昭和三十七年法律第六十号
義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律

義務教育諸学校の教科用図書の無償を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律は、1962年に公布された法律で、義務教育諸学校の教科用図書の無償について、学校や文化施設の運営、指定、支援、手続の根拠を確認しやすくするために置かれています。学校や教育機関の担当者、自治体、保護者や関係団体が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

法律公布日:昭和37年03月31日

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(趣旨)

第一条 義務教育諸学校の教科用図書は、無償とする。

2 前項に規定する措置に関し必要な事項は、別に法律で定める。

附則

この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

附則(令和八年六月一七日法律第三七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和九年四月一日から施行する。 ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。