第一条 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号。以下「法」という。)第九条の二第一項に規定する銃砲の種類ごとに内閣府令で定める指定射撃場の位置及び構造設備の基準は、次条から第五条までに定めるとおりとする。
(射撃を行う銃砲の種類による指定射撃場の種類)第二条 射撃を行う銃砲の種類による指定射撃場の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 散弾銃射撃場(散弾銃を用いて散弾によつて射撃を行う施設)
二 ライフル射撃場(ライフル銃若しくは空気銃を用いて射撃を行う施設又は散弾銃若しくは散弾銃以外の滑銃を用いて単弾によつて射撃を行う施設)
三 拳銃射撃場(拳銃を用いて射撃を行う施設)
四 空気銃射撃場(空気銃を用いて射撃を行う施設)
(指定射撃場の種類ごとの区分)第三条 前条各号に掲げる種類の指定射撃場は、それぞれ次表のとおり区分する。
(位置に関する基準)第四条 前条に定める区分による各射撃場の位置についての基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 次表上欄に掲げる射撃場にあつては、射座の外縁から学校、病院、人家その他周囲の静穏を保持することが必要と認められる施設の敷地に対し、それぞれ次表下欄に掲げる距離を有していること。
二 トラップ射撃場、散弾銃(移動標的)射撃場、ライフル(自然式)射撃場、拳銃(自然式)射撃場及び空気銃(自然式)射撃場にあつては、別表第一に掲げる区域内に人家、学校、病院その他人が現在する建造物又は道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路がないこと。
三 トラップ射撃場、スキート射撃場、散弾銃(移動標的)射撃場、ライフル(バッフル式)射撃場、ライフル(自然式)射撃場、拳銃(バッフル式)射撃場、拳銃(自然式)射撃場及び空気銃(自然式)射撃場にあつては、射座の外縁から二百メートルまでの範囲の区域に市街地がないこと。
2 射撃場の周囲の静穏を保持し、又はその危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物がある射撃場についての前項に規定する距離又は区域の基準は、同項の規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める距離又は区域とする。 (構造設備の基準)第五条 第二条各号に掲げる射撃場の構造設備の基準は、第三条に定める区分に従い、それぞれ別表第二から第十二までに定めるとおりとする。
(設置者の基準)第六条 法第九条の二第一項に規定する内閣府令で定める設置をする者(以下「設置者」という。)の基準は、当該設置者(法人の場合にあつては、その代表者)が二十五歳以上の者であつて、法第五条第一項各号又は法第五条の二第二項第二号若しくは第三号のいずれにも該当しないものであることとする。
(管理者の基準)第六条の二 法第九条の二第一項に規定する内閣府令で定める管理をする者(以下「管理者」という。)の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 二十五歳以上の者であつて、法第五条第一項各号又は法第五条の二第二項第二号若しくは第三号のいずれにも該当しないものであること。
二 管理しようとする指定射撃場の指定に係る種類の銃砲及びその銃砲に使用する実包に関し相当な知識を有している者であること。
三 射撃に関する経験を有し、かつ、射撃に伴う危害の防止のために必要な知識を有している者であること。
(管理方法の基準)第七条 法第九条の二第一項に規定する内閣府令で定める管理方法の基準は、次条及び第九条に定めるとおりとする。
第八条 指定射撃場の管理方法の一般的な基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 当該指定射撃場の位置及び構造設備を第四条及び第五条に規定する基準に適合するように維持すること。
二 当該指定射撃場の管理者が、直接にその管理にあたること。
三 次に掲げる者には、射撃をさせないこと。 イ 法第三条第一項の規定に違反して銃砲を所持する者
ロ 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二十一条の規定に違反して所持する実包によつて射撃を行おうとする者
ハ 酒気を帯びている者
四 当該指定射撃場の指定に係る種類の銃砲又は実包以外の銃砲又は実包によつて射撃をさせないこと。
五 当該指定射撃場の指定に係る射撃の方法以外の方法による射撃をさせないこと。
六 当該指定射撃場において射撃を行う者がある場合は、管理者又は従業者が射座の付近に位置し、射撃を行う者に対し、射撃に伴う危害の防止のため必要な注意又は指導を行うこと。
七 次に掲げる事項を当該指定射撃場の見やすい箇所に掲示すること。 イ 都道府県公安委員会の指定を受けた指定射撃場である旨の表示
ロ 当該指定射撃場の指定に係る銃砲及び実包の種類
ハ 当該指定射撃場の指定に係る射撃の方法
ニ 射撃に関する事故を防止するため必要な事項
八 射撃に関し事故が発生した場合においては、速やかにその旨を当該指定射撃場の所在地を管轄する警察署長(以下「所轄警察署長」という。)に通報すること。
第九条 第三条の区分による射撃場ごとに必要な指定射撃場の管理方法の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 ライフル(バッフル式)射撃場及び拳銃(バッフル式)射撃場にあつては、跳弾による危険を防止するため、バックストップ内の廃弾を常に除去すること。
二 ライフル(自然式)射撃場及び拳銃(自然式)射撃場以外の射撃場にあつては、徹甲弾を使用させないこと。
三 空気銃射撃場にあつては、必要以上に高い圧力による射撃をさせないこと。
(申請の手続)第十条 法第九条の二第一項の申請は、次の各号に掲げる書類を添付した別記様式第一号の指定射撃場の指定申請書を、所轄警察署長を経由して、射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出して行うものとする。
一 射撃場の位置及び構造設備を明らかにした図面
二 射撃場の付近の見取図
三 射撃場の管理方法の概要を記載した書類
四 使用する標的、射撃を行う方向等射撃場における射撃の方法を記載した書類
五 射撃場の設置者及び管理者の住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)及び履歴書
六 主たる従業者の氏名及び年齢を記載した書類
七 期間を定めて指定を受けようとする場合にあつては、その期間及び理由を記載した書類
(指定)第十一条 法第九条の二第一項の指定は、別記様式第二号の指定通知書を申請者に交付して行なうものとする。
第十二条 都道府県公安委員会は、期間を定めて指定射撃場の指定を受けようとする者がある場合においては、期間を定めて指定を行なうことができる。
(変更の届出)第十三条 指定射撃場を設置し、又は管理する者は、第十条の指定射撃場指定申請書(添付書類を含む。)の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第三号の記載事項変更届を、速やかに所轄警察署長を経由して都道府県公安委員会に提出しなければならない。
(指定の解除)第十四条 法第九条の二第二項の規定に基づく指定射撃場の指定の解除は、別記様式第四号の指定解除通知書を、当該指定射撃場を設置し、又は管理する者に交付して行うものとする。
附則
この府令は、銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第七十二号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。附則(昭和四〇年六月一五日総理府令第三一号)
この府令は、銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第四十七号)の施行の日(昭和四十年七月十五日)から施行する。附則(昭和五五年六月二一日総理府令第二六号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(昭和五五年一一月一四日総理府令第五七号)
この府令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五十五号)の施行の日(昭和五十五年十一月二十一日)から施行する。附則(昭和六〇年一二月一六日総理府令第四三号)
この府令は、公布の日から施行する。 この府令の施行の際現に改正前の第二条に規定するクレー射撃場として指定されている射撃場は、改正後の同条に規定する散弾銃射撃場として指定されている射撃場とみなす。 この府令の施行の際現に都道府県公安委員会に対してされている改正前の第二条に規定するクレー射撃場の指定に係る申請は、改正後の同条に規定する散弾銃射撃場の指定に係る申請とみなす。 この府令の施行の際現に指定射撃場として指定されている射撃場に係る管理方法の一般的な基準については、改正後の第八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。附則(平成六年三月四日総理府令第九号)
この府令は、平成六年四月一日から施行する。 この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、遺失物法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令及び警備業法施行規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの府令に規定する様式による書面とみなす。附則(平成一一年一月一一日総理府令第二号)
この府令は、公布の日から施行する。 この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式による書面については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。 この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。附則(平成一二年八月一四日総理府令第八九号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成二一年一一月一八日内閣府令第六八号)
この府令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十二月四日。以下「施行日」という。)から施行する。附則(平成二四年六月一八日内閣府令第三九号)
(施行期日)
第一条 この府令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
(経過措置)
第四条 この府令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和元年六月二一日内閣府令第一二号)
この府令は、令和元年七月一日から施行する。 この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する内閣府令、指定射撃場の指定に関する内閣府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令、警備業法施行規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則及び内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令に規定する様式による書面については、この府令による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する内閣府令、指定射撃場の指定に関する内閣府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令、警備業法施行規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則及び内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。附則(令和二年一二月二八日内閣府令第八五号)
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和三年三月一二日内閣府令第九号)
この府令は、公布の日から施行する。別表第一
射撃場 | 区域 | A,A′ | 両端の射台の前端線の中心 |
トラツプ射撃場 散弾銃(移動標的)射撃場 | 下図に示すAB、AC、A′B′及びA′C′をそれぞれ一〇〇メートルとして求められる甲及び乙の区域 | AB,A′B′ | 射撃線の両端を結ぶ線の延長線 |
C,C′ | A又はA′を中心とし、AB又はA′B′を半径とする弧が射撃場の危険区域の外側の線と交わる点 | ||
ライフル(自然式)射撃場 けん銃(自然式)射撃場 | 下図に示すAB、AC、A′B′及びA′C′をそれぞれ使用する実包の最大到達距離として求められる甲及び乙の区域 | ACDEE′D′C′A′の区域は、危険区域 | |
扇形ABC | 甲区域 | ||
扇形A′B′C′ | 乙区域 | ||
| |||
空気銃(自然式)射撃場 | 下図に示すAB、AC、A′B′及びA′C′をそれぞれ五〇メートルとして求められる甲及び乙の区域 |
| |
|
別表第二
トラツプ射撃場 | ||
区分 | 構造設備 | |
射座 | 一 射撃線が明確であること。 二 射台は、幅及び長さがそれぞれ九十一センチメートル以上であつて、各射台の中心間隔は、二・二メートル以上であること。 三 射台の位置が明確に表示されていること。 四 射台は、おおむね水平であること。 五 射撃線が弧状であるときは、その両端とトラツプの位置の中心とを結ぶ線のなす角度が五十度以下であること。 | |
トラツプ(クレー放出器) | 一 トラツプから射撃線までの距離は、おおむね五メートル以上十五メートル以下であること。 二 クレーを放出する範囲は、射台の中心とトラツプの位置の中心とを結ぶ線(一個のトラツプで二以上の射台から射撃を行うものにあつては、射撃線の中心とトラツプの位置の中心とを結ぶ線)の延長線を中心として左右それぞれ四十五度を超えないものであること。 三 トラツプを操作する者のために設けるえん体は、弾丸の当たるおそれのある部分が厚さ五センチメートル以上のコンクリート、厚さ五十センチメートル以上の土層又はこれらと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。 四 えん体の上端は、射台とおおむね同じ高さであること。 | |
固定標的 | 一 試射として固定標的(地上に固定した標的をいう。以下この表、次表及び別表第三の二において同じ。)の射撃を行う射撃場にあつては、その固定標的は、当該射撃を行うための射台に係るクレーを放出する範囲の区域内において、その固定標的から当該射台までの距離が十五メートル以上五十メートル以下である位置に置かれていること。 二 固定標的及びその保持枠は、危険な跳弾を起こすおそれのないものであること。 | |
保有敷地 | 保有敷地 | 一 別図に示す範囲の危険区域を包む敷地を保有すること。 二 発射弾による危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物がある射撃場についての一に規定する危険区域の基準は、一の規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める危険区域とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める危険区域は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて一に定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 三 危険区域のうち発射弾がひんぱんに通過する部分に、電線等の架設物がないこと。 |
その他 | 照明設備 | 一 夜間使用する射撃場にあつては、照明設備があること。 二 照明設備は、弾丸によつて破損されるおそれのない位置にあること。 |
その他 | 一 射撃場の周囲には、さく、へい等を設けて危険である旨の表示がしてあること。 二 銃の手入れ場所があること。 三 装弾の調整を行なう場所があること。 四 見学者席は、射座の後方であること。 |
別表第三
スキート射撃場 | ||
区分 | 構造設備 | |
射座 | 射座 | 一 射撃線が明確であること。 二 射台の位置及び大きさは、おおむね別図一に示すとおりであること。 三 射台の位置が明確に表示されていること。 四 射台は、おおむね水平であること。 |
トラツプ(クレー放出器) | トラツプ | 一 トラツプの位置は、おおむね別図一に示すとおりであること。 二 クレーを放出する方向は、おおむね別図一に示すとおりであること。 三 トラツプを操作する者のために設けるえん体は、弾丸の当たるおそれのある部分が厚さ一・五ミリメートル以上の鉄板(日本産業規格G三一〇一、一般構造用圧延鋼材二種。以下各表において同じ。)又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。 四 えん体におけるクレー放出口の構造は、おおむね別図二に示すとおりであること。 |
固定標的 | 一 試射として固定標的の射撃を行う射撃場にあつては、固定標的の位置は、おおむね別図一に示すとおりであること。 二 固定標的及びその保持枠は、危険な跳弾を起こすおそれのないものであること。 | |
保有敷地 | 保有敷地 | 一 別図三に示す範囲の危険区域を包む敷地を保有すること。 二 発射弾による危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物がある射撃場についての一に規定する危険区域の基準は、一の規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める危険区域とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める危険区域は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて一に定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 三 危険区域のうち発射弾がひんぱんに通過する部分に、電線等の架設物がないこと。 |
その他 | 照明設備 | 一 夜間使用する射撃場にあつては、照明設備があること。 二 照明設備は、弾丸によつて破損されるおそれのない位置にあること。 |
その他 | 一 射撃場の周囲には、さく、へい等を設けて危険である旨の表示がしてあること。 二 銃の手入れ場所があること。 三 装弾の調整を行なう場所があること。 四 見学者席は、射座の後方であること。 |
別表第三の二
散弾銃(移動標的)射撃場 | |
区分 | 構造設備 |
射座 | 一 射撃線が明確であること。 二 射台は、幅及び長さがそれぞれ九十一センチメートル以上であること。 三 射台の位置が明確に表示されていること。 四 射台は、おおむね水平であること。 |
標的までの地面 | 射撃線から標的までの地面は、不規則な跳弾を起こすおそれがないものであること。 |
移動標的 | 一 移動標的を移動させる範囲は、別図に示すとおりであること。 二 移動標的は危険な跳弾を起こすおそれのないものであること。 |
固定標的 | 一 試射として固定標的の射撃を行う射撃場にあつては、固定標的の位置は、別図に示すとおりであること。 二 固定標的及びその保持枠は、危険な跳弾を起こすおそれのないものであること。 |
えん体等 | 一 標的を操作する者のために設けるえん体は、弾丸の当たるおそれのある部分が厚さ一・五ミリメートル以上の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。 二 標的の台車等危険な跳弾を起こすおそれのある物は、厚さ一メートル以上の土層(石塊その他の不規則な跳弾を起こすおそれのある物を含まないものに限る。以下各表において同じ。)で覆つてあること。 |
バツクストツプ | 標的の後方の位置に、土層等でできているバツクストツプがあること。 |
保有敷地 | 一 別図に示す範囲の危険区域を包む敷地を保有すること。 二 発射弾による危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物がある射撃場についての一に規定する危険区域の基準は、一の規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める危険区域とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める危険区域は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて一に定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 三 危険区域のうち発射弾が頻繁に通過する部分に、電線等の架設物がないこと。 |
照明設備 | 一 夜間使用する射撃場にあつては、照明設備があること。 二 照明設備は、弾丸によつて破損されるおそれのない位置にあること。 |
その他 | 一 射撃場の周囲には、さく、塀等を設けて危険である旨の表示がしてあること。 二 銃の手入れ場所があること。 三 装弾の調整を行う場所があること。 四 見学者席は、射座の後方であること。 |
別表第四
ライフル(覆道式)射撃場 (注) 括弧内の数字は、公称口径二十二のへり打ちのライフル銃又は空気銃のみを使用する射撃場についてのものである。 | ||
区分 | 構造設備 | |
射座 | 射座 | 一 射撃線が明確であること。 二 射撃線は、おおむね直線であること。 三 射台は、幅(射撃線における長さ)が一・二メートル以上、長さが二メートル以上であること。 四 射台の位置が明確に表示されていること。 五 射台は、おおむね水平であること。 |
射屋 | 射屋 | 一 射屋が、射座からバックストップまでの全体を覆うようにできていること。 二 射屋の天井、側壁及び床は、それぞれ次の構造であること。 イ 内面(弾道に対する面)は、おおむね平滑であること。 ロ 射座及び射撃線から射撃方向に向かつて五メートル以内の天井、側壁及び床は、厚さ十五ミリメートル以上(四ミリメートル以上)の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。 ハ ロ以外の部分の天井、側壁及び床は、厚さ十ミリメートル以上(三ミリメートル以上)の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。 ニ 射座及び射撃線から射撃方向に向かつて三メートル以内の天井及び側壁が鉄板又はコンクリートでできているときは、厚さ十センチメートル(三センチメートル)以上の木材で覆つてあること。 ホ ニ以外の部分の天井、側壁、床等に危険な跳弾を起こすおそれのある部分があるときは、その跳弾を防止することができる程度に、その部分を木質のもので覆つてあること。 三 射撃場に、発射弾による危険防止上有効と認められる射屋に相当する特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場の射屋の構造設備の基準は、一及び二の規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて一及び二に定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 |
標的 | 一 射撃線から標的までの距離は、二十五メートル以上であること。 二 標的は、射台に対しておおむね正対する位置に置かれることとなつていること。 三 標的の保持枠は、木製であつて、弾丸の当たるおそれのある部分に金属が露出していないもの(公称口径二十二のへり打ちのライフル銃又は空気銃のみを使用する射撃場にあっては、危険な跳弾を起こすおそれのないもの)であること。 | |
えん体 | 一 標的を操作する者のために設けるえん体は、弾丸の当たるおそれのある部分が厚さ三メートル以上(一メートル以上)の土層でできているものであること。 二 えん体は、別図に示すような構造であること。 | |
ランニングボア標的の台車等を覆う施設 | ランニングボア標的の台車等を覆うために設ける施設は、厚さ三メートル以上(一メートル以上)の土層でできているものであること。 | |
バックストップ | 一 標的の後方の位置に、厚さ三メートル以上(一メートル以上)の土層でできているバックストップがあること。 二 バックストップが、射屋の天井及び側壁と密着していること。 三 射撃場に、発射弾による危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場のバックストップの構造設備の基準は、一及び二の規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、一及び二に定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 | |
その他 | 照明設備 | 一 照明設備があること。 二 照明設備は、弾丸によつて破損されるおそれのない位置にあること。 |
その他 | 一 銃の手入れ場所があること。 二 見学者席は、射座の後方であること。 |
別表第五
ライフル(バッフル式)射撃場 (注) 括弧内の数字は、公称口径二十二のへり打ちのライフル銃又は空気銃のみを使用する射撃場についてのものである。 | ||
区分 | 構造設備 | |
射座 | 射座 | 一 射撃線が明確であること。 二 射撃線は、おおむね直線であること。 三 射台は、幅(射撃線における長さ)が一・二メートル以上、長さが二メートル以上であること。 四 射台の位置が明確に表示されていること。 五 射台は、おおむね水平であること。 |
射屋 | 射屋 | 一 射座を覆う射屋が設けてあること。 二 射屋の屋根は、射撃線から射撃方向に水平距離で少なくとも一メートルまでの部分を覆うようにできていること。 三 射屋の射撃方向の屋根は、射座に対する面の先端の高さが射座の表面を基準として二・一メートル以下であつて、その両側端が側堤に接するようにできていること。 四 射屋の屋根は、厚さ十五ミリメートル以上(四ミリメートル以上)の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。 五 射屋の屋根が鉄板又はコンクリートでできているときは、射座に対し危険な跳弾を起こすおそれのある部分を厚さ十センチメートル以上(三センチメートル以上)の木材で覆つてあること。 六 射撃場に発射弾による危害防止上有効と認められる射屋に相当する特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場の射屋の構造設備の基準は、一から五までの規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて一から五までに定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 |
射撃線と標的の間 | 標的までの距離 | 射撃線から標的までの距離は、二十五メートル以上三百メートル以下であること |
側堤及びバッフル(バッフルは、射撃線に近いものから順次番号を冠して呼称する。) | 一 射座の両側からバックストップまでには、厚さ八十センチメートル以上(三十センチメートル以上)の土砂層又は厚さ十センチメートル以上(四センチメートル以上)のコンクリート壁(公称口径二十二のへり打ちのライフル銃又は空気銃のみを使用する射撃場にあつては、厚さ十五センチメートル以上の空洞コンクリートブロック(日本産業規格A五四〇六、基本、C種ブロック)又は鉄筋コンクリート組立塀(日本産業規格A五四〇九、板、一号))でできている側堤があること。 二 側堤の弾道に対する面は、危険な跳弾を起こさないような構造のものであること。 三 射座からバックストップに最も近い位置にあるバッフルまでにある側堤は、各バッフルの上端を結ぶ線より五十センチメートルを超える高さのものであり、バックストップに最も近い位置にあるバッフルからバックストップまでの側堤は、そのバッフルの上端から五十センチメートルの高さの点とバックストップの上端とを直線で結んだ線の高さを超えるものであること。 四 射撃線から射撃方向に向かつておおむね三・六メートルまでの間における弾丸の上方への飛散を防止するために、別図一に示す要領により、第一バッフルが設けてあること。 五 第一バッフルは、別図一に示す要領により、射屋の屋根に十センチメートル以上重なるようにできていること。第一バッフルがよろい戸状のものであるときは、別図一に示す要領により、各板が相互に十センチメートル以上重なるようになつていること。 六 射撃線から標的までの距離が二十五メートルの射撃場にあつては、別図二に示す要領により、第二バッフル、第三バッフル及び第四バッフルが設けてあること。ただし、立射又は立射における銃口の位置とその銃口の位置を同じくする方法による射撃のみを行う射撃場(以下「立射専用射撃場」という。)で、別図三に示す要領によつて設けられた第二バッフルがあるものについては、この限りでない。 七 射撃線から標的までの距離が二十五メートルから五十メートルまでの射撃場にあつては、別図一及び二に示すバッフルのほか、別図四に示す要領により、第五バッフルが設けてあること。ただし、立射専用射撃場で、別図一及び三に示すバッフルのほかに別図五に示す要領によつて設けられた第三バッフルがあるものについては、この限りでない。 八 射撃線から標的までの距離が五十メートルを超える射撃場にあつては、別図一、二及び四に示すバッフルのほか、その距離に応じ、別図六に示す要領により、第六バッフル、第七バッフル等が設けてあること。ただし、立射専用射撃場で、別図一、三及び五に示すバッフルのほかに別図七に示す要領によつて設けられた第四バッフル及び第五バッフルがあるものについては、この限りでない。 九 バッフルは、別図八に示す材質及び構造のものであること。 十 バッフルは、両側端が側壁に接するようにできていること。 十一 射撃場に、発射弾による危害防止上有効と認められる側堤又はバッフルに相当する特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場の側堤又はバッフルの構造設備の基準は、一から十までの規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて一から十までに定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 | |
標的までの地面 | 射撃線から標的までの地面(くぼ地等であつて不規則な跳弾を起こすおそれのないものを除く。)は、射撃線から射撃方向に向かつて二十五メートルまでの間は厚さ二十センチメートル以上の部分が極めて細かい砕石又は土(石を含まないもの)であるものとし、二十五メートルを超える部分は別図四から七までに示すような構造のものであること。 | |
標的 | 一 標的は、射台に対しておおむね正対する位置に置かれることとなつていること。 二 標的の保持枠は、木製であつて、弾丸の当たるおそれのある部分に金属が露出していないもの(公称口径二十二のへり打ちのライフル銃又は空気銃のみを使用する射撃場にあつては、危険な跳弾を起こすおそれのないもの)であること。 三 バックストップに近接して置かれる標的以外の標的の保持枠には、くぎ等の金属が用いられていないこと。 | |
えん体 | 一 標的を操作する者のために設けるえん体は、弾丸の当たるおそれのある部分が厚さ三メートル以上(一メートル以上)の土層でできているものであること。 二 えん体は、別図九に示すような構造であること。 | |
ランニングボア標的の台車等を覆う施設 | ランニングボア標的の台車等を覆うために設ける施設は、厚さ三メートル以上(一メートル以上)の土層でできているものであること。 | |
バックストップ | 一 標的の後方の位置に、厚さ三メートル以上(一メートル以上)の土層でできているバックストップがあること。 二 バックストップの射座に対する面は、三十度を超える急な勾配をなしていること。 三 バックストップの高さは、別図十に示す基準以上であること。 四 バックストップには、別図十に示す要領により、ひさしが設けてあること。ただし、公称口径二十二のへり打ちのライフル銃又は空気銃のみを使用する射撃場については、この限りでない。 五 射撃場に、発射弾による危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場のバックストップの構造設備の基準は、一から四までの規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、一から四までに定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 | |
その他 | 照明設備 | 一 夜間使用する射撃場にあつては、照明設備があること。 二 照明設備は、弾丸によつて破損されるおそれのない位置にあること。 |
その他 | 一 銃の手入れ場所があること。 二 見学者席は、射座の後方であること。 |
別表第六
ライフル(自然式)射撃場 (注) 括弧内の数字は、公称口径二十二のへり打ちのライフル銃又は空気銃のみを使用する射撃場についてのものである。 | ||
区分 | 構造設備 | |
射座 | 射座 | 一 射撃線が明確であること。 二 射撃線は、おおむね直線であること。 三 射台は、幅(射撃線における長さ)が一・二メートル以上、長さが二メートル以上であること。 四 射台の位置が明確に表示されていること。 五 射台は、おおむね水平であること。 |
射撃線と標的の間 | 標的までの距離 | 射撃線から標的までの距離は、二十五メートル以上三百メートル以下であること。 |
標的までの地面 | 射撃線から標的までの地面には、危険な跳弾を起こすような物がないこと。 | |
標的 | 一 標的は、射台に対しておおむね正対する位置に置かれることとなつていること。 二 標的の保持枠は、木製であつて、弾丸の当たるおそれのある部分に金属が露出していないもの(公称口径二十二のへり打ちのライフル銃又は空気銃のみを使用する射撃場にあつては、危険な跳弾を起こすおそれのないもの)であること。 | |
えん体 | 一 標的を操作する者のために設けるえん体は、弾丸の当たるおそれのある部分が厚さ三メートル以上(一メートル以上)の土層でできているものであること。 二 えん体は、別表第五の別図九に示すような構造であること。 | |
ランニングボア標的の台車等を覆う施設 | ランニングボア標的の台車等を覆うために設ける施設は、厚さ三メートル以上(一メートル以上)の土層でできているものであること。 | |
バックストップ | 標的の後方の位置に、土層等でできているバックストップがあること。 | |
保有有地 | 保有敷地 | 一 別図に示す範囲の危険区域を包む敷地を保有すること。 二 発射弾による危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物がある射撃場についての一に規定する危険区域の基準は、一の規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める危険区域とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める危険区域は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて一に定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 三 危険区域のうち発射弾が頻繁に通過する部分に、電線等の架設物がないこと。 |
その他 | 照明設備 | 一 夜間使用する射撃場にあつては、照明設備があること。 二 照明設備は、弾丸によつて破損されるおそれのない位置にあること。 |
その他 | 一 射撃場の周囲には、柵、塀等を設けて危険である旨の表示がしてあること。 二 銃の手入れ場所があること。 三 見学者席は、射座の後方であること。 |
別表第七
けん銃(覆道式)射撃場 (注) 括弧内の数字は、公称口径二十二のへり打ちのけん銃のみを使用する射撃場についてのものである。 | ||
区分 | 構造設備 | |
射座 | 射座 | 一 射撃線が明確であること。 二 射撃線は、おおむね直線であること。 三 射台は、幅及び長さがそれぞれ一・二メートル以上であること。 四 射台の位置が明確に表示されていること。 五 射台は、おおむね水平であること。 |
射屋 | 射屋 | 一 射屋が射座からバツクストツプまでの全体をおおうようにできていること。 二 射屋の天井、側壁及び床は、それぞれ次の構造であること。 イ 内面(弾道に対する面)は、おおむね平滑であること。 ロ 射座及び射撃線から射撃方向に向かつて五メートル以内の天井、側壁及び床は、厚さ六ミリメートル以上(四ミリメートル以上)の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。 ハ ロ以外の部分の天井、側壁及び床は、厚さ四ミリメートル以上(三ミリメートル以上)の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。 ニ 射座及び射撃線から射撃方向に向かつて三メートル以内の天井及び側壁が鉄板又はコンクリートでできているときは、厚さ五センチメートル以上(三センチメートル以上)の木材でおおつてあること。 ホ ニ以外の部分の天井、側壁、床等に危険な跳弾を起こすおそれのある部分があるときは、その跳弾を防止することができる程度に、その部分を木質のものでおおつてあること。 三 射撃場に、発射弾による危害防止上有効と認められる射屋に相当する特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場の射屋の構造設備の基準は、一及び二の規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて一及び二に定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 |
バツクストツプ及びその周辺 | 標的 | 一 射撃線から標的までの距離は、二十三メートル以上であること。 二 標的は、射台に対しておおむね正対する位置に置かれることになつていること。 三 標的の保持わくは、木製であつて、弾丸の当たるおそれのある部分に金属が露出していないものであること。 |
えん体 | 一 標的を操作する者のために設けるえん体は、弾丸の当たるおそれのある部分が厚さ一メートル以上の土層でできているものであること。 二 えん体は、別表第四の別図に示すような構造であること。 | |
バツクストツプ | 一 標的の後方の位置に、厚さ一メートル以上の土層でできているバツクストツプがあること。 二 バツクストツプが射屋の天井及び側壁と密着していること。 三 射撃場に、発射弾による危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場のバツクストツプの構造設備の基準は、一及び二の規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、一及び二に定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 | |
その他 | 照明設備 | 一 照明設備があること。 二 照明設備は、弾丸によつて破損されるおそれのない位置にあること。 |
その他 | 一 銃の手入れ場所があること。 二 見学者席は、射座の後方であること。 |
別表第八
けん銃(バツフル式)射撃場 (注) 括弧内の数字は、公称口径二十二のへり打ちのけん銃のみを使用する射撃場についてのものである。 | ||
区分 | 構造設備 | |
射座 | 射座 | 一 射撃線が明確であること。 二 射撃線は、おおむね直線であること。 三 射台は、幅及び長さがそれぞれ一・二メートル以上であること。 四 射台の位置が明確に表示されていること。 五 射台は、おおむね水平であること。 |
射屋 | 射屋 | 一 射座をおおう射屋が設けてあること。 二 射屋の屋根は、射撃線から射撃方向に水平距離で少なくとも一メートルまでの部分をおおうようにできていること。 三 射屋の射撃方向の屋根は、射座に対する面の先端の高さが射座の表面を基準として二・一メートル以下であつて、その両側端が側堤に接するようにできていること。 四 射屋の屋根は、厚さ六ミリメートル以上(四ミリメートル以上)の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。 五 射屋の屋根が鉄板又はコンクリートでできているときは、射座に対し危険な跳弾を起こすおそれがある部分を厚さ五センチメートル以上(三センチメートル以上)の木材でおおつてあること。 六 射撃場に、発射弾による危害防止上有効と認められる射屋に相当する特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場の射屋の構造設備の基準は、一から五までの規定にかかわらず都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて一から五までに定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 |
射撃線と標的の間 | 標的までの距離 | 射撃線から標的までの距離は、二十三メートル以上五十メートル以下であること。 |
側堤及びバツフル(バツフルは、射撃線に近いものから順次番号を冠して呼称する。) | 一 射座の両側からバツクストツプまでには、厚さ六十センチメートル以上(三十センチメートル以上)の土砂層又は厚さ八センチメートル以上(四センチメートル以上)のコンクリート壁(公称口径二十二のへり打ちのけん銃のみを使用する射撃場にあつては、厚さ十五センチメートル以上の空胴どうコンクリートブロック(日本産業規格A五四〇六、基本、C種ブロツク)又は鉄筋コンクリート組立へい(日本産業規格A五四〇九、板、一号))でできている側堤があること。 二 側堤の弾道に対する面は、危険な跳弾を起こさないような構造のものであること。 三 射座からバツクストツプに最も近い位置にあるバツフルまでにある側堤は、各バツフルの上端を結ぶ線より五十センチメートルをこえる高さのものであり、バツクストツプに最も近い位置にあるバツフルからバツクストツプまでの側堤は、そのバツフルの上端から五十センチメートルの高さの点とバツクストツプの上端とを直線で結んだ線の高さをこえるものであること。 四 射撃線から射撃方向に向かつておおむね三・六メートルまでの間における弾丸の上方への飛散を防止するために、別表第五の別図一に示す要領により、第一バツフルが設けてあること。 五 第一バツフルは、別表第五の別図一に示す要領により、射屋の屋根に十センチメートル以上重なるようにできていること。第一バツフルがよろい戸状のものであるときは、別表第五の別図一に示す要領により、各板が相互に十センチメートル以上重なるようになつていること。 六 射撃線から標的までの距離が二十五メートルまでの射撃場にあつては、別表第五の別図二に示す要領により、第二バツフル第三バツフル及び第四バツフルが設けてあること。 七 射撃線から標的までの距離が二十五メートルをこえる射撃場にあつては、別表第五の別図一及び二に示すバツフルのほか、別表第五の別図四に示す要領により、第五バツフルが設けてあること。 八 バツフルは、別表第五の別図八に示す材質及び構造のものであること。 九 バツフルは、両側端が側堤に接するようにできていること。 十 射撃場に、発射弾による危害防止上有効と認められる側堤又はバツフルに相当する特別の設備又は自然の地物があるときは、その撃場の側堤又はバツフルの構造設備の基準は、一から九までの規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて一から九までに定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 | |
標的までの地面 | 射撃線から標的までの地面(くぼ地等であつて不規則な跳弾を起こすおそれのないものを除く。)は、射撃線から射撃方向に向かつて二十五メートルまでの間は厚さ二十センチメートル以上の部分がきわめて細かい砕石又は土(石を含まないもの)であるものとし、二十五メートルをこえる部分は別表第五の別図四に示すような構造のものであること。 | |
バツクストツプ及びその周辺 | 標的 | 一 標的は、射台に対しておおむね正対する位置に置かれることとなつていること。 二 標的の保持わくは、木製であつて、弾丸の当たるおそれのある部分に金属が露出していないものであること。 三 バツクストツプに近接して置かれる標的以外の標的の保持わくには、くぎ等の金属が用いられていないこと。 |
えん体 | 一 標的を操作する者のために設けるえん体は、弾丸の当たるおそれのある部分が厚さ一メートル以上の土層でできているものであること。 二 えん体は、別表第五の別図九に示すような構造であること。 | |
バツクストツプ | 一 標的の後方の位置に、厚さ一メートル以上の土層でできているバツクストツプがあること。 二 バックストツプの射座に対する面は、三十度をこえる急なこう配をなしていること。 三 バツクストツプの高さは、別表第五の別図十に示す基準以上であること。 四 バツクストツプには、別表第五の別図十に示す要領により、ひさしが設けてあること。ただし、公称口径二十二のへり打ちのけん銃のみを使用する射撃場については、この限りでない。 五 射撃場に、発射弾による危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場のバツクストツプの構造設備の基準は、一から四までの規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、一から四までに定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 | |
その他 | 照明設備 | 一 夜間使用する射撃場にあつては、照明設備があること。 二 照明設備は、弾丸によつて破損されるおそれのない位置にあること。 |
その他 | 一 銃の手入れ場所があること。 二 見学者席は、射座の後方であること。 |
別表第九
けん銃(自然式)射撃場 | ||
区分 | 構造設備 | |
射座 | 射座 | 一 射撃線が明確であること。 二 射撃線は、おおむね直線であること。 三 射台は、幅及び長さがそれぞれ一・二メートル以上であること。 四 射台の位置が明確に表示されていること。 五 射台は、おおむね水平であること。 |
射撃線と標的の間 | 標的までの距離 | 射撃線から標的までの距離は、二十三メートル以上五十メートル以下であること。 |
標的までの地面 | 射撃線から標的までの地面には、危険な跳弾を起こすような物がないこと。 | |
バツクストツプ及びその周辺 | 標的 | 一 標的は、射台に対しておおむね正対する位置に置かれることとなつていること。 二 標的の保持わくは、木製であつて、弾丸の当たるおそれのある部分に金属が露出していないこと。 |
えん体 | 一 標的を操作する者のために設けるえん体は、弾丸の当たるおそれのある部分が厚さ一メートル以上の土層でできているものであること。 二 えん体は、別表第五の別図九に示すような構造であること。 | |
バツクストツプ | 標的の後方の位置に、土層等でできているバツクストツプがあること。 | |
保有敷地 | 保有敷地 | 一 別表第六の別図に示す範囲の危険区域を包む敷地を保有すること。 二 発射弾による危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物がある射撃場についての一に規定する危険区域の基準は、一の規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める危険区域とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める危険区域は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて一に定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 三 敷地の危険区域のうち発射弾がひんぱんに通過する部分に、電線等の架設物がないこと。 |
その他 | 照明設備 | 一 夜間使用する射撃場にあつては、照明設備があること。 二 照明設備は、弾丸によつて破損されるおそれのない位置にあること。 |
その他 | 一 射撃場の周囲には、さく、へい等を設けて危険である旨の表示がしてあること。 二 銃の手入れ場所があること。 三 見学者席は、射座の後方であること。 |
別表第十
空気銃(覆道式)射撃場 | ||
区分 | 構造設備 | |
射座 | 射座 | 一 射撃線が明確であること。 二 射撃線は、おおむね直線であること。 三 射台は、幅及び長さがそれぞれ八十センチメートル以上であること。 四 射台の位置が明確に表示されていること。 五 射台は、おおむね水平であること。 |
射屋 | 射屋 | 一 射屋が射座からバツクストツプまでの全体をおおうようにできていること。 二 射屋の天井、側壁及び床は、射座から前方三メートルまでは厚さ一ミリメートル以上、射座の前方三メートルからバツクストツプまでは厚さ〇・七ミリメートル以上の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。 三 射屋の天井、側壁、床等に危険な跳弾を起こすおそれのある部分があるときは、その跳弾を防止することができる程度に、その部分を木質のものでおおつてあること。 四 射撃場に、発射弾による危害防止上有効と認められる射屋に相当する特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場の射屋の構造設備の基準は、一から三までの規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて一から三までに定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 |
標的及びバツクストツプ | 標的 | 一 射撃線から標的までの距離は、四・五メートル以上であること。 二 標的は、射台に対しておおむね正対する位置に置かれることとなつていること。 三 標的の保持わくは、危険な跳弾を起こすおそれのないようにできていること。 |
バツクストツプ | 一 標的の後方の位置に、バツクストツプがあること。 二 バツクストツプは、発射弾が集中する部分が厚さ二ミリメートル以上、その他の部分が厚さ一ミリメートル以上の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできているものであること。 三 バツクストツプが、射屋の天井及び側壁と密着していること。 四 射撃場に、発射弾による危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場のバツクストツプの構造設備の基準は、一から三までの規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、一から三までに定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 | |
その他 | 照明設備 | 一 照明設備があること。 二 照明設備は、弾丸によつて破損されるおそれのない位置にあること。 |
その他 | 一 銃の手入れ場所があること。 二 見学者席は、射座の後方であること。 |
別表第十一
空気銃(バツフル式)射撃場 | ||
区分 | 構造設備 | |
射座 | 射座 | 一 射撃線が明確であること。 二 射撃線は、おおむね直線であること。 三 射台は、幅及び長さがそれぞれ八十センチメートル以上であること。 四 射台の位置が明確に表示されていること。 五 射台は、おおむね水平であること。 |
射屋 | 射屋 | 一 射座をおおう射屋が設けてあること。 二 射屋の屋根は、射撃線から射撃方向に水平距離で少なくとも一メートルまでの部分をおおうようにできていること。 三 射屋の射撃方向の屋根は、射座に対する面の先端の高さが射座の表面を基準として二・一メートル以下であつて、その両側端が側堤に接するようにできていること。 四 射屋の屋根は、厚さ一ミリメートル以上の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。 五 射撃場に、発射弾による危害防止上有効と認められる射屋に相当する特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場の射屋の構造設備の基準は、一から四までの規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて一から四までに定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 |
射撃線と標的の間 | 標的までの距離 | 射撃線から標的までの距離は、四・五メートル以上十メートル以下であること。 |
側堤及びバツフル | 一 射座の両側からバツクストップまでには、厚さ一ミリメートル以上(射撃線から射撃方向に向かつて三メートルをこえる部分は、〇・七ミリメートル以上)の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできている側堤があること。 二 側堤の弾道に対する面は、おおむね平滑であること。 三 側堤は、各バツフルの上端とバツクストツプの上端とを結ぶ線をこえる高さのものであること。 四 別図に示す要領により、バツフルが設けてあること。 五 バツフルは、厚さ一ミリメートルの鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。 六 バツフルは、両側端が側堤に接するようにできていること。 七 射撃場に、発射弾による危害防止上有効と認められる側堤又はバツフルに相当する特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場の側堤又はバツフルの構造設備の基準は、一から六までの規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて一から六までに定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 | |
標的までの地面 | 射撃線から標的までの地面は、危険な跳弾を起こすおそれのないものであること。 | |
標的及びバツクストツプ | 標的 | 一 標的は、射台に対しておおむね正対する位置に置かれることとなつていること。 二 標的の保持わくは、危険な跳弾を起こすおそれのないようにできていること。 |
バツクストツプ | 一 標的の後方の位置に、バツクストツプがあること。 二 バツクストツプは、発射弾が集中する部分が厚さ二ミリメートル以上で、その他の部分が厚さ一ミリメートル以上の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできているものであること。 三 バックストップの高さは、別図に示す基準以上であること。 四 射撃場に、発射弾による危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場のバツクストツプの構造設備の基準は、一から三までの規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、一から三までに定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 | |
その他 | 照明設備 | 一 夜間使用する射撃場にあつては、照明設備があること。 二 照明設備は、弾丸によつて破損されるおそれのない位置にあること。 |
その他 | 一 銃の手入れ場所があること。 二 見学者席は、射座の後方であること。 |
別表第十二
空気銃(自然式)射撃場 | ||
区分 | 構造設備 | |
射座 | 射座 | 一 射撃線が明確であること。 二 射撃線は、おおむね直線であること。 三 射台は、幅及び長さがそれぞれ八十センチメートル以上であること。 四 射台の位置が明確に表示されていること。 五 射台は、おおむね水平であること。 |
射撃線と標的の間 | 標的までの距離 | 射撃線から標的までの距離は、四・五メートル以上十メートル以下であること。 |
標的までの地面 | 射撃線から標的までの地面は、危険な跳弾を起こすおそれのないものであること。 | |
標的及びバツクストツプ | 標的 | 一 標的は、各射台に対しておおむね正対する位置に置かれることとなつていること。 二 標的の保持わくは、危険な跳弾を起こすおそれのないようにできていること。 |
バツクストツプ | 標的の後方の位置に、土層等でできているバツクストツプがあること。 | |
保有敷地 | 保有敷地 | 一 別図に示す範囲の危険区域を包む敷地を保有すること。 二 発射弾による危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物がある射撃場についての一に規定する危険区域の基準は、一の規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める危険区域とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める危険区域は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて一に定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。 三 危険区域のうち発射弾がひんぱんに通過する部分に、電線等の架設物がないこと。 |
その他 | 照明設備 | 一 夜間使用する射撃場にあつては、照明設備があること。 二 照明設備は、弾丸によつて破損されるおそれのない位置にあること。 |
その他 | 一 射撃場の周囲には、さく、へい等を設けて危険である旨の表示がしてあること。 二 銃の手入れ場所があること。 三 見学者席は、射座の後方であること。 |
別記様式第1号
(第10条関係)[PDF]
第2号
(第11条関係)[PDF]
第3号
(第13条関係)[PDF]
第4号
(第14条関係)[PDF]