第一章 総則
(趣旨)第一条 この法律は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に規定する著しく激である災害が発生した場合における国の地方公共団体に対する特別の財政援助又は被災者に対する特別の助成措置について規定するものとする。
(激災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)第二条 国民経済に著しい影響を及ぼし、かつ、当該災害による地方財政の負担を緩和し、又は被災者に対する特別の助成を行なうことが特に必要と認められる災害が発生した場合には、当該災害を激災害として政令で指定するものとする。
2 前項の指定を行なう場合には、次章以下に定める措置のうち、当該激災害に対して適用すべき措置を当該政令で指定しなければならない。 3 前二項の政令の制定又は改正の立案については、内閣総理大臣は、あらかじめ中央防災会議の意見をきかなければならない。第二章 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助
(特別の財政援助及びその対象となる事業)第三条 国は、激甚災害に係る次に掲げる事業で、政令で定める基準に該当する都道府県又は市町村(以下「特定地方公共団体」という。)がその費用の全部又は一部を負担するものについて、当該特定地方公共団体の負担を軽減するため、交付金を交付し、又は当該特定地方公共団体の国に対する負担金を減少するものとする。
一 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける公共土木施設の災害復旧事業
二 前号の災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第三条に掲げる施設で政令で定めるものの新設又は改良に関する事業
三 公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)の規定の適用を受ける公立学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置する学校を含む。第二十四条第一項において同じ。)の施設の災害復旧事業
四 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第八条第三項の規定の適用を受ける公営住宅又は共同施設の建設又は補修に関する事業
五 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十条又は第四十一条の規定により設置された保護施設の災害復旧事業
六 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条第二項から第四項までの規定により設置された児童福祉施設の災害復旧事業
六の二 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第十二条若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下この号において「認定こども園法一部改正法」という。)附則第四条第一項の規定により設置された幼保連携型認定こども園(国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。)が設置したものを除く。)又は認定こども園法一部改正法附則第三条第二項に規定するみなし幼保連携型認定こども園の災害復旧事業
六の三 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十五条の規定により設置された養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの災害復旧事業
七 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第二十八条第一項又は第二項の規定により都道府県又は市町村が設置した身体障害者社会参加支援施設の災害復旧事業
八 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十九条第一項若しくは第二項又は第八十三条第二項若しくは第三項の規定により都道府県又は市町村が設置した障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス(同法第五条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援又は同条第十四項に規定する就労継続支援に限る。)の事業の用に供する施設の災害復旧事業
九 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第十二条第一項の規定により都道府県が設置した女性自立支援施設(市町村又は社会福祉法人が設置した女性自立支援施設で都道府県から同項に規定する自立支援の委託を受けているものを含む。)の災害復旧事業
十 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に規定する感染症指定医療機関の災害復旧事業
十一 激甚災害のための感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十八条の規定による都道府県、保健所を設置する市又は特別区の支弁及び同法第五十七条第四号の規定による東京都の支弁に係る感染症予防事業
十一の二 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項の規定により確認された私立の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園(第十七条第一項において「特定私立幼稚園」という。)の災害復旧事業
十二 激甚災害に伴い発生した土砂等の流入、崩壊等により河川、道路、公園その他の施設で政令で定めるものの区域内に堆積した政令で定める程度に達する異常に多量の泥土、砂、岩石、樹木等(以下「積土砂」という。)の排除事業で地方公共団体又はその機関が施行するもの(他の法令に国の負担若しくは補助に関し別段の定めがあるもの又は国がその費用の一部を負担し、若しくは補助する災害復旧事業に付随して行うものを除く。)
十三 激甚災害に伴い発生した前号に規定する区域外の積土砂であつて、市町村長が指定した場所に集積されたもの又は市町村長がこれを放置することが公益上重大な支障があると認めたものについて、市町村が行う排除事業(他の法令に国の負担又は補助に関し別段の定めがあるものを除く。)
十四 激甚災害の発生に伴い浸入した水で浸入状態が政令で定める程度に達するもの(以下「水」という。)の排除事業で地方公共団体が施行するもの
2 前項第六号に掲げる児童福祉施設の激災害に係る災害復旧事業については、児童福祉法第五十六条の二第一項第一号に該当しないもの(地方公共団体が設置したものを除く。)が同項第二号に該当する場合には、当該施設については、同条及び同法第五十六条の三の規定を準用する。 (特別財政援助額等)第四条 前条の規定により国が交付し、又は減少する金額の特定地方公共団体ごとの総額(以下この条において「特別財政援助額」という。)は、特定地方公共団体である都道府県にあつては、政令で定めるところにより算出した同条第一項各号に掲げる事業ごとの都道府県の負担額を合算した額を次の各号に定める額に区分して順次に当該各号に定める率を乗じて算定した額を合算した金額とする。
一 激災害が発生した年の四月一日の属する会計年度における当該都道府県の標準税収入(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第二条第四項に規定する標準税収入をいい、以下この項において「標準税収入」という。)の百分の十をこえ、百分の五十までに相当する額については、百分の五十
二 前号に規定する標準税収入の百分の五十をこえ、百分の百までに相当する額については、百分の五十五
三 第一号に規定する標準税収入の百分の百をこえ、百分の二百までに相当する額については、百分の六十
四 第一号に規定する標準税収入の百分の二百をこえ、百分の四百までに相当する額については、百分の七十
五 第一号に規定する標準税収入の百分の四百をこえ、百分の六百までに相当する額については、百分の八十
六 第一号に規定する標準税収入の百分の六百をこえる額に相当する額については、百分の九十
2 特定地方公共団体である市町村に係る特別財政援助額の算定方法は、前項に規定する算定方法に準じて政令で定める。 3 前二項の特別財政援助額は、政令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事業ごとの特定地方公共団体の負担額に応じ当該各事業ごとに区分して、交付等を行なうものとする。 この場合において、事業ごとに区分して交付される交付金は、当該事業についての負担又は補助に係る法令の規定の適用については、当該法令の規定による負担金又は補助金とみなす。 4 前条第一項第十二号から第十四号までに掲げる事業に係る前項による交付金の交付の事務は、政令で定める区分に従つて農林水産大臣又は国土交通大臣が行なう。 5 激甚災害に係る前条第一項第五号から第六号の三まで及び第九号に掲げる事業のうち地方公共団体以外の者が設置した施設に係る事業並びに同項第十一号の二に掲げる事業については、国は、政令で定めるところにより、これらの事業に係る施設の設置者に交付すべきものとして、当該施設の災害復旧事業費の十二分の一に相当する額を当該施設の所在する都道府県又は指定都市若しくは中核市に交付するものとする。 6 第一項から第三項までの規定により国が交付等を行なう特別財政援助額の交付等の時期その他当該特別財政援助額の交付等に関し必要な事項は、政令で定める。第三章 農林水産業に関する特別の助成
(農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置)第五条 激災害を受けた政令で定める地域における当該激災害に係る農地、農業用施設若しくは林道の災害復旧事業(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号。以下「暫定措置法」という。)の適用を受ける災害復旧事業をいう。以下この条において同じ。)又は当該農業用施設若しくは林道の災害復旧事業に係る災害関連事業(当該災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行なう必要がある農業用施設又は林道の新設又は改良に関する事業をいう。以下この条において同じ。)については、国は、都道府県に対し、災害復旧事業にあつては暫定措置法第三条第一項の規定による補助、災害関連事業にあつては通常の補助のほか、予算の範囲内において、次に掲げる経費を補助することができる。
一 都道府県が行なう災害復旧事業又は災害関連事業に要する経費の一部
二 都道府県以外の者の行なう災害復旧事業又は災害関連事業につき、都道府県が当該事業を自ら行なうものとした場合においてこの条の規定により補助を受けるべき額を下らない額による補助をする場合におけるその補助に要する経費(その額をこえて補助する場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部
2 前項第一号の規定により国が行なう補助の額は、当該災害復旧事業又は当該災害関連事業に要する経費の額(災害復旧事業にあつては暫定措置法第三条第一項の規定による補助、災害関連事業にあつては通常の補助の額に相当する部分の額を除く。)のうち政令で定める額に相当する部分の額を政令で定めるところにより区分し、その区分された部分の額にそれぞれ十分の九の範囲内において政令で定める率を乗じて得た額を合算した額とする。 3 前二項の規定により国が補助する額の交付に関し必要な事項は、政令で定める。 (農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例)第六条 激甚災害を受けた暫定措置法第二条第四項に規定する共同利用施設のうち、政令で定める地域内の施設については、暫定措置法第二条第六項及び第七項中「四十万円」とあるのは「十三万円」と、同法第三条第二項第五号中「十分の二」とあるのは「十分の四(当該事業費のうち政令で定める額に相当する部分については、十分の九)」とし、その他の地域内の施設については、同号中「十分の二」とあるのは、「十分の三(当該事業費のうち政令で定める額に相当する部分については、十分の五)」とする。
(開拓者等の施設の災害復旧事業に対する補助)第七条 国は、激甚災害を受けた政令で定める地域において、当該激甚災害を受けた次に掲げる施設(暫定措置法第二条第一項に規定する農業用施設又は同条第四項に規定する共同利用施設に該当するものを除く。)の災害復旧事業であつて施設ごとの工事の費用が十三万円以上のものに要する経費につき、都道府県が十分の九(第三号に掲げる施設については、十分の九の範囲内で政令で定める率。以下この条において同じ。)を下らない率による補助をする場合には、予算の範囲内において、当該都道府県に対し、その補助に要する経費(都道府県が十分の九を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部を補助することができる。
一 開拓者の住宅、農舎その他政令で定める施設
二 開拓者の共同利用に供する施設で政令で定めるもの
三 水産動植物の養殖施設で政令で定めるもの
(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例)第八条 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号。以下「天災融資法」という。)第二条第一項の規定による天災が激甚災害として指定された場合における政令で定める都道府県の区域に係る当該天災についての同法の適用については、同法第二条第四項第一号中「二百万円(北海道にあつては三百五十万円、政令で定める資金として貸し付けられる場合は五百万円、政令で定める法人に貸し付けられる場合は二千五百万円、漁具の購入資金として貸し付けられる場合は五千万円)」とあるのは「二百五十万円(北海道にあつては四百万円、政令で定める資金として貸し付けられる場合は六百万円、政令で定める法人に貸し付けられる場合は二千五百万円、漁具の購入資金として貸し付けられる場合は五千万円)」とし、同項第二号中「六年」とあるのは「六年(政令で定める資金については七年)」とする。
2 天災融資法第二条第三項の規定による天災が激甚災害として指定された場合における政令で定める都道府県の区域に係る当該天災についての同法の適用については、同法第二条第八項中「二千五百万円(連合会に貸し付けられる場合は五千万円)」とあるのは、「五千万円(連合会に貸し付けられる場合は七千五百万円)以内で政令で定める額」とする。 (森林組合等の行なう積土砂の排除事業に対する補助)第九条 国は、激災害を受けた政令で定める区域において森林組合その他政令で定める者が施行する政令で定める林業用施設に係る積土砂の排除事業の事業費につき、都道府県が三分の二を下らない率による補助をする場合には、予算の範囲内において、当該都道府県に対し、その補助に要する経費(都道府県が三分の二をこえる率による補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部を補助することができる。
(土地改良区等の行なう水排除事業に対する補助)第十条 国は、激災害を受けた政令で定める区域において土地改良区又は土地改良区連合が政令で定めるところにより水の排除事業を施行する場合において、その事業費につき、都道府県が十分の九を下らない率による補助をするときは、予算の範囲内において、当該都道府県に対し、その補助に要する経費(都道府県が十分の九をこえる率による補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部を補助することができる。
(共同利用小型漁船の建造費の補助)第十一条 国は、激災害に係る小型漁船の被害が著しい政令で定める都道府県が、漁業協同組合の必要とする共同利用小型漁船建造費につき、当該漁業協同組合に対し、三分の二を下らない率による補助をする場合には、予算の範囲内において、当該都道府県に対し、その補助に要する経費(都道府県が三分の二をこえる率による補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の二分の一を補助することができる。
2 前項の共同利用小型漁船建造費とは、政令で定める要件に該当する漁業協同組合が、政令で定める小型漁船で激災害を受けたもの(沈没、滅失その他政令で定める著しい被害を受けたものに限る。)を激災害の発生の際に所有し、かつ、その営む漁業の用に供していた組合員の共同利用に供するため、政令で定めるところにより小型の漁船を建造するために要する経費をいうものとする。 (森林災害復旧事業に対する補助)第十一条の二 国は、激災害を受けた政令で定める地域における森林災害復旧事業につき、予算の範囲内において、都道府県に対し、次に掲げる経費を補助することができる。
一 都道府県が行う森林災害復旧事業に要する経費の二分の一
二 都道府県以外のものが行う森林災害復旧事業につき、都道府県が三分の二を下らない率による補助をする場合におけるその補助に要する経費(都道府県が三分の二を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する経費を除いた経費)の四分の三
2 前項の森林災害復旧事業とは、都道府県、市町村、森林組合その他政令で定めるものが政令で定めるところにより当該激災害を受けた森林を復旧するために行う当該激災害を受けた樹木(当該激災害を受けた樹木以外の樹木であつて当該激災害を受けた樹木の伐採跡地における造林の障害となるものを含む。以下「被害木等」という。)の伐採及び搬出並びに被害木等の伐採跡地における造林、当該激災害により倒伏した造林に係る樹木の引起こし又はこれらの作業を行うために必要な作業路の開設の事業であつて政令で定める基準に該当するものをいうものとする。第四章 中小企業に関する特別の助成
(中小企業信用保険法による災害関係保証の特例)第十二条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下この条において「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険の保険関係であつて、災害関係保証(政令で定める日までに行われた次の各号に掲げる者の事業(第二号に掲げる者にあつては、その直接又は間接の構成員たる第一号に掲げる者の事業)の再建に必要な資金に係る同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証をいう。以下この条において同じ。)を受けた当該各号に掲げる者に係るものについての同法第三条第一項、第三条の二第一項及び第三項並びに第三条の三第一項及び第二項の規定の適用については、同法第三条第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十二条第一項に規定する災害関係保証(以下この条、次条及び第三条の三において「災害関係保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同法第三条の二第一項及び第三条の三第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「災害関係保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、同法第三条の二第三項及び第三条の三第二項中「当該借入金の額のうち」とあるのは「災害関係保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち」と、「当該債務者」とあるのは「災害関係保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」とする。
一 政令で定める地域内に事業所を有し、かつ、激災害を受けた中小企業者、協業組合及び中小企業等協同組合その他の主として中小規模の事業者を直接又は間接の構成員とする団体
二 中小企業等協同組合その他の主として中小規模の事業者を直接又は間接の構成員とする団体であつて、その直接又は間接の構成員のうちに前号に掲げる者を含むもの
2 普通保険の保険関係であつて、災害関係保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び同法第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。第十三条 削除
(事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助)第十四条 国は、都道府県が、激災害を受けた事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会、協業組合又は商工組合若しくは商工組合連合会の倉庫、生産施設、加工施設その他共同施設であつて政令で定めるものの災害復旧事業に要する経費につき四分の三を下らない率により補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該補助に要する経費(都道府県が四分の三をこえる率による補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の三分の二を補助することができる。
第十五条 削除
第五章 その他の特別の財政援助及び助成
(公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助)第十六条 国は、激災害を受けた公立の公民館、図書館、体育館その他の社会教育(社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二条に規定する社会教育をいう。)に関する施設であつて政令で定めるものの建物、建物以外の工作物、土地及び設備(以下次項及び次条において「建物等」という。)の災害の復旧に要する本工事費、附帯工事費(買収その他これに準ずる方法により建物を取得する場合にあつては、買収費)及び設備費(以下次項及び次条において「工事費」と総称する。)並びに事務費について、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その三分の二を補助することができる。
2 前項に規定する工事費は、当該施設の建物等を原形に復旧する(原形に復旧することが不可能な場合において当該建物等の従前の効用を復旧するための施設をすること及び原形に復旧することが著しく困難であるか又は不適当である場合において当該建物等に代わるべき必要な施設をすることを含む。)ものとして算定するものとする。 この場合において、設備費の算定については、政令で定める基準によるものとする。 3 国は、政令で定めるところにより、都道府県の教育委員会が文部科学大臣の権限に属する第一項の補助の実施に関する事務を行なうために必要な経費を都道府県に交付するものとする。 (私立学校施設災害復旧事業に対する補助)第十七条 国は、激甚災害を受けた特定私立幼稚園以外の私立の学校(学校教育法第一条に規定する学校をいう。以下同じ。)の用に供される建物等であつて政令で定めるものの災害の復旧に要する工事費及び事務費について、当該私立の学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その二分の一を補助することができる。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により国が補助する場合について準用する。 この場合において、同条第二項中「当該施設の建物等」とあるのは「当該私立の学校の用に供される建物等」と、同条第三項中「都道府県の教育委員会」とあるのは「都道府県知事」とそれぞれ読み替えるものとする。 3 私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十二条から第十三条まで並びにこれらの規定に係る同法附則第二条第一項及び第二項の規定は、第一項の規定により国が補助する場合について準用する。第十八条 削除
(市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例)第十九条 特定地方公共団体である市町村が激甚災害のための感染症予防事業に関して行つた感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十七条の支弁については、同法第五十九条中「三分の二」とあるのは「全額」と、同法第六十一条第三項中「二分の一」とあるのは「三分の二」と読み替えて、それぞれ同法第五十九条又は第六十一条第三項の規定を適用する。
(母子及び父子並びに寡婦福祉法による国の貸付けの特例)第二十条 特定地方公共団体である都道府県(指定都市及び中核市を含む。以下この条において同じ。)に対し、国が母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)によつて貸し付ける金額は、激甚災害を受けた会計年度(以下この条において「被災年度」という。)及びその翌年度に限り、同法第三十七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定によつて貸し付けるものとされる金額と、当該都道府県が当該災害による被害を受けた者(以下この条において「被災者」という。)に対する貸付金の財源として特別会計に繰り入れる金額との合計額に相当する金額とする。
2 前項の都道府県が被災年度の翌年度の末日までに被災者に対し貸し付けた金額が、当該都道府県が被災年度及びその翌年度において被災者に対する貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額の四倍に相当する金額に満たないこととなつた場合には、当該都道府県は、被災年度の翌翌年度において、その満たない額の八分の一に相当する金額を特別会計に繰り入れ、又はその満たない額の四分の一に相当する金額を国に償還しなければならない。 3 前項の規定により都道府県が特別会計に繰り入れなければならない金額については、母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十七条第一項の規定は、適用しない。 4 第一項の都道府県であつて第二項の規定により特別会計への繰入れを行つたものについての母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十七条第二項及び第六項の規定の適用については、同条第二項第二号及び第六項第二号中「福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額」とあるのは、「福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額(激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十条第二項の規定により特別会計に繰り入れた金額を含む。)」とする。 5 第一項の都道府県であつて第二項の規定により国への償還を行つたものについての母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十六条第二項並びに第三十七条第二項、第四項及び第六項の規定の適用については、同法第三十六条第二項中「同条第二項及び第四項」とあるのは「同条第二項及び第四項並びに激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「激甚災害法」という。)第二十条第二項」と、「同条第五項」とあるのは「次条第五項」と、同法第三十七条第二項第一号中「この項及び第四項」とあるのは「この項及び第四項並びに激甚災害法第二十条第二項」と、同条第四項中「第二項」とあるのは「第二項及び激甚災害法第二十条第二項」と、同条第六項第一号中「第二項及び第四項」とあるのは「第二項及び第四項並びに激甚災害法第二十条第二項」とする。 (水防資材費の補助の特例)第二十一条 激甚災害であつて政令で定める地域に発生したものに関し、都道府県又は水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二条第二項に規定する水防管理団体が水防のため使用した資材に関する費用で政令で定めるものについては、国は、予算の範囲内において、その費用の三分の二を補助することができる。
(災者公営住宅建設等事業に対する補助の特例)第二十二条 国は、地方公共団体が激甚災害を受けた政令で定める地域にあつた住宅であつて当該激甚災害により滅失したものにその災害の当時居住していた者に賃貸するため公営住宅の建設等(公営住宅法第二条第五号に規定する公営住宅の建設等をいう。)をする場合には、同法第八条第一項の規定にかかわらず、予算の範囲内において、当該公営住宅の建設等に要する費用(同法第七条第一項の公営住宅の建設等に要する費用をいう。次項において同じ。)の四分の三を補助することができる。 ただし、当該災害により滅失した住宅の戸数の五割に相当する戸数(当該激甚災害により滅失した住宅にその災害の当時居住していた者に転貸するため事業主体が借り上げる公営住宅であつて同法第十七条第三項の規定による国の補助に係るものがある場合にあつては、その戸数を控除した戸数)を超える分については、この限りでない。
2 前項の規定による公営住宅の建設等に要する費用についての国の補助金額の算定については、公営住宅法第七条第三項及び第四項の規定を準用する。第二十三条 削除
(小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等)第二十四条 激甚災害を受けた地方公共団体が政令で定める地域において施行する当該災害によつて必要を生じた公共土木施設及び公立学校の施設に係る災害復旧事業のうち、公共土木施設に係るものについては、一箇所の工事の費用が都道府県及び指定都市にあつては八十万円以上百二十万円未満、その他の市町村にあつては三十万円以上六十万円未満のもの、公立学校の施設に係るものについては、一学校ごとの工事の費用が十万円を超えるもの(公立学校施設災害復旧費国庫負担法第三条の規定による国の負担のないものに限る。)の費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(発行について地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第六項の規定による届出がされた地方債のうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。次項において同じ。)に係る元利償還に要する経費は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところにより、当該地方公共団体に対して交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
2 激甚災害を受けた地域で農地その他の農林水産業施設に係る被害の著しいものを包括する市町村のうち政令で定めるもの(以下この項において「被災市町村」という。)が施行する農地、農業用施設又は林道に係る災害復旧事業のうち、一箇所の工事の費用が十三万円以上四十万円未満のものの事業費に充てるため、農地に係るものにあつては当該事業費の百分の五十、農業用施設又は林道に係るものにあつては当該事業費の百分の六十五に相当する額の範囲内(被災市町村の区域のうち政令で定めるところにより特に被害の著しい地域とされる地域にあつては、当該事業費のうち政令で定める部分については百分の九十の範囲内において政令で定める率に相当する額の範囲内)で発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還に要する経費は、地方交付税法の定めるところにより、当該市町村に対して交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。 3 前二項の地方債は、国が、その資金事情の許す限り、財政融資資金をもつて引き受けるものとする。 4 第一項又は第二項に規定する地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率及び償還の方法に関し必要な事項は、政令で定める。 (雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例)第二十五条 激甚災害を受けた政令で定める地域にある雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業に雇用されている労働者(同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者、同法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者(第五項及び第七項において「高年齢被保険者等」という。)を除く。)が、当該事業の事業所が災害を受けたため、やむを得ず、事業を休止し、又は廃止したことにより休業するに至り、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、就労することができず、かつ、賃金を受けることができない状態にあるときは、同法の規定の適用については、失業しているものとみなして基本手当を支給することができる。 ただし、災害の状況を考慮して、地域ごとに政令で定める日(以下この条において「指定期日」という。)までの間に限る。
2 前項の規定による基本手当の支給を受けるには、当該休業について厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣の確認を受けなければならない。 3 前項の確認があつた場合における雇用保険法(第七条を除く。)の規定の適用については、その者は、当該休業の最初の日の前日において離職したものとみなす。 この場合において、同法第十三条第二項中「該当する者(」とあるのは「該当する者又は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十五条第三項の規定により離職したものとみなされた者(いずれも」と、同法第二十三条第二項中「受給資格者(」とあるのは「受給資格者又は激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十五条第三項の規定により離職したものとみなされた者で第十三条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有するもの(いずれも」とする。 4 第一項の規定による基本手当の支給については、雇用保険法第十条の三、第十五条、第二十一条、第三十条及び第三十一条の規定の適用について厚生労働省令で特別の定めをすることができる。 5 第一項に規定する政令で定める地域にある雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業に雇用されている労働者で、同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者又は同法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものについては、その者を高年齢被保険者等以外の被保険者とみなして、前各項の規定により基本手当を支給するものとする。 この場合において、第一項の規定において適用される同法第十七条第四項第二号ニ中「三十歳未満」とあるのは「三十歳未満又は六十五歳以上」と、同法第二十二条第二項第一号中「四十五歳以上六十五歳未満」とあるのは「四十五歳以上」と、同法第二十三条第一項第一号中「六十歳以上六十五歳未満」とあるのは「六十歳以上」とする。 6 第二項の確認を受けた者(指定期日までの間において従前の事業主との雇用関係が終了した者を除く。)は、雇用保険法の規定の適用については、指定期日の翌日に従前の事業所に雇用されたものとみなす。 ただし、指定期日までに従前の事業所に再び就業し、又は従前の事業主の他の事業所に就業するに至つた者は、就業の最初の日に雇用されたものとみなす。 7 第五項の規定により高年齢被保険者等以外の被保険者とみなされた者と従前の事業主との雇用関係が終了した場合(新たに雇用保険法の規定による受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合を除く。)には、その雇用関係が終了した日後におけるその者に関する同法第三章の規定の適用については、厚生労働省令で特別の定めをすることができる。 8 第二項の確認に関する処分については、雇用保険法第六章及び第八十一条の規定を準用する。附則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日以後に発生した災害について適用する。附則(昭和三八年三月三一日法律第七一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則(昭和三八年七月一一日法律第一三三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の規定は、この法律の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
附則(昭和三八年八月一日法律第一六二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和三九年七月一日法律第一二九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和三九年一二月二四日法律第一八四号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十九年七月一日以後の天災及びこれによる災害につき適用する。附則(昭和四〇年五月一日法律第五三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年六月二日法律第一〇八号)
この法律は、公布の日から施行し、同日以後に天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(以下「天災融資法」という。)第二条第一項の規定による指定又は開拓営農振興臨時措置法第五条の二第一項の規定による指定のあつた天災又は異常な天然現象及び同日以後に激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号。以下「激災害法」という。)第二条第二項の規定により同法第八条第一項に規定する措置が指定された災害につき適用する。 この法律の施行の日の前日までに天災融資法第二条第一項の規定による指定又は開拓営農振興臨時措置法第五条の二第一項の規定による指定のあつた天災又は異常な天災現象及び同日までに激災害法第二条第二項の規定により同法第八条第一項に規定する措置が指定された災害であつて、昭和三十九年七月一日以後に発生したものについては、前項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から、それぞれ、改正後の天災融資法第二条第四項第一号及び第二号、改正後の開拓営農振興臨時措置法第五条の二第二項並びに改正後の激災害法第八条第一項の規定を適用する。附則(昭和四一年三月三一日法律第二七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四二年六月二六日法律第四三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十二年七月一日から施行する。
附則(昭和四二年七月一三日法律第五六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条及び附則第十三条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過規定)
第二十条 附則第十三条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第三条第一項に規定する貸付けに係る貸付金及び同法第五条第二項の中小企業共同工場については、前条の規定による改正後の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和四二年七月二九日法律第九八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和四四年六月一〇日法律第四一号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和四四年一二月九日法律第八三号)
(施行期日)
第一条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則(昭和四四年一二月九日法律第八五号)
この法律(第一条を除く。)は、徴収法の施行の日から施行する。附則(昭和四五年五月一八日法律第六九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十一条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(昭和四六年一一月二九日法律第一一五号)
この法律は、公布の日から施行する。 この法律の施行前に天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第二条第一項の規定による指定のあつた天災及びこの法律の施行前に激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二条第二項の規定により同法第八条第一項又は第十五条に規定する措置が指定された災害に関しては、なお従前の例による。附則(昭和四七年一二月八日法律第一三一号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年六月一日以後の災害につき適用する。附則(昭和四八年七月五日法律第四六号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和四九年一二月二八日法律第一一七号)
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。附則(昭和五〇年七月一一日法律第六〇号)
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。附則(昭和五〇年七月一一日法律第六一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。
(産業教育振興法等の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に、附則第七条の規定による改正前の産業教育振興法第十九条の規定、附則第八条の規定による改正前の理科教育振興法第九条の規定、附則第九条の規定による改正前の高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第九条の規定、附則第十条の規定による改正前の私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律第二条の規定、附則第十一条の規定による改正前のスポーツ振興法第二十条の規定又は前条の規定による改正前の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十七条の規定により、学校法人又は学校法人以外の私立の学校の設置者に対してした補助に関しては、なお従前の例による。
附則(昭和五〇年一〇月二七日法律第六九号)
この法律は、公布の日から施行する。 この法律の施行前に天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第二条第一項又は第三項の規定による指定のあつた天災及びこの法律の施行前に激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二条第二項の規定により同法第八条第一項若しくは第二項又は第十五条に規定する措置が指定された災害に関しては、なお従前の例による。附則(昭和五三年七月五日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年一〇月二七日法律第九七号)
この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第二条第四項第一号及び第八項並びに第二条の規定による改正後の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第八条及び第十五条第一項の規定は、昭和五十三年六月一日以後に発生した天災又は災害につき適用する。附則(昭和五五年六月一〇日法律第八〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年四月一〇日法律第二一号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和五十五年十二月一日以後に発生した災害につき適用する。附則(昭和五六年六月一一日法律第七九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年五月一三日法律第四五号)
この法律は、公布の日から施行する。 第三条の規定による改正後の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十四条の規定は、この法律の施行の日以後に発行について同意又は許可を得た地方債について適用し、同日前に発行を許可された地方債については、なお従前の例による。 平成十七年度までの間、前項の規定の適用については、同項中「発行について同意又は許可を得た」とあるのは、「発行を許可された」とする。附則(昭和五七年五月一八日法律第五〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年八月三一日法律第八七号)
この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第二条第四項第一号及び第八項並びに第二条の規定による改正後の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第八条及び第十五条第一項の規定は、昭和五十七年七月五日以後に発生した天災又は災害につき適用する。附則(昭和五九年四月二七日法律第一九号)
この法律は、公布の日から施行する。 施行日前に発生した災害の災害復旧事業については、前項の規定による改正後の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。附則(昭和五九年五月一一日法律第二八号)
この法律は、公布の日から施行し、施行の日以後に発生した災害について適用する。附則(昭和五九年七月一三日法律第五四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年八月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(昭和五九年一二月二五日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第二十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則(昭和六一年五月一六日法律第五〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年一二月四日法律第九三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第四十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則(昭和六三年三月三一日法律第一四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成二年六月二七日法律第五〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成二年六月二九日法律第五八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三年一月一日から施行する。
附則(平成五年五月二一日法律第四八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成六年四月一日から施行する。 ただし、第十五条の二の改正規定(同条を第十四条とする部分を除く。)、第十五条の三の改正規定(同条を第十五条とする部分を除く。)、第十九条の三の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)並びに次条及び附則第九条の規定は、同年一月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成五年一一月一二日法律第八九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二十三条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十七条第三項において準用する私立学校振興助成法第十三条第一項の規定による通知がされた場合においては、当該通知に係る収容定員を超える入学又は入園に関して是正を命ずる措置の手続に関しては、第二十三条の規定による改正後の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成六年六月二九日法律第四九号)
この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。附則(平成六年六月二九日法律第五七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成七年四月一日から施行する。
(激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条 施行日前に激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十五条第五項の規定により基本手当の支給を受けることができることとされた者に係る基本手当の日額及び所定給付日数については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成六年七月一日法律第八四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第三条中母子保健法第十八条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条及び第二十条の規定並びに附則第三条から第十一条まで、附則第二十三条から第三十七条まで及び附則第三十九条の規定は平成九年四月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。
附則(平成八年五月三一日法律第五五号)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。 この法律による改正後の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十二条第一項の規定は、平成八年度以降の年度の予算に係る国の補助(平成七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成八年度以降の年度に支出すべきものとされたものを除く。)について適用し、平成七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び平成七年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。附則(平成一〇年三月三一日法律第二二号)
この法律は、公布の日から施行し、施行の日以後に発生した災害について適用する。附則(平成一〇年四月一七日法律第四〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 施行日前に発生した災害の災害復旧事業については、前条の規定による改正後の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成一〇年九月二八日法律第一一〇号)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一〇年一〇月二日法律第一一四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
(激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 施行日前に行われた前条の規定による改正前の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第三条第一項第十号及び第十一号並びに第十九条に規定する事業については、なお従前の例による。
附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。 この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一一年一二月二二日法律第二二二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一二年五月一二日法律第五九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
(激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 施行日前に激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十五条第一項又は第五項の規定により基本手当の支給を受けることができることとされた者に係る基本手当の日額並びに雇用保険法第二十条の規定による期間及び日数並びに同法第二十二条第一項に規定する所定給付日数については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一二年五月三一日法律第九八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一二年五月三一日法律第九九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年一二月七日法律第一四六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一四年二月八日法律第一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年七月三一日法律第九八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成一四年一一月二二日法律第一〇九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一四年一一月二九日法律第一一九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年四月三〇日法律第三一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年五月一日から施行する。
(激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条 施行日前に激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十五条第一項又は第五項の規定により基本手当の支給を受けることができることとされた者に係る基本手当の日額及び新雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数については、なお従前の例による。
附則(平成一七年七月六日法律第八二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
附則(平成一七年一一月七日法律第一二三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十七条 附則第四十一条第一項又は第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設(附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮を除く。)は、障害者支援施設とみなして、前条の規定による改正後の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第三条第一項の規定を適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一九年四月二三日法律第三〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七十五条 附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日前に前条の規定による改正前の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十五条第三項の規定により離職したものとみなされた者に係る基本手当の受給資格については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百四十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一九年五月二五日法律第五八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
(激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 商工組合中央金庫が第二十五条の規定による改正前の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十五条第一項の規定に基づき貸し付けた資金に係る貸付けの利率その他の事項については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一九年六月一日法律第七〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一九年七月六日法律第一〇九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一九年七月六日法律第一一一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年一二月一〇日法律第七一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二三年五月二日法律第四〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(調整規定)
第十三条 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号の改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、同法附則に三条を加える改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、「第七十四条」とあるのは「第七十五条」と、「第七十五条」とあるのは「第七十六条」とする。
附則(平成二三年八月三〇日法律第一〇五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二四年六月二七日法律第五一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二四年八月二二日法律第六七号)
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第二十五条及び第七十三条の規定 公布の日
附則(平成二五年六月二一日法律第五七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九条 前条の規定による改正前の激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下この条において「旧激甚災害法」という。)第十三条第一項の適用を受けた旧助成法第三条第一項の小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金であって旧設備資金貸付事業又は旧設備貸与事業に係るものの償還期間の延長並びに旧激甚災害法第十三条第二項の適用を受けた旧設備資金貸付事業に係る貸付金の償還期間及び旧設備貸与事業に係る対価の支払期間の延長については、なお従前の例による。
附則(平成二五年一二月一一日法律第九八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二六年四月二三日法律第二八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二七年五月二〇日法律第二二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二七年五月二七日法律第二九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二条(中小企業信用保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第五条から第十二条まで及び第十五条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日法律第一七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二八年五月二〇日法律第四七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和四年五月二五日法律第五二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第三十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。