供等に係る組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。次号及び第三号において同じ。)と厚生労働大臣、国家公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団の経由に係る事業
二 国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第一条第一項第五号に規定する申請等に関する情報の提供等に係る組合と厚生労働大臣、国家公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団の経由に係る事業
三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第八号の規定により組合及び市町村連合会が同法第二条第十四項に規定する情報提供ネットワークシステムを使用するために必要となる情報システムの開発及び運用に関する事業
四 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四十五条の二から第四十五条の六まで、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第二十五条から第三十二条まで並びに国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の十一及び第二十九条の十五から第二十九条の二十二までにおいて準用する介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による通知の経由に係る事業及び当該通知に係る情報の管理に関する事業
五 介護保険法施行令第四十五条の二から第四十五条の六まで、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第二十五条から第三十二条まで並びに国民健康保険法施行令第二十九条の十一及び第二十九条の十五から第二十九条の二十二までにおいて準用する介護保険法の規定による特別徴収に係る納入金の納入の経由に係る事業
六 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第四十八条の九の十七又は第五十六条の八十九の十の規定による通知の経由に係る事業及び当該通知に係る情報の管理に関する事業
七 地方税法施行令第四十八条の九の十八又は第五十六条の八十九の十一の規定による特別徴収税額の市町村への納入の経由に係る事業
八 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百六十五条の四の二の規定による通知の経由に係る事業及び当該通知に係る情報の管理に関する事業
(厚生年金保険給付調整積立金の払込み)第十一条の八 組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)は、厚生年金保険給付調整積立金に充てるため、毎事業年度、総務大臣の定めるところにより、次の表の上欄に掲げる金額をそれぞれの下欄に掲げる期日までに、地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。
(退職等年金給付調整積立金の払込み)第十一条の九 組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)は、退職等年金給付調整積立金に充てるため、毎事業年度、総務大臣の定めるところにより、次の表の上欄に掲げる金額をそれぞれの下欄に掲げる期日までに、地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。
(厚生年金保険給付調整積立金の積立て)第十一条の十 厚生年金保険給付調整経理においては、毎事業年度、損益計算上利益を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額を厚生年金保険給付調整積立金として積み立てるものとする。
2 厚生年金保険給付調整経理においては、毎事業年度、損益計算上損失を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額の厚生年金保険給付調整積立金を取り崩すものとする。 (退職等年金給付調整積立金の積立て)第十一条の十の二 退職等年金給付調整経理においては、毎事業年度、損益計算上利益を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額を退職等年金給付調整積立金として積み立てるものとする。
2 退職等年金給付調整経理においては、毎事業年度、損益計算上損失を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額の退職等年金給付調整積立金を取り崩すものとする。 (資金の運用の特例)第十一条の十の三 地方公務員共済組合連合会は、総務大臣の定めるところにより、厚生年金保険給付調整積立金等資金(令第二十一条の三の規定により読み替えられた令第十六条第一項に規定する厚生年金保険給付調整積立金等資金をいう。)及び退職等年金給付調整積立金等資金(令第二十一条の三の規定により読み替えられた令第十六条第一項に規定する退職等年金給付調整積立金等資金をいう。)を、地方債又は地方公共団体金融機構の発行する債券の取得により運用するように努めなければならない。
(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金に要する資金の交付)第十一条の十一 令第二十一条の二第一項に規定する総務省令で定める資金の交付は、組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。以下この条及び次条において同じ。)の請求に基づき、厚生年金保険給付の支払期月ごとの第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に相当する額について行うものとする。
一 当該組合の当該支払期月における厚生年金拠出金の負担に要する費用(基礎年金拠出金の負担に要する費用並びに厚生年金保険給付並びに厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担に係る組合の事務に要する費用(法第百十三条第五項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含む。)の見込額
二 当該組合の当該支払期月の前月の末日における厚生年金保険経理の資産の総額の見込額から当該経理の負債の総額の見込額を控除して得た額
2 前項の規定により組合に交付することとなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。 (退職等年金給付に要する資金の交付)第十一条の十二 令第二十一条の二第二項に規定する総務省令で定める資金の交付は、組合の請求に基づき、退職等年金給付の支給期月ごとの第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に相当する額について行うものとする。
一 当該組合の当該支給期月における退職等年金給付に要する費用(退職等年金給付に係る組合の事務に要する費用(法第百十三条第五項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含む。)の見込額
二 当該組合の当該支給期月の前月の末日における退職等年金経理の資産の総額の見込額から当該経理の負債の総額の見込額を控除して得た額
2 前項の規定により組合に交付することとなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。 (総務大臣への報告)第十一条の十二の二 地方公務員共済組合連合会は、法第百十三条第一項の規定に基づき、退職等年金給付に要する費用について算定(同項後段に規定する再計算を含む。)を行つたときには、総務大臣の定めるところにより、総務大臣に報告しなければならない。
(財政調整拠出金の拠出)第十一条の十二の三 地方公務員共済組合連合会は、総務大臣の定めるところにより、令第三十条の六第一項に規定する地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額を厚生年金保険法第三十六条第三項に規定する支払期月に拠出することとする。
2 前項の規定は、法第百十六条の三第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定による国家公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金の拠出について準用する。 この場合において、前項中「令第三十条の六第一項」とあるのは「令第三十条の六第四項により読み替えられた同条第一項」と、「地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額」とあるのは「地方の退職等年金給付概算財政調整拠出金の額」と、「厚生年金保険法第三十六条第三項に規定する支払期月」とあるのは「国家公務員共済組合法第七十五条の二第四項に規定する支給期月」と読み替えるものとする。 (厚生年金拠出金に係る負担)第十一条の十三 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第四条の二の十三第一項の規定により組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。次項において同じ。)が当該事業年度において負担すべきこととなる金額は、同令第四条の二の十一第一項又は第四項の規定により地方公務員共済組合連合会が政府に納付する概算拠出金の額を当該事業年度における地方公務員共済組合連合会に係る拠出金の額とみなして同令第四条の二の十三の規定の例により算定するものとする。
2 前項の規定により組合が負担すべきこととなる金額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。 (厚生年金拠出金に係る負担額の算定に係る率)第十一条の十三の二 厚生年金保険法施行令第四条の二の十三第二項第一号に掲げる率は、総務大臣の定めるところにより、同号に規定する除して得た率とする。
第十一条の十三の三 厚生年金保険法施行令第四条の二の十三第三項第一号に掲げる率は、総務大臣の定めるところにより、組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。以下この条において同じ。)又は地方公務員共済組合連合会ごとに、当該事業年度の前事業年度の末日における同号に規定する実施機関の積立金額を、当該事業年度の前事業年度の末日における組合及び地方公務員共済組合連合会の実施機関の積立金額の総額で除して得た率とする。
第十一条の十三の四 厚生年金保険法施行令第八条の八第二項第一号に掲げる率は、総務大臣の定めるところにより、同号に規定する除して得た率とする。
(基礎年金拠出金に係る負担)第十一条の十四 国民年金法施行令第十一条の六の規定により組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)が毎年度において負担すべきこととなる金額は、国民年金法第九十四条の二第二項の規定により地方公務員共済組合連合会が納付することとなる基礎年金拠出金の額に当該事業年度における全ての組合の第三号厚生年金被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)の厚生年金保険標準報酬等合計額(標準報酬月額(厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。以下同じ。)及び標準賞与額(厚生年金保険法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額をいう。以下同じ。)の合計額をいう。以下同じ。)の総額に対する当該組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(市町村連合会にあつては、全ての指定都市職員共済組合等の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額)の割合を乗じて算定するものとする。
2 前項の規定により組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)が負担すべきこととなる金額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。 (厚生年金交付金の交付)第十一条の十四の二 厚生年金保険法施行令第四条の二の七の規定により地方公務員共済組合連合会が当該事業年度において組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。次項において同じ。)に交付すべきこととなる金額は、同令第四条の二の五第一項又は第四項の規定により政府が地方公務員共済組合連合会に交付する交付金の見込額を当該事業年度における組合に対する交付金の額とみなして同令第四条の二の七の規定の例により算定するものとする。
2 前項の規定により組合に交付すべきこととなる金額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。 (基礎年金交付金の交付)第十一条の十五 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第六十条の規定により地方公務員共済組合連合会が毎年度において組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)に交付すべきこととなる金額は、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定により地方公務員共済組合連合会に交付されることとなる基礎年金交付金の額に当該事業年度におけるすべての組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する当該組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(市町村連合会にあつては、すべての指定都市職員共済組合等の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額)の割合を乗じて算定するものとする。
2 前項の規定により組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)に交付すべきこととなる金額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。 (準用規定)第十一条の十六 施行規程第三条の規定は、地方公務員共済組合連合会について準用する。 この場合において、同条中「法第十七条第一項」とあるのは、「法第三十八条の九第一項において準用する法第十七条第一項」と読み替えるものとする。
2 地方公務員共済組合連合会の行う事業の経理については、この節に規定するもののほか、第九条及び第十条並びに施行規程第二章第二節(第六条、第七条、第七条の二、第十二条の三、第二十五条第一号、第三号、第六号及び第七号、第六十五条、第六十六条並びに第八十三条から第八十三条の三までを除く。)、附則第三条の二及び附則第三条の三の規定を準用する。 この場合において、施行規程第十二条第二項中「厚生年金保険経理及び退職等年金経理」とあるのは「厚生年金保険給付調整経理及び退職等年金給付調整経理」と、「地方公共団体」とあるのは「組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)又は市町村連合会」と、同項第一号中「厚生年金保険経理」とあるのは「厚生年金保険給付調整経理」と、同項第二号中「退職等年金経理」とあるのは「退職等年金給付調整経理」と、施行規程第十二条の二中「主務省令」とあるのは「総務省令」と、「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、施行規程第十三条第一項第一号中「厚生年金保険経理」とあるのは「厚生年金保険給付調整経理」と、同項第二号中「退職等年金経理」とあるのは「退職等年金給付調整経理」と、施行規程第十七条第一項中「組合の」とあるのは「地方公務員共済組合連合会の」と、「法第十八条第一項」とあるのは「法第三十八条の九第一項において準用する法第十八条第一項」と、「法第百四十一条第一項に規定する組合役職員」とあるのは「法第百四十一条第二項に規定する連合会役職員」と、施行規程第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、施行規程第二十五条第四号中「厚生年金保険経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と組合員保険料(法第百十四条第一項に規定する組合員保険料をいう。以下同じ。)との割合の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに」とあるのは「厚生年金保険給付調整経理における」と、同条第五号中「退職等年金経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに」とあるのは「退職等年金給付調整経理における」と、施行規程第二十六条第二項第一号中「法第二十三条第一項」とあるのは「法第三十八条の九第一項において準用する法第三十五条ただし書」と、同項第二号中「法第二十五条」とあるのは「法第三十八条の九第一項において準用する法第二十五条前段」と、「又は不動産の取得」とあるのは「若しくは不動産の取得又は組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)若しくは市町村連合会に対する貸付金」と、同項第五号中「法第百十三条第五項に規定する組合の事務に要する費用の組合員一人当たりの額」とあるのは「組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)の地方公務員共済組合連合会に対する分担金の額」と、施行規程第三十条第一項第九号及び第三十四条中「他の組合」とあるのは「組合若しくは市町村連合会」と、施行規程第五十八条第三項中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、「前項」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行規則第十一条の七」と、施行規程第六十七条第一項中「同条第三項」とあるのは「法第三十八条の九第一項において準用する法第二十二条第三項」と、同条第二項第一号イ及び第三号ロ中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、同条第三項第一号中「組合の」とあるのは「地方公務員共済組合連合会の」と、「運営審議会又は組合会」とあるのは「運営審議会」と、同項第三号イからハまでの規定及び第四号中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、施行規程第六十七条の二中「法第二十二条第三項」とあるのは「法第三十八条の九第一項において準用する法第二十二条第三項」と、「地方職員共済組合等にあつては官報により、都職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては都道府県の公報により、指定都市職員共済組合にあつては指定都市の公報」とあるのは「官報」と、施行規程第六十七条の三中「法第二十二条第三項」とあるのは「法第三十八条の九第一項において準用する法第二十二条第三項」と、施行規程第六十九条第二項中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、施行規程第七十二条第三項中「厚生年金保険経理の厚生年金保険給付組合積立金又は退職等年金経理の退職等年金給付組合積立金」とあるのは「厚生年金保険給付調整経理の厚生年金保険給付調整積立金又は退職等年金給付調整経理の退職等年金給付調整積立金」と、施行規程附則第三条の三中「厚生年金保険経理」とあるのは「厚生年金保険給付調整経理」と読み替えるものとする。 3 施行規程第百六十五条、第百八十五条及び第百八十九条の規定は地方公務員共済組合連合会について、施行規程第百七十一条の規定は地方公務員共済組合連合会の理事長について準用する。第二章の二 実施機関積立金及び退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用
(実施機関積立金の運用報告書の記載事項等)第十一条の十七 法第百十二条の六第一項から第三項までに規定する運用報告書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 当該事業年度における実施機関積立金(厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金をいう。以下同じ。)の資産の額
二 当該事業年度における実施機関積立金の資産の構成割合
三 当該事業年度における実施機関積立金の運用収入の額
四 厚生年金保険法施行令第三条の十五各号に掲げる方法による運用の状況
五 実施機関積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
六 実施機関積立金の運用利回り
七 実施機関積立金の運用に関するリスク管理の状況
八 運用手法別の運用の状況(実施機関(法第百十二条の三第三項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)が令第十六条の二第一項第三号本文、同号ハ及び同項第四号(令第二十条及び第二十一条の三の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法で運用する場合にあつては、当該運用に関する契約の相手方の選定、管理の状況等を含む。)
九 実施機関における株式に係る議決権の行使に関する状況等
十 実施機関の役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法令等に適合するための体制その他実施機関の業務の適正を確保するための体制に関する事項
十一 その他実施機関積立金の管理及び運用に関する重要事項
(厚生年金保険法第七十九条の八第一項に規定する総務省令で定める事項)第十一条の十八 厚生年金保険法第七十九条の八第一項に規定する総務省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 当該事業年度における管理積立金(地方公務員共済組合連合会が管理する厚生年金保険法第七十九条の六第一項に規定する管理積立金をいう。以下この条及び次条において同じ。)の資産の額
二 当該事業年度における管理積立金の資産の構成割合
三 当該事業年度における管理積立金の運用収入の額
四 厚生年金保険法施行令第三条の十五各号に掲げる方法による運用の状況
五 厚生年金保険法第七十九条の六第二項第三号に規定する管理積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
六 管理積立金の運用利回り
七 管理積立金の運用に関するリスク管理の状況
八 運用手法別の運用の状況(実施機関が令第十六条の二第一項第三号本文、同号ハ及び同項第四号(令第二十条及び第二十一条の三の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法で運用する場合にあつては、当該運用に関する契約の相手方の選定、管理の状況等を含む。)
九 実施機関における株式に係る議決権の行使に関する状況等
十 実施機関の役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法令等に適合するための体制その他実施機関の業務の適正を確保するための体制に関する事項
十一 その他管理積立金の管理及び運用に関する重要事項
(厚生年金保険法第七十九条の八第二項に規定する総務省令で定める事項)第十一条の十九 厚生年金保険法第七十九条の八第二項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 管理積立金の運用の状況及び当該運用の状況が年金財政に与える影響
二 厚生年金保険法施行令第三条の十五各号に掲げる方法による運用の状況
三 厚生年金保険法第七十九条の四第一項に規定する積立金基本指針及び同法第七十九条の六第一項に規定する管理運用の方針に定める事項の遵守の状況(前二号に掲げるものを除く。)
四 その他管理積立金の管理及び運用に関する重要事項
(退職等年金給付組合積立金等の運用報告書の記載事項等)第十一条の二十 法第百十二条の十三第一項から第三項までに規定する運用報告書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等(退職等年金給付組合積立金又は退職等年金給付調整積立金をいう。以下この条及び次条において同じ。)の資産の額
二 当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等の資産の構成割合
三 当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等の運用収入の額
四 退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
五 退職等年金給付組合積立金等の運用利回り
六 退職等年金給付組合積立金等の運用に関するリスク管理の状況
七 運用手法別の運用の状況(管理運用機関(法第百十二条の十第二項第四号に規定する管理運用機関をいう。以下この条及び次条において同じ。)が令第十六条の二第一項第三号本文、同号ハ及び同項第四号(令第二十条及び第二十一条の三の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法で運用する場合にあつては、当該運用に関する契約の相手方の選定、管理の状況等を含む。)
八 管理運用機関における株式に係る議決権の行使に関する状況等
九 管理運用機関の役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法令等に適合するための体制その他管理運用機関の業務の適正を確保するための体制に関する事項
十 その他退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用に関する重要事項
(法第百十二条の十五第一項に規定する総務省令で定める事項)第十一条の二十一 法第百十二条の十五第一項に規定する総務省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等の資産の額
二 当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等の資産の構成割合
三 当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等の運用収入の額
四 法第百十二条の十第二項第四号に規定する退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
五 退職等年金給付組合積立金等の運用利回り
六 退職等年金給付組合積立金等の運用に関するリスク管理の状況
七 運用手法別の運用の状況(管理運用機関が令第十六条の二第一項第三号本文、同号ハ及び同項第四号(令第二十条及び第二十一条の三の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法で運用する場合にあつては、当該運用に関する契約の相手方の選定、管理の状況等を含む。)
八 管理運用機関における株式に係る議決権の行使に関する状況等
九 管理運用機関の役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法令等に適合するための体制その他管理運用機関の業務の適正を確保するための体制に関する事項
十 その他退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用に関する重要事項
第三章 団体組合員業務に関する細則等
(定義)第十二条 この章において、「団体」若しくは「団体職員」若しくは「団体組合員」又は「報酬」及び「期末手当等」とは、法第百四十四条の三第一項若しくは第三項又は法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた法第二条第一項第五号及び第六号に規定する団体若しくは団体職員若しくは団体組合員又は報酬及び期末手当等をいう。
(運営規則)第十二条の二 地方職員共済組合は、法第十七条第一項の規定により、団体組合員に係る次に掲げる事項を運営規則で定めなければならない。
一 地方職員共済組合の事業を執行する権限の委任に関する事項
二 長期給付の請求、裁定又は決定及び支払に関する事項
三 福祉事業の運営に関する事項
四 前各号に掲げるもののほか、法令又は定款の規定により運営規則で定めることとされている事項その他地方職員共済組合の業務の執行に関して必要な事項
(会計組織)第十二条の三 地方職員共済組合の団体組合員に係る事業に関する経理は、地方職員共済組合を単位として設ける会計単位及び地方職員共済組合の行う業務の種類ごとに設ける経理単位に区分して行うものとする。
2 前項の経理単位は、次の各号に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。一 厚生年金保険経理 団体組合員に係る厚生年金保険給付及びこれに準ずる給付に関する取引
二 退職等年金経理 退職等年金給付に関する取引
三 業務経理 法第百十三条第五項に規定する地方職員共済組合の事務で団体組合員に係るものに関する取引
四 保健経理 法第百十二条第一項第一号に規定する団体組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業並びに同項第一号の二に規定する団体組合員の保健、保養及び教養に資する施設の経営に関する取引(医療施設及び宿泊施設に係るものを除く。)
五 医療経理 法第百十二条第一項第一号の二に規定する団体組合員の保健に資する施設のうち医療施設の経営に関する取引
六 宿泊経理 法第百十二条第一項第一号の二に規定する団体組合員の利用に供する宿泊施設の経営に関する取引
七 住宅経理 法第百十二条第一項第二号に規定する団体組合員の利用に供する住宅又は住宅の用に供する土地の取得、管理又は貸付けに関する取引
八 貯金経理 法第百十二条第一項第三号に規定する団体組合員の貯金の受入れ又はその運用に関する取引
九 貸付経理 法第百十二条第一項第四号に規定する団体組合員の臨時の支出に対する貸付けに関する取引
十 物資経理 法第百十二条第一項第五号に規定する団体組合員の需要する生活必需物資の供給に関する取引
3 団体組合員に係る法第百十二条第一項第六号に規定する事業に係る取引の経理は、前項の規定にかかわらず、総務大臣が定める経理単位により行うものとする。 ただし、総務大臣は、前項各号に掲げる経理単位において当該事業に係る取引の経理を合わせて行うことが適当と認める場合においては、当該経理単位においてその取引の経理を行わせることができる。第十二条の四 削除
(団体職員)第十二条の五 法第百四十四条の三第一項に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五条第一項の規定により育児休業をしている者又は同法第二十三条第一項に規定する所定労働時間の短縮措置若しくは同条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは始業時刻変更等の措置若しくは同法第二十四条第一項各号に定める制度若しくは措置に準じて講ずる措置を受けている者
二 常時勤務に服することを要しない者として団体に使用され、団体から給与を受ける者のうち、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する団体の職員について定められている勤務時間以上勤務した日が引き続き十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの
第十二条の六 削除
(団体の報告)第十二条の七 団体は、その使用する団体組合員に関し、次の各号の一に掲げる事由が生じたときは、その事由の生じた日から十日以内に、地方職員共済組合の運営規則で定める様式による異動報告書を地方職員共済組合に提出しなければならない。
一 新たに団体職員となつた者があるとき。
二 団体組合員がその資格を喪失したとき。
三 団体組合員の氏名に変更があつたとき。
2 団体は、その名称、住所又は代表者に異動があつたときは、直ちに、地方職員共済組合の運営規則で定める様式による報告書を地方職員共済組合に提出しなければならない。 3 団体は、地方職員共済組合の運営規則で定めるところにより、毎月における団体組合員数、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額並びに掛金等(掛金及び組合員保険料をいう。)に関する報告を、翌月五日までに、地方職員共済組合に提出しなければならない。 (準用規定)第十二条の八 地方職員共済組合の財務で団体組合員に係るものについては、この章に規定するもののほか、施行規程第二章第二節(第四条から第六条まで、第十一条、第二十条、第三十七条第二号、第四十八条第一項第一号及び第七号、第五十四条第一項第二号、第三号及び第六号、第五十五条、第六十二条第二項、第六十三条第二項、第六十五条第一項、第二項、第四項及び第五項、第六十六条第一項、第二項、第四項及び第五項、第八十三条並びに第八十七条第一号を除き、同節の規定を施行規程附則第一条の二第三項の規定において読み替えて準用する場合を含む。)、附則第一条の二第二項、附則第三条の二並びに附則第三条の三の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 前項において準用する施行規程第二章第二節の規定の適用については、これらの規定中施行規程別紙様式に定める様式によることとされているものは、総務大臣の定める様式によるものとする。第十二条の九 施行規程第九十条から第九十二条まで及び第九十三条第一項の規定は、団体組合員について準用する。 この場合において、施行規程第九十条第一項中「住所、被扶養者に関する事項」とあるのは「住所」と、施行規程第九十二条第一項及び第九十三条第一項中「所属機関」とあるのは「団体」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する施行規程第九十条第一項の規定中施行規程別紙様式に定める様式によることとされているものは、地方職員共済組合の運営規則で定める様式によるものとする。第十二条の十 施行規程第四章第一節及び第三節(第百一条の八、第百一条の九、第百一条の十三及び第百一条の十四を除く。)並びに第五章(第百六十四条及び第百六十四条の二を除く。)の規定は、団体組合員に係る長期給付について準用する。 この場合において、施行規程第四章第三節第二款中「公務」とあるのは「業務」と、施行規程第百二十八条第一項第八号及び第百三十九条第一項第十号中「法第百十一条第一項(令第四十五条第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けた」とあるのは「法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた法第百十一条第一項に規定する処分を受けたとき若しくは解雇された」と、施行規程第百六十四条の三第一項第三号及び第三項第三号(第百六十四条の四の規定において読み替えて準用する場合を含む。)並びに第百六十四条の六第一項第三号及び第三項第三号(第百六十四条の七の規定において読み替えて準用する場合を含む。)中「所属機関」とあるのは「団体」と読み替えるものとする。
(標準報酬の決定等)第十二条の十の二 地方職員共済組合は、団体組合員を使用する団体が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該団体から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬(同項に規定する標準報酬をいう。次項において同じ。)のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該団体組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
2 地方職員共済組合は、法第四十三条第五項、第八項、第十項、第十二項又は第十四項の規定により団体組合員の標準報酬を決定し又は改定したとき、及び厚生年金保険法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項又は第二十三条の三第一項の規定により第三号厚生年金被保険者である団体組合員の同法第二十条第一項に規定する標準報酬月額(以下この項において「厚生年金保険の標準報酬月額」という。)を決定し又は改定したときは、その旨を当該団体組合員に通知しなければならない。 この場合において、地方職員共済組合は、当該決定し又は改定した標準報酬及び厚生年金保険の標準報酬月額を当該団体組合員を使用する団体に通知しなければならない。 3 団体は、地方職員共済組合に代わつて、前項前段の通知をすることができる。 この場合において、地方職員共済組合は同項前段の通知をしたものとみなす。 (標準期末手当等の決定等)第十二条の十の三 地方職員共済組合は、団体組合員を使用する団体が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該団体より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額(同法第四十五条第一項の規定により決定される標準賞与額をいう。次項において同じ。)を参酌して当該団体組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
2 地方職員共済組合は、法第四十四条第一項(同条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により団体組合員の標準期末手当等の額を決定したとき、及び厚生年金保険法第二十四条の四の規定により第三号厚生年金被保険者である団体組合員の同条第一項に規定する標準賞与額(以下この項において「厚生年金保険の標準賞与額」という。)を決定したときは、その旨を当該団体組合員に通知しなければならない。 この場合において、地方職員共済組合は、当該決定した標準期末手当等の額及び厚生年金保険の標準賞与額を当該団体組合員を使用する団体に通知しなければならない。 3 団体は、地方職員共済組合に代わつて、前項前段の通知をすることができる。 この場合において、地方職員共済組合は同項前段の通知をしたものとみなす。第十二条の十一 施行規程第百六十四の十一の規定は地方職員共済組合の団体組合員に係る返還金債権への充当について、施行規程第百六十五条の規定は地方職員共済組合の団体組合員に係る書類の保存期限について、施行規程第百六十七条第二項の規定は地方職員共済組合の団体組合員に係る事業報告書について、施行規程第百六十八条から第百七十一条までの規定は地方職員共済組合の団体組合員に係る業務及び財産の状況の監査について、施行規程第百七十四条(第一項第三号を除く。)の規定は団体組合員に係る請求書等の証明について、施行規程第百七十八条の二の規定は地方職員共済組合の団体組合員に係る継続長期組合員となつた者の資格取得の届出等について、施行規程第百八十七条から第百九十条までの規定は地方職員共済組合の団体組合員に係る電子情報処理組織による申請等について準用する。 この場合において、施行規程第百六十四条の十一中「法第八十三条」とあるのは「法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた法第八十三条」と、施行規程第百七十四条中「所属機関」とあるのは「団体」と読み替えるものとする。
2 第十二条の八第二項の規定は、前項において準用する施行規程第百六十七条第二項の規定を適用する場合について準用する。第四章 削除
第十三条から第十七条まで 削除
第五章 管理組合
(資金の繰入れ)第十八条 法附則第十一条第二項の一部事務組合(以下「管理組合」という。)は、管理経理における資産の運用によつて生ずる当該会計年度における利益金のうち当該資産を年三・二パーセントで運用したとする場合における利益金を超える部分に相当する額の範囲内において、当該経理から必要な資金を業務経理に繰り入れることができる。
(事業計画概要等)第十九条 令附則第二十四条の事業計画概要は別紙様式第三号によるものとし、当該事業計画概要には次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一 管理組合を組織する地方公共団体の数
二 管理組合に使用される者の数及び当該会計年度に予定される異動
三 管理経理及び業務経理における当該会計年度の資金計画
四 管理経理における資産の構成割合
五 前各号に掲げるもののほか、自治大臣の定める事項
2 令附則第二十四条の予算総則は別紙様式第四号によるものとし、当該予算総則には次に掲げる事項を明らかにしなければならない。一 資産の運用として行なう有価証券の取得の最高限度額
二 不動産を処分する場合における最低限度額
三 重要な動産を取得及び処分する場合における最高限度額及び最低限度額
四 第十八条の規定により管理経理から業務経理へ繰り入れる資金の最高限度額
五 業務経理における人件費及び事務費の最高限度額
六 前各号に掲げるもののほか、自治大臣の定める事項
3 令附則第二十四条の予定損益計算書は別紙様式第五号によるものとし、当該予定損益計算書には前前会計年度における実績を基礎とし、前会計年度及び当該会計年度における推計を表示しなければならない。 4 令附則第二十四条の予定貸借対照表は別紙様式第六号によるものとし、当該予定貸借対照表には前前会計年度末日における貸借対照表を基礎とし、前会計年度末日及び当該会計年度末日における推計を表示しなければならない。 (勘定区分及び勘定科目)第二十条 各経理単位においては、資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定を設け、取引の整理を行なうものとする。
2 前項の各勘定に属する勘定科目は、経理単位ごとに、別表第三号表による。 3 管理者は、経理上特に必要がある場合には、都道府県知事の承認を受けて前項の規定による勘定科目以外の勘定科目を設けることができる。 (出納計算表)第二十一条 令附則第二十七条の出納計算表は、別紙様式第七号によるものとする。
(決算精算表の作成等)第二十二条 管理組合は、毎会計年度末日において、各経理単位ごとに別紙様式第八号による決算精算表を作成し、当該会計年度終了後四十五日以内に、その写しを自治大臣に提出しなければならない。
(財産目録の作成等)第二十三条 管理組合の財産目録、貸借対照表及び損益計算書は別紙様式第九号によるものとし、当該財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに決算報告書は各経理単位ごとに作成しなければならない。
(利益剰余金及び欠損金の処分)第二十四条 管理経理においては、毎会計年度末日において、当該会計年度の利益金を払込準備金として積み立てなければならない。
2 管理経理における毎会計年度の欠損金は、前年度積立金を取り崩して補てんし、なお欠損金がある場合には、払込準備金を取り崩して補てんするものとする。 3 業務経理においては、毎会計年度における決算上の利益剰余金又は欠損金を翌会計年度に繰り越すものとする。 (書類の経由)第二十五条 管理者がこの章の規定により、自治大臣に対し書類を提出する場合は、都道府県知事を経由してしなければならない。
(準用規定)第二十六条 管理組合の行う事業の経理については、この章に規定するもののほか、施行規程第二章第二節第二款(第十一条及び第十四条から第十六条までを除く。)及び第五款から第七款まで(第五十条、第五十四条の二、第五十四条の三、第五十五条から第五十八条まで、第六十五条から第六十七条まで、第七十七条、第八十一条、第八十三条及び第八十七条から第八十九条までを除く。)の規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「厚生年金保険経理」とあるのは「管理経理」と、「組合の理事長」、「会計単位の長」又は「出納役」とあるのは「管理者」と、施行規程第十二条第二項中「地方公共団体」とあるのは「地方公共団体又は市町村職員共済組合」と、施行規程第三十条第一項第九号及び第三十四条中「他の組合」とあるのは「組合」と、施行規程第三十二条第二項ただし書及び第四十八条第一項第八号中「主務大臣」とあるのは「都道府県知事」と、施行規程第六十九条第二項中「組合の業務に従事する者」とあるのは「職員」と、施行規程第八十六条第一項中「第七条の二第一項の規定による繰入金又は同条第二項に規定する福祉事業の財源に係る金額」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行規則第十八条の規定による繰入金」と読み替えるものとする。
(旧町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払に要する費用の負担)第二十七条 施行日前に旧町村職員恩給組合(法附則第四条に規定する旧町村職員恩給組合をいう。以下この条において同じ。)を組織していた市町村の職員であつた者に係る旧町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払に要する費用については、当該市町村が負担する。 この場合において、当該市町村は、毎年度、当該年度の前年度の当該給付の支払に要する費用の額を当該年度の前年度の掛金の基礎となつた当該市町村の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額を基礎として分した額を市町村職員共済組合に払い込まなければならない。
2 前項後段の規定は、令附則第七十三条第四項の規定により施行法第三条第四項若しくは第五項又は第七項に規定する沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等の支払に要する費用を令附則第七十三条第四項各号に掲げる市町村が負担する場合について準用する。 3 前二項の規定による払込みは、市町村職員共済組合の理事長の請求に基づき、毎年九月末日までに行なわなければならない。 4 市町村の廃置分合に伴う第一項に規定する各市町村が負担する額については、総務大臣の定める方法により算定するものとする。 5 市町村職員共済組合は、第三項に規定する払込みがあるごとに、市町村連合会に払い込まなければならない。 (管理組合が解散した場合における管理組合組織市町村の費用の負担)第二十八条 法附則第十一条第五項の場合において、同項に規定する市町村が同条第二項第二号に掲げる費用として毎年度市町村職員共済組合に払い込むべき金額は、当該年度の前年度の同号の費用の額を当該年度の前年度の掛金の基礎となつた当該市町村の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額を基礎として分した額とする。
2 法附則第十一条第五項の場合において、同項の規定による管理組合の解散の日前に係る同条第二項各号に掲げる費用で市町村職員共済組合に払込みがされていないものがあるときは、管理組合を組織していた市町村は、当該費用を前項の規定の例により市町村職員共済組合に払い込まなければならない。 3 前二項の規定による払込みは、市町村職員共済組合の理事長の請求に基づき、第一項の場合にあつては毎年九月末日までに、前項の場合にあつては管理組合の解散の日の属する月の翌翌月の末日までに行なわなければならない。 4 市町村の廃置分合に伴う第一項に規定する各市町村が負担する額については、総務大臣の定める方法により算定するものとする。 5 市町村職員共済組合は、第三項に規定する払込みがあるごとに、市町村連合会に払い込まなければならない。附則
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和三十七年十二月一日から施行する。 ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(他の命令の廃止)
第二条 次に掲げる命令は、廃止する。
(障害の程度が増進したことが明らかである場合として総務省令で定める場合等)
第二条の二 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。次項において「平成二十七年経過措置政令」という。)第七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の法(以下この項において「改正前地共済法」という。)第八十九条第一項に規定する総務省令で定める場合は、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものの受給権を取得した日又は改正前地共済法第八十九条第一項に規定する審査を受けた日のいずれか遅い日以後、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるいずれかの状態に至つた場合とする。 平成二十七年経過措置政令第十四条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の法(以下この項において「改正前地共済法」という。)第八十九条第一項に規定する総務省令で定める場合は、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち障害共済年金の受給権を取得した日又は改正前地共済法第八十九条第一項に規定する審査を受けた日のいずれか遅い日以後、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるいずれかの状態に至つた場合とする。
(旧連合会の設立のための事業計画及び予算の作成)
第三条 法附則第九条第二項の規定により旧連合会(同項に規定する旧連合会をいう。以下この条において同じ。)の設立に関して作成される旧連合会の事業計画及び予算については、地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十八年自治省令第二十五号)による改正前の地方公務員等共済組合法施行規則第十一条の四第二項において準用する施行規程第二章第二節第四款の規定の例による。
(地方の組合の経過的長期給付に係る財務の特例)
第四条 市町村連合会は、第六条第一項の規定にかかわらず、当分の間、平成二十四年一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付(以下「地方の組合の経過的長期給付」という。)に関する取引を経理するための経理単位として経過的長期経理を設けるものとする。 市町村連合会の経過的長期経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表第一による。 第九条、第十条及び第十一条の三第一項の規定は、第一項に規定する経過的長期経理について準用する。 この場合において、同条第一項中「厚生年金保険給付及び退職等年金給付」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付」と、「厚生年金保険経理及び退職等年金経理」とあるのは「経過的長期経理」と読み替えるものとする。
第四条の二 地方公務員共済組合連合会は、第十一条の五第一項の規定にかかわらず、当分の間、平成二十四年一元化法附則第七十五条の三において準用する法第三十八条の八の二第二項の規定による払込金、同条第三項の規定による交付金並びに平成二十四年一元化法附則第七十六条第一項に規定する拠出金及び平成二十四年一元化法附則第五十条第一項に規定する拠出金に関する取引を経理するための経理単位として経過的長期給付調整経理を設けるものとする。 地方公務員共済組合連合会の経過的長期給付調整経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表第二による。 第九条、第十条、第十一条の五の二、第十一条の十の二及び第十一条の十の三並びに施行規程第二章第二節(第六条から第七条の二まで、第十二条第一項、第十二条の三、第十四条、第五十八条第一項及び第二項、第六十五条、第六十六条、第六十九条から第七十一条まで、第七十二条第一項及び第二項、第七十三条から第八十三条の三まで並びに第八十五条から第八十八条までを除く。)の規定は、第一項に規定する経過的長期給付調整経理について準用する。 この場合において、第十一条の五の二中「厚生年金保険給付調整経理及び退職等年金給付調整経理」とあるのは「経過的長期給付調整経理」と、第十一条の十の二の見出し中「退職等年金給付調整積立金」とあるのは「経過的長期給付調整積立金」と、同条中「退職等年金給付調整経理」とあるのは「経過的長期給付調整経理」と、「退職等年金給付調整積立金」とあるのは「経過的長期給付調整積立金」と、第十一条の十の三中「厚生年金保険給付調整積立金等資金(令第二十一条の三の規定により読み替えられた令第十六条第一項に規定する厚生年金保険給付調整積立金等資金をいう。)及び退職等年金給付調整積立金等資金(令第二十一条の三の規定により読み替えられた令第十六条第一項に規定する退職等年金給付調整積立金等資金をいう。)」とあるのは「経過的長期給付調整積立金等資金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第百四十七条第二項の規定により読み替えられた令第十六条の二第一項に規定する経過的長期給付調整積立金等資金をいう。)」と、施行規程第十二条第二項中「退職等年金経理(」とあるのは「経過的長期給付調整経理(」と、「地方公共団体」とあるのは「組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)又は市町村連合会」と、同項第二号中「退職等年金経理」とあるのは「経過的長期給付調整経理」と、「退職等年金給付事業」とあるのは「地方の組合の経過的長期給付事業」と、施行規程第十二条の二中「令第十六条の二第二項」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第百四十七条第二項の規定により準用することとされた令第十六条の二第二項」と、施行規程第十三条第一項第二号中「退職等年金経理」とあるのは「経過的長期給付調整経理」と、「退職等年金給付事業」とあるのは「地方の組合の経過的長期給付事業」と、施行規程第二十五条第五号中「退職等年金経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに」とあるのは「経過的長期給付調整経理における」と、施行規程第七十二条第三項中「厚生年金保険経理の厚生年金保険給付組合積立金又は退職等年金経理の退職等年金給付組合積立金」とあるのは「経過的長期給付調整経理の経過的長期給付調整積立金」と読み替えるものとする。
第四条の三 地方公務員共済組合連合会は、第十一条の五第一項の規定にかかわらず、当分の間、組合(指定都市職員共済組合等を除く。)及び市町村連合会から地方公務員共済組合連合会に預託された資金(平成二十四年一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積立金に係る資金に限る。)及び地方公務員共済組合連合会の平成二十四年一元化法附則第七十五条の二第二項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金に係る資金の一部に関する取引を経理するための経理単位として、経過的長期預託経理を設けるものとする。 地方公務員共済組合連合会の経過的長期預託経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表第三による。 第九条及び第十条並びに施行規程第二章第二節(第六条から第七条の二まで、第十二条第一項、第十二条の二、第十二条の三、第十四条、第五十八条第一項及び第二項、第六十五条、第六十六条、第六十九条から第七十一条まで、第七十二条第一項及び第二項、第七十三条から第八十三条の三まで並びに第八十五条から第八十八条までを除く。)の規定は、第一項に規定する経過的長期預託経理について準用する。
(地方の組合の経過的長期給付に要する資金の交付)
第四条の四 第十一条の十二の規定は、地方の組合の経過的長期給付に要する資金について準用する。 この場合において、同条中「令第二十一条の二第二項」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第百四十九条の規定により準用する令第二十一条の二第一項」と、「退職等年金給付」とあるのは「地方の組合の経過的長期給付」と、「法第百十三条第五項の規定」とあるのは「平成二十七年経過措置政令第百四十三条第一項の規定」と、「退職等年金経理」とあるのは「経過的長期経理」と読み替えるものとする。
(地方の組合の経過的長期給付に係る財政調整拠出金の拠出)
第四条の五 第十一条の十二の三第一項の規定は、地方公務員共済組合連合会が、平成二十四年一元化法附則第七十六条第一項の規定に基づく拠出金を国家公務員共済組合連合会に拠出する場合について準用する。
(地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の管理及び運用)
第四条の六 第十一条の二十及び第十一条の二十一の規定は、平成二十四年一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積立金又は同条第二項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金について準用する。
(連合会が実施する財産形成事業に係る財務の特例等)
第五条 連合会(市町村連合会又は地方公務員共済組合連合会をいう。以下同じ。)が実施する地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令(昭和五十三年政令第二十五号。附則第五条の三第一項において「政令第二十五号」という。)第二条の財産形成事業(以下「財産形成事業」という。)に対する財務に関する規定の適用については、次条から附則第五条の五までに定めるところによる。
第五条の二 連合会が実施する財産形成事業に係る第十一条の四第二項又は第十一条の十六第二項において準用する施行規程第四条の経理単位は、財形経理とし、財形経理においては、財産形成事業に関する取引を経理するものとする。
第五条の三 連合会の財形経理については、第十一条の四第二項又は第十一条の十六第二項において準用する施行規程第十三条第一項の規定は適用しない。 ただし、財産形成事業の円滑な実施のため必要がある場合において、政令第二十五号第四条第一項に規定する事業資金以外の資金に充てるため他の経理単位の余裕金を借り入れるときは、この限りでない。 前項の規定により借り入れた借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。
第五条の四 連合会が実施する財産形成事業に係る事業計画には、財形経理における住宅の種類、住宅の現況、住宅の建設又は購入の計画及び住宅の分譲の計画並びに貸付金の種類、貸付金の現況及び貸付金の利率並びに当該事業年度の資金計画を明らかにしなければならない。
第五条の五 連合会の財形経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、総務大臣が定めるところによる。 前項の勘定科目については、第十一条の四第二項中「地方公務員等共済組合法施行規則第八条」とあるのは、「地方公務員等共済組合法施行規則附則第五条の五第一項」とし、第十一条の十六第二項中「地方公務員等共済組合法施行規則第十一条の七」とあるのは、「地方公務員等共済組合法施行規則附則第五条の五第一項」として第十一条の四第二項又は第十一条の十六第二項の規定を適用する。
(資金の運用に関する特例)
第五条の六 総務大臣が必要と認める期間においては、市町村連合会が厚生年金保険経理の余裕金を指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合若しくは都市職員共済組合に貸し付ける場合又は地方公務員共済組合連合会が厚生年金保険給付調整経理の余裕金を組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)若しくは市町村連合会に貸し付ける場合の利率については、第十一条の四第二項及び第十一条の十六第二項において準用する施行規程第十二条第二項及び附則第三条の二の規定にかかわらず、法に基づく厚生年金保険給付事業の安定に配慮して総務大臣が定める利率によることができる。
(地方の組合の経過的長期給付に係る財務の特例)
第六条 地方職員共済組合の団体組合員に係る事業に関する経理は、第十二条の三第二項の規定にかかわらず、当分の間、地方の組合の経過的長期給付に関する取引を経理するための経理単位として経過的長期経理を設けるものとする。
(地方職員共済組合が実施する団体組合員に係る財産形成事業に係る財務の特例等)
第六条の二 地方職員共済組合が実施する団体組合員に係る財産形成事業に対する財務に関する規定の適用については、附則第五条の二から第五条の五第一項までの規定を準用する。 この場合において、附則第五条の二中「第十一条の四第二項又は第十一条の十六第二項において準用する施行規程第四条」とあるのは「第十二条の三第一項」と、附則第五条の三第一項中「第十一条の四第二項又は第十一条の十六第二項」とあるのは「第十二条の八第一項」と読み替えるものとする。
第六条の三 地方職員共済組合の理事長は、団体組合員に係る財産形成事業に関する取引の経理上特に必要がある場合には、総務大臣の承認を受けて前条において準用する附則第五条の五第一項の規定による勘定科目以外の勘定科目を設けることができる。
(改正前地共済法による年金である給付の届出等)
第六条の四 施行規程附則第十三条から第三十八条までの規定は、団体組合員に係る平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付について準用する。
(管理組合の貸付金の利率の特例)
第七条 旧町村職員恩給組合の長期経理の余裕金に係る地方公共団体への貸付金を、法附則第十一条第二項の規定により管理組合が承継した場合の当該貸付金の利率については、その返還期限が経過するまでの間、第二十六条において準用する施行規程第十二条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則(昭和三八年四月一五日自治省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和三九年七月一八日自治省令第一九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和三十九年十月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(団体共済組合の設立に係る運営規則、事業計画及び予算)
第二条 地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十二号)附則第二条第二項の規定により地方団体関係団体職員共済組合設立委員(「設立委員」という。以下同じ。)が定める団体共済組合の運営規則についてはこの省令による改正後の第十七条の二の規定の例により、設立委員が作成する団体共済組合の事業計画及び予算についてはこの省令による改正後の第十七条の七において準用する地方公務員共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)第二章第二節第四款の規定の例による。
附則(昭和四〇年六月三日自治省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四〇年一〇月一日自治省令第二七号)
この省令は、昭和四十年十月一日から施行する。附則(昭和四一年七月一一日自治省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四一年九月二九日自治省令第二三号)
この省令は、昭和四十一年十月一日から施行する。附則(昭和四一年一二月一日自治省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四二年七月三一日自治省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四二年九月三〇日自治省令第三〇号)
この省令は、昭和四十二年十月一日から施行する。附則(昭和四三年一二月二七日自治省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行し、第三条の二の改正規定は昭和四十三年十二月十四日から適用する。附則(昭和四四年一二月二七日自治省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四五年三月三〇日自治省令第五号)
この省令は、昭和四十五年四月一日から施行する。附則(昭和四五年九月二九日自治省令第二二号)
この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。附則(昭和四六年三月二五日自治省令第六号)
この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。附則(昭和四六年一〇月一日自治省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の地方公務員等共済組合法施行規則(以下「改正後の規則」という。)第十六条の五第一項の規定は、この省令の施行の日前に行なわれた廃置分合その他これに準ずる処分により市となつた町村の議会の議員に係る共済給付金の支給については、当該市となる処分が昭和四十六年九月末日に行なわれたものとみなして適用する。 この場合においては、同条第二項の規定は、適用しない。 改正後の規則第二十七条の規定は、この省令の施行の日前に解散した管理組合を組織していた市町村について適用する。 この場合において、同条第三項中「毎年九月末日」とあるのは「毎年九月末日(昭和四十五年度分については、昭和四十七年三月末日)」と、「管理組合の解散の日の属する月の翌翌月の末日」とあるのは「昭和四十七年三月末日」とする。附則(昭和四六年一一月一日自治省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年三月二八日自治省令第二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
(給付経理の資産の構成割合の特例)
第二条 共済会は、地方公務員等共済組合法施行規則第十五条の三第一項の規定にかかわらず、当分の間、自治大臣の承認を受けて、その保有する給付経理の現金、預金、貯金、金銭信託、有価証券及び生命保険の価額を当該経理の資産の総額の十分の九に相当する価額以下とすることができる。 前項の自治大臣の承認は、毎事業年度、事業計画を作成する前に、これを受けなければならない。
附則(昭和四七年五月一五日自治省令第一四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(沖縄の組合員であつた者等に対する長期給付等の額の特例)
第二条 復帰更新組合員(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「施行法」という。)第百三十二条の二第一項第四号に規定する復帰更新組合員をいう。以下同じ。)が特別措置法(施行法第百三十二条の二第一項第一号に規定する特別措置法をいう。以下同じ。)の施行の日から起算して三年以内に退職又は死亡した場合において、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)又は施行法の規定により算定した長期給付の額が、その者が同日の前日に退職又は死亡したとみなして沖縄の共済法(施行法第百三十二条の二第一項第二号に規定する沖縄の共済法をいう。以下同じ。)の規定により算定した長期給付の額より少ないときは、当該長期給付の額を法又は施行法の規定による長期給付の額とする。 前項の場合において、復帰更新組合員を恩給に関する法令又は旧国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)の規定の適用につき特別措置法の施行の日の前日に退職又は死亡したとみなしたならばその者又はその遺族が施行法第二条第一項第十四号又は第十八号に規定する退隠料等又は共済法の退職年金等を受ける権利を有することとなる場合にあつては、当該退隠料等又は共済法の退職年金等(施行法第百三十二条の四第二項又は第百三十二条の五第一項の規定により消滅しなかつた退隠料等又は共済法の退職年金等を除く。)の額を合算したものを前項の規定による沖縄の共済法の規定により算定した長期給付の額とする。 第一項の場合において、沖縄の共済法の規定による通算退職年金である長期給付の額を算定する場合については、地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)附則第七十二条の三第一項の規定に準じて行うものとする。 法第八十三条第二項の規定による退職一時金の支給を受ける者に第一項の規定を適用する場合においては、法第八十三条第二項第一号に掲げる金額と同号に相当する沖縄の共済法の規定による金額とについて行なうものとする。 第一項の規定の適用を受ける復帰更新組合員であつた者が死亡した場合における通算遺族年金の額は、法第九十八条第二項の規定にかかわらず、その死亡した者に係る第一項及び第三項の規定による通算退職年金の額の百分の五十に相当する額とする。 第一項に規定する沖縄の共済法の規定による長期給付の額を算定する場合において、当該長期給付の額の算定の基礎となるべき沖縄の共済法に規定する掛金の標準となつた給料の額は、この省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則(以下「改正後の施行規則」という。)第三条の九第二項の規定の例により算定した額とする。 特別措置法の施行の日の前日に施行法第百四十三条の二十三に規定する沖縄の団体共済組合の組合員であつた者で特別措置法の施行の日に法第百七十九条第二項に規定する団体共済組合員となつた者が特別措置法の施行の日から起算して三年以内に退職又は死亡した場合におけるその者に係る長期給付の額の特例については、第一項及び第三項から前項までの規定の例による。
(沖縄の共済法の規定による年金たる長期給付の額の改定)
第三条 沖縄の組合員であつた者のうち地方公務員に相当する者として自治大臣が定めるものに係る特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた沖縄の共済法の規定による年金たる長期給付については、昭和四十七年五月分以後、その額を、改正後の施行規則第三条の九第二項各号に掲げる当該給付の算定の基礎となつた給料の区分に応じ当該各号に掲げる額を給料とみなし、沖縄の共済法の規定を適用して算定した額に改定する。 この場合において、同条第二項第二号の規定により算定した額については、同条第三項の規定を準用する。 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百十七号)第五条第一項に規定する自治省令で定めるところにより算出した額は、前項の規定による改定後の年金の額の算定の基礎となつた給料年額とする。 沖縄の共済法の規定に基づく市町村議会議員共済会の会員であつた者に係る特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた沖縄の共済法の規定による年金たる共済給付金については、昭和四十七年五月分以後、その額を、第一項の規定の例により算定した額に改定する。
(支払未済に係る給付の取扱い)
第四条 沖縄の組合員であつた者のうち地方公務員に相当する者として自治大臣が定めるものに係る沖縄の共済法の規定による給付については、その者が特別措置法の施行の日前に支給を受けることができた給付でその支払いを受けなかつたものがあるときは、沖縄の共済法の規定の例により算定した合衆国ドル表示の額を特別措置法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円表示の額に換算した額とする。
(沖縄の共済法の規定による短期給付の取扱い)
第五条 附則第三条第一項の規定は、沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十号。以下「政令第百六十号」という。)第十五条第一項(第一号及び第二号を除く。)の規定による特別措置法の施行の日以後に係る給付について準用する。 この場合において、附則第三条第一項中「昭和四十七年五月分以後」とあるのは「特別措置法の施行の日以後」と、「に改定する」とあるのは「とする」と読み替えるものとする。
(掛金の算定の基礎となる給料の特例)
第六条 政令第百六十号第十四条第四項に規定する自治省令で定めるものは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる給与のうち自治大臣が定めるものとする。
附則(昭和四七年九月三〇日自治省令第二四号)
この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。附則(昭和四八年三月二八日自治省令第八号)
この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。 改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第十五条第一項の規定は、昭和四十八年度分以後の負担金について適用し、昭和四十七年度分以前の負担金については、なお従前の例による。附則(昭和四八年六月一三日自治省令第一四号)
この省令は、昭和四十八年六月十五日から施行する。 地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(昭和四十八年総理府・文部省・自治省令第一号)による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)第五十六条の規定によりされた請求は、改正後の第十一条の二の規定によりされた請求とみなす。附則(昭和四八年一〇月一日自治省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四九年三月三〇日自治省令第六号)
この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。 改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第十五条第一項の規定は、昭和四十九年度分以後の負担金について適用し、昭和四十八年度分以前の負担金については、なお従前の例による。附則(昭和四九年六月二五日自治省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四九年八月三一日自治省令第三〇号)
この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。 改正後の第三条の六第一項の規定は、昭和四十九年八月分の通算退職年金から適用する。附則(昭和五〇年三月二七日自治省令第四号)
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。 改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第十五条第一項の規定は、昭和五十年度分以後の負担金について適用し、昭和四十九年度分以前の負担金については、なお従前の例による。附則(昭和五〇年七月二九日自治省令第一二号)
この省令は、昭和五十年八月一日から施行する。 改正後の第三条の二の五及び第三条の二の六の規定は、昭和四十九年九月一日から適用する。 改正後の第三条の六第一項の規定は、昭和五十年八月分の通算退職年金から適用する。附則(昭和五〇年一一月二〇日自治省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五一年三月二二日自治省令第三号)
この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。 改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第十五条第一項の規定は、昭和五十一年度分以後の負担金について適用し、昭和五十年度分以前の負担金については、なお従前の例による。附則(昭和五一年六月三〇日自治省令第二二号)
この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。 ただし、第三条の四の二に一項を加える改正規定及び第三条の四の二の次に一条を加える改正規定(施行法第四十一条に係る部分を除く。)は、昭和五十一年八月一日から施行する。附則(昭和五一年一〇月二九日自治省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の第三条の六の規定は、昭和五十一年九月分の通算退職年金から適用する。 改正後の第十七条の九の規定は、昭和五十一年十月一日から適用する。附則(昭和五二年三月二八日自治省令第六号)
この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。 改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第十五条第一項の規定は、昭和五十二年度分以後の負担金について適用し、昭和五十一年度分以前の負担金については、なお従前の例による。附則(昭和五二年六月一八日自治省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中地方公務員等共済組合法施行規則第三条第二項第六号の次に二号を加える改正規定(同項第六号の二に係る部分に限る。)は、昭和五十二年八月一日から施行する。 改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第十七条の九の規定は、昭和五十二年六月七日から適用する。 改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第三条の六第一項の規定は、昭和五十二年六月分の通算退職年金から適用する。附則(昭和五三年三月一八日自治省令第四号)
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。 改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第十五条第一項の規定は、昭和五十三年度分以後の負担金について適用し、昭和五十二年度分以前の負担金については、なお従前の例による。附則(昭和五三年五月三一日自治省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五四年一月一一日自治省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五四年三月二七日自治省令第七号)
この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。 改正後の第十五条第一項の規定は、昭和五十四年度分の負担金から適用し、昭和五十三年度分までの負担金については、なお従前の例による。附則(昭和五四年九月二六日自治省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第三条第二項に一号を加える改正規定は、昭和五十四年十月一日から施行する。附則(昭和五五年一月三〇日自治省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。一 改正後の第三条の二の三の規定 昭和五十四年十月一日
二 改正後の第五条の二の規定 昭和五十四年十二月二十八日
三 改正後の目次、第二条の二、第三条の二の五、第三条の二の八、第三条の二の九、第三条の三から第三条の三の三まで、第三条の四の二、第三条の六、第三条の七、第三条の十二及び第三条の十三の規定 昭和五十五年一月一日
附則(昭和五五年三月三一日自治省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第十二条の二及び第十五条第一項の改正規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。 改正後の第十七条の九第一項の規定中第百二十条の項、第百二十五条第一項及び第二項の項及び第百三十三条第一項の項は、昭和五十五年一月一日から適用する。 改正後の第十五条第一項の規定は、昭和五十五年度分の負担金から適用し、昭和五十四年度分までの負担金については、なお従前の例による。附則(昭和五五年五月三一日自治省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五六年二月四日自治省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五六年三月二三日自治省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第十二条の二及び第十五条第一項の改正規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。 改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第二条の二、第二条の三及び第三条の二の規定は、昭和五十六年三月一日から適用する。 改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第十五条第一項の規定は、昭和五十六年度分の負担金から適用し、昭和五十五年度分の負担金については、なお従前の例による。附則(昭和五六年八月二〇日自治省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第四条を削り、附則第五条を附則第四条とし、同条の次に一条を加える改正規定及び附則第五条の七を削る改正規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。 改正後の地方公務員等共済組合法施行規則(以下「改正後の規則」という。)第十七条の九第一項の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。 改正後の規則附則第五条第三項の規定は、昭和五十七年四月一日以後に給付事由が生じた災害給付(これに係る附加給付を含む。以下この項において同じ。)に要する資金の交付について適用し、同日前に給付事由が生じた災害給付に要する資金の交付については、なお従前の例による。附則(昭和五七年三月二七日自治省令第六号)
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。附則(昭和五七年八月七日自治省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行する。 改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第二条の六の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。附則(昭和五七年九月二七日自治省令第二二号)
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。附則(昭和五八年一〇月一四日自治省令第二五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(市町村連合会等の設立のための事業計画及び予算の作成)
第二条 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号。以下「昭和五十八年法律第五十九号」という。)附則第二条第二項又は附則第三条第三項の規定により全国市町村職員共済組合連合会(以下「市町村連合会」という。)又は地方公務員共済組合連合会の設立に関して作成される市町村連合会又は地方公務員共済組合連合会の事業計画及び予算については、この省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則(以下「改正後の規則」という。)第十一条の四第二項又は第十一条の十二第二項において準用する地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)第二章第二節第四款の規定の例による。
(旧連合会の解散に伴う長期給付積立金の移換)
第三条 市町村連合会は、昭和五十八年法律第五十九号附則第四条第一項の規定により承継した資産で同条第五項に規定する長期給付積立金に係るもののうち、当該承継の際、次の各号に掲げる方法により運用されているものについては、当該各号に掲げる期日までに市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に移換するものとする。 前項に定めるもののほか、市町村連合会は、毎事業年度、当該事業年度において支払いを受けた同項各号に掲げる方法により運用されている資産に係る運用収入に相当する金額を当該事業年度の末日までに市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に移換するものとする。 前二項の規定により市町村連合会が毎事業年度において市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に移換すべき金額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を前二項の規定により市町村連合会が当該事業年度において移換すべき金額の総額に乗じて得た金額に相当する金額とする。 市町村連合会は、改正後の規則第六条第一項の規定にかかわらず、前三項の規定に基づく移換が完了するまでの間、当該移換すべき資金に関する取引を経理するための経理単位として旧長期給付積立金管理経理を設けるものとする。 市町村連合会の旧長期給付積立金管理経理における資産勘定、負債勘定、基本金勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表による。
附則(昭和五九年三月三〇日自治省令第四号)
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。附則(昭和五九年五月二五日自治省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年九月二九日自治省令第二七号)
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。附則(昭和六〇年三月三〇日自治省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第二条の六及び第五条の十九第二号の改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。附則(昭和六〇年六月二五日自治省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六一年三月三一日自治省令第四号)
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。附則(昭和六一年一二月一一日自治省令第二九号)
この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。附則(昭和六二年三月一八日自治省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第二条の九の改正規定は、昭和六十二年四月一日から施行する。附則(昭和六二年六月一九日自治省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。附則(昭和六三年三月三〇日自治省令第一二号)
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。附則(昭和六三年一〇月三一日自治省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成元年三月二三日自治省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第二条の九の改正規定は、平成元年四月一日から施行する。附則(平成元年一二月二八日自治省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第二条の七の改正規定及び第二条の十の次に一条を加える改正規定は、平成二年一月一日から施行する。 改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第五条の十七の規定は、平成元年十二月一日から適用する。附則(平成二年三月三〇日自治省令第六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二年四月一日から施行する。
(生命保険の保険料の払込みに関する経過措置)
第二条 地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成元年政令第三百五十四号)第一条による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下「平成元年改正前の令」という。)附則第四条の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令第二十一条の四において準用する同令第十六条第一項第六号の規定により、平成二年三月三十一日までに払込みが行われた生命保険の保険料については、同号の規定は、なおその効力を有する。
(長期給付に充てるべき積立金の移換に関する経過措置)
第三条 平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの間において、公立学校共済組合若しくは警察共済組合の組合員若しくは組合員であった者で他の組合の組合員となったもの又は公立学校共済組合若しくは警察共済組合以外の組合の組合員若しくは組合員であった者で公立学校共済組合若しくは警察共済組合の組合員となったものに係る平成元年改正前の令附則第九条に規定する金額の移換については、同条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成三年三月二九日自治省令第五号)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。附則(平成四年三月二七日自治省令第六号)
この省令は、平成四年四月一日から施行する。附則(平成四年九月一七日自治省令第二五号)
この省令は、平成四年十月一日から施行する。附則(平成五年四月七日自治省令第一八号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。 ただし、第二条の九の改正規定は、平成五年四月一日から適用する。 この省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則の規定は、平成六年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用し、平成五年度の決算については、なお従前の例による。附則(平成六年三月一七日自治省令第一一号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。 ただし、第十一条の四第二項の改正規定、第十一条の十六第二項の改正規定、第十二条の八第一項の改正規定及び第十六条の四第一項の改正規定は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則の規定は、平成六年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用し、平成五年度の決算については、なお従前の例による。附則(平成六年九月三〇日自治省令第三七号)
この省令は、平成六年十月一日から施行する。附則(平成六年一一月一六日自治省令第四〇号)
この省令は、平成六年十二月一日から施行する。 この省令による改正後の第二条の五及び第二条の五の二の規定は、平成六年十二月一日以後に給付事由が生じた地方公務員等共済組合法による傷病手当金について適用し、同日前に給付事由が生じた同法による傷病手当金については、なお従前の例による。附則(平成七年三月三一日自治省令第一五号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。 この省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第二条の十第三項の規定は、平成六年四月一日から適用する。附則(平成七年八月三一日自治省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成八年三月二七日自治省令第八号)
この省令は、平成八年四月一日から施行する。 ただし、第十二条の五第一号の改正規定は、公布の日から施行する。附則(平成九年三月三一日自治省令第二〇号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。附則(平成九年八月二六日自治省令第三四号)
この省令は、平成九年九月一日から施行する。附則(平成一〇年三月三一日自治省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第二条の九の改正規定は、平成十年四月一日から施行する。 この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第十二条の八の規定は、平成十年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用する。附則(平成一〇年九月四日自治省令第三五号)
この省令は、平成十年十一月一日から施行する。附則(平成一一年三月二九日自治省令第八号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一一年一〇月二一日自治省令第四〇号)
この省令は、平成十一年十一月一日から施行する。 ただし、第十一条の十三の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年三月三一日自治省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則(次項において「改正後の規則」という。)第十一条の四第二項、第十一条の十六第二項、第十二条の八第一項及び第十六条の四第一項の規定は、平成十一年四月一日に始まる事業年度に係る地方公務員等共済組合法第二十二条第三項(同法第三十八条第一項及び第三十八条の九第一項において準用する場合を含む。)並びに同法第百五十六条の四第三項に規定する書類から適用する。 改正後の規則第十六条の二の規定は、平成十二年四月一日に始まる事業年度に係る事業計画及び予算並びに決算から適用する。附則(平成一二年三月三一日自治省令第三〇号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、地方公務員等共済組合法施行規則第二条の七の改正規定は、同年十月一日から施行する。 この省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則の規定は、平成十二年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用し、平成十一年度の決算については、なお従前の例による。附則(平成一二年九月一四日自治省令第四四号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一二年一二月二八日自治省令第五七号)
この省令は、平成十三年一月一日から施行する。 ただし、第十二条の五第二号の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一三年三月三〇日総務省令第四四号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 この省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則の規定は、平成十三年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用し、平成十二年度の決算については、なお従前の例による。附則(平成一四年三月二九日総務省令第四〇号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。附則(平成一四年六月二八日総務省令第七三号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一四年九月三〇日総務省令第一〇三号)
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。附則(平成一五年三月三一日総務省令第五七号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 この省令による改正後の第十五条第一項の規定は、平成十五年度分の負担金から適用し、平成十四年度分の負担金については、なお従前の例による。 この省令による改正後の第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定は、平成十六年度以後に市町村が払い込むべき金額の算定について適用し、平成十五年度以前に市町村が払い込むべき金額の算定については、なお従前の例による。附則(平成一六年九月三〇日総務省令第一二四号)
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。附則(平成一六年一二月二八日総務省令第一四四号)
この省令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。附則(平成一七年四月一日総務省令第六八号)
この省令は、公布の日から施行する。 平成十七年度における地方公務員等共済組合法施行規則(以下「規則」という。)附則第四条の二第一項の規定の適用については、同項中「交付した金額」とあるのは、「交付した金額から総務大臣が定める金額を控除して得た金額」とする。 平成十七年度から平成二十一年度までの各年度におけるこの省令による改正後の規則第十一条の十六第二項において読み替えて準用する地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)附則第二条の二第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「年三・二パーセント」とあるのは、「年三・二パーセント(平成十七年度にあつては年四・〇パーセント、平成十八年度にあつては年一・六パーセント、平成十九年度にあつては年二・三パーセント、平成二十年度にあつては年二・六パーセント、平成二十一年度にあつては年三パーセント)」とする。附則(平成一八年九月二八日総務省令第一一二号)
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。附則(平成一八年九月二九日総務省令第一一五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(平成十六年改正法附則第十八条に規定する総務省令で定める場合)
第二条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)附則第十八条に規定する総務省令で定める場合は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者(地方公務員等共済組合法第百五条第一項に規定する当事者をいう。)について、当該当事者の一方の被扶養配偶者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者をいう。)である第三号被保険者(同号に規定する第三号被保険者をいう。)であった当該当事者の他方が、平成十九年四月一日前に当該第三号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失した場合であって、同日以後に当該事情が解消したと認められるとき(当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)とする。
附則(平成一九年一月二五日総務省令第三号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 この省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則(次項において「新規則」という。)第十五条第一項の規定は、平成十九年度分の負担金から適用し、平成十八年度分までの負担金については、なお従前の例による。 平成十九年度から平成三十三年度までの各年度における地方公務員等共済組合法第百六十七条第二項に規定する総務省令で定める金額の算定については、新規則第十五条第一項の規定にかかわらず、同項第二号及び第三号に掲げる率は、これらの規定に掲げる率に、次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を加算して得た率とする。附則(平成一九年三月三〇日総務省令第四四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(資産の移換に伴う経理の特例)
第二条 全国市町村職員共済組合連合会(この条及び次条において「市町村連合会」という。)は、この省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第六条第一項の規定にかかわらず、地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第三百七十五号。次条において「改正令」という。)附則第四条第一項の規定により市町村連合会が市町村職員共済組合及び都市職員共済組合から承継した資産の移換が完了するまでの間、当該移換すべき資産に関する取引を経理するための経理単位として旧預託金管理経理を設けるものとする。 市町村連合会の旧預託金管理経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表による。
第三条 改正令附則第四条第一項の規定により市町村連合会が市町村職員共済組合及び都市職員共済組合から承継した資産の移換が完了するまでの間における市町村連合会の長期経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目に係るこの省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則別表第一号表第一号表の一の適用については、同表中「未達回送金」とあるのは、「/未達回送金/承継資産仮勘定/」とする。
附則(平成一九年九月二八日総務省令第一二八号)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。附則(平成二〇年三月三一日総務省令第三九号)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。附則(平成二〇年六月一三日総務省令第七二号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中地方公務員等共済組合法施行規則第十一条の七の二に二号を加える改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(平成二〇年七月三一日総務省令第八七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第三十九条から第四十二条までの規定及び附則第五条から第十一条までの規定は平成二十年十月一日から、第十八条の規定は平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年八月二九日総務省令第九四号)
この省令は、平成二十年九月一日から施行する。附則(平成二〇年一二月二五日総務省令第一五四号)
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。附則(平成二一年三月三一日総務省令第三三号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(平成二一年四月三〇日総務省令第四七号)
この省令は、平成二十一年五月一日から施行する。附則(平成二一年五月一五日総務省令第四九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。
附則(平成二一年一二月二八日総務省令第一二五号)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。附則(平成二二年三月三一日総務省令第三二号)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。附則(平成二二年六月二九日総務省令第七二号)
この省令は、平成二十二年六月三十日から施行する。附則(平成二三年五月二七日総務省令第五二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年六月一日から施行する。
(令和六年度の地方公共団体の負担金)
第二条 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十七条第二項に規定する総務省令で定める金額のうち、地方公共団体が令和六年度において負担すべき金額は、令和六年四月一日における当該地方公共団体の議会の議員の改正法附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会(以下「存続共済会」という。)の定款で定める標準報酬月額に同日における当該地方公共団体の議会の議員の数を乗じて得た金額に相当する金額に次の各号に掲げる地方公共団体の議会の議員の区分に従い、当該各号に掲げる率を乗じて得た金額に十二を乗じて得た金額に相当する金額とする。 前項の場合において、次の各号に掲げるときは、当該各号に掲げる日における地方公共団体の議会の議員の数を令和六年四月一日における当該地方公共団体の議会の議員の数とみなす。 前二項の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる金額については、次の表の上欄に掲げる金額をそれぞれ同表の下欄に掲げる月の二十日までに、存続共済会に払い込まなければならない。
(存続共済会に関する経過措置)
第三条 第一条による改正前の地方公務員等共済組合法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第十四条、第十五条の二、第十五条の三、第十六条、第十六条の三、第十六条の四(第一項の表附則第二条の二第一項の項及び附則第二条の三第一項の項を除く。)、第十六条の五及び第十七条の規定は、改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第百五十六条の四第三項、第百五十七条、第百五十七条の二、第百七十条第二項及び第百七十一条並びに地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた同令による改正前の地方公務員等共済組合法施行令第七十二条及び附則第三十九条の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧規則の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則(平成二三年八月二二日総務省令第一二〇号)
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。附則(平成二三年一二月二二日総務省令第一六七号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第十一条の四第二項の改正規定、第十一条の五の次に一条を加える改正規定、第十一条の十六第二項の改正規定及び第十二条の八第一項の改正規定は、平成二十四年四月一日から施行する。附則(平成二四年二月二一日総務省令第一〇号)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。附則(平成二四年三月三〇日総務省令第二二号)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。附則(平成二五年三月二九日総務省令第三六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 ただし、附則第四条の規定は、平成二十七年十月一日から施行する。
(退職等年金給付事業の準備行為)
第二条 地方公務員共済組合連合会は、平成二十七年九月三十日までの間、地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十七号)第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第七十六条に規定する退職等年金給付に係る事業の実施に必要な準備行為をすることができる。
(経理単位の特例)
第三条 地方公務員共済組合連合会は、前条に規定する準備行為を行う場合には、当該準備行為に関する取引を経理するための経理単位として退職等年金給付準備業務経理を設けるものとする。 地方公務員共済組合連合会の退職等年金給付準備業務経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表による。
第四条 地方公務員共済組合連合会の前条第一項に規定する退職等年金給付準備業務経理に係る権利及び義務は、平成二十七年十月一日において地方公務員共済組合連合会の業務経理が承継する。
附則(平成二五年三月三〇日総務省令第三七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二五年六月一二日総務省令第六六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二五年七月三一日総務省令第七六号)
この省令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年八月一日)から施行する。附則(平成二五年九月四日総務省令第八五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。
附則(平成二六年三月三一日総務省令第二八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、附則第四条の規定は、平成二十七年十月一日から施行する。
(退職等年金給付事業の準備行為)
第二条 地方職員共済組合又は市町村連合会は、平成二十七年九月三十日までの間、地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十七号)第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第七十六条に規定する退職等年金給付に係る事業の実施に必要な準備行為をすることができる。
(経理単位の特例)
第三条 地方職員共済組合又は市町村連合会は、前条に規定する準備行為を行う場合には、当該準備行為に関する取引を経理するための経理単位として退職等年金給付準備業務経理を設けるものとする。 地方職員共済組合又は市町村連合会の退職等年金給付準備業務経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表による。
第四条 地方職員共済組合又は市町村連合会の退職等年金給付準備業務経理に係る権利及び義務は、平成二十七年十月一日において地方職員共済組合又は市町村連合会の業務経理が承継する。
附則(平成二六年一一月二一日総務省令第八六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年十二月一日から施行する。
(平成二十七年九月三十日までの全国市町村職員共済組合連合会の業務に係る特例)
第二条 この省令の施行の日から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の施行の日の前日までの間における改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第七条及び第十一条の三の二から第十一条の四までの規定の適用については、第七条第一項第二号、第十一条の三の二及び第十一条の三の四(見出しを含む。)中「市町村連合会を組織する組合」とあり、並びに第十一条の三の三の見出し中「構成組合」とあるのは「市町村職員共済組合又は都市職員共済組合」と、第十一条の四第二項中「市町村連合会を組織する組合に属する」とあるのは「市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に属する」とする。
附則(平成二六年一二月二二日総務省令第九五号)
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。附則(平成二七年三月三一日総務省令第三一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 ただし、第一条中地方公務員等共済組合法施行規則第二条の五の三の改正規定、第二条から第四条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経理単位に関する経過措置)
第二条 地方職員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会(以下「市町村連合会」という。)のこの省令による改正前の地方公務員等共済組合法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条第一項及び第十二条の三第二項第一号に規定する長期経理に係る権利及び義務は、この省令の施行の日(以下この条から附則第四条までにおいて「施行日」という。)において地方職員共済組合及び市町村連合会の厚生年金保険経理又は経過的長期経理が承継する。 地方公務員共済組合連合会の旧規則第十一条の五第一項に規定する長期給付経理に係る権利及び義務は、施行日において地方公務員共済組合連合会の厚生年金保険給付調整経理又は経過的長期給付調整経理が承継する。 地方公務員共済組合連合会の旧規則第十一条の五第四項に規定する預託金管理経理で経理する資金に関する取引については、施行日以前に預託された全ての資金に係る管理が終了するまでの間、なお従前の例による。
(厚生年金保険給付組合積立金等の当初額)
第三条 市町村連合会は、旧規則第十一条の四第二項で準用する地方公務員等共済組合法施行規程及び地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令の一部を改正する命令(平成二十七年内閣府・総務省・文部科学省令第一号。以下この条において「平成二十七年改正規程」という。)による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「旧規程」という。)第八十三条の二に規定する長期給付積立金のうち、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「被用者年金一元化法」という。)附則第二十七条第一項の規定により被用者年金一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の二に規定する実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額に相当する部分は、施行日において、平成二十七年改正規程による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「新規程」という。)第八十三条の二に規定する厚生年金保険給付組合積立金として積み立てられたものとみなす。 地方公務員共済組合連合会は、旧規則第十一条の十に規定する長期給付積立金のうち、被用者年金一元化法附則第二十七条第一項の規定により被用者年金一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額に相当する部分は、施行日において、この省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則(以下「新規則」という。)第十一条の十に規定する厚生年金保険給付調整積立金として積み立てられたものとみなす。 地方職員共済組合の団体組合員に係るものは、旧規則第十二条の八第一項において準用する旧規程第八十三条の二に規定する長期給付積立金のうち、被用者年金一元化法附則第二十七条第一項の規定により被用者年金一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額に相当する部分は、施行日において、新規程第八十三条の二に規定する厚生年金保険給付組合積立金として積み立てられたものとみなす。
(経過的長期給付組合積立金等の当初額)
第四条 市町村連合会は、旧規則第十一条の四第二項において準用する旧規程第八十三条の二に規定する長期給付積立金のうち、その額から前条第一項の規定により厚生年金保険給付組合積立金として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、施行日において、新規程附則第一条の二第三項において準用する新規程第八十三条の三に規定する経過的長期給付組合積立金として積み立てられたものとみなす。 地方公務員共済組合連合会は、旧規則第十一条の十に規定する長期給付積立金のうち、その額から前条第二項の規定により厚生年金保険給付調整積立金として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、施行日において、新規則附則第四条の二第二項に規定する経過的長期給付調整積立金として積み立てられたものとみなす。 地方職員共済組合の団体組合員に係るものは、旧規則第十二条の八第一項において準用する旧規程第八十三条の二に規定する長期給付積立金のうち、その額から前条第三項の規定により厚生年金保険給付組合積立金として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、施行日において、新規程附則第一条の二第三項において準用する新規程第八十三条の三に規定する経過的長期給付組合積立金として積み立てられたものとみなす。
(積立金の移換に関する経過措置)
第五条 被用者年金一元化法附則第五十二条第一項の規定により市町村連合会が指定都市職員共済組合から承継した資産の移換が完了するまでの間における市町村連合会の厚生年金保険経理及び経過的長期経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目に係る新規則別表第一号表第一号表の一及び附則別表第一の適用については、これらの表中「未達回送金」とあるのは、「/未達回送金/承継資産仮勘定/」とする。
(その他の経過措置)
第六条 前四条に定めるもののほか、この省令の施行に伴う必要な経過措置については、別に総務大臣が定める。
附則(平成二七年九月三〇日総務省令第八二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
(実施機関積立金の当初額の算定方法)
第二条 組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会。以下この条から附則第四条までにおいて同じ。)の積立金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「改正前地共済法」という。)第二十四条(改正前地共済法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する積立金に限る。以下同じ。)又は地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金(改正前地共済法第三十八条の八に規定する長期給付積立金をいう。以下同じ。)のうち、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年厚年経過措置政令」という。)第百十二条第一項に規定する概算実施機関積立金の額(第三号厚生年金実施機関に係るものに限る。以下「概算実施機関積立金の額」という。)に平成二十六年度の末日における組合の積立金の額又は地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金の額を同日における組合の積立金の額及び地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金の額の合計額で除して得た率(以下この条において「積立金比率」という。)を乗じて得た額に相当する部分は、この省令の施行の日(以下この条から附則第四条までにおいて「施行日」という。)において、それぞれ組合及び地方公務員共済組合連合会の厚生年金保険法第七十九条に規定する実施機関積立金(以下「実施機関積立金」という。)として積み立てられたものとみなす。 概算実施機関積立金の額に組合又は地方公務員共済組合連合会の積立金比率を乗じて得た額が、平成二十七年厚年経過措置政令第百十二条第二項に規定する確定実施機関積立金の額(第三号厚生年金実施機関に係るものに限る。以下「確定実施機関積立金の額」という。)に当該組合又は地方公務員共済組合連合会の積立金比率を乗じて得た額に満たないときは、共済給付積立金(平成二十七年厚年経過措置政令第百十二条第二項に規定する共済給付積立金をいう。次項において同じ。)のうち、その満たない額に相当する部分は、総務大臣が定める日において、それぞれ組合及び地方公務員共済組合連合会の実施機関積立金として積み立てられたものとみなす。 概算実施機関積立金の額に組合又は地方公務員共済組合連合会の積立金比率を乗じて得た額が、確定実施機関積立金の額に当該組合又は地方公務員共済組合連合会の積立金比率を乗じて得た額を超えるときは、共済給付積立金のうち、その超える額に相当する部分は、総務大臣が定める日において、それぞれ組合及び地方公務員共済組合連合会の共済給付積立金として積み立てられたものとみなす。
(地方の組合の経過的長期給付組合積立金の当初額の算定方法)
第三条 施行日の前日における組合の積立金の見込額のうち、その額から前条第一項の規定により組合に係る実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、施行日において、地方の組合の経過的長期給付組合積立金(平成二十四年一元化法附則第七十五条の四第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積立金をいう。以下この条において「地方の組合の概算経過的長期給付組合積立金」という。)として積み立てられたものとみなす。 地方の組合の概算経過的長期給付組合積立金の額が、施行日における地方の組合の積立金の額から組合に係る確定実施機関積立金を控除した額に満たないときは、実施機関積立金のうち、その満たない額に相当する部分は、総務大臣が定める日において、地方の組合の経過的長期給付組合積立金として積み立てられたものとみなす。 地方の組合の概算経過的長期給付組合積立金の額が、施行日における地方の組合の積立金の額から組合に係る確定実施機関積立金を控除した額を超えるときは、地方の組合の経過的長期給付組合積立金のうち、その超える額に相当する部分は、総務大臣が定める日において、実施機関積立金として積み立てられたものとみなす。
(地方の組合の経過的長期給付調整積立金の当初額の算定方法)
第四条 施行日の前日における地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金の見込額のうち、その額から前条第一項の規定により地方公務員共済組合連合会に係る実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、施行日において、地方の組合の経過的長期給付調整積立金(平成二十四年一元化法附則第七十五条の四第二項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金をいう。以下この条において「地方の組合の概算経過的長期給付調整積立金」という。)として積み立てられたものとみなす。 地方の組合の概算経過的長期給付調整積立金の額が、施行日における地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金の額から地方公務員共済組合連合会に係る確定実施機関積立金を控除した額に満たないときは、実施機関積立金のうち、その満たない額に相当する部分は、総務大臣が定める日において、地方の組合の経過的長期給付調整積立金として積み立てられたものとみなす。 地方の組合の概算経過的長期給付調整積立金の額が、施行日における地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金の額から地方公務員共済組合連合会に係る確定実施機関積立金を控除した額を超えるときは、地方の組合の経過的長期給付調整積立金のうち、その超える額に相当する部分は、総務大臣が定める日において、実施機関積立金として積み立てられたものとみなす。
(平成二十七年経過措置政令による総務省令で定める数値)
第五条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下この条及び附則第七条において「平成二十七年経過措置政令」という。)第百六十八条の規定により読み替えて適用する地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号。以下この条において「改正後地共済令」という。)第二十九条第一項、平成二十七年経過措置政令第百六十九条第一項第一号イ、同条第三項の規定により読み替えて適用する改正後地共済令第四十一条第二項、平成二十七年経過措置政令第百七十二条第二項の規定により読み替えて適用する改正後地共済令第四十六条の二第二号、平成二十七年経過措置政令第百七十二条第三項の規定により読み替えて適用する地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令第四十八条第三項第一号に規定する総務省令で定める数値は一・二五とする。
(平成二十七年度における組合等の基礎年金拠出金の負担の特例)
第六条 次の各号に掲げる組合及び全国市町村職員共済組合連合会(以下この条において「市町村連合会」という。)は、平成二十七年度において、平成二十四年一元化法附則第八十七条の規定による改正後の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下この条において「改正後国民年金法」という。)第九十四条の四及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第二条の規定による改正後の国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第十一条の六の規定にかかわらず、改正後国民年金法第九十四条の三第一項の規定により計算した同年度における地方公務員共済組合連合会が納付すべき基礎年金拠出金の額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を負担する。
(平成二十七年度における市町村連合会が行う共同事業に関する経過措置)
第七条 平成二十七年度における平成二十七年経過措置政令第百七十三条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた改正前地共済令附則第三十条の二及び第三十条の二の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(その他の経過措置)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この省令の施行に伴う必要な経過措置については、別に総務大臣が定める。
附則(平成二八年三月三一日総務省令第三八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日総務省令第四四号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、第一条中地方公務員等共済組合法施行規則第十一条の七の二に一号を加える改正規定は、平成二十八年八月一日から施行する。 この省令の施行の日前に持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第四十条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第六十八条第三項の規定により傷病手当金の支給を始めた場合又は同法第六十九条第二項の規定により出産手当金の支給を始めた場合において、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十八年政令第百八十号)附則第七条第一項の規定の適用を受ける者については、第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第二条の五第一項(第二条の五の四において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。 この場合において、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第七条第一項中「改正後地共済法第六十八条第二項ただし書」とあるのは「改正後地共済法第六十八条第二項本文中「傷病手当金の支給を始める日」とあるのは「組合員(任意継続組合員を除く。)の資格を喪失した日の前日」と、「組合員が現に属する」とあるのは「組合員であつた者(任意継続組合員を除く。)が同日において属していた」と、同項ただし書」と、「組合員が現に属する」とあるのは「組合員(任意継続組合員を除く。)が同日において属していた」と、「同項第一号中」とあるのは「同項第一号中「傷病手当金の支給を始める日」とあるのは「組合員(任意継続組合員を除く。)の資格を喪失した日の前日」と、」とする。 地方公務員共済組合連合会は、附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第十一条の七の二第八号に規定する事業の実施に必要な準備行為をすることができる。附則(平成二八年一二月九日総務省令第九三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二八年一二月二八日総務省令第一〇四号)
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。附則(平成二九年三月三一日総務省令第一六号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(平成二九年五月二六日総務省令第三九号)
この省令は、平成二十九年五月三十日から施行する。附則(平成二九年六月二六日総務省令第四二号)
この省令は、平成二十九年七月一日から施行する。附則(平成二九年七月三一日総務省令第五六号)
この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。 ただし、第二条の五の六の改正規定は、平成二十九年十月一日から施行する。附則(平成二九年一一月九日総務省令第七五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年三月三〇日総務省令第二三号)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。附則(平成三〇年七月三〇日総務省令第五二号)
この省令は、平成三十年八月一日から施行する。附則(平成三一年三月二八日総務省令第二六号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(令和元年五月七日総務省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕い使用することができる。附則(令和元年六月二四日総務省令第一七号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和二年三月三一日総務省令第二三号)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。附則(令和二年九月二五日総務省令第九一号)
この省令は、令和二年十月一日から施行する。附則(令和二年一二月二八日総務省令第一三五号)
この省令は、令和三年一月一日から施行する。附則(令和三年三月二六日総務省令第二八号)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。附則(令和三年一二月一〇日総務省令第一〇五号)
この省令は、令和四年一月一日から施行する。 この省令の施行の日前の出産に係る地方公務員等共済組合法施行規則第二条の四の十七第一項に規定する金額については、なお従前の例による。附則(令和四年三月三一日総務省令第二二号)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。附則(令和四年八月二四日総務省令第五六号)
この省令は、令和四年十月一日から施行する。附則(令和五年三月三一日総務省令第三一号)
この省令は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、第一条中別表第1号表の改正規定は、公布の日から施行する。附則(令和五年九月二九日総務省令第七四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和六年三月二九日総務省令第二八号)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。附則(令和六年五月二七日総務省令第五四号)
この省令は、令和六年五月二十七日から施行する。別表第1号表
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別表第2号表
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別表第3号表
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附則別表第1
附則別表第2
附則別表第3
別紙様式第1号
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別紙様式第1号の2
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別紙様式第2号
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別紙様式第3号
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別紙様式第4号
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別紙様式第5号の1
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別紙様式第5号の2
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別紙様式第6号の1
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別紙様式第6号の2
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別紙様式第7号
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別紙様式第8号
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別紙様式第9号の1
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別紙様式第9号の2
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別紙様式第9号の3
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