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昭和三十六年通商産業省令第三十五号
重油及び粗油等の関税割当制度に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

ニッケル等の関税割当制度に関する政令(昭和三十六年政令第百五十三号)第二条第五項の規定に基づき、および同政令を実施するため、ニッケル等の関税割当制度に関する省令を次のように制定する。
(関税割当申請書)

第一条 関税割当制度に関する政令(昭和三十六年政令第百五十三号。以下「令」という。)第二条第一項に規定する関税割当申請書の様式は、様式第一によるものとし、その提出部数は、一通とする。

(関税割当証明書)

第二条 令第二条第三項に規定する関税割当証明書(以下「証明書」という。)の様式は、様式第二によるものとする。

(証明書の有効期間の延長)

第三条 令第二条第四項ただし書の規定により証明書の有効期間の延長を申請しようとする者は、様式第三による証明書有効期間延長申請書に当該証明書を添えて、その有効期間満了前に、経済産業大臣に提出しなければならない。

2 経済産業大臣は、前項の申請書を受理した場合において、特に必要があると認めて証明書の有効期間を延長したときは、当該証明書にその旨を記入し、これを交付するものとする。

(証明書の分割)

第四条 令第二条第二項の規定により割当てを受けた者がその割当数量(この条の規定により分割された割当数量を含む。)を分割し、その分割した数量に応じて証明書(この条の規定により分割された証明書を含む。以下同じ。)の分割を申請しようとするときは、様式第四による関税割当証明書分割申請書一通に当該証明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2 経済産業大臣は、前項の申請書を受理した場合において、特に必要があると認めるときは、分割した証明書を交付するものとする。

(証明書の返納)

第五条 令第二条第二項の規定により割当てを受けた者は、当該割当数量またはその残存数量(割当数量から割当てに係る貨物の輸入数量を差し引いた数量をいう。)に係る貨物の輸入を希望しなくなつたとき、または証明書の有効期間が満了したときその他当該貨物の輸入をすることができなくなつたときは、遅滞なく、当該証明書を経済産業大臣に返納しなければならない。

(公表)

第六条 経済産業大臣は、前各条に規定するもののほか、関税割当申請書の提出の時期および提出先、添付書類その他手続きに関し必要な事項ならびに割当ての基準に関する事項について定めて公表するものとする。

附則

この省令は、昭和三十六年六月一日から施行する。

附則(昭和四〇年三月三一日通商産業省令第二九号)

この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。

附則(昭和四五年一〇月一日通商産業省令第九三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六一年三月三一日通商産業省令第一八号)

この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附則(平成一二年九月一九日通商産業省令第一八八号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成二四年二月一五日経済産業省令第九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年三月十九日から施行する。

(経過措置)
第二条 平成二十四年四月三十日までは、第一条の規定による改正前の重油及び粗油等の関税割当制度に関する省令第三条の規定による証明書の有効期間の延長に係る申請及び同省令第四条の規定による証明書の分割に係る申請については、なお従前の例による。

附則(平成二八年三月一〇日経済産業省令第一七号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1


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様式第2


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様式第3


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様式第4


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