第一章 総則
(定義等)第一条 この政令において、「崖」とは地表面が水平面に対し三十度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいい、「崖面」とはその地表面をいう。
2 崖面の水平面に対する角度を崖の勾配とする。 3 小段その他の崖以外の土地によつて上下に分離された崖がある場合において、下層の崖面の下端を含み、かつ、水平面に対し三十度の角度をなす面の上方に上層の崖面の下端があるときは、その上下の崖は一体のものとみなす。 4 擁壁の前面の上端と下端(擁壁の前面の下部が地盤面と接する部分をいう。以下この項において同じ。)とを含む面の水平面に対する角度を擁壁の勾配とし、その上端と下端との垂直距離を擁壁の高さとする。 (公共の用に供する施設)第二条 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号。以下「法」という。)第二条第一号の政令で定める公共の用に供する施設は、砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、漁港施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、軌道、索道又は無軌条電車の用に供する施設その他これらに準ずる施設で主務省令で定めるもの及び国又は地方公共団体が管理する学校、運動場、墓地その他の施設で主務省令で定めるものとする。
(宅地造成及び特定盛土等)第三条 法第二条第二号及び第三号の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。
一 盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートルを超える崖を生ずることとなるもの
二 切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの
三 盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土(前二号に該当する盛土又は切土を除く。)
四 第一号又は前号に該当しない盛土であつて、高さが二メートルを超えるもの
五 前各号のいずれにも該当しない盛土又は切土であつて、当該盛土又は切土をする土地の面積が五百平方メートルを超えるもの
(土石の堆積)第四条 法第二条第四号の政令で定める土石の堆積は、次に掲げるものとする。
一 高さが二メートルを超える土石の堆積
二 前号に該当しない土石の堆積であつて、当該土石の堆積を行う土地の面積が五百平方メートルを超えるもの
第二章 宅地造成等工事規制区域内における宅地造成等に関する工事の規制
(宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事等)第五条 法第十二条第一項ただし書の政令で定める工事は、次に掲げるものとする。
一 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項の規定による届出をした者が行う当該届出に係る工事又は同法第三十六条、第三十七条、第三十九条第一項若しくは第四十八条第一項若しくは第二項の規定による産業保安監督部長若しくは鉱務監督官の命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る工事
二 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第六十三条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項(同法第八十七条において準用する場合を含む。)若しくは同法第六十三条の二第一項若しくは第二項の規定による認可を受けた者(同法第六十三条の三の規定により同法第六十三条の二第一項又は第二項の規定により施業案の認可を受けたとみなされた者を含む。)が行う当該届出又は認可に係る施業案の実施に係る工事
三 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十三条若しくは第三十三条の五第一項の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る工事又は同法第三十三条の十三若しくは第三十三条の十七の規定による命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る工事
四 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第十六条若しくは第二十条第一項の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る工事又は同法第二十三条の規定による都道府県知事若しくは河川管理者の命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る工事
五 前各号に掲げる工事と同等以上に宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事として主務省令で定めるもの
2 法第十二条第二項第四号(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。一 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業
二 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十六条第一項の規定による告示(他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。)に係る事業
三 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号に規定する第一種市街地再開発事業
四 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二条第四号に規定する住宅街区整備事業
五 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二条第五号に規定する防災街区整備事業
六 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第二条第三項に規定する地域福利増進事業のうち同法第十九条第一項に規定する使用権設定土地において行うもの
(擁壁、排水施設その他の施設)第六条 法第十三条第一項(法第十六条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める施設は、擁壁、崖面崩壊防止施設(崖面の崩壊を防止するための施設(擁壁を除く。)で、崖面を覆うことにより崖の安定を保つことができるものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)、排水施設若しくは地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留とする。
(地盤について講ずる措置に関する技術的基準)第七条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち地盤について講ずる措置に関するものは、次に掲げるものとする。
一 盛土をする場合においては、盛土をした後の地盤に雨水その他の地表水又は地下水(以下「地表水等」という。)の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑りが生じないよう、次に掲げる措置を講ずること。
イ おおむね三十センチメートル以下の厚さの層に分けて土を盛り、かつ、その層の土を盛るごとに、これをローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固めること。
ロ 盛土の内部に浸透した地表水等を速やかに排除することができるよう、砂利その他の資材を用いて透水層を設けること。
ハ イ及びロに掲げるもののほか、必要に応じて地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留(以下「地滑り抑止ぐい等」という。)の設置その他の措置を講ずること。
二 著しく傾斜している土地において盛土をする場合においては、盛土をする前の地盤と盛土とが接する面が滑り面とならないよう、段切りその他の措置を講ずること。
2 前項に定めるもののほか、法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち盛土又は切土をした後の地盤について講ずる措置に関するものは、次に掲げるものとする。一 盛土又は切土(第三条第四号の盛土及び同条第五号の盛土又は切土を除く。)をした後の土地の部分に生じた崖の上端に続く当該土地の地盤面には、特別の事情がない限り、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるよう、勾配を付すること。
二 山間部における河川の流水が継続して存する土地その他の宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが特に大きいものとして主務省令で定める土地において高さが十五メートルを超える盛土をする場合においては、盛土をした後の土地の地盤について、土質試験その他の調査又は試験に基づく地盤の安定計算を行うことによりその安定が保持されるものであることを確かめること。
三 切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないよう、地滑り抑止ぐい等の設置、土の置換えその他の措置を講ずること。
(擁壁の設置に関する技術的基準)第八条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち擁壁の設置に関するものは、次に掲げるものとする。
一 盛土又は切土(第三条第四号の盛土及び同条第五号の盛土又は切土を除く。)をした土地の部分に生ずる崖面で次に掲げる崖面以外のものには擁壁を設置し、これらの崖面を覆うこと。
イ 切土をした土地の部分に生ずる崖又は崖の部分であつて、その土質が別表第一上欄に掲げるものに該当し、かつ、次のいずれかに該当するものの崖面
ロ 土質試験その他の調査又は試験に基づき地盤の安定計算をした結果崖の安定を保つために擁壁の設置が必要でないことが確かめられた崖面
ハ 第十四条第一号の規定により崖面崩壊防止施設が設置された崖面
二 前号の擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知石練積み造その他の練積み造のものとすること。
2 前項第一号イ(1)に該当する崖の部分により上下に分離された崖の部分がある場合における同号イ(2)の規定の適用については、同号イ(1)に該当する崖の部分は存在せず、その上下の崖の部分は連続しているものとみなす。 (鉄筋コンクリート造等の擁壁の構造)第九条 前条第一項第二号の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁の構造は、構造計算によつて次の各号のいずれにも該当することを確かめたものでなければならない。
一 土圧、水圧及び自重(以下この条及び第十四条第二号ロにおいて「土圧等」という。)によつて擁壁が破壊されないこと。
二 土圧等によつて擁壁が転倒しないこと。
三 土圧等によつて擁壁の基礎が滑らないこと。
四 土圧等によつて擁壁が沈下しないこと。
2 前項の構造計算は、次に定めるところによらなければならない。一 土圧等によつて擁壁の各部に生ずる応力度が、擁壁の材料である鋼材又はコンクリートの許容応力度を超えないことを確かめること。
二 土圧等による擁壁の転倒モーメントが擁壁の安定モーメントの三分の二以下であることを確かめること。
三 土圧等による擁壁の基礎の滑り出す力が擁壁の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力の三分の二以下であることを確かめること。
四 土圧等によつて擁壁の地盤に生ずる応力度が当該地盤の許容応力度を超えないことを確かめること。 ただし、基礎ぐいを用いた場合においては、土圧等によつて基礎ぐいに生ずる応力が基礎ぐいの許容支持力を超えないことを確かめること。
3 前項の構造計算に必要な数値は、次に定めるところによらなければならない。一 土圧等については、実況に応じて計算された数値。 ただし、盛土の場合の土圧については、盛土の土質に応じ別表第二の単位体積重量及び土圧係数を用いて計算された数値を用いることができる。
二 鋼材、コンクリート及び地盤の許容応力度並びに基礎ぐいの許容支持力については、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第九十条(表一を除く。)、第九十一条、第九十三条及び第九十四条中長期に生ずる力に対する許容応力度及び許容支持力に関する部分の例により計算された数値
三 擁壁の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力については、実況に応じて計算された数値。 ただし、その地盤の土質に応じ別表第三の摩擦係数を用いて計算された数値を用いることができる。
(練積み造の擁壁の構造)第十条 第八条第一項第二号の間知石練積み造その他の練積み造の擁壁の構造は、次に定めるところによらなければならない。
一 擁壁の勾配、高さ及び下端部分の厚さ(第一条第四項に規定する擁壁の前面の下端以下の擁壁の部分の厚さをいう。別表第四において同じ。)が、崖の土質に応じ別表第四に定める基準に適合し、かつ、擁壁の上端の厚さが、擁壁の設置される地盤の土質が、同表上欄の第一種又は第二種に該当するものであるときは四十センチメートル以上、その他のものであるときは七十センチメートル以上であること。
二 石材その他の組積材は、控え長さを三十センチメートル以上とし、コンクリートを用いて一体の擁壁とし、かつ、その背面に石、砂利又は砂利混じり砂で有効に裏込めすること。
三 前二号に定めるところによつても、崖の状況等によりはらみ出しその他の破壊のおそれがあるときは、適当な間隔に鉄筋コンクリート造の控え壁を設ける等必要な措置を講ずること。
四 擁壁を岩盤に接着して設置する場合を除き、擁壁の前面の根入れの深さは、擁壁の設置される地盤の土質が、別表第四上欄の第一種又は第二種に該当するものであるときは擁壁の高さの百分の十五(その値が三十五センチメートルに満たないときは、三十五センチメートル)以上、その他のものであるときは擁壁の高さの百分の二十(その値が四十五センチメートルに満たないときは、四十五センチメートル)以上とし、かつ、擁壁には、一体の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造で、擁壁の滑り及び沈下に対して安全である基礎を設けること。
(設置しなければならない擁壁についての建築基準法施行令の準用)第十一条 第八条第一項第一号の規定により設置される擁壁については、建築基準法施行令第三十六条の三から第三十九条まで、第五十二条(第三項を除く。)、第七十二条から第七十五条まで及び第七十九条の規定を準用する。
(擁壁の水抜穴)第十二条 第八条第一項第一号の規定により設置される擁壁には、その裏面の排水を良くするため、壁面の面積三平方メートル以内ごとに少なくとも一個の内径が七・五センチメートル以上の陶管その他これに類する耐水性の材料を用いた水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺その他必要な場所には、砂利その他の資材を用いて透水層を設けなければならない。
(任意に設置する擁壁についての建築基準法施行令の準用)第十三条 法第十二条第一項又は第十六条第一項の許可を受けなければならない宅地造成に関する工事により設置する擁壁で高さが二メートルを超えるもの(第八条第一項第一号の規定により設置されるものを除く。)については、建築基準法施行令第百四十二条(同令第七章の八の規定の準用に係る部分を除く。)の規定を準用する。
(崖面崩壊防止施設の設置に関する技術的基準)第十四条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち崖面崩壊防止施設の設置に関するものは、次に掲げるものとする。
一 盛土又は切土(第三条第四号の盛土及び同条第五号の盛土又は切土を除く。以下この号において同じ。)をした土地の部分に生ずる崖面に第八条第一項第一号(ハに係る部分を除く。)の規定により擁壁を設置することとした場合に、当該盛土又は切土をした後の地盤の変動、当該地盤の内部への地下水の浸入その他の当該擁壁が有する崖の安定を保つ機能を損なうものとして主務省令で定める事象が生ずるおそれが特に大きいと認められるときは、当該擁壁に代えて、崖面崩壊防止施設を設置し、これらの崖面を覆うこと。
二 前号の崖面崩壊防止施設は、次のいずれにも該当するものでなければならない。
イ 前号に規定する事象が生じた場合においても崖面と密着した状態を保持することができる構造であること。
ロ 土圧等によつて損壊、転倒、滑動又は沈下をしない構造であること。
ハ その裏面に浸入する地下水を有効に排除することができる構造であること。
(崖面及びその他の地表面について講ずる措置に関する技術的基準)第十五条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち崖面について講ずる措置に関するものは、盛土又は切土をした土地の部分に生ずることとなる崖面(擁壁又は崖面崩壊防止施設で覆われた崖面を除く。)が風化その他の侵食から保護されるよう、石張り、芝張り、モルタルの吹付けその他の措置を講ずることとする。
2 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち盛土又は切土をした後の土地の地表面(崖面であるもの及び次に掲げる地表面であるものを除く。)について講ずる措置に関するものは、当該地表面が雨水その他の地表水による侵食から保護されるよう、植栽、芝張り、板柵工その他の措置を講ずることとする。一 第七条第二項第一号の規定による措置が講じられた土地の地表面
二 道路の路面の部分その他当該措置の必要がないことが明らかな地表面
(排水施設の設置に関する技術的基準)第十六条 法第十三条第一項の政令で定める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち排水施設の設置に関するものは、盛土又は切土をする場合において、地表水等により崖崩れ又は土砂の流出が生ずるおそれがあるときは、その地表水等を排除することができるよう、排水施設で次の各号のいずれにも該当するものを設置することとする。
一 堅固で耐久性を有する構造のものであること。
二 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造られ、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられているものであること。 ただし、崖崩れ又は土砂の流出の防止上支障がない場合においては、専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
三 その管の勾配及び断面積が、その排除すべき地表水等を支障なく流下させることができるものであること。
四 専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、その暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所に、ます又はマンホールが設けられているものであること。
イ 管渠の始まる箇所
ロ 排水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所(管渠の清掃上支障がない箇所を除く。)
ハ 管渠の内径又は内幅の百二十倍を超えない範囲内の長さごとの管渠の部分のその清掃上適当な箇所
五 ます又はマンホールに、蓋が設けられているものであること。
六 ますの底に、深さが十五センチメートル以上の泥めが設けられているものであること。
2 前項に定めるもののほか、同項の技術的基準は、盛土をする場合において、盛土をする前の地盤面から盛土の内部に地下水が浸入するおそれがあるときは、当該地下水を排除することができるよう、当該地盤面に排水施設で同項各号(第二号ただし書及び第四号を除く。)のいずれにも該当するものを設置することとする。 (特殊の材料又は構法による擁壁)第十七条 構造材料又は構造方法が第八条第一項第二号及び第九条から第十二条までの規定によらない擁壁で、国土交通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものについては、これらの規定は、適用しない。
(特定盛土等に関する工事の技術的基準)第十八条 法第十三条第一項の政令で定める特定盛土等に関する工事の技術的基準については、第七条から前条までの規定を準用する。 この場合において、第十五条第二項第二号中「地表面」とあるのは、「地表面及び農地等(法第二条第一号に規定する農地等をいう。)における植物の生育が確保される部分の地表面」と読み替えるものとする。
(土石の堆積に関する工事の技術的基準)第十九条 法第十三条第一項の政令で定める土石の堆積に関する工事の技術的基準は、次に掲げるものとする。
一 堆積した土石の崩壊を防止するために必要なものとして主務省令で定める措置を講ずる場合を除き、土石の堆積は、勾配が十分の一以下である土地において行うこと。
二 土石の堆積を行うことによつて、地表水等による地盤の緩み、沈下、崩壊又は滑りが生ずるおそれがあるときは、土石の堆積を行う土地について地盤の改良その他の必要な措置を講ずること。
三 堆積した土石の周囲に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める空地(勾配が十分の一以下であるものに限る。)を設けること。
イ 堆積する土石の高さが五メートル以下である場合 当該高さを超える幅の空地
ロ 堆積する土石の高さが五メートルを超える場合 当該高さの二倍を超える幅の空地
四 堆積した土石の周囲には、主務省令で定めるところにより、柵その他これに類するものを設けること。
五 雨水その他の地表水により堆積した土石の崩壊が生ずるおそれがあるときは、当該地表水を有効に排除することができるよう、堆積した土石の周囲に側溝を設置することその他の必要な措置を講ずること。
2 前項第三号及び第四号の規定は、堆積した土石の周囲にその高さを超える鋼矢板を設置することその他の堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を有効に防止することができるものとして主務省令で定める措置を講ずる場合には、適用しない。 (規則への委任)第二十条 都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この項において「中核市」という。)の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長。次項及び第三十九条において同じ。)は、都道府県(指定都市又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市。次項において同じ。)の規則で、災害の防止上支障がないと認められる土地において第八条の規定による擁壁又は第十四条の規定による崖面崩壊防止施設の設置に代えて他の措置をとることを定めることができる。
2 都道府県知事は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、第七条から前条までの規定のみによつては宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと認める場合においては、都道府県の規則で、これらの規定に規定する技術的基準を強化し、又は必要な技術的基準を付加することができる。 (資格を有する者の設計によらなければならない措置)第二十一条 法第十三条第二項(法第十六条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の政令で定める措置は、次に掲げるものとする。
一 高さが五メートルを超える擁壁の設置
二 盛土又は切土をする土地の面積が千五百平方メートルを超える土地における排水施設の設置
(設計者の資格)第二十二条 法第十三条第二項の政令で定める資格は、次に掲げるものとする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して二年以上の実務の経験を有する者であること。
二 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。次号において同じ。)において、正規の土木又は建築に関する修業年限三年の課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後。同号において同じ。)、土木又は建築の技術に関して三年以上の実務の経験を有する者であること。
三 前号に該当する者を除き、学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して四年以上の実務の経験を有する者であること。
四 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して七年以上の実務の経験を有する者であること。
五 主務大臣が前各号に規定する者と同等以上の知識及び経験を有する者であると認めた者であること。
(中間検査を要する宅地造成又は特定盛土等の規模)第二十三条 法第十八条第一項の政令で定める規模の宅地造成又は特定盛土等は、次に掲げるものとする。
一 盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの
二 切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが五メートルを超える崖を生ずることとなるもの
三 盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが五メートルを超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土(前二号に該当する盛土又は切土を除く。)
四 第一号又は前号に該当しない盛土であつて、高さが五メートルを超えるもの
五 前各号のいずれにも該当しない盛土又は切土であつて、当該盛土又は切土をする土地の面積が三千平方メートルを超えるもの
(特定工程等)第二十四条 法第十八条第一項の政令で定める工程は、盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事の工程とする。
2 前項に規定する工程に係る法第十八条第三項の政令で定める工程は、前項に規定する排水施設の周囲を砕石その他の資材で埋める工事の工程とする。 (定期の報告を要する宅地造成等の規模)第二十五条 法第十九条第一項の政令で定める規模の宅地造成又は特定盛土等は、第二十三条各号に掲げるものとする。
2 法第十九条第一項の政令で定める規模の土石の堆積は、次に掲げるものとする。一 高さが五メートルを超える土石の堆積であつて、当該土石の堆積を行う土地の面積が千五百平方メートルを超えるもの
二 前号に該当しない土石の堆積であつて、当該土石の堆積を行う土地の面積が三千平方メートルを超えるもの
(届出を要する工事)第二十六条 法第二十一条第三項の政令で定める工事は、擁壁若しくは崖面崩壊防止施設で高さが二メートルを超えるもの、地表水等を排除するための排水施設又は地滑り抑止ぐい等の全部又は一部の除却の工事とする。
2 前項の崖面崩壊防止施設の高さは、崖面崩壊防止施設の前面の上端と下端(当該前面の下部が地盤面と接する部分をいう。)との垂直距離によるものとする。第三章 特定盛土等規制区域内における特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の規制
(特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事)第二十七条 法第二十七条第一項ただし書の政令で定める工事は、第五条第一項各号に掲げるものとする。
(許可を要する特定盛土等又は土石の堆積の規模)第二十八条 法第三十条第一項の政令で定める規模の特定盛土等は、第二十三条各号に掲げるものとする。
2 法第三十条第一項の政令で定める規模の土石の堆積は、第二十五条第二項各号に掲げるものとする。 (特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事等)第二十九条 法第三十条第一項ただし書の政令で定める工事は、第五条第一項各号に掲げるものとする。
2 法第三十条第二項第四号(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める事業は、第五条第二項各号に掲げるものとする。 (特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の技術的基準)第三十条 法第三十一条第一項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める特定盛土等に関する工事の技術的基準については、第七条から第十七条まで及び第二十条の規定を準用する。 この場合において、第十三条中「第十二条第一項又は第十六条第一項」とあるのは「第三十条第一項又は第三十五条第一項」と、第十五条第二項第二号中「地表面」とあるのは「地表面及び農地等(法第二条第一号に規定する農地等をいう。)における植物の生育が確保される部分の地表面」と読み替えるものとする。
2 法第三十一条第一項の政令で定める土石の堆積に関する工事の技術的基準については、第十九条及び第二十条第二項の規定を準用する。 (資格を有する者の設計によらなければならない措置等)第三十一条 法第三十一条第二項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める措置は、第二十一条各号に掲げるものとする。
2 法第三十一条第二項の政令で定める資格は、第二十二条各号に掲げるものとする。 (中間検査を要する特定盛土等の規模等)第三十二条 法第三十七条第一項の政令で定める規模の特定盛土等は、第二十三条各号に掲げるものとする。
2 法第三十七条第一項の政令で定める工程は、第二十四条第一項に規定する工程とする。 3 前項に規定する工程に係る法第三十七条第三項の政令で定める工程は、第二十四条第二項に規定する工程とする。 (定期の報告を要する特定盛土等又は土石の堆積の規模)第三十三条 法第三十八条第一項の政令で定める規模の特定盛土等は、第二十三条各号に掲げるものとする。
2 法第三十八条第一項の政令で定める規模の土石の堆積は、第二十五条第二項各号に掲げるものとする。 (届出を要する工事)第三十四条 法第四十条第三項の政令で定める工事は、第二十六条第一項に規定する工事とする。 この場合においては、同条第二項の規定を準用する。
第四章 造成宅地防災区域の指定の基準
第三十五条 法第四十五条第一項の政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する一団の造成宅地(これに附帯する道路その他の土地を含み、宅地造成等工事規制区域内の土地を除く。以下この条において同じ。)の区域であることとする。
一 次のいずれかに該当する一団の造成宅地の区域(盛土をした土地の区域に限る。次項第三号において同じ。)であつて、安定計算によつて、地震力及びその盛土の自重による当該盛土の滑り出す力がその滑り面に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力を上回ることが確かめられたもの
イ 盛土をした土地の面積が三千平方メートル以上であり、かつ、盛土をしたことにより、当該盛土をした土地の地下水位が盛土をする前の地盤面の高さを超え、盛土の内部に浸入しているもの
ロ 盛土をする前の地盤面が水平面に対し二十度以上の角度をなし、かつ、盛土の高さが五メートル以上であるもの
二 盛土又は切土をした後の地盤の滑動、宅地造成又は特定盛土等(宅地において行うものに限る。)に関する工事により設置された擁壁の沈下、盛土又は切土をした土地の部分に生じた崖の崩落その他これらに類する事象が生じている一団の造成宅地の区域
2 前項第一号の計算に必要な数値は、次に定めるところによらなければならない。一 地震力については、当該盛土の自重に、水平震度として〇・二五に建築基準法施行令第八十八条第一項に規定するZの数値を乗じて得た数値を乗じて得た数値
二 自重については、実況に応じて計算された数値。 ただし、盛土の土質に応じ別表第二の単位体積重量を用いて計算された数値を用いることができる。
三 盛土の滑り面に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力については、イ又はロに掲げる一団の造成宅地の区域の区分に応じ、当該イ又はロに定める滑り面に対する抵抗力であつて、実況に応じて計算された数値。 ただし、盛土の土質に応じ別表第三の摩擦係数を用いて計算された数値を用いることができる。
イ 前項第一号イに該当する一団の造成宅地の区域 その盛土の形状及び土質から想定される滑り面であつて、複数の円弧又は直線によつて構成されるもの
ロ 前項第一号ロに該当する一団の造成宅地の区域 その盛土の形状及び土質から想定される滑り面であつて、単一の円弧によつて構成されるもの
第五章 雑則
(収用委員会の裁決申請手続)第三十六条 法第八条第三項の規定により土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、主務省令で定める様式に従い同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
(緊急時の指示)第三十七条 法第五十一条の政令で定める事務は、法第十条第一項、第二項及び第四項、第二十二条第二項、第二十六条第一項、第二項及び第四項並びに第四十一条第二項の規定により都道府県知事が行う事務とする。
(公告の方法)第三十八条 法第二十条第五項(法第二十三条第三項及び第四十七条第三項において準用する場合を含む。)又は第三十九条第五項(法第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、公報その他所定の手段により行うほか、当該公報その他所定の手段による公告を行つた日から十日間、当該土地の付近の適当な場所に掲示して行わなければならない。
(報告の徴取)第三十九条 法第二十五条(法第四十八条において準用する場合を含む。)又は第四十四条の規定により都道府県知事が報告を求めることができる事項は、次に掲げるものとする。
一 土地の面積及び崖の高さ、勾配その他の現況
二 擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設及び地滑り抑止ぐい等の構造、規模その他の現況
三 土地に関する工事の計画及び施行状況
(権限の委任)第四十条 この政令に規定する主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
(主務省令への委任)第四十一条 法及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令を実施するため必要な事項は、主務省令で定める。
附則
この政令は、法の施行の日(昭和三十七年二月一日)から施行する。附則(昭和四〇年二月一二日政令第一五号)
この政令は、昭和四十年三月一日から施行する。 この政令の施行前に着手した宅地造成に関する工事については、なお従前の例による。附則(昭和四五年一二月二日政令第三三三号)
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十六年一月一日)から施行する。 この政令の施行前に着手した宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第八条第一項の規定による許可を受けなければならない工事に対する宅地造成等規制法施行令第七条第三項第二号、第九条及び第十一条の規定の適用については、なお従前の例による。附則(昭和五三年五月三〇日政令第二〇五号)
この政令は、昭和五十三年七月一日から施行する。附則(昭和五五年七月一四日政令第一九六号)
この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。 この政令の施行前に着手した宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第八条第一項の規定による許可を受けなければならない工事に対する宅地造成等規制法施行令第七条第三項第二号、第九条及び第十一条の規定の適用については、なお従前の例による。附則(昭和五六年四月二四日政令第一四四号)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十五号)の施行の日(昭和五十六年四月二十五日)から施行する。附則(昭和五六年七月七日政令第二四八号)
この政令は、昭和五十六年八月一日から施行する。附則(昭和五九年六月二九日政令第二三一号)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。附則(昭和六二年三月二五日政令第五七号)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。附則(昭和六二年一〇月六日政令第三四八号)
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第六十六号)の施行の日(昭和六十二年十一月十六日)から施行する。附則(平成三年三月一三日政令第二五号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。附則(平成六年三月二四日政令第六九号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。附則(平成六年九月一九日政令第三〇三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則(平成六年一二月二一日政令第三九八号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規定及び附則第二項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。附則(平成九年三月二六日政令第七四号)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。附則(平成一〇年一〇月三〇日政令第三五一号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一一年一月一三日政令第五号)
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。附則(平成一一年一一月一〇日政令第三五二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年四月二六日政令第二一一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百号)の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三一二号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一八年九月二二日政令第三一〇号)
この政令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月三十日)から施行する。 この政令の施行前に第一条の規定による改正前の宅地造成等規制法施行令(以下この項において「旧令」という。)第十五条の規定により国土交通大臣が旧令第六条から第十条までの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めた擁壁は、第一条の規定による改正後の宅地造成等規制法施行令(以下「新令」という。)第十四条の規定により国土交通大臣が新令第六条第一項第二号及び第七条から第十条までの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めた擁壁とみなす。 この政令の施行の日から十四日以内に新令第十八条に規定する地滑り抑止ぐい等の全部又は一部の除却の工事を行おうとする者に関する宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十五条第二項の規定の適用については、同項中「その工事に着手する日の十四日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。附則(平成一八年一一月二九日政令第三七〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
(宅地造成等規制法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に宅地造成等規制法第八条第一項本文の許可を受けた宅地造成に関する工事又は施行日前に同項若しくは同法第十二条第一項の規定によりされた許可の申請に係る宅地造成に関する工事であってこの政令の施行の際許可若しくは不許可の処分がされていないものの技術的基準については、第一条の規定による改正後の宅地造成等規制法施行令第五条第三号及び第十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条 施行日から十四日以内に第一条の規定による改正後の宅地造成等規制法施行令第十八条に規定する地下水を排除するための排水施設の全部又は一部の除却の工事を行おうとする者に関する宅地造成等規制法第十五条第二項の規定の適用については、同項中「その工事に着手する日の十四日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。
附則(平成一九年三月一六日政令第四九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。
附則(平成二三年一二月二六日政令第四二七号)
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。附則(平成二七年一月三〇日政令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 ただし、第一条中地方自治法施行令目次の改正規定、同令第二編第八章第三節の節名を削る改正規定及び同令第百七十四条の四十九の二十の改正規定、第十四条、第十七条、第十八条(指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第四条第一項の改正規定を除く。)、第二十一条から第二十五条まで、第二十七条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第三十六条及び第四十六条の規定並びに第四十七条中総務省組織令第四十七条の二第四号の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
(宅地造成等規制法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 施行時特例市に対する第十七条の規定による改正後の宅地造成等規制法施行令第十五条第一項の規定の適用については、同項中「又は同法」とあるのは「、同法」と、「「中核市」とあるのは「「中核市」という。)又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市(以下この項において「施行時特例市」と、「又は中核市」とあるのは「、中核市又は施行時特例市」とする。
附則(平成二九年九月一日政令第二三二号)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(令和四年一二月二三日政令第三九三号)
この政令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年五月二十六日)から施行する。別表第一 (第八条、第三十条関係)
土質 | 擁壁を要しない勾配の上限 | 擁壁を要する勾配の下限 |
軟岩(風化の著しいものを除く。) | 六十度 | 八十度 |
風化の著しい岩 | 四十度 | 五十度 |
砂利、真砂土、関東ローム、硬質粘土その他これらに類するもの | 三十五度 | 四十五度 |
別表第二 (第九条、第三十条、第三十五条関係)
土質 | 単位体積重量(一立方メートルにつき) | 土圧係数 |
砂利又は砂 | 一・八トン | 〇・三五 |
砂質土 | 一・七トン | 〇・四〇 |
シルト、粘土又はそれらを多量に含む土 | 一・六トン | 〇・五〇 |
別表第三 (第九条、第三十条、第三十五条関係)
土質 | 摩擦係数 |
岩、岩屑せつ、砂利又は砂 | 〇・五 |
砂質土 | 〇・四 |
シルト、粘土又はそれらを多量に含む土(擁壁の基礎底面から少なくとも十五センチメートルまでの深さの土を砂利又は砂に置き換えた場合に限る。) | 〇・三 |
別表第四 (第十条、第三十条関係)
土質 | 擁壁 | |||
勾配 | 高さ | 下端部分の厚さ | ||
第一種 | 岩、岩屑、砂利又は砂利混じり砂 | 七十度を超え七十五度以下 | 二メートル以下 | 四十センチメートル以上 |
二メートルを超え三メートル以下 | 五十センチメートル以上 | |||
六十五度を超え七十度以下 | 二メートル以下 | 四十センチメートル以上 | ||
二メートルを超え三メートル以下 | 四十五センチメートル以上 | |||
三メートルを超え四メートル以下 | 五十センチメートル以上 | |||
六十五度以下 | 三メートル以下 | 四十センチメートル以上 | ||
三メートルを超え四メートル以下 | 四十五センチメートル以上 | |||
四メートルを超え五メートル以下 | 六十センチメートル以上 | |||
第二種 | 真砂土、関東ローム、硬質粘土その他これらに類するもの | 七十度を超え七十五度以下 | 二メートル以下 | 五十センチメートル以上 |
二メートルを超え三メートル以下 | 七十センチメートル以上 | |||
六十五度を超え七十度以下 | 二メートル以下 | 四十五センチメートル以上 | ||
二メートルを超え三メートル以下 | 六十センチメートル以上 | |||
三メートルを超え四メートル以下 | 七十五センチメートル以上 | |||
六十五度以下 | 二メートル以下 | 四十センチメートル以上 | ||
二メートルを超え三メートル以下 | 五十センチメートル以上 | |||
三メートルを超え四メートル以下 | 六十五センチメートル以上 | |||
四メートルを超え五メートル以下 | 八十センチメートル以上 | |||
第三種 | その他の土質 | 七十度を超え七十五度以下 | 二メートル以下 | 八十五センチメートル以上 |
二メートルを超え三メートル以下 | 九十センチメートル以上 | |||
六十五度を超え七十度以下 | 二メートル以下 | 七十五センチメートル以上 | ||
二メートルを超え三メートル以下 | 八十五センチメートル以上 | |||
三メートルを超え四メートル以下 | 百五センチメートル以上 | |||
六十五度以下 | 二メートル以下 | 七十センチメートル以上 | ||
二メートルを超え三メートル以下 | 八十センチメートル以上 | |||
三メートルを超え四メートル以下 | 九十五センチメートル以上 | |||
四メートルを超え五メートル以下 | 百二十センチメートル以上 |