内閣及び総理府所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する総理府令を次のように定める。
内閣府の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。
附則
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十七年三月一日から適用する。 不動産登記の嘱託職員を指定する総理府令(昭和三十年総理府令第九号)は、廃止する。附則(昭和三七年五月一七日総理府令第二八号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(昭和三七年一〇月二〇日総理府令第六〇号)
この府令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。附則(昭和三八年四月二〇日総理府令第二一号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。附則(昭和四〇年五月二六日総理府令第二七号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(昭和四三年三月一九日総理府令第九号)
この府令は、昭和四十三年四月一日から施行する。附則(昭和四四年七月五日総理府令第三〇号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(昭和四四年一〇月一日総理府令第三八号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(昭和四六年七月一日総理府令第四一号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年五月一三日総理府令第三二号)
この府令は、沖縄開発庁設置法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。附則(昭和四九年三月八日総理府令第四号)
この府令は、昭和四十九年三月十五日から施行する。附則(昭和四九年六月二六日総理府令第四〇号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(昭和五〇年五月九日総理府令第三七号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(昭和五一年四月一六日総理府令第一七号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する総理府令は、昭和五十一年四月一日から適用する。附則(昭和五二年四月一三日総理府令第七号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する総理府令の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。附則(昭和五四年五月一四日総理府令第二八号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(昭和五五年四月五日総理府令第四号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(昭和五六年五月二三日総理府令第三六号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(昭和五七年一二月二五日総理府令第四三号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(昭和五九年六月二九日総理府令第三五号)
この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。附則(昭和五九年一〇月二七日総理府令第五〇号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(昭和六〇年一〇月一九日総理府令第三九号)
(施行期日)
第一条 この府令は、昭和六十年十一月一日から施行する。